Archive for the ‘暴力事件’ Category

福岡市博多区の威力業務妨害罪 逮捕されたら刑事事件に強い弁護士が初回接見

2018-04-05

福岡市博多区の威力業務妨害罪 逮捕されたら刑事事件に強い弁護士が初回接見

Aさんは、福岡市博多区の公園内に、自分の恋人へ向けて「お誕生日おめでとう」と蛍光スプレーで落書きしました。
この結果、同公園管理会社の従業員は、落書きを消す作業をしなければならなくなりませんでした。
Aさんの落書き行為を目撃した通行人の通報により、Aさんは福岡県警察博多警察署の警察官に威力業務妨害罪の容疑で逮捕されました。
Aさんの家族は、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(平成30年2月22日共同通信報道事案を基に作成)

《 威力業務妨害罪 》

威力を用いて他人の業務を妨害した場合には、刑法第234条の威力業務妨害罪が成立します。
上の事案では、Aさんの落書き行為によって、公園管理会社は落書きを消す作業を行わなければならなくなりました。
これにより、公園管理会社は、他の業務、つまり公園管理会社において通常行われる一般的な業務を行うことができなくなります。
つまり、上の事案で妨害された「業務」は、公園管理会社において通常行われる一般的な業務だといえます。

では、業務を妨害するために用いられる「威力」とは何でしょうか。
「威力」とは、人の自由意思を制圧するに足る勢力を意味すると考えられています。
上の事案でいうと、Aさんの落書き行為により公園管理会社は落書きを消す作業を強いられることになります。
そうすると、どのような業務を行うかの意思決定の自由が、Aさんの行為により制圧されているとして、「威力」にあたると考えられるでしょう。

このことから、Aさんに対して威力業務妨害罪が成立する可能性が高いといえます。
威力業務妨害罪で起訴された場合には、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されることがあります。
また、逮捕され身柄を拘束されている状態では、自分はこの先どうなるのか不安に思われる方が多いと思います。
刑事事件に強い弁護士であれば、このような不安を抱えている方の力添えができます。
威力業務妨害罪逮捕された場合には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所初回接見をご利用してはいかがですか。
(初回法律相談:無料)
(福岡県警察博多警察署までの初回接見費用:34,300円)

北九州市門司区の公務執行妨害罪 逮捕なら刑事事件に強い弁護士に初回接見

2018-04-01

北九州市門司区の公務執行妨害罪 逮捕なら刑事事件に強い弁護士に初回接見

Aさんは、北九州市門司区役所の受付窓口で、公務員Vさんに向けて封筒を投げつけました。
Aさんは福岡県警察門司警察署の警察官に公務執行妨害罪の容疑で逮捕されたので、Aさんの家族は刑事事件に強い弁護士初回接見を依頼しました。
(平成30年3月1日西日本新聞掲載事案を基に作成したフィクションです。)

《 公務執行妨害罪 》

公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行や脅迫を加えた場合には刑法第95条の公務執行妨害罪が成立します。
公務執行妨害罪と聞くと、職務質問やパトロール中の警察官に暴行を加えたというケースを思いうかべる方が多いと思います。
警察官だけでなく、市役所の事務員や公立校教員など日本の公務員であれば、これに対する暴行は公務執行妨害罪になり得ます。

公務執行妨害罪のいう「暴行」は、直接・間接を問わず公務員に向けられた不法な有形力の行使を意味し、刑法第208条の暴行罪の「暴行」より範囲が広いです。
そのため、例えば、警察官に押収された注射器を踏みつけて破壊する行為は、暴行罪のいう「暴行」には当たりませんが、公務執行妨害罪の「暴行」には当たります。
Aさんは、区役所受付窓口の公務員に対して封筒を直接投げつけるという暴行を加えていますので、公務執行妨害罪のいう「暴行」に当たると言えるでしょう。

なお、公務執行「妨害」罪という罪名ではありますが、公務が現実に妨害されたことまでは必要なく、公務を妨害するに足る程度の暴行が加えられていれば足ります。
封筒を投げつけられれば、その間のVさんの受付業務に支障が出ることは考えられることですので、Aさんには公務執行妨害罪が成立する可能性は高いでしょう。

公務執行妨害罪の法定刑は3年以下の懲役もしくは禁錮又は50万円以下の罰金です。
公務執行妨害罪逮捕されても、早い段階で刑事事件に強い弁護士に相談しておくことで、不起訴執行猶予により実刑を回避できる場合があります。
公務執行妨害罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで初回接見をご依頼ください。
(初回法律相談:無料)
(福岡県警門司署までの初回接見費用:4万1,940円)

福岡県筑後市の児童虐待により暴行罪で逮捕 刑事事件に詳しい弁護士に無料法律相談

2018-03-29

福岡県筑後市の児童虐待により暴行罪で逮捕 刑事事件に詳しい弁護士に無料法律相談

福岡県筑後市在住の30代女性のA子さんは、1歳になるVちゃんの母親です。
A子さんは、子育てでストレスが溜まり、Vちゃんに殴る・蹴るの暴行をはたらいていました。
毎晩のように子どもの泣き叫ぶ声が聞こえるため、近所の人から通報が入り、駆けつけた福岡県警察筑後警察署の警察官によって、A子さんは暴行罪の容疑で逮捕されてしまいました。

(フィクションです。)

~児童虐待と暴行罪~

児童虐待とは、児童の周囲の人間(保護者など)が、児童に対して虐待を加える 、もしくは育児放棄することをいいます。
厚生労働省によると、児童虐待には、身体的虐待、性的虐待、心理的虐待及びネグレクトの4類型があるとのことです。

今回の上記事例では、母親から殴る・蹴るといった暴行を受けていますので、身体的虐待にあたる可能性が高いです。
そして、身体的虐待は内容によって、暴行罪傷害罪強要罪などに該当し、刑事処分を受ける可能性があります。
暴行罪:2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料(刑法208条)
傷害罪:15年以下の懲役又は50万円以下の罰金(刑法204条)
強要罪:3年以下の懲役(刑法223条)

過去の判例ではA子さんのように、子育てでのストレスが原因で夫と実子に対して殴る・蹴るの暴行を加えたり、自動車に放置したりしていた被告人に対して、暴行罪と適用され、最終的には1年の懲役が言い渡されています。

虐待事件では、反省の意思の有無や示談成立の事実などが、検察官の起訴・不起訴の判断や裁判での刑の重さに影響を与えるのです。
ですので、児童虐待の事実があり素直に罪を認める場合でも、取調べに不安がある方や、取調べ前にお時間のある方は、事前に、弁護士に相談しておくことをおすすめ致します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、児童虐待などの刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
ご家族が暴行罪の容疑で逮捕されてしまいお困りの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(福岡県警察筑後警察署への初見接見費用:41,700円)

福岡県直方市の器物損壊事件で勾留 身柄解放につき弁護士に相談

2018-03-25

福岡県直方市の器物損壊事件で勾留 身柄解放につき弁護士に相談 

Aは、交際中のVの車に修理が必要なほどの傷をつけたという器物損壊罪福岡県警察直方警察署逮捕されました。その後、Aは勾留され、勾留通知がAの両親の元に届きました。Aの両親は、身柄解放につき弁護士無料法律相談しました。
(フィクションです)

~勾留とは?~

勾留とは、平たくいえば、一定期間身柄を拘束することをいいます。
逮捕が最長で72時間の拘束であるのに対し、勾留はそれよりも長くというのが特徴です。
一定期間といいましたが、その期間は、犯人が置かれている状況により異なります。

被疑者、つまり、起訴される(裁判にかけられる)前の犯人については、検察官の勾留請求があった日から起算して最長で「25日」間の勾留が認められています(被疑者勾留)。

被告人、つまり、起訴された(裁判にかけられた)後の犯人については、はじめは、起訴がされた日から起算して「2か月」間、その後は「1か月」ごとに更新すると定められています(被告人勾留)。

~勾留に対する対抗手段(身柄解放のための手段)~

被疑者勾留も被告人勾留も、勾留の理由や必要性がなければ犯人を拘束できません。
したがって、身柄解放のためには、勾留取消請求や勾留の裁判に対する準抗告又は抗告(不服申し立て)において、勾留の理由や必要性がないなどと主張していく必要があります。

その他、身柄解放のための手段としては、「保釈請求」が考えられます。

ただし、保釈は、被疑者勾留の段階で請求することができません。

これは、被疑者勾留が最長で25日間と比較的短期間である上、被告人勾留時に比べ捜査の必要性が高いと考えられているからです。

その他、保釈では、莫大な保釈保証金が必要であること、様々な保釈条件が付けられるなどというデメリットも考慮しておかなければなりません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、器物損壊等の身柄解放など刑事事件を専門に取り扱う弁護士が所属しております。
器物損壊事件等を犯し、ご家族等が勾留されてお困りの方は、ぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(福岡県警察直方警察署への初回接見費用:41,400円)

福岡県嘉麻市の承諾殺人事件 逮捕されたら刑事事件に強い弁護士に初回接見依頼

2018-03-23

福岡県嘉麻市の承諾殺人事件 逮捕されたら刑事事件に強い弁護士に初回接見依頼

Aさんは、妻Vさんの介護に疲れ、Vさんを殺した後自分も死のうと思いました。
AさんがVさんに「一緒に死のう」と言うと、Vさんが「分かった」と言ったので、AさんはVさんを殺害した後自殺を図りましたが、Aさんは一命をとりとめました。
Aさんが福岡県警察嘉麻警察署の警察官に承諾殺人罪の容疑で逮捕されたので、Aさんの妹は刑事事件に強い弁護士に初回接見依頼することにしました。
(フィクションです)

《 承諾殺人罪 》

被害者の承諾を得たうえで被害者を殺害した場合には、殺人罪ではなく刑法第202条の承諾殺人罪が成立します。
例えば、被害者の同意を得て被害者を殴ったり、被害者の者を盗んだりした場合には、暴行罪窃盗罪は成立しません。
このように、被害者の同意があれば犯罪が成立しないのが原則ですが、殺人罪については例外です。
これは、いくら相手が同意しているからとはいえ、他人の生命を奪うということについては許されないという考え方があるからです。

このような考えのもと、承諾殺人罪のほか、人を教唆・幇助して自殺させること(自殺関与罪)や被害者の嘱託を受けて殺害すること(嘱託殺人罪)が禁止されています。
上の事案のAさんは、Vさんに対して、「一緒に死のう」と言った結果、Vさんは「分かった」と言っていますので、Vさんを殺すことにつき承諾を得ているといえます。
そうすると、被害者Vさんの承諾を得たうえでVさんを殺害したとして、Aさんには承諾殺人罪が成立する可能性が大きいといえます。

承諾殺人罪の法定刑は、通常の殺人罪よりは軽いですが、6月以上7年以下の懲役又は禁錮です。
同意があるとはいえ、人を殺していますので、不起訴となることはあまりなく、起訴にまで至ることがほとんどです。
起訴された場合でも、弁護活動いかんによっては、刑罰を軽くすることは可能です。
承諾殺人罪でお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。

(初回法律相談:無料)
(福岡県警察直方警察署までの初回接見費用:41,400円)

職務質問に対する暴行は公務執行妨害罪? 北九州市小倉南区対応の弁護士に無料法律相談

2018-03-12

職務質問に対する暴行は公務執行妨害罪? 北九州市小倉南区対応の弁護士に無料法律相談

運転中のAさんは、福岡県警察小倉南警察署の警察官Vから呼気検査を求められ、車を停止させました。
頑なに呼気検査を拒んだAさんが車を発進させようとしたので、Vは車の窓から手を入れエンジンキーを回してエンジンを切りました。
これに対してAさんが暴行を加えたため、Aさんは公務執行妨害罪の容疑で現行犯逮捕されました。
Aさんの家族は刑事事件に強い弁護士無料法律相談しました。
(最決昭和53年9月22日刑集32巻6号1774頁の事案を基に作成)

《 公務執行妨害罪 》

職務を執行する公務員に対して暴行や脅迫を加えた場合には、刑法第95条の公務執行妨害罪が成立します。
公務執行「妨害」罪とありますが、公務の執行が現実に妨害されることまでは必要ではなく、妨害となるような暴行・脅迫がなされていれば足ります。
ここでの「公務」(=公務員の職務)は、適法なものでなければなりません。
上の事案のVさんが行った職務質問は適法なものであるといえるでしょうか。

《 職務質問 》

職務質問は、警察官職務執行法第2条1項の規定により行いうるものです。
職務質問は、原則として任意で行われなければならず、強制力を行使することは許されません。
もっとも、「必要かつ合理的な程度」の実力行使であれば職務質問の実効性確保のために許されると考えられています。
上の事案の基になった事案でも、飲酒運転の疑いのある者に対し、無理やりエンジンを切ることは許されると判断されました。
したがって、上の事案のVの職務質問も、適法な「公務」と言えそうです。

そうすると、Aさんは、適法な職務質問に対し暴行を加えたとして、公務執行妨害罪が成立してしまいそうです。
公務執行妨害罪が成立した場合、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金が科せられる場合があります。
公務執行妨害罪逮捕された場合には刑事事件に強い弁護士無料法律相談することをお勧めします。
刑事事件に強い弁護士であれば、不起訴執行猶予獲得に向けた弁護活動により、実刑を回避することも可能です。
公務執行妨害罪でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。

(初回法律相談:無料)
(福岡県警察小倉南警察署までの初回接見費用:40,240円)

福岡県糸島市の死体遺棄罪で起訴 執行猶予獲得なら刑事事件専門弁護士 

2018-03-07

福岡県糸島市の死体遺棄罪で起訴 執行猶予獲得なら刑事事件専門弁護士 

20歳のAさんは、自身が出産してその後に死亡した女児の死体の処置に困って、タオルに包んでビニール袋に入れた同児の死体を福岡県糸島市のAさんの家から同市の海岸まで運んだ、,同所に置いて捨て、もって死体を遺棄した死体遺棄罪で起訴されています。
(静岡地方裁判所沼津支部平成26年11月14日の判決を基に作成したフィクションです。)

~執行猶予~

今回の事案は平成26年に静岡県で実際に起きて、平成26年11月14日に静岡地裁にて判決が言い渡された事件を基に作成しています。
この事件では、検察側の求刑は懲役2年でしたが、懲役2年執行猶予4年の判決が言い渡されました。

執行猶予とは、有罪としての刑罰の言い渡しは受けるも、一定期間その刑の執行を猶予し、その一定期間(執行猶予期間)犯罪を行うことなく無事過ごすことができれば、刑罰の効力がなかったことになるという制度です。
これにより、刑務所に入る必要が無く、自宅で日常生活をおくることができます。

今回の事案の基となった事件は、「被告人を懲役2年に処する。この裁判が確定した日から4年間この刑の執行を猶予する。」という判決内容です。
執行猶予期間が4年あるため、判決後すぐに刑務所に行く必要はなく、その後4年間、一度も犯罪を行うことなく無事に過ごせば、その後も刑務所に行く必要はなくなるということです。

しかし、執行猶予が付されるには、情状面で被告人に有利な点があることを主張して認めてもらう必要があります。
実際に、参考にした事件においては、裁判官は
・「死亡した嬰児をゴミ袋に入れ,家の中の生活ゴミの一部に紛れさせた上,事情を知らない同居男性と海岸に運び,生活ゴミと共に火を点けており,死者である嬰児へのいたわりや慈しみを感じさせない悪質な態様である。」
・「被告人は,思いを寄せる同居男性に嫌われたくない等の理由から,密かに出産し,その後,嬰児が死亡したことを誰にも知られずに、これまでどおりの生活をしたいと考えて,犯行に及んだもので,若年の未熟さからの犯行であることを考慮しても,身勝手というほかない。」
と悪質な態様や身勝手な犯行であることを指摘しています。
しかし一方で、裁判官は
前科がないこと
・「被告人が反省の弁を述べていること」
・「父が監督を約束していること」
から執行猶予処分を付けています。
つまり、犯行そのものが悪質で情状酌量の余地がないとしても、その後の対応次第では執行猶予処分の獲得が望めると言うことです。

もし、死体遺棄事件を起こしてしまったが、執行猶予付判決を得たいとお考えの際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご依頼ください。
刑事事件を専門に取り扱う弁護士が情状酌量の余地があると訴えかけ、執行猶予の獲得を目指します。
福岡県糸島市で執行猶予付判決の獲得をお望みの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にお問い合わせください。
(福岡県糸島警察署への初回接見料:37,800円)

福岡県筑紫野市の強要罪で逮捕 相談するなら刑事事件専門の弁護士

2018-03-04

福岡県筑紫野市の強要罪で逮捕 相談するなら刑事事件専門の弁護士

40代女性のA子さんは、福岡県筑紫野市の衣料品店で購入した商品が不良品だとクレームをつけ、お店の店長と従業員に土下座をさせました。
さらには、その様子をスマートフォンで撮影し、動画をSNSサイトにアップしたとして、福岡県警察筑紫野警察署強要罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

~強要罪と刑事弁護~

強要罪とは、暴行や脅迫を用いて、相手に義務のないことを行わせる,強要させる犯罪のことをいいます。
聞き馴染みはないかもしれませんが、身近でも起こりうる犯罪にもかかわらず、法定刑は「3年以下の懲役」となっています。

では強要罪は、どのような場合において成立するのでしょうか。

刑法223条の条文には、「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者」とあります。

強要罪の例としては、下記のようなケースが考えられます。
・「土下座しないと本社にもクレームを付けるぞ」と脅して土下座させる。
 →名誉に害を加える旨を告知してと脅迫し、義務のないことを行わせる
・無理やり腕を掴んで、押印させる。
 →被害者の自由を害する暴行をし、押印させるという義務のないことを行わせる

事例のA子さんの場合においても、土下座という義務のないことをさせているため強要罪となる可能性が高いです。
また、その様子をスマートフォンで撮影し、動画をSNSサイトにアップしたことについて、お店の名誉を毀損したとして名誉毀損罪などが成立するおそれもあります。

もし強要罪で逮捕されてしまった場合には、早期に弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
早い段階で弁護士に、被害者と示談交渉をしてもらい、被害弁償をすることで、不起訴処分や執行猶予付き判決の可能性を高めることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、強要罪などの刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
ご家族が強要罪の容疑で逮捕されてしまいお困りの方示談して事件を早期に解決してもらいたいとお考えの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(福岡県警察筑紫野警察署への初見接見費用:36,800円)

福岡県春日市の脅迫罪で逮捕 不起訴処分獲得には刑事事件専門の弁護士 

2018-03-03

福岡県春日市の脅迫罪で逮捕 不起訴処分獲得には刑事事件専門の弁護士 

30代男性のAさんは、アイドルを名指しした上で、「アイドルを辞めるなら殺してやる」などの殺人予告をSNSに投稿したとして、福岡県警察春日警察署脅迫罪の容疑で逮捕されました。
警察から逮捕の連絡を受けたAさんの家族は、勾留されると最大23日間も身柄拘束される場合があると聞き、心配になって刑事事件専門の法律事務所無料法律相談に行きました。
(フィクションです)

~芸能人に対する殺人予告~

インターネット上の掲示板やSNSに、本件のような「殺人予告」を行ったというニュースを見聞きすることがあります。
本件の「アイドルを辞めるなら殺してやる」という殺人予告の投稿は、「生命・身体・自由・名誉・財産に害を加える旨を告知して人を脅迫」する「脅迫罪」(刑法222条1項)に当たるおそれがあります。
脅迫罪が成立すると「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」に処される可能性があります。

Aさんが本気でアイドルを殺しに行く気がなかったとしても、殺人予告による脅迫行為のみによって脅迫罪逮捕勾留、起訴されてしまうおそれがあります。

警察が捜査した事件は、その後検察に送致され、検察官が起訴不起訴の判断をすることになります。
不起訴処分とは、被疑者を刑事裁判にかけないという検察官の判断によって下される処分のことです。
もし、Aさんが脅迫の事実について認めているのであれば、弁護士を介して被害者と早期の示談をすることで不起訴処分の獲得の可能性を高めることができます。
不起訴処分になる理由はいくつか種類がありますが、そのうち、「起訴猶予」は、罪を犯しており証明もできるが、軽い犯罪であるとか、被害者と示談ができて被害者も許してくれた、深く反省しているなどの理由で、今回は、起訴しないというものです。
そのため、検察官が起訴を判断するまでの間に被害者との示談を成立させていることや、犯人の反省を外部的に表す事が重要です。

しかし、脅迫罪の被害者は、被疑者に恐怖心を抱いていますから、当事者が直接謝罪や示談交渉を行うことは困難な場合も多いです。
加えて、被疑者による被害者への接触が、罪証隠滅を行うものと判断され、逮捕勾留など身柄拘束されてしまうおそれもあります。

脅迫罪の事実を認め、被害者への謝罪や示談交渉を行いたい場合には、刑事事件を数多く取り扱う弁護士にすぐに相談・依頼することをおすすめします。
特に、逮捕などの行われている身柄拘束事件では、被疑者の逮捕から起訴不起訴の判断までの時間が短いので、早期の弁護活動が、不起訴処分獲得のために不可欠となってきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、脅迫罪をはじめとする刑事事件を専門で取り扱う法律事務所です。
脅迫罪でご家族が逮捕されてお困りの方、示談をしたいとお考えの方は、お気軽にお問い合わせください。
(福岡県警察春日警察署への初回接見費用:36,600円)

堕胎罪と殺人罪について福岡県の刑事事件に強い弁護士が解説

2018-02-28

堕胎罪と殺人罪について福岡県の刑事事件に強い弁護士が解説

医師であるAさんは、妊娠9か月のBさん(22歳・女性)の依頼を受け、堕胎手術を行いました。
これにより胎児Vが排出されましたが、この時Vは生命機能を有していたため、やむなくAさんはVを窒息死させました。
Aさんの行為は殺人罪にあたるでしょうか。
(大判大正11年11月28日刑集1巻705頁の事案を基に作成)

《 殺人罪 》

前回、人工妊娠中絶と業務上堕胎罪についてお話ししました。
では、胎児が排出され、生命機能を有していた場合に、これを殺害することは刑法第199条の殺人罪にあたるでしょうか。
人を殺した場合には殺人罪が成立しますが、この「人」に母体から排出された胎児が含まれるかが問題となります。

胎児とは、受精卵が母体に着床した後、人になるまでの生命体をいいます。
胎児が人になるのは、胎児の身体の一部が露出したときか、全部が露出したときかという争いがありますが、全部露出した場合に「人」に当たることに争いはありません。
そうすると、上のVはBさんから排出され、全部が露出した時点で胎児ではなく人となりますから、これを殺すことは殺人罪に当たるわけです。

では、堕胎罪殺人罪との関係はどうなるでしょうか。
上の事案のもとになった裁判例では、堕胎罪殺人罪の両方を成立させ、併合罪(確定裁判を経ていない2個以上の罪)としました。
併合罪となると、有期の懲役禁錮刑を科す場合には、重い方の刑の1,5倍が長期となります。
業務上堕胎罪の最長刑は5年の懲役であり、殺人罪の最長刑は20年の懲役ですので、殺人罪の方が重いです。
もっとも、それぞれの罪の長期の合計を超えることはできないため、20年の1,5倍の30年ではなく、25年の懲役が最長刑となります。

業務上堕胎罪殺人罪を犯してしまった場合には、上のような重い刑罰が科されることがあります。
このような重い刑罰を少しでも軽減することをお考えの方は、刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
早い段階での弁護活動が、刑罰の軽減につながることがあります。
殺人罪、業務上堕胎罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回法律相談:無料)

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