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福岡県青少年健全育成条例違反で逮捕

2019-03-10

福岡県青少年健全育成条例違反で逮捕

福岡市東区に住む会社員のAさん(28歳)は,SNSで知り合ったVさん(16歳)が18歳未満であることは知っていました。ある日,Aさんは,Vさんをホテルに誘おうと思って,Vさんに電話し,Vさんの保護者の承諾を得ないまま,深夜Vさんを自宅から連れ出しました(①)。そして,AさんはVさんを福岡市東区内のホテルへ誘い,Vさんと性交しました(②)。数日後,Aさんは,再びVさんと会いたくなり,Vさんに電話しました。ところが,AさんはVさんから断られたことから,代わりに裸の写真を送るよう求めました(③)。Aさんはこれも断られました。そうしたところ,Aさんは福岡県東警察署福岡県青少年健全育成条例(以下,条例)違反逮捕されました。
(フィクションです)

~ 福岡県青少年健全育成条例 ~

青少年健全育成条例は,名称こそ多少の違いはあるものの,全国各都道府県単位で制定されています。条例の目的は,青少年の健全な育成を阻害するおそれのある行為を防止して,青少年の健全な育成を図ることを目的としています(条例1条)。なお,ここで青少年とは,18歳未満の者(他の法令により成年者と同一の能力を有するとされる者を除く。)をいうとされています(条例2条1号)。

では,条例にはどんな罪が規定され,罰則はどうなっているのかご紹介いたします。

~ いん行の罪(行為②) ~

条例31条1項 何人も,青少年に対し,いん行又はわいせつな行為をしてはならない。 

罰則は2年以下の懲役又は100万円以下の罰金です(条例38条1項1号)。

「いん行」とは,判例によれば「広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきではなく,青少年を誘惑し,威迫し,欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか,青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性行為類似行為」とされています。

~ 深夜に外出させる行為の罪(行為①) ~

条例34条2項 何人も,保護者の指示を受け,又はその同意を得た場合その他正当な理由がある場合のほかは,深夜に青少年を連れ出し,同伴し,又はとどめてはならない。

罰則は30万円以下の罰金又は科料です(条例38条5項14号)。

青少年の同意があっても本罪は成立します。ただ,本罪が成立するには

・青少年に対して刑罰法令に触れる行為を行う目的があったこと
・刑罰法令に触れる行為が青少年に対して行われること若しくは刑罰法令に触れる行為を青少年が行うことを知っていたこと
・青少年の不良行為を誘発し,若しくは助長する態様であること

のいずれかであることが必要です。本件のAさんの場合,Vさんにいん行する目的でVさんを連れ出しているわけですから,「青少年に対して刑罰法令に触れる行為を行う目的があったこと」に当たるでしょう。

~ 自撮り画像提供の要求行為の罪(行為③) ~

本罪は,本年2月1日から施行された改正条例によって追加された罪です。
罰則は30万円以下の罰金又は科料です(条例38条4項)。

本罪が成立するには,

・青少年から拒まれたにもかかわらず,当該青少年に係る児童ポルノ等(自撮り画像等)の提供を行うよう求めること
・青少年を威迫し,欺き,若しくは困惑させ,又は青少年に対しお金などを与え,若しくは与える約束をして,当該青少年に係る児童ポルノ等(自撮り画像等)の提供を行うよう求めること

のいずれであることが必要です。本件のAさんの場合,Vさんに拒まれた後は要求していません。ただし,威迫行為などや,お金などを与える約束があった場合は本罪が成立します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,福岡県青少年健全育成条例違反をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。
福岡県東警察署まで初回接見費用:36,000円)

盗撮と犯罪

2019-03-09

盗撮と犯罪

福岡市中央区に住むAさんは,仕事や家庭のことなどでストレスを溜め込んでいたところ,ストレスを発散しようと盗撮を繰り返していました。そして,Aさんは仕事が休みのある日,また盗撮をしようと思いました。Aさんは,利き足である右足靴の中に特殊な小型カメラを仕込み,それを駅構内のエスカレーター上で前に立っていた女性のスカートの下に差し入れたところ,現場で張り込んでいた福岡県中央警察署の警察官に逮捕されてしまいました。警察から逮捕の通知を受けたAさんの妻は,まずは,弁護士との接見を依頼しました。
(フィクションです)

~ 盗撮とは何罪? ~

テレビやネットなどで,毎週,毎月のように「盗撮」に関するニュースは目にしたり耳にしたりします。盗撮で逮捕された方の中には,盗撮の前科を有していたにもかかわらず再び盗撮した方もおられます。そもそも,どんな人が盗撮する傾向にあるのでしょうか?そして,なぜ,盗撮を繰り返してしまうのでしょうか?今回は,盗撮に関する罪,罰則をご紹介するとともに,その点についてもご紹介したいと思います。

~ 盗撮しやすい傾向・原因? ~

どんな人が盗撮しやすい傾向にあるのでしょうか?ここではその心理的傾向や盗撮の原因についてご紹介します。盗撮に悩まれている方は参考にしていただき,まずは,ご自分の傾向・傾向について見つめなおすきっかけにしていただければ幸いです。

 
= 興奮,スリルを味わいたい =

   
向上心が高い,医者や弁護士などのエリート層の方がこの心理を抱く傾向にあると言われています。また,一度この興奮,スリルを味わうとそれが成功体験となり,快感となって盗撮をエスカレートさせる傾向にあります。

= ストレスを発散したい =

 
ストレスは誰しもつきものですが,ストレスを上手く発散できていない人ほど盗撮に走る傾向にあると言われています。特に,物静かな方,周囲からみて何を考えているのか分からない方,自己表現が苦手な方ほどストレスを上手く発散できていません。ストレス発散のはけ口が盗撮という誤った方向へと導いてしまうのです。

 
= 盗撮されて当然だ,嫌な気はしないはず =

女性を自分より下の存在だとみなし,「女性に対してなら盗撮くらいやってもいい」「やられて当然だ」などとという女性に対する誤った認識をもたれている方は盗撮に走る傾向にあると言われています。夏場になれば,露出度の多い服を着る女性も目立つようになりますが,それを見ると「露出の多い服装=貞操観念の低い」「盗撮を誘っている」という認識を持ち,これが盗撮に走らせてしまうのです。
 

= 盗撮行為の容易性 =

 

技術の進歩によって盗撮が比較的容易となったことも盗撮の原因に挙げられるのではないでしょうか?近年は,カメラ起動時,あるいはシャッター時に音が出ないアプリを容易にダウンロードして入手することができます。また,カメラも段々と小型化されてきており,注意しなければそれとすらわからないものまであります。

~ 福岡県迷惑行為防止条例 ~

では,Aさんの行為はどんな罪に当たり,それについてどんな罰則が設けられているのでしょうか?これについては福岡県迷惑行為防止条例6条2項,3項に規定されていますから,まずはその条文についてひも解いていくことにします。

= 2項について =

* 盗撮行為の場所 *

「公共の場所」,「公共の乗物」,「その他の公衆の目に触れるような場所」とされています。

* 盗撮行為の態様 *

「通常衣服で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着をのぞき見し,又は写真機,ビデオカメラその他これらに類する機器(写真機等)を用いて撮影すること」又は「左の行為をするも目的で写真機等を設置し,又は他人の身体に向けること」とされています。

= 3項について =

* 盗撮行為の場所 *

「公衆便所」,「公衆浴場」,「公衆が利用することができる更衣室」,「その他の公衆が通常衣服又は全部又は一部を着けない状態でいるような場所」とされています。

* 盗撮行為の態様 *

「当該状態(公衆が通常衣服又は全部又は一部を着けない状態)にある人の姿態をのぞき見し,又は写真機等を用いて撮影すること」あるいは「左の行為をする目的で写真機等を設置し,又は他人の身体に向けること」とされています。

= 罰則は? =

通常の盗撮行為の場合,「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」,常習として盗撮行為を行った場合は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」の範囲で処罰されることが多いです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,盗撮をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお悩みの方は,まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。無料法律相談初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。
福岡県中央警察署までの初回接見費用:35,000円)

窃盗罪と準現行犯人逮捕②

2019-03-08

窃盗罪と準現行犯人逮捕②

Aさんは,福岡県小郡市にある民家に,深夜の午前2時30分頃,窃盗の目的で侵入し,1階リビングのテーブルの上に置かれていた現金5万円入りの財布1個を盗みました(以下,本件)。2階で寝ていたVさん夫婦は1階で何かが壊される音を聞き,慌てて1階に降りたところ,リビングのドアガラスが壊されていました。Vさん夫婦は盗みに入られたと思い,すぐさま110番通報(午前2時40分)しました。
その時,小郡警察署に所属する警察官Kは,Vさん方から約50メートル離れたところで夜間警邏中でした。無線で本件の通報を受けたKは,右手にバールのようなものを所持していた男を認めたことから,男(のちに,Aさんと判明)に職務質問のため停止を求めました(午前2時45分)。そうしたところ,制服姿のKをみたAさんはその場から逃げ出し(その間,バールは川に投棄)たため,Kは追跡し,約50メートルしてAさんに追いつきました。Kの所持品検査の結果,Aさんは財布(Vさんの免許証入り)とペンライトを所持していたため,KはAさんを準現行犯逮捕しました(午前2時47分)。

~ 私人でも可能な現行犯人逮捕・準現行犯人逮捕 ~

刑事訴訟法では,検察官,検察事務官及び司法警察職員以外の者を「私人」と呼んでいます。現行犯人は,逮捕者にとって犯罪と犯人が明白であることから,誤認逮捕のおそれがなく,犯人を確保し,犯罪を制圧するなど速やかに犯人を逮捕する必要も高いことから,私人でも逮捕できるとされています。私人の現行犯逮捕については刑事訴訟法213条に規定があります。

刑事訴訟法213条
 現行犯人は,何人でも逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。

* 緊急逮捕との違い *

緊急逮捕は,逮捕時に無令状(裁判官から発せられた令状がない)であることは現行犯逮捕と同じです。しかし,現行犯逮捕の場合と違い,逮捕者が犯罪及び犯人を現に見たわけではありません。そのため,緊急逮捕の場合は,誤認逮捕を防止するため,逮捕後,裁判官に逮捕状の発布を求める手続をしなければならないとされおり,逮捕状が発布されないときは,ただちに犯人(被疑者)を釈放しなければならないとされています(刑事訴訟法210条1項)。緊急逮捕できるのは,検察官,検察事務官,司法警察職員で,私人には認められていません(刑事訴訟法210条1項)。逮捕状が発せられたときは,逮捕状を犯人に示さなければなりません(刑事訴訟法211条,201条1項)。

~ 現行犯逮捕後の手続,流れ ~

現行犯逮捕の場合,犯罪及び犯人が明白であることから,逮捕するにあたって逮捕の理由となる被疑事実の要旨(どんな罪を犯しのか大まかな概要)を告げる必要はないと解されています(この点,通常逮捕,緊急逮捕の場合は必要です)。
逮捕後の流れを次の2パターンにわけてご紹介いたします。

= 私人による現行犯逮捕の場合 =

私人が現行犯逮捕した場合は,直ちに犯人を検察官,司法警察職員に引き渡さなければなりません。近くに警察官がいた場合は,警察官に引き渡せば済みますし,いない場合は連絡を取り(110番通報などし),警察官が現場に来るまで犯人の身柄を確保しておく必要があるでしょう。私人が自分の判断で犯人を釈放することはできません(ただし,犯人が自力で逃走した場合など,やむを得ず釈放してしまった場合は責任を問われることはないでしょう)。

= 司法警察職員(警察官=司法警察員と司法巡査)が逮捕した場合 =

司法警察職員が逮捕した場合の流れは,司法巡査が現行犯人を受け取った場合,速やかに司法警察員に引致しなければならないとされている他は,通常の逮捕の場合と同様です。

* 逮捕後の流れ *

司法警察員による弁解を聴く手続,すなわち「弁解録取」の手続が取られます。その上で,司法警察員は,身柄を拘束する必要があるか否かを判断し,拘束する必要がないと判断したときは釈放し,必要がある判断したときは逮捕から48時間以内に,犯人及び事件を検察官の元に送致する手続を取ります。送致を受けた検察官も「弁解録取」という手続をとります。身柄拘束の必要がない場合は釈放し,必要がある場合は,犯人を受け取ってから24時間以内に,裁判官に対し勾留請求の手続を取ります。勾留の請求を受けた裁判官は,「勾留質問」という手続を取った上で,勾留するか釈放するかの判断をします。勾留の決定が出た場合は10日間拘束されます(ただし,不服申し立ての制度あり)。

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福岡県小郡警察署までの初回接見費用:39,200円)

窃盗罪と準現行犯人逮捕①

2019-03-07

窃盗罪と準現行犯人逮捕①

Aさんは,福岡県小郡市にある民家に,深夜の午前2時30分頃,窃盗の目的で侵入し,1階リビングのテーブルの上に置かれていた現金5万円入りの財布1個を盗みました(以下,本件)。2階で寝ていたVさん夫婦は1階で何かが壊される音を聞き,慌てて1階に降りたところ,リビングのドアガラスが壊されていました。Vさん夫婦は盗みに入られたと思い,すぐさま110番通報(午前2時40分)しました。
その時,小郡警察署に所属する警察官Kは,Vさん方から約50メートル離れたところで夜間警邏中でした。無線で本件の通報を受けたKは,右手にバールのようなものを所持していた男を認めたことから,男(のちに,Aさんと判明)に職務質問のため停止を求めました(午前2時45分)。そうしたところ,制服姿のKをみたAさんはその場から逃げ出し(その間,バールは川に投棄)たため,Kは追跡し,約50メートルしてAさんに追いつきました。Kの所持品検査の結果,Aさんは財布(Vさんの免許証入り)とペンライトを所持していたため,KはAさんを準現行犯逮捕しました(午前2時47分)。

~ 準現行犯人逮捕とは ~

準現行犯人逮捕とは,現行犯人逮捕の場合のように現に犯罪,犯人を目の前で見てはいないものの,これじ準じる要件があるために,現行犯人逮捕と同様に犯人を無令状で逮捕できるというものです。要件については,刑事訴訟法212条2項に規定されています。

刑事訴訟法212条2項
 左(下)の各号の一にあたる者が,罪を行い終わってから間がないと明らかに認められるときは,これを現行犯人とみなす。
1号 犯人とし追呼されているとき。
2号 贓物(ぞうぶつ)又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき。
3号 身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。
4号 誰何(すいか)されて逃走しようとするとき。

= 「罪を行い終わってから間がない」 =

「罪を行い終わってから間がない」とは,犯行終了時から時間的に近接した時点をいいます。「間がない」とは,せいぜい数時間であると解するのが通説ですが,場所的に離れれば離れるほど,一般的に犯人であることの明白性(犯人であることが明らかであること)は失われているいくことから,場所的な近接性も無視できないとされています。

= 「追呼」(1号) =

「追呼」とは,犯人として追跡,又は呼称されていることをいいます。声を出して追っていることは必要ではなく,身振り手振りで追いかけている場合でもよいとされています。犯罪終了後継続して追呼されていることを要しますが,一度見失った後,間もなくして発見して追呼した場合でもよいとされています。

= 「贓物」(2号) =

「贓物」とは財産犯によって得られたものをいいます。「財産犯」とは,窃盗罪,強盗罪,恐喝罪,詐欺罪,横領罪,背任罪,盗品等に関する罪のことを指します。

= 「兇器」「その他の物」(2号) =

「兇器」とは,ナイフ・包丁など人を殺傷し得る物をいいます。「その他の物」とは,贓物や兇器以外の物であって,これらの物と同様に犯罪と犯人とを結びつける物をいいます。各種偽造罪の偽造用具,住居侵入に用いた鉄棒,ドライバーなどがその例です。

= 「身体又は被服に犯罪の顕著な証跡がある」(3号) =

「身体又は被服に犯罪の顕著な証跡がある」とは,身体に負傷していたり,被服に結婚が付着していたりして殺傷罪が推認される場合や,放火犯人の手に石油が染みついていた場合などを指します。

= 「誰何」(4号) =

「誰何」とは,「誰か」と問う必要は必ずしもなく,制服警察官を見て逃げ出したような場合も含みます。一般市民の方による誰何も4号に該当します。

~ 本件の準現行犯人逮捕は適法か? ~

では,本件の準現行犯人逮捕は要件を満たしているか確認しましょう。

まず,本件は,犯行(午前2時30分)から逮捕(午前2時47分)まで17分ですし,逮捕現場も犯行現場からさほど離れているとはいえないため「罪を行い終わってから間がない」といえるでしょう。Aさんの逃走状況から1号,4号にも当たります。また,Aさんは財布とペンライトを持っていたということでした。財布は「贓物」(2号)に当たりますし,夜間,ペンライトを持って入れば盗みに入ったと疑われますから「ペンライト」は「明らかに犯罪の用に供したと思われるその他の物」(2号)に当たります。
以上より,Kの逮捕準現行犯人逮捕の要件を満たし適法ということができるでしょう。

明日は,現行犯人逮捕,準現行犯人逮捕された場合のその後の手続(流れ)についてご紹介いたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,窃盗罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。
福岡県小郡警察署までの初回接見費用:39,200円)

殺人罪と傷害致死罪  

2019-03-05

殺人罪と傷害致死罪  

北九州市若松区に住むAさんは,福岡県若松警察署殺人罪で逮捕されました。Aさんと接見しAさんから細かく話を聴いた弁護士は,Aさんに殺意が認められず傷害致死罪の成立を主張していこうかと検討しています。
(フィクションです)

~ はじめに ~

殺人罪傷害致死罪は,同じ「死」という結果を発生させた点では同じです。では,殺人罪傷害致死罪はどこで区別されるのか?殺意はどのような要素から認定されるのかご紹介したいと思います。

~ 殺人罪,傷害致死罪とは? ~

殺人罪は刑法199条に規定があります。

刑法199条
 人を殺した者は,死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。

非常に簡素な規定です。これからすると「人」を「殺す行為」があれば殺人罪が成立しそうです。

次に,傷害致死罪は刑法205条に規定があります。

刑法205条
 身体を傷害し,よって人を死亡させた者は,3年以上の有期懲役に処する。

これもまた簡素な規定です。「傷害」とは,要は怪我をさせた,ということです。ただし,怪我をさせる過程には次の2パターンがあります。つまり

・傷害の故意(怪我をさせる意図)で怪我をさせた場合(1パターン) 
・暴行の故意(怪我をさせる意図はなく)で怪我をさせた場合(2パターン)

です。2パターンの場合でも,結果的に傷害の結果が生じ,それが原因で死亡させた場合は傷害致死罪に問われることになります。

~ 殺人罪と傷害致死罪の分水嶺 ~

傷害致死罪は,人に怪我させる意図(1パターン),暴行を加える意図(2パターン)で結果的に「死」という結果を発生させた場合に成立する罪です。ですから,殺人罪との区別は

人を殺す意図があったかなかったか(殺意の有無)

で区別されます。

包丁を持ち出し,「殺してやる」などと思って人の心臓を刺して死亡させた場合は殺人罪が成立します。他方,包丁は持ち出しても,腕を切り付ける意図しかなかったものの,偶然,心臓に突き刺してしまったというような場合は傷害致死罪が成立します。

~ 殺意の認定要素 ~

殺意とは,要は「人の内心」ですから,本人が語らなければ殺意があったかどうか認定することは難しくなります。しかし,本人が語らないからといって全て傷害致死罪とすることは,真実発見を目的とした刑事手続,刑事裁判の存在意義にも反します。そこで,刑事実務では,概ね次の要素から殺意を推認することとしています。

・被害者の受傷の部位(死に至る危険性が高い部位であればあるほど殺人罪に傾く)
・受傷の程度(例えば,包丁の場合,どの程度まで体内に入り組んでいるか。深ければ深いほど殺人罪に傾く)
・犯行道具の有無(包丁,日本刀,拳銃など死の結果を発生させる危険度の高い道具を使った場合は殺人罪に傾く)
・犯行に至るまでの経緯(計画性が高い場合は殺人罪,偶然性・突発性が高い場合は傷害致死罪に傾く)
・犯行時の加害者の言動(「殺すぞ」「死ね」などと言っていた場合は殺人罪に傾く)
・犯行後の言動(現場から逃走した場合は殺人罪に傾きますし,救護措置を取っていた場合は傷害致死罪に傾きます)

もちろん,以上の要素が全てではありませんし,特定の要素がそろったからといって殺人罪あるいは傷害致死罪になると決められているわけでもありません。刑事裁判では,最終的には,これらの要素を総合考慮して裁判官が判断します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,殺人未遂罪をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。刑事事件でお悩みの方は,まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談初回接見サービスを24時間受け付けております。

監護者わいせつ罪・性交等で逮捕 

2019-03-04

監護者わいせつ罪・性交等で逮捕 

佐賀県鳥栖市に住むAさんは,内縁の妻であるBさん(35歳)と,その娘であるVさん(16歳)と一緒に暮らしています。Aさんは,Bさん及びVさんに対し経済的支援を行っている傍ら,Bさんが自宅を留守にしている間,Vさんに対しわいせつな行為を繰り返していました。VさんはBさんに相談できず,直接,佐賀県鳥栖警察署に相談しました。そうしたところ,Aさんは,監護者わいせつ罪逮捕されました。
(フィクションです)

~ 監護者わいせつ罪・性交等罪 ~

監護者わいせつ罪性交等罪については刑法179条に規定があります。

179条
1項 18歳未満の者に対し,その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は,第176条の例による。
2項 18歳未満の者に対し,その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は,第177条の例による。

1項の「第176条の例による」との「第176条」とは「強制わいせつ罪」を指し,「例による」とは法定刑を強制わいせつ罪と同様「6月以上10年以下の懲役」とするという意味です。2項の方も考え方は同様で,「177条」とは「強制性交等罪」を指し,法定刑を強制性交等罪と同様「5年以上の有期懲役」とするという意味です。

= 18歳未満の者(1項,2項共通) =

わいせつ罪,性交等罪といえば,「被害者=女性」をイメージしがちですが,18歳未満の「者」とされているように男女の区別はありません。したがって,男性が被害者である監護者わいせつ罪性交等罪も十分にあり得ます。

* 18歳未満の者が承諾した場合 *

18歳未満の者がわいせつ行為,性交等を承諾した場合,監護者わいせつ罪性交等罪は成立するのでしょうか?
この点,そもそも18歳未満の者に対するわいせつ行為,性交等は,18歳未満の者の自由な意思決定に基づいているとは言い難いです。よって,承諾があっても本罪は成立するものと考えます。(生活困窮等のため)監護者の指導・監督から逃れられない状況,立場にある18歳未満の者が,否応なしに(表面上は承諾したかのように思える)わいせつ行為,性交等を受けざるを得ないケースも考えられ,そのような場合は,もちろん本罪が成立します。

= その者を現に監護する者(=監護者,1項,2項共通) =

「監護者」は法律上の監護権(民法820条)に基づかなくても,事実上現に18歳未満の者を監督し保護する者であれば「監護者」に当たります。反対に,法律上の監護権を有していても,実際に監護している実態がなければ現に監護する者に当たりません。現に監護している実態があるかどうかは,同居の有無や居住状況,指導や身の回りの世話などの生活状況,生活費の負担などの経済的状況,未成年者に対する諸手続の状況などを考慮して判断されます。

(例)
・同居して子供の寝食の世話をして指導・監督している親
・単身赴任して平日は子供との関わりは少ないが,配偶者を介したり電話やメールで指導等をしたり,休日に帰宅して指導等をしている親
・親の再婚相手で,養子縁組している者
・養子縁組していない者であっても,同居し子供の寝食の世話し指導・監督している者

= 影響力があることに乗じて(1項,2項共通) =

「影響力」とは,監護者が被監護者の生活全般にわたり,衣食住などの経済的な観点や生活上の指導・監督などの精神的な観点から,現に被監督者を監督し,保護することによる生じる影響力とされています。「あることに乗じて」とは,当該影響力が一般的に存在し,当該行為時においてもその影響力を及ぼしている状態でわいせつ行為・性交等をすることをいいます。
わいせつ行為・性交等をする場面で,特定の影響力が生じるための具体的な行為を行う必要はありません。影響力を及ぼしている状態でわいせつ行為・性交等を行ったことで「影響力があることに乗じて」に当たります。

* 「影響力があることに乗じて」といえない場合 *

13歳未満の者に対するわいせつ行為は「強制わいせつ罪」,性交等は「強制性交等罪」に当たります。13歳以上の者に対するわいせつ行為,性交等は,行為時に暴行・脅迫行為が存在することが必要です。

= わいせつな行為(1項) =

判例によれば,「わいせつな行為」とは,行為者又はその他の者の性欲を刺激興奮又は満足させる行為であって,普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するものをいうとされています。

(例)
・乳房を触る,揉む,舐める
・性器を触る,舐める
・自己の陰茎を性器に押し当てる

= 性交等(2項) =

性交等とは,刑法177条で性交,肛門性交,口腔性交をいうとされています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,監護者わいせつ罪性交等罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。お困りの方は,フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談初回接見サービスを24時間受け付けております。
佐賀県鳥栖警察署までの初回接見費用:38,200円)

児童ポルノ単純所持の罪と発覚経緯 

2019-03-03

児童ポルノ単純所持の罪と発覚経緯 

Aさんは,自分で鑑賞するため,観賞用に,自宅に,児童ポルノであるDVD50点を持っていました。そうしたところ,Aさんは,福岡県中央警察署の家宅捜索を受け,児童ポルノであるDVD50点を押収されました。後日,Aさんは,福岡県中央警察署の警察官から児童ポルノ単純所持の罪で警察署まで出頭するよう呼び出しを受けました。Aさんは,今後のことが不安になって,刑事事件に強い弁護士に無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)

~ 児童ポルノ単純所持の罪とは ~

児童ポルノ単純所持の罪は「児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下,法律)」7条に規定されています。

法律7条1項
 自己の性的好奇心を満たす目的で,児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり,かつ,当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

= 児童ポルノとは =

児童ポルノ」については法律2条3項で定義されています。

法律2条3項
 「児童ポルノ」とは,写真,電磁的記録(略)に係る記録媒体その他の物であって,次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。

1号 児童を相手とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
2号 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態(性欲を興奮させ又は刺激するもの)
3号 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態(殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり,かつ,性欲を興奮させ又は刺激するもの)

「児童」とは,18歳に満たない者をいいます。
「電磁的記録に係る記録媒体」とはハードディスク,BL・DVD・CD,USBメモリー,フラッシュメモリー,インターネット上のサーバー,ビデオカセットテープなど電磁的記録(情報)が記録・蔵置されているものをいいます。つまり,児童ポルノとは,1号から3号の姿態が描写(記録)されている写真,電磁的記録に係る記録媒体その他の物ということになります。

= 成立要件 =

児童ポルノ単純所持の罪が成立するためには,

児童ポルノ所持していたこと
・自己の性的好奇心を満たす目的があったこと
・自己の意思に基づいて児童ポルノ所持するに至ったこと
・上記の者であることが明らかに認められる者であること

という要件に加え,児童ポルノ所持していたことの認識が必要です。

* 自己の性的好奇心を満たす目的 *

自己の性的好奇心を満たす目的とは,平たくいえば,「児童の裸などを見たい,触りたいなどということに対する興味をもつ心」といった感じでしょうか?

この「自己の性的好奇心を満たす目的」があったか否かは,あなたの供述に加えて,児童ポルノ・電磁的記録を所持・保管するに至った動機,経緯,その量,所持・保管の態様などの客観的状況から推認されます。ですから,あなたがいくら「自己の性的好奇心を満たす目的」がなかったといっても,「自己の性的好奇心を満たす目的」があったとされることがありますから注意が必要です。

~ 児童ポルノ単純所持の罪と発覚経緯 ~

ところで,児童ポルノ単純所持の罪はどのような経緯発覚するのでしょうか?個人で持っているだけなのに,どうして発覚してしまうのか疑問,不安を持たれる方も少なからずおられると思います。そこで,ここでは考えられる発覚のパターンについて列挙してみました。

= 余罪捜査から発覚 =

一番多いのがこのパターンではないかと思います。
例えば,児童買春,児童ポルノ製造の罪で検挙されたのち,スマートフォンやパソコンなどを押収されて中身を調べられ発覚するというパターンです。

= 業者の摘発から発覚 =

児童ポルノの供給者側である業者が摘発され,業者が保管していた顧客リストなどから個人が特定され,個人宅に捜索が入って発覚するというパターンです。

= 児童の補導などから発覚 =

児童が警察に補導された場合は,援助交際などに関わっていないかどうか確認するため,児童のスマートフォン中身を調べられるでしょう。仮に,児童が裸などの写真画像,動画を送っていた場合は,そこから相手方である個人が特定される可能性があります。児童が親などに相談した場合も同様です。

ここに挙げたのはほんの一例であって,発覚経緯は様々だと思います。警察の捜査が入るのはいつか分かりません。まずは,ご自分がなされていることをしっかりと認識した上で,対策を立てることが必要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,児童ポルノをはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。お困りの方は,まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。

飲酒運転と犯罪②

2019-03-02

飲酒運転と犯罪②

~ 昨日の続き ~

福岡県福津市に住むAさんは,地元の居酒屋X店でBさんら同級生数名と久しぶりに食事をしました。Aさんはあまり酒が飲めませんでしたが,Bさんは以前から大のお酒好きでした。Aさんが把握しているだけでも,1時間で,ビールジョッキ中2杯,焼酎水割り1杯を飲んでいました。そうしたところ,Aさんは,Bさんから「コンビニまでたばこを買いに行きたいけど,歩いて居酒屋まで来たので脚がない」と言われました。Aさんは,「コンビニは近いし,事故など起こさなければいいや」という気持ちで,Bさんの車の運転キーを渡しました。
ところが,Bさんはコンビニに向かう途中,福岡県宗像警察署の検問に遭い,酒気帯び運転が発覚しました。また,Bさんの供述に基づき,Aさんも道路交通法違反(車両等提供罪)で逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

~ Aさんの罪【車両提供の罪】 ~

Bさんが逮捕された酒気帯び運転の罪については昨日ご紹介しました。本日は,車を貸した側のAさんの罪についてご紹介いたします。

= 車両等提供の罪の規定 =

車両等提供の罪に関する規定は,道路交通法(以下「法」)65条2項,117条の2第2号,117条の2の2第4号にあります。

法65条2項
 
何人も,酒気を帯びている者で,前項の規定(法65条1項=何人も,酒気を帯びて車両等を運転してはならない。)に違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し,車両等を提供してはならない。

法117条の2 次の各号のいずれかに該当する者は,5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2号 第65条(酒気帯び運転等の禁止)第2項の規定に違反した者(当該違反により当該車両等の提供を受けた者が酒に酔った状態で当該車両等を運転した場合に限る。)

法117条の2の2 次の各号のいずれかに該当する者は,3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
4号 第65条(酒気帯び運転等の禁止)第2項の規定に違反した者(当該違反により当該車両等の提供を受けた者が身体に前号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で当該車両等を運転した場合に限るものとし,前条(117条の2)第2号に該当する場合を除く。)

以上から,法117条の2は酒酔い運転者に対する車両等の提供に関する罰則,法117条の2の2は酒気帯び運転者に対する車両等の提供に関する罰則であることが分かります。いずれも,実際に運転した方と罰則は同じであり,これからすると,車両提供の罪も実際に運転したのと同じように悪質であると考えられていることが分かります。

= 「酒気を帯びている者」とは =

アルコール分を体内に摂取していることが外観上(顔色,呼気等)認知できる状態にある者という意味です。
車両等の提供者は,車両等を提供した時点で,この状態にあることを認識する必要がありますが,どの程度の酒気を帯びているか(酒酔いか酒気帯びかなど)までの認識は必要ではありません。
Aさんは,Bさんが,1時間で,少なくともビールジョッキ中2杯,焼酎水割り1杯を飲んだことは見ています。したがって,Aさんは,Bさんに運転キーを渡す時点で,Bさんが「酒気を帯びている者」であることは容易に認識していたといえるでしょう。

= 「車両等を運転することとなるおそれ」とは =

車両等を提供すれば,酒気を帯びて車両等を運転することとなる蓋然性があることをいいます。
車両等の提供者は,提供を受ける者が酒気を帯びている者で,酒気を帯びて車両等を運転することとなるおそれがあるとの認識が必要です。
Aさんは,Bさんが「酒気を帯びている者」との認識はあります。また,Aさんは「コンビニに行きたいけど,脚がない」と言われています。Aさんが置かれた状況下で「脚がない」と言われれば,通常,「車か自転車がない」という意味に受け取るでしょう。そして,AさんはBさんに運転キーを渡しているわけですから,AさんにはBさんが「車両等を運転することとなるおそれ」があるとの認識は十分にあるでしょう。

= 「提供」とは =

提供を受ける者が利用し得る状態に置くことをいいます。
Aさんのように,車の運転キーを渡す行為もこれに含まれます。

= まとめ =

以上からすると,Aさんの行為は車両提供の罪に当たりそうです。ただ,Bさんが結果的に酒気帯び運転だったことから,罰則は法117条の2の2第4号が適用され「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」の範囲内で処罰されることとなります。

~ その他の犯罪【酒類提供の罪】,【車両同乗の罪】 ~

酒類提供の罪については法65条3項,罰則については法117条の2の2第5号(運転者が酒酔い運転だった場合,3年以下の懲役又は50万円以下の罰金),法117条の3の2第2号(運転者が酒気帯び運転だった場合,2年以下の懲役又は30万円以下の罰金)に規定されています。酒類提供の罪の場合も,車両等提供の罪と同様,酒類を提供する側において,提供した時点で,酒類の提供を受けた者が「車両等を運転することとなるおそれのある者」であることを認識していたこと必要となります。
車両同乗の罪については法65条4項,罰則については法117条の2の2第6号(運転者が酒酔い運転だった場合,3年以下の懲役又は50万円以下の罰金),法117の3の2第3号(運転者が酒気帯び運転だった場合,2年以下の懲役又は30万円以下の罰金)に規定されています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,酒気帯び運転などの交通違反をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。お困りの方は,まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。無料法律相談初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。
福岡県宗像警察署までの初回接見費用:39,100円)

飲酒運転と犯罪①

2019-03-01

飲酒運転と犯罪①

福岡県福津市に住むAさんは,地元の居酒屋X店でBさんら同級生数名と久しぶりに食事をしました。Aさんはあまり酒が飲めませんでしたが,Bさんは以前から大のお酒好きでした。Aさんが把握しているだけでも,1時間で,ビールジョッキ中2杯,焼酎水割り1杯を飲んでいました。そうしたところ,Aさんは,Bさんから「コンビニまでたばこを買いに行きたいけど,歩いて居酒屋まで来たので脚がない」と言われました。Aさんは,「コンビニは近いし,事故など起こさなければいいや」という気持ちで,Bさんの車の運転キーを渡しました。
ところが,Bさんはコンビニに向かう途中,福岡県宗像警察署の検問に遭い,酒気帯び運転が発覚しました。また,Bさんの供述に基づき,Aさんも道路交通法違反(車両等提供罪)で逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

~ Bさんの罪【酒気帯び運転の罪】 ~

Bさんは酒気帯び運転の罪で逮捕されたようです。酒気帯び運転とはどんな罪かご紹介した上で,酒酔い運転との違いについてもご紹介したいと思います。

= 酒気帯び運転の罪 =

酒気帯び運転の罪に関する規定は,道路交通法(以下「法」)65条1項,117条の2の2第3号,道路交通法施行令(以下「施行令」)44条の3にあります。

法65条1項
 何人も,酒気を帯びて車両等を運転してはならない。

法117条の2の2 次の各号のいずれかに該当する者は,3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
3号 第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等(軽車両を除く)を運転した者で,その運転した場合いおいて身体に政令で定める程度以上に  アルコールを保有する状態にあったもの

施行令44条の3
 法第117条の2の2第3号の政令で定める身体に保有するアルコールの程度は,血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラムとする。

つまり,酒気帯び運転とは,血液1ミリリットルにつき0.3mg又は呼気1リットルにつき0.15mg以上アルコールを保有する状態で車両等(軽車両(自転車など)を除く)を運転することをいいます。そして,酒気帯び運転の罪では,3年以下の懲役又は50万円以下の罰金の刑を科されるおそれがあります。

= 酒酔い運転との違い =

酒酔い運転の罪に関する規定は,上記の法65条1項のほかに,法117条の2第1項にあります。

法117条の2 次の各号のいずれかに該当する者は,5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
1項 第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等を運転した者で,その運転した場合において酒に酔った状態(アルコールの影響により正常  な運転ができないおそれがある状態をいう。)にあったもの

* 成立要件の違い *

酒気帯び運転の罪の場合,血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラムと具体的数値が必要ですが,酒酔い運転の罪の場合,「酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態)」と具体的数値までは必要とされていません。つまり,酒酔い運転の罪の場合,人によっては,たとえ,酒気帯び運転の罪で必要とされる数値以下の数値であっても,諸般の事情から酒酔い運転とされることがあります。お酒に弱い方,肝機能が正常でない方などは注意した方がよいでしょう。

・ 具体的には? ・

人によって状態はそれぞれですが,一例をあげますと,

呼気からはアルコールの臭いはするが,警察官からの質問にはきちんと受け答えできている

という場合は,酒気帯び運転とされやすいでしょう。他方で。

呂律が回っていない,警察官の質問に無反応・意味不明な答えを繰り返す,まっすぐ歩けない

などという場合は酒酔い運転とされやすいです。

* 罰則の違い *

酒気帯び運転の罪は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」であるのに対し,酒酔い運転の罪は「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。

* 適用される車両の違い *

酒気帯び運転の罪の場合,車両等(軽車両を除く)となっていますが,酒酔い運転の罪の場合,軽車両が除かれていません。つまり,酒酔い運転の罪は,軽車両=自転車にも適用されますから注意が必要です。

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覚せい剤と保釈 

2019-02-28

覚せい剤と保釈  

北九州市小倉北区に住むAさん(23歳)は,福岡県小倉北警察署覚せい剤取締法違反(自己使用罪)で逮捕され,その後,起訴されてしまいました。Aさんのご両親は,Aさんの体調のことなどが心配になって保釈請求を検討中です。そこで,Aさんのご両親は,保釈請求のため刑事事件専門の弁護士に相談しました。
(フィクションです)

~ 保釈 ~

保釈とは,被告人(裁判にかけられた人)に対する勾留の執行(効力)を停止して,その身柄拘束を解くことをいいます。ここでは,保釈請求はどのタイミングでできるのか,保釈されるのはどんな場合か,保釈のメリット,注意点についてご紹介します。

= 保釈請求できるタイミングとは? =

上記で述べたとおり,保釈は被告人のために認められた制度です。したがって,保釈請求は,身柄を拘束された方が被疑者から被告人に変わる瞬間,つまり,

起訴後

に行うことができます。
ただし,保釈請求したからといって,直ちに釈放されるわけではありません。請求を受けた裁判官,裁判所が請求を認めるべきか否か判断するのに時間を要しますし,仮に請求を認めたとしても,検察官から反対意見が出ればさらに時間を要することになります。したがって,なるべく被告人を早く釈放したい場合は,起訴されたと同時に保釈請求を出すという方法も考えられます。

= 保釈されるのはどんな場合か? =

刑事訴訟法は,保釈される場合として「権利保釈」「裁量保釈」「職権保釈」を規定しています。

* 権利保釈 *

刑事訴訟法89条は,次の場合を除いては,保釈を許可することを「原則」としました。これを「権利保釈」といいます。

1号 被告人が死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき
2号 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期10年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪判決の宣告を受けたことがあるとき
3号 被告人が常習として懲役3年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したおのであるとき
4号 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき
5号 被告人が,被害者その他の事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき
6号 被告人の氏名又は住居が分からないとき

・ 覚せい剤と権利保釈 ・

覚せい剤の自己使用罪の法定刑は「10年以下の懲役」です。よって,覚せい剤使用の常習性が認められる場合は3号に当たる可能性があります。

* 裁量保釈 *

上記1号から6号までに当たる事由がある場合でも,裁判所(又は裁判官)は,保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅する恐れの程度のほか,身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上,経済上,社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情を考慮し,適当と認めるときは,職権で保釈を許可することができます。これを「裁量保釈」といいます。

* 職権保釈 *

また,上記1号から6号までに当たる事由がある場合でも,裁判所(又は裁判官)は,勾留による拘禁が不当に長くなったときは,請求又は職権で,保釈を許可しなければなりません。これを「職権保釈」といいます。かならず保釈しなければならない点で「必要的保釈」「義務的保釈」とも呼ばれます。「職権保釈」による保釈はあまり例がありません。

= 保釈のメリット,注意点 =

保釈のメリット,デメリットをご紹介します。これから保釈請求をご検討中の方は参考にされてください。

* メリット *

・精神的,肉体的負担の軽減
→留置場,拘置所暮らしの生活は,多大な精神的,肉体的負担を伴います。保釈されれば,これらの負担から解放されます。

・様々な処分を免れる
→早期に釈放されることにより,会社の懲戒処分(解雇,減給等),学校の退学処分等を免れることができるかもしれません。

・家族が安心する
→何より,ご家族が安心されます。ご家族が留置場等へ面会に行く手間も省けます。

・裁判に向けた十分な打合せができる
→いつでも弁護士に相談できるわけですし,釈放されているわけですから何より落ち着いて打合せを行うことができます。

* 注意点 *

保釈保証金を準備しなければいけない
→釈放には保釈保証金の納付が必要です。事案にもよりますが,最低でも100万円から150万円は必要で,決して安い金額とはいえません。

保釈につき様々な条件が付けられる
→裁判に出廷することはもちろんですが,住所を変えるとき,数日間の旅行をするときなどは予め裁判所の許可が必要となります。条件を守らなければ,保釈保証金を没収されます。

・再び収容される
→はじめに述べたように,保釈は勾留の効力は一時的に「停止」するにすぎません。したがって,条件を守らなければ,保釈保証金を没収うされるほか,再び留置場等へ収容されることになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、覚せい剤取締法違反をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件で保釈をご検討中の方は,ぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。0120-631-881で,24時間,無料法律相談初回接見サービスを受け付けております。
福岡県小倉北警察署までの初回接見費用:39,740円)

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