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【援交・児童買春】不出頭と逮捕
【援交・児童買春】不出頭と逮捕~福岡県筑紫野市
不出頭と逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県筑紫野市に住む会社員のAさんは、SNSを通じて知り合った17歳の児童とホテルで会い、現金3万円を渡して性交を行いました。後日、Aさんは知らない番号から着信があり、不審に思ってネットで検索すると福岡県筑紫野警察署の電話番号でした。Aさんは「児童買春の件で電話がかかってきたんだ」だと思いましたが、対応してしまうと逮捕されてしまうのではないかと怖くなってしまい、それ以来、警察から電話がかかってきても無視し続けていました。ところが、数週間後、Aさん宅に福岡県筑紫野警察署の警察官が訪れ、Aさんは児童買春の罪の疑いで逮捕されてしまいました。その場にいたAさんの家族は、援交・児童買春に強い弁護士にAさんとの接見を依頼しました。
(フィクションです。)
~ 逮捕 ~
被疑者の身体を拘束し、引き続き短期間の拘束を継続することを逮捕といいます
逮捕には、通常逮捕、緊急逮捕、現行犯人逮捕の3種類があります。
このうち通常逮捕は、裁判官のあらかじめ発する逮捕状によってする逮捕をいいます。
通常逮捕の特徴は、裁判官のあらかじめ発する逮捕状を必要とする点です。つまり、この逮捕状がなければ被疑者を逮捕することはできません。では、どういう場合に逮捕状が発せられるのかといえば、
・逮捕の理由
・逮捕の必要性
が存在する場合とされています。
逮捕の理由とは、証拠関係からその罪を犯したと疑うに足りる相当な理由がある場合をいいます。
逮捕の必要性とは、罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれが認められる場合をいいます。
裁判官から発布された逮捕状を捜査機関がいつ執行するのかは分かりません。発布された逮捕状には有効期限が定められていますから、その有効期限内であればいつでも執行されます(逮捕されます)。
~ 不出頭と逮捕 ~
捜査期間からの出頭に応じるか否かはあなたの自由(任意)です。
この点は、刑事訴訟法198条1項からも明らかです。
刑事訴訟法198条1項
検察官、検察事務官、司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があると認めるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。
しかし、正当な理由なく不出頭を繰り返すと、そのこと自体が
・罪証隠滅のおそれ
・逃亡のおそれ
の微表であるとして逮捕状を発布されてしまう可能性があります。
援交・児童買春事案は、児童本人からの申告によって捜査機関に発覚することは少なく、むしろ保護者が援交・児童買春に気付いて通報したり、児童が補導されてしまい、SNSでのやり取り等が発覚してしまったりして発覚するケースが多くあります。
そのため、援交・児童買春から数か月、場合によって1年以上後に警察から連絡が来る可能性はありますので、ご不安の場合は事前に相談されることもご検討ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。
【刑事事件】迷惑行為で逮捕され釈放
【刑事事件】迷惑行為で逮捕され釈放
迷惑行為と釈放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県大牟田市に住むAさんは、福岡県大牟田警察署に福岡県迷惑行為防止条例違反で逮捕されました。逮捕事実は、「Aさんが、今年の6月、Vさんが拒んだにも関わらず、スマートフォンにインストールしたLINEアプリを使ってVさんに反復してメールを送り続けて迷惑行為を行った。」というものでした。逮捕の事実を知ったAさんの家族は、Aさんの早期釈放のため、迷惑行為に詳しいあいち刑事事件総合法律事務所福岡支部の弁護士に接見を依頼しました。
(フィクションです)
~ 迷惑行為~連続してLINEを送る行為の禁止 ~
福岡県迷惑行為防止条例違反で禁止されている迷惑行為の代表は
・盗撮
・客引き
ではないでしょうか?
しかし、条例8条5号では以下の行為も迷惑行為として禁止されています。
・ つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居等の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。
・ その行動を監視その他の方法により把握していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
・ 面会その他の義務のないことを行うことを要求すること。
・ 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
・ 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をすること。
・ 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
・ その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
・ その性的羞恥心を害する事項を告げ、若しくはその知り得る状態に置き、その性的羞恥心を害する文書、図画、電磁的記録(略)に係る記録媒体等を送付し、若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する電磁的記録その他の記録を送信し、若しくはその知り得る状態に置くこと。
罰則は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、常習として行った場合は2年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。
なお、恋愛感情が満たされなかったことによる怨恨の情を晴らす目的で上記の行為を行った場合はストーカー行為に当たり、ストーカー規制法で処罰される可能性がありますから注意が必要です。
~ 釈放のための弁護活動 ~
釈放のための弁護活動には、①検察官に送致前の釈放活動、②検察官の勾留請求前の釈放活動、③勾留後の釈放活動と段階があります。
①、②の段階では、警察や検察官、裁判官に対し意見書などを提出したり、場合によっては面接するなどしてなどして釈放を働きかけます。また、③の段階では、法律上の不服申し立ての手段を用いたり、不起訴処分を求める意見書を提出するなどして、満期(勾留請求から10日後)前の釈放、勾留延長期間の短縮などに努めます。
なお、①、②の段階では、法律上私選でしか弁護人を選任することができません。
身柄拘束期間が長引けば長引くほど、不利益は大きくなりますから、一刻も早い釈放をお望みの場合は私選での弁護人選任をお勧めいたします。
★釈放についてはこちらもご参照ください→★釈放について★
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、迷惑行為をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。どうぞ、お気軽にご相談ください。
逮捕直後の弁護士の接見
逮捕直後の弁護士の接見
逮捕直後の弁護士の接見について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡市博多区に住む主婦Aさん(36歳)は、大型ショッピングモールの化粧品売り場で、化粧品5点を万引きしたとして保安員に窃盗罪で現行犯逮捕されました。逮捕の通知を受けたAさんの夫は、インターネットで刑事事件を専門に扱う法律事務所を探し当て、同法律事務所に所属する弁護士にAさんとの接見を依頼しました。
(フィクションです)
~ 弁護士接見 ~
弁護士接見は、弁護士が、留置施設などにおいて、身柄を拘束された方(以下、本人といいます)と面会することをいいます。
もちろん、弁護士以外の方が本人と面会(接見)すること(以下、これを一般接見といいます)も可能ですが、弁護士接見と以下の違いがあります。
= 接見可能な時期 =
弁護士接見は逮捕直後から接見可能です。
対して、一般接見は、通常、逮捕期間を経た後勾留決定が出た後可能となります。
なお、逮捕から勾留決定まで約2~3日を要します。
= 接見日時 =
弁護士接見は日時を問いません。
対して、一般接見は、平日(土日・祝日を除く)、かつ、限られた時間しか接見できません。
= 接見時間 =
弁護士接見は無制限です。
対して、一般接見は15分から20分程度です。
= 接見回数 =
弁護士接見は何度でもできます(ただし、契約上の初回接見は1回限りで、その後の弁護活動(接見なども含む)が必要な場合は、改めて契約する必要があります)。
対して、一般接見は1日、1回です。
= 立会人 =
弁護士接見に立会人は付きません。
対して、一般接見には立会人が付きます。
= 接見禁止決定が出た場合 =
接見禁止決定とは、勾留された方(本人)に対して、弁護人以外の者との接見を禁止する旨の決定のことをいいます。
弁護士は、この接見禁止決定が出ても本人と接見できます。
対して、弁護士以外の方は本人と接見できなくなります。
この場合、弁護士以外の方が本人と接見するには、接見禁止決定の効力がなくなるまで待つか、弁護士に接見禁止解除の申し立てをしてもらって裁判所に解除してもらう必要があります。
~ 初回接見で弁護士は何をしてくれる? ~
先ほど少し出てきましたが、弁護士が身柄を拘束された本人とする初めての接見を初回接見といいます。
弁護士は初回接見で何をしてくれるのでしょうか?
まず、本人から犯罪(逮捕)事実(いつ、どこで、どのようにして、何をしたのかなど)に関する聴き取り、できるだけ犯罪事実を特定します。その上で本人に対し、犯罪事実に対する認否を確認します。また、本人から要望を聴き取り、犯罪事実の認否に応じた取調べなどへのアドバイス、事件の見通しを本人に伝えます。早期釈放、示談交渉が見込める事件は、そのために必要な事情も本人から聴き取ります。
事前にご家族からお預かりした伝言を本人に伝えることも可能です。
接見後は依頼者様に接見の報告をします。
そこで、本人が何の犯罪を犯したと疑われているのか、事件の見通しはどうなのか、依頼者様が本人のためにできることは何かなどについてアドバイスします。
~ 初回接見の注意点 ~
弁護士の初回接見には接見費用(弊所は3万円~)がかかります。
※弊所の初回接見の詳しいご案内はこちら→★初回接見のご案内★
また、これは先ほどご説明しましたが、弁護士の初回接見は1回限りです。
その後、継続して弁護士に弁護活動を依頼したい、接見をお願いしたい、という場合は改めて弁護士と委任契約を結ぶ必要があります。
委任契約を結ぶと着手金などの費用が発生します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までご連絡いただければと思います。専門のスタッフが初回接見のためのご案内をさせていただきま。
【のぞき】のぞきと罰則
【のぞき】のぞきと罰則
のぞきと罰則について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
Aさんは福岡県筑前町にある温泉施設の清掃員でした。そして、Aさんは日頃の清掃作業の中で唯一、女子の露天風呂をのぞき見できる場所を知っていました。そこで、Aさんは「立入禁止」との看板が掲示されていたにもかかわらずその場所に立ち入り、女子露天風呂をのぞき見していました。ところが、Aさんは後方から温泉施設の職員に「そこで何をしているんだ!」などと声を掛けられ、その場から立ち去りましたが追いかけてきた職員につかまってしまいました。職員が露天風呂に入っていた女性から被害の申告を受けたようでした。その後、Aさんは駆け付けた福岡県朝倉警察署の警察官に引き渡され、のぞき見の罪と建造物侵入罪で逮捕されました。
(フィクションです。)
~ のぞきについて ~
「のぞき」という単語は、まず、福岡県迷惑行為防止条例6条3項に出てきます。
福岡県迷惑行為防止条例6条3項
何人も、正当な理由がないのに、第1項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。
1 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人の姿態をのぞき見し、又は写真機等を用いて撮影すること。
2 前号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。
「のぞき見」とは、物陰や隙間などからこっそり見ることをいいます。
肉眼で見ることはもちろん、望遠鏡、カメラなどを通して見ることも「のぞき見」に当たります。
裸などを盗撮した後、その裸などが撮影された動画を見る行為は条例では不可罰でしょう。
なぜなら、撮影された動画を見る行為以前の盗撮行為が条例で処罰されるからです。
しかし、軽犯罪法の「のぞき見」については若干意味が異なるようです。
軽犯罪法ではその1項23号で
正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
は、拘留又は科料に処する、とされています。
ここでも「のぞき見」というワードが出てきています。
しかし、軽犯罪法の「のぞき見」とは、
・裸などを盗撮した後、その裸などが撮影された動画を見る行為
・携帯やスマートフォンなどで撮影録画する行為
も「のぞき見」に当たると解されています。
後者の行為については、条例の盗撮行為と区別がつきづらいです。
この点、窃視の罪は「場所」をのぞき見た行為を処罰するものですから、かつては
・盗撮したものの裸などが映っていなかった
などという場合に軽犯罪法の窃視の罪が適用されていました。
しかし、条例が改正され、現在では
・のぞき見目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向ける行為
も処罰の対象となります。
したがって、軽犯罪法の窃視の罪が適用される場面はさほど多くはないと思われます。
~ のぞきの刑罰 ~
条例違反は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」、常習の場合は「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。
軽犯罪法違反は「拘留又は科料」です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、のぞきをはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は,まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。
無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。どうぞ、お気軽にご相談ください。
【万引き】逮捕から勾留前に釈放~福岡県太宰府市
【万引き】逮捕から勾留前に釈放~福岡県太宰府市
福岡県太宰府市に住む会社員のAさんは、同市内にあるスーパーで万引きしたとして福岡県筑紫野警察署に窃盗罪で逮捕されました。Aさんは、逮捕後、筑紫野警察署内の留置施設に収容され、警察官の「弁解録取」を受けました。その後、Aさんは検察庁へ送致(送検)され、検察官の「弁解録取」を受けましたが、罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれがないと判断され釈放されました。逮捕の通知を受けたAさんの妻が弁護士にAさんとの接見を依頼。依頼を受け正式に弁護活動を始めた弁護士が、検察官に釈放に向けて働きかけを行ったことが釈放の要因となったようです。
(フィクションです。)
~ 万引きと窃盗罪 ~
刑法犯の中で万引きの認知、検挙件数が多いのは以前から変わりはありません。
つまり、万引きは比較的犯しやすい犯罪ともいえそうです。
しかし、万引きは刑法の窃盗罪(刑法235条)に当たる犯罪です。
刑法235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
認知、検挙されるとAさんのように逮捕されることももちろんあります。
万引きだからとって軽く考えてはいけません。
~ 勾留前に釈放されることがある ~
では、逮捕後はどのような流れを辿るのかみていきましょう。
逮捕後は概ね以下の流れを辿ります。
「逮捕」→警察の留置施設に収容→警察官の「弁解録取」→留置→検察官送検→検察庁での弁解録取→検察官の勾留請求→裁判官の勾留質問→裁判官の勾留決定
「逮捕」から「裁判官の勾留決定」までは概ね2日間を要します(送致の翌日に勾留が決定した場合は3日間)。
裁判官が勾留決定すれば、勾留状に記載された留置施設に収容されます(通常は逮捕直後に収容された留置施設を指定されます)。
期間は10日間で、その後「やむを得ない事由」がある場合は期間を延長されることもあります。
ただ、「逮捕」から「裁判官の勾留決定」までに釈放されることがあります。
そもそも身柄を拘束される大きな理由は、被疑者に
①罪証隠滅のおそれ
②逃亡のおそれ
が認められるからです。
そこで、こうしたおそれがないと判断された場合は、法律上「釈放しなければならない」とされているのです。
勾留前の釈放権限を持つのは、弁護士でも裁判官でもなく警察官、検察官です。
ただ、警察官、検察官は罪を追求する側ですから、上記①、②のチャックがどうしても甘くなってしまうことがあります。
違法、不当逮捕事案が発生しているのも事実です。
そこで、警察官や検察官により適切な判断をしていただくため、弁護士が警察官や検察官に働きかけを行う必要性が生じます。
本件は、弁護士が検察官に働きかけを行った結果、釈放が実現されたケースでした。
ただ、それでも釈放が実現できないことがあります。
そうした場合に備えて、弁護士は裁判官にも働きかけを行います。
具体的には、勾留裁判に対する意見書を提出したり、場合によっては直接裁判官と面談するなどします。
~ 釈放されても安心できない ~
こうした働きかけによって、無事に釈放されててもそれで事件が終わりというわけではありません。
勾留される前に釈放された場合、私選で弁護人を選任しなければ、釈放後の弁護活動を受けることはできません(国選の弁護人は選任されません)。
にもかかわず、捜査の手が緩められることはありません。
釈放された反動から、反対に取調べが厳しくなることも予想されます。
取調べ対応や被害者への被害弁償、示談交渉をお望みの場合は私選の弁護士に弁護活動を依頼しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は,刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間受け付けております。
【強要罪】久留米市での土下座強要で逮捕
【強要罪】久留米市での土下座強要で逮捕
土下座強要について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県久留米市の会社に勤めるAさんは,Vさんの会社での勤務態度に腹を立て,Vさんの胸ぐらをつかみながら「お前はここ何日間,会社に迷惑をかけたので,みんなの前で土下座しろ!」と言いましたが,会社の同僚がAさんとVさんの仲裁に入りました。後日,Vさんが福岡県久留米警察署に被害届を提出したことから,Aさんは久留米警察署で強要未遂罪の被疑者として事情を聴かれることになりました。
(フィクションです)
~ 強要未遂罪 ~
強要罪は刑法223条に規定されています。
刑法223条
1 生命,身体,自由,名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し,又は暴行を用いて,人に義務のないことを行わせ,又は権利の行使を妨害し た者は,三年以下の懲役に処する。
2 親族の生命,身体,自由,名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し,人に義務のないことを行わせ,又は権利の行使を妨害した者も,前項と同 様とする。
3 前二項の罪の未遂は,罰する。
強要罪は,「脅迫」(生命,身体等に対して害を加える旨の告知)又は「暴行」を用いて,人に義務のないことを行わせ,又は権利の行使を妨害した場合に成立する犯罪です。法定刑は「3年以下の懲役」と選択刑として罰金刑がありません。起訴され,刑事裁判で有罪の判決を受ければ懲役刑に処せられます。
また,3項では未遂罪を処罰する旨の規定が設けられています。
強要罪では,人に義務のないことを行わせる目的,あるいは権利を妨害する目的で,脅迫,暴行を行った時点で強要罪の実行の着手ありとされます。
そして,実行に着手し,「結果」が発生しなかった場合は強要未遂罪が成立します。
強要罪での「結果」とは,人に義務のないことを行わせること,権利の行使を妨害すること,です。
この点,AさんはVさんに土下座という人に義務のないことを行わせる目的で,胸ぐらをつかむという「暴行」を行っています。
そして,同僚が仲裁に入り,Vさんに土下座をさせるには至っていないことから,Aさんは強要未遂罪に問われているというわけです。
先日,厚労省からパワハラの基準が示されました。
土下座強要は明らかにパワハラに当たります。
パワハラをすると刑事のみならず,民事上の責任(損害賠償責任)を問われることもありますから注意が必要です。
~ 示談交渉は弁護士に依頼 ~
ところで,強要罪で懲役刑を受けることや,前科が付くことを回避したいならば,起訴前に被害者と示談を成立させることが賢明です。
しかし,本件のような強要事案の場合,当事者間で示談交渉しようとすると,被害者の処罰感情は強く,示談交渉のテーブルにすらついていただけない場合もございます。したがって,当事者間で示談交渉するのはお勧めできません。
そこで,弁護士が当事者の間に入って示談交渉する必要が出てきます。
示談交渉では,示談金額のみならず,加害者の謝罪や反省の気持ち,今後の再犯防止に向けた対策等を被害者にお伝えすることも可能です。
本件では,Aさんが他部署に異動するということも,場合によっては必要となってくるかもしれません。
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【名誉棄損】告訴取消し~福岡県福津市
【名誉棄損】告訴取消し~福岡県福津市
前科公表の名誉棄損で告訴取消しについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県福津市に住むAさんは、飲食店の口コミサイトで、福岡市内にある敵対するレストランの口コミ欄に「ここの店主は前科持ちだ。」という書き込みをしました。そうしたところ、Aさんは福岡県宗像警察署に名誉棄損罪の被疑者として呼び出しを受けてしまいました。Aさんは弁護士に相談すると、名誉棄損罪は被害者の告訴を必要とする親告罪であることを教えてもらいました。そこで、Aさんは被害者に謝罪し、示談を成立させた上で、被害者に告訴を取り消してもらいたいと考えています。
(フィクションです。)
~ 名誉毀損罪 ~
名誉棄損罪は刑法230条に規定されています。
刑法230条
1 公然と事実を摘示し、人の名誉を棄損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
「公然と」(公然性)とは、不特定又は多数人が認識できる状態をいい、必ずしも現実に認識したことは必要ではありません。
特定であっても多数であれば、あるいは、少数であっても不特定であれば、「公然と」と言えます。
飲食店の口コミサイトの口コミ欄は、インターネットを通じて誰でも閲覧可能ですから公然性を認めることができます。
「事実を摘示」とは、人の社会的評価を低下させるに足りる「具体的な事実」を表示することをいいます。
まず、ポイントとなるの摘示する対象が「具体的な事実」という点です。
つまり、たとえば、「この店の●●はまずい」などというような「意見、憶測」は「具体的な事実」には当たりません(侮辱罪に問われる可能性はあります)。
また、よく勘違いされるのが、摘示した「具体的な事実」は、結果として真実でも虚偽の事実でも問いません。
つまり、店主が「前科持ち」ということが真実でも虚偽でも「具体的な事実」を摘示したことに当たります。
もっとも、前科というのは個人情報の最たるものですから、検察庁というお役所が現住に管理しており、一般私人が知る由はありません。
したがって、店主が前科持ちという事実は虚偽である可能性もあります。
「名誉」とは人の社会的評価又は価値のことをいいます。
「毀損」とは、人の社会的評価又は価値を低下させることをいいます。ただし、その評価、価値が現実に低下したことまでは必要とされていません。
Aさんが、店主は前科持ちと摘示する行為は、人の社会的評価を害するおそれのある行為といえ「名誉を毀損」したことに当たるでしょう。
もっとも、以下のすべての要件を満たす場合は名誉棄損罪は成立しません(刑法230条の2)。
事実の摘示行為は表現の自由として憲法上保障される権利であり、個人の名誉権との調和を図る趣旨です。
① 事実の公共性
② 公益目的
③ 事実の真実性
Aさんは敵対するレストランを攻撃する意図で本件書き込みをしたものと考えられます。
そこで、少なくとも②を認めることは困難でしょう。
~ 名誉棄損罪は被害者の告訴を必要とする罪 ~
名誉棄損罪は、被害者の告訴がなければ公訴提起(起訴)できない親告罪です。
刑法232条
この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
名誉棄損罪による処罰を免れたい方は、まずは被害者に謝罪し示談交渉をはじめて示談を成立させ、被害者に告訴を取り消してもらう必要があります。
しかし、被害者の処罰感情が強いことも予想されますから、示談交渉、告訴取消しをご希望される場合は弁護士にご依頼ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、名誉棄損罪をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。刑事事件でお困りの方、告訴取消しをご希望の方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。
【暴行】西鉄満員電車でのトラブルで暴行と示談
【暴行】西鉄満員電車でのトラブルで暴行と示談
暴行罪と示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡市中央区天神で勤務するAさん(23歳)は、ショルダーバッグを背負って満員の西鉄電車に乗って通勤していました。そうしたところ、後方にいた男性Vさん(50歳)から、「満員なのでショルダーバックを降ろすか、棚に上げるかしてくれませんか。」などと声をかけられました。それでも言うことを聞かなかったAさんは、降車した天神駅でVさんから「ショルダーバックを背負っていると迷惑なんだよ。」「車内放送聞こえんかったんか。」と攻めよられるように言われたことから、カッとなって「なんだと~!」と言いながらVさんの背広の胸ぐらをつかみました。すると、近くにいた男性のWさんがAさんとVさんの間に割って入り、事態はいったん収まりました。しかし、その後Aさんは、現場に駆け付けた福岡県中央警察署の警察官から事情を聴かれることになりました。一方のVさんも事情聴取に応じ、中央警察署に暴行罪での被害届を提出しました。Aさんは自分に非があったことを認め、Vさんに謝罪し示談を成立させたいと考えています。
(フィクションです。)
~ 満員電車内でのバックの位置 ~
満員電車内では、ショルダーバッグを降ろすか、棚の上に置きましょう。
これはショルダーバッグを背負っていると、その分のスペースを確保することができず他の乗客の迷惑となるからです。
最近な、電車の車内放送や張り紙などでこのことを積極的に周知されるようになりました。
それでも、まだ上記マナーを守らない方を多くみかけます。
特に、地方の都市だと、満員電車自体が珍しく、ショルダーバックを降ろしたり棚の上にあげる必要性を実感できてない方が多いことがその原因とも考えられます。
~ 暴行罪 ~
暴行罪は刑法208条に規定されています。
刑法208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは,2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
刑法(一部抜粋)
「暴行」とは、人の身体に対する不法な有形力の行使をいいます、
殴る蹴るといった行為が典型ですが、本件のように胸ぐら掴む行為も「暴行」に当たります。
また、狭い部屋でナイフを振り回す、最近だと、あおり運転のように、直接人の身体に触れない行為であっても、場合によっては「暴行」に当たることがあります。
このように、日常生活における「ちょっとした行為」が暴行に当たるおそれがあります。
特に感情に任せたままの行為は暴行罪に問われるおそれが高いですから注意が必要です。
~ 暴行罪と示談 ~
AさんはVさんに対する謝罪と示談を希望されているようです。
仮に、示談が成立すると、Vさんが「被害届を取り下げてくれる」ことが期待できます。
被害届が取り下げられると、その後の捜査を受けることはありません。
つまり、事件は警察どまりとなり、検察庁に送致されることはありません。
検察庁に送致されることがないということは、起訴、不起訴などの刑事処分を受けたり、懲役●●年、罰金●●円という刑罰を受けることはありません。また、前科もつきません(前歴としては残ります)。
また、会社によりますが、一般的には、Aさんの仕事へもさほど影響はないのではないでしょうか?
ただ、示談交渉を円滑に進めるためには弁護士に示談交渉を依頼した方が無難です。
まず、示談交渉を始めるには、捜査機関を通じて被害者の連絡先等を取得する必要があります。
しかし、捜査機関が加害者に被害者の連絡先等を教えることはありません。他方、弁護士であれば、被害者の承諾を得た上で教えます。つまり、弁護士でなければ示談交渉を始めることはほぼ不可能ということです。
また、実際の示談交渉では、様々な交渉をしなければなりません。
示談交渉は被害者の被害感情などが入り混じって進展が困難となる場合もあります。
こうした際、加害者自らが交渉することは困難ですし、示談交渉を頓挫させる原因ともなります。
示談を円滑かつ適切に成立させるためには弁護士に依頼した方が無難です。
示談についてはこちらもどうぞ→★示談について★
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、飲酒運転をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間受け付けております。
【危険ドラッグ】ダッシュボード内から危険ドラッグが発見!
ダッシュボード内から危険ドラッグが発見!
危険ドラッグについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県古賀市に住むAさんは、車を運転中、後方から走ってきた福岡県粕屋警察署の警察官が運転するパトカーに呼び止められました。Aさんは車を停止させ、警察官の職務質問や所持品検査に応じました。すると、Aさんの車のダッシュボード内から、薬のようなものが発見されました。警察官が薬の成分を簡易検査すると「危険ドラッグ」であることが判明しました。そこで、Aさんは危険ドラッグを所持していたとして薬機法違反(所持罪)で現行犯逮捕されました。Aさんは、警察官や接見に来た弁護士に「危険ドラッグは私のものではない。」「友人か誰かが私の知らないうちにそこに隠したとしか考えられない。」「ダッシュボード内に入っていると知らなかった。」などと話しています。
(フィクションです)
~ 危険ドラッグ ~
危険ドラッグは、おもに、麻薬や覚醒剤の構造を変えた薬物のことをいいます。
危険ドラッグを規制する法律は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、略して「薬機法」と呼ばれる法律です。
薬機法では、
中枢神経の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物(以下、略)として、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するもの
を「指定薬物」とし(薬機法2条15項)、指定薬物の
・製造
・輸入
・販売
・授与
・所持
・購入
・譲受
・医療等の用途以外の用途の施用
を禁止しています(薬機法76条の4)。
薬機法が制定される前までは、危険ドラッグは「脱泡ドラッグ」や「違法ドラッグ」などと呼ばれていました。
業として(反復継続する意思で)の、製造、輸入、販売、授与、所持(販売又は授与の目的で貯蔵し、陳列した者に限る)の場合は、
5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金。又は併科(薬機法83条の9)
単なる、製造、輸入、販売、授与、所持(販売又は授与の目的で貯蔵し、陳列した者以外)、購入、譲受、医療等の用途以外の用途の施用の場合は
3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又は併科(薬機法84条26号)
です。
~ Aさんの所持罪は成立する? ~
薬機法違反の所持罪が成立するには、「所持」していたことに加えて、危険ドラッグを所持していた「認識」があったことが必要です。
では、Aさんに危険ドラッグを所持していた認識を認めることはできるでしょうか?
Aさんが危険ドラッグの所持の認識を否認していることから問題となります。
この点、確かに、Aさんの車のダッシュボードから危険ドラッグが発見された、という事実は、Aさんの認識を推認させる状況証拠(間接事実)となりえます。
だからといって、それだけでAさんに危険ドラッグの所持の認識があると断定することはできません。
Aさんが言うように、第三者の持ち物である可能性も否定できないからです。
薬物の所持事案では、本件のように薬物の所持の「認識」を否認される方が多くいます。
その際、薬物がどういう経緯で、どこに、どういう形、状況で保存されていたのかがポイントとなります。
これらの事情が「認識」を推認させる事情ともなり得るからです。
捜査機関での取調べでは、上記の点に加えて、交友関係なども厳しく追及されることでしょう。
しかし、その際、どう対応してよいか分からない、という方も多いかと思われます。
そんなときは弁護士に対応を依頼ください。
弁護士でであれば、捜査機関の違法、不当な取調べに対し適切に対処することができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。
【酒気帯び運転】酒気帯び同乗罪で接見禁止~福岡県朝倉市
【酒気帯び運転】酒気帯び同乗罪で接見禁止~福岡県朝倉市
酒気帯び同乗罪で接見禁止について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
AさんとBさんは会社の同僚でご近所同士で,ある日,地域の忘年会に参加するため,Aさんが車を運転して(BさんはAさんの車に同乗)忘年会の会場まで行きました。AさんもBさんも忘年会でお酒を飲みました。そして,忘年会後,BさんはAさんに「車に乗せてってくんない?」と言ったところ,Aさんはこれを承諾し「帰りもオイが運転するけん乗っていかんね」と言いました。そして,AさんとBさんは車で帰宅途中,警ら中の福岡県朝倉警察署のパトカーの職務質問に遭い,Aさんは飲酒運転(酒気帯び運転)の罪で,Bさんは飲酒運転(酒気帯び運転)同乗罪で逮捕され,その後勾留されました。また,AさんとBさんは他人を介して通謀し,証拠隠滅を図るおそれが高いとして接見禁止決定を受けてしまいました。
(フィクションです)
~ 酒気帯び運転同乗罪 ~
お酒を飲む機会が増える方も多いのではないでしょうか?
そんな中,警察の取り締まりも強化されていますから注意が必要です。
ご存知のとおり,飲酒運転だけではなく,飲酒運転をすることとなるおそれがあるものに対し車両等を提供したり,飲酒運転者に対し自己の運送を要求し,又は依頼して車両に同乗した場合も犯罪となります。
後者は飲酒運転(酒気帯び運転)同乗罪で,道路交通法65条4項に規定があり,罰則は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です(道路交通法117条の2の2第4号)。
なお,条文上は要求,依頼とありますが,明示的な要求,依頼行為がなくても,同乗者と運転者の関係,同乗に至った経緯等個別具体的な事情を勘案して要求,依頼があったと認められる場合があります(つまり,暗黙の了解という場合であっても同乗罪に問われることがあります!)。
道路交通法65条
1 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
2 何人も、酒気を帯びている者で、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならない。
3 何人も、第一項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。
4 何人も、車両(トロリーバス及び旅客自動車運送事業の用に供する自動車で当該業務に従事中のものその他の政令で定める自動車を除く。以下この項、第百十七条の二の二第六号及 び第百十七条の三の二第三号において同じ。)の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、 当該運転者が第一項の規定に違反して運転する車両に同乗してはならない。
~ 接見禁止と解除 ~
弁護人以外の者(ご家族など)との接見は,通常,勾留後に可能です。
ところが,勾留後もご家族などとの方との接見が制限されることがあります。それが,
被疑者・被告人に接見禁止決定が出た場合
です。
接見禁止決定とは,通常検察官の請求を受けた裁判官が,被疑者・被告人が逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があると認めた場合に,勾留されている被疑者・被告人と弁護人又は弁護人となろうとする者以外の者との接見を禁じる決定のことをいいます。
今回,Aさん,Bさんの認否が明らかではありません。
また,AさんとBさんはともに身柄拘束を受けていますから,両者が直接通謀して証拠隠滅を図ることは物理的に不可能です。
それでも,他人を介して通謀することは可能です。
今回は,そうした理由から接見禁止決定を出された可能性があります。
接見禁止を解除するための手段として,接見禁止の裁判に対する準抗告・抗告の申立てがあります。これは法律(刑事訴訟法)上認められた手続きです。他に,接見禁止の全部又は一部解除の申立てがあります。全部解除となれば,制限なく接見できます。また,一部解除とは,裁判官・裁判所が認めた範囲の人のみ接見を認める処置です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,飲酒運転をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間受け付けております。
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