小倉北区における建造物等以外放火事件で逮捕~刑事事件に強い弁護士に相談

小倉北区における建造物等以外放火事件で逮捕~刑事事件に強い弁護士に相談

小倉北区に住むAさんは,溜まったストレスを発散するため,駅の駐輪場に止めてある自転車やバイクなどに,火をつけて燃やすなどの行為を繰り返していました。ある日,Aさんは,ムシャクシャしていたことから,再び,駅の駐輪場で自転車に火をつけようとしたところ,たまたま通り掛かった男性に見つかり,通報を受けて駆けつけた小倉北警察署の警察官によって,建造物等以外放火の容疑で逮捕されました。Aさんの家族は,Aさんのことが心配になり,刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

【放火】
放火とは,火力の不正な使用によって建造物その他の物件を焼損する犯罪です。
刑法に規定されている放火罪としては,①現住建造物等放火罪(108条),②非現住建造物等放火罪(109条),③建造物等以外放火罪(110条)があります。

【建造物等以外放火罪】
建造物等以外放火罪とは,建造物等以外の物(現住建造物等及び非現住建造物等以外の物)に放火して焼損しさせ,公共の危険を生じさせた場合に成立する犯罪です。
公共の危険とは,必ずしも108条や109条1項に規定する建造物等に対する延焼の危険のみに限られるものではなく,放火により,不特定又は多数の人の生命,身体又は建造物等以外の財産に対する危険も含まれるとされています。

上記事案の場合,駅の駐輪場は,駅からも近く,自転車やバイクに対する放火により,多くの人が危険にさらされる可能性が考えられることからも,公共の危険を生じさせたと判断されることでしょう。
もし,建造物等以外放火罪で起訴されれば,裁判を経て,1年以上10年以下の懲役の刑罰が科せられることになります。
放火は,ただ単に物を燃やすだけではなく,場合によっては,人を死なせてしまう危険性もあることから,極めて悪質で重大な犯罪といえます。
そのため,被害者の方々に対する謝罪及び被害弁償はもちろんのこと,示談交渉も重要な弁護活動であり,のちに量刑に影響する可能性もあります。
また,Aさんのように,ストレスから放火行為を繰り返していたのであれば,精神的な問題もあることが推測されることから,カウンセリングに通うなど,再犯の防止に向けた専門的な治療を行う環境を整えることも重要になってくると思われます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件や少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
所属している弁護士が,その豊富な経験と知識に基づき,依頼者ひとりひとりにあった弁護活動の内容等をご提案させていただきます。
小倉北区において建造物等以外放火事件などの放火事件で逮捕されたり,又は取調べを受けたりしてお悩みの方は,是非一度,弊所までご相談ください。

(法律相談:初回無料)
(小倉北警察署までの初回接見費用 3万9,740円)

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