福岡市南区の組織的犯罪処罰法違反事件 起訴前の犯罪収益の没収に詳しい弁護士

福岡市南区の組織的犯罪処罰法違反事件 起訴前の犯罪収益の没収に詳しい弁護士

福岡市南区に住むAは、偽ブランド品をインターネットの掲示板を通じて販売し、その売上代金を、不法に入手した他人名義の口座に振り込ませる犯行を繰り返していました。
その後、福岡県南警察署の警察官に「商標法違反」の疑いで逮捕されましたが、起訴前に隠匿していた犯罪収益が発覚し、組織的犯罪処罰法に基づき没収、保全の手続きが取られることになりました。
(フィクションです。)

【組織的犯罪処罰法による犯罪収益没収とは】

刑法においても「没収」について規定されていますが、組織的犯罪処罰法において規定されている「没収」は、刑法の「没収」よりその対象を拡大しています。
具体的には、組織的犯罪処罰法の「没収」では、財物が不動産、動産に限らず、金銭債権についても没収の対象としています。
また刑法の「没収」との大きな違いは、起訴前に警察官が犯罪収益の「没収保全命令」を請求できることです。

起訴前の没収保全命令の請求とは】

起訴前の没収保全命令の請求については、組織的犯罪処罰法第23条に規定されています。
同条では、警察官(司法警察員)は犯罪収益を認知した時点で、起訴前に、地方裁判所の裁判官に対し、没収保全請求を行うことができると規定されています。
没収保全命令状の発布を得たら、警察官は速やかに検察官に対し、関係書類を送付します。
検察官はその後、没収保全命令状の発布後30日以内に当該保全された事件について起訴し、起訴できないやむを得ない理由がある場合は、30日ごとに期間を更新することができるとされています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、組織的犯罪処罰法等の刑事事件専門の弁護士事務所です。
弊所の弁護士は、前提事件で逮捕された後、起訴前に、組織的犯罪処罰法に基づく犯罪収益没収、保全がなされる恐れのある事件についても適切な弁護活動を行います。
ご家族が組織的犯罪処罰法やその前提事件で逮捕され、お困りの方はまずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで無料相談をお申込み下さい。
福岡県南警察署 初回接見費用3万5900円)

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