Archive for the ‘刑事事件’ Category
飯塚市の保険金目当ての放火事件 刑事事件に強い弁護士が非現住建造物等放火罪を解説
~事件~
飯塚市に住む自営業Aは、他人所有の、人が住んでいない住宅に放火しました。
後日Aは、自分が放火した事を隠し、保険代理店職員に火災状況を説明するなどして、火災保険金を請求して騙し取ろうとしましたが、警察が捜査を開始したためAに保険金は支払われませんでした。
後日Aは、非現住建造物等放火および詐欺未遂容疑で警察に逮捕されました。
(この事件は、平成29年11月1日西日本新聞掲載の記事を基に作成しています。)
<< 非現住建造物等放火罪 >>
火災保険金目的で放火した場合、放火罪と詐欺罪の成立が考えられます。
詐欺罪については次回触れることにし、今回は放火罪について解説します。
放火罪は、大きく「現住建造物等放火罪」「非現住建造物等放火罪」「建造物等以外放火罪」の3つに分類されます。
今回の事件でAは「人が住んでいない住宅」に放火しているので非現住建造物等放火罪になりますが、人が住んでいない住宅であっても、現に住宅内に人が居た場合は現住建造物等放火罪となるので注意しなければなりません。
非現住建造物等放火罪は、放火した非現住建造物が自己所有か他人所有かによっても成立要件や、罰則が異なります。
Aの様に他人所有の非現住建造物に放火した場合、建造物が焼損すれば、非現住建造物等放火罪が成立するのに対して、自己所有の非現住建造物に放火した場合は、公共の危険性が発生した場合に限り処罰されます。
公共の安全の危険性とは、不特定多数の人の生命、身体、財産に対して危険が生じることです。
ちなみに、他人所有の非現住建造物に放火した場合は、未遂であっても処罰の対象となりますが、自己所有の非現住建造物に放火した場合、未遂に対する罰則規定はなく、刑事罰の対象とはなりません。
そして起訴された場合の罰則規定も異なります。
他人所有の非現住建造物に放火した場合は、2年以上の有期懲役の罰則が定められているのに対して、自己所有の非現住建造物に放火した場合は、6月以上7年以下の懲役の罰則が定められています。
何れにしても、非現住建造物等放火罪は非常に厳しい罰則が定められた法律です。
もし非現住建造物等放火罪で逮捕された場合は、早い段階で刑事事件に強い弁護士を選任する事をお勧めします。
福岡県で非現住建造物等放火罪でお困りの方、刑事事件に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回法律相談:無料)
(福岡県飯塚警察署までの初回接見費用:40,200円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
福岡市博多区の銃刀法違反事件 逮捕された方の早期釈放に動く弁護士
~事件~
Aは、福岡市博多区の路上で、些細なことから酔っ払い男性と口論になりました。
目撃者が110番通報して駆けつけた福岡県博多警察署の警察官が仲裁に入りましたが、その際、カバンの中に入っていたカッターナイフが警察官に見つかり、Aは銃刀法違反で現行犯逮捕されました。
Aの家族が依頼した刑事事件専門の弁護士が、早期釈放に動き、Aは逮捕の翌日に釈放されました。
(この事件はフィクションです。)
1 銃刀法違反
銃刀法とは、銃砲刀剣類所持等取締法の略称です。
銃刀法は、主に「銃砲」と「刀剣類」の所持等を取り締まる法律です。
銃刀法で、正当な理由なく所持が禁止されている「刀剣類」とは、刃渡り15センチメートル以上の刀、やり及びなぎなた、刃渡り5.5センチメートル以上の剣、あいくち並びに45度以上に自動開刃する装置を要する飛び出しナイフです。
刃渡りの長さが要件を満たしていれば、カッターナイフやハサミ、十徳ナイフ等も銃刀法違反に該当する場合があります。
Aの場合、前の日に仕事で使用した刃渡り20センチメートルの工業用カッターナイフをカバンの中に入れたままにしていました。
出勤途中や、仕事から帰宅途中であれば、カッターナイフを所持する正当な理由と認められるかもしれませんが、この日Aに仕事の予定はなく、友人と飲み歩いていたので、正当な理由は認められず現行犯逮捕されてしまったのです。
2 早期釈放
逮捕されてから48時間までは、警察の権限で釈放するか否かが決定します。
早期に刑事事件に強い弁護士を選任する事によって、この逮捕から48時間の間に、身柄を拘束する必要を消滅させる活動が可能となります。
事件の証拠品を警察に提出したり、身元引受人を決定し、釈放後の監護、監督、捜査手続きに影響を及ぼさない事を約束する事で、罪証隠滅の虞や、逃走の虞がなくなります。
また、被害者が存在する事件では、被害者と示談する事で、被害者の処罰意思も消滅してしまいます。
この様な弁護活動することで、早期釈放が現実のものとなるのです。
福岡市博多区の刑事事件でお悩みの方、ご家族、ご友人が銃刀法違反で警察に逮捕されてしまった方、逮捕された方の早期釈放を希望の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(福岡県博多警察署までの初回接見費用:34,300円)

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【八幡西区の偽装結婚事件で逮捕】~刑事事件・外国人犯罪に詳しい弁護士に相談~
【八幡西区の偽装結婚事件で逮捕】~刑事事件・外国人犯罪に詳しい弁護士に相談~
北九州市八幡西区に住むAさんは,お金欲しさから,見ず知らずの外国籍の女性Yさんと婚姻関係を結びました。
しかし,それからしばらくして,AさんとYさんが偽装結婚をしたということが発覚し,福岡県八幡西警察署の警察官によって,公正証書原本不実記載の容疑で逮捕されました。
逮捕の連絡を受けたAさんの家族は,刑事事件や外国人犯罪に詳しい弁護士に相談することにしました。
(この事案はフィクションです)
《 偽装結婚 》
偽装結婚とは,婚姻生活の実態のない結婚のことを言います。
《 偽装結婚の目的 》
偽装結婚の目的は,主に,犯罪目的のものと在留資格の取得を目的としたものがあります。
⑴犯罪目的の偽装結婚
消費者金融では,債務者の情報が相互にやり取りされているため,偽装結婚により姓を変え,新規の債務者と思わせて信用情報をすり抜け,借金を繰り返すなどの詐欺目的のもの。外国人では,人身売買等で外国人を日本で働かせるため,ブローカー等が介在して偽装結婚させるケースがある。就労を目的として偽装結婚するケースでは、婚姻の合意があり実質的な結婚生活が伴っている場合には、結婚自体の違法性を認めることは難しい。さらに、制限なく就労できる在留資格(永住者の配偶者等、日本人の配偶者等など)を持っている場合は、就労していること自体は合法である。また犯罪ではないが、短期間の結婚をしてブラックリストを回避し(携帯電話等を)契約をするケースもあるという。架空の扶養を用いて、脱税する目的、あるいは贈与税脱税のために、偽装結婚の後、更に偽装離婚をするケースがある。
⑵在留資格取得目的の偽装結婚
外国人が,配偶者の身分として取得できる在留資格(日本人配偶者,永住者等)は,形式的及び実質的な結婚の実態があると入国管理局が認めれば許可される。そのため,現在は在留資格や在留カードを持たない人,または他の在留資格では引き続き在留できない人などが,在留資格取得のために相手に金銭を払うなどして偽装結婚の意思を示して結婚することがある。両者に婚姻の合意があり,結婚後も相互扶助しながら暮らしている場合は,結婚が偽装であるという刑法上の認定は困難となる。外国人の偽装結婚の中には,在留資格を得て合法的に就労することを主目的として行うものがある。特に身分系の在留資格のうち,日本人,在留資格「永住者」,在留資格「定住者」のいずれかの配偶者としての在留資格が得られれば,時間や職種の制限なく就労できるという出入国管理及び難民認定法の規定があるためである。
《 偽装結婚=犯罪 》
偽装結婚をした場合,どのような犯罪が成立するのでしょうか…?
一般的には,刑法第157条の「公正証書原本不実記載罪(5年以下の懲役又は50万円以下の罰金)」が成立する可能性があります。
公正証書原本不実記載罪とは,公務員に対し虚偽の申立てをして,登記簿,戸籍簿その他権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ,又は,権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた場合に成立する犯罪です。
「権利若しくは義務に関する公正証書」とは,公務員が,その職務上作成する文書であって,利害関係人のために,権利・義務に関する一定の事実を公的に証明する効力を有するものを言います。「権利若しくは義務」は公法上・私法上のものであると,財産上・身分上のものであるとを問いません。
例えば,登記簿や戸籍簿や土地台帳がこれにあたります。
「権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録」とは,公務員がその職務上作成する電磁的記録であって,利害関係人のために,その権利・義務に関する一定の事実を公的に証明しうる機能を有し,公正証書の原本としての地位を与えられているものを言います。
偽装結婚の場合,当事者双方に婚姻の意思がないにもかかわらず,外形上結婚を装って婚姻届けを提出し,戸籍簿の原本に婚姻した旨を記載させたことにより,公正証書原本不実記載罪が成立すると考えられます。
北九州市八幡西区における偽装結婚事件で,ご家族やご友人が,公正証書原本不実記載罪で逮捕されたり,取調べを受けていたりしてご心配な方は,刑事事件・外国人犯罪に詳しい弁護士が在籍している弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡下さい。
(法律相談:初回無料)
(福岡県八幡西警察署への初回接見費用:4万1,840円)

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刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
【福岡市南区における引き)事件で逮捕】 ~刑事事件に強い弁護士に相談~
【福岡市南区における引き)事件で逮捕】 ~刑事事件に強い弁護士に相談~
福岡市南区に住むAさんは,自宅近くにあるディスカウントストアに行き,日用品数点を万引きしてしまいました。
ところが,Aさんによる万引きの一部始終を目撃していた警備員が110番通報し,Aさんは,駆けつけた警察官によって福岡県南警察署まで連れていかれ,その後,窃盗(万引き)の罪で逮捕されてしまいました。
Aさんが逮捕された旨の連絡を受けた家族は,刑事事件に強い弁護士に相談することに決めました。
(フィクションです)
《 万引きとは 》
みなさんは,世間一般的に「万引き」という言葉を一度でも耳にしたことがあると思います。
この「万引き」という行為は,刑法235条の「窃盗罪」に該当します。
警察庁の統計によれば,「万引き」の認知件数は,平成28年が11万2702件,平成27年が11万7333件と,最も多い犯罪になります。
窃盗罪には,様々な態様(万引き,空き巣,自動販売機荒らし,自動車盗,事務所荒らしなど)があることから,その法定刑も「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と,刑罰の幅も広くなっています。
また,万引きにも,自己費消目的の万引きと換金目的の万引きなどがあります。
通常,「窃盗罪」は,被害金額,行為態様,常習性,前科・前歴の有無などによって,警察が検察官に事件として送致するか決定します。
ただし,事案が警備な場合は,「微罪処分」といって,警察が検察官に事件を送致せずに終わらせることもあります。
《 万引き事件の量刑 》
一般的に,万引き事件における量刑については,先ほども述べたように,前科や前歴及び被害弁償の有無などによって変わってきますが,①自己費消目的による犯行で,初犯の場合は「不起訴」,2回目の場合は「罰金」,3回目以降は「懲役」というような処分を受ける可能性がありますが,一方で,②換金目的による犯行の場合は,「懲役」という処分を受ける可能性があります。
《 窃盗事件の弁護活動 》
窃盗罪などのように,被害者がいる刑事事件では,状況に応じて様々な弁護活動が考えられます。
例えば,被害者に謝罪したり,被害弁償をしたり,被害者が被った損害の回復と反省の態度を示すことです。
被害者の感情は,事案の内容により様々であるため,弁護士が状況を見分けて,被害者と示談交渉を行ったり,被害届を出さないよう合意することを目指すこともあります。
また,示談交渉の状況次第では,被害者から,「許します」や「刑事処分は求めません」などという合意に至ることもあり得ます。
上記事案のように,窃盗罪で逮捕された場合,身柄解放活動はもちろんのこと,様々な弁護活動が展開されます。
ですから,その対応は刑事事件の経験豊富な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお任せください。
弊所では窃盗を含む多くの被害者対応事案において,勾留請求却下(早期釈放)などを勝ち取った実績があります。
また,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,初回の無料相談のほかに,逮捕されてしまった方に対する初回接見サービスも行っています。
福岡市南区で窃盗(万引き)事件でお悩みの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(福岡県南警察署までの初回接見費用:3万5,900円)

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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
【福岡県宮若市における貸金業法違反事件で逮捕】 刑事事件に強い弁護士に相談!
【福岡県宮若市における貸金業法違反事件で逮捕】 刑事事件に強い弁護士に相談!
福岡県宮若市においてX会社を経営するAさんは、無登録で、知人など数十名に現金を貸し付けるなどして貸金業を営んでいました。
しかし、その後、貸し付けを受けていた知人の一人が警察に相談したことから、無登録で貸金業を営んでいることが発覚し、Aさんは、後日、貸金業法違反で、福岡県直方警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、Aさんのことが心配になり、刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(この事案はフィクションです)
⦅ 貸金業法について ⦆
貸金業法では、貸金業を営むことについて、登録を要することを規定しており、この登録を受けないまま貸金業を営んで、逮捕・起訴された場合には、貸金業法における「無登録営業」として、10年以下の懲役若しくは3000万円以下の罰金を科せられることになり、さらに、場合によっては、懲役刑と罰金刑の両方を科せられる可能性もあります。
そもそも「貸金業を営む」というのは、金銭の貸付け又は金銭の賃借の媒介を仕事として営むことですので、Aさんのようにお金を貸す相手方が、たとえ知人であったとしても、貸し付けている複数の人から反復継続的に利息を回収している場合には、貸金業を営んでいるということが認定され、貸金業法違反になるおそれがあります。
また、個人と個人の間における金銭の貸し借りについては、場合によっては刑事事件に発展する可能性がありますので、事前に、刑事事件に強い弁護士に相談されることをお勧めします。
⦅ 量刑について ⦆
貸金業法における無登録営業で起訴されてしまった場合、たとえ初犯であったとしても、その犯行の形態及び内容などによっては、執行猶予を受けることができず、実刑判決を受けて刑務所に服役するとともに、併せて高額な罰金の処分を受ける可能性があります。
これまでの裁判では、無登録で貸金業を行い、法定利息を膨大に超える利息を受領していたということで、初犯にもかかわらず、実刑判決を受けるとともに数百万円という高額な罰金の処分を受けた事例もあります。
そのため、今現在、貸金業法で警察に逮捕されたり、取調べを受けているなどしてお困りの方は、早急に、刑事事件に強い弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、これまで数多くの貸金業法違反事件などに携わった経験豊富な弁護士が所属していますので、是非、弊所の無料相談などをご利用ください。
(法律相談 初回無料)
(福岡県直方警察署への初回接見費用 4万1,400円)

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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
【福岡県うきは市における銃刀法違反事件で逮捕】 刑事事件に強い弁護士に相談!
【福岡県うきは市における銃刀法違反事件で逮捕】 刑事事件に強い弁護士に相談!
Aさんは、福岡県うきは市内の路上を歩行中、警察官から職務質問を受け、その際、トートバッグ内に入れていた刃体の長さ約12センチメートルのナイフが見つかり、その場で、銃刀法違反の罪で現行犯逮捕されてしまいました。
その後、Aさんは、福岡県の刑事事件に強い弁護士に依頼をし、その弁護士による弁護活動によって、不起訴処分を得ることができました。
(この事案はフィクションです)
≪ 銃刀法(銃砲刀剣類所持等取締法) ≫
銃刀法とは、正式には「銃砲刀剣類所持等取締法違反」と言います。
銃刀法第22条により、刃渡り6センチメートルを超える刃物の携帯が禁止されています。
銃刀法における「刃物」とは、包丁、ナイフ類、鎌、切出し、はさみなどを指しますが、はさみについては、刃体の長さが8センチメートルを超えるとともに、刃体の先端部が鋭く、刃が鋭利なものに限られています。
銃刀法第22条で禁止されている「携帯」とは、正当な理由なく持ち歩いたり、直ちに使用できる範囲に置くことであり、覚せい剤などの違法薬物や銃刀法で規制されている銃砲の「所持」とは異なります。
そのため、携帯の理由について、「何かあったときのために護身用として持っている」などという理由は、正当な理由とはなりませんので注意しなければなりません。
このように、銃刀法第22条に違反した場合、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金の処分を科せられる可能性があります。
≪ 銃刀法違反事件における弁護活動 ≫
銃刀法違反で逮捕された場合、禁制品を押収され、警察署などで取調べを受けることになりますが、特段の事情がない限り、勾留されることなく身柄を拘束されてから48時間以内に釈放されるケースがほとんどです。
しかし、釈放されたからといって、捜査が終わるわけではなく、在宅のまま(身柄拘束されないまま)捜査が継続され、後日、警察に呼ばれて取調べを受けることになります。
そして、警察での捜査を終えると、これらの捜査書類が検察庁に送られ、再度、検察庁に呼ばれ、検察官による取調べを受け、起訴されるか否かの刑事処分が決まることになります。
福岡県の刑事事件に強い弁護士は、銃刀法違反で取調べを受けるにあたってのアドバイスだけではなく、処分を決める検察官に対して意見書を提出するなど、不起訴処分の獲得に向け、最善の弁護活動を行います。
そのため、銃刀法違反の罪で逮捕されたり、取調べを受けるなどしてお困りの方は、刑事事件に強い弁護士が所属している弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(法律相談 初回無料)
(福岡県うきは警察署への初回接見費用 4万5,240円)

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【古賀市における商標法違反事件で逮捕】 刑事事件に詳しい弁護士に相談!
【古賀市における商標法違反事件で逮捕】 刑事事件に詳しい弁護士に相談!
福岡県古賀市において会社を経営するAさんは,資金繰りに窮したことから,世界的服飾ブランドのL社のロゴマークを模倣した商品(いわゆる偽ブランド品)を製造しては販売するということを繰り返していました。
しかし,その後,Aさんが販売する商品を購入したお客さんが,警察に通報したことから,Aさんは,商標法違反の罪により,福岡県粕屋警察署に逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は,Aさんのことが心配になり,刑事事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(この事案はフィクションです)
≪ 商標法 ≫
上記事案のように,商標自体を明らかにそのまま模倣する行為は,商標法第78条の商標権侵害となり,刑事罰の対象となり得ます。
商標法は,商標の持つ品質保持機能,言い換えれば,そのブランドの有する品質を信用することができるような役割を有していると言えます。
そうすると,当該ブランドの品質を保持するためには,当該ブランドのロゴマークをそのまま用いている場合だけではなく,酷似している場合には,この機能を害するおそれがあると言えます。
そのため,商標法では,ブランドのロゴマークをそのまま模倣した場合だけでなく,類似品に至るまで,その保護の範囲を拡張し,商標法違反として取り締まっているのが実情です。
また,商標法違反の対象となる偽ブランドに該当するか否かは,①外観が類似しているかどうかの外観類似性,②消費者が思い浮かべる商標の意味が類似しているかという観念類似性,③発音の紛らわしさの称呼類似性,の3つ観点から検討されることになります。
商標法に違反し起訴された場合,同法第78条により,5年以下の懲役又は500万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
福岡県古賀市内における商標権侵害や商標法違反でお悩みの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に所属する弁護士までご相談ください。
商標権侵害に関する刑事事件は,早い時期に弁護士に依頼することが,今後の処分に大きく影響を及ぼす場合があります。
刑事事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,初回の法律相談は無料となっておりますので,是非,お気軽にご連絡ください。
(法律相談:初回無料)
(福岡県粕屋警察署への初回接見費用:3万7,200円)

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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
【宗像市における犯収法違反事件で逮捕】 刑事事件専門の弁護士に相談!
【宗像市における犯収法違反事件で逮捕】 刑事事件専門の弁護士に相談!
福岡県宗像市に住むAさんは,会社をリストラされ,金融会社などからお金を借り入れて生活していました。
次第に,金融会社への返済が遅れたり,最終的には返済できない状況に陥りました。
そのようなとき,Aさんは,金融会社から,返済できないならAさん名義のキャッシュカード数枚を渡すように言われました。
Aさんは,言われたとおり,自己名義のキャッシュカード3枚を金融会社に渡してしまいました。
その後,Aさんには,3つの銀行から口座が凍結された旨の通知文書が送られてくるとともに,福岡県宗像警察署の警察官がやって来て,Aさんは,犯収法違反の罪で警察署に連れて行かれてしまいました。
Aさんは、警察での取調べの後,自宅へと帰らせてもらえましたが,今後の処罰などに不安を感じ,刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
《犯収法》
上記事案では,Aさんは,犯収法違反に関係しているとの疑いを持たれたため,警察署に連れて行かれて取調べを受けることになった可能性があります。
犯収法とは,マネー・ロンダリングやテロ資金供与の防止等を目的としており,金融機関等の取引時確認及び取引記録保存並びに疑わしい取引の届出等の義務を定める法律です。
「取引時確認が必要な取引」とは,①預金口座の開設等,取引の開始の際,②200万円を越える大口現金取引を行う際などがあり,これらの取引以外にも,取引時確認が必要となる場合があり得ます。
また「取引時確認が必要な取引」を開始する際には,金融機関等に対して,取引時確認に際して本人特定事項を偽ることも禁止されています。
本人特定事項を隠蔽する目的をもって本人特定事項を偽った場合には,1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処せられるとともに,または懲役と罰金を合わせて科せられます。
このようなことを職業として行った場合には,3年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処せられるとともに,懲役と罰金を合わせて科せられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,刑事事件専門の弁護士が,初回は無料で,今後の対応などについて相談を受けることができます。
また,逮捕されたりした事案では,刑事事件専門の弁護士が警察署まで接見(面会)に向かう,初回接見サービスも行っております。
犯収法違反の捜査などでご心配な方は,まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
24時間受け付けております。
(法律相談:初回無料)
(福岡県宗像警察署までの初回接見費用:3万8,900円)

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【風営法違反事件で従業員を逮捕!】~刑事事件専門の弁護士に依頼!
【風営法違反事件で従業員を逮捕!】~刑事事件専門の弁護士に依頼!
Aさんは,公安委員会から風俗営業の許可受けをて,福岡県中間市内において風俗店を経営していました。
しかし,ある日,Aさんが経営する風俗店の従業員Bさんが,店の近くの路上で,複数の通行人に対して客引き行為をしたということで,福岡県八幡西警察署の警察官によって,風営法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Bさんが逮捕されたことを知った経営者のAさんは,Bさんのことや今後のことを心配し,刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(この事案はフィクションです)
【風営法違反とは】
風営法違反とは,正しくは,「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律違反」のことです。
客引き行為は,風営法第22条第1号に「風俗営業を営む者は,営業に関し客引きすること」,同条第2号に「風俗営業を営む者は,営業に関し客引きをするため,道路その他公共の場所で,人の身辺に立ちふさがり,又はつきまとうこと」と,客引き行為を禁止しています。
上記事案の場合,この風営法第22条第1号に該当することになります。
この風営法第22条は,風俗営業を営む者が当該営業を営むに当たって遵守しなければならない事項のうち,直接罰則で担保する必要があるものを風営法上の遵守事項と区別し,禁止行為として定めた規定です。
風俗営業を営む者の禁止行為が法律事項となっているのは,営業者はもとより利用者の利便にも視するからです。
また,第22条の規定は,風俗営業を営む者であって風俗営業者に限られない。
つまり,無許可で風俗営業を営む者についても,この規定が適用されることになります。
客引き行為をした者(行為者)は,法律上,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
また,客引き行為は,行為者を罰するだけではなく,当該法人の代表者なども法律上,罰金を科せられることになります(両罰規定)。
上記事案では,従業員であるBさんが客引き行為をして逮捕されていますので,仮にBさんが何らかの刑事処分を受けることになれば,店の経営者であるAさんも罰金の刑事処分を受ける可能性があります。
そのため、従業員や経営者の方が,客引き行為などの風営法違反事件で取調べを受けたり,または逮捕されたりしてご不安やお悩みの方は,経験豊富な刑事事件専門の弁護士がいる弊所までご相談ください。
経験豊富な刑事事件専門の弁護士が、依頼者の立場に立ち、迅速かつ適正な弁護活動に取り組ませていただきます。
(福岡県八幡西警察署までの初回接見費用:4万1,840円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
【福岡県筑後市における現住建造物等放火事件で逮捕】 無罪主張をする弁護士!
【福岡県筑後市における現住建造物等放火事件で逮捕】 無罪主張をする弁護士!
福岡県筑後市に住むAさんは,夜中に目が覚めると,自宅の庭に設置している倉庫が燃えているのを発見しました。
事件当時,Aさんの妻と子供たちは実家に帰っており,不在でした。
Aさんは,すぐに119番通報と110番通報を行い,駆けつけた消防により,自宅への延焼を免れることができました。
後日,福岡県筑後警察署の警察官がやって来て,Aさんは非現住建造物等放火の容疑で逮捕されました。
逮捕の連絡を受けたAさんの家族は,Aさんの無実を信じ,刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(この事案はフィクションです)
《非現住建造物等放火罪》
非現住建造物等放火罪については,刑法第109条に規定されています。
その内容は,第1項として,「放火して,現にに人が住居に使用していらず,かつ,現に人がいない建造物,艦船又は鉱坑を焼損した者は,2年以上の有期懲役に処する」,第2項そして,「第1項の物が自己の所有に係るときは,6月以上7年以下の懲役に処する。ただし,公共の危険を生じなかったときは罰しない。」というものです。
放火の罪は,刑法の中でも,特に重く処罰されている犯罪の1つです。
木造家屋などが多く立ち並ぶ現在の日本では,1つの放火によって大きな火災へと発展する可能性が極めて高いと思われることから,多くの建物やその中にいる人に対し、重大な危険を生む可能性があるからだと考えられます。
自己所有物の非現住建造物等放火罪は,死刑が規定されている現住建造物等放火罪に比べれば比較的軽い刑が定められていますが,それでも,「6月以上7年以下の懲役」というように懲役刑のみが定められています。
《無罪の主張》
無罪主張をするにあたっては,当事者から事件の詳細や今後の意向を聞き,弁護士と相談した上で,今後の方針などを決めていきます。
ですので、非現住建造物等放火罪で逮捕された場合、まずは、弊所が行っている初回接見サービスをご利用いただくことをお勧めします。
また,無罪の主張をするには,様々な観点からの主張が必要となります。
①目撃者はいないのか,②火元はどこなのかなど、多くの証拠を精査・検討する必要があります。
さらに,必要と判断すれば,弁護士側で実況見分を行ったり,科学的な検証活動を行い,警察や検察が収集した証拠に異議を唱えていきます。
あいち刑事事件総合法律事務所に所属している弁護士は,刑事事件を専門に弁護活動に携わってきており,法廷での経験も豊富です。
ご相談者やご依頼者と親身に相談を重ね,持ち前の行動力と技術で,えん罪に立ち向かっていきます。
非現住建造物等放火罪などでご家族が逮捕されてしまった場合には,まずはあいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
(福岡県筑後警察署までの初回接見費用:4万1,700円)

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