【福岡県うきは市における銃刀法違反事件で逮捕】 刑事事件に強い弁護士に相談!

【福岡県うきは市における銃刀法違反事件で逮捕】 刑事事件に強い弁護士に相談!

Aさんは、福岡県うきは市内の路上を歩行中、警察官から職務質問を受け、その際、トートバッグ内に入れていた刃体の長さ約12センチメートルのナイフが見つかり、その場で、銃刀法違反の罪で現行犯逮捕されてしまいました。
その後、Aさんは、福岡県の刑事事件に強い弁護士に依頼をし、その弁護士による弁護活動によって、不起訴処分を得ることができました。
(この事案はフィクションです)

≪ 銃刀法(銃砲刀剣類所持等取締法) ≫

銃刀法とは、正式には「銃砲刀剣類所持等取締法違反」と言います。
銃刀法第22条により、刃渡り6センチメートルを超える刃物の携帯が禁止されています。
銃刀法における「刃物」とは、包丁、ナイフ類、鎌、切出し、はさみなどを指しますが、はさみについては、刃体の長さが8センチメートルを超えるとともに、刃体の先端部が鋭く、刃が鋭利なものに限られています。
銃刀法第22条で禁止されている「携帯」とは、正当な理由なく持ち歩いたり、直ちに使用できる範囲に置くことであり、覚せい剤などの違法薬物や銃刀法で規制されている銃砲の「所持」とは異なります。
そのため、携帯の理由について、「何かあったときのために護身用として持っている」などという理由は、正当な理由とはなりませんので注意しなければなりません。
このように、銃刀法第22条に違反した場合、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金の処分を科せられる可能性があります。

≪ 銃刀法違反事件における弁護活動 ≫

銃刀法違反逮捕された場合、禁制品を押収され、警察署などで取調べを受けることになりますが、特段の事情がない限り、勾留されることなく身柄を拘束されてから48時間以内に釈放されるケースがほとんどです。
しかし、釈放されたからといって、捜査が終わるわけではなく、在宅のまま(身柄拘束されないまま)捜査が継続され、後日、警察に呼ばれて取調べを受けることになります。
そして、警察での捜査を終えると、これらの捜査書類が検察庁に送られ、再度、検察庁に呼ばれ、検察官による取調べを受け、起訴されるか否かの刑事処分が決まることになります。
福岡県の刑事事件に強い弁護士は、銃刀法違反で取調べを受けるにあたってのアドバイスだけではなく、処分を決める検察官に対して意見書を提出するなど、不起訴処分の獲得に向け、最善の弁護活動を行います。

そのため、銃刀法違反の罪で逮捕されたり、取調べを受けるなどしてお困りの方は、刑事事件に強い弁護士が所属している弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

(法律相談 初回無料)
(福岡県うきは警察署への初回接見費用 4万5,240円)

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