外国人事件・外国人犯罪

1.外国人事件・外国人犯罪での注意点

外国人の方の事件・犯罪でもっとも注意すべきことは、「在留資格」との関係です。

刑事裁判の結果が在留資格にどのような影響を与えるかについては、出入国管理及び難民認定法(入管法)に規定があります。

入管法24条に退去強制事由が列挙されていますが、この中に刑事裁判の有罪判決を受けた場合の規定も含まれています。

2.刑事裁判と退去強制事由

(1)原則

有罪判決が退去強制に結びつくのは、1年を超える実刑判決の場合です。

① 1年を超える実刑に処せられた場合
→刑務所で服役後、在留特別許可(※)が認められない限り、強制退去になります。

② 1年以下の実刑に処せられた場合、罰金刑、執行猶予判決を受けた場合
→他に退去強制事由がなければ強制退去になりません。

(2)薬物事犯、集団密航への関与、住居侵入・文書偽造等・賭博・殺人・傷害・逮捕・監禁・誘拐・窃盗・強盗・詐欺・恐喝・横領・盗品等に関する罪・暴力行為処罰に関する法律違反・盗犯等の防止及び処分に関する罪・特殊開錠用具所持の禁止等に関する法律違反の場合

執行猶予付き懲役刑であっても、判決の確定とともに退去強制になります。

① 実刑判決を受けた場合
→刑務所で服役後、在留特別許可(※)が認められない限り、強制退去になります。

② 執行猶予判決を受けた場合

1. 判決言渡時点で、在留資格がなく不法残留になっている場合
→判決言渡し直後、入管に連行され、在留特別許可が認められない限り、強制退去となります。

2. 判決言渡時点で、在留資格がある場合
→いったん釈放された後、入管に収容され、在留特別許可が認められない限り、強制退去となります。

(3)売春関係業務への従事

刑事裁判を経ることなく、強制退去となります。

※在留特別許可
在留特別許可とは、退去強制事由に該当する外国人に対して在留を認め、非正規滞在を正規化する制度です。

在留特別許可が許される場合は以下の場合です。

① 永住許可を受けているとき
② かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき
③ 人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するものであるとき
④ その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があるとき

~外国人事件の弁護活動のポイント~

外国人事件は、通常の刑事事件と比べ、在留資格との関係で、入管法上の問題が常につきまとってきます。

外国人事件でお悩みの場合には、直ぐに弁護士に相談し、適切な弁護活動と説明を受けることが重要です。

弁護士は、当人が日本へ今後も在留したいのか、そうではないのか等の当人の希望を聞いたうえで、今後の見通しや対応について、しっかりと説明します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、刑事事件を専門に取り扱う弁護士が、直接「無料相談」を行います。

被疑者が逮捕された事件の場合、最短当日に弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」もご提供しています。

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