Archive for the ‘暴力事件’ Category
福岡市中央区の公務執行妨害罪 困ったら刑事事件に強い弁護士へ相談!
福岡市中央区の公務執行妨害罪 困ったら刑事事件に強い弁護士へ相談!
40代男性Aさんは、深夜、福岡市中央区の繁華街で福岡県警察中央警察署の警察官二人組に職務質問されました。
酒に酔っていたAさんは警察官から声をかけられたことで動揺し、警察官をとっさに腕で押して転倒させてしまいました。
その場でAさんは公務執行妨害罪にあたるとして現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~公務執行妨害罪~
暴行又は脅迫を加えて警察官などの公務員の職務執行を妨害したら刑法第95条の公務執行妨害罪が成立し、法定刑は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金です。
公務執行妨害罪の「暴行」は、刑法208条の暴行罪に比べて広く認められ、直接身体に加えられる必要もないとされています。
公務員の職務を実際に妨害せずとも、①職務中の公務員に対して②暴行又は脅迫を加えた場合にはおおよそ成立してしまいます。
~公務執行妨害事件と暴行事件・傷害事件との違い~
素直に職務質問に応じていれば何ら違法な点はなかったというときでも、逃げようとしたり、警察官の態度に逆上したりして、警察官に思わず手を出してしまい公務執行妨害事件になってしまうことはよくあります。
仮に今回の暴行の相手が警察官ではなく一般人であれば、暴行罪や傷害罪が成立することになると思います。
暴行事件や傷害事件では、被害者との示談を成立させることで、不起訴処分や執行猶予付き判決の可能性を高めることができます。
しかし、似たような行為態様で成立しうる公務執行妨害事件では、示談締結によって不起訴処分や執行猶予付き判決を得ることは困難です。
暴行罪や傷害罪が個人の身体を保護するための規定であるのに対して、公務執行妨害罪は、公務員の仕事を保護するための規定であることからこの違いが生じます。
公務執行妨害罪が犯罪とされるのは、公務員の公務の執行を妨害するからで、公務執行妨害罪の被害者は公務員ではなく、公務員を雇っている国や地方公共団体となります。
そのため、暴行事件や傷害事件のように人たる被害者を傷つけたという話にはならず、公務執行妨害罪では示談交渉をする相手がいないということになってしまうのです。
行為態様が似ていても、暴行事件や傷害事件とは異なった特有の難しさがあるといえます。
こういった事件の場合、早期に刑事事件に強い弁護士に相談に行ってみることをお勧めします。
公務執行妨害事件で困ったら、刑事事件と少年事件を専門に取り扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士(0120-631-881)までお気軽にまでお電話ください。
(福岡県警察中央警察署までの初回接見費用:35,000円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
福岡市東区の刑事事件 傷害罪の書類送検を刑事事件に強い弁護士が解説
プロスポーツ選手Aは、お酒を飲んだ上で後輩を暴行して傷害を負わせたとして、福岡県東警察署に傷害罪で書類送検されました。
(フィクションです)
傷害罪で書類送検された場合の刑事手続きを、福岡県の刑事事件に強い弁護士が解説します。
<< 傷害罪 >>
刑法第204条に定められた傷害罪は、人を暴行して傷害を負わせる罪です。
傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
起訴されて有罪が確定すれば、法定刑内で処分を受けることとなるので、刑務所に服役する可能性もあります。
<< 書類送検 >>
警察官などの司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、速やかに書類・証拠物と共に事件を検察官に送致しなければならないことが刑事訴訟法第246条で定められています。
これを検察官送致(送検)といい、これにより、事件処理の主体が警察官から検察官へと移ることになります。
このうち、被疑者の身柄を拘束していない(逮捕していない)事件の検察官送致を書類送検といいます。
書類送検されてからの一般的な刑事手続きの流れは、書類送検後、早ければ1~2週間、遅くても2~3か月以内に検察官に呼び出されて取調べを受けることとなります。
この取調べは警察で受けた取調べほど長期間に及ぶものではなく、ほとんどの事件が1,2回の取調べで終了します。
そして、取調べの結果、警察での捜査結果を踏まえて、検察官が起訴する否かを決定することとなるのです。
検察官が決定する処分は、不起訴、起訴、略式起訴(罰金)のいずれかです。
不起訴が決定すれば、その時点で刑事手続きは終了しますが、起訴された場合は、その後の刑事裁判で処分が決定することとなります。
そして略式起訴とは、被疑者が犯行を認めている上で、罰金刑に承諾した場合にとられる処分で、罰金を納付すれば刑事裁判が開かれることはありません。
ただ略式起訴で罰金を納付した場合、この処分も前科となるので注意しなければなりません。
福岡県東区で起こった傷害事件で書類送検され、刑事事件に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

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福岡県八女市の偽計業務妨害事件 福岡県の刑事事件に強い弁護士
福岡県八女警察署は、保険会社から盗難保険金を騙し取ることを企て、福岡県八女警察署に「車を盗まれた。」と虚偽の犯罪被害を通報をした男を偽計業務妨害罪の疑いで逮捕しました。
男は、虚偽の犯罪被害を通報し、警察官に被害届の受理、実況見分、車両盗難手配などの業務をさせ、偽計を用いて業務を妨害した疑いがあります。
(平成29年11月7日西日本新聞掲載記事から抜粋)
<< 偽計業務妨害罪 >>
刑法第233条の偽計業務妨害罪は、「偽計」を用いて「業務」を「妨害した」場合に成立する犯罪です。
まず「偽計」とは、人を騙し、または人の不知・錯誤を利用することをいい、今回の事件では、警察署に虚偽の犯罪被害を通報をしたことが偽計にあたります。
続いて偽計業務妨害罪の対象となる「業務」についてですが、これは、人や法人が職業や社会生活上の地位に基づき継続して従事する仕事とされています。
それでは、警察官の公務は、偽計業務妨害罪の対象となるのでしょうか。
判例では、逮捕など強制力を行使する権力的公務は業務に含まれないが、それ以外の公務は業務に含まれるいう意見が支持されています。
つまり、今回の事件で警察官が行った業務は、偽計業務妨害罪の対象になると考えられます。
最後に「妨害した」という意味について考えてみます。
偽計業務妨害罪が成立する上で、必ずしも妨害の結果が発生していることは必要とされておらず、業務を妨害しうる行為で足りるとされています。
上の事件では、男が虚偽の通報をしたことで、警察官は本来する必要のない捜査を行っているので、男の行為は警察官の業務を妨害したと考えられます。
福岡県で刑事事件に強い弁護士をお探しの方、福岡県八女警察署で起こった偽計業務妨害事件のご相談は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお電話ください。
(初回法律相談:無料)
(福岡県八女警察署までの初回接見費用:4万4,900円)

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ビール瓶で頭を殴打した疑い 暴行罪と傷害罪の違いを刑事事件に強い弁護士が解説
現役横綱による暴行事件が世間を騒がせていますが、果たしてビール瓶で頭を殴打していたのが事実であれば、どのような刑事責任に問われるのか?
刑事事件に強い弁護士が解説します。
・暴行罪(刑法第208条)
他人に暴行を加えると暴行罪となり「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」が科せられる可能性があります。
暴行とは、人に対して不法に有形力を行使する事です。
必ずしも相手の身体に直接接触することまでは必要とされていませんが、その行為が、相手の五官に作用して、不快ないし苦痛を与える性質のものである必要があるとされています。
殴る、蹴るは当然のこと、胸倉を掴んだり、唾を吐きかける行為も暴行罪に当たります。
・傷害罪(刑法第204条)
暴行によって他人に傷害を負わせると傷害罪となり「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられる可能性があります。
傷害罪は、暴行罪の結果的加重犯であることから、相手に傷害を負わせるという故意までは必要ないとされていますが、少なくとも暴行の故意は必要となります。
「傷害」とは相手に怪我を負わせることで、傷害罪を立証する上で、医師の診断書が一つの基準となります。
・量刑
それでは実際にビール瓶で頭を殴打して相手に傷害を負わせると、どの程度の刑事罰を受けることとなるのでしょうか。
一般的な傷害罪で、初犯であれば被害者と示談し、許しを得ることができれば不起訴処分若しくは略式罰金をなるケースがほとんどですが、犯行態様(武器使用の有無等)や、傷害の程度によっては、示談できたとしても懲役刑となることも考えられます。
今回の事件では、暴行にビール瓶が使用されたかどうかは明らかになっていませんが、もし、ビール瓶で頭を殴打したことが判明すれば、犯行態様が悪質であると判断されて、厳しい処分となる可能性があります。
福岡県で刑事事件に強い弁護士をお探しの方、暴行罪、傷害罪でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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【大牟田市の嘱託殺人事件】刑事事件専門の弁護士が解説
大牟田市の会社員Aは、病気に悩んでいる友人から「殺して楽にしてくれ。」と頼まれたので、睡眠薬を飲んで寝ている友人の首を絞めて殺害しました。
自ら福岡県大牟田警察署に通報したAは、嘱託殺人罪で逮捕されました。
事情を知ったAの両親は、刑事事件専門の弁護士に、Aの刑事弁護を依頼しました。
(この話はフィクションです)
嘱託殺人とは
刑法第202条に、自殺関与及び同意殺人について規定されています。
同意殺人とは、本人の意思に反しない死の惹起に関与する行為を処罰するものです。
同意殺人は、嘱託殺罪人と承諾殺人罪に分かれます。
嘱託殺人とは、被殺者から行為者に対して自らの殺害を依頼して、その依頼に基づいて行為者が被殺者を殺害する事です。
当然、被殺者の自らの殺害依頼は、被殺者の真意に基づき、かつ明示的なものでなければならず、これらが欠けての殺害行為は、刑法第199条の殺人罪が成立します。
嘱託殺人罪は、被殺者による、自身に対する殺人教唆に基づく殺人罪とみることができます。
ちなみに承諾殺人とは、行為者が被殺者に殺害を申し出て、行為者が被殺者の承諾を得て殺害する行為です。
罰則
同意殺人で起訴されると、6月以上7年以下の懲役又は禁固が科せられる可能性がありますが、被害者の同意を得て、被害者の真意に基づいての殺害行為であることから、刑法第199条の殺人罪に定められた死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に比べると相当軽い処罰規定となっています。
大牟田市で刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が嘱託殺人罪で逮捕された方は、刑事事件専門の弁護士が所属する、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談 無料
福岡県大牟田警察署までの初回接見費用 43,300円

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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
福岡県門司警察署の少年事件 公務執行妨害罪で逮捕された少年の早期釈放を求める弁護士
~ケース~
北九州市門司区に住む高校1年生の少年は、友人と、パトロール中のパトカーに生卵を投げつけました。
公務執行妨害罪で、福岡県門司警察署に現行犯逮捕された少年の母親から依頼を受けた、少年事件に強い弁護士は、少年の早期釈放を求めています。
(このお話はフィクションです。)
1 公務執行妨害罪
暴行又は脅迫を加えて公務員の職務執行を妨害したら刑法第95条の公務執行妨害罪に抵触します。
公務執行妨害罪の「暴行」は、刑法第208条に定められた暴行罪よりも広い意味に解されており、今回の少年のようにパトカーに生卵を投げつける様な間接的な行為も含まれます。
行為者が成人であれば、公務執行妨害罪で起訴されれば3年以下の懲役若しくは禁固又は50万円以下の罰金が科せられるおそれがありますが、今回のケースは少年である事から、この処分の対象とはなりません。
2 少年事件の流れ
少年事件は、成人事件とは流れが異なり、検察庁に事件が送致されて捜査を終えると、家庭裁判所に事件が送致され、そこで審判を経て処分が決定します。
家庭裁判所で、観護措置が決定すれば、審判が開かれるまでの調査期間は、少年鑑別所に収容される事となり、その期間は4週間にも及びます。
当然、この間は学校に
通う事ができず、少年の生活に大きな影響を及ぼす事となります。
過去には、観護措置の期間中に行われた学校行事に参加できなかった事が原因で退学した少年もいるので、少年事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、少年の拘束時間を短くするために、早期釈放を求める活動を推進しています。
弊所では、少年が更生し、一日でも早く、家族と共に平穏な日常を過ごせるように最大限のお手伝いをさせていただく事をお約束します。
北九州市門司区で少年事件にお困りの方、お子様が公務執行妨害罪で逮捕された方、お子様の早期釈放を求めておられる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弊所は、刑事事件、少年事件を専門に扱う法律事務所です。
少年事件に強い弁護士が、逮捕等で身体拘束を受けている少年の早期釈放を求める事をお約束します。

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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
福岡県の傷害事件 刑事事件強い弁護士が正当防衛を主張
~ケース~
Aはトラブルになった友人に腕をねじ上げられる暴行を受けた際、痛みに耐えきれず友人を突き飛ばしてしまいました。
転倒した友人は、地面に頭を打ち付けて負傷しました。
傷害罪で福岡県糸島警察署に逮捕されたAの弁護士は、正当防衛を主張しています。
(このお話はフィクションです。)
このケースで、Aは「友人を突き飛ばす」という暴行をはたらき、その結果、友人に傷害を負わせています。
一見すると、この行為は、傷害罪にあたります。
しかし、犯罪にあたる行為であっても、不法行為に対して反撃した行為は、正当防衛が認められると、無罪になる場合があります。
正当防衛は、「やむを得ずにした行為」でなければ成立しません。
「やむを得ずにした行為」とは、権利を防衛するための手段として必要最小限度のものであることを意味します。
ここで重要なのは、「手段」として必要最小限度であればよいということで、「結果」が必要最小限度であることまでは、要求されていません。
今回のケースでは、Aは友人の暴行から逃れるために、最小限の手段として友人を突き飛ばしています。
これが、友人の不法行為から逃れるために、Aにできる必要最小限度のものであると認められれば、正当防衛が成立して、Aは無罪となる可能性があります。
Aのように、不法行為に対する、反撃行為によって傷害罪で逮捕された場合、正当防衛が認められる場合があるのですが、正当防衛が認められるか否かの判断には専門的知識が要求されるため、傷害罪で逮捕された場合には刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
福岡県で、傷害罪で逮捕され、正当防衛を主張される方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。
初回法律相談:初回無料
福岡県糸島警察署までの初回接見費用:3万7,800円

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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
福岡県北九州市八幡西区の家庭トラブルで逮捕? 刑事事件なら専門弁護士に相談を
福岡県北九州市八幡西区の家庭トラブルで逮捕? 刑事事件なら専門弁護士に相談を
福岡県北九州市八幡西区に住むAさんは、夫のVさんとたびたび喧嘩をしていました。
ある日、Vさんの言動に腹を立てたAさんは、包丁を取り出し、Vを切り付けてしまいました。
Vさんの通報を受けた福岡県折尾警察署は、Aさんを「暴力行為等の処罰に関する法律」違反で逮捕しました。
Vさんは、「身の危険を感じたから咄嗟に折尾警察署に通報したが、まさか逮捕されるとは思っていなかった。早く釈放してほしい」と、刑事事件専門の弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)
【家庭トラブルで刑事事件?】
家庭にトラブルはつきものです。
そのトラブルは、離婚や親権トラブルといった民事的(家事的)事件だけではありません。
例えば、上記のように、夫婦げんかの末、傷害事件になってしまったという刑事事件のケースもあります。
また、DV事件などもよく報道されますし、介護に疲れて被介護者を殺害してしまったという、いたたまれない事件などもあります。
特に刑事事件化してしまった場合、当事者同士の話し合いで終わるというようなものではありませんので、すぐに、弁護士などの専門化に相談しアドバイスを得たほうがよいと言えます。
【暴力行為等の処罰に関する法律】
暴力行為等の処罰に関する法律は、暴力団などの集団的暴力行為や常習的暴力行為を、刑法の暴行罪や脅迫罪よりも重くかつ広範囲に処罰するための法律です。
例えば、暴力行為等の処罰に関する法律1条の2は,「銃や刀剣類を用いて人を傷害した場合」について、1年以上15年以下の懲役を定めています。
上記のAさんは、Vさんを傷害していますが、単に傷害するだけであれば傷害罪(刑法204条)が成立するにすぎません。
しかし、今回、包丁という「凶器」を使って、Vさんを傷つけているので、上記の暴力行為等の処罰に関する法律違反に該当してしまうのです。
また、常習的にVを傷つけたり暴行をふるっていたような場合には、同法律違反以外にも、DV法違反にもなる可能性がある点注意が必要と言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、上記のような事件の相談も数多く受けています。
家庭トラブルで刑事事件化してしまったような場合、一度弊所の弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
(福岡県折尾警察署 初回接見費用:4万200円)

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福岡市西区の会社トラブルで刑事事件 暴行罪で被害届なら弁護士に相談!
福岡市西区の会社トラブルで刑事事件 暴行罪で被害届なら弁護士に相談!
福岡県福岡市西区内の会社に勤めるAさんは、部下Vに対して指導の意味も込め、日常的に、怒号を浴びせたり、たまに「何をやっているんだ」と頭を軽くたたいたりしてしまっていました。
ある日、上司から呼び出されたAさんは、「Vが暴行罪で『福岡県西警察署に被害届を出す』と言っている。どうする?会社としても大事にはしたくないのだが…」と言われてしまいました。
自分が刑事事件の加害者になるとは思ってもいなかったAさんは、とても悩み、刑事事件専門の弁護士事務所に相談へ行きました。
(フィクションです)
【会社内でのトラブル】
会社内での法律トラブルには様々なものがあります。
例えば、パワハラや給料未払等の労働トラブルや、同僚同士の金銭トラブル、そして、上記のようなパワハラによる暴行や傷害罪などの刑事事件トラブルなどです。
弊所にも、上記のようなトラブルで「刑事事件化してしまいそうだが、どうしたらよいか」といった相談に来られる方も少なくありません。
上記例のように、暴行罪で被害届が警察署に出された場合、警察が捜査に動く可能性があります。
特に、会社内での暴行ということなので、A本人の取調べ以外にも、会社に対する捜索差し押え、会社関係者に対する取調べ等もなされる可能性もあります。
そうなれば、会社自体にも迷惑が掛かってしまうということで、「自ら会社を辞め」たり、「自主退職」を会社に勧められるケースも少なからず見られます。
そこで、まだ警察に被害届が出ていない段階では、しっかりと被害者に対して誠心誠意謝罪等して、被害届を出さないように交渉していく必要があります。
もっとも、当事者同士だと感情論になってしまい、話が平行線となる可能性も高く、まとまる話もまとまらない可能性があります。
また、被害者によっては、法外な金額をふっかけてくる人も少なからずいます。
ですから、暴行罪で被害届を出されそうであるという場合には、一度弁護士に相談をしてみることがよいでしょう。
弁護士に相談すれば対応についてのアドバイスや金額の相場などの呈示を受けることができますし、依頼をしたのであれば、本人に代わって謝罪賠償の手続きを行えます。
福岡県西区の会社トラブルでお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に一度ご相談ください。
(福岡県西警察署 初回接見費用:3万7100円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
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福岡県福岡市東区の威力業務妨害容疑で逮捕 執行猶予判決を勝ち取る弁護士
福岡県福岡市東区の威力業務妨害容疑で逮捕 執行猶予判決を勝ち取る弁護士
福岡県福岡市東区在住のAは、人気アイドルグループの握手会を妨害したとして、福岡県東警察署の警察官に威力業務妨害容疑で逮捕されました。
4か月後、福岡地裁はAに懲役2年、執行猶予3年を言い渡しました。
(平成29年10月2日ホウドウキョクのニュースを基に作成されたフィクションです。)
~執行猶予~
執行猶予とは、有罪の判決を言い渡された者が、執行猶予期間中に他の刑事事件を起こさずに過ごせば、刑の言い渡しをなかったことにするという制度をいいます。
執行猶予判決をもらえれば、すぐに刑務所へ服役する必要はなく、もとの日常生活に戻ることが可能となります。
威力業務妨害罪で有罪判決を受けた上記Aの場合、猶予期間である3年間何ら犯罪を起こすことなく過ごせば、刑務所に服役することはなくなります。
威力業務妨害罪の有罪判決に執行猶予が付かなかった場合、Aは2年間刑務所に服役することになるため、執行猶予が付くかどうかはAとってとても重要です。
執行猶予を獲得するためには、裁判において、以下のような被告人の有利な事情を主張・立証することが大切です。
1.犯罪に関すること
・犯罪の悪質性が小さい
・計画性がなく突発的な事件
・被害が軽微
・組織性がない
2.情状に関すること
・示談が成立している
・被害者に謝罪し反省している
・犯行に及んだことに関して同情すべき事情がある
・前科・前歴がない
・更生の意思がある
・再発防止策がある
「これをすれば必ず執行猶予になる」といった方法があるわけではなく、他にも様々な点が執行猶予判決の判断要素となることがあります。
執行猶予判決を得て身柄が解放されるためには、少しでも早く刑事事件に強い弁護士に付いてもらうべきです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所であり、刑事弁護の経験が豊富な弁護士が多数揃っており、これまで多くの執行猶予判決を得てきました。
威力業務妨害容疑で逮捕され、執行猶予判決を得たい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(福岡県東警察署までの初回接見費用:3万6000円)

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