Archive for the ‘刑事事件’ Category

福岡市博多区の単純賭博事件 刑事弁護に強い弁護士に相談!

2017-12-05

福岡市博多区の単純賭博事件 刑事弁護に強い弁護士に相談!

Aさんは、自宅で友人とトランプ賭博をしたとして、単純賭博罪の容疑で福岡県警察博多警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんの家族は刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

<< 単純賭博罪 >>

単純賭博罪は刑法185条に定められており、健全な経済的風俗を害する犯罪です。
賭博とは、偶然の勝敗によって財物や財産上の利益を争う行為をいいます。
この「偶然の」というのがポイントであり、例えばいかさま賭博のようにだれか一人が常に利益を得るような場合には単純賭博罪ではなく詐欺罪が成立します。

また、「一時の娯楽に供する物」を賭けた場合には単純賭博罪は成立しません。
例えばその場で食べるお菓子や、今晩の飲み代などがこれにあたり、これを賭けたとしても単純賭博罪にはあたりません。
このように、経済価値が小さく、その場で費消するものを賭けても単純賭博罪には当たりませんが、判例は金銭そのものを賭ける場合には額の大小にかかわらず単純賭博罪の成立を認める傾向にあります。

それから、常習として賭博をした場合には単純賭博罪ではなく、刑法186条1項の常習賭博罪が成立します。
常習かそうでないかは、賭博の種類や賭け金の大小、賭博が行われた期間や前科の有無といった事情を考慮して判断されます。
賭け金が大きかったり、長期にわたって賭博をしていた場合には、常習賭博罪が成立する可能性が大きいでしょう。

単純賭博罪の法定刑は50万円以下の罰金又は科料であり、常習賭博罪になると3年以下の懲役となります。
賭博罪で起訴された場合には、このような刑罰を受ける場合があります。
窃盗罪や傷害罪のように被害者がいる犯罪では、被害弁償をすることで不起訴になったり、執行猶予付判決が言い渡されたり,刑が軽くなる可能性があります。
しかし、賭博罪はいわゆる「被害者なき犯罪」ですから、被害弁償という手段は難しいでしょう。
賭博罪で逮捕された場合には、まずは刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士の弁護活動により、身柄解放が認められたり、あるいは不起訴処分執行猶予となって実刑を回避できる場合もあります。
単純賭博罪でお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

(初回法律相談:無料)
(福岡県警察博多警察署までの初回接見費用:3万4,300円)

【中洲の風俗店従業員を逮捕】風営法違反事件に強い刑事事件専門の弁護士

2017-12-03

公安委員会から風俗営業の許可受けている,福岡市(中州)の風俗店従業員Aは,店の前の路上で客引き行為をした事実で,風営法違反の容疑で警察に逮捕されてしまいました。
(この事件はフィクションです)
風営法違反事件に強い、刑事事件専門の弁護士が、この事件を解説します。

【風営法違反】

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律のことを略して風営法といいます。
客引き行為は,風営法で禁止されています。
風営法第22条第1号で、風俗営業を営む者が,営業に関し客引きすることを禁止しており,同条第2号では、風俗営業を営む者が,営業に関し客引きをするため,道路その他公共の場所で,人の身辺に立ちふさがり,又はつきまとうことを禁止しているのです。

この風営法第22条は,風俗営業を営む者が当該営業を営むに当たって遵守しなければならない事項のうち,直接罰則で担保する必要があるものを風営法上の遵守事項と区別し,禁止行為として定めた規定です。
風俗営業を営む者の禁止行為が法律事項となっているのは,営業者はもとより利用者の利便にも視するからです。
また,第22条の規定は,風俗営業を営む者であって風俗営業者に限られない。
つまり,無許可で風俗営業を営む者についても,この規定が適用されることになります。

客引き行為をした従業員は,法律上,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
また,客引き行為は、Aのように実際に客引きをした従業員を罰するだけではなく,風俗店の代表者なども法律上,罰金を科せられることになります(両罰規定)。
つまり、今回の事件では、Aだけでなく、Aが働いている福岡市(中州)の風俗店の経営者等も刑事罰の対象となるのです。

そのため、従業員や経営者の方が,風営法違反事件で警察の取調べを受けたり,逮捕されたりして、不安やお悩みをかかえている、福岡市(中州)の風俗店関係者の方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

福岡空港警察署で逮捕 刑事事件専門の銃刀法違反に強い弁護士

2017-11-28

~ケース~
先日、福岡空港で刃渡り15センチの折り畳み式ナイフを所持していた男が福岡県福岡空港警察署に逮捕されました。
(このお話はフィクションです。)
銃刀法違反を、福岡県の刑事事件専門の弁護士が解説します。

銃砲刀剣類所持等取締法(以下「銃刀法」とする。)

銃刀法第22条で正当な理由なく刃渡り6センチをこえる刃物の携帯を禁止しています。
銃刀法でいう「刃物」とは、包丁、ナイフ類、鎌、切出し、はさみ等です。
ちなみに、はさみについては、刃体の長さが8センチをこえ、刃体の先端部が鋭く、刃が鋭利なものについては銃刀法違反に該当するので注意しなければなりません。
銃刀法第22条でいう「携帯」とは、正当な理由なく直に持ち歩いたり直ちに使用できる範囲に置く事です。
また、「何かあった時のために」「護身用として」というのは正当な理由とはならないので注意しなければなりません。
銃刀法第22条に違反した場合、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金を科せられるおそれがあります。

銃刀法違反の捜査

銃刀法違反に該当する刃物を携帯していて逮捕されるケースのほとんどは現行犯逮捕です。
警察官の職務質問を受け、その際に所持品検査をされて刃物が発見されるケースが大半を占めます。
今回のケースでは、飛行機に搭乗する際の手荷物検査でナイフが発見されているのですが、当然、このようなケースでも銃刀法でいうところの刃物の携帯に該当します。
銃刀法違反で逮捕された場合、その後の取調べで、携帯していた刃物の入手先や、携帯目的について取調べを受けることとなり、場合によっては勾留されてしまうこともあるので、早急に、刑事事件専門の銃刀法違反に強い弁護士からアドバイスを受けることをお勧めします。

ご家族、ご友人が福岡県福岡空港警察署に逮捕された方、福岡県で、刑事事件専門の弁護士、銃刀法違反に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
法律相談、接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にお電話ください。

福岡県嘉麻警察署に逮捕 犯人蔵匿罪に強い弁護士

2017-11-15

Aは、窃盗事件の被疑者として福岡県嘉麻警察署に呼び出されて取調べを受けている友人を自宅に匿ったとして、犯人蔵匿罪の容疑で逮捕されました。
Aの家族は、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

犯人蔵匿罪は、罰金以上の罪を犯した者を蔵匿することで、刑法103条に規定されています。
蔵匿とは、警察官など捜査機関による犯人の発見や逮捕を防ぐために場所を提供して犯人を匿うことをいいます。
Aは、窃盗罪の犯人として警察の取調べを受けている友人に自宅を提供して匿っていますので、犯人蔵匿罪にあたると言えます。
場所を提供して犯人を匿う以外の方法で、捜査機関の発見又は逮捕を免れさせた場合は犯人隠避罪に当たります。
例えば「これで遠くへ逃げろ」と言って犯人に逃走用の資金を提供する他、着替えの服や逃走用の車を用意する行為も犯人隠避罪に当たります。
ちなみに犯人隠避罪も、犯人蔵匿罪と同様に刑法103条に規定される犯罪です。

また、真犯人だけでなく、捜査の対象になっている者を蔵匿した場合も犯人蔵匿罪に当たります。
例えばAの友人が窃盗事件の犯人でなかったとしても、取調べを受けて捜査の対象となっている以上、友人は犯人蔵匿罪の対象となるので、Aは犯人蔵匿罪に抵触することとなります。

犯人蔵匿罪で警察に逮捕されると、約1ヶ月近くの間、逮捕・勾留による身体拘束を受ける場合がありますが、早期に刑事事件に強い弁護士を選任することで、このような身体拘束を回避できる可能性が生まれます。
また犯人蔵匿罪で起訴された場合、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金が科せられる虞がありますが、刑事事件に強い弁護士によって執行猶予付の判決となって刑務所への服役を免れることもあります。

ご家族、ご友人が犯人蔵匿罪で逮捕された方、福岡県嘉麻警察署の取り扱う刑事事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回法律相談:無料)
(福岡県嘉麻警察署までの初回接見費用:4万3,900円)

北九州市の刑事事件【建造物侵入】不起訴に導く刑事事件に強い弁護士

2017-11-08

北九州市の刑事事件【建造物侵入】不起訴に導く刑事事件に強い弁護士

先日、北九州市小倉北区において、入口にオートロック式の施錠のあるマンションで、このマンションの住民が開錠した後について一緒にマンション内に侵入した男が、建造物侵入罪福岡県小倉北警察署に逮捕されました。
(平成29年10月16日西日本新聞掲載事案を基に作成)

~ 建造物侵入罪(刑法130条前段) ~ 

正当な理由なく人の看守する建造物に不法に入ると建造物侵入罪に抵触します。
建造物侵入罪は、建造物への不法な立ち入りを禁止することで、建造物の管理者が建造物に誰を立ち入らせるかの自由を保護する法律ですので、建造物の管理者の意思に反して建造物に侵入することが建造物侵入罪に当たります。

北九州市小倉北区の事件が起こったマンションでは、入り口にオートロック式の施錠を設けることで、このマンションの管理者が、マンションの住民及び住民の許可を受けた者以外がマンションに入ることを認めていないと解することができます。
当然、住民が開錠したのについて勝手にマンション内に入る行為は、管理者の意思に反して侵入したとして、建造物侵入罪にあたります。

~ 建造物侵入罪で逮捕されたら ~

ご家族、知人が建造物侵入罪で逮捕されたら早期に刑事事件に強い弁護士を選任することをお勧めします。
建造物侵入罪で逮捕された場合、逮捕から48時間は警察署に留置されて取調べを受けることとなり、この間に警察が釈放するか否かを決定します。
警察の取調べでは、侵入目的を厳しく取調べられる可能性が高く、48時間の取調べでそれが判明しない場合は勾留される虞があります。
勾留が決定すれば、決定した日から10日~20日間、再び警察署の留置場に拘束されて取調べを受けることとなるのです。
建造物侵入罪の罰則は「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」が規定されていますが、初犯で、余罪がなければ、被害者と示談することによって不起訴を期待することができます。
ただ拘束期間が長くなれば、事件が職場に知れてしまい失職する等、大きな不利益を被る可能性があるので注意しなければなりません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、接見の即日対応が可能です。
北九州市小倉北区で警察に逮捕された方の接見依頼や、建造物侵入罪でお困りの方の法律相談は、福岡の刑事事件い強い弁護士、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。

(初回法律相談:無料)
(福岡県小倉北警察署までの初回接見費用:3万9,740円)

福岡県飯塚市の保険金目的の放火事件 刑事事件に強い弁護士が詐欺未遂罪を解説

2017-11-05

昨日、福岡県飯塚警察署管内で起こった火災保険金目的の放火事件における、非現住建造物等放火罪について紹介しましたが、本日は、詐欺未遂罪について、福岡県の刑事事件に強い弁護士が解説します。

<<詐欺罪>>
詐欺罪は、他人から財物をだまし取る犯罪です。
詐欺罪は、「①人を騙す(欺罔行為)→②騙される(錯誤)→③財産的処分行為→④財物の交付」の構成要件から成り立ち、これらには因果関係が必要となります。
また、詐欺罪は財物の交付だけでなく、欺罔行為によって、錯誤に陥った人から財産上不法の利益を得た場合でも成立します(2項詐欺)。

飯塚市で起こった保険金目的の放火事件で、Aは、保険会社に火災保険金を請求しています。
当然、自らの放火が原因で起こった火事に対しては、保険金は支払われませんので、Aが保険会社に保険金の請求をする行為を、詐欺罪の欺罔行為と捉えることができます。
しかしながら、保険会社からAに保険金が支払われることはありませんでした。
つまり詐欺罪の構成要件である④財物の交付が欠けているので、火災保険金を保険会社から騙し取ろうとしたAの行為は、詐欺未遂罪にとどまるのです。
仮にAの事件で、Aが保険金目的で放火しただけで、保険会社に保険金を請求しなかった場合は、詐欺罪の着手とされる①欺罔行為がないので、詐欺未遂罪も成立しません。

≪罰則≫
もしAが、非現住建造物等放火罪と詐欺未遂罪の2つの罪で起訴された場合、併合罪となり、法定刑の重いほうの刑の長期懲役刑が1.5倍となる可能性があります。
非現住建造物等放火罪でAは他人所有の非現住建造物に放火しているため、ここでの法定刑は2年以上の有期懲役(最長で20年)です。
詐欺未遂罪の法定刑は、詐欺罪と同じ10年以下の懲役ですので、Aには、非現住建造物等放火罪の最長懲役刑20年を1.5倍した、最長で30年の懲役が科される可能性があります。

福岡県飯塚市で、詐欺罪詐欺未遂罪でお困りの方、ご家族、ご友人が警察に逮捕された方は、福岡県で刑事事件に強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に、ご相談ください。
(初回法律相談:無料)

飯塚市の保険金目当ての放火事件 刑事事件に強い弁護士が非現住建造物等放火罪を解説

2017-11-04

~事件~
飯塚市に住む自営業Aは、他人所有の、人が住んでいない住宅に放火しました。
後日Aは、自分が放火した事を隠し、保険代理店職員に火災状況を説明するなどして、火災保険金を請求して騙し取ろうとしましたが、警察が捜査を開始したためAに保険金は支払われませんでした。
後日Aは、非現住建造物等放火および詐欺未遂容疑で警察に逮捕されました。
(この事件は、平成29年11月1日西日本新聞掲載の記事を基に作成しています。)

<< 非現住建造物等放火罪 >>
火災保険金目的で放火した場合、放火罪と詐欺罪の成立が考えられます。
詐欺罪については次回触れることにし、今回は放火罪について解説します。

放火罪は、大きく「現住建造物等放火罪」「非現住建造物等放火罪」「建造物等以外放火罪」の3つに分類されます。
今回の事件でAは「人が住んでいない住宅」に放火しているので非現住建造物等放火罪になりますが、人が住んでいない住宅であっても、現に住宅内に人が居た場合は現住建造物等放火罪となるので注意しなければなりません。

非現住建造物等放火罪は、放火した非現住建造物が自己所有か他人所有かによっても成立要件や、罰則が異なります。
Aの様に他人所有の非現住建造物に放火した場合、建造物が焼損すれば、非現住建造物等放火罪が成立するのに対して、自己所有の非現住建造物に放火した場合は、公共の危険性が発生した場合に限り処罰されます。
公共の安全の危険性とは、不特定多数の人の生命、身体、財産に対して危険が生じることです。
ちなみに、他人所有の非現住建造物に放火した場合は、未遂であっても処罰の対象となりますが、自己所有の非現住建造物に放火した場合、未遂に対する罰則規定はなく、刑事罰の対象とはなりません。
そして起訴された場合の罰則規定も異なります。
他人所有の非現住建造物に放火した場合は、2年以上の有期懲役の罰則が定められているのに対して、自己所有の非現住建造物に放火した場合は、6月以上7年以下の懲役の罰則が定められています。

何れにしても、非現住建造物等放火罪は非常に厳しい罰則が定められた法律です。
もし非現住建造物等放火罪で逮捕された場合は、早い段階で刑事事件に強い弁護士を選任する事をお勧めします。

福岡県で非現住建造物等放火罪でお困りの方、刑事事件に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

(初回法律相談:無料)
(福岡県飯塚警察署までの初回接見費用:40,200円)

福岡市博多区の銃刀法違反事件 逮捕された方の早期釈放に動く弁護士

2017-11-03

~事件~
Aは、福岡市博多区の路上で、些細なことから酔っ払い男性と口論になりました。
目撃者が110番通報して駆けつけた福岡県博多警察署の警察官が仲裁に入りましたが、その際、カバンの中に入っていたカッターナイフが警察官に見つかり、Aは銃刀法違反で現行犯逮捕されました。
Aの家族が依頼した刑事事件専門の弁護士が、早期釈放に動き、Aは逮捕の翌日に釈放されました。
(この事件はフィクションです。)

1 銃刀法違反
銃刀法とは、銃砲刀剣類所持等取締法の略称です。
銃刀法は、主に「銃砲」と「刀剣類」の所持等を取り締まる法律です。
銃刀法で、正当な理由なく所持が禁止されている「刀剣類」とは、刃渡り15センチメートル以上の刀、やり及びなぎなた、刃渡り5.5センチメートル以上の剣、あいくち並びに45度以上に自動開刃する装置を要する飛び出しナイフです。
刃渡りの長さが要件を満たしていれば、カッターナイフやハサミ、十徳ナイフ等も銃刀法違反に該当する場合があります。
Aの場合、前の日に仕事で使用した刃渡り20センチメートルの工業用カッターナイフをカバンの中に入れたままにしていました。
出勤途中や、仕事から帰宅途中であれば、カッターナイフを所持する正当な理由と認められるかもしれませんが、この日Aに仕事の予定はなく、友人と飲み歩いていたので、正当な理由は認められず現行犯逮捕されてしまったのです。

2 早期釈放
逮捕されてから48時間までは、警察の権限で釈放するか否かが決定します。
早期に刑事事件に強い弁護士を選任する事によって、この逮捕から48時間の間に、身柄を拘束する必要を消滅させる活動が可能となります。
事件の証拠品を警察に提出したり、身元引受人を決定し、釈放後の監護、監督、捜査手続きに影響を及ぼさない事を約束する事で、罪証隠滅の虞や、逃走の虞がなくなります。
また、被害者が存在する事件では、被害者と示談する事で、被害者の処罰意思も消滅してしまいます。
この様な弁護活動することで、早期釈放が現実のものとなるのです。

福岡市博多区の刑事事件でお悩みの方、ご家族、ご友人が銃刀法違反で警察に逮捕されてしまった方、逮捕された方の早期釈放を希望の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(福岡県博多警察署までの初回接見費用:34,300円)

 

 

【八幡西区の偽装結婚事件で逮捕】~刑事事件・外国人犯罪に詳しい弁護士に相談~

2017-10-16

【八幡西区の偽装結婚事件で逮捕】~刑事事件・外国人犯罪に詳しい弁護士に相談~

北九州市八幡西区に住むAさんは,お金欲しさから,見ず知らずの外国籍の女性Yさんと婚姻関係を結びました。
しかし,それからしばらくして,AさんとYさんが偽装結婚をしたということが発覚し,福岡県八幡西警察署の警察官によって,公正証書原本不実記載の容疑で逮捕されました。
逮捕の連絡を受けたAさんの家族は,刑事事件や外国人犯罪に詳しい弁護士に相談することにしました。
(この事案はフィクションです)

《 偽装結婚 》

偽装結婚とは,婚姻生活の実態のない結婚のことを言います。

《 偽装結婚の目的 》

偽装結婚の目的は,主に,犯罪目的のものと在留資格の取得を目的としたものがあります。

⑴犯罪目的の偽装結婚
消費者金融では,債務者の情報が相互にやり取りされているため,偽装結婚により姓を変え,新規の債務者と思わせて信用情報をすり抜け,借金を繰り返すなどの詐欺目的のもの。外国人では,人身売買等で外国人を日本で働かせるため,ブローカー等が介在して偽装結婚させるケースがある。就労を目的として偽装結婚するケースでは、婚姻の合意があり実質的な結婚生活が伴っている場合には、結婚自体の違法性を認めることは難しい。さらに、制限なく就労できる在留資格(永住者の配偶者等、日本人の配偶者等など)を持っている場合は、就労していること自体は合法である。また犯罪ではないが、短期間の結婚をしてブラックリストを回避し(携帯電話等を)契約をするケースもあるという。架空の扶養を用いて、脱税する目的、あるいは贈与税脱税のために、偽装結婚の後、更に偽装離婚をするケースがある。

⑵在留資格取得目的の偽装結婚
外国人が,配偶者の身分として取得できる在留資格(日本人配偶者,永住者等)は,形式的及び実質的な結婚の実態があると入国管理局が認めれば許可される。そのため,現在は在留資格や在留カードを持たない人,または他の在留資格では引き続き在留できない人などが,在留資格取得のために相手に金銭を払うなどして偽装結婚の意思を示して結婚することがある。両者に婚姻の合意があり,結婚後も相互扶助しながら暮らしている場合は,結婚が偽装であるという刑法上の認定は困難となる。外国人の偽装結婚の中には,在留資格を得て合法的に就労することを主目的として行うものがある。特に身分系の在留資格のうち,日本人,在留資格「永住者」,在留資格「定住者」のいずれかの配偶者としての在留資格が得られれば,時間や職種の制限なく就労できるという出入国管理及び難民認定法の規定があるためである。

《 偽装結婚=犯罪 》

偽装結婚をした場合,どのような犯罪が成立するのでしょうか…?
一般的には,刑法第157条の「公正証書原本不実記載罪(5年以下の懲役又は50万円以下の罰金)」が成立する可能性があります。
公正証書原本不実記載罪とは,公務員に対し虚偽の申立てをして,登記簿,戸籍簿その他権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ,又は,権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた場合に成立する犯罪です。

「権利若しくは義務に関する公正証書」とは,公務員が,その職務上作成する文書であって,利害関係人のために,権利・義務に関する一定の事実を公的に証明する効力を有するものを言います。「権利若しくは義務」は公法上・私法上のものであると,財産上・身分上のものであるとを問いません。
例えば,登記簿や戸籍簿や土地台帳がこれにあたります。

「権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録」とは,公務員がその職務上作成する電磁的記録であって,利害関係人のために,その権利・義務に関する一定の事実を公的に証明しうる機能を有し,公正証書の原本としての地位を与えられているものを言います。

偽装結婚の場合,当事者双方に婚姻の意思がないにもかかわらず,外形上結婚を装って婚姻届けを提出し,戸籍簿の原本に婚姻した旨を記載させたことにより,公正証書原本不実記載罪が成立すると考えられます。

北九州市八幡西区における偽装結婚事件で,ご家族やご友人が,公正証書原本不実記載罪逮捕されたり,取調べを受けていたりしてご心配な方は,刑事事件・外国人犯罪に詳しい弁護士が在籍している弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡下さい。

(法律相談:初回無料)
(福岡県八幡西警察署への初回接見費用:4万1,840円)

【福岡市南区における引き)事件で逮捕】 ~刑事事件に強い弁護士に相談~

2017-10-14

【福岡市南区における引き)事件で逮捕】 ~刑事事件に強い弁護士に相談~

福岡市南区に住むAさんは,自宅近くにあるディスカウントストアに行き,日用品数点を万引きしてしまいました。

ところが,Aさんによる万引きの一部始終を目撃していた警備員が110番通報し,Aさんは,駆けつけた警察官によって福岡県南警察署まで連れていかれ,その後,窃盗万引き)の罪で逮捕されてしまいました。
Aさんが逮捕された旨の連絡を受けた家族は,刑事事件に強い弁護士に相談することに決めました。
(フィクションです)

《 万引きとは 》

みなさんは,世間一般的に「万引き」という言葉を一度でも耳にしたことがあると思います。
この「万引き」という行為は,刑法235条の「窃盗罪」に該当します。
警察庁の統計によれば,「万引き」の認知件数は,平成28年が11万2702件,平成27年が11万7333件と,最も多い犯罪になります。
窃盗罪には,様々な態様(万引き,空き巣,自動販売機荒らし,自動車盗,事務所荒らしなど)があることから,その法定刑も「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と,刑罰の幅も広くなっています。
また,万引きにも,自己費消目的の万引きと換金目的の万引きなどがあります。
通常,「窃盗罪」は,被害金額,行為態様,常習性,前科・前歴の有無などによって,警察が検察官に事件として送致するか決定します。
ただし,事案が警備な場合は,「微罪処分」といって,警察が検察官に事件を送致せずに終わらせることもあります。

《 万引き事件の量刑 》

一般的に,万引き事件における量刑については,先ほども述べたように,前科や前歴及び被害弁償の有無などによって変わってきますが,①自己費消目的による犯行で,初犯の場合は「不起訴」,2回目の場合は「罰金」,3回目以降は「懲役」というような処分を受ける可能性がありますが,一方で,②換金目的による犯行の場合は,「懲役」という処分を受ける可能性があります。

《 窃盗事件の弁護活動 》

窃盗罪などのように,被害者がいる刑事事件では,状況に応じて様々な弁護活動が考えられます。
例えば,被害者に謝罪したり,被害弁償をしたり,被害者が被った損害の回復と反省の態度を示すことです。
被害者の感情は,事案の内容により様々であるため,弁護士が状況を見分けて,被害者と示談交渉を行ったり,被害届を出さないよう合意することを目指すこともあります。
また,示談交渉の状況次第では,被害者から,「許します」や「刑事処分は求めません」などという合意に至ることもあり得ます。
上記事案のように,窃盗罪で逮捕された場合,身柄解放活動はもちろんのこと,様々な弁護活動が展開されます。
ですから,その対応は刑事事件の経験豊富な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお任せください。
弊所では窃盗を含む多くの被害者対応事案において,勾留請求却下(早期釈放)などを勝ち取った実績があります。
また,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,初回の無料相談のほかに,逮捕されてしまった方に対する初回接見サービスも行っています。
福岡市南区で窃盗万引き)事件でお悩みの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

(福岡県南警察署までの初回接見費用:3万5,900円)

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