Archive for the ‘刑事事件’ Category

【刑事事件】往来妨害罪で逮捕~福岡市城南区

2019-12-28

往来妨害罪で逮捕

往来妨害罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡市城南区に住むAさんは、自宅付近の市道において、両端の電柱とガードレールにビニールひもを張って通行する車両などの往来を妨害したとして、福岡県早良警察署の警察官により往来妨害罪の容疑で逮捕されました。Aさんが逮捕されたことを知ったAさんの家族は、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(フィクションです。)

~ 往来妨害罪 ~

往来妨害罪は刑法124条に規定されています。

刑法124条
1 陸路、水路又は橋を損壊し、又は閉塞そくして往来の妨害を生じさせた者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

「陸路」とは道路のことをいい、「水路」とは、船舶や筏などの航行に用いられる河川や運河、港口のことをいい、「橋」とは陸橋や桟橋などをいいます。
「損壊」とは、道路や橋を爆破するなどして物理的に損壊することをいいます。
そのため、例えば汚物を道路にばらまいて心理的に通行不可能にする行為は往来妨害罪のいう「損壊」には含まれません。
他方、「閉塞」とは、障害物を設置することによって道路などを遮断することをいいます。
ここでの遮断は、完全な遮断でなく部分的な遮断であったとしても道路の効用を阻害して往来の危険を生じさせたと言える場合には「閉塞」に当たる場合があります。

そして、「往来の妨害」とは、陸路などの損壊・閉塞により、通行が不可能又は著しく困難になったことをいいます。
実際に往来が妨害されたという結果が生じたことまでは必要ではありません。

以上からすると、Aさんには往来妨害罪が成立する可能性が寿分にあります。

~ 人を死傷させた場合は? ~

人を死傷させた場合は、刑法124条2項が適用されます。
往来妨害罪に当たる行為をしたことによって、人を死傷させたことが必要です。

「傷害の罪と比較して、重い刑により処断する」とは、傷害の場合は傷害罪(刑法204条)と比べて重たい刑を適用し、死亡の場合は傷害致死罪(刑法205条)と比べて重たい刑を適用する、ということです。

刑法204条
 人のの身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

刑法205条 
 身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する。

これからすると、傷害の場合、罰金刑、懲役刑とも傷害罪の場合が重たく、死亡の場合も傷害致死罪の場合が重たいことが分かります。
したがって、往来妨害罪に当たる行為をしたことによって人を傷害した場合は、

15年以下の懲役又は50万円以下の罰金

人を死亡させた場合は、

3年以上の有期懲役(上限は20年)

となります。

~ 接見を行うことのメリット ~

逮捕直後は、弁護人以外の者(ご家族等)との接見は法律上認められていません。弁護人であれば、曜日、時間に関係なく、立会人なしに、無制限に接見できます。よって、弁護人との接見では、逮捕された方から何をしたのか(どんな犯罪犯したのか)、容疑を認めるのか、認めないのかなど十分にお聴き取りをした上で、今後の見通しや容疑、認否に応じたアドバイスをさせていただくことができます。
また、接見後は、ご家族様など接見を依頼された方に接見で得た内容をご報告させていただきますのでご安心ください。接見前に、ご家族様からご伝言をお預かりすることもできます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが24時間体制で、初回接見、無料法律相談の予約を受け付けております。

【刑事事件】玉替え受検で逮捕

2019-12-28

玉替え受検で逮捕

有印私文書偽造罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

Aさんは、私立V大学の入試に何とかして合格したいという弟Bさんからの依頼を受け、V大学の入試当日にBさんに代わって受験をし、答案の記名欄にBさんの氏名を記入したうえで答案を作成しました。
このAさんの替え玉受験がV大学の知るところとなり、V大学が被害届を出したことで、Aさんは有印私文書偽造罪の容疑で福岡県直方署の警察官により逮捕されました。
Aさんの両親は、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(事実を基にしたフィクションです。)

~ 有印私文書偽造罪 ~

有印私文書偽造罪は刑法159条に規定されています。

刑法159条
1 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事 実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
2 他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
3 前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

「行使の目的」にいう「行使」とは、虚偽作成にかかわる文書を、真正な文書、内容の真実な文書として他人に認識させ又は認識し得る状態に置くことをいいます。
「行使」と言えるかどうかについては2つのポイントがあります。
一つは、作成された虚偽文書が、内容が真実であると一般人が誤信する程度の外観を備えていること、もう一つは、作成された虚偽文書を他人に示すことです。
そのため、例えば、だれが見ても偽物の文書であることが明らかであるような文書を作成し、これを誰かに見せたとしても「行使」とはいえません。また、虚偽文書を作成したとしても、他人に示していない以上は「行使」とはいえません。
これをじれに当てはめると、AさんがBさんの名前を書いた上で答案を作成しこれを他人が見た場合、Aさんが作成したものであると気付くことは困難ですし、大学側に提出する目的で作成していることも明らかです。よって、「行使の目的」が認めらえることになりそうです。

次に、Aさんは、V大学入試の答案にBさんの名前を記入していますから、「他人の…署名を使用」することにも当たります。

「事実証明に関する文書」とは、実生活に交渉を有する事項を証明するに足りる文書をいうと解されています。
例として

・履歴書
・推薦状
・クレジットカード払いをする際に署名をする支払伝票

などがあります。
大学入試における答案については、答案それ自体で志願者(受験者)の学力が明らかになるものではないが、それが採点されて、その結果が志願者の学力を示す資料となり、これを基に合否判定が行われるという性質を踏まえ、「事実証明に関する文書」に当たると解されています。

「偽造」とは、文書の作成権限を有しない者が他人の名義を冒用して文書を作成すること(有形偽造)を言います。
上の事案で言えば、本来答案作成の権限を有しないAさんが、Bさんという他人の名義を冒用して答案にBさんの氏名を記入したことが「偽造」にあたることになります。

以上より、Aさんは有印私文書偽造罪(刑法159条1項)に問われる可能性があります。

最後に、Aさんが作成した内容虚偽の答案をV大学に提出した行為は「行使」に当たり、Aさんは偽造私文書等行使罪にも問われる可能性があります(刑法161条)。
しかし、偽造罪と行使罪とは、手段と目的の関係にあり併せて1罪として評価されます(牽連犯)。

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【暴力事件】傷害致死罪と正当防衛~福岡県田川市

2019-12-26

傷害致死罪と正当防衛

傷害致死罪と正当防衛について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

 福岡県田川市に住むAさんは、夫Vさんから日常的にDVを受け続けていました。そこで、Aさんは今後夫から暴力を振るわれたときにそなえて常にバタフライナイフをズボンのポケットに隠し持っていました。そして、ある日、AさんはまたVさんから殴りかかられそうになりました。そこで、Aさんはズボンのポケットからバタフライナイフを取り出し、Vさんに示して「近づいたら殺すぞ。」などと言ってVさんを脅しました。しかし、それでもAさんはVさんから襲いかかられそうになったことからとっさにバタフライナイフを突き出したところ、ナイフがVさんの心臓部に突き刺さってしまいました。AさんはVさんが大量の血を流しながらその場に意識のない状態で転倒したことから、「大変なことをしてしまった。」と思い、自ら110番、119番通報したところ、駆け付けた福岡県田川警察署の警察官により傷害罪で緊急逮捕されてしまいました。また、その後、搬送先の病院でVさんの死亡が確認され、Aさんに対する容疑は傷害罪から傷害致死罪に切り替わりました。

(フィクションです。)

 ~ 傷害致死罪 ~

 傷害致死罪は刑法205条に規定されています。

 刑法205条

  身体を傷害し,よって人を死亡させた者は,3年以上の有期懲役に処する。

 「傷害」の意味については様々な説がありますが、人に怪我をさせることが「傷害」に当たることは明らかです。

これからすると、AさんがVさんの身体にバタフライナイフを突き刺す行為は「傷害」に当たります。

加えて、傷害致死罪は「死亡」という結果が発生し、「傷害」と「死亡」との間に因果関係が存在してはじめて成立します。

 

では、殺人罪(刑法199条)はどうでしょうか?

殺人罪と傷害致死罪の適用と分ける大きな要素は、殺意の有無です。

殺意が認められれば殺人罪、殺意が認められなければ傷害致死罪です。

殺意とは,要は「人の内心」ですから,被疑者・被告人の供述のほか、以下の要素から認定されていきます。

 

・被害者の受傷の部位

・受傷の程度

・計画性の有無

・犯行道具の有無

・犯行に至るまでの経緯

・犯行時の加害者の言動

・犯行後の言動

 

この点、確かにAさんはバタフライナイフという大変危険な凶器を使用しています。

しかも、普段からこのナイフをズボンのポケットに忍ばせていた、というのです。

この点だけ見れば確かに、Aさんに殺意が認められてもおかしくはなさそうです。

しかし、AさんはVさんから日常的にDVを受け続けており、万が一のときにそなえてズボンに忍ばせていたのです。

また、実際にVさんから殴りかかられそうになったときも防御に終始しており、Vさん殺害のために積極的にナイフを使った、とは言い難いです。

したがって、この点をも含めて考えると殺意は否定される方向に働きそうです。

 

~ 正当防衛 ~

 また、仮に傷害致死罪が成立するとしても、正当防衛の成否を検討しなけばなりません。

正当防衛は刑法36条1項に規定されています。

 

刑法36条1項

 

①急迫②不正の③侵害に対して、④自己又は他人の権利を防衛するため、⑤やむを得ずにした行為は、罰しない

※数字は筆者が記載

 

AさんはVさんから殴りかかられそうになった、というのですから①急迫、②不正の③侵害、を受けたことは明らかです。

問題は④と⑤です。

 

~ ④自己又は他人の権利を防衛するため ~

 ここでよく問題となるのは、防衛の意思(身を守ろうとする意思)があったか否か、という点です。

 防衛の意思○→正当防衛成立

防衛の意思×→正当防衛不成立

 ~ ⑤やむを得ずにした行為 ~

 誤解を恐れず言うと「やり過ぎたらダメ」ということです。

 やり過ぎではない→正当防衛成立

やり過ぎ→正当防衛不成立

 通常、攻撃者(Vさん)が素手であるのに対し反撃者(Aさん)が武器の場合は「やり過ぎ」と評価されるでしょう。

しかし、本件のように日頃DVを受けていた体格的のも劣る女性のAさんが、素手で襲い掛かってくる男性Vさんに武器で対抗した場合はどうでしょうか?

この場合、Aさんとしては素手で対抗してもまたVさんから暴力を受ける可能性が高かったといえます。

また、Aさんの防御態様としては、ナイフをVさんに示すにとどまっています。

したがって、この場合、「やり過ぎ」と評価することは困難です。

 具体的状況にもよりますがAさんに正当防衛が成立する可能性もあります。

詳細は弁護士に相談しましょう。

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は,まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。どうぞ、お気軽にご相談ください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北九州市小倉南区~同意があっても未成年者略取誘拐罪

2019-12-25

北九州市小倉南区~同意があっても未成年者略取誘拐罪

北九州市小倉南区に住むAさんは、SNS上で家出先を探していた中学生Vさん(14歳・女性)に、「困っているなら僕の家に家出しておいでよ。」などというメッセージを送り、、自宅にVさんを誘い出し、数日間自宅にVさんを住まわせました。その後、Vさんの両親がVさんの行方を心配して福岡県小倉南警察署に相談。小倉南警察署が捜査していたところ、SNSのやり取りなどからVさんがAさん宅に泊まっていることが判明しました。Aさんは、小倉南警察署から出頭を命じられてしまいました。Aさんにはどんな罪に問われる可能性があるでしょうか?
(フィクションです。)

~ 未成年者略取誘拐罪 ~

先日、大阪に住む小学6年生の女の子が栃木で保護され男が未成年者略取誘拐罪で逮捕された事件。
未成年者略取誘拐罪とはどんな罪なのでしょうか?

未成年者略取誘拐罪は刑法224条に規定されています。

刑法224条
 未成年者を略取し、誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。

「未成年者」とは20歳未満の者をいいます。
「略取」とは、略取された者の意思に反する方法、すなわち暴行、脅迫を手段とする場合や、誘惑に当たらない場合でしかも相手方の真意に反する方法を手段として、未成年者を自分や第三者の支配下に置くことをいいます。
誘拐」とは、欺罔(騙すこと)や誘惑を手段として、他人を自分や第三者の支配下に置くことをいいます。「誘拐」と「略取」とをあわせて「拐取」ということもあります。
つまり、「略取」と「誘拐」は別々の手段で意味が異なります。したがって、略取を手段とした場合は未成年者略取罪、誘拐を手段とした場合は未成年者誘拐罪として適用されることになります。

なお、未成年者略取誘拐罪は、未成年者の身体の安全のみならず、親権者の保護監督権をも保護法益(守ろうとしているもの)としています。
したがって、未成年者が連れ去りに同意したとしても、親の同意がない限りは未成年略取誘拐罪が成立するおそれがあります。

~ 深夜連れ出しの罪 ~

深夜連れ出しの罪は、福岡県青少年健全育成条例34条に規定されています。

第34条
1 保護者は、特別の事情がある場合を除き、深夜(午後11時から翌日の午前4時までをいう。以下同じ。)に青少年を外出させないように努めなければ ならない。
2 何人も、保護者の指示を受け、又はその同意を得た場合その他正当な理由があ る場合のほかは、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならな い。

1項は未成年者の保護者に対して努力義務を規定しています。
あくまで努力義務ですから義務を果たさなかったとしても罰則はありません。

他方で、2項は保護者以外の者に対する義務を規定しています。
そして罰則(20万円以下の罰金)規定と相まって、

・青少年に対して刑罰法令に触れる行為を行うこと 

・刑罰法令に触れる行為が青少年に対して行われること
・刑罰法令に触れる行為を青少年が行うこと を知っていること

・ 青少年の不良行為を誘発し、若しくは助長する態様があること
のいずれかに当たり、かつ、深夜に青少年を

・連れ出す
・同伴する
・とどめる

のいずれかの行為をした者は「20万円以下の罰金」としています。

~ 不起訴処分を求めるなら ~

未成年者略取誘拐罪は、検察官の起訴に告訴を必要とする親告罪です。
告訴は、法定代理人(被害者が未成年者の場合は、通常、その親)は未成年者の告訴意思にかかわりなく告訴することができます。
したがって、未成年者略取誘拐罪の場合、親が捜査機関に告訴状を提出していることが多いでしょう。
親がその告訴状を取り消した場合は、刑事処分は不起訴となります。
また、深夜連れ出しの罪は親告罪ではありませんが、同様の趣旨から未成年者の保護者と示談できれば不起訴処分を獲得できる可能性は高いと思われます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが24時間体制で、初回接見、無料法律相談の予約を受け付けております。

【刑事事件】いたずら通報で逮捕?~福岡県嘉麻市

2019-12-24

【刑事事件】いたずら通報で逮捕?~福岡県嘉麻市

いたずら通報と刑事事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県嘉麻市内に住むAさんは、いたずら目的で、「自宅に泥棒に入られた。」「財布と現金がなくなっている。」との110番通報をしました。これを受けて福岡県嘉麻警察署の警察官がAさん宅を訪ね、Aさんから事情を聴いたり、実況見分を実施しましたが特に不審な点は認められませんでした。そこで、警察官が改めてAさんに被害事実を確認したところ、Aさんは偽の申告だったことを認めました。Aさんは軽犯罪法違反の被疑者として事情を聴かれることになりました。Aさんは警察官に「実際に警察官が来るのかどうか見てみたかった。」などと話しています。
(フィクションです。)

~ いたずら通報で軽犯罪法違反 ~

軽犯罪法の1条では、1号から34号までに規定する者を「拘留又は科料」に処すると定めています。そして、16号には、

 虚構の犯罪又は災害の事実を公務員に申し出た者

と「虚偽申告の罪」を規定しています。いたずら目的の通報はこの虚偽申告の罪に当たる可能性があります。

「虚構の」とは、存在しない事実を存在するように装うことをいいます。すなわち、根も葉もないことをいいます。したがって、「虚偽」あるいは「不実」というのとは異なります。実在する事実に若干の変更を加える程度では足りません。言い換えれば、基本的事実関係が存在すれば、多少大げさに述べても「虚構」とはいえません。

「犯罪又は災害の事実」とは、犯罪又は災害が発生したこと自体に関するものをいいます。「事実」というだけあって、犯罪又は災害の発生については、事実といえるだけの具体性をもった内容の申告がなされることを要します。すなわち、犯罪又は災害の概要のほか、概略の日時、場所等が明示により、あるいは暗黙のうちに分かるものでなければなりません。

「申し出る」とは、自発的に申告することをいいます。申告の方法は問いません。ただし、自発的に申告することを要しますから、公務員の質問に対して虚偽の答弁をする場合は含まれません。

以上から、Aさんは軽犯罪法違反に問われる可能性があります。
また、いたずら通報が悪質な場合は、場合によっては先日★うその110番遊びで偽計業務妨害罪★でご紹介した「偽計業務妨害罪」に問われることもあります。

~ 軽犯罪法違反で逮捕? ~

では、軽犯罪法違反のみをもって逮捕されることはあるのでしょうか?
この点、通常逮捕について規定した刑事訴訟法199条は次のように定めています。

刑事訴訟法199条
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。
ただし、30万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、2万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まった住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。

つまり、ただし書き以下は

30万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、2万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪

については、

原則、逮捕できない

ことを定め、例外として、

被疑者が定まった住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合

には逮捕できる、としています。

軽犯罪法違反の罰則は「拘留又は科料」ですから、

・逮捕の理由(罪を犯したを疑うに足りる相当な理由)
・逮捕の必要性(逃亡、罪証隠滅のおそれ)
・住居不定又は正当な理由のない不出頭

という条件を満たせば逮捕されることはあります。

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【窃盗】他人に万引きさせたら?

2019-12-22

【窃盗】他人に万引きさせたら?

他人に万引きさせた場合の窃盗罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県水巻町に住むAさんは、無職でお金がなく、日頃の食糧費を賄うことにも苦労していました。そこで、Aさんはスーパーで食料品を万引きしようと思いましたが、1年ほど前に同じ万引きで有罪判決を受け執行猶予中だったことから「刑務所に行きたくない」と思い、妻Bさんにスーパーで万引きするよう言いました。最初、Bさんは断りましたが、Bさんも同じ家族としてく生活に困っていたことからAさんの言うとおりスーパーで万引きしました。そうしたところ、Bさんが福岡県折尾警察署に窃盗罪で逮捕され、Aさんも窃盗罪の教唆犯として逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

~ Bさんの罪 ~

今回、実際に万引きしたのはBさんです。
ですから、まず罪に問われるのはBさんでしょう。
そして、Bさんが窃盗罪に問われることは明らかです。
窃盗罪は刑法235条に規定されています。

刑法235条
 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

★窃盗罪についての詳しい解説はこちら→★窃盗罪

~ Aさんの罪 ~

しかし、直接万引きしていなくても罪に問われることがあります。
それが共犯の場合です。

共犯は、

①他人と意思疎通して協力しあって犯罪を実現する「共同正犯」
②人を唆して他人に犯罪を実現させる「教唆犯」
③他人の犯罪の実現を容易にするため手助けする「幇助犯」

の3つに区分されます。

今回、Aさんは①の共同正犯に問われているようです。

共同正犯は刑法60条に規定されています。

刑法60条
 

「共同して実行した」とは具体的には

・共犯者間(AさんとBさんの)意思の連絡(通謀の意思連絡)
・共同実行の事実

が必要とされています。
しかし、本件のように、共同正犯の事案では、直接は万引きをしていないものの、直接万引きをしたと同視できるという場合(共犯者間の意思の連絡はあっても、共同実行の事実が認められない場合)もあります。
この場合、Aさんは共謀共同正犯という理論によって窃盗罪に問われる可能性があります。
共謀共同正犯は共同正犯の中の一つです。

なお、共犯者間の意思連絡が認められない場合、Aさんは共同正犯でなく教唆犯に問われる可能性があります。
「教唆」とは、まだ犯罪に対する実行の決意をしていない他人(今回の場合、Bさん)を唆して、犯罪実行の決意を生じさせることをいいます。
教唆犯は刑法61条1項に規定されています。

刑法61条
人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。

教唆が成立するには、

・人を教唆すること
・それに基づいて被教唆者(Bさん)が犯罪を実行すること

の2つの要件がそろうことが必要とされています。

教唆犯は、自ら犯罪を実行した者(正犯者(今回の場合、Bさん)といいます)と同様の地位にあるとみなされ、正犯者と同様の刑を科すとされています。
つまり、共同正犯でも教唆犯でも「正犯」とされることに変わりはありません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、万引きをはじめとする窃盗罪などの刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが24時間体制で、初回接見(ご案内はこちら→★初回接見のご案内★)、無料法律相談(ご案内はこちら→★無料法律相談のご案内★)の予約を受け付けております。

 

【交通違反】ながら運転③~自転車編

2019-12-20

【交通違反】ながら運転③~自転車編

自転車運転とながら運転ついて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

前回の「ながら運転①」では、ながら運転やながら運転の罰則、運転中のスマフォ使用がながら運転に当たることなどをご説明しました。また、「ながら運転②-1」ではハンズフリー通話とながら運転、「ながら運転②-2」ではカーナビゲーションの操作とながら運転にうちて解説しました。今回は、自転車運転とながら運転について解説したいと思います。
(フィクションです。)

~ 自転車運転とながら運転 ~

まず、毎回のごとく、ながら運転に関する道路交通法上の規定を確認することとします。

はじめに、道路交通法71条は「運転者の遵守事項」を規定しており、ながら運転についてはその5号の5、6号に規定されています。

道路交通法71条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
1~5の4 (略)
5号の5
 自動車又は原動機付自転車(自動車等)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。118条第3の2において「無線通話装置」という。)を通話(略)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(略)に表示された画像を注視しないこと。
6 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めた事項

道路交通法71条5号の5では

ア、携帯電話装置等を通話のために使用すること
イ、画像表示用装置に表示された画像を注視すること

が禁止されています。

携帯電話用装置とは主に「ガラケー」のこと、無線通話装置とは「スマートフォン」のことと考えられたらよろしいかと思います。
また、画像表示用装置とは主に「ガラケー、スマートフォン、タブレット、カーナビゲーションの画面」のことと考えられたらよろしいかと思います。

しかし、5号の5は「自動車又は原動機付自転車を運転する場合」とされており、自転車は当然これに含まれません。
したがって、自転車運転中にながら運転したとしても道路交通法5号の5は適用されません。

では、6号はどうでしょうか?
この点、6号を見ると、各都道府県の公安委員会に「道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めた事項」を定める権限が委任されています。
そこで、6号によって委任された福岡県道路交通法施行規則の14条には次の規定が設けられています。

福岡県道路交通法施行規則
14条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が守らなければならない事項は、次に掲げるものとする。 ※法=道路交通法

 3号 自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手で保持して通話し、若しくは操作し、又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。

これからすると、自転車運転中であっても

ア、携帯電話装置を手で保持して通話すること
イ、画像表示用装置に表示された画像を注視すること

が禁止されているといえます。

罰則は「5万円以下の罰金」です。
 
~ 交通事故を起こすと刑法の罪 ~

自転車のながら運転に対する罰則自体は軽いですが、ながら運転によって交通事故を起こした場合は刑法の

・過失傷害罪(刑法209条)
・過失致死罪(刑法210条)
・重過失致死傷罪(刑法211条後段)

を適用される可能性があります。

刑法209条1項
 過失により人を傷害した者は,30万円以下の罰金又は科料に処する。

刑法210条
 過失により人を死亡させた者は、50万円以下の罰金に処する。

刑法211条
 業務上必要な注意義務を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた場合も、同様とする。

特に、自転車のながら運転による交通事故によって被害者に重度の後遺症が残る傷害を負わせたり、死亡させた場合は取り返しのつかないことになります。
自転車のながら運転は絶対にやめましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、交通事故をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は,まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。
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【盗撮】透かしカメラを使って

2019-12-16

【盗撮】透かしカメラを使って 

透かしカメラ盗撮について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

会社員のAさん(35歳)は、仕事やプライベートで何もかも上手くいかないことにストレスを抱えており、盗撮してストレスを発散しようと思いました。そこで、Aさんは、仕事が休みの日、衣服等を透かして見ることができる機能を有する透かしカメラを、カメラレンズ大の穴を開けた手提げバックに隠して公園へ行きました。そして、Aさんはベンチに座り、予め起動させた透かしカメラを入れたバックを膝に置き、薄着の女性に向けていたところ、警察官から「君、何しているの?」「盗撮しているよね?」と声をかけられました。Aさんは、穴の空いたバックを持っていたところを警察官に不信に思われたようです。Aさんは近くの交番まで同行を求められました。そして、交番で、警察官と一緒に透かしカメラの映像を見ると、女性の下着等が映っており、撮影日時から今さっき盗撮したことが判明しました。そこで、Aさんは、福岡県迷惑行為防止条例違反の被疑者として逮捕されてしまいました。Aさんのご家族から依頼を受けた弁護士へ示談や釈放に向けて弁護活動を始めました。
(フィクションです。)

~ 福岡県迷惑行為防止条例 ~

福岡県では、福岡県迷惑行為防止条例(以下、条例6条で盗撮行為を規制しています。

第六条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で次に掲げる行為をしてはならない。
一 他人の身体に直接触れ、又は衣服その他の身に着ける物(以下この条において「衣服等」という。)の上から触れること。
二 前号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
2 何人も、公共の場所、公共の乗物その他の公衆の目に触れるような場所において、正当な理由がないのに、前項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。
一 通常衣服で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着をのぞき見し、又は写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下この条において「写真機等」という。)を用いて撮影すること。
二 衣服等を透かして見ることができる機能を有する写真機等の当該機能を用いて、衣服等で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着の映像を見、又は撮影をすること。
三 前二号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。
3 何人も、正当な理由がないのに、第一項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。
一 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人の姿態をのぞき見し、又は写真機等を用いて撮影すること。
二 前号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。

このうち、Aさんの行為は条例6条2項2号に当たります(公園=「公共の場所」、透かしカメラをバックに隠して穴から女性の下着等を盗撮する=「人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法」、「衣服等を透かして見ることができる機能を有する写真機等の当該機能を用いて、衣服等で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着を撮影をする)。

~ 罰則 ~ 

罰則は条例11条1項で

1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

常習性が認められる場合は条例12条1項で

2年以下の懲役又は100万円以下の罰金

とされています。

~ 盗撮で逮捕されたら示談を目指す理由 ~

Aさんの弁護士は示談に向けて弁護活動を始めたようです。
示談を目指すのは、まず、

早期釈放が可能となる
 
からです。示談を目指すことと早期釈放は一見して結びつかないように思いますが、早期釈放を目指す多くの弁護士が釈放のための弁護活動と並行して示談に向けた弁護活動もするはずです。それは、一般的には、示談を目指す(示談意向)→罪を認める→罪証隠滅のおそれ・逃亡のおそれなし、と考えられるからです。
また、示談を成立させることができれば、刑事処分としては「不起訴」を獲得できる可能性が高くなるでしょう。被害者から「被疑者を処罰しないで欲しい」という宥恕を獲得できればその可能性はさらに高くなります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、盗撮をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが24時間体制で、初回接見、無料法律相談の予約を受け付けております。

【刑事事件】居酒屋への客引きは犯罪?

2019-12-15

【刑事事件】居酒屋への客引きは犯罪?

居酒屋への客引き犯罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

弊所(弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所)は、博多駅の筑紫口から徒歩5分程度のところに所在しています。
そして、勤務時間後、事務所を出ては博多口向かって歩いていると居酒屋へ客を勧誘する「客引き」の姿を多く見かけます。
弊所から博多駅の筑紫口までは2つの道路しかなく、かつ、勤務時間後ということもあって多くのサラリーマンなどで道が混雑しているため、ときに客引きの存在を迷惑に感じる方も中にはおられるようです。
では、福岡県ではこの客引きを取り締まる法令は存在しないのでしょうか?

~ 福岡県迷惑行為防止条例 ~

福岡県迷惑行為防止条例(以下、条例といいます)には「客引き」を処罰する規定は設けられています。

条例5条 何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
1号 次に掲げる行為について、客引き(ホに掲げる行為に係る利用者に対する勧誘を含む。)をすること。
  イ 人の性的好奇心をそそる見せ物、物品若しくは行為又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供
  ロ 接待(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第三項に規定する接待をいう。以下この項において同じ。)を伴う飲食をさせる行為又はこれを仮装したものの提供
  ハ 異性に対する好奇心をそそるような方法により客に接して酒類を伴う飲食をさせる行為(接待を伴うものを除く。)又はこれを仮装したものの提供
  ニ 深夜(午後十時から翌日の午前六時までの間をいう。)において専ら異性の身体に接触して行う役務(人の性的好奇心をそそる行為の提供を除く。)又はこれを仮装したものの提供
  ホ 人の性的好奇心をそそる行為を提供する営業又は接待を伴う飲食をさせる営業に関する情報の提供
2号から5号 略
6号 第1号、第3号及び第4号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服を捕らえ、人の所持品を取り上げ、人の進路に立ちふさがり、人につきまとう等執ような方法で、客引きをし、又は役務に従事するよう勧誘すること。

客引き」とは「相手方を特定して特定の営業所の客となるように積極的に誘い勧めること」をいいます。
「相手方を特定する」必要がありますから、一般公衆に向かって「いい店ありますよ~」などと叫んでも「客引き」には当たりませんし、「特定の営業所の客となるように勧誘する」必要がありますから、相手方を特定したとしても、営業所名を告げないで、「お時間ありますか。」「いい店ありますよ。」などと声をかけても「客引き」には当たりません。
なお、「客引き」と似た言葉に「勧誘」があります。ただ、「勧誘」は「相手方を特定して役務に従事するよう積極的に誘い勧めること」、つまり、「スカウト行為」をいいますから、この点で「客引き」とは区別されます。

~ どんな店への「客引き」が対象?~居酒屋は対象外 ~

客引き」と言っても、どんな店への客引きが対象となるのでしょうか?
この点、条例5条1号で想定しているのは、

イ ソープランド、ファッションヘルス、ストリップ、アダルトショップなど
ロ キャバクラ、ホストクラブ、スナックなど
ハ ガールズバー、ガールズ居酒屋、メイドバーなど
二 マッサージ、アロマエステ等々
ホ 風俗案内所など

で、通常の居酒屋は対象とはされていません(その他の法令もありません)。

つまり、通常の居酒屋へ「客引き」をしても罪に問われない、というのが福岡県の現状です。

~ 他の自治体は? ~

しなしながら、中には通常の居酒屋への客引きをも規制する条例を設けている自治体もあります。
たとえば、大阪市は、

大阪市客引き行為等の適正化に関する条例

という条例で、

道路、広場、駅その他の公共の場所で、拒絶の意思を示している者に対して客引き行為

などを禁止しています。
なお、九州では熊本市が同様の条例を設けており、全国ではすでに20都市以上で同様の条例が施行されているようです。

こうした流れを受けて今年6月、博多駅周辺の飲食店主らが福岡市に条例制定を求める対策協議会を発足させており、今後、福岡市でも通常の居酒屋をも対象とする条例が制定される可能性が出てきています。

~ 悪質な客引きは取締りの対象にも! ~

もっとも、現在の福岡県の条例でも、悪質な客引きは、たとえそれが通常の居酒屋への客引きであっても取締りの対象となりますから注意が必要です。
具体的には、

人の身体又は衣服を捕らえ、人の所持品を取り上げ、人の進路に立ちふさがり、人につきまとう等執ような方法(条例5条6号)

で行う客引きです。
現在、客引きから声をかけられても執拗につきまとわれないのは、この規定があるためです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが24時間体制で、初回接見、無料法律相談の予約を受け付けております。

 

【盗撮】勾留前の釈放~東区

2019-12-13

【盗撮】勾留前の釈放~東区

盗撮勾留前釈放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡市東区に住むAさんは、JRは博多駅に向かう電車内で女子高生のスカート内を盗撮したとして、福岡県博多警察署の警察官に福岡県迷惑行為防止条例違反で逮捕されてしまいました。Aさんの妻はAさんの逮捕後、警察官からAさんを逮捕した、との連絡を受け、盗撮事件をはじめとする刑事事件を専門に取り扱う弁護士にAさんとの接見を依頼しました。依頼を受けた弁護士はAさんと接見後、Aさんの妻との間で契約を交わし、さっそく弁護活動に取り掛かりました。具体的には、担当の検察官に被害者と示談交渉したい旨を申し入れるとともに、検察官には勾留請求しないよう、裁判官(裁判所)には仮に勾留請求された場合は勾留請求を却下するよう意見書を提出しました。すると、Aさんは勾留前釈放されました。結局、検察官が勾留請求しなかったようです。
(フィクションです。)

~ 勾留前に釈放されることがある ~

釈放とは、ご存じのように、身柄拘束を解かれることをいいます。
刑事事件において、釈放されるタイミングは大きく

勾留前(の釈放
・勾留後起訴前(の釈放)
・起訴後(の釈放)=保釈

の3つに分けることができます。
このうち本件は

勾留前

の釈放に当たります。

警察官に逮捕された場合、逮捕後はおおむね以下の経過をたどっていきます。

①逮捕→②警察の留置場に収容→③警察官の「弁解録取」→④送検→⑤検察官の弁解録取→⑥検察官の勾留請求→⑦裁判官の勾留質問→⑧裁判官の勾留決定

①から⑧までの間を「勾留前」、あるいは「逮捕期間」とも呼びます。
そして、この期間に釈放されることを「勾留前釈放」といいます。

勾留前釈放のタイミングは③警察官の弁解録取を受けた後、⑤検察官の弁解録取を受けた後、⑦裁判官の勾留質問を受けた後です。

ちなみに、①から④までは最大48時間、④から⑥までは最大で24時間(ただし、①から⑥まで最大で72時間を超えることができない)の時間が法律上許容されています。したがって、⑦裁判官の勾留質問までにはおおよそ3日間はかかると考えたほうがいいでしょう。

今回、Aさんは⑤検察庁で弁解録取を受けた後、⑥検察官に勾留請求されることなく釈放されています。

~ 勾留前の釈放を目指すには? ~

勾留前釈放を目指すには、私選弁護人を選任して弁護活動を行ってもらうほかありません。
なぜなら、国選弁護人は⑧裁判官の勾留決定が出た後でなければ選任されないからです。

勾留前に弁護士が行うことは、まずは早期釈放に向け意見書を提出するなどして捜査機関や裁判官に働きかけることです。
この働きかけがあるのとないのとでは、捜査機関、裁判官に与えるインパクトは大きく異なります。

私選弁護人を選任するまでの流れは事例のとおり、まず、弊所と初回接見(弁護士と1回限りの接見)のご契約をしていただきます。
そして、弁護士から接見後に報告を受けた上で、弊所と弁護活動のための委任契約を締結していただくかどうかご判断いただきます。
委任契約を締結後は、すみやかに弁護士が釈放に向けての弁護活動を始めます。

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~ 釈放後は在宅事件として捜査を受ける ~

仮に、勾留前釈放されててもそれで事件が終わりというわけではありません。
事件は在宅事件として刑事処分が出るまで捜査を受けます。
取調べ対応や被害者への被害弁償、示談交渉が必要な場合は、やはり私選弁護士の弁護活動が必要となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、盗撮をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は,まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。どうぞ、お気軽にご相談ください。

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