Archive for the ‘刑事事件’ Category

【中学校で生徒が死亡】教師を業務上過失致死容疑で逮捕~過失を争う弁護士!

2017-09-04

【中学校で生徒が死亡】教師を業務上過失致死容疑で逮捕~過失を争う弁護士!

福岡市南区の中学校において,柔道の授業中,生徒が後頭部を畳で強打して死亡しました。
中学校の管轄である福岡県南警察署は,業務上過失致死事件として捜査を開始し,のちに,中学校教師であるAさんを業務上過失致死の容疑で逮捕しました。
Aさんの家族は,刑事事件に強い弁護士に弁護を依頼し,裁判で過失の有無などについて争っています。
(この事案はフィクションです)

【業務上過失致死罪】
業務上過失致死罪は,業務上必要な注意を怠って人を死亡させた場合に成立する犯罪です。
業務上過失致死罪は,刑法第211条に規定されており,その法定刑は,5年以下の懲役もしくは禁錮又は100万円以下の罰金となっています。
業務上過失致死罪における「業務」とは,人が社会生活上の地位に基づき反復継続して行う行為であり,かつ,他人の生命・身体に対する危険性を包含するものを言います。

【量刑】
上記事案のような業務上過失致死事件では,事件当時,Aさんに結果の発生を予見することができ,結果の発生を回避できたのかということが問題となり,裁判において,過失が争われることがあります。
裁判において,罰金刑以上の刑罰が確定した場合,中学校の教諭であるAさんは公務員になりますので,懲戒処分を受けることになり,職を失う可能性があります。
これまでの裁判では,部活動の最中に何らかの原因で生徒が死に至り,教師の責任を問われたケースが多々あり,罰金刑を受けた方もいれば,無罪を勝ち取った方もおられます。

このように,業務上過失致死事件は,裁判をどう争っていくかによって,その結果が左右される事件ですから,刑事事件専門の弁護士に相談したり,弁護を依頼されるのが望ましいのではないかと思います。
弊所は,刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所であり,経験豊富な弁護士が在籍しております。
福岡市南区の公務員の方で,何らかの刑事事件の責任を負われている方,又は,業務上過失致死事件で逮捕されたりしてご不安な方は,是非,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料相談又は初回接見サービスをご利用ください。

(法律相談:初回無料)
(福岡県南警察署への初回接見費用:3万5,900円)

【福岡市博多区における建造物侵入事件で逮捕】~刑事事件に強い弁護士に相談

2017-09-02

【福岡市博多区における建造物侵入事件で逮捕】~刑事事件に強い弁護士に相談

福岡市博多区に住むAさんは、盗撮する目的で,大型商業施設内にある女子トイレに侵入したところ,その女子トイレを利用する女性に見つかってしまいました。
Aさんは,このままでは捕まってしまうと思い,急いでその場から逃げました。
しかし,通報を受けて,大型商業施設内の警らを行っていた福岡県博多警察署の警察官に,建造物侵入の容疑で逮捕されました。
Aさんが逮捕された旨の連絡を受けた両親は,心配になり,刑事事件に強い弁護士相談することにしました。
(この事案はフィクションです)

【建造物侵入罪】
建造物侵入罪は,刑法第130条に「正当な理由がないのに,人の住居若しくは人の看守する邸宅,建造物若しくは艦船に侵入し,又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は,3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する」旨規定されています。
ここでいう「正当な理由」とは,行為が社会的に相当であるか否かで判断されるので,不特定多数の人が自由に出入りできる建物などでも,立ち入った目的によっては建造物侵入罪に問われる可能性があります。

上記事案では,Aさんは盗撮する目的で女子トイレに侵入していますので,正当な理由がないのは明らかであり,建造物侵入罪が成立します。

【建造物侵入罪における弁護活動】
建造物侵入罪で逮捕された場合,警察では,その場所に侵入した目的などについて厳しい取調べを受けることになります。
そのため,今後の方針などについて,刑事事件に強い弁護士相談することをお勧めします。

上記事案のように,建造物侵入罪で逮捕された場合,早い段階で刑事事件に強い弁護士相談することにより,身柄の拘束期間が短くなったり,処分が軽くなったりする可能性もあります。
また,刑事事件に強い弁護士が介入し,早い段階で被害者などの関係者と交渉することにより,示談が成立したり,被害届を取り下げていただくことにより,勾留を免れたり,起訴されるのを免れたりできるのです。

福岡市博多区において刑事事件に強い弁護士をお探しの方,また,建造物侵入罪に強い弁護士をお探しの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。

(法律相談:初回無料)
(福岡市博多警察署までの初回接見費用:3万4,300円)

小倉北区における建造物等以外放火事件で逮捕~刑事事件に強い弁護士に相談

2017-08-28

小倉北区における建造物等以外放火事件で逮捕~刑事事件に強い弁護士に相談

小倉北区に住むAさんは,溜まったストレスを発散するため,駅の駐輪場に止めてある自転車やバイクなどに,火をつけて燃やすなどの行為を繰り返していました。ある日,Aさんは,ムシャクシャしていたことから,再び,駅の駐輪場で自転車に火をつけようとしたところ,たまたま通り掛かった男性に見つかり,通報を受けて駆けつけた小倉北警察署の警察官によって,建造物等以外放火の容疑で逮捕されました。Aさんの家族は,Aさんのことが心配になり,刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

【放火】
放火とは,火力の不正な使用によって建造物その他の物件を焼損する犯罪です。
刑法に規定されている放火罪としては,①現住建造物等放火罪(108条),②非現住建造物等放火罪(109条),③建造物等以外放火罪(110条)があります。

【建造物等以外放火罪】
建造物等以外放火罪とは,建造物等以外の物(現住建造物等及び非現住建造物等以外の物)に放火して焼損しさせ,公共の危険を生じさせた場合に成立する犯罪です。
公共の危険とは,必ずしも108条や109条1項に規定する建造物等に対する延焼の危険のみに限られるものではなく,放火により,不特定又は多数の人の生命,身体又は建造物等以外の財産に対する危険も含まれるとされています。

上記事案の場合,駅の駐輪場は,駅からも近く,自転車やバイクに対する放火により,多くの人が危険にさらされる可能性が考えられることからも,公共の危険を生じさせたと判断されることでしょう。
もし,建造物等以外放火罪で起訴されれば,裁判を経て,1年以上10年以下の懲役の刑罰が科せられることになります。
放火は,ただ単に物を燃やすだけではなく,場合によっては,人を死なせてしまう危険性もあることから,極めて悪質で重大な犯罪といえます。
そのため,被害者の方々に対する謝罪及び被害弁償はもちろんのこと,示談交渉も重要な弁護活動であり,のちに量刑に影響する可能性もあります。
また,Aさんのように,ストレスから放火行為を繰り返していたのであれば,精神的な問題もあることが推測されることから,カウンセリングに通うなど,再犯の防止に向けた専門的な治療を行う環境を整えることも重要になってくると思われます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件や少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
所属している弁護士が,その豊富な経験と知識に基づき,依頼者ひとりひとりにあった弁護活動の内容等をご提案させていただきます。
小倉北区において建造物等以外放火事件などの放火事件で逮捕されたり,又は取調べを受けたりしてお悩みの方は,是非一度,弊所までご相談ください。

(法律相談:初回無料)
(小倉北警察署までの初回接見費用 3万9,740円)

【吉富町において犯収法違反(口座売却)で逮捕】~刑事事件に強い弁護士に相談!

2017-08-09

【吉富町において犯収法違反(口座売却)で逮捕】~刑事事件に強い弁護士に相談!

吉富町に住むA子さんは,知り合いに自分名義の口座通帳)を3万円で売りました。
しかし,A子さん名義の口座振り込め詐欺の事件に使用され,A子さんは,豊前警察署に犯収法違反で逮捕されました。
A子さんは,これからのことが不安になり,刑事事件に強い弁護士を選任しました。
(この事案はフィクションです)

上記事案のように,口座通帳)を第三者に売ったり,譲渡したりする行為は,以下の犯罪に当たる可能性があります。

転売譲渡目的で口座を開設した場合
銀行で口座を開設する時は,銀行に対して口座の利用目的(公共料金引落,給料振込等)を申告しなければなりません。目的を偽って口座を開設した場合,銀行をだまして口座を得たとして,刑法第246条の詐欺罪が成立する可能性があります。詐欺罪で処罰を受けるとなると10年以下の懲役が科せられます。

②既に開設している口座を第三者に譲渡した場合
数年前から,ネットの掲示板やDMなどで,「利用してない口座がありませんか?その口座を買います」などという内容を目にすることが多くなってきました。このようにして取引された口座は,振り込め詐欺などの犯罪に使用される可能性が極めて大きいです。長い間取引されていない口座を第三者に譲渡した場合,犯収法違反に該当する可能性があります。
犯収法第28条では,「他人になりすまして銀行などの金融機関との間における預金契約に係る役務の提供を受ける目的であることを知って,その者に預金通帳等を譲り渡し,交付し,又は提供した者は,1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金若しくは両方の刑罰を科す」と,第三者に自分名義の口座譲渡することを禁止しています。

譲渡した口座が,他の犯罪に使用されることを知って譲渡した場合
譲渡した口座が何らかの犯罪に使用された場合,口座を売った者も,当該犯罪の共犯として処罰される可能性があります。

上記事案のように,A子さんが,売る口座振り込め詐欺犯罪に使用されることを知った上で,当該口座を売ったのであれば,振り込め詐欺の共犯若しくは幇助犯となる可能性があります。

近年,振り込め詐欺事件が増加してきており,その規模も国内だけに限らず,国外から犯行に及ぶなど,その手口も複雑化,巧妙化してきています。そのため,警察などの捜査機関は,口座が犯罪に使用された場合,当該金融機関と情報を共有することはもちろんのこと,当該犯罪に使用された口座の取引を停止させたりします。仮に,上記のような理由で口座の取引が停止されたりすると,その口座の名義人の方は口座を開設することができなくなってしまう可能性があります。

何らかの理由で第三者に自分の口座を売ってしまったなど,その口座のことでお悩みの方は,刑事事件専門の弁護士が在籍している弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

(福岡県豊前警察署への初回接見費用:4万6,040円)

【風営法違反事件で従業員が逮捕!】~経営者が刑事事件専門の弁護士に依頼

2017-08-07

【風営法違反事件で従業員が逮捕!】~経営者が刑事事件専門の弁護士に依頼

Aさんは,公安委員会から風俗営業の許可受けをて,福岡市博多区で風俗店を経営していました。
しかし,ある日,Aさんが経営する風俗店の従業員Bさんが,風俗店の近くの路上で,通行人に対して客引き行為をしたということで,福岡県博多警察署の警察官に,風営法違反の罪で逮捕されてしまいました。
Bさんが逮捕されたことを知った風俗店の経営者であるAさんは,Bさんのことや今後のことを心配し,刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(この事案はフィクションです)

風営法違反とは】
風営法違反とは,正しくは,「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律違反」のことです。
客引き行為は,風営法第22条第1号に「風俗営業を営む者は,営業に関し客引きすること」、同条第2号に「風俗営業を営む者は,営業に関し客引きをするため,道路その他公共の場所で,人の身辺に立ちふさがり,又はつきまとうこと」と,客引き行為を禁止しています。

上記事案の場合,風営法第22条第1号に該当することになります。

この風営法第22条は,風俗営業を営む者が当該営業を営むに当たって遵守しなければならない事項のうち,直接罰則で担保する必要があるものを風営法上の遵守事項と区別し,禁止行為として定めた規定です。
風俗営業を営む者の禁止行為が法律事項となっているのは,営業者はもとより利用者の利便にも視するからです。
また,第22条の規定は,風俗営業を営む者であって風俗営業者に限られない。つまり,無許可で風俗営業を営む者についても,この規定が適用されることになります。

客引き行為をした者(行為者)は,法律上,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
また,客引き行為は,行為者を罰するだけではなく,当該法人の代表者なども法律上,罰金を科せられることになります(両罰規定)。

上記事案では,従業員であるBさんが客引き行為をして逮捕されていますので,仮にBさんが何らかの刑事処分を受けることになれば,その風俗店の経営者であるAさんも罰金の刑事処分を受ける可能性があります。

そのため、従業員や経営者の方が,客引き行為などの風営法違反事件で取調べを受けたり,または逮捕されたりしてご不安やお悩みの方は,経験豊富な刑事事件専門の弁護士がいる弊所までご相談ください。
経験豊富な刑事事件専門の弁護士が、依頼者の立場に立ち、迅速かつ適正な弁護活動に取り組ませていただきます。

(福岡県博多警察署までの初回接見費用:3万4,300円)

【北九州市戸畑区対応の刑事事件専門弁護士】放火事件の逮捕で無罪を主張なら

2017-08-03

【北九州市戸畑区対応の刑事事件専門弁護士】放火事件の逮捕で無罪を主張なら

福岡県北九州市戸畑区に住むAさんは、夜中に目が覚めると、自宅の庭に設置している倉庫が燃えているのを発見しました。
事件当時、Aさんの妻と子供たちは旅行に行っており、不在でした。
Aさんは、すぐに119番通報と110番通報を行い、駆けつけた消防により、自宅への延焼を免れることができました。
しかし、後日、福岡県戸畑警察署の警察官がAさんの自宅へやって来て、Aさんは非現住建造物等放火罪の容疑で逮捕されました。
Aさんの妻は、夫の無実を信じ、刑事事件に強い弁護士が在籍する法律事務所に相談しました。
(この事案はフィクションです)

非現住建造物等放火罪とは】

刑法第109条には、非現住建造物等放火罪の規定があります。
非現住建造物等放火罪の条文では、第1項に「放火して、現に人が住居に使用していらず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、2年以上の有期懲役に処する」、第2項に「第1項の物が自己の所有に係るときは、6月以上7年以下の懲役に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは罰しない。」とされています。

非現住建造物等放火罪などの放火の罪は、刑法の中でも、特に重く処罰されている犯罪の1つです。
木造家屋などが多く立ち並ぶ現在の日本では、1つの放火によって大きな火災へと発展する可能性が極めて高いと思われることから、多くの建物やその中にいる人に対し、重大な危険を生む可能性があるからだと考えられます。
自己所有物の非現住建造物等放火罪は、死刑が規定されている現住建造物等放火罪に比べれば比較的軽い刑が定められていますが、それでも、「6月以上7年以下の懲役」というように懲役刑のみが定められています。

無罪の主張をしていくために】

無罪の主張をするには、様々な観点からの主張が必要となります。
①目撃者はいないのか、②火元はどこなのかなど、多くの証拠を精査・検討する必要があります。
必要と判断すれば、弁護士側で実況見分を行ったり、科学的な検証活動を行うこともあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に所属している弁護士は、刑事事件を専門に弁護活動に携わってきており、法廷での経験も豊富です。
ご相談者やご依頼者と親身に相談を重ね、持ち前の行動力と技術で、えん罪に立ち向かっていきます。
非現住建造物等放火罪などでご家族が逮捕されてしまった場合には、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
福岡県戸畑警察署までの初回接見費用:4万40円)

【福岡県中間市対応】犯罪収益移転防止法違反に強い弁護士に相談

2017-07-12

福岡県中間市対応 犯罪収益移転防止法違反に強い弁護士に相談

福岡県中間市に居住するA子さんは、会社をリストラされ、金融会社から借金をして生活していましたが、だんだんと返済が滞るようになってしまいました。
A子さんは、金融会社から、返済できないならA子さん名義のキャッシュカードを渡すように言われ、A子さんは、言われたとおり、自身のキャッシュカード2枚を金融会社に渡してしまいました。
その後、A子さんには、2つの銀行から口座が凍結された旨の通知文書が送られてくるとともに、福岡県中間市を管轄する福岡県八幡西警察署の警察官がやって来て、犯罪収益移転防止法違反の容疑で警察署に連れて行かれてしまいました。
A子さんは、警察での取調べの後、自宅へと帰らせてもらえましたが、今後の処罰などに不安を感じ、刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(この事案はフィクションです。)

【犯罪収益移転防止法】

上記事案では、A子さんは、犯罪収益移転防止法違反に関係しているとの疑いを持たれたため、警察署に連れて行かれて取調べを受けることになっているようです。
犯罪収益移転防止法とは、マネー・ロンダリングやテロ資金供与の防止等を目的としており、金融機関等の取引時確認及び取引記録保存並びに疑わしい取引の届出等の義務を定める法律です。

犯罪収益移転防止法の言う「取引時確認が必要な取引」とは、①預金口座の開設等、取引の開始の際、②200万円を越える大口現金取引を行う際などがあり、これらの取引以外にも、取引時確認が必要となる場合があり得ます。
また、「取引時確認が必要な取引」を開始する際には、金融機関等に対して、取引時確認に際して本人特定事項を偽ることも禁止されています。
本人特定事項を隠ぺいする目的をもって本人特定事項を偽った場合には、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、または懲役と罰金を合わせて科せられます。
このようなことを職業として行った場合には、3年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、または懲役と罰金を合わせて科せられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、初回は無料の法律相談を行っております。
また、逮捕されたりした事案では、刑事事件専門の弁護士が警察署まで接見(面会)に向かう、初回接見サービスも行っております。
犯罪収益移転防止法違反の捜査などでご心配な方は、まずは弊所の弁護士までご相談ください。
福岡県八幡西警察署までの初回接見費用:4万1,840円)

福岡県福岡市の刑事事件(贈収賄事件) 賄賂罪で逮捕されたら早期に弁護士に相談

2017-06-28

福岡県福岡市の刑事事件(贈収賄事件) 賄賂罪で逮捕されたら早期に弁護士に相談

Aは福岡県内で、公務員として外部委託業務の実施計画、監督等の職務に従事していましたが、請負業者のBに対し、積算内訳等の教示や有利な取り計らいをしたことで、現金の謝礼を受けました。
後日、公務員Aは収賄罪、請負業者Bは贈賄罪で、管轄の福岡県東警察署の警察官に逮捕されました。
(フィクションです。)

賄賂罪とは】

賄賂罪は、公務員がその職務に関して賄賂を収受、又は要求、約束等をした場合に成立するとされています。
賄賂罪の保護法益について、判例では「公務の公正」とこれに対する「社会一般の信頼」としています。

賄賂罪は、収賄罪と贈賄罪に分けられます。
収賄罪の主体は公務員で、その行為や加重要件等により、単純収賄罪、受託収賄罪、事前収賄罪(公務員になろうとする者)、加重収賄罪等が定められています。
贈賄罪の主体については、格別の制限はないとされています。

贈収賄事件で逮捕されたら】

賄賂罪の「賄賂」については、「職務に対する不法な報酬としての利益で、この利益と職務行為との間に対価関係を要する」と考えられています。
そのため贈収賄事件では、公務員の「職務に関して」、賄賂が行われたのかについて重要な捜査事項になると考えられます。
また、利益の提供について、社交的儀礼(中元、歳暮等)の範囲であるか否かについても贈収賄事件では重要となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、贈収賄事件にも詳しい刑事事件専門の弁護士事務所です。
ご家族が贈収賄事件で逮捕され、今後についてご不安な方はまずは無料相談をお申込み下さい。
福岡県東警察署 初回接見費用:3万6000円)

北九州市八幡西区の組織的犯罪処罰法 追徴に詳しい弁護士

2017-06-13

北九州市八幡西区の組織的犯罪処罰法 追徴に詳しい弁護士

Aは、複数のヤミ金融やオレオレ詐欺を組織的に行う主犯として、北九州市八幡西区に拠点を設け、活動していたところ、北九州市八幡西区を管轄する折尾警察署の警察官により、窃盗、貸金業法違反、出資法違反で起訴され、さらに組織的犯罪処罰法に基づき、犯罪収益金を追徴されました。
(フィクションです。)

組織的犯罪処罰法追徴とは】

組織的犯罪処罰法では、犯罪収益をはく奪するため、犯罪収益の没収、追徴について定めています。
組織的犯罪処罰法に定める「追徴」は、没収すべき犯罪収益が散逸等により没収できない場合、その価額に相当する財産を追徴できる等としています。
追徴の手続きは、検察官が前提犯罪を求刑する際追徴を請求します。
その後裁判所は前提犯罪の判決の際、追徴命令を出します。
その他、組織的犯罪処罰法では検察官が請求できる「追徴保全命令」が規定されています。

組織的犯罪処罰法違反なら弁護士相談】

ヤミ金融やオレオレ詐欺、偽ブランド品の犯罪等により犯罪収益を隠匿、収受している場合、詐欺、出資法違反、貸金業法違反等で逮捕される他、組織的犯罪処罰法により犯罪収益金の没収、追徴措置が取られる可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所ですので、これらの前提犯罪の弁護活動の他、組織的犯罪処罰法についても精通しています。

ご家族が詐欺事件等で逮捕され、組織的犯罪処罰法の対象となる犯罪収益金等があり、被害者の方へ還付したい等お困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までまずは無料相談をお申込み下さい。
福岡県折尾警察署 初回接見費用:4万200円)

福岡市南区の組織的犯罪処罰法違反事件 起訴前の犯罪収益の没収に詳しい弁護士

2017-06-09

福岡市南区の組織的犯罪処罰法違反事件 起訴前の犯罪収益の没収に詳しい弁護士

福岡市南区に住むAは、偽ブランド品をインターネットの掲示板を通じて販売し、その売上代金を、不法に入手した他人名義の口座に振り込ませる犯行を繰り返していました。
その後、福岡県南警察署の警察官に「商標法違反」の疑いで逮捕されましたが、起訴前に隠匿していた犯罪収益が発覚し、組織的犯罪処罰法に基づき没収、保全の手続きが取られることになりました。
(フィクションです。)

【組織的犯罪処罰法による犯罪収益没収とは】

刑法においても「没収」について規定されていますが、組織的犯罪処罰法において規定されている「没収」は、刑法の「没収」よりその対象を拡大しています。
具体的には、組織的犯罪処罰法の「没収」では、財物が不動産、動産に限らず、金銭債権についても没収の対象としています。
また刑法の「没収」との大きな違いは、起訴前に警察官が犯罪収益の「没収保全命令」を請求できることです。

起訴前の没収保全命令の請求とは】

起訴前の没収保全命令の請求については、組織的犯罪処罰法第23条に規定されています。
同条では、警察官(司法警察員)は犯罪収益を認知した時点で、起訴前に、地方裁判所の裁判官に対し、没収保全請求を行うことができると規定されています。
没収保全命令状の発布を得たら、警察官は速やかに検察官に対し、関係書類を送付します。
検察官はその後、没収保全命令状の発布後30日以内に当該保全された事件について起訴し、起訴できないやむを得ない理由がある場合は、30日ごとに期間を更新することができるとされています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、組織的犯罪処罰法等の刑事事件専門の弁護士事務所です。
弊所の弁護士は、前提事件で逮捕された後、起訴前に、組織的犯罪処罰法に基づく犯罪収益没収、保全がなされる恐れのある事件についても適切な弁護活動を行います。
ご家族が組織的犯罪処罰法やその前提事件で逮捕され、お困りの方はまずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで無料相談をお申込み下さい。
福岡県南警察署 初回接見費用3万5900円)

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