北九州市小倉南区の偽装結婚事件で取調べ 外国人事件の解決には刑事事件専門の弁護士

北九州市小倉南区の偽装結婚事件で逮捕 外国人事件の解決には刑事事件専門の弁護士

北九州市小倉南区在住のAさんは、お金ほしさから,飲食店で働く在留資格がほしいというフィリピン国籍の女性Bさんと婚姻関係を結びました。
AさんとBさんの関係が偽装結婚であることが発覚し、Aさんは福岡県警察小倉南警察署公正証書原本不実記載・同行使の容疑で取調べを受けています。
困ったAさんは,刑事事件に詳しい弁護士無料法律相談することにしました。
(フィクションです。)

~偽装結婚とは~

「偽装結婚」とは、婚姻生活の実態のない結婚のことをいいます。
日本における偽装結婚でよくある事例としては、外国籍の方と日本国籍の方が、婚姻の意思がないのに日本で定められた方式に従って婚姻届を提出するケースです。
この場合、外国籍の方が日本で偽装結婚をするメリットは、「日本人の配偶者等の在留資格」を取得できるという点です。

では、偽装結婚が発覚してしまった場合には、どのような罪に問われてしまうのでしょうか。

一般的には、刑法第157条の「公正証書原本不実記載・同行使罪」、または、「電磁的公正証書原本不実記録・同供用罪」が成立する可能性が高いです。
公正証書原本不実記載罪」「電磁的公正証書不実記録罪」のどちらも、刑法157条に規定されています。

・公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿・戸籍簿などの権利や義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせると「公正証書原本不実記載罪
・公務員に対し虚偽の申立てをして、権利や義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録させると「電磁的公正証書原本不実記録罪」となります。
原本である戸籍や住民票、車検証などが、コンピューターで処理される場合にはこちらの罪が適用されます。
どちらの罪でも、法定刑は「5年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。

刑法158条では、「偽造公文書等行使罪」が規定されており、公正証書原本不実記載罪に規定された不実記載の文書・図画を行使した場合、157条1項の電磁的記録(不正記録電磁的公正証書原本)を公正証書の原本としての用に供した場合に成立します。

偽装結婚の場合は、当事者双方に婚姻の意思がないにもかかわらず、見かけだけ結婚を装って婚姻届を提出し、戸籍簿の原本や原本として用いられる電磁的記録に不実の記載・記録である婚姻した旨を記載・記録させ、行使、供用しているので、「公正証書原本不実記載・同行使罪」もしくは「電磁的公正証書原本不実記録・同供用罪」が成立する可能性が高いのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所ですので、外国人の刑事事件や偽装結婚事件もお取り扱いがあります。
偽装結婚で捜査されていて困っている方、ご家族が逮捕されてしまいお困りの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問合せください。
(福岡県警察小倉南警察署への初見接見費用:40,240円)

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