宗像市の器物損壊事件 告訴と親告罪について解説~②~

宗像市の器物損壊事件 告訴と親告罪について解説~②~

宗像市の器物損壊事件を参考に、親告罪と器物損壊事件の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

参考事件

宗像市に住む公務員のAさんは、契約駐車場に駐車されている車に傷付けた容疑で、福岡県宗像警察署に呼び出されて取調べを受けました。
Aさんは、取調べの中で警察官から「告訴」「親告罪」といった言葉を聞かされましたが意味が分かりません。(フィクションです。)

親告罪とは

親告罪とは、告訴がなければ公訴を提起することができない犯罪です。
Aさんの起こした器物損壊事件をはじめ、名誉毀損罪、侮辱罪、秘密漏示罪、過失傷害罪、私用文書等毀棄罪、略取誘拐罪や親族間の窃盗罪等がこれに当たります。
平成29年の刑法改正までは、強制わいせつ罪や強姦罪(現在の強制性交等罪)等の性犯罪の一部も親告罪とされていましたが、現在は非親告罪となっています。

親告罪には、告訴不可分の原則があります。
これは、共犯の1人または数人に対してした告訴または告訴の取消しは、他の共犯に対してもその効力を生じることです。これを告訴の主観的不可分と言います。
また犯罪事実の一部に対してした告訴または告訴の取消しは、その全部について効力を生じる。これを告訴の客観的不可分と言います。

器物損壊事件の弁護活動

器物損壊事件は親告罪です。
告訴は一度取り消すと、同じ事実で再び告訴することができないという決まりがあります。
ただし告訴を取り消せるのは、起訴されるまでです。
そのため、告訴されている器物損壊事件の弁護活動については起訴されるまでに被害者と示談して告訴の取下げを目指すことになります。
そうすることによって、同日事実で刑事罰を受ける可能性が完全に消滅してしまうのです。

宗像市の器物損壊事件に強い弁護士

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