Archive for the ‘暴力事件’ Category

犬に怪我させて器物損壊罪 示談なら福岡県の刑事弁護士へ無料相談

2018-12-07

犬に怪我させて器物損壊罪 示談なら福岡県の刑事弁護士へ無料相談

福岡県糸島市のAさんは,隣人Vさんの飼いの鳴き声に目を覚まされ悩んでいました。そこで,Aさんは,Vさんの敷地内に入り,飼いを木刀で数回叩き,骨を骨折させる怪我を負わせました。Aさんは,福岡県糸島警察署から器物損壊罪で呼び出しを受けたため,示談対応などにつき弁護士無料相談を申込みました。
(フィクションです)

~ 動物は刑法上「物」扱い ~

などの動物を故意に怪我させた場合は何罪が成立するのでしょうか?
この点,まっさきに思い浮かべる罪は傷害罪(刑法204条)です。しかし,傷害罪は「人」を傷害した者と規定されており,「人」には動物は含まれませんから傷害罪は成立しません。他方,Aさんが疑いをかけられている器物損壊罪(刑法261条)には他人の「物」を損壊し,又は「傷害」した者と規定されており,「傷害」は動物についてのみ使用される用語であることから「物」には動物も含まれると解されるのです。を飼っておられる方の中には生き物なのに「物」扱いをされるのに違和感を感じる方もおられるかもしれません。ちなみに,「傷害」には殺した場合も含まれますから,動物を殺した場合も器物損壊罪に問われます。

~ 器物損壊罪と示談 ~

器物損壊罪は,告訴がなければ公訴を提起(起訴)することができない親告罪です。ですから,すでに捜査機関に告訴がなされている本件のような場合,不起訴獲得のためにはVさんに告訴を取消していただく必要があります。
そのためには,まずはVさんに対し真摯に謝罪し,速やかに示談交渉に移る必要があります。また,本件では隣人同士のトラブルですから,場合によってはAさんの引っ越しを検討する必要も出てくるでしょう。

示談交渉は困難を伴いますから,示談交渉は弁護士に依頼することをお勧めいたします。弁護士であれば円滑に示談交渉を進めることができ,適切な内容で示談を成立させることができます。示談を成立させることができれば,結果として告訴が取消され,不起訴処分を獲得できる可能性も飛躍的に上がるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,器物損壊罪などの刑事事件専門の法律事務所です。器物損壊罪で示談なら刑事弁護士にお任せください。0120-631-881で無料法律相談等を24時間受け付けております。

福岡県志免町の暴力事件【脅迫罪】で刑事弁護士に無料相談

2018-12-04

福岡県志免町の暴力事件【脅迫罪】で刑事弁護士に無料相談

福岡県志免町に住むAさん(20歳)は,Vさんのスマートフォン宛にLINEで「お前の親の車燃やしてやる」というメールを送りました。
Aさんはその件(脅迫罪)で福岡県粕屋警察署から呼び出しを受けたため,刑事弁護士無料相談を申込みました。
(フィクションです)

~ 脅迫罪(刑法222条)とは ~

脅迫罪は,生命,身体,自由,名誉又は財産に対し害を加える旨を告知(害悪の告知)して人を脅迫した場合に成立する犯罪です。罰則は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金です。

~ 脅迫の程度・内容 ~

脅迫は,一般に人を畏怖させる程度のものでなければなりません。ただし,本罪は危険犯と言われ,人を畏怖させるに足りる程度の害悪の告知があれば足り,それによって現実に相手方が畏怖したことは必要ではないと解されています。例えば,下記の例が脅迫に当たります。

生命・・・「殺すぞ」
身体・・・「怪我させるぞ」
自由・・・「帰れなくするぞ」
名誉・・・「さらし者にするぞ」
財産・・・「家,車を燃やすぞ」

もちろん,このように端的に告知しなくても,脅迫が行われるまでの経緯・前後関係などから総合して脅迫とされることもあります。

~ 脅迫の相手方 ~

相手方本人(刑法222条1項)又はその親族(同条2項)です。よって,友人や恋人に対する害悪の告知は脅迫とはいえません。ただし,別に,友人や恋人に対する脅迫罪が成立する可能性はあります。

~ 脅迫の方法 ~

制限はありません。文書・言語・態度・動作のいずれによってもよいとされています。最近は,SNSやインターネットを経由した脅迫が多いです。

~ Aさんの罪責 ~

Aさんは,Vさんの親,つまり親族に対する害悪の告知を行っていますから,刑法222条2項の脅迫罪が成立します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,脅迫罪をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。脅迫罪で示談をお考えの方,その他でお困りの方は,まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間受け付けております。
福岡県粕屋警察署までの初回接見費用:37,200円)

福岡県糸田町 暴力事件【傷害罪】で正当防衛を主張するなら刑事弁護士

2018-12-02

福岡県糸田町 暴力事件【傷害罪】で正当防衛を主張するなら刑事弁護士 

AさんとVさんが口論をしていたところ,突然VさんがAさんの腕を掴んでねじあげてきたので,Aさんはこれを振りほどこうとしてVさんの胸を強く突き飛ばしました。その結果,Vさんは倒れて地面に頭を強く打ち,Vさんに加療45日間の頭部打撲の傷害を負わせました。Aさんは福岡県田川警察署から傷害罪で呼び出しを受けたので,刑事事件に強い弁護士正当防衛を主張できないか無料相談を申込みました。
(フィクションです。)

~ 傷害罪が成立するまで ~

ある行為が犯罪だというためには,その行為が刑法等に規定する構成要件に該当し,違法性があり,行為者に有責性がなければならないとされています。傷害罪の構成要件は,①暴行の意思又は傷害の意思,②実行行為(暴行),③傷害(怪我)の発生に加えて②と③との間に因果関係が必要とされています。これを本件についてみると,Aさんには,①Vさんの腕を振りほどこうという暴行の意思が認められますし,②胸を突くという暴行も認められます。また,③Vさんは頭部打撲という傷害を負っており,②と③との間の因果関係も認められますから,Aさんの行為は傷害罪の構成要件に該当しそうです。

~ 傷害罪と正当防衛(刑法36条1項) ~

では,Aさんの行為に違法性があると言えるでしょうか?ここで検討すべきなのが正当防衛です。正当防衛の成立が認められれば,Aさんの行為ははじめから違法でなかったということになり,傷害罪は成立しないことになります。
正当防衛の成立要件は,①急迫不正の侵害があること,②自己又は他人の権利を防衛したこと,③やむを得ずにした行為であったことです。①急迫とは,法益侵害が現に存在するか,目前に迫っていることをいい,②の権利とは法益,つまり,本件でいえばAさんの身体です。本件では,Vさんは突然,Aさんの腕を掴んでねじ上げてきたというのですから,①Aさんの身体に対する侵害が現に存在していると言えますし,自己の身体を守るために反撃したAさんの行為は②自己の権利を防衛したと言えるでしょう。
問題は,③やむを得ずにした行為だったか否かです。なぜなら,Vさんが加療45日間という重症を負っているからです。この点,判例(最判昭44.12.4)は,やむを得ずにした行為とは,権利を防衛するための「手段」として必要最小限度のものであることを意味し,「結果」が必要最小限度であることまでは要しないないと解しています。そして,手段が必要最小限度か否かは,・武器の対等性,・侵害者(Vさん),防衛行為者(Aさん)の身体的条件(性別,年齢,体力等),・加害行為の態様,・防衛行為の危険性・性質,・代替手段の有無等の事情を総合考慮して判断するとしています。

これらの諸事情を考慮し,Aさんの(反撃)行為が「やむを得ずにした行為」と認められれば正当防衛が成立し,Aさんの行為ははじめから違法でなかったことになり,傷害罪は成立しないことになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,暴行,傷害事件等の暴力事件などの刑事事件を専門に扱う法律事務所です。傷害罪で正当防衛の主張なら,まずは弊所までご連絡ください。

暴行罪 素手VS刃物でも正当防衛? 逮捕されたら福岡県の刑事弁護士

2018-11-22

暴行罪 素手VS刃物でも正当防衛? 逮捕されたら福岡県の刑事弁護士

Aさんは,自分よりも体格の優れたVさんが,「殴られたいのか」と言って近づいてきたので,とっさに落ちていたカッターナイフを拾い,これを振り回して防御しました。Aさんは,福岡県八幡東警察署暴行罪で逮捕されたので,Aさんの家族から初回接見依頼を受けた弁護士正当防衛を主張できないか聞いてみました。
(フィクションです)

~ 暴行罪と正当防衛(刑法第36条第1項) ~

ある行為が犯罪だと認定するためには,その行為が構成要件に該当し,違法性があり,行為者に有責性がなければならないとされています。
構成要件とは,刑法で定められた犯罪が成立するための要件のことで,暴行罪であれば

暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったとき

とされています。つまり,暴行罪の構成要件は「暴行」があったことと「人を傷害するに至らなかったこと」となるわけです(傷害した場合は傷害罪が成立します)。暴行罪にいう暴行とは,人の身体に対する不法な有形力の行使をいい,人の身体に向かって刃物を振り回す行為はまさにこれに当たると考えていいでしょう。また,Vさんは怪我をしていないようですから,Aさんの行為は暴行罪の構成要件に該当することになります。

次に,Aさんの行為に違法性はあるでしょうか?違法性の本質については様々な考え方がありますが,違法性とは簡単にいえば,その行為が社会的(又は法的に)に許されないこと(行為)だと考えておけばいいでしょう。日常生活において,一見してある行為が犯罪に該当するように見えても,「それは許されるだろう~」とか「それは仕方ないだろう~」「やむを得ないだろう~」という場面は多々あると思います。正当防衛が問題となる場面も,まさにこの違法性があるかどうかの判断に関わってきます。正当防衛は,急迫不正の侵害に対して,自己又は他人の権利を防衛するため,「やむを得ずにした行為」は罰しないとしています。

では,Aさんのように,素手のVさんに対して刃物を用いて反撃した場合でも「やむを得ずにした行為」と言えるでしょうか。この点,判例は,単に用いられた武器を比較するのではなく,用いられた武器を含めて防衛手段がどのようになされたのかを基礎にして「やむを得ずにした行為」と言えるかどうかを判断していると考えられます。Aさんがカッターナイフで切りつけるなどの攻撃的な反撃に出るのではなく,構えたり,振り回したりといった防御的にな行動にとどまっている場合には,なお「やむを得ずにした行為」と言え,正当防衛に当たり,違法性が阻却される,つまり犯罪として成立しない可能性もあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,暴行罪をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。暴行罪で疑いをかけられたが,正当防衛の主張をご検討中の方,その他お困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。

脅迫罪と強要罪の違いについて暴力事件専門の福岡の刑事弁護士に無料相談

2018-11-08

脅迫罪と強要罪の違いについて暴力事件専門の福岡の刑事弁護士に無料相談

福岡県春日市に住むAさんは,スマートフォンを使って,ゲーム仲間Vさんに「最終通告です。大勢を敵に回しており,攻撃される準備が行われている,逃げたまえ」などというメールを送信し,Vさんに引っ越しを余儀なくさせた強要罪福岡県春日警察署から呼び出しを受けています。Aさんは,脅迫罪強要罪の違いや今後の対応などに暴力事件専門の弁護士に無料相談を申込みました。
(実際に存在した事例を基に作成しています)

~ 脅迫罪(刑法222条)と強要罪(223条)の違い ~

1 犯罪の性質,成立要件の違い
  少しお話が専門的になりますが,脅迫罪は個人の意思の平穏を害する罪,強要罪は個人の意思の自由のみならず,身体的行動の自由をも侵害する罪です。そして,脅迫罪は脅迫行為自体を罪とする危険犯強要罪は人をして義務のないことを行わしめ,又は行うべき権利を妨害することを要する侵害犯と言われています。
 このことから,脅迫罪人を畏怖させるに足りる程度の害悪の告知があれば成立し,それによって現実に相手方が畏怖したかどうかは必要とされていません。他方,強要罪は結果として,相手方に義務なきことを行わせ,又は行うべき権利を妨害したことが必要とされています。本件では,Aさんが,Vさんに引っ越しをさせるという義務なきことを行わせていますから強要罪に当たると判断されたのでしょう。

2 法定刑・量刑の違い
  脅迫罪2年以下の懲役又は30万円以下の罰金で,強要罪3年以下の懲役です。両者を比べてみるとよく分かりますが,強要罪には罰金刑がありません。つまり,強要罪で起訴されると必ず正式裁判を受ける必要があります。裁判所は,土日は開廷してくれませんから,会社員の方であれば休暇を取る必要があります。また,慣れない法廷という場は極度に緊張するものです。判決が出るまでは「刑務所に行かなければならないだろうか」などと不安との闘いも続きます。対して,脅迫罪は選択刑として罰金刑がありますから,そのような不安や緊張に悩まされなくて済む場合もあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,脅迫罪強要罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。お困りの方は,まずはお気軽に0120-631-881で,無料相談初回接見サービスをお申し付けください。

暴行罪と傷害罪の違い,刑事弁護について福岡の刑事弁護士に無料相談

2018-11-07

暴行罪と傷害罪の違い,刑事弁護について福岡の刑事弁護士に無料相談

福岡県桂川町に住むAさんは,暴行罪福岡県飯塚警察署から呼び出し受けています。Aさんは,示談不起訴を目指して刑事事件に強い弁護士に無料相談しました。
(フィクションです)

~ 暴行罪(刑法208条)と傷害罪(204条)の違い ~

 暴行罪傷害罪の違いについて大きく分けると以下のとおりです。

1 結果の違い
  暴行罪は暴行を加えたが怪我が発生しなかったときに成立し,傷害罪は暴行を加え怪我(傷害)が発生したときに成立します。ちなみに,刑事上の怪我(傷害)の有無,程度の認定は医師が作成する診断書に基づかれることが多いです。医師が傷病名「頸椎捻挫,加療2週間」との診断書を作成すれば,刑事上の怪我(傷害)の認定は「加療2週間の傷害を負わせた」となります。

2 法定刑・量刑の違い
  暴行罪2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料で,傷害罪は15年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。暴行罪と傷害罪とでは懲役刑,罰金額に大きな開きがあることなどから,傷害罪の法定刑の方が重たいことが分かります。人の身体に傷を付けたわけですから,一般常識から考えても傷害罪の方が重たいことが分かります。なお,裁判になった場合の量刑にも影響を及ぼします。初犯の場合暴行罪については罰金10万円から20万円が基本となりますが,傷害罪については罰金20万円から40万円,怪我の程度等によっては懲役刑も考えられます。

~ 暴行罪と傷害罪の刑事弁護 ~

基本的に異なることはありません。事実を認める場合は,まずは被害者様に謝罪し,示談交渉を進めます。示談が成立した場合,暴行罪の場合は不起訴となる可能性が高いです。他方,傷害罪の場合も,不起訴の可能性がないわけではありません。最終的には,被害者の怪我の程度,処罰感情等諸般の事情を考慮して決められます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,暴行罪傷害罪等の刑事事件少年事件を専門の法律事務所です。お困りの方は,まずはお気軽に,初回相談無料の弊所の無料法律相談をご利用ください。

暴力事件で釈放なら刑事弁護士 法廷内事件を福岡の弁護士が解説

2018-11-03

暴力事件で釈放なら刑事弁護士 法廷内事件を福岡の弁護士が解説

Aさんは,福岡地方裁判所の法定内で,裁判所書記官のVさんに向かって六法全書を投げつけた(Vさんには当たっていない)として,福岡県中央警察署公務執行妨害罪で逮捕されました。Aさんのご家族から依頼を受けた刑事事件専門の弁護士は,Aさんの釈放に向けて弁護活動を始めました。
(平成30年10月18日共同通信掲載事案を参考にして作成)

~ 公務執行妨害罪(刑法95条) ~

公務執行妨害罪は,公務員が職務を執行するにあたり,これに対して暴行・脅迫を加えた場合に成立する犯罪です。罰則は,3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金です。
公務員とは,①国又は地方公共団体の職員その他の法令により公務に従事する議員,委員③その他の職員をいい(刑法7条1項),代表的な警察官,公立校の教職員,市・県職員は①に,裁判所職員は③に該当します。そして,本罪は公務の円滑な遂行を保護していますから,暴行は,公務員の身体に対して直接加えられる有形力の行使(直接暴行)に限られず,公務員に対して向けられてはいるものの,直接公務員の身体に対して加えられたものではない有形力の行使(間接暴行)をも含むとされています。なお,暴行により現実に公務が妨害されたことまでは必要とされていません。Aさんの行為は間接暴行で,公務執行妨害罪に問われる可能性が高いです。

~ 公務執行妨害罪と釈放 ~

本件のような公務執行妨害罪の場合,Aさんの犯行を直接立証し得る証拠は犯行を現認した公務員(Vさん)の供述です。しかし,Aさんが釈放された場合,Aさんがわざわざ裁判所まで出向いてVさんを威迫し,自分に有利に供述を変遷させるなどの罪証隠滅行為に出ることは通常考え難いです。そもそも,Aさんとしては,Vさん顔等を覚えておらず,Vさんの特定すらできないかもしれません。よって,公務執行妨害罪の場合,罪証隠滅行為の現実的可能性は他の犯罪に比べ低いです。ですから,本罪では逃亡のおそれさえなくしてしまえば釈放される可能性はグンと高まります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件専門の法律事務所です。ご家族の一日でも早い釈放をお望みの方は,土日・祝日,24時間受付中の弊所の初回接見サービスのご利用をご検討ください。
(福岡県中央警察署までの初回接見費用:36,000円)

職場での暴力事件(傷害罪)示談なら刑事弁護士 福岡県大牟田市

2018-10-29

職場での暴力事件(傷害罪)示談なら刑事弁護士 福岡県大牟田市

会社の上司Aさん(50歳)は,部下のVさんの勤務態度に立腹し,右脚でVさんの左太ももを数回蹴る暴力を加え,Vさんに加療約2週間を要する打撲の怪我を負わせました。Aさんは傷害罪福岡県大牟田警察署で事情聴取を受けた際,警察官から「Vさんから歯が折れた件で追加の被害届が出ている」と聞きました。Aさんとしては示談の意向があるものの,Vさんの歯の件は身に覚えがありません。
(フィクションです)

~ 傷害罪(刑法204条) ~

刑法には,傷害罪は,人の身体を傷害した場合に,15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する旨規定されています。具体的には,
1 暴行の故意(怪我をさせるつもりはなく)で人の身体に暴行を加えたところ,相手が怪我した場合
2 傷害の故意(怪我させるつもり)で人の身体に暴行又は傷害を加えたところ,相手が怪我した場合
の2つが考えられます。なお,2の場合で相手が怪我をしなかった場合は,傷害罪の未遂罪というのはありませんから暴行罪が成立するに留まります。

~ 暴行・傷害と怪我との間に因果関係が必要 ~

傷害罪が成立するには,暴行・傷害行為と怪我(結果)との間に因果関係が必要です。刑法上の因果関係については諸説ありますが,実務では,基本的に「その行為がなかったならばその結果は発生しなかった」という関係が認められれば因果関係を認める(条件説)という考え方をとっています。この考え方を本件に当てはめると,Aさんの行為とVさんの歯が折れたという結果との間に因果関係を認めることはできるでしょうか?

~ ときには毅然とした態度が必要 ~

Aさんとしては示談意向があるようですが,自分に身に覚えのない怪我についてまで示談交渉に応じる必要はありません。しかし,当事者同士だと,加害者・被疑者は弱い立場に立たされることがあり,高額な示談金を要求される場合だってあります。そこで,当事者の間に弁護士が入る必要性が出てきます。示談交渉に慣れた弁護士であれば,不当な要求に対しては毅然とした態度を取ることができ,適切な内容・形式で示談をすることが可能です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,暴力事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。暴力事件傷害事件暴行事件示談交渉刑事弁護士にお任せください。

【お客様の声】詐欺・脅迫 示談で逮捕回避した福岡の弁護士

2018-10-20

【お客様の声】詐欺・脅迫 示談で逮捕回避した福岡の弁護士

本日は,詐欺脅迫事件で,警察に被害届を提出されたものの,検察庁への事件送致前に被害者と示談し,検察庁への送致回避,逮捕回避できた案件をご紹介いたします。

■ 事件概要
1 依頼者様が,依頼者様と被害女性との不貞行為が依頼者様の妻に発覚したように被害女性に装い,自己名義の口座に300万円を振込ませたもの
2 被害女性に,交際中に撮影した被害女性の上半身裸の写真データをメールで送り付けるなどして脅迫,ストーカー行為をしたもの
被害女性は警察に被害届を提出した(依頼者様は事情聴取のため警察から呼び出しを受けた)ものの,「謝罪と示談をすれば 被害届を取り下げる」意向を示していた。
■ 事件経過等
  弁護士は,契約成立日,被害女性に謝罪と示談交渉をしたい旨の電話を入れる。契約成立直後,依頼者様が振り込ませた300万円を被害者に返還。契約成立日から4日後,弊所にて,被害女性と示談交渉。その1週間後,被害女性から署名・押印入りの示談書返送される(示談締結)。その後,被害女性は被害届を取り下げ。事件は検察庁へ送致されなかった。
■ 弁護士コメント
  本件は内容からすれば逮捕されてもおかしくない事案でした。しかし,依頼者様が早めに弊所にご相談に来ていただけたこと,そして,何より被害女性様のご理解があって,警察から検察庁への送致・警察の逮捕を回避することができました。

■ お客様の声

 

老老介護事件 裁判員裁判で執行猶予なら刑事弁護士 福岡県小郡市

2018-10-09

老老介護事件 裁判員裁判で執行猶予なら刑事弁護士 福岡県小郡市

Aさん(70歳)は,痴呆症の妻(68歳)と二人暮らしで,日頃から妻の介護をしていました。しかし,Aさんは,ある日,介護疲れから妻を殺し自分も死のうと考え,自宅で,妻が就寝中に熱湯をかけた上,首を絞めるなどしましたが,ちょうどそのとき訪問介護で介護士が自宅を訪れたことから,途中で止めました。妻の異変に気付いた介護士が福岡県小郡警察署に通報したことで本件が発覚し,Aさんは殺人未遂罪で逮捕されました。
(フィクションです)

~ 老老介護と殺人未遂 ~

老老介護とは,65歳以上の高齢者を同じく65歳以上の高齢者が介護している状態のことをいいます。高齢の妻が高齢の妻を介護する,65歳以上の子供がさらに高齢の親を介護するなどのケースがあります。老老介護は,高齢化と核家族化が進む中,今や社会全体の問題となっています。

~ 老老介護と裁判員裁判 ~

老老介護の末,Aさんのような行為をすれば殺人未遂罪などの刑事責任を問われる場合があります。そして,殺人未遂罪刑事責任を決める手続きは裁判員裁判です(裁判員裁判とは,一般の国民が裁判員として刑事裁判に参加し,被告人が有罪かどうか,有罪の場合どのような刑(量刑)にするかを裁判官と一緒に決める裁判のこと)。老老介護は社会全体の問題ですが,残念ながら個人の行った行為はきっちりと刑事責任を取らされることがあるのです。
しかし,そうは言っても,老老介護などの介護にかかわる事件では,少なからず行為に至る経緯や動機などに酌むべき事情があるはずです。よって,裁判員裁判では,その事情を的確に主張・立証し,執行猶予,あるいは保護観察付執行猶予判決を求めていきます。特に,裁判員裁判は,法律の素人である一般の方々が裁判に参加していますから,高い弁護技術が求められます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,殺人未遂罪をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。殺人未遂罪での裁判員裁判における執行猶予判決獲得を目指すならぜひ弊所の刑事弁護士にご用命ください。

« Older Entries Newer Entries »

keyboard_arrow_up

0120631881 無料相談予約はこちら LINE予約はこちら