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【福岡県宮若市における貸金業法違反事件で逮捕】 刑事事件に強い弁護士に相談!
【福岡県宮若市における貸金業法違反事件で逮捕】 刑事事件に強い弁護士に相談!
福岡県宮若市においてX会社を経営するAさんは、無登録で、知人など数十名に現金を貸し付けるなどして貸金業を営んでいました。
しかし、その後、貸し付けを受けていた知人の一人が警察に相談したことから、無登録で貸金業を営んでいることが発覚し、Aさんは、後日、貸金業法違反で、福岡県直方警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、Aさんのことが心配になり、刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(この事案はフィクションです)
⦅ 貸金業法について ⦆
貸金業法では、貸金業を営むことについて、登録を要することを規定しており、この登録を受けないまま貸金業を営んで、逮捕・起訴された場合には、貸金業法における「無登録営業」として、10年以下の懲役若しくは3000万円以下の罰金を科せられることになり、さらに、場合によっては、懲役刑と罰金刑の両方を科せられる可能性もあります。
そもそも「貸金業を営む」というのは、金銭の貸付け又は金銭の賃借の媒介を仕事として営むことですので、Aさんのようにお金を貸す相手方が、たとえ知人であったとしても、貸し付けている複数の人から反復継続的に利息を回収している場合には、貸金業を営んでいるということが認定され、貸金業法違反になるおそれがあります。
また、個人と個人の間における金銭の貸し借りについては、場合によっては刑事事件に発展する可能性がありますので、事前に、刑事事件に強い弁護士に相談されることをお勧めします。
⦅ 量刑について ⦆
貸金業法における無登録営業で起訴されてしまった場合、たとえ初犯であったとしても、その犯行の形態及び内容などによっては、執行猶予を受けることができず、実刑判決を受けて刑務所に服役するとともに、併せて高額な罰金の処分を受ける可能性があります。
これまでの裁判では、無登録で貸金業を行い、法定利息を膨大に超える利息を受領していたということで、初犯にもかかわらず、実刑判決を受けるとともに数百万円という高額な罰金の処分を受けた事例もあります。
そのため、今現在、貸金業法で警察に逮捕されたり、取調べを受けているなどしてお困りの方は、早急に、刑事事件に強い弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、これまで数多くの貸金業法違反事件などに携わった経験豊富な弁護士が所属していますので、是非、弊所の無料相談などをご利用ください。
(法律相談 初回無料)
(福岡県直方警察署への初回接見費用 4万1,400円)
【福岡県うきは市における銃刀法違反事件で逮捕】 刑事事件に強い弁護士に相談!
【福岡県うきは市における銃刀法違反事件で逮捕】 刑事事件に強い弁護士に相談!
Aさんは、福岡県うきは市内の路上を歩行中、警察官から職務質問を受け、その際、トートバッグ内に入れていた刃体の長さ約12センチメートルのナイフが見つかり、その場で、銃刀法違反の罪で現行犯逮捕されてしまいました。
その後、Aさんは、福岡県の刑事事件に強い弁護士に依頼をし、その弁護士による弁護活動によって、不起訴処分を得ることができました。
(この事案はフィクションです)
≪ 銃刀法(銃砲刀剣類所持等取締法) ≫
銃刀法とは、正式には「銃砲刀剣類所持等取締法違反」と言います。
銃刀法第22条により、刃渡り6センチメートルを超える刃物の携帯が禁止されています。
銃刀法における「刃物」とは、包丁、ナイフ類、鎌、切出し、はさみなどを指しますが、はさみについては、刃体の長さが8センチメートルを超えるとともに、刃体の先端部が鋭く、刃が鋭利なものに限られています。
銃刀法第22条で禁止されている「携帯」とは、正当な理由なく持ち歩いたり、直ちに使用できる範囲に置くことであり、覚せい剤などの違法薬物や銃刀法で規制されている銃砲の「所持」とは異なります。
そのため、携帯の理由について、「何かあったときのために護身用として持っている」などという理由は、正当な理由とはなりませんので注意しなければなりません。
このように、銃刀法第22条に違反した場合、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金の処分を科せられる可能性があります。
≪ 銃刀法違反事件における弁護活動 ≫
銃刀法違反で逮捕された場合、禁制品を押収され、警察署などで取調べを受けることになりますが、特段の事情がない限り、勾留されることなく身柄を拘束されてから48時間以内に釈放されるケースがほとんどです。
しかし、釈放されたからといって、捜査が終わるわけではなく、在宅のまま(身柄拘束されないまま)捜査が継続され、後日、警察に呼ばれて取調べを受けることになります。
そして、警察での捜査を終えると、これらの捜査書類が検察庁に送られ、再度、検察庁に呼ばれ、検察官による取調べを受け、起訴されるか否かの刑事処分が決まることになります。
福岡県の刑事事件に強い弁護士は、銃刀法違反で取調べを受けるにあたってのアドバイスだけではなく、処分を決める検察官に対して意見書を提出するなど、不起訴処分の獲得に向け、最善の弁護活動を行います。
そのため、銃刀法違反の罪で逮捕されたり、取調べを受けるなどしてお困りの方は、刑事事件に強い弁護士が所属している弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(法律相談 初回無料)
(福岡県うきは警察署への初回接見費用 4万5,240円)
【古賀市における商標法違反事件で逮捕】 刑事事件に詳しい弁護士に相談!
【古賀市における商標法違反事件で逮捕】 刑事事件に詳しい弁護士に相談!
福岡県古賀市において会社を経営するAさんは,資金繰りに窮したことから,世界的服飾ブランドのL社のロゴマークを模倣した商品(いわゆる偽ブランド品)を製造しては販売するということを繰り返していました。
しかし,その後,Aさんが販売する商品を購入したお客さんが,警察に通報したことから,Aさんは,商標法違反の罪により,福岡県粕屋警察署に逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は,Aさんのことが心配になり,刑事事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(この事案はフィクションです)
≪ 商標法 ≫
上記事案のように,商標自体を明らかにそのまま模倣する行為は,商標法第78条の商標権侵害となり,刑事罰の対象となり得ます。
商標法は,商標の持つ品質保持機能,言い換えれば,そのブランドの有する品質を信用することができるような役割を有していると言えます。
そうすると,当該ブランドの品質を保持するためには,当該ブランドのロゴマークをそのまま用いている場合だけではなく,酷似している場合には,この機能を害するおそれがあると言えます。
そのため,商標法では,ブランドのロゴマークをそのまま模倣した場合だけでなく,類似品に至るまで,その保護の範囲を拡張し,商標法違反として取り締まっているのが実情です。
また,商標法違反の対象となる偽ブランドに該当するか否かは,①外観が類似しているかどうかの外観類似性,②消費者が思い浮かべる商標の意味が類似しているかという観念類似性,③発音の紛らわしさの称呼類似性,の3つ観点から検討されることになります。
商標法に違反し起訴された場合,同法第78条により,5年以下の懲役又は500万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
福岡県古賀市内における商標権侵害や商標法違反でお悩みの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に所属する弁護士までご相談ください。
商標権侵害に関する刑事事件は,早い時期に弁護士に依頼することが,今後の処分に大きく影響を及ぼす場合があります。
刑事事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,初回の法律相談は無料となっておりますので,是非,お気軽にご連絡ください。
(法律相談:初回無料)
(福岡県粕屋警察署への初回接見費用:3万7,200円)
【宗像市における犯収法違反事件で逮捕】 刑事事件専門の弁護士に相談!
【宗像市における犯収法違反事件で逮捕】 刑事事件専門の弁護士に相談!
福岡県宗像市に住むAさんは,会社をリストラされ,金融会社などからお金を借り入れて生活していました。
次第に,金融会社への返済が遅れたり,最終的には返済できない状況に陥りました。
そのようなとき,Aさんは,金融会社から,返済できないならAさん名義のキャッシュカード数枚を渡すように言われました。
Aさんは,言われたとおり,自己名義のキャッシュカード3枚を金融会社に渡してしまいました。
その後,Aさんには,3つの銀行から口座が凍結された旨の通知文書が送られてくるとともに,福岡県宗像警察署の警察官がやって来て,Aさんは,犯収法違反の罪で警察署に連れて行かれてしまいました。
Aさんは、警察での取調べの後,自宅へと帰らせてもらえましたが,今後の処罰などに不安を感じ,刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
《犯収法》
上記事案では,Aさんは,犯収法違反に関係しているとの疑いを持たれたため,警察署に連れて行かれて取調べを受けることになった可能性があります。
犯収法とは,マネー・ロンダリングやテロ資金供与の防止等を目的としており,金融機関等の取引時確認及び取引記録保存並びに疑わしい取引の届出等の義務を定める法律です。
「取引時確認が必要な取引」とは,①預金口座の開設等,取引の開始の際,②200万円を越える大口現金取引を行う際などがあり,これらの取引以外にも,取引時確認が必要となる場合があり得ます。
また「取引時確認が必要な取引」を開始する際には,金融機関等に対して,取引時確認に際して本人特定事項を偽ることも禁止されています。
本人特定事項を隠蔽する目的をもって本人特定事項を偽った場合には,1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処せられるとともに,または懲役と罰金を合わせて科せられます。
このようなことを職業として行った場合には,3年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処せられるとともに,懲役と罰金を合わせて科せられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,刑事事件専門の弁護士が,初回は無料で,今後の対応などについて相談を受けることができます。
また,逮捕されたりした事案では,刑事事件専門の弁護士が警察署まで接見(面会)に向かう,初回接見サービスも行っております。
犯収法違反の捜査などでご心配な方は,まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
24時間受け付けております。
(法律相談:初回無料)
(福岡県宗像警察署までの初回接見費用:3万8,900円)
【風営法違反事件で従業員を逮捕!】~刑事事件専門の弁護士に依頼!
【風営法違反事件で従業員を逮捕!】~刑事事件専門の弁護士に依頼!
Aさんは,公安委員会から風俗営業の許可受けをて,福岡県中間市内において風俗店を経営していました。
しかし,ある日,Aさんが経営する風俗店の従業員Bさんが,店の近くの路上で,複数の通行人に対して客引き行為をしたということで,福岡県八幡西警察署の警察官によって,風営法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Bさんが逮捕されたことを知った経営者のAさんは,Bさんのことや今後のことを心配し,刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(この事案はフィクションです)
【風営法違反とは】
風営法違反とは,正しくは,「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律違反」のことです。
客引き行為は,風営法第22条第1号に「風俗営業を営む者は,営業に関し客引きすること」,同条第2号に「風俗営業を営む者は,営業に関し客引きをするため,道路その他公共の場所で,人の身辺に立ちふさがり,又はつきまとうこと」と,客引き行為を禁止しています。
上記事案の場合,この風営法第22条第1号に該当することになります。
この風営法第22条は,風俗営業を営む者が当該営業を営むに当たって遵守しなければならない事項のうち,直接罰則で担保する必要があるものを風営法上の遵守事項と区別し,禁止行為として定めた規定です。
風俗営業を営む者の禁止行為が法律事項となっているのは,営業者はもとより利用者の利便にも視するからです。
また,第22条の規定は,風俗営業を営む者であって風俗営業者に限られない。
つまり,無許可で風俗営業を営む者についても,この規定が適用されることになります。
客引き行為をした者(行為者)は,法律上,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
また,客引き行為は,行為者を罰するだけではなく,当該法人の代表者なども法律上,罰金を科せられることになります(両罰規定)。
上記事案では,従業員であるBさんが客引き行為をして逮捕されていますので,仮にBさんが何らかの刑事処分を受けることになれば,店の経営者であるAさんも罰金の刑事処分を受ける可能性があります。
そのため、従業員や経営者の方が,客引き行為などの風営法違反事件で取調べを受けたり,または逮捕されたりしてご不安やお悩みの方は,経験豊富な刑事事件専門の弁護士がいる弊所までご相談ください。
経験豊富な刑事事件専門の弁護士が、依頼者の立場に立ち、迅速かつ適正な弁護活動に取り組ませていただきます。
(福岡県八幡西警察署までの初回接見費用:4万1,840円)
【福岡県筑後市における現住建造物等放火事件で逮捕】 無罪主張をする弁護士!
【福岡県筑後市における現住建造物等放火事件で逮捕】 無罪主張をする弁護士!
福岡県筑後市に住むAさんは,夜中に目が覚めると,自宅の庭に設置している倉庫が燃えているのを発見しました。
事件当時,Aさんの妻と子供たちは実家に帰っており,不在でした。
Aさんは,すぐに119番通報と110番通報を行い,駆けつけた消防により,自宅への延焼を免れることができました。
後日,福岡県筑後警察署の警察官がやって来て,Aさんは非現住建造物等放火の容疑で逮捕されました。
逮捕の連絡を受けたAさんの家族は,Aさんの無実を信じ,刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(この事案はフィクションです)
《非現住建造物等放火罪》
非現住建造物等放火罪については,刑法第109条に規定されています。
その内容は,第1項として,「放火して,現にに人が住居に使用していらず,かつ,現に人がいない建造物,艦船又は鉱坑を焼損した者は,2年以上の有期懲役に処する」,第2項そして,「第1項の物が自己の所有に係るときは,6月以上7年以下の懲役に処する。ただし,公共の危険を生じなかったときは罰しない。」というものです。
放火の罪は,刑法の中でも,特に重く処罰されている犯罪の1つです。
木造家屋などが多く立ち並ぶ現在の日本では,1つの放火によって大きな火災へと発展する可能性が極めて高いと思われることから,多くの建物やその中にいる人に対し、重大な危険を生む可能性があるからだと考えられます。
自己所有物の非現住建造物等放火罪は,死刑が規定されている現住建造物等放火罪に比べれば比較的軽い刑が定められていますが,それでも,「6月以上7年以下の懲役」というように懲役刑のみが定められています。
《無罪の主張》
無罪主張をするにあたっては,当事者から事件の詳細や今後の意向を聞き,弁護士と相談した上で,今後の方針などを決めていきます。
ですので、非現住建造物等放火罪で逮捕された場合、まずは、弊所が行っている初回接見サービスをご利用いただくことをお勧めします。
また,無罪の主張をするには,様々な観点からの主張が必要となります。
①目撃者はいないのか,②火元はどこなのかなど、多くの証拠を精査・検討する必要があります。
さらに,必要と判断すれば,弁護士側で実況見分を行ったり,科学的な検証活動を行い,警察や検察が収集した証拠に異議を唱えていきます。
あいち刑事事件総合法律事務所に所属している弁護士は,刑事事件を専門に弁護活動に携わってきており,法廷での経験も豊富です。
ご相談者やご依頼者と親身に相談を重ね,持ち前の行動力と技術で,えん罪に立ち向かっていきます。
非現住建造物等放火罪などでご家族が逮捕されてしまった場合には,まずはあいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
(福岡県筑後警察署までの初回接見費用:4万1,700円)
【中学校で生徒が死亡】教師を業務上過失致死容疑で逮捕~過失を争う弁護士!
【中学校で生徒が死亡】教師を業務上過失致死容疑で逮捕~過失を争う弁護士!
福岡市南区の中学校において,柔道の授業中,生徒が後頭部を畳で強打して死亡しました。
中学校の管轄である福岡県南警察署は,業務上過失致死事件として捜査を開始し,のちに,中学校教師であるAさんを業務上過失致死の容疑で逮捕しました。
Aさんの家族は,刑事事件に強い弁護士に弁護を依頼し,裁判で過失の有無などについて争っています。
(この事案はフィクションです)
【業務上過失致死罪】
業務上過失致死罪は,業務上必要な注意を怠って人を死亡させた場合に成立する犯罪です。
業務上過失致死罪は,刑法第211条に規定されており,その法定刑は,5年以下の懲役もしくは禁錮又は100万円以下の罰金となっています。
業務上過失致死罪における「業務」とは,人が社会生活上の地位に基づき反復継続して行う行為であり,かつ,他人の生命・身体に対する危険性を包含するものを言います。
【量刑】
上記事案のような業務上過失致死事件では,事件当時,Aさんに結果の発生を予見することができ,結果の発生を回避できたのかということが問題となり,裁判において,過失が争われることがあります。
裁判において,罰金刑以上の刑罰が確定した場合,中学校の教諭であるAさんは公務員になりますので,懲戒処分を受けることになり,職を失う可能性があります。
これまでの裁判では,部活動の最中に何らかの原因で生徒が死に至り,教師の責任を問われたケースが多々あり,罰金刑を受けた方もいれば,無罪を勝ち取った方もおられます。
このように,業務上過失致死事件は,裁判をどう争っていくかによって,その結果が左右される事件ですから,刑事事件専門の弁護士に相談したり,弁護を依頼されるのが望ましいのではないかと思います。
弊所は,刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所であり,経験豊富な弁護士が在籍しております。
福岡市南区の公務員の方で,何らかの刑事事件の責任を負われている方,又は,業務上過失致死事件で逮捕されたりしてご不安な方は,是非,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料相談又は初回接見サービスをご利用ください。
(法律相談:初回無料)
(福岡県南警察署への初回接見費用:3万5,900円)
【福岡市博多区における建造物侵入事件で逮捕】~刑事事件に強い弁護士に相談
【福岡市博多区における建造物侵入事件で逮捕】~刑事事件に強い弁護士に相談
福岡市博多区に住むAさんは、盗撮する目的で,大型商業施設内にある女子トイレに侵入したところ,その女子トイレを利用する女性に見つかってしまいました。
Aさんは,このままでは捕まってしまうと思い,急いでその場から逃げました。
しかし,通報を受けて,大型商業施設内の警らを行っていた福岡県博多警察署の警察官に,建造物侵入の容疑で逮捕されました。
Aさんが逮捕された旨の連絡を受けた両親は,心配になり,刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(この事案はフィクションです)
【建造物侵入罪】
建造物侵入罪は,刑法第130条に「正当な理由がないのに,人の住居若しくは人の看守する邸宅,建造物若しくは艦船に侵入し,又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は,3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する」旨規定されています。
ここでいう「正当な理由」とは,行為が社会的に相当であるか否かで判断されるので,不特定多数の人が自由に出入りできる建物などでも,立ち入った目的によっては建造物侵入罪に問われる可能性があります。
上記事案では,Aさんは盗撮する目的で女子トイレに侵入していますので,正当な理由がないのは明らかであり,建造物侵入罪が成立します。
【建造物侵入罪における弁護活動】
建造物侵入罪で逮捕された場合,警察では,その場所に侵入した目的などについて厳しい取調べを受けることになります。
そのため,今後の方針などについて,刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
上記事案のように,建造物侵入罪で逮捕された場合,早い段階で刑事事件に強い弁護士に相談することにより,身柄の拘束期間が短くなったり,処分が軽くなったりする可能性もあります。
また,刑事事件に強い弁護士が介入し,早い段階で被害者などの関係者と交渉することにより,示談が成立したり,被害届を取り下げていただくことにより,勾留を免れたり,起訴されるのを免れたりできるのです。
福岡市博多区において刑事事件に強い弁護士をお探しの方,また,建造物侵入罪に強い弁護士をお探しの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
(法律相談:初回無料)
(福岡市博多警察署までの初回接見費用:3万4,300円)
小倉北区における建造物等以外放火事件で逮捕~刑事事件に強い弁護士に相談
小倉北区における建造物等以外放火事件で逮捕~刑事事件に強い弁護士に相談
小倉北区に住むAさんは,溜まったストレスを発散するため,駅の駐輪場に止めてある自転車やバイクなどに,火をつけて燃やすなどの行為を繰り返していました。ある日,Aさんは,ムシャクシャしていたことから,再び,駅の駐輪場で自転車に火をつけようとしたところ,たまたま通り掛かった男性に見つかり,通報を受けて駆けつけた小倉北警察署の警察官によって,建造物等以外放火の容疑で逮捕されました。Aさんの家族は,Aさんのことが心配になり,刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
【放火】
放火とは,火力の不正な使用によって建造物その他の物件を焼損する犯罪です。
刑法に規定されている放火罪としては,①現住建造物等放火罪(108条),②非現住建造物等放火罪(109条),③建造物等以外放火罪(110条)があります。
【建造物等以外放火罪】
建造物等以外放火罪とは,建造物等以外の物(現住建造物等及び非現住建造物等以外の物)に放火して焼損しさせ,公共の危険を生じさせた場合に成立する犯罪です。
公共の危険とは,必ずしも108条や109条1項に規定する建造物等に対する延焼の危険のみに限られるものではなく,放火により,不特定又は多数の人の生命,身体又は建造物等以外の財産に対する危険も含まれるとされています。
上記事案の場合,駅の駐輪場は,駅からも近く,自転車やバイクに対する放火により,多くの人が危険にさらされる可能性が考えられることからも,公共の危険を生じさせたと判断されることでしょう。
もし,建造物等以外放火罪で起訴されれば,裁判を経て,1年以上10年以下の懲役の刑罰が科せられることになります。
放火は,ただ単に物を燃やすだけではなく,場合によっては,人を死なせてしまう危険性もあることから,極めて悪質で重大な犯罪といえます。
そのため,被害者の方々に対する謝罪及び被害弁償はもちろんのこと,示談交渉も重要な弁護活動であり,のちに量刑に影響する可能性もあります。
また,Aさんのように,ストレスから放火行為を繰り返していたのであれば,精神的な問題もあることが推測されることから,カウンセリングに通うなど,再犯の防止に向けた専門的な治療を行う環境を整えることも重要になってくると思われます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件や少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
所属している弁護士が,その豊富な経験と知識に基づき,依頼者ひとりひとりにあった弁護活動の内容等をご提案させていただきます。
小倉北区において建造物等以外放火事件などの放火事件で逮捕されたり,又は取調べを受けたりしてお悩みの方は,是非一度,弊所までご相談ください。
(法律相談:初回無料)
(小倉北警察署までの初回接見費用 3万9,740円)
【吉富町において犯収法違反(口座売却)で逮捕】~刑事事件に強い弁護士に相談!
【吉富町において犯収法違反(口座売却)で逮捕】~刑事事件に強い弁護士に相談!
吉富町に住むA子さんは,知り合いに自分名義の口座(通帳)を3万円で売りました。
しかし,A子さん名義の口座が振り込め詐欺の事件に使用され,A子さんは,豊前警察署に犯収法違反で逮捕されました。
A子さんは,これからのことが不安になり,刑事事件に強い弁護士を選任しました。
(この事案はフィクションです)
上記事案のように,口座(通帳)を第三者に売ったり,譲渡したりする行為は,以下の犯罪に当たる可能性があります。
①転売・譲渡目的で口座を開設した場合
銀行で口座を開設する時は,銀行に対して口座の利用目的(公共料金引落,給料振込等)を申告しなければなりません。目的を偽って口座を開設した場合,銀行をだまして口座を得たとして,刑法第246条の詐欺罪が成立する可能性があります。詐欺罪で処罰を受けるとなると10年以下の懲役が科せられます。
②既に開設している口座を第三者に譲渡した場合
数年前から,ネットの掲示板やDMなどで,「利用してない口座がありませんか?その口座を買います」などという内容を目にすることが多くなってきました。このようにして取引された口座は,振り込め詐欺などの犯罪に使用される可能性が極めて大きいです。長い間取引されていない口座を第三者に譲渡した場合,犯収法違反に該当する可能性があります。
犯収法第28条では,「他人になりすまして銀行などの金融機関との間における預金契約に係る役務の提供を受ける目的であることを知って,その者に預金通帳等を譲り渡し,交付し,又は提供した者は,1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金若しくは両方の刑罰を科す」と,第三者に自分名義の口座を譲渡することを禁止しています。
③譲渡した口座が,他の犯罪に使用されることを知って譲渡した場合
譲渡した口座が何らかの犯罪に使用された場合,口座を売った者も,当該犯罪の共犯として処罰される可能性があります。
上記事案のように,A子さんが,売る口座が振り込め詐欺の犯罪に使用されることを知った上で,当該口座を売ったのであれば,振り込め詐欺の共犯若しくは幇助犯となる可能性があります。
近年,振り込め詐欺事件が増加してきており,その規模も国内だけに限らず,国外から犯行に及ぶなど,その手口も複雑化,巧妙化してきています。そのため,警察などの捜査機関は,口座が犯罪に使用された場合,当該金融機関と情報を共有することはもちろんのこと,当該犯罪に使用された口座の取引を停止させたりします。仮に,上記のような理由で口座の取引が停止されたりすると,その口座の名義人の方は口座を開設することができなくなってしまう可能性があります。
何らかの理由で第三者に自分の口座を売ってしまったなど,その口座のことでお悩みの方は,刑事事件専門の弁護士が在籍している弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(福岡県豊前警察署への初回接見費用:4万6,040円)
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