【福岡県筑後市における現住建造物等放火事件で逮捕】 無罪主張をする弁護士!

【福岡県筑後市における現住建造物等放火事件で逮捕】 無罪主張をする弁護士!

福岡県筑後市に住むAさんは,夜中に目が覚めると,自宅の庭に設置している倉庫が燃えているのを発見しました。
事件当時,Aさんの妻と子供たちは実家に帰っており,不在でした。
Aさんは,すぐに119番通報と110番通報を行い,駆けつけた消防により,自宅への延焼を免れることができました。
後日,福岡県筑後警察署の警察官がやって来て,Aさんは非現住建造物等放火の容疑で逮捕されました。
逮捕の連絡を受けたAさんの家族は,Aさんの無実を信じ,刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(この事案はフィクションです)

《非現住建造物等放火罪》
非現住建造物等放火罪については,刑法第109条に規定されています。
その内容は,第1項として,「放火して,現にに人が住居に使用していらず,かつ,現に人がいない建造物,艦船又は鉱坑を焼損した者は,2年以上の有期懲役に処する」,第2項そして,「第1項の物が自己の所有に係るときは,6月以上7年以下の懲役に処する。ただし,公共の危険を生じなかったときは罰しない。」というものです。

放火の罪は,刑法の中でも,特に重く処罰されている犯罪の1つです。

木造家屋などが多く立ち並ぶ現在の日本では,1つの放火によって大きな火災へと発展する可能性が極めて高いと思われることから,多くの建物やその中にいる人に対し、重大な危険を生む可能性があるからだと考えられます。
自己所有物の非現住建造物等放火罪は,死刑が規定されている現住建造物等放火罪に比べれば比較的軽い刑が定められていますが,それでも,「6月以上7年以下の懲役」というように懲役刑のみが定められています。

《無罪の主張》
無罪主張をするにあたっては,当事者から事件の詳細や今後の意向を聞き,弁護士と相談した上で,今後の方針などを決めていきます。
ですので、非現住建造物等放火罪で逮捕された場合、まずは、弊所が行っている初回接見サービスをご利用いただくことをお勧めします。
また,無罪の主張をするには,様々な観点からの主張が必要となります。
①目撃者はいないのか,②火元はどこなのかなど、多くの証拠を精査・検討する必要があります。
さらに,必要と判断すれば,弁護士側で実況見分を行ったり,科学的な検証活動を行い,警察や検察が収集した証拠に異議を唱えていきます。

あいち刑事事件総合法律事務所に所属している弁護士は,刑事事件を専門に弁護活動に携わってきており,法廷での経験も豊富です。
ご相談者やご依頼者と親身に相談を重ね,持ち前の行動力と技術で,えん罪に立ち向かっていきます。

非現住建造物等放火罪などでご家族が逮捕されてしまった場合には,まずはあいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。

(福岡県筑後警察署までの初回接見費用:4万1,700円)

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