Archive for the ‘刑事事件’ Category
【風営法違反事件で従業員が逮捕!】~経営者が刑事事件専門の弁護士に依頼
【風営法違反事件で従業員が逮捕!】~経営者が刑事事件専門の弁護士に依頼
Aさんは,公安委員会から風俗営業の許可受けをて,福岡市博多区で風俗店を経営していました。
しかし,ある日,Aさんが経営する風俗店の従業員Bさんが,風俗店の近くの路上で,通行人に対して客引き行為をしたということで,福岡県博多警察署の警察官に,風営法違反の罪で逮捕されてしまいました。
Bさんが逮捕されたことを知った風俗店の経営者であるAさんは,Bさんのことや今後のことを心配し,刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(この事案はフィクションです)
【風営法違反とは】
風営法違反とは,正しくは,「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律違反」のことです。
客引き行為は,風営法第22条第1号に「風俗営業を営む者は,営業に関し客引きすること」、同条第2号に「風俗営業を営む者は,営業に関し客引きをするため,道路その他公共の場所で,人の身辺に立ちふさがり,又はつきまとうこと」と,客引き行為を禁止しています。
上記事案の場合,風営法第22条第1号に該当することになります。
この風営法第22条は,風俗営業を営む者が当該営業を営むに当たって遵守しなければならない事項のうち,直接罰則で担保する必要があるものを風営法上の遵守事項と区別し,禁止行為として定めた規定です。
風俗営業を営む者の禁止行為が法律事項となっているのは,営業者はもとより利用者の利便にも視するからです。
また,第22条の規定は,風俗営業を営む者であって風俗営業者に限られない。つまり,無許可で風俗営業を営む者についても,この規定が適用されることになります。
客引き行為をした者(行為者)は,法律上,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
また,客引き行為は,行為者を罰するだけではなく,当該法人の代表者なども法律上,罰金を科せられることになります(両罰規定)。
上記事案では,従業員であるBさんが客引き行為をして逮捕されていますので,仮にBさんが何らかの刑事処分を受けることになれば,その風俗店の経営者であるAさんも罰金の刑事処分を受ける可能性があります。
そのため、従業員や経営者の方が,客引き行為などの風営法違反事件で取調べを受けたり,または逮捕されたりしてご不安やお悩みの方は,経験豊富な刑事事件専門の弁護士がいる弊所までご相談ください。
経験豊富な刑事事件専門の弁護士が、依頼者の立場に立ち、迅速かつ適正な弁護活動に取り組ませていただきます。
(福岡県博多警察署までの初回接見費用:3万4,300円)
【北九州市戸畑区対応の刑事事件専門弁護士】放火事件の逮捕で無罪を主張なら
【北九州市戸畑区対応の刑事事件専門弁護士】放火事件の逮捕で無罪を主張なら
福岡県北九州市戸畑区に住むAさんは、夜中に目が覚めると、自宅の庭に設置している倉庫が燃えているのを発見しました。
事件当時、Aさんの妻と子供たちは旅行に行っており、不在でした。
Aさんは、すぐに119番通報と110番通報を行い、駆けつけた消防により、自宅への延焼を免れることができました。
しかし、後日、福岡県戸畑警察署の警察官がAさんの自宅へやって来て、Aさんは非現住建造物等放火罪の容疑で逮捕されました。
Aさんの妻は、夫の無実を信じ、刑事事件に強い弁護士が在籍する法律事務所に相談しました。
(この事案はフィクションです)
【非現住建造物等放火罪とは】
刑法第109条には、非現住建造物等放火罪の規定があります。
非現住建造物等放火罪の条文では、第1項に「放火して、現に人が住居に使用していらず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、2年以上の有期懲役に処する」、第2項に「第1項の物が自己の所有に係るときは、6月以上7年以下の懲役に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは罰しない。」とされています。
非現住建造物等放火罪などの放火の罪は、刑法の中でも、特に重く処罰されている犯罪の1つです。
木造家屋などが多く立ち並ぶ現在の日本では、1つの放火によって大きな火災へと発展する可能性が極めて高いと思われることから、多くの建物やその中にいる人に対し、重大な危険を生む可能性があるからだと考えられます。
自己所有物の非現住建造物等放火罪は、死刑が規定されている現住建造物等放火罪に比べれば比較的軽い刑が定められていますが、それでも、「6月以上7年以下の懲役」というように懲役刑のみが定められています。
【無罪の主張をしていくために】
無罪の主張をするには、様々な観点からの主張が必要となります。
①目撃者はいないのか、②火元はどこなのかなど、多くの証拠を精査・検討する必要があります。
必要と判断すれば、弁護士側で実況見分を行ったり、科学的な検証活動を行うこともあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に所属している弁護士は、刑事事件を専門に弁護活動に携わってきており、法廷での経験も豊富です。
ご相談者やご依頼者と親身に相談を重ね、持ち前の行動力と技術で、えん罪に立ち向かっていきます。
非現住建造物等放火罪などでご家族が逮捕されてしまった場合には、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
(福岡県戸畑警察署までの初回接見費用:4万40円)
【福岡県中間市対応】犯罪収益移転防止法違反に強い弁護士に相談
福岡県中間市対応 犯罪収益移転防止法違反に強い弁護士に相談
福岡県中間市に居住するA子さんは、会社をリストラされ、金融会社から借金をして生活していましたが、だんだんと返済が滞るようになってしまいました。
A子さんは、金融会社から、返済できないならA子さん名義のキャッシュカードを渡すように言われ、A子さんは、言われたとおり、自身のキャッシュカード2枚を金融会社に渡してしまいました。
その後、A子さんには、2つの銀行から口座が凍結された旨の通知文書が送られてくるとともに、福岡県中間市を管轄する福岡県八幡西警察署の警察官がやって来て、犯罪収益移転防止法違反の容疑で警察署に連れて行かれてしまいました。
A子さんは、警察での取調べの後、自宅へと帰らせてもらえましたが、今後の処罰などに不安を感じ、刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(この事案はフィクションです。)
【犯罪収益移転防止法】
上記事案では、A子さんは、犯罪収益移転防止法違反に関係しているとの疑いを持たれたため、警察署に連れて行かれて取調べを受けることになっているようです。
犯罪収益移転防止法とは、マネー・ロンダリングやテロ資金供与の防止等を目的としており、金融機関等の取引時確認及び取引記録保存並びに疑わしい取引の届出等の義務を定める法律です。
犯罪収益移転防止法の言う「取引時確認が必要な取引」とは、①預金口座の開設等、取引の開始の際、②200万円を越える大口現金取引を行う際などがあり、これらの取引以外にも、取引時確認が必要となる場合があり得ます。
また、「取引時確認が必要な取引」を開始する際には、金融機関等に対して、取引時確認に際して本人特定事項を偽ることも禁止されています。
本人特定事項を隠ぺいする目的をもって本人特定事項を偽った場合には、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、または懲役と罰金を合わせて科せられます。
このようなことを職業として行った場合には、3年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、または懲役と罰金を合わせて科せられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、初回は無料の法律相談を行っております。
また、逮捕されたりした事案では、刑事事件専門の弁護士が警察署まで接見(面会)に向かう、初回接見サービスも行っております。
犯罪収益移転防止法違反の捜査などでご心配な方は、まずは弊所の弁護士までご相談ください。
(福岡県八幡西警察署までの初回接見費用:4万1,840円)
福岡県福岡市の刑事事件(贈収賄事件) 賄賂罪で逮捕されたら早期に弁護士に相談
福岡県福岡市の刑事事件(贈収賄事件) 賄賂罪で逮捕されたら早期に弁護士に相談
Aは福岡県内で、公務員として外部委託業務の実施計画、監督等の職務に従事していましたが、請負業者のBに対し、積算内訳等の教示や有利な取り計らいをしたことで、現金の謝礼を受けました。
後日、公務員Aは収賄罪、請負業者Bは贈賄罪で、管轄の福岡県東警察署の警察官に逮捕されました。
(フィクションです。)
【賄賂罪とは】
賄賂罪は、公務員がその職務に関して賄賂を収受、又は要求、約束等をした場合に成立するとされています。
賄賂罪の保護法益について、判例では「公務の公正」とこれに対する「社会一般の信頼」としています。
賄賂罪は、収賄罪と贈賄罪に分けられます。
収賄罪の主体は公務員で、その行為や加重要件等により、単純収賄罪、受託収賄罪、事前収賄罪(公務員になろうとする者)、加重収賄罪等が定められています。
贈賄罪の主体については、格別の制限はないとされています。
【贈収賄事件で逮捕されたら】
賄賂罪の「賄賂」については、「職務に対する不法な報酬としての利益で、この利益と職務行為との間に対価関係を要する」と考えられています。
そのため贈収賄事件では、公務員の「職務に関して」、賄賂が行われたのかについて重要な捜査事項になると考えられます。
また、利益の提供について、社交的儀礼(中元、歳暮等)の範囲であるか否かについても贈収賄事件では重要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、贈収賄事件にも詳しい刑事事件専門の弁護士事務所です。
ご家族が贈収賄事件で逮捕され、今後についてご不安な方はまずは無料相談をお申込み下さい。
(福岡県東警察署 初回接見費用:3万6000円)
北九州市八幡西区の組織的犯罪処罰法 追徴に詳しい弁護士
北九州市八幡西区の組織的犯罪処罰法 追徴に詳しい弁護士
Aは、複数のヤミ金融やオレオレ詐欺を組織的に行う主犯として、北九州市八幡西区に拠点を設け、活動していたところ、北九州市八幡西区を管轄する折尾警察署の警察官により、窃盗、貸金業法違反、出資法違反で起訴され、さらに組織的犯罪処罰法に基づき、犯罪収益金を追徴されました。
(フィクションです。)
【組織的犯罪処罰法の追徴とは】
組織的犯罪処罰法では、犯罪収益をはく奪するため、犯罪収益の没収、追徴について定めています。
組織的犯罪処罰法に定める「追徴」は、没収すべき犯罪収益が散逸等により没収できない場合、その価額に相当する財産を追徴できる等としています。
追徴の手続きは、検察官が前提犯罪を求刑する際追徴を請求します。
その後裁判所は前提犯罪の判決の際、追徴命令を出します。
その他、組織的犯罪処罰法では検察官が請求できる「追徴保全命令」が規定されています。
【組織的犯罪処罰法違反なら弁護士相談】
ヤミ金融やオレオレ詐欺、偽ブランド品の犯罪等により犯罪収益を隠匿、収受している場合、詐欺、出資法違反、貸金業法違反等で逮捕される他、組織的犯罪処罰法により犯罪収益金の没収、追徴措置が取られる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所ですので、これらの前提犯罪の弁護活動の他、組織的犯罪処罰法についても精通しています。
ご家族が詐欺事件等で逮捕され、組織的犯罪処罰法の対象となる犯罪収益金等があり、被害者の方へ還付したい等お困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までまずは無料相談をお申込み下さい。
(福岡県折尾警察署 初回接見費用:4万200円)
福岡市南区の組織的犯罪処罰法違反事件 起訴前の犯罪収益の没収に詳しい弁護士
福岡市南区の組織的犯罪処罰法違反事件 起訴前の犯罪収益の没収に詳しい弁護士
福岡市南区に住むAは、偽ブランド品をインターネットの掲示板を通じて販売し、その売上代金を、不法に入手した他人名義の口座に振り込ませる犯行を繰り返していました。
その後、福岡県南警察署の警察官に「商標法違反」の疑いで逮捕されましたが、起訴前に隠匿していた犯罪収益が発覚し、組織的犯罪処罰法に基づき没収、保全の手続きが取られることになりました。
(フィクションです。)
【組織的犯罪処罰法による犯罪収益の没収とは】
刑法においても「没収」について規定されていますが、組織的犯罪処罰法において規定されている「没収」は、刑法の「没収」よりその対象を拡大しています。
具体的には、組織的犯罪処罰法の「没収」では、財物が不動産、動産に限らず、金銭債権についても没収の対象としています。
また刑法の「没収」との大きな違いは、起訴前に警察官が犯罪収益の「没収保全命令」を請求できることです。
【起訴前の没収保全命令の請求とは】
起訴前の没収保全命令の請求については、組織的犯罪処罰法第23条に規定されています。
同条では、警察官(司法警察員)は犯罪収益を認知した時点で、起訴前に、地方裁判所の裁判官に対し、没収保全請求を行うことができると規定されています。
没収保全命令状の発布を得たら、警察官は速やかに検察官に対し、関係書類を送付します。
検察官はその後、没収保全命令状の発布後30日以内に当該保全された事件について起訴し、起訴できないやむを得ない理由がある場合は、30日ごとに期間を更新することができるとされています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、組織的犯罪処罰法等の刑事事件専門の弁護士事務所です。
弊所の弁護士は、前提事件で逮捕された後、起訴前に、組織的犯罪処罰法に基づく犯罪収益の没収、保全がなされる恐れのある事件についても適切な弁護活動を行います。
ご家族が組織的犯罪処罰法やその前提事件で逮捕され、お困りの方はまずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで無料相談をお申込み下さい。
(福岡県南警察署 初回接見費用3万5900円)
福岡県嘉麻市の通貨偽造・同行使罪で逮捕 裁判員裁判対象事件は専門の弁護士に相談
福岡県嘉麻市の通貨偽造・同行使罪で逮捕 裁判員裁判対象事件は専門の弁護士に相談
福岡県嘉麻市に住むAさんは、印刷機等を使用して千円札を偽造し、さらにその偽千円札をテーマパークや飲食店等で使用していました。
その後、福岡県嘉麻警察署で取締本部が設置され、Aさんは通貨偽造、同行使罪の被疑者として逮捕、勾留された後、起訴されてしまいました。
Aの家族は、通貨偽造、同行使罪で起訴されると、「裁判員裁判対象事件」となることを知って不安になり、通貨偽造、同行使罪等の刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
【通貨偽造、同行使罪とは】
通貨偽造・同行使罪の法定刑については、刑法で「無期又は3年以下の懲役」とし、非常に重い刑罰を定めています。
これは通貨偽造、同行使罪は、「日本の経済取引の安全性、信用性を脅かす犯罪であるため」だと考えられています。
通貨偽造、同行使罪の事例としては、「パソコンやカラー印刷機等で紙幣を偽造し、飲食店、自動販売機で使った」等があります。
ただ、誰が見ても「偽造通貨」とわかるような偽札を使った場合、状況によっては「詐欺罪」「窃盗罪」となる可能性もあります。
いずれにしても、安易な気持ちで通貨を偽造する行為は止めましょう。
また万が一、偽造された疑いのある通貨を発見した場合は、すぐに警察に連絡しましょう。
【裁判員裁判対象事件なら弁護士に相談】
通貨偽造、同行使罪で起訴された場合は、「裁判員裁判対象事件」となります。
「裁判員裁判対象事件」となった場合の大きな特徴としては、公判手続きに一般の方が裁判員となって参加することです。
そのため、裁判員裁判対象事件の裁判では、加害者側の主張を十分に理解してもらうために、よりも分かりやすく明瞭な裁判となるよう入念な事前準備が必要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、通貨偽造、同行使罪等の刑事事件専門の弁護士事務所です。
弊所の弁護士は、裁判員裁判対象事件についても、適切な弁護活動を行います。
ご家族が、通貨偽造、同行使罪等で逮捕されて不安な方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで無料相談をお申込み下さい。
(福岡県嘉麻警察署 初回接見費用:4万3900円)
福岡県北九州市市の不正アクセス禁止法違反で逮捕 刑事事件の不起訴処分を目指す弁護士
福岡県北九州市市の不正アクセス禁止法違反で逮捕 刑事事件の不起訴処分を目指す弁護士
福岡県北九州市に住むAは、インターネット上に流出していた他人のIDやパスワードを無断で使用し、会員向けサービスのサーバに不正にアクセスし、他人のメール等を覗き見していました。
その後、福岡県折尾警察署の警察官に不正アクセス禁止法違反(不正アクセス行為)で逮捕されたことから、知らせを受けたAの家族は、不起訴処分を目指すため、不正アクセス禁止法違反等の刑事事件に強い弁護士に依頼しました。
(フィクションです。)
【不正アクセス禁止法違反とは】
不正アクセス禁止法の正式名称は、「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」で、平成24年に不正アクセス禁止法一部が改正されました。
不正アクセス禁止法違反の改正により「フィッシング行為」、「識別符号の不正取得、不正保管行為」が可罰化されました。
また不正アクセス禁止法の改正に伴い、「不正アクセス行為」の法定刑が、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に引き上げられました。
不正アクセス禁止法違反の「不正アクセス行為」には、「なりすまし行為」と「セキュリティホールを攻撃する行為」があります。
今回の福岡県北九州市に住むAさんの事例ですと、不正アクセス行為の「なりすまし行為」に該当すると考えられます。
【不起訴処分を目指す弁護士】
被疑者が逮捕された事件で、検察官が不起訴処分と判断する理由として、「犯罪の嫌疑なし」、「嫌疑不十分」の他、「起訴猶予」があります。
検察官が不起訴処分とするうちの約90パーセントと言われているのがこの「起訴猶予」です。
検察官が不起訴処分に付した場合、逮捕、勾留されていれば、直ちに釈放され、また起訴されて裁判にかけられることもなく、前科も付きません。
不正アクセス禁止法違反等の刑事事件で逮捕された場合、弁護士は不起訴処分を目指して弁護活動を行うことになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、不正アクセス禁止法違反等の刑事事件専門の弁護士事務所です。
ご家族が不正アクセス禁止法違反等の刑事事件で逮捕され、お困り方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までまずは初回接見をお申込み下さい。
(福岡県折尾警察署 初回接見費用:4万200円)