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犯罪の実現過程①~殺人罪の場合~

2019-08-17

犯罪の実現過程①~殺人罪の場合~

犯罪の実現過程について、あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

Aは長年、Vに対する恨みを抱いており、隙あらば殺そうと考えていました。そして、Aは、知人からVがとある地域のアパートに一人暮らしをしているとの情報を得ました。そこで、AはいよいよVを殺す決意をしました。そこで、Aは殺害用のナイフを購入し、V方アパート付近の下見をするなどしました。そして、Aは、実行日当日、V方アパート近くでVを待ち伏せし、Vが帰宅するのを待ちました。そして、AはVが帰宅したのと同時に、その背後からいきなり、右手に把持していたナイフをVの背中に1回突き刺しました。しかし、AはVから「長年の付き合いではないか。」「頼む、命だけは奪わないでくれ。」と泣きながら懇願されたことから、それ以上突き刺すことをやめ、その場から逃走しました。その後、Vは付近の住民によって119番通報されて駆け付けた救急隊員による救命活動などによって一命をとりとめました。Aは殺人未遂罪で逮捕されてしまいました。

~ 犯罪の実現過程 ~

本件は、大きく、

1 AがVを殺すことを決意。
2 Aがナイフを購入し、V方アパート付近を下見
3 AがVの背中をナイフで突き刺す(結果、Vは死亡しなかった)

の3段階に分けられると思います。犯罪は通常、どのような経緯を辿り、どの段階で犯罪となり得るのでしょうか?今回はイメージしやすい、殺人罪を例にとります。

~ 1の段階 ~

まず、1の段階の決意だけでは犯罪となりません。「何人も思想によりて処罰されることなし」の法諺が当てはまります。法は行為又は結果として客観化されない「人の内面」にまで踏み込むことはできないのです。

~ 2の段階 ~

一定の犯罪を実行するための準備行為を「予備」といいます。「予備」とは、犯罪行為の実行に着手する前の段階をいいますから、あらゆる犯罪について予備罪を設けてしまうと、人々の日常生活の行動を著しく制限してしまうことになりかねません(たとえば、窃盗罪に予備罪が設けられると、ホームセンターでマイナスドライバーを購入する行為が処罰されることになりかねません)。そこで、予備も原則として犯罪とはならず、重大な結果を引き起こす蓋然性が高い重大犯罪に限って予備罪が設けられ処罰するとされています。代表的な予備罪は以下のとおりです。
本件では、殺人の目的でナイフを購入する行為、V方あアパート付近を下見する行為が「予備」に当たります。

刑法113条(放火予備罪)
 第108条(現住建造物等放火罪)又は第109条1項の罪(非現住建造物等放火罪)を犯す目的で、その予備をした者は、2年以下の懲役に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。

刑法201条(殺人予備罪)
 第199条の罪(殺人罪)を犯す目的で、その予備をした者は、2年以下の懲役に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。

刑法237条(強盗予備罪)
 強盗の罪を犯す目的で、その予備をした者は、2年以下の懲役に処する。

~ 3の段階 ~

実行の着手に至ったが、何らかの事情によって結果が発生しなかった場合を「未遂」といいます。上の「予備」との決定的な違いは「実行の着手」があったか否かです。「実行の着手」とは、法益侵害に対する現実的危険性を有する行為、と言われていますが、何をもって「実行の着手」とするのかは事案によって個別に判断されます。本件では、少なくともAがVの背中を突き刺した時点で「実行の着手」ありとされるでしょう。未遂が処罰されるのも例外で、処罰されるためには個別に各本条の規定がなければなりません。

刑法43条本文
 犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。

刑法44条
 未遂を罰する場合は、各本条で定める。

刑法203条 
 第199条及び前条の罪(自殺関与、自殺同意罪)の未遂は、罰する。

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福岡県における盗撮行為の規制 

2019-08-16

福岡県における盗撮行為の規制 

福岡県における盗撮行為の規制について、あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

会社員のAさんは、西鉄天神駅の構内で、特急列車を待っていた前の女性Vさんのスカート内に小型カメラを差し入れたところ、ちょうどその場面を目撃していた男性Wさんから「何にをしているんですか。」などと声をかけられてしまいました。Aさんは、まさか声をかけられるとは思わず、びっくりしてその場から逃走したところ、追いかけてきたWさんに追いつかれてしまいました。そして、Aさんは、駆け付けた駅員や警察官から事情を聴かれました。Aさんは、警察官に小型カメラを提出し、警察官と一緒に映像を確認しましたが、画面は真っ暗で、女性の下着や身体は映っていませんでした。ところが、Aさんは、警察官から「これも立派な盗撮ですよ。」と言われ、福岡県迷惑行為防止条例違反の被疑者としてさらに中央警察署で事情を聴かれることになりました。
(フィクションです)

~ はじめに ~

暑い季節になるにつれ女性は薄着となり、それに伴い盗撮も増えてくると言われています。また、季節に関わらず、盗撮が増加傾向にある背景にはカメラの高性能化が挙げられています。現在ではカメラやレンズが非常に小型になっているため、腕時計、ペン、靴の隙間にまでカメラを仕込むことが可能となっています。さらにファイバースコープなど紐状のカメラを紙袋に仕込み、1~2mmの小さな穴から撮影することもあるとか。昔からあるケータイのカメラでの盗撮も、スマホケースのレンズの穴から、無音のカメラアプリで撮影するなど、手口は巧妙化しています。

これからの季節に向けて、福岡県内における盗撮行為についての規定を確認しましょう。

~ 盗撮とはどんな行為はいうのか ~

盗撮行為については福岡県迷惑行為防止条例6条2項,3項に規定されています。まずは規定から確認しましょう。

第6条 (略)
2項 何人も、公共の場所、公共の乗物その他の公衆の目に触れるような場所において、正当な理由がないのに、前項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。
1号 通常衣服で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着をのぞき見し、又は写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下この条において「写真機等」という。)を用いて撮影すること。
2号 衣服等を透かして見ることができる機能を有する写真機等の当該機能を用いて、衣服等で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着の映像を見、又は撮影をすること。
3号 前二号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。
3項 何人も、正当な理由がないのに、第一項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。
1号 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人の姿態をのぞき見し、又は写真機等を用いて撮影すること。
2号 前号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。

つまり、まとめると、
2項1号⇒他人の身体又は着用している下着を写真機等を用いて撮影する行為
2項2号⇒衣服等を透かして見ることができる機能を有する写真機等を用いて、衣服等で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着の映像を見、又は撮影する行為
2項3号⇒1・2号の行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向ける行為
3項1号⇒他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人の姿態を写真機等を用いて撮影する行為
3項2号⇒1号の行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向ける行為
を「盗撮行為」として規制しています。

2項3号、3項2号からもお分かりいただけるように、「写真機等を設置し、又は他人の身体に向ける行為」だけでも処罰される可能性があります。つまり、映像に対象者の身体や下着が映っていなくても処罰される可能性があるということです。十分注意しましょう。

~ 罰則は? ~

盗撮行為に対する罰則は

1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

です。また、常習として盗撮行為を行った場合は、

2年以下の懲役又は100万円以下の罰金

です。

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援交の公訴時効

2019-08-15

援交の公訴時効

援交の公訴時効について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県大牟田市に住むAさん(40代男性)は、インターネット上で知り合った複数の18歳未満の少女と実際に出会い、わいせつな行為や性交を繰り返していました。そうしたところ、Aさんは、令和元年7月18日、福岡県大牟田警察署の警察官から突然、自宅の捜索(ガサ)を受け、Aさんの携帯電話やパソコン等を押収されてしまいました。そして、後日、Aさんは、平成28年9月18日、福岡県大牟田市内のホテルで18歳未満の少女に淫行(性交)をした福岡県青少年健全育成条例違反の疑いで、大牟田警察署から呼び出しを受けました。Aさんは、取調べで余罪についても追及を受けましたが、警察官に「今回疑いをかけられている件が最後だ。」「それ以降は少女と会ってもいないし、わいせつ行為、淫行などしていない。」と言いました。こうして、Aさんは、1回目の取調べでは余罪や常習性について否認したものの、今後この態度を貫けるのかどうか不安になりました。そこで、Aさんは刑事事件に強い弁護士に無料法律相談を申込みました。対応した弁護士によると、Aさんの話だけみれば、確かに、Aさんは少女にわいせつな行為や淫行をしているものの、全て公訴時効にかかっていたとのことです。
(フィクションです)

~ はじめに ~

援助交際に伴うわいせつ行為、淫行・性交を行った際、すぐに警察に発覚することは稀です。むしろ、警察に発覚することなく数か月や数年の長い時間が経ってから、少女の保護者が警察に性被害を相談したり、少女が警察に補導される、などの経緯で警察に発覚するケースがほとんどです。
そこで、過去の援助交際のことを忘れて普段通りに過ごしていると、事例のAさんのように、ある日、突然に警察官の捜索を受けて携帯電話やパソコンなどを押収され、被疑者として捜査機関の捜査を受けるという事態も十分想定し得ます。

~ 公訴時効にかかっている事件は別 ~

このように、携帯電話やパソコンを押収され、そこに少女との援助交際をうかがわせるような記録がの残っていた場合は過去の事件であっても立件されることは十分あり得ます(事例のAさんもそうでした)。この場合、まず少女やその保護者からの被害届の提出が先行し、被害届の内容に概ね合う内容が携帯電話やパソコン等に記録されていた場合にあなたが被疑者だと疑われてしまうのです。

しかし、いくら被害届が提出されていたとしても公訴時効にかかっている事件については話は別です。
公訴時効は,一般的には単に「時効」と呼ばれています。時効が完成すれば,検察官はその事件につき公訴を提起する(起訴する,裁判にかける)ことができなくなります。時効の期間は各罪の法定刑によって定まり(刑事訴訟法250条)、時効の起算点は罪の犯罪行為(実行行為)が終了した時点とされています。

では,児童買春罪の時効は何年でしょうか?
児童買春罪の法定刑は

5年以下の懲役又は300万円以下の罰金

で、時効の期間について定めた刑事訴訟法250条2項4号によれば

長期10年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については 5年

ですから、

児童買春罪の時効は5年

ということになります。児童買春の罪における時効の起算点は性交等が終了した時点です。よって、たとえば、Aさんが平成26年8月18日に、Vさんと児童買春の約束をし、同月25日に性交をすれば、児童買春罪の時効の起算点は平成26年8月25日であり、時効満了日は令和元年8月24日(8月25日午前0時をもって時効完成)ということになります。

同様の考え方で、福岡県青少年健全育成条例違反の「いん行及びわいせつな行為」にかかる罪の公訴時効

3年

となります。事例のAさんは、平成28年9月18日に少女といん行したということですから、警察のガサの時点ではまだ時効は完成していなかったことなどから立件されたものと思われます。

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余罪と身柄拘束の基本原則

2019-08-14

余罪と身柄拘束の基本原則

余罪と身柄拘束の基本原則について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県古賀市に住むAさんは、Vさんの死体を川に遺棄したとして福岡県粕屋警察署に死体遺棄罪で逮捕、勾留されました。Aさんは逮捕直後からVさんを殺害したことは一貫して否認していましたが、Aさんの取調べを担当した刑事からは「お前がやったんだろう。」などと執拗にVさん殺害の件の余罪について追及を受けました。そして、勾留20日目、Aさんは死体遺棄罪の件では処分保留とされ釈放され、直後に殺人罪で逮捕・勾留されてしまいました。
(フィクションです。)

~ はじめに ~

この記事をご覧の方の中にも、マスコミの報道などで「余罪」という言葉を聞いたことがある方は多いのではにないでしょうか?そこで、今回は、まずこの「余罪」や身柄拘束基本原則についてご説明することから始めたいと思います。

~ 余罪とは ~

余罪とは、現に疑いをかけられている事実(被疑事実、公訴事実)の罪以外の事実に関する罪で、同一人において同時訴追の可能性のあるものをいいます。
本件でいえば、

「AさんがVさんの死体を川に遺棄した」という事実に関する死体遺棄罪が「現に疑いをかけられている事実(起訴される前なので被疑事実)の罪」

で、それ以外の

「AさんがVさんを殺害した」という事実に関する殺人罪が「現に疑いをかけられている事実(被疑事実、公訴事実)の罪以外の事実に関する罪」であり「余罪

に当たります。なお、法律上は、同一人において同時訴追の可能性のある罪、つまり起訴される可能性のある罪を「余罪」といい、その可能性すらないものは「余罪」には当たりません。

余罪は、本人の自供・自白から発覚するケース(自白先行型)もあれば、自供・自白以外から発覚するケースまで様々です。

~ 捜査の基本原則(事件単位の原則) ~

実務上、逮捕などの身柄拘束は被疑事実を単位(基準)としてなされています。これを事件単位の原則といいます(事件単位の原則に対して、逮捕などの身柄拘束を「人」を基準とする人単位説もあります。)。そこで、逮捕、勾留の要件(身柄拘束の理由、必要性)、勾留延長事由及び保釈事由の有無などの身柄拘束にかかる判断は、逮捕、勾留された事実に基づいて判断されます。
また、事件単位の原則を基準とすると、同一人につき、複数の事実で逮捕、勾留の競合が可能で、また、事実を異にして逮捕・勾留を繰り返すことができます(再逮捕・再勾留)。

~ 再逮捕の原則 ~

上記のように、再逮捕、再勾留は、前に逮捕、勾留された事実と異なる事実を基礎にできるのが原則です。死体遺棄罪の事実と殺人罪の事実は異なる事実と考えられるため、事例のように死体遺棄罪で逮捕・勾留された後、殺人罪で逮捕・勾留されることは基本的には問題ないと考えられます。
「異なる事実」での再逮捕、再勾留に限定されたのは、同じ事実で再逮捕、再勾留されるとなると、逮捕から48時間以内に事件を検察官へ送致、勾留の日は最大で20日間などと法律が厳格に定めた時間、日数制限を無視することになるからです。

ですが、例外的に、新たに新証拠が発見されたとか、新たな拘束の必要性が生じたなどの釈放後の事情変更により、重ねて逮捕・勾留することが合理的な必要性があり、それが不当な逮捕・勾留の蒸し返しにならない場合にのみ「同一事実」につき逮捕・勾留できるとされています。

今回は余罪身柄拘束基本原則についてご説明いたしました。次回は、余罪と諸問題に関しご説明いたします。

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自販機のお釣りを盗んで窃盗罪

2019-08-13

自販機のお釣りを盗んで窃盗罪

自販機のつり銭窃盗について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県遠賀町に住むAさんは、自動販売機で缶コーヒーを買った後、「お釣りが残っていないかな」などと思って左隣の自動販売機の釣り受けを見たところ、100円硬貨数枚が入っているのに気が付きました。そこで、Aさんは、「タバコ代の足しにしよう」「誰も見ていないから盗んでも構わない」などと思って、その釣り受けに右手を入れ、中から硬貨を取り出しました。そして、Aさんは、そのまま持ち去ろうとしたところ、お釣りの取り忘れに気づいて戻ってきたVさんに行動の一部始終を目撃されており、Vさんから「釣りを返せ。」などと言われました。しかし、Aさんは怖くなってその場から逃走し、右手に持っていた硬貨を川に投げ捨てました。その後、AさんはVさんから被害届の提出のあった福岡県折尾警察署から窃盗罪で呼び出しを受けてしまいました。警察によると、Vさんは1000円札を投入して130円の缶コーヒーを購入し、釣り受けに硬貨は残されていなかったとのことだったので、被害金額を870円と特定したとのことでした。
(フィクションです。)

~ はじめに ~

子どもの頃、学校の帰りなどに「お金はないか」と自動販売機の釣り受けに手を入れ、何度か釣銭を手に入れた記憶があります。ですが、子どもだから見逃されていたからもしれませんが、その行為は窃盗罪に当たり得る行為ですから十分注意する必要があります。

~ 窃盗罪 ~

窃盗罪は刑法235条に規定されています。

刑法235条
 
 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

ここで「他人の財物」とは、他人の占有する他人の物のことをいいます。「占有」とは。簡単にいうとその物(本件でいえば釣銭硬貨)に対する支配のことをいいます。この「占有」というためには、現実にその物を把持・監視している必要はなく、社会通念上支配力が認められるという場合ではあれば「占有」が認められます。
「窃取」とは、暴行・脅迫によることなく、占有者(本件の場合Vさん)の意思に反してその占有を排除し、目的物を自己又は第三者の占有に移すことをいいます。なお、自己の占有に移した時点で窃盗の「既遂」となります。本件では、Aさんが右手で硬貨を把持した時点で目的物を自己の占有に移したとみなされ既遂に達します。Aさんは、硬貨を川に投棄していますが、硬貨が現実に使用されたかどうかは窃盗罪の既遂、未遂には関係ありません。

~ 「占有」は誰の元に? ~

先ほど「占有」の話をしましたが、本件では、誰に「占有」が認められるのでしょか?
この点、本件では、釣り受けの硬貨は、Vさんが1000円札で130円の缶コーヒーを購入したお釣りであり、いったんは釣銭を取るのを忘れてその場を立ち去ったものの、その後、取り忘れたことに気づいて取りに帰っていることからすると、硬貨に対するVさんの「占有」はいまだ失われていないものと解されます。そこで、本件の「占有」はVさんにあるものと考えます。

では、Vさんが釣銭の存在に気づかず、その後も取りに戻らなかった場合はどうでしょうか?
その場合は、その自動販売機を管理する会社、所有者に硬貨の「占有」が移転するものと考えられます。そこで、この場合に硬貨を勝手に持ち帰った場合でもやはり窃盗罪が成立しますから注意が必要です。

~ 占有離脱物横領罪は? ~

なお、後者の場合(Vさんが釣銭の存在に気づかず、その後も取りに戻らなかった場合)、占有離脱物横領罪(1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料)が成立するとお考えになる方もおられるかもしれません。しかし、同罪は、あくまで、「占有」が離れた他人の物、を領得した行為を処罰する犯罪です。先ほどもご説明したとおり、後者の場合でもやはり「占有」は失われていませんから窃盗罪が成立します。

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示談強要が犯罪

2019-08-12

示談強要が犯罪

示談強要と犯罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県小郡市に住むAさんは、会社の部下Vさんと仕事の進め方のことで口論となり、Vさんの胸ぐらをつかみ、左拳でVさんの顔面を殴る暴行を加え、結果、VさんにVさんの歯を折るなどの怪我を負わせてしまいました。しかし、Aさんは、会社上司の説諭から、自分に非があったことを認め、Vさんはまだ警察に被害届を出していないようでしたので、Vさんに謝罪し、被害弁償をして事を穏便に解決したいと考えました。そこで、Aさんは、会社上司を通じてVさんに、「謝罪したい」「被害弁償したい」旨を伝えたところ、会社上司を通じて、「お断りする」「警察に被害届を出す」と言われてしまいました。これに激高したAさんは、会社内部のメール機能を使って、Vさん宛に「謝罪、被害弁償を断るなんてどういうことだ」「断るとお前の将来どうなるか分かっているんだろうな」「おれが会社にこれなくすることぐらい簡単なんだぞ」などというメールを送って、謝罪や被害弁償に応じるように言いました。そうしたところ、Aさんは、福岡県小郡警察署に傷害罪、強要未遂罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

~ 被害弁償、示談交渉は弁護士へ依頼 ~

何らかの犯罪を犯したとき、その事実を認める場合に、すみやかに被害者に謝罪、被害弁償をすることは加害者としての当然の義務といえるでしょう。そして、加害者にとっても、被害弁償からさらに進んで示談を締結することは、その後の刑事処分や裁判での量刑を決める要素として非常に大切になってきます。
被害弁償がなされ、示談が締結されている場合は、そうでないときに比べ、検察官が不起訴処分とする可能性、裁判官が裁判で執行猶予付き判決を言い渡す可能性は高くなるからです。

しかし、被害弁償、示談交渉は、直接ご自身でなさってはいけません。
直接被害者と接触することは、それ自身、罪証隠滅行為をとらえられかねず本件(傷害罪)での逮捕のリスクを高めてしまうことに繋がりかねません。また、あとでご説明するとおり、他の犯罪を引き起こしてしまう可能性もあります。さらに、何より被害者の処罰感情が厳しいことが通常であるため、被害弁償、示談交渉を円滑に進めることができません。仮に示談に応じてくれたとしても、内容、形式が適切なものかどうか判断がつかないことが多いかと思われます。
そこで、被害弁償、示談交渉を円滑に進めるためには、弁護士に依頼した方がよろしいかと思います。

~ 示談を強要すると犯罪? ~

直接示談交渉を行うと、別の犯罪に当たる行為もしてしまいかねませんから注意が必要です。たとえば、強要罪です。強要罪は刑法233条に規定されていますが、本件と関係する同条1項をご紹介いたします。

刑法223条1項
 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。

「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して」とは「害悪の告知」と呼ばれ、一般に人を畏怖させるに足りる程度のものでなければなりません。Aさんの「おれが会社にこれなくすることぐらい簡単なんだぞ」というメールの意図が不明ですが、メールの前後関係などから「害悪の告知」とされてしまう可能性があります。また、被害弁償に応じるか、示談に応じるか否かは、Vさんの意思の事由ですから、これらを強要することは「人に義務のないことを行わせ」たことに当たるでしょう。

~ 示談交渉は弁護士にご相談を ~

先ほども申し上げましたが、示談交渉は弁護士にお任せください。
弁護士に示談交渉を依頼すれば、円滑、適切な形で示談を成立させることが可能です。Aさんのように、本件とは別の犯罪で逮捕されるという事態も防ぐことができますし、本件での不起訴処分獲得の可能性も高くなります。

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飲み代踏み倒しで強盗致傷

2019-08-11

飲み代踏み倒しで強盗致傷

飲み代踏み倒しと強盗致傷について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県新宮町に住むAさんは、ある日、福岡市中央区内のガールズバーへと飲みに行きました。その後、Aさんは飲み終わって代金を支払おうとしたところ、提示された金額があまりにも高額であったことから、これを不服として店員と口論となりました。口論はますますヒートアップし、Aさんは、店員Vささんの左頬を右拳で1回殴った上、右脇腹付近を左足で数回蹴る暴行を加え、料金を支払わず、そのまま店外へ出て行きました。その後、Aさんは、通報により店付近を警戒していた福岡市中央警察署の警察官に強盗罪で緊急逮捕されてしまいました。また、捜査の結果、Vさんが加療1週間の怪我をしたことが判明したことから、Aさんに対する容疑は強盗罪から強盗致傷罪へ切り替わりました。
(フィクションです。)

~ 2項強盗罪 ~

強盗罪といえば、コンビニ強盗などに代表されるように、ナイフなどで相手方を脅すなどして(暴行、脅迫を用いて)、現金(財物)などを奪う行為が想像されるかと思います。しかし、強盗の態様はそれだけに限られるわけではありません。暴行、脅迫を用いて、現金などの財物に限らず、何らかの利益(債権)を得た、あるいは債務を免れた、サービスの提供をさせたなどという場合はもちろん強盗罪が成立します。

強盗罪の規定されている刑法236条を確認しましょう。

刑法第236条 
1項
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する
2項
前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする

上記で例として挙げたコンビニ強盗の例で適用されるのが1項、暴行・脅迫を用いて何らかの利益、あるいは債務を免れた、サービスを提供させたという場合が2項が適用されます。2項が適用される強盗罪であることから「2項強盗」とも呼ばれています。

2項強盗罪の「前項の方法により」とは、もちろん、「暴行・脅迫」を用いて、という意味です。この暴行・脅迫の程度は、相手方(Vさん)の反抗を抑圧するに足りる程度のものでなければならないとされています。相手方を殴る、蹴るなどすれば、通常、この程度はあるとされるでしょう。
「財産上不法の利益を得」とは、利益が不法であること、ではなく、利益を獲得するための手段が不法であることを意味します。また、「利益を得」とは、利益を得ることのみならず、債務を免れることも含まれます。Aさんとしては、お店側に代金支払債務を負っているにもかかわらず、暴行・脅迫を用いてこの債務を免れているわけですから、「財産上不法の利益を得」たということができるでしょう。

~ 2項強盗罪から強盗致傷罪に ~

本件のように、強盗時の暴行によって相手方が怪我をしたことが判明すると強盗致傷罪が適用されてしまう可能性があります。強盗致傷罪は刑法240条に規定されています。

刑法240条
 強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。

なお、強盗致傷罪は結果的加重犯と呼ばれ、相手方が怪我することにつき認識は不要とされています。したがって、「怪我させるつもりはなかった」などと言っても通用せず、強盗致傷罪で処罰されてしまう可能性がありますから注意が必要です。規定からもわかるとおり、強盗致傷罪は非常に重たい罪です。

~ 弁護活動 ~

事実を認める場合は、まずは相手方に謝罪した上で示談交渉を始めることが先決です。示談交渉によって、相手方から宥恕をいただき、不起訴処分や執行猶予付き判決の獲得を目指します。ただし、示談交渉は弁護士に任せましょう。逮捕されている場合は物理的に不可能ですし、逮捕されていない場合でも、直接交渉しようとしても、相手方の処罰感情が厳しいことが通常ですからうまく交渉を運ぶことはできないでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが24時間体制で、初回接見無料法律相談の予約を受け付けております。

少女と淫行して税理士になれる?

2019-08-10

少女と淫行して税理士になれる?

少女と淫行した税理士の今後について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡市中央区に住むAさん(21歳)は福岡市内の大学に通い、税理士になることを目指して勉強していましたが、時間ができた際には、趣味仲間が集まるSNSを利用し息抜きしていました。そうしたところ、AさんはSNSで女子高生Vさん(16歳)と意気投合し、実際に会うことになりました。当日、Aさんは待ち合わせ場所でVさんを待っていると一見して中学を卒業したばかりの女性がAさんに向かって歩いてきました。Aさんは、スマートフォンで「Vさんですか?」と尋ねるとVさんから「そうです」という返信がきたので、Vさんと落ち合いました。AさんとVさんはさらに意気投合し、ホテルに行くことに決めました。そして、Aさんはホテル代など全て自分で負担し、Vさんと性交しました。ところが、その後、Aさんはホテルを出てVさんと別れた直後、福岡県中央警察署の警察官から職務質問を受けてしまい、Vさんと性交したことを認めました。そこで、Aさんは福岡県青少年健全育成条例違反の被疑者として立件されてしまいました。Aさんとそのご両親は、税理士になれなくなるのだけは避けたいと思い、青少年との淫行に詳しい弁護士に無料法律相談を申込みました。
(フィクションです。)

~ どんな罪に当たる? ~

福岡県青少年健全育成条例(以下、条例)31条1項(以下、本項)には次のように書かれています。

何人も、青少年に対し、いん行又はわいせつな行為をしてはならない

「青少年」とは、条例2条1号により

18歳未満の者(他の法令により成年者と同一の能力を有するとされてる者を除く)

とされています。他の法令の代表は民法です。民法753条では

未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす

とされていますから、これからすると婚姻した18歳未満の者は「青少年」ではないということになります。
淫行(いん行)」の定義ですが、判例によれば「広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきではなく、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性行為類似行為」とされています。後者の「青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っている」か否かは、職業、年齢差、知り合ってからいん行に至るまでの期間、いん行に至るまでの経緯、いん行態様、いん行後の交際状況などによって判断されるものと思います。したがって、たとえ、「交際の一環だった」とか「恋愛対象としてみていた」などと話しても通じない可能性もあります。
最後に、本罪は相手方の年齢を確認することにつき過失がない他は、年齢を知らないことを理由として処罰を免れることはできない、とされていることに注意が必要です(条例38条8項)。

~ 罰則は?税理士にはなれない? ~

条例31条1項違反の罰則は、

2年以下の懲役又は100万円以下の罰金

とされています(条例38条1項1号)。

そして、税理士法4条では、税理士になることができない条件(欠格条項、欠格事由ともいいます)の一つとして、

国税又は地方税に関する法令及びこの法律以外の法令の規定により禁錮以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しないもの

と規定しています(4条6号)。
つまり、仮に、Aさんが福岡県青少年健全育成条例違反で「禁錮以上の刑」に処せられた場合は税理士になることができません。
ただし、この「禁錮以上の刑」とは禁錮刑を含む、懲役刑、死刑を指します。罰金刑を含みません。また、「処せられた」とは、裁判を受け、その裁判が確定したことを意味します。したがって、裁判を受ける前の捜査段階(取調べなどを受けている段階)では、当然「処せられた」とはいえず、まだ税理士になることはできるということになります。
さらに、仮に、禁錮以上の刑に処せられても(執行猶予付き判決の場合も含む)、服役が終わった後、執行猶予期間が経過した後3年を経過すれば欠格事由は消滅します。
他方、税理士法上、受験資格にしては上記のような制限はありません。したがって、仮に、懲役刑に処せられたとしても試験を受けることは何ら問題はありません。

~ 罰金刑、不起訴処分を望むなら ~

まずは、被害者に真摯に謝罪し、被害弁償を行い、示談を成立させることが大切です。ただし、示談交渉は当事者同士で行ってはいけません。円滑かつ適切な形で示談を成立させるには弁護士に力が必要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが24時間体制で、初回接見無料法律相談の予約を受け付けております。

準強制わいせつ罪から準強制わいせつ致傷罪に

2019-08-09

準強制わいせつ罪から準強制わいせつ致傷罪に

準強制わいせつ罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県八女市に住むAさん(27歳)は介護士で、この日は、女性介護士Bさん(25歳)と二人で夜勤勤務(夜22時から翌朝8時まで)を担当していました。AさんとBさんは話し合って、途中仮民を取るなど休憩を挟みながらお年寄りなどの介護にあたっていました。そして、2時間ほど経過した後、Aさんは、Bさんから「仮眠を取りたい」と言われたことからこれを了承し、一人で勤務に当たっていました。ところが、Aさんは、1時間経過してもBさんが起きてこないことから仮眠室へ行くと、Bさんが勤務服を脱ぎ、下着姿で寝ているのを見ました。Aさんはこれを見て気持ちが高ぶり、「誰も見ていないからこの隙に触ってしまえ」などと考えてBさんに近づき、熟睡中だったBさんの下着の中に手を入れ、指でBさんの陰部などを触るなどしたところ、目を覚ましたBさんから「何をしているんですか!」などと言われました。Aさんは驚いて、「警察に通報する」などと言って仮眠室から出ていこうとするBさんの左肩に手をかけ、Bさんをその場に転倒させてしまいました(後日、Bさんは加療5日間の傷害を負ったことが判明)。その後、Aさんは、準強制わいせつ致傷罪福岡県八女警察署に逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

~ 準強制わいせつ罪とは ~

今回Aさんんが逮捕された準強制わいせつ致傷罪についてご説明する前に、準強制わいせつ罪についてご説明したいと思います。

本罪は刑法178条1項に規定されています。

刑法178条1項
 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ,又は心神を喪失させ,若しくは抗拒不能にさせて,わいせつな行為をした者は,第176条の例による。

Bさんは、熟睡中だったということですから「抗拒不能」だったといえますし、Aさんが、Bさんの下着の中に手を入れ、指でBさんの陰部などを触るなどした行為は「わいせつな行為」に当たるでしょう。
「第176条の例による」との「第176条」とは「強制わいせつ罪」を指しています。「例による」とは、法定刑をその罪と同様とする、という意味で、強制わいせつ罪の法定刑は「6月以上10年以下」ですから、準強制わいせつ罪の法定刑も「6月以上10年以下」となります。

~ 準強制わいせつ致傷罪とは ~

準強制わいせつ致死傷罪とは、準強制わいせつ罪または準強制わいせつ罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた場合に成立する犯罪です。刑法181条1項に規定されています。

刑法181条1項
 第176条、第178条1項(略)又はこれらの未遂の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は3年以上の懲役に処する。

本罪は

無期懲役刑

が規定されている非常に重たい罪です。

まず、「第178条1項(略)の罪を犯し」という点については上記で確認したことからよいかと思います。また、「死傷」の「傷」とは傷害のこと、すなわち、怪我を含む相手方に生理的機能障害を生じさせることをいい、今回、Bさんは加療約5日間の怪我をしていますから、この点も問題はないかと思います。

問題は、「よって」の部分、すなわち、準強制わいせつ致死傷罪において、

傷害・死亡という重い結果が、どのような行為によって発生したことが必要であるか

という点です。この点、確かに、Bさんの傷害は、Aさんのわいせつ行為から直接生じたものではなく、Bさんの傷害はAさんの行為に「よって」生じた、とはいえず準強制わいせつ致傷罪は成立しないかのようにも思えます。
しかしながら、判例(平成20年1月22日)は、

準強制わいせつ罪を犯した者が、わいせつ行為を行う意思をなくした後、逃走するために被害者に暴行を加え傷害を負わせた事例

で、準強制わいせつ致死傷罪の成立を認めています。裁判所は、被害者に生じた傷害は、

わいせつ行為に密接に関連、付随する行為だ

として、死傷の結果が、直接わいせつ行為から生じていなくとも、準強制わいせつ致死傷罪が成立し得ることを認めているのです。
今回、Bさんの傷害はAさんがBさんの左肩に手をかけるという行為から生じています。そして、確かに、AさんのBさんの左方に手をかけるという行為は、AさんのBさんに対するわいせつ行為の後に行われてはいます。しかし、Aさんは、わいせつ行為から逃走中のBさんの左肩に手をかけているわけですから、Aさんの行為はわいせつ行為と密接に関連、付随する行為といえそうです。

そこで、Aさんは、準強制わいせつ致傷罪で逮捕されたものと思われます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが24時間体制で、初回接見無料法律相談の予約を受け付けております。

受水槽の中で泳ぎ偽計業務妨害罪

2019-08-08

受水槽の中で泳ぎ偽計業務妨害罪

偽計業務妨害罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県志免町に住むAさんは、アパート施工業者の委託を受けた水道設備設置会社に所属し、同町内にあるアパートの受水槽設置等の作業に従事していたところ、その作業中、「他の従業員を笑わせよう」「インターネットに投稿すると面白い」との思いから、受水槽の中を泳ぎその場面を撮影した動画をSNSで公開しました。そうしたところ、その動画がアパート施行業者の担当者の目にとまり、福岡県粕屋警察署に被害届を提出されてしまいました。そして、Aさんは、偽計業務妨害罪の被疑者として粕屋警察署で事情を聴かれ、その後、福岡地方検察庁へ事件を送検されてしまいました。今後のことが不安になったAさんは刑事事件に詳しい弁護士に無料法律相談を申込みました。
(事実を基に作成したフィクションです。)

~ はじめに ~

上記事例は、マスコミでも大きく報じられたニュースを基に作成しています。このような事例は「●●テロ」と言われ、今年に入ってから急速に拡散しているような気がします。これまでマスコミで報じられた一例を挙げると、

・関東地方の牛丼チェーン店で、店員が、従業時間内に氷のようなもの投げ合っている動画を投稿
・大阪府内の回転ずしチェーン店で、店員が、食材の魚をゴミ箱に捨てた後、まな板に乗せる動画を投稿
・横浜市内のコンビニエンスストアで、店員が、おでんの具を口の中に入れ、吐き出すなどの動画を投稿

などがあります(この他にも数えきれないほどあります)。
注意しなければならないのは、こららの行為で問題となっているのは「店舗内における行為」であって、動画をSNS等にアップした行為ではありません。つまり、店舗内での悪質な行為によって、その店舗のみならず、その店舗を利用する、あるいは利用しようとする人にまで影響を与え、結果、様々な損失を及ぼしてしまうことになるのです。動画をSNSにアップする行為はあくまで、その行為のきっかけ、あるいは発覚のきっかけにしかすぎません。

~ 受水槽とは ~

そもそも、今回、Aさんが泳いだ受水槽とは、ビル・マンション・学校・病院など多量の水を使用する建物などで、水道局から供給された水をいったんためておく容器のことをいいます。
高層建築物で屋上等に高架水槽がある場合、地階もしくは1階に設けられている受水槽に水をため、高架水槽にポンプで水をくみ上げ、これにより、配水管の水圧が変動しても給水圧・給水量を一定に保持できること、一時に多量の水使用が可能であること、断水時や災害時にも給水が確保できること等の効果があると言われています。受水槽から各入居者の蛇口までは、建物所有者の責任の下で管理されています。

したがって、受水槽の中で泳ぐということは、建物所有者(アパート施工業者)のみならず、抽象的にも、そのアパートに住む住民にも影響を与えることになるのです。

~ 偽計業務妨害罪とは ~

そして、今回、「受水槽の中で泳ぐという行為」は偽計業務妨害罪に当たる行為だとして立件、送検されています。
偽計業務妨害罪(信用棄損罪も含む)は刑法233に規定されています。

刑法233条 
 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

今回、Aさんは、「偽計を用いて」、「人の業務を妨害」した者として立件されています。
「偽計を用いて」とは、ごく簡単にいえば、

ひっそりとこっそりと

という意味です。

お店のパンなどの食材に針を混入する行為

も「偽計」に当たるといえばお分かりいただけるでしょうか?
「人の業務を妨害」の「人」とはある特定の個人(自然人)のみならず、会社(法人)、団体であってもよいとされています。本件ではアパート施工業者が「人」に当たるでしょう。「業務」とはアパート施工業者の受水槽に対する維持・管理業務といったことでしょうか。「妨害」したとは、

現実に妨害が発生している必要はなく、業務を妨害しうるような行為をすれば足りる(犯罪は成立する)

とされています。

~ おわりに ~ 

以上が、本件における「刑事責任」についてのお話ですが、本件によってアパート施工業者に損失を与えたとすれば、不法行為責任に基づく損害賠償義務(民事責任)を負わなければならなくなる可能性も出てきます。そうすると、ご自身が所属している会社にも迷惑をかけることになりかねませんので、くれぐれも注意する必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが24時間体制で、初回接見無料法律相談の予約を受け付けております。

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