【告訴】被害届と告訴の違い

【告訴】被害届と告訴の違い

被害届告訴の違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県太宰府市に住むAさんは、Vさん方駐車場に停めてあったVさんの車のボンネット等を金づちで数回叩き、Vさんの車を損壊(損害額約30万円)させました。これを見たVさんは福岡県筑紫野警察署に告訴状を提出し、捜査の結果、Aさんが犯人であることが特定されました。そして、Aさんは福岡県筑紫野警察署に器物損壊罪の容疑で呼び出しを受けてしまいました。Aさんは自分が犯人であることを認めており、被害者と示談して被害者に告訴を取り消してもらいたいと考えています。そこでAさんは、告訴事件の経験豊富な弁護士に無料法律相談することにしました。
(フィクションです。)

~被害届と告訴の違い~

被害届とは、捜査機関(主に警察)に対し被害があった旨を申告した届出のことをいいます。器物損壊罪でいえば、いつ、どこで、何を壊されたのか、被害額はいくらなのか、届出を出すまでの経緯はどうかといったことを捜査員に聴取され、捜査員が「被害届」という書類に代筆します。刑事訴訟法に被害届に関する規定はありません。
他方、告訴とは、犯罪の被害者その他法律上告訴権を有する者が、捜査機関(検察官、司法警察員)に対し、犯罪事実を申告して犯人の処罰を求める意思表示をいいます。告訴は書面でも口頭でもすることが可能ですが、書面による場合は被害届と異なり、代筆は許されません。被害事実と処罰意思を記載した告訴権者名義入りの書面(告訴状)を提出する必要があります。

被害届は被害があった旨の申告であるのに対し、告訴はそれに加えて処罰を求める意思表示が必要な点で異なります。
また、告訴は、告訴できる方(告訴権者)が刑事訴訟法で決められているのに対し、被害届に関してはそのような決まりはありません。さらに、告訴は、「犯人を知った日から6か月を経過したとき」はすることができませんが、被害届にはそのような決まりはありません(時効が完成するまで提出することができます)。

~器物損壊罪は親告罪~

器物損壊罪は、告訴がなければ公訴を提起(起訴)することができない罪で、これを「親告罪」と言います。
ですから、Aさんが公訴を提起されず、裁判を受けずに済むため(不起訴を獲得するため)には、Vさんに告訴を取消してもらう必要があります。

刑法264条
第259条、第261条及び前条の罪は、告訴がなければ控訴を提起することができない。

刑法261条
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
 
Vさんに告訴を取り消してもらうためには、まずはVさんに対し真摯に謝罪し、速やかに示談交渉に移る必要があるでしょう。
しかし、当事者間での示談交渉は感情のもつれなどもあって非常に困難を伴いますから、被害者との示談交渉はに弁護士に依頼することをお勧めいたします。
弁護士であれば適切な内容で示談を成立させることが可能であり、その結果、Vさんに告訴を取消していただき、不起訴という刑事処分を獲得できる可能性も上がります。
また、この場合、Aさんに前科も付きません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、器物損壊罪などの告訴事件をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。

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