Archive for the ‘刑事事件’ Category

ながら運転の罰則、反則金強化について②~反則金、違反点数について~

2019-08-20

ながら運転の罰則、反則金強化について②~反則金、違反点数について~

ながら運転について、あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

北九州市小倉北区に住むAさんは、スマートフォンで電話をしながら営業車を運転していたところ、信号待ちで停車していたVさん運転の車に気づかず、営業車をVさん運転の車に衝突させ、Vさんに加療約3週間の怪我を負わせてしまいました。Aさんは大変なことをしてしまったと思い、すぐさまVさんに近寄ってVさんの容体を確認するとともに、110番通報、119番通報して警察官、救急隊員が現場に到着するのを待ちました。そして、Aさんは駆け付けた福岡県小倉北警察署の警察官に「前の車に気づかなかった」「スマートフォンで電話しながら運転していた」と話し、過失運転致傷罪の容疑で警察署で事情を聞かれることになりました。

~ はじめに ~

前回の「ながら運転罰則反則金強化について①~罰則について~」では、自動車及び原動機付自転車を走行中に、スマートフォン等を

・通話のために使用し、又はその画像を注視し、よって道路における交通の危険を生じさせた場合(以下、単に「交通の危険」といいます)
・単に通話のために使用し、又はその画像を注視した場合(以下、単に「保持」といいます)

罰則強化されたというお話をいたしました。今回は、先日、7月18日、警察庁の

ながら運転反則金が3倍に引き上げ?

とのニュースが発表されたことから、今回はながら運転の「反則金」と「違反点数」が今後どうなるかという点をお話したいと思います。

~ 反則金について ~

皆さんもご存知のように、反則行為をした方が国に納付すべきお金のことをいいます。手続を簡単にご説明すれば、反則行為で検挙されると、通称「青切符」(正式名称:交通反則告知書)を交付されます。そして、そこに記載された金額を金融機関等で納付すれば、事件は検察庁へ送致されることなく終了ということになります(もちろん、刑事処分んを受けたり、前科が付くことはありません)。

反則金額及びそれに対応する反則行為の種別については、道路交通法施行令という政令の45条に基づく別表6に記載されています。

道路交通法施行令45条
 法(道路交通法)第125条第1項の政令で定める反則行為の種別及び同条第3項の政令で定める反則金の額は、別表第6に定めるとおりとする。

それによると、現行は、

「交通の危険」の反則金は、大型自動車「1万2000円」、普通車「9000円」、二輪車「7000円」、原付車「6000円」

で、

「保持」の反則金は、大型車「7000円」、普通車又は二輪車「6000円」、原付車「5000円」

です。これが今後は、

「交通の危険」については反則金は撤廃

され、

「保持」の反則金は、大型車「2万5000円」、普通車「1万8000円」、二輪車「1万5000円」、原付車「1万2000円」

と、現行より約2倍から3倍程度引き上げられる可能性があります(警察庁は8月20日までパブリックコメントを受け付けています)。なお、「交通の危険」について反則金が撤廃されるということは、検挙されれば「青切符」ではなく、

「赤色切符」が交付され、事件は検察庁へ送致される

ことになります。ということは、刑事処分を受け、先日ご紹介した、「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」の範囲内で刑罰を受けるおそれ、前科が付くおそれが高くなったということもできます。

~ 違反点数について ~

違反点数については、道路交通法施行令33条の2等に基づく別表2に記載されています。

道路交通法施行令33条の2第3項(参考)
 (略)累積点数は、(略)違反行為(略)のそれぞれについて別表2に定めるところにより付した点数の合計をいう。

それによると、現行は、

「交通の危険」の違反点数は2点、「保持」の違反点数は1点

とされているところ、今後は、

「交通の危険」の違反点数が6点、「保持」の違反点数は3点

となる可能性があるとのことです。
ちなみに、過去に違反行為をしたことがない人であっても「交通の危険」を犯せば刑事処分に加え、30日間免許停止の行政処分を受ける可能性もあります。

ながら運転は危険ですから絶対にやめましょう!

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが24時間体制で、初回接見無料法律相談の予約を受け付けております。

元風俗嬢に対する名誉棄損罪

2019-08-19

元風俗嬢に対する名誉棄損罪

名誉棄損罪について、あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県博多区に住むAさんは、中州にある個室ヘルス店の常連客でした。Aさんは、長年指名し続けていたVさんと仲良くなり、Vさんから個人名などの個人情報を教えてもらったほか、店外で食事するなどしていました。ところが、後日、AさんはVさんから、「一身上の都合でヘルス店で働けなくなったこと」、「Aさんとデートすることはお断りすること」を告げられました。

Aさんははじめ、何度も何度もVさんに今までどおり交際(デート)を続けてくれないか懇願しましたが、Vさんの態度は頑なでした。そこで、Aさんは、SNS上で、「●●に住むVさんは●●の風俗店で働いていた」などという書き込みをしました。そうしたところ、Aさんは、Vさんの代理人弁護士から、「書き込みを削除すること」「慰謝料として50万円支払うこと」を言われ、これができなければ「●●警察署に名誉棄損罪で告訴する」と告げられました。そこで、Aさんは風俗トラブルに詳しい弁護士に無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)

~ はじめに ~

近年は、ツイッター、インスタグラムやフェイスブックなどのSNSで誰でも簡単に、しかも匿名でも書き込みできる時代です。ですから、自分の投稿が名誉棄損罪にあたり警察沙汰になるなど思わぬ事態に発展する可能性も考えられます。そこで今回は名誉棄損罪について詳しく見ていきましょう。

~ 名誉棄損罪とは ~

名誉棄損とは、文字通り、他人の名誉を傷つけることをいいます。名誉棄損を行うと刑事上の責任と民事上の責任に問われる可能性があります。

刑事上の名誉棄損罪については刑法230条に規定されています。

刑法230条
1項 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
2項 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘時することによってした場合でなければ、罰しない。

刑法232条
この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

「名誉」とは、社会の人に対する評価又は価値と解されています。
「公然」とは、不特定又は多数人が認識し得る状態と解されています。そして、不特定又は多数人が認識し得る状態は、不特定又は多数人の視聴に達し得べき状態であれば足り、現実に、人々が覚知したことを要しないとされています。
「事実を摘示する」とは、社会の人に対する評価を低下させるおそれのある具体的事実を指摘、表示することをいいます。

これを本件についてみると、Aさんが「●●に住むVさんは●●の風俗店で働いていた」などと書き込む行為は「事実を摘示する」に当たります。また、ご存知のように、SNSに掲示された内容は、インターネットを通じて誰でもいつでも閲覧することが可能ですから、AさんがSNSに書き込んだ行為は「公然」と「事実を摘示した」ことに当たるでしょう。そして、風俗嬢として働いている方は、一般に、自己の職業を知られたくないと考えられているでしょうから、Aさんのこうした行為は、Vさんの「名誉」を毀損する行為にも繋がりかねません。

* 侮辱罪(刑法231条)との違い *

侮辱罪は刑法231条に規定されています。

刑法231条 
 事実を摘示なくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

侮辱罪との違いは「事実を摘示したかどうか」です。
「●●の風俗嬢は馬鹿だ」などと意見、憶測を摘示したに過ぎない場合は侮辱罪です。

~ 名誉棄損罪、侮辱罪は親告罪 ~

告訴がなければ検察が公訴を提起(起訴)できない犯罪を親告罪といいます。この点、名誉棄損罪、侮辱罪は親告罪です。
親告罪において、被害者側が捜査機関に告訴状を提出しなければ起訴されることは絶対にありませんし、逮捕されることもありません。
そのため、本件のように「告訴するよ」と言われている場合は、何よりもまず被害者側の告訴状提出を阻む必要があります。そのためには、何よりもまず被害者側と示談交渉を進め、示談を成立させる必要があるでしょう。ただし、被害者側に弁護士が付いている場合は、相手の思い通りに話を進められる可能がありますから、弁護士を付けることも検討しましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが24時間体制で、初回接見無料法律相談の予約を受け付けております。

犯罪の実現過程②~殺人罪の障害未遂と中止未遂~

2019-08-18

犯罪の実現過程②~殺人罪の障害未遂と中止未遂~

犯罪の実現過程について、あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

Aは長年、Vに対する恨みを抱いており、隙あらば殺そうと考えていました。そして、Aは、知人からVがとある地域のアパートに一人暮らしをしているとの情報を得ました。そこで、AはいよいよVを殺す決意をしました。そこで、Aは殺害用のナイフを購入し、V方アパート付近の下見をするなどしました。そして、Aは、実行日当日、V方アパート近くでVを待ち伏せし、Vが帰宅するのを待ちました。そして、AはVが帰宅したのと同時に、その背後からいきなり、右手に把持していたナイフをVの背中に1回突き刺しました。しかし、AはVから「長年の付き合いではないか。」「頼む、命だけは奪わないでくれ。」と泣きながら懇願されたことから、それ以上突き刺すことをやめ、その場から逃走しました。その後、Vは付近の住民によって119番通報されて駆け付けた救急隊員による救命活動などによって一命をとりとめました。Aは殺人未遂罪で逮捕されてしまいました。

~ はじめに ~

前回、犯罪実現過程②では、殺人罪における犯罪実現過程、予備罪や未遂罪の内容についてご説明しました。

今回は、Aが問われている未遂罪についてもう少し詳しくご説明したいと思います。

~ 未遂の種類 ~

実は、前回ご紹介した刑法43条の規定には続きがありました。その全文をご紹介すると、刑法43条は

 犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。

と規定さています。
講学上、「犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった」場合を障害未遂犯罪の実行に着手してこれを遂げなかったときに、「自己の意思により犯罪を中止した」場合を中止未遂といいます。つまり、未遂障害未遂中止未遂の2つに分けられます。

障害未遂が成立するには、

犯罪の実行に着手したこと
②結果が発生しなかったこと

が必要です。他方で、中止未遂は、①、②の要件に加え、

③自己の意思により犯罪を中止したこと

が必要です。

~ 障害未遂と中止未遂の大きな違い ~

障害未遂の場合、刑が

任意的に(裁判官の裁量で)減軽される

のに対し、中止未遂の場合、刑が

必要的に(必ず)減軽される

点が大きく異なります。減軽されると、殺人罪の場合、有期懲役は法定刑の2分の1となり、

5年以上の懲役(上限20年)から2年6月以上10年以下の懲役

にまで短縮されます。
ちなみに、執行猶予付き判決の言い渡しを受けるための要件として、「3年以下の懲役又は禁錮」の判決の言い渡しを受けることが必要ですので、減軽されると

執行猶予判決を受けられる可能性が高まる

ことになります。

~ 本件で中止未遂は成立する? ~

では、本件で、中止未遂は成立するのでしょうか?
Aが「③自己の意思により犯罪を中止した」と言えるのかどうか、つまり、ア「中止意思の任意性」とイ「中止行為」の2つが認められるかどうか問題となります。

= 中止意思の任意性 =

自己の意思があったかどうか、中止意思に任性があったかどうかについては、大きく主観説と客観説に分けられます。
主観説は、

 犯人が自己の行為を後悔してやめた場合を中止未遂、それ以外の事由によってやめた場合を障害未遂

とするものです。
客観説は、
 
 犯人が社会一般の通念に照らして、犯罪の遂行を断念させるような事情又は表象がないにもかかわらずやめたときに中止未遂、そのような犯罪の遂行に障害となるような事情又は表象によってやめたときは障害未遂

とするものです。判例はこの客観説に立って判断しているものと思われます。
そこで、本件についても客観説に立って検討すると、AさんはVさんから「これ以上手を出さないでくれ」と哀願されていますが、このような事情が「犯罪の遂行を断念させるような事情又は表象」とは認めがたいとされれば、Aさんに「中止意思の任意性」を認めることはできます(つまり、中止未遂の成立する可能性が高くなります)。

次回は、残る要件である、イ「中止行為」などについてご説明いたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが24時間体制で、初回接見無料法律相談の予約を受け付けております。

犯罪の実現過程①~殺人罪の場合~

2019-08-17

犯罪の実現過程①~殺人罪の場合~

犯罪の実現過程について、あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

Aは長年、Vに対する恨みを抱いており、隙あらば殺そうと考えていました。そして、Aは、知人からVがとある地域のアパートに一人暮らしをしているとの情報を得ました。そこで、AはいよいよVを殺す決意をしました。そこで、Aは殺害用のナイフを購入し、V方アパート付近の下見をするなどしました。そして、Aは、実行日当日、V方アパート近くでVを待ち伏せし、Vが帰宅するのを待ちました。そして、AはVが帰宅したのと同時に、その背後からいきなり、右手に把持していたナイフをVの背中に1回突き刺しました。しかし、AはVから「長年の付き合いではないか。」「頼む、命だけは奪わないでくれ。」と泣きながら懇願されたことから、それ以上突き刺すことをやめ、その場から逃走しました。その後、Vは付近の住民によって119番通報されて駆け付けた救急隊員による救命活動などによって一命をとりとめました。Aは殺人未遂罪で逮捕されてしまいました。

~ 犯罪の実現過程 ~

本件は、大きく、

1 AがVを殺すことを決意。
2 Aがナイフを購入し、V方アパート付近を下見
3 AがVの背中をナイフで突き刺す(結果、Vは死亡しなかった)

の3段階に分けられると思います。犯罪は通常、どのような経緯を辿り、どの段階で犯罪となり得るのでしょうか?今回はイメージしやすい、殺人罪を例にとります。

~ 1の段階 ~

まず、1の段階の決意だけでは犯罪となりません。「何人も思想によりて処罰されることなし」の法諺が当てはまります。法は行為又は結果として客観化されない「人の内面」にまで踏み込むことはできないのです。

~ 2の段階 ~

一定の犯罪を実行するための準備行為を「予備」といいます。「予備」とは、犯罪行為の実行に着手する前の段階をいいますから、あらゆる犯罪について予備罪を設けてしまうと、人々の日常生活の行動を著しく制限してしまうことになりかねません(たとえば、窃盗罪に予備罪が設けられると、ホームセンターでマイナスドライバーを購入する行為が処罰されることになりかねません)。そこで、予備も原則として犯罪とはならず、重大な結果を引き起こす蓋然性が高い重大犯罪に限って予備罪が設けられ処罰するとされています。代表的な予備罪は以下のとおりです。
本件では、殺人の目的でナイフを購入する行為、V方あアパート付近を下見する行為が「予備」に当たります。

刑法113条(放火予備罪)
 第108条(現住建造物等放火罪)又は第109条1項の罪(非現住建造物等放火罪)を犯す目的で、その予備をした者は、2年以下の懲役に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。

刑法201条(殺人予備罪)
 第199条の罪(殺人罪)を犯す目的で、その予備をした者は、2年以下の懲役に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。

刑法237条(強盗予備罪)
 強盗の罪を犯す目的で、その予備をした者は、2年以下の懲役に処する。

~ 3の段階 ~

実行の着手に至ったが、何らかの事情によって結果が発生しなかった場合を「未遂」といいます。上の「予備」との決定的な違いは「実行の着手」があったか否かです。「実行の着手」とは、法益侵害に対する現実的危険性を有する行為、と言われていますが、何をもって「実行の着手」とするのかは事案によって個別に判断されます。本件では、少なくともAがVの背中を突き刺した時点で「実行の着手」ありとされるでしょう。未遂が処罰されるのも例外で、処罰されるためには個別に各本条の規定がなければなりません。

刑法43条本文
 犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。

刑法44条
 未遂を罰する場合は、各本条で定める。

刑法203条 
 第199条及び前条の罪(自殺関与、自殺同意罪)の未遂は、罰する。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが24時間体制で、初回接見無料法律相談の予約を受け付けております。

福岡県における盗撮行為の規制 

2019-08-16

福岡県における盗撮行為の規制 

福岡県における盗撮行為の規制について、あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

会社員のAさんは、西鉄天神駅の構内で、特急列車を待っていた前の女性Vさんのスカート内に小型カメラを差し入れたところ、ちょうどその場面を目撃していた男性Wさんから「何にをしているんですか。」などと声をかけられてしまいました。Aさんは、まさか声をかけられるとは思わず、びっくりしてその場から逃走したところ、追いかけてきたWさんに追いつかれてしまいました。そして、Aさんは、駆け付けた駅員や警察官から事情を聴かれました。Aさんは、警察官に小型カメラを提出し、警察官と一緒に映像を確認しましたが、画面は真っ暗で、女性の下着や身体は映っていませんでした。ところが、Aさんは、警察官から「これも立派な盗撮ですよ。」と言われ、福岡県迷惑行為防止条例違反の被疑者としてさらに中央警察署で事情を聴かれることになりました。
(フィクションです)

~ はじめに ~

暑い季節になるにつれ女性は薄着となり、それに伴い盗撮も増えてくると言われています。また、季節に関わらず、盗撮が増加傾向にある背景にはカメラの高性能化が挙げられています。現在ではカメラやレンズが非常に小型になっているため、腕時計、ペン、靴の隙間にまでカメラを仕込むことが可能となっています。さらにファイバースコープなど紐状のカメラを紙袋に仕込み、1~2mmの小さな穴から撮影することもあるとか。昔からあるケータイのカメラでの盗撮も、スマホケースのレンズの穴から、無音のカメラアプリで撮影するなど、手口は巧妙化しています。

これからの季節に向けて、福岡県内における盗撮行為についての規定を確認しましょう。

~ 盗撮とはどんな行為はいうのか ~

盗撮行為については福岡県迷惑行為防止条例6条2項,3項に規定されています。まずは規定から確認しましょう。

第6条 (略)
2項 何人も、公共の場所、公共の乗物その他の公衆の目に触れるような場所において、正当な理由がないのに、前項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。
1号 通常衣服で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着をのぞき見し、又は写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下この条において「写真機等」という。)を用いて撮影すること。
2号 衣服等を透かして見ることができる機能を有する写真機等の当該機能を用いて、衣服等で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着の映像を見、又は撮影をすること。
3号 前二号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。
3項 何人も、正当な理由がないのに、第一項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。
1号 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人の姿態をのぞき見し、又は写真機等を用いて撮影すること。
2号 前号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。

つまり、まとめると、
2項1号⇒他人の身体又は着用している下着を写真機等を用いて撮影する行為
2項2号⇒衣服等を透かして見ることができる機能を有する写真機等を用いて、衣服等で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着の映像を見、又は撮影する行為
2項3号⇒1・2号の行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向ける行為
3項1号⇒他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人の姿態を写真機等を用いて撮影する行為
3項2号⇒1号の行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向ける行為
を「盗撮行為」として規制しています。

2項3号、3項2号からもお分かりいただけるように、「写真機等を設置し、又は他人の身体に向ける行為」だけでも処罰される可能性があります。つまり、映像に対象者の身体や下着が映っていなくても処罰される可能性があるということです。十分注意しましょう。

~ 罰則は? ~

盗撮行為に対する罰則は

1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

です。また、常習として盗撮行為を行った場合は、

2年以下の懲役又は100万円以下の罰金

です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが24時間体制で、初回接見無料法律相談の予約を受け付けております。

援交の公訴時効

2019-08-15

援交の公訴時効

援交の公訴時効について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県大牟田市に住むAさん(40代男性)は、インターネット上で知り合った複数の18歳未満の少女と実際に出会い、わいせつな行為や性交を繰り返していました。そうしたところ、Aさんは、令和元年7月18日、福岡県大牟田警察署の警察官から突然、自宅の捜索(ガサ)を受け、Aさんの携帯電話やパソコン等を押収されてしまいました。そして、後日、Aさんは、平成28年9月18日、福岡県大牟田市内のホテルで18歳未満の少女に淫行(性交)をした福岡県青少年健全育成条例違反の疑いで、大牟田警察署から呼び出しを受けました。Aさんは、取調べで余罪についても追及を受けましたが、警察官に「今回疑いをかけられている件が最後だ。」「それ以降は少女と会ってもいないし、わいせつ行為、淫行などしていない。」と言いました。こうして、Aさんは、1回目の取調べでは余罪や常習性について否認したものの、今後この態度を貫けるのかどうか不安になりました。そこで、Aさんは刑事事件に強い弁護士に無料法律相談を申込みました。対応した弁護士によると、Aさんの話だけみれば、確かに、Aさんは少女にわいせつな行為や淫行をしているものの、全て公訴時効にかかっていたとのことです。
(フィクションです)

~ はじめに ~

援助交際に伴うわいせつ行為、淫行・性交を行った際、すぐに警察に発覚することは稀です。むしろ、警察に発覚することなく数か月や数年の長い時間が経ってから、少女の保護者が警察に性被害を相談したり、少女が警察に補導される、などの経緯で警察に発覚するケースがほとんどです。
そこで、過去の援助交際のことを忘れて普段通りに過ごしていると、事例のAさんのように、ある日、突然に警察官の捜索を受けて携帯電話やパソコンなどを押収され、被疑者として捜査機関の捜査を受けるという事態も十分想定し得ます。

~ 公訴時効にかかっている事件は別 ~

このように、携帯電話やパソコンを押収され、そこに少女との援助交際をうかがわせるような記録がの残っていた場合は過去の事件であっても立件されることは十分あり得ます(事例のAさんもそうでした)。この場合、まず少女やその保護者からの被害届の提出が先行し、被害届の内容に概ね合う内容が携帯電話やパソコン等に記録されていた場合にあなたが被疑者だと疑われてしまうのです。

しかし、いくら被害届が提出されていたとしても公訴時効にかかっている事件については話は別です。
公訴時効は,一般的には単に「時効」と呼ばれています。時効が完成すれば,検察官はその事件につき公訴を提起する(起訴する,裁判にかける)ことができなくなります。時効の期間は各罪の法定刑によって定まり(刑事訴訟法250条)、時効の起算点は罪の犯罪行為(実行行為)が終了した時点とされています。

では,児童買春罪の時効は何年でしょうか?
児童買春罪の法定刑は

5年以下の懲役又は300万円以下の罰金

で、時効の期間について定めた刑事訴訟法250条2項4号によれば

長期10年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については 5年

ですから、

児童買春罪の時効は5年

ということになります。児童買春の罪における時効の起算点は性交等が終了した時点です。よって、たとえば、Aさんが平成26年8月18日に、Vさんと児童買春の約束をし、同月25日に性交をすれば、児童買春罪の時効の起算点は平成26年8月25日であり、時効満了日は令和元年8月24日(8月25日午前0時をもって時効完成)ということになります。

同様の考え方で、福岡県青少年健全育成条例違反の「いん行及びわいせつな行為」にかかる罪の公訴時効

3年

となります。事例のAさんは、平成28年9月18日に少女といん行したということですから、警察のガサの時点ではまだ時効は完成していなかったことなどから立件されたものと思われます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所宇福岡支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが24時間体制で、初回接見無料法律相談の予約を受け付けております。

余罪と身柄拘束の基本原則

2019-08-14

余罪と身柄拘束の基本原則

余罪と身柄拘束の基本原則について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県古賀市に住むAさんは、Vさんの死体を川に遺棄したとして福岡県粕屋警察署に死体遺棄罪で逮捕、勾留されました。Aさんは逮捕直後からVさんを殺害したことは一貫して否認していましたが、Aさんの取調べを担当した刑事からは「お前がやったんだろう。」などと執拗にVさん殺害の件の余罪について追及を受けました。そして、勾留20日目、Aさんは死体遺棄罪の件では処分保留とされ釈放され、直後に殺人罪で逮捕・勾留されてしまいました。
(フィクションです。)

~ はじめに ~

この記事をご覧の方の中にも、マスコミの報道などで「余罪」という言葉を聞いたことがある方は多いのではにないでしょうか?そこで、今回は、まずこの「余罪」や身柄拘束基本原則についてご説明することから始めたいと思います。

~ 余罪とは ~

余罪とは、現に疑いをかけられている事実(被疑事実、公訴事実)の罪以外の事実に関する罪で、同一人において同時訴追の可能性のあるものをいいます。
本件でいえば、

「AさんがVさんの死体を川に遺棄した」という事実に関する死体遺棄罪が「現に疑いをかけられている事実(起訴される前なので被疑事実)の罪」

で、それ以外の

「AさんがVさんを殺害した」という事実に関する殺人罪が「現に疑いをかけられている事実(被疑事実、公訴事実)の罪以外の事実に関する罪」であり「余罪

に当たります。なお、法律上は、同一人において同時訴追の可能性のある罪、つまり起訴される可能性のある罪を「余罪」といい、その可能性すらないものは「余罪」には当たりません。

余罪は、本人の自供・自白から発覚するケース(自白先行型)もあれば、自供・自白以外から発覚するケースまで様々です。

~ 捜査の基本原則(事件単位の原則) ~

実務上、逮捕などの身柄拘束は被疑事実を単位(基準)としてなされています。これを事件単位の原則といいます(事件単位の原則に対して、逮捕などの身柄拘束を「人」を基準とする人単位説もあります。)。そこで、逮捕、勾留の要件(身柄拘束の理由、必要性)、勾留延長事由及び保釈事由の有無などの身柄拘束にかかる判断は、逮捕、勾留された事実に基づいて判断されます。
また、事件単位の原則を基準とすると、同一人につき、複数の事実で逮捕、勾留の競合が可能で、また、事実を異にして逮捕・勾留を繰り返すことができます(再逮捕・再勾留)。

~ 再逮捕の原則 ~

上記のように、再逮捕、再勾留は、前に逮捕、勾留された事実と異なる事実を基礎にできるのが原則です。死体遺棄罪の事実と殺人罪の事実は異なる事実と考えられるため、事例のように死体遺棄罪で逮捕・勾留された後、殺人罪で逮捕・勾留されることは基本的には問題ないと考えられます。
「異なる事実」での再逮捕、再勾留に限定されたのは、同じ事実で再逮捕、再勾留されるとなると、逮捕から48時間以内に事件を検察官へ送致、勾留の日は最大で20日間などと法律が厳格に定めた時間、日数制限を無視することになるからです。

ですが、例外的に、新たに新証拠が発見されたとか、新たな拘束の必要性が生じたなどの釈放後の事情変更により、重ねて逮捕・勾留することが合理的な必要性があり、それが不当な逮捕・勾留の蒸し返しにならない場合にのみ「同一事実」につき逮捕・勾留できるとされています。

今回は余罪身柄拘束基本原則についてご説明いたしました。次回は、余罪と諸問題に関しご説明いたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが24時間体制で、初回接見無料法律相談の予約を受け付けております。

自販機のお釣りを盗んで窃盗罪

2019-08-13

自販機のお釣りを盗んで窃盗罪

自販機のつり銭窃盗について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県遠賀町に住むAさんは、自動販売機で缶コーヒーを買った後、「お釣りが残っていないかな」などと思って左隣の自動販売機の釣り受けを見たところ、100円硬貨数枚が入っているのに気が付きました。そこで、Aさんは、「タバコ代の足しにしよう」「誰も見ていないから盗んでも構わない」などと思って、その釣り受けに右手を入れ、中から硬貨を取り出しました。そして、Aさんは、そのまま持ち去ろうとしたところ、お釣りの取り忘れに気づいて戻ってきたVさんに行動の一部始終を目撃されており、Vさんから「釣りを返せ。」などと言われました。しかし、Aさんは怖くなってその場から逃走し、右手に持っていた硬貨を川に投げ捨てました。その後、AさんはVさんから被害届の提出のあった福岡県折尾警察署から窃盗罪で呼び出しを受けてしまいました。警察によると、Vさんは1000円札を投入して130円の缶コーヒーを購入し、釣り受けに硬貨は残されていなかったとのことだったので、被害金額を870円と特定したとのことでした。
(フィクションです。)

~ はじめに ~

子どもの頃、学校の帰りなどに「お金はないか」と自動販売機の釣り受けに手を入れ、何度か釣銭を手に入れた記憶があります。ですが、子どもだから見逃されていたからもしれませんが、その行為は窃盗罪に当たり得る行為ですから十分注意する必要があります。

~ 窃盗罪 ~

窃盗罪は刑法235条に規定されています。

刑法235条
 
 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

ここで「他人の財物」とは、他人の占有する他人の物のことをいいます。「占有」とは。簡単にいうとその物(本件でいえば釣銭硬貨)に対する支配のことをいいます。この「占有」というためには、現実にその物を把持・監視している必要はなく、社会通念上支配力が認められるという場合ではあれば「占有」が認められます。
「窃取」とは、暴行・脅迫によることなく、占有者(本件の場合Vさん)の意思に反してその占有を排除し、目的物を自己又は第三者の占有に移すことをいいます。なお、自己の占有に移した時点で窃盗の「既遂」となります。本件では、Aさんが右手で硬貨を把持した時点で目的物を自己の占有に移したとみなされ既遂に達します。Aさんは、硬貨を川に投棄していますが、硬貨が現実に使用されたかどうかは窃盗罪の既遂、未遂には関係ありません。

~ 「占有」は誰の元に? ~

先ほど「占有」の話をしましたが、本件では、誰に「占有」が認められるのでしょか?
この点、本件では、釣り受けの硬貨は、Vさんが1000円札で130円の缶コーヒーを購入したお釣りであり、いったんは釣銭を取るのを忘れてその場を立ち去ったものの、その後、取り忘れたことに気づいて取りに帰っていることからすると、硬貨に対するVさんの「占有」はいまだ失われていないものと解されます。そこで、本件の「占有」はVさんにあるものと考えます。

では、Vさんが釣銭の存在に気づかず、その後も取りに戻らなかった場合はどうでしょうか?
その場合は、その自動販売機を管理する会社、所有者に硬貨の「占有」が移転するものと考えられます。そこで、この場合に硬貨を勝手に持ち帰った場合でもやはり窃盗罪が成立しますから注意が必要です。

~ 占有離脱物横領罪は? ~

なお、後者の場合(Vさんが釣銭の存在に気づかず、その後も取りに戻らなかった場合)、占有離脱物横領罪(1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料)が成立するとお考えになる方もおられるかもしれません。しかし、同罪は、あくまで、「占有」が離れた他人の物、を領得した行為を処罰する犯罪です。先ほどもご説明したとおり、後者の場合でもやはり「占有」は失われていませんから窃盗罪が成立します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが24時間体制で、初回接見無料法律相談の予約を受け付けております。

示談強要が犯罪

2019-08-12

示談強要が犯罪

示談強要と犯罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県小郡市に住むAさんは、会社の部下Vさんと仕事の進め方のことで口論となり、Vさんの胸ぐらをつかみ、左拳でVさんの顔面を殴る暴行を加え、結果、VさんにVさんの歯を折るなどの怪我を負わせてしまいました。しかし、Aさんは、会社上司の説諭から、自分に非があったことを認め、Vさんはまだ警察に被害届を出していないようでしたので、Vさんに謝罪し、被害弁償をして事を穏便に解決したいと考えました。そこで、Aさんは、会社上司を通じてVさんに、「謝罪したい」「被害弁償したい」旨を伝えたところ、会社上司を通じて、「お断りする」「警察に被害届を出す」と言われてしまいました。これに激高したAさんは、会社内部のメール機能を使って、Vさん宛に「謝罪、被害弁償を断るなんてどういうことだ」「断るとお前の将来どうなるか分かっているんだろうな」「おれが会社にこれなくすることぐらい簡単なんだぞ」などというメールを送って、謝罪や被害弁償に応じるように言いました。そうしたところ、Aさんは、福岡県小郡警察署に傷害罪、強要未遂罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

~ 被害弁償、示談交渉は弁護士へ依頼 ~

何らかの犯罪を犯したとき、その事実を認める場合に、すみやかに被害者に謝罪、被害弁償をすることは加害者としての当然の義務といえるでしょう。そして、加害者にとっても、被害弁償からさらに進んで示談を締結することは、その後の刑事処分や裁判での量刑を決める要素として非常に大切になってきます。
被害弁償がなされ、示談が締結されている場合は、そうでないときに比べ、検察官が不起訴処分とする可能性、裁判官が裁判で執行猶予付き判決を言い渡す可能性は高くなるからです。

しかし、被害弁償、示談交渉は、直接ご自身でなさってはいけません。
直接被害者と接触することは、それ自身、罪証隠滅行為をとらえられかねず本件(傷害罪)での逮捕のリスクを高めてしまうことに繋がりかねません。また、あとでご説明するとおり、他の犯罪を引き起こしてしまう可能性もあります。さらに、何より被害者の処罰感情が厳しいことが通常であるため、被害弁償、示談交渉を円滑に進めることができません。仮に示談に応じてくれたとしても、内容、形式が適切なものかどうか判断がつかないことが多いかと思われます。
そこで、被害弁償、示談交渉を円滑に進めるためには、弁護士に依頼した方がよろしいかと思います。

~ 示談を強要すると犯罪? ~

直接示談交渉を行うと、別の犯罪に当たる行為もしてしまいかねませんから注意が必要です。たとえば、強要罪です。強要罪は刑法233条に規定されていますが、本件と関係する同条1項をご紹介いたします。

刑法223条1項
 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。

「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して」とは「害悪の告知」と呼ばれ、一般に人を畏怖させるに足りる程度のものでなければなりません。Aさんの「おれが会社にこれなくすることぐらい簡単なんだぞ」というメールの意図が不明ですが、メールの前後関係などから「害悪の告知」とされてしまう可能性があります。また、被害弁償に応じるか、示談に応じるか否かは、Vさんの意思の事由ですから、これらを強要することは「人に義務のないことを行わせ」たことに当たるでしょう。

~ 示談交渉は弁護士にご相談を ~

先ほども申し上げましたが、示談交渉は弁護士にお任せください。
弁護士に示談交渉を依頼すれば、円滑、適切な形で示談を成立させることが可能です。Aさんのように、本件とは別の犯罪で逮捕されるという事態も防ぐことができますし、本件での不起訴処分獲得の可能性も高くなります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが24時間体制で、初回接見無料法律相談の予約を受け付けております。

飲み代踏み倒しで強盗致傷

2019-08-11

飲み代踏み倒しで強盗致傷

飲み代踏み倒しと強盗致傷について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県新宮町に住むAさんは、ある日、福岡市中央区内のガールズバーへと飲みに行きました。その後、Aさんは飲み終わって代金を支払おうとしたところ、提示された金額があまりにも高額であったことから、これを不服として店員と口論となりました。口論はますますヒートアップし、Aさんは、店員Vささんの左頬を右拳で1回殴った上、右脇腹付近を左足で数回蹴る暴行を加え、料金を支払わず、そのまま店外へ出て行きました。その後、Aさんは、通報により店付近を警戒していた福岡市中央警察署の警察官に強盗罪で緊急逮捕されてしまいました。また、捜査の結果、Vさんが加療1週間の怪我をしたことが判明したことから、Aさんに対する容疑は強盗罪から強盗致傷罪へ切り替わりました。
(フィクションです。)

~ 2項強盗罪 ~

強盗罪といえば、コンビニ強盗などに代表されるように、ナイフなどで相手方を脅すなどして(暴行、脅迫を用いて)、現金(財物)などを奪う行為が想像されるかと思います。しかし、強盗の態様はそれだけに限られるわけではありません。暴行、脅迫を用いて、現金などの財物に限らず、何らかの利益(債権)を得た、あるいは債務を免れた、サービスの提供をさせたなどという場合はもちろん強盗罪が成立します。

強盗罪の規定されている刑法236条を確認しましょう。

刑法第236条 
1項
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する
2項
前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする

上記で例として挙げたコンビニ強盗の例で適用されるのが1項、暴行・脅迫を用いて何らかの利益、あるいは債務を免れた、サービスを提供させたという場合が2項が適用されます。2項が適用される強盗罪であることから「2項強盗」とも呼ばれています。

2項強盗罪の「前項の方法により」とは、もちろん、「暴行・脅迫」を用いて、という意味です。この暴行・脅迫の程度は、相手方(Vさん)の反抗を抑圧するに足りる程度のものでなければならないとされています。相手方を殴る、蹴るなどすれば、通常、この程度はあるとされるでしょう。
「財産上不法の利益を得」とは、利益が不法であること、ではなく、利益を獲得するための手段が不法であることを意味します。また、「利益を得」とは、利益を得ることのみならず、債務を免れることも含まれます。Aさんとしては、お店側に代金支払債務を負っているにもかかわらず、暴行・脅迫を用いてこの債務を免れているわけですから、「財産上不法の利益を得」たということができるでしょう。

~ 2項強盗罪から強盗致傷罪に ~

本件のように、強盗時の暴行によって相手方が怪我をしたことが判明すると強盗致傷罪が適用されてしまう可能性があります。強盗致傷罪は刑法240条に規定されています。

刑法240条
 強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。

なお、強盗致傷罪は結果的加重犯と呼ばれ、相手方が怪我することにつき認識は不要とされています。したがって、「怪我させるつもりはなかった」などと言っても通用せず、強盗致傷罪で処罰されてしまう可能性がありますから注意が必要です。規定からもわかるとおり、強盗致傷罪は非常に重たい罪です。

~ 弁護活動 ~

事実を認める場合は、まずは相手方に謝罪した上で示談交渉を始めることが先決です。示談交渉によって、相手方から宥恕をいただき、不起訴処分や執行猶予付き判決の獲得を目指します。ただし、示談交渉は弁護士に任せましょう。逮捕されている場合は物理的に不可能ですし、逮捕されていない場合でも、直接交渉しようとしても、相手方の処罰感情が厳しいことが通常ですからうまく交渉を運ぶことはできないでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが24時間体制で、初回接見無料法律相談の予約を受け付けております。

« Older Entries Newer Entries »

keyboard_arrow_up

0120631881 無料相談予約はこちら LINE予約はこちら