Archive for the ‘公務執行妨害罪’ Category
暴力事件で釈放なら刑事弁護士 法廷内事件を福岡の弁護士が解説
暴力事件で釈放なら刑事弁護士 法廷内事件を福岡の弁護士が解説
Aさんは,福岡地方裁判所の法定内で,裁判所書記官のVさんに向かって六法全書を投げつけた(Vさんには当たっていない)として,福岡県中央警察署に公務執行妨害罪で逮捕されました。Aさんのご家族から依頼を受けた刑事事件専門の弁護士は,Aさんの※釈放に向けて弁護活動を始めました。
(平成30年10月18日共同通信掲載事案を参考にして作成)
~ 公務執行妨害罪(刑法95条) ~
※公務執行妨害罪は,公務員が職務を執行するにあたり,これに対して暴行・脅迫を加えた場合に成立する犯罪です。罰則は,3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金です。
公務員とは,①国又は地方公共団体の職員その他の法令により公務に従事する議員,委員③その他の職員をいい(刑法7条1項),代表的な警察官,公立校の教職員,市・県職員は①に,裁判所職員は③に該当します。そして,本罪は公務の円滑な遂行を保護していますから,暴行は,公務員の身体に対して直接加えられる有形力の行使(直接暴行)に限られず,公務員に対して向けられてはいるものの,直接公務員の身体に対して加えられたものではない有形力の行使(間接暴行)をも含むとされています。なお,暴行により現実に公務が妨害されたことまでは必要とされていません。Aさんの行為は間接暴行で,公務執行妨害罪に問われる可能性が高いです。
~ 公務執行妨害罪と釈放 ~
本件のような公務執行妨害罪の場合,Aさんの犯行を直接立証し得る証拠は犯行を現認した公務員(Vさん)の供述です。しかし,Aさんが釈放された場合,Aさんがわざわざ裁判所まで出向いてVさんを威迫し,自分に有利に供述を変遷させるなどの罪証隠滅行為に出ることは通常考え難いです。そもそも,Aさんとしては,Vさん顔等を覚えておらず,Vさんの特定すらできないかもしれません。よって,公務執行妨害罪の場合,罪証隠滅行為の現実的可能性は他の犯罪に比べ低いです。ですから,本罪では逃亡のおそれさえなくしてしまえば釈放される可能性はグンと高まります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件専門の法律事務所です。ご家族の一日でも早い釈放をお望みの方は,土日・祝日,24時間受付中の弊所の※初回接見サービスのご利用をご検討ください。
(福岡県中央警察署までの初回接見費用:36,000円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
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公務執行妨害で接見,釈放なら刑事弁護士の刑事弁護 福岡県福智町
公務執行妨害で接見,釈放なら刑事弁護士の刑事弁護 福岡県福智町
Aさんは,福岡県田川警察署の警察官から職務質問を受けようとした際,警察官に向かって乗っていたバイクを発進して接近させたという公務執行妨害罪の容疑で逮捕されました。Aさんの家族は刑事事件に強い弁護士に,Aさんを釈放のため※接見(※ご説明についてはこちら「接見」をクリック)を依頼しました。
(フィクションです)
~ 公務執行妨害罪(刑法95条第1項) ~
本罪は,公務員が職務を執行するにあたり,これに対して暴行・脅迫を加えた場合に成立する犯罪です。罰則は3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金です。
ところで,公務執行妨害罪は,公務員の公務の円滑な遂行を保護していますから,本罪の暴行とは,公務員に向けられた有形力の行使ではあるものの,その身体に対して直接加えられる有形力の行使(直接暴行)に限られず,公務員の職務の執行に当たりその執行を妨害するに足りる暴行を加えれば足り,人に向けられてはいるが直接人の身体に対して加えられたものではない有形力の行使(間接暴行)をも含むと解されています。公務員を蹴る,叩く,殴るなどが直接暴行の典型ですが,Aさんの行為は,間接暴行に当たりそうです。
~ 公務執行妨害罪と刑事弁護 ~
本罪で逮捕され,一刻も早い釈放をご希望の場合は,刑事事件に強い私選の弁護人を選任されることをお勧めします。なぜなら,逮捕期間中に選任され,釈放に向けた刑事弁護活動ができるのは私選の弁護人だからです(国選の弁護人は勾留決定が出た後しか選任されません)。なお,弊社では,選任(ご契約)前に,初回接見サービスをご提供させていただいています。これは,依頼を受けた弁護士が逮捕された方が収容されている施設まで出張し,逮捕された方と直接(面会)接見し,取調べ・捜査の受け方,今後の見通しなどについてアドバイスさせていただくとともに,ご家族様等のご依頼者様には,接見後にご報告させていただくサービスです。まずは,正式なご契約前に,逮捕された方がどんなことをしたのか,事件の見通しはどうなのか知っていただくことが大切です。
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【北九州市小倉南区の公務執行妨害】逮捕,釈放へ弁護士が接見
北九州市小倉南区の公務執行妨害 逮捕,釈放へ弁護士が接見
Aさんは,警ら中の福岡県小倉南区警察署の警察官Vが乗っていたパトロールカーに対して石を投げつけ,窓ガラスを割りました。
Aさんはそのまま公務執行妨害罪の容疑で逮捕されたので,Aさんの家族は刑事事件に強い弁護士に接見,身柄解放を依頼することにしました。
(フィクションです)
~ 公務執行妨害罪(刑法第95条第1項) ~
①公務員が職務を執行するにあたり,②これに対して暴行・脅迫を加えた場合には公務執行妨害罪が成立します。
上の事案では,警察官Vという公務員が,警らという職務を執行していたので,①の要件は満たしています。
では,パトロールカーに対して石を投げつけるという暴行は,②の要件を満たすでしょうか。
公務執行妨害罪は,公務の円滑な遂行を保護しています。
したがって,公務員の身体に直接暴行が加えられる必要はなく,公務の円滑な遂行を妨害し得るものであれば,物に対する暴行でもよいとされています。
そして,パトロールカーという物に対して石を投げつける行為は,警らという職務の円滑な遂行を妨げうるものだといえますから,Aさんの行為は②の要件も満たし,Aさんには公務執行妨害罪が成立する可能性が高いです。
公務執行妨害罪の法定刑は3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金です。
刑事事件で逮捕された場合には,刑事事件に強い弁護士に接見を依頼することをお勧めします。
接見により,何より逮捕された方の精神的負担を軽減し,今後の取調べ等への対応,事件の見通し等についてアドバイスすることができます。
また,公務執行妨害罪の場合,警察官等による現認により逮捕されることが多いことから,もともと罪証隠滅の可能性は低く,よって逃亡のおそれさえなければ比較的身柄解放に繋がりやすいとも考えられます。
接見後の身柄解放活動へとスムーズに移行するためにも,まずは刑事事件に強い弁護士に接見を依頼することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
ご家族が逮捕されお困りの方,身柄解放をお望みの方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。
(福岡県小倉南警察署までの初回接見費用:40,240円)

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北九州市門司区の公務執行妨害罪 逮捕なら刑事事件に強い弁護士に初回接見
北九州市門司区の公務執行妨害罪 逮捕なら刑事事件に強い弁護士に初回接見
Aさんは、北九州市門司区役所の受付窓口で、公務員Vさんに向けて封筒を投げつけました。
Aさんは福岡県警察門司警察署の警察官に公務執行妨害罪の容疑で逮捕されたので、Aさんの家族は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(平成30年3月1日西日本新聞掲載事案を基に作成したフィクションです。)
《 公務執行妨害罪 》
公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行や脅迫を加えた場合には刑法第95条の公務執行妨害罪が成立します。
公務執行妨害罪と聞くと、職務質問やパトロール中の警察官に暴行を加えたというケースを思いうかべる方が多いと思います。
警察官だけでなく、市役所の事務員や公立校教員など日本の公務員であれば、これに対する暴行は公務執行妨害罪になり得ます。
公務執行妨害罪のいう「暴行」は、直接・間接を問わず公務員に向けられた不法な有形力の行使を意味し、刑法第208条の暴行罪の「暴行」より範囲が広いです。
そのため、例えば、警察官に押収された注射器を踏みつけて破壊する行為は、暴行罪のいう「暴行」には当たりませんが、公務執行妨害罪の「暴行」には当たります。
Aさんは、区役所受付窓口の公務員に対して封筒を直接投げつけるという暴行を加えていますので、公務執行妨害罪のいう「暴行」に当たると言えるでしょう。
なお、公務執行「妨害」罪という罪名ではありますが、公務が現実に妨害されたことまでは必要なく、公務を妨害するに足る程度の暴行が加えられていれば足ります。
封筒を投げつけられれば、その間のVさんの受付業務に支障が出ることは考えられることですので、Aさんには公務執行妨害罪が成立する可能性は高いでしょう。
公務執行妨害罪の法定刑は3年以下の懲役もしくは禁錮又は50万円以下の罰金です。
公務執行妨害罪で逮捕されても、早い段階で刑事事件に強い弁護士に相談しておくことで、不起訴や執行猶予により実刑を回避できる場合があります。
公務執行妨害罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで初回接見をご依頼ください。
(初回法律相談:無料)
(福岡県警門司署までの初回接見費用:4万1,940円)

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職務質問に対する暴行は公務執行妨害罪? 北九州市小倉南区対応の弁護士に無料法律相談
職務質問に対する暴行は公務執行妨害罪? 北九州市小倉南区対応の弁護士に無料法律相談
運転中のAさんは、福岡県警察小倉南警察署の警察官Vから呼気検査を求められ、車を停止させました。
頑なに呼気検査を拒んだAさんが車を発進させようとしたので、Vは車の窓から手を入れエンジンキーを回してエンジンを切りました。
これに対してAさんが暴行を加えたため、Aさんは公務執行妨害罪の容疑で現行犯逮捕されました。
Aさんの家族は刑事事件に強い弁護士に無料法律相談しました。
(最決昭和53年9月22日刑集32巻6号1774頁の事案を基に作成)
《 公務執行妨害罪 》
職務を執行する公務員に対して暴行や脅迫を加えた場合には、刑法第95条の公務執行妨害罪が成立します。
公務執行「妨害」罪とありますが、公務の執行が現実に妨害されることまでは必要ではなく、妨害となるような暴行・脅迫がなされていれば足ります。
ここでの「公務」(=公務員の職務)は、適法なものでなければなりません。
上の事案のVさんが行った職務質問は適法なものであるといえるでしょうか。
《 職務質問 》
職務質問は、警察官職務執行法第2条1項の規定により行いうるものです。
職務質問は、原則として任意で行われなければならず、強制力を行使することは許されません。
もっとも、「必要かつ合理的な程度」の実力行使であれば職務質問の実効性確保のために許されると考えられています。
上の事案の基になった事案でも、飲酒運転の疑いのある者に対し、無理やりエンジンを切ることは許されると判断されました。
したがって、上の事案のVの職務質問も、適法な「公務」と言えそうです。
そうすると、Aさんは、適法な職務質問に対し暴行を加えたとして、公務執行妨害罪が成立してしまいそうです。
公務執行妨害罪が成立した場合、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金が科せられる場合があります。
公務執行妨害罪で逮捕された場合には刑事事件に強い弁護士に無料法律相談することをお勧めします。
刑事事件に強い弁護士であれば、不起訴や執行猶予獲得に向けた弁護活動により、実刑を回避することも可能です。
公務執行妨害罪でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。
(初回法律相談:無料)
(福岡県警察小倉南警察署までの初回接見費用:40,240円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
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北九州市若松区の刑事事件 公務執行妨害罪で在宅起訴を弁護士に相談
北九州市若松区の刑事事件 公務執行妨害罪で在宅起訴を弁護士に相談
30代男性のAさんは、お酒に酔ってタクシー内で寝込んでしまいました。
困ったタクシー運転手は、福岡県警察若松警察署に通報し、Aさんの対応をお願いすることにしました。
駆けつけた警察官に対して、酔ったAさんは突き飛ばすなどしたため、公務執行妨害罪で逮捕されましたが、警察で取調べを受け、解放されました。
その後、Aさんは在宅起訴されることとなり、困ったAさんは、刑事事件に詳しい法律事務所に無料法律相談に行くことにしました。
(フィクションです。)
~在宅起訴とは~
「在宅起訴」とは、被疑者が警察等の留置施設に身柄拘束されていない状態で起訴することをいいます。
身柄を拘束されないことを「在宅」というので、在宅の状態で起訴されることを「在宅起訴」というのです。
~在宅事件~
一般的に逮捕されると、「逮捕→勾留→警察の捜査→検察の捜査→検察による起訴→刑事裁判→判決」と進んでいきます。
原則として逮捕から最大23日以内に検察官が起訴するか不起訴にするかの判断を行います。
しかし、今回の事例のAさんのように、逮捕がなされない、または逮捕されても勾留(身柄拘束)されないままでも、刑事手続は進んでいきます。
このように、被疑者が身柄拘束(逮捕・勾留)されていない事件を「在宅事件」と言います。
被疑者は事件以前と同じ日常生活を送りながら警察・検察の捜査を受け、起訴・不起訴の判断を待つことになります。
もし在宅事件で起訴(在宅起訴)された場合には略式裁判または正式裁判を受けることになります。
なお、
・最初は在宅事件として進んでいたが、新たな事実が発覚して逮捕されたために身柄事件になる
・逮捕・勾留された後に証拠が確保され、かつ、逃亡の恐れもないと判断されて釈放されたために在宅事件になる
ケースもあります。
在宅事件だからといって弁護士に相談することをためらう必要はありません。
在宅事件でも、裁判となれば無罪にならない限り前科がつくことになります。(略式裁判の罰金も前科になるのです。)
在宅事件は、身柄の自由を奪われていないため、自身で刑事弁護を依頼する弁護士を選べます。
在宅事件は身柄事件に比べて、捜査期間が長期化することが多いため、起訴されるか不安な状態を一人で抱え込むよりも、弁護士をアドバイザーとした方が安心できるというメリットもあります。
在宅事件・在宅起訴に関してお困りの方は、在宅事件を数多く取り扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(福岡県警察若松警察署 初回接見費用43,140円)

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刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
福岡市中央区の公務執行妨害罪 困ったら刑事事件に強い弁護士へ相談!
福岡市中央区の公務執行妨害罪 困ったら刑事事件に強い弁護士へ相談!
40代男性Aさんは、深夜、福岡市中央区の繁華街で福岡県警察中央警察署の警察官二人組に職務質問されました。
酒に酔っていたAさんは警察官から声をかけられたことで動揺し、警察官をとっさに腕で押して転倒させてしまいました。
その場でAさんは公務執行妨害罪にあたるとして現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~公務執行妨害罪~
暴行又は脅迫を加えて警察官などの公務員の職務執行を妨害したら刑法第95条の公務執行妨害罪が成立し、法定刑は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金です。
公務執行妨害罪の「暴行」は、刑法208条の暴行罪に比べて広く認められ、直接身体に加えられる必要もないとされています。
公務員の職務を実際に妨害せずとも、①職務中の公務員に対して②暴行又は脅迫を加えた場合にはおおよそ成立してしまいます。
~公務執行妨害事件と暴行事件・傷害事件との違い~
素直に職務質問に応じていれば何ら違法な点はなかったというときでも、逃げようとしたり、警察官の態度に逆上したりして、警察官に思わず手を出してしまい公務執行妨害事件になってしまうことはよくあります。
仮に今回の暴行の相手が警察官ではなく一般人であれば、暴行罪や傷害罪が成立することになると思います。
暴行事件や傷害事件では、被害者との示談を成立させることで、不起訴処分や執行猶予付き判決の可能性を高めることができます。
しかし、似たような行為態様で成立しうる公務執行妨害事件では、示談締結によって不起訴処分や執行猶予付き判決を得ることは困難です。
暴行罪や傷害罪が個人の身体を保護するための規定であるのに対して、公務執行妨害罪は、公務員の仕事を保護するための規定であることからこの違いが生じます。
公務執行妨害罪が犯罪とされるのは、公務員の公務の執行を妨害するからで、公務執行妨害罪の被害者は公務員ではなく、公務員を雇っている国や地方公共団体となります。
そのため、暴行事件や傷害事件のように人たる被害者を傷つけたという話にはならず、公務執行妨害罪では示談交渉をする相手がいないということになってしまうのです。
行為態様が似ていても、暴行事件や傷害事件とは異なった特有の難しさがあるといえます。
こういった事件の場合、早期に刑事事件に強い弁護士に相談に行ってみることをお勧めします。
公務執行妨害事件で困ったら、刑事事件と少年事件を専門に取り扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士(0120-631-881)までお気軽にまでお電話ください。
(福岡県警察中央警察署までの初回接見費用:35,000円)

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福岡県門司警察署の少年事件 公務執行妨害罪で逮捕された少年の早期釈放を求める弁護士
~ケース~
北九州市門司区に住む高校1年生の少年は、友人と、パトロール中のパトカーに生卵を投げつけました。
公務執行妨害罪で、福岡県門司警察署に現行犯逮捕された少年の母親から依頼を受けた、少年事件に強い弁護士は、少年の早期釈放を求めています。
(このお話はフィクションです。)
1 公務執行妨害罪
暴行又は脅迫を加えて公務員の職務執行を妨害したら刑法第95条の公務執行妨害罪に抵触します。
公務執行妨害罪の「暴行」は、刑法第208条に定められた暴行罪よりも広い意味に解されており、今回の少年のようにパトカーに生卵を投げつける様な間接的な行為も含まれます。
行為者が成人であれば、公務執行妨害罪で起訴されれば3年以下の懲役若しくは禁固又は50万円以下の罰金が科せられるおそれがありますが、今回のケースは少年である事から、この処分の対象とはなりません。
2 少年事件の流れ
少年事件は、成人事件とは流れが異なり、検察庁に事件が送致されて捜査を終えると、家庭裁判所に事件が送致され、そこで審判を経て処分が決定します。
家庭裁判所で、観護措置が決定すれば、審判が開かれるまでの調査期間は、少年鑑別所に収容される事となり、その期間は4週間にも及びます。
当然、この間は学校に
通う事ができず、少年の生活に大きな影響を及ぼす事となります。
過去には、観護措置の期間中に行われた学校行事に参加できなかった事が原因で退学した少年もいるので、少年事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、少年の拘束時間を短くするために、早期釈放を求める活動を推進しています。
弊所では、少年が更生し、一日でも早く、家族と共に平穏な日常を過ごせるように最大限のお手伝いをさせていただく事をお約束します。
北九州市門司区で少年事件にお困りの方、お子様が公務執行妨害罪で逮捕された方、お子様の早期釈放を求めておられる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弊所は、刑事事件、少年事件を専門に扱う法律事務所です。
少年事件に強い弁護士が、逮捕等で身体拘束を受けている少年の早期釈放を求める事をお約束します。

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【八幡西区での公務執行妨害事件で逮捕】~刑事事件に強い弁護士に相談!
【八幡西区での公務執行妨害事件で逮捕】~刑事事件に強い弁護士に相談!
Aさんは,深夜,車で自宅へと帰っている途中,八幡西区内の路上で,警ら中の警察官に停車を求められ,職務質問を受けました。
Aさんは,途中,警察官の言動に腹を立て,つい,カッとなって,警察官の腹や足を蹴り上げました。
そのため,Aさんは,その場で公務執行妨害の容疑で現行犯逮捕され,八幡西警察署に連れて行かれました。
逮捕の連絡を受けたAさんの家族は,刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(この事案はフィクションです)
【公務執行妨害罪】
公務執行妨害罪とは,公務員によって執行される公務を妨害することで成立します。
公務執行妨害罪は,刑法95条1項に『公務員が職務を執行するに当たり,これに対して暴行又は脅迫を加えた者は,3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する』と規定されています。
上記事案では,Aさんは,公務員である警察官が,職務質問という職務を行っている最中に,警察官の腹や足を蹴っていますから,公務執行妨害罪が成立することは間違いありません。
公務執行妨害罪における被害者は,公務員(上記事案の場合は警察官)ですから,示談交渉や謝罪に応じてもらうのが非常に難しい犯罪です。
しかし,被害者に怪我をさせてしまった(傷害を負わせてしまった)というような場合でも,その怪我(傷害)部分について示談や謝罪ができる可能性もあります。
そのため,早い時期に公務執行妨害事件の詳細を弁護士に相談することで,今後の見通しやこれからの対応方法などについて,経験豊富な弁護士から,詳しくアドバイスを受けることができるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,公務執行妨害事件を含む刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
これまでにも公務執行妨害事件についてのご相談も多くいただいております。
八幡西区での公務執行妨害事件でお困りの方は,弊所の弁護士までご相談ください。
(法律相談:初回無料)
(八幡東警察署までの初回接見費用:4万1,840円)

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福岡県朝倉市の逮捕にも!公務執行妨害事件に強い刑事事件専門の弁護士
福岡県朝倉市の逮捕にも!公務執行妨害事件に強い刑事事件専門の弁護士
福岡県朝倉市に住むAさんは、路上で警察官から声を掛けられ、職務質問を受け始めました。
そして、職務質問が始まってしばらくした頃、突然、Aさんは、職務質問を行っていた警察官を突き飛ばし、その場から逃走しました。
しかし、別の警察官が現場に駆け付け、Aさんは公務執行妨害の罪で現行犯逮捕され、福岡県朝倉警察署に連れて行かれました。
その後、福岡県朝倉警察署の警察官から、Aさんを公務執行妨害の罪により逮捕したことを聞いたAさんの母親は、不安になり、刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(この事案はフィクションです)
【公務執行妨害罪】
公務執行妨害罪は、刑法95条1項に規定されており、「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」とされています。
公務執行妨害罪が成立するには、①「公務員」が「職務を執行するに当たり」、②これに対して「暴行又は脅迫を加えた」ことが必要になります。
外国の公務員は「公務員」に含まれず、例えば、日本国内に外国の大使館がある場合、その大使館の職員は公務執行妨害罪の対象の「公務員」とはされません。
また、公務執行妨害罪のいう「職務」については、適法なものであることが必要とされています。
その「職務」を「執行するに当た」るというのは、現実に執行中のものに限らず、まさにその執行に着手しようとしている場合も含み、職務の執行を中止し又は終了した時点も、公務執行妨害罪のいう職務の執行に当たり得ます。
そして、公務執行妨害罪における「暴行」・「脅迫」は、それぞれ「広義」の暴行・脅迫を言い、人・人の体に物理的影響力を与える限り物でもよく(間接暴行)、その程度は、不都合な状態を現出させ、又は相手方に不当な行為・不作為を強要しうる程度で足りるとされています。
広義の脅迫とは、人を畏怖させるに足る害悪の告知をいい、その害悪の内容は問われていません。
上記事案において、職務質問は警察官の職務執行に該当するとされており、これに対して、警察官を突き飛ばすなどの暴行を加えていることから、Aさんに公務執行妨害罪が成立することに問題はなさそうです。
ご家族の方が公務執行妨害罪などで逮捕されてしまった場合には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
弊所の刑事事件専門の弁護士が、公務執行妨害事件の見通しや、今後の手続きについても、詳しくお答えいたします。
(福岡県朝倉警察署までの初回接見費用:4万1,900円)

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