小倉南区における覚せい剤事件で看護師逮捕~欠格事由に詳しい弁護士に相談

小倉南区における覚せい剤事件で看護師逮捕~欠格事由に詳しい弁護士に相談

小倉南区に住む看護師のAさんは,ハードな仕事の疲れを取るために,悪いことだとは分かっていながら,覚せい剤を使い続けていました。ある日,Aさんは,自宅へ帰っている途中,小倉南警察署の警察官に呼び止められ,職務質問を受けることになりました。
すると,その職務質問の際,手提げバッグの中に隠していた覚せい剤が発見されたことにより,Aさんは覚せい剤取締法違反の容疑で現行犯逮捕されてしまいました。逮捕の連絡を受けたAさんの家族は,看護師であるAさんの将来を考え,欠格事由などに詳しい弁護士に相談することにしました。
(この事案はフィクションです)

【覚せい剤事件と看護師の欠格事由】

覚せい剤取締法において,単純に(非営利で),覚せい剤を所持したり,使用した場合は,10年以下の懲役に処せられます。
しかし,営利目的で覚せい剤を所持したり使用した場合は,1年以上の有機懲役及び500万円以下の罰金に処せられます。
覚せい剤事件における一般的な量刑ですが,営利目的で覚せい剤を所持したり,使用した場合は,そのほとんどが実刑判決を受けることになると思いますが,単純に(非営利で),覚せい剤を所持したり,使用した場合,初犯であれば,執行猶予付きの有罪判決を受けることが多いです。

今回の事案の場合,Aさんには,刑事罰とは別に,看護師免許の問題が生じてきます。
問題というのは,看護師資格を持っているAさんが,罰金以上の刑に処せられた場合,看護師免許の欠格事由に該当し,看護師免許の取消しなどの処分を受ける可能性があるということです。

看護師は,大学や専門学校などで所定の教育を受けた上で,国家試験を受け,これに合格して看護師の資格を得ています。
看護師の欠格事由については,『保健師助産師看護師法』の第9条に,①「罰金以上の刑に処せられた者」②「①に該当する者を除くほか,看護師又は准看護師の業務に関し犯罪又は不正の行為があったた者」③「心身の障害により看護師又は准看護師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの」④「麻薬、大麻又はあへんの中毒者」のいずれかに該当する者には免許を与えないことがある旨規定されています。

Aさんが,仮に,今回の覚せい剤所持事件で執行猶予付きの有罪判決を受けたとしても,上記記載の欠格事由に該当し,執行猶予期間中は,制限の対象となります。
今回の事案の場合,このような欠格事由(資格制限)を念頭に,更正へ向けた弁護活動について,欠格事由などに詳しい弁護士にご相談されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件専門の法律事務所であり,覚せい剤事件など刑事弁護活動を多数承っております。
そのため,覚せい剤事件でお悩みの方はもちろん,欠格事由(資格制限)などでお悩みの方は,まずは,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

(法律相談:初回無料)
(小倉南警察署までの初回接見費用 4万240円)

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