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公然わいせつ罪は後から発覚する?
公然わいせつ罪が後から発覚するかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
Aさんは、深夜、店員以外誰もいない福岡市東区内のコンビニエンスストア内に入り、店内で陰部を露出した状態で歩いていた公然わいせつ罪で、福岡県東警察署から呼び出しを受けました。警察に発覚することはないだろうと思っていたAさんは驚き、公然わいせつ罪に強い弁護士に無料相談を申込みました。
(事実に基づき作成したフィクションです。)
~公然わいせつ罪~
公然わいせつ罪は刑法174条に規定されています。
刑法174条
公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
つまり、規定から、公然わいせつ罪とは、「公然」と「わいせつな行為」をした場合に成立し、裁判で有罪と認められれば、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料を科せられる犯罪だということが分かります。以下、「公然」と「わいせつな行為」について詳しく解説いたします。
「公然」とは、不特定又は多数の者が認識することができる状態をいいます。現実に不特定又は多数の者に認識される必要はなく、その可能性があれば足りるとされています。
公園や路上などの人前での行為が典型だと思いますが、インターネットの世界は不特定又は多数の者が利用することが可能ですから、インターネット上の行為も「公然」に当たります。
「わいせつな行為」とは、行為者又はその他の者の性欲を刺激興奮又は満足させる行為であって、普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するものをいうとされています。裸、性器等の露出はその典型といっていいでしょう。
~ 公然わいせつ罪が後から発覚? ~
公然わいせつ罪といえば、目撃者の現認から現行犯逮捕というイメージを持たれる方も多いと思いますが、それだけではありません。本件のように公然わいせつ罪であっても後から発覚し、最悪の場合、逮捕につながるおそれも十分あり得ます。
では、なぜ、本件の公然わいせつ罪は発覚したのでしょうか?
一番考えられるのは、コンビニエンスストアに設置してある防犯ビデオ映像です。最近のコンビニエンスストアには、レジ上はもちろん、出入口、駐車場等様々な場所に防犯ビデオ映像が設置されてます。しかも、映像の鮮明度も格段に上がっていますから、防犯ビデオ映像にAさんとわかる顔が映っていた可能性があります。
ただ、警察は、防犯ビデオ映像に映っていたAさんの顔のみでは犯人=Aさんと断定はしません。駐車場に設置されてある防犯ビデオ映像に映ったAさんの車の車種やナンバーについて裏付け捜査を進めるとともに、Aさんが犯行時に着てたと思われる着衣についても裏付け捜査が進められます。つまり、警察官がAさん宅へ行き、場合によってはガサで(強制的に)、着衣を押収するのです。本件でも、車種、車のナンバー、着衣等から犯人=Aさんと特定された可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、公然わいせつ罪をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。公然わいせつ罪でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください、専門のスタッフが無料相談、初回接見サービスのご案内をさせていただきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
家裁送致後の観護措置回避
少年事件における家裁送致後の観護措置回避について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県北九州市若松区のA君(16歳)は,コンビニで万引きをした件で,福岡県若松警察署に窃盗罪で逮捕されました。その後、A君は「勾留に代わる観護措置」の結果,少年鑑別所に収容されました。そして、収容から8日後、検察官による家庭裁判所送致によって事件は検察庁から家庭裁判所へ送致されました。そして、A君の身柄は引き続き少年鑑別所で収容されることになりました。一刻もはやい少年鑑別所からの釈放を望んでいるA君の両親は,少年事件に強い弁護士にA君との接見を依頼し、今後について相談することにしました。
(フィクションです)
~逮捕から身柄拘束、身柄拘束から家裁送致までの流れ~
逮捕後家裁送致までの流れは以下のとおりです。
①逮捕
↓
②警察官による弁解録取→釈放
↓
③送致(送検)
↓
④検察官による弁解録取→釈放
↓
⑤検察官による「勾留請求」OR「勾留に代わる観護措置請求」
↓
⑥勾留質問→釈放
↓
⑦裁判官による「勾留決定」OR「勾留に代わる観護措置決定」
また、身柄拘束から家裁送致までの流れは以下のとおりです。
⑧捜査
↓
⑨家庭裁判所送致
~少年鑑別所と釈放について~
A君が収容されている少年鑑別所と少年院とは全く性質の異なる施設です。
少年院とは,家庭裁判所の少年審判で少年院送致という保護処分が出た後に収容される施設で,少年に対する矯正教育を目的としています。
他方,少年鑑別所とは,保護処分が出る前に収容される施設で,少年審判に向けて,少年の資質や性格などの調査を行うことを目的しています。
A君は,現在,「勾留に代わる観護措置決定」により少年鑑別所に収容されています。
これは,Aさんの万引き事件(刑事事件)が家庭裁判所に送致される前の少年に対する身柄措置の一種で,期間は,検察官が万引き事件の送致を受けた日から10日間と決まっています(上記③から⑨までの期間)。
もちろん,この決定に対しては,準抗告申立てなどの不服申し立て手段を取ってAさんの釈放を求めていくことが可能です。
仮に,不服申し立てが認められず,万引き事件が家庭裁判所に送致された場合(上記⑨の場合),Aさんは引き続き少年鑑別所に収容されたままになります。よって,A君の釈放を求める場合,Aさんの万引き事件が家庭裁判所に送致される前か同時期に,家庭裁判所に対して意見書等を提出するなどする必要があります。
家庭裁判所送致後の少年鑑別所における収容期間は,はじめ裁判所に万引き事件の送致があった日から2週間で,特に継続の必要があるときは1回に限り更新することができます(また,特別事由がある場合は,さらに2回の更新が認められています)。
仮に,意見書等を提出してもAさんが釈放されなかった場合は,③さらに異議申立てにより釈放を求めていくことが可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが24時間体制で、初回接見、無料法律相談の予約を受け付けております。

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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
監護者わいせつ罪
監護者わいせつ罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県柳川市に住む会社員のAさんは、妻、長女Vさん(12歳)、次女の4人家族です。Aさんは長女Vさんに対し、日頃から性的虐待を繰り返していたと認められたことから、Vさんは児童相談所に一時保護されました。そして、Aさんは、Vさんに対してわいせつ行為に及んだとして監護者わいせつ罪で福岡県柳川警察署に逮捕されてしまいました。Aさんの妻は、突然のことに驚き、Aさんとの接見を弁護士に依頼しました。
(フィクションです)
~監護者わいせつ罪~
監護者わいせつ罪は刑法179条に規定されています。
179条
1項 18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第176条の例による。
「第176条の例による」との「第176条」とは「強制わいせつ罪」を指し、「例による」とは法定刑を強制わいせつ罪と同様
6月以上10年以下の懲役
とするという意味です。
「監護者」は法律上の監護権(民法820条)に基づかなくても、事実上現に18歳未満の者を監督し保護する者であれば「監護者」に当たります。反対に、法律上の監護権を有していても、実際に監護している実態がなければ現に監護する者に当たりません。現に監護している実態があるかどうかは、同居の有無や居住状況、指導や身の回りの世話などの生活状況、生活費の負担などの経済的状況、未成年者に対する諸手続の状況などを考慮して判断されます。
(例)
・同居して子供の寝食の世話をして指導・監督している親
・単身赴任して平日は子供との関わりは少ないが、配偶者を介したり電話やメールで指導等をしたり、休日に帰宅して指導等をしている親
・親の再婚相手で、養子縁組している者
・養子縁組していない者であっても、同居し子供の寝食の世話し指導・監督している者
「影響力」とは、監護者が被監護者の生活全般にわたり、衣食住などの経済的な観点や生活上の指導・監督などの精神的な観点から、現に被監督者を監督し、保護することによる生じる影響力とされています。「あることに乗じて」とは、当該影響力が一般的に存在し、当該行為時においてもその影響力を及ぼしている状態でわいせつ行為・性交等をすることをいいます。わいせつ行為をする場面で、特定の影響力が生じるための具体的な行為を行う必要はありません。影響力を及ぼしている状態でわいせつ行為を行ったことで「影響力があることに乗じて」に当たります。
「わいせつな行為」とは、判例によると、行為者又はその他の者の性欲を刺激興奮又は満足させる行為であって、普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するものをいうとされています。
(例)
・乳房を触る、揉む、舐める
・性器を触る、舐める
・自己の陰茎を性器に押し当てる
~監護者わいせつ罪は非親告罪~
監護者わいせつ罪は、身内の犯罪であるが故に、
・許してくれるだろう
・告訴はされないだろう
と考えていると大きな間違いです。監護者わいせつ罪は非親告罪であり、被害者の告訴を必要としません(強制わいせつ罪も同様です)。つまり、
被害者(身内)の意思に関係なく起訴され処罰される可能性があるということだけはぜひ覚えていただきたいものです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、監護者わいせつ罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。お困りの方は、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。

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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
職務質問~拒否できる?
職務質問~拒否できる?
覚せい剤と職務質問について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
北九州市小倉南区に住むAさん(24歳)は、同区内の路上を歩いていたところ、突然、福岡県小倉南区の警察官から職務質問に応じるよう求められました。Aさんは、衣服のポケットの中に覚せい剤を隠し持っていたことから「応じたくない」と思い、警察官に「任意でしょ?」と言いながら警察官の停止の求めに応じず歩き続けていたところ、警察官から「じゃ、令状もってくるしかないね」と言われたため、自らポケットの中から覚せい剤を取り出し警察官に手渡しました。その後、覚せい剤の陽性反応が出たことから、覚せい剤取締法違反(所持の罪)の現行犯として逮捕されしました。
(フィクションです)
~ 職務質問 ~
職務質問は警察官職務執行法(以下、警職法)という法律の第2条の規定に基づいて行われています。警職法2条1項には次のように書かれています。
警職法2条1項
警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知って知つていると認められる者を停止させて質問することができる。
警察官は誰彼かまわず職務質問できるわけではなく、「異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知って知つていると認められる者」に対して職務質問することができるのです。
「異常な挙動」とは,その者の言語、態度、着衣、携行品等が通常ではなく不自然であることを意味しますが、挙動が異常であるか否かは場所や時間帯によって異なります。また、「その他周囲の事情」とは、時間、場所、環境等を意味します。
今回、Aさんは警察官から見て「異常な挙動」があったと認められたからこそ職務質問を受けたのだと考えられます。
~ 職務質問を拒否することはできる? ~
職務質問を拒否することは可能なのでしょうか?
この点についてお答えするには、まず、職務質問の性質からご紹介しなければなりません。
=職務質問の性質=
職務質問は、犯罪を予防・鎮圧するための行政警察活動だといわれています。つまり、本来は「逮捕」「取調べ」「捜索・差押え」などをはじめとする捜査の一環ではなく、任意捜査を基本原則とした刑事訴訟法の適用を受けないのが原則です。しかし,職務質問が犯罪発覚の端緒として利用され、その手続が逮捕や取調べ等の捜査に繋がることは少なくなりません。また、一般人から見れば,どこからが職務質問でどこからが捜査か明確に区別できるものではありません。
そこで、職務質問にも任意捜査の原則(刑事訴訟法197条1項本文)を及ぼすという考え方が一般的です。これからすると、職務質問も相手方(以下、対象者という)の意思に基づいて,すなわち任意で行われることが基本となります。ですから,職務質問に応じたくなければ「嫌です」といって拒否することは可能です。
=建前としては「拒否できる」が実際は難しい=
しかし,実際に拒否することは難しいと考えます。理由は次の通りです。
①警察官も簡単には諦めない,引き下がらない
→職務質問をした警察官は、犯罪の予防・鎮圧といった重責を担っています。もし、仮に、対象者の言い分に従って簡単に引き下がり、その対象者が犯罪を起こしたとすれば、その警察官の責任問題ともなりかねません。そこで、警察官はあの手この手を使って対象者を引き留めようとします。職務質問を拒否すれば拒否するほど、警察官は「何か隠し事があるからだろう」「何か理由があるからだろう」と疑ってかかりますから、そうなればますます拒否することは難しくなります。
②最高裁が一定程度の実力行使(有形力の行使)を認めている
→最高裁は、職務質問を実行たらしめるために、強制にわたらない範囲内における有形力の行使を認めています。どの程度の有形力の行使が認められるかについて、最高裁は、「職務質問の必要性、緊急性なども考慮した上、具体的状況の下で相当と認められるかどうか」を基準とするとしています。以下、判例で許容された有形力の行使の例と違法な有形力の行使の例をご紹介いたします。
ア判例で許容された有形力の行使の例
a 職務質問中突然逃げ出した者を130メートル追跡し,背後から腕に手をかけて停止させた行為
b 酒気帯び運転の疑いのある者が運転する車両のエンジンキーを回転してスイッチを切った行為
c 交通整理等の職務に従事していた警察官につばを吐きかけた通行人の胸元をつかみ歩道上に押し上げた行為 など
イ違法な有形力の行使と考えられる行為の例
a 手錠をかけて警察署に連行する行為
b 数人で引っ張って警察署に連行する行為
c 対象者の住居,敷地内に無断で立ち入る行為 など
以上からすれば、職務質問のため警察官が対象者の進路を塞いだり、対象者の後を追跡する行為は許容されそうです。そうすれば、職務質問は建前としては拒否できても実際上拒否することは困難ということがお分かりになるかと思います。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
【痴漢】取調べで保障される権利
取調べで保障される権利について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
◇やっていないのに痴漢で逮捕◇
北九州市門司区に住むAさんは、通勤途中の満員電車内で、突然、Vさんから「この人痴漢です」と言われ腕を捕まれました。
Aさんは、痴漢をした覚えは一切ありませんでした。
しかし、AさんはVさんから協力を求められた周囲の男性数名に囲まれ、次の停車駅で降ろされ、数分後に駆け付けた福岡県門司警察署の警察官に事情を聴かれた後、福岡県迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕されてしまいました。
Aさんは連行された警察署で警察官による弁解録取の手続きを受けました。
Aさんは、警察官に「痴漢行為はしていない。」「被害者の勘違い、見間違えだ。」などと主張しましたが聞き入れてもらえず、警察官から「否認すると身柄拘束が続くよ。」「被害者と示談した方が賢明だよ。」などと言われました。
(フィクションです。)
◇痴漢はどんな罪に当たるの?罰則は?◇
いわゆる痴漢と言われる行為は、福岡県迷惑行為防止条例(以下、条例)の「卑わいな行為の禁止」の罪に当たるかと思います。
条例では、「公共の場所」あるいは「公共の乗物」における「人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさえるような方法」による「他人の身体に触れ、又は衣服の上から触れる」行為を禁止しており、これが一般的にいわれる痴漢行為の規定です。
罰則は、通常痴漢の場合「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」、常習痴漢の場合は「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。
また、痴漢態様によっては条例ではなく、刑法の強制わいせつ罪(刑法176条、6月以上10年以下の懲役)が適用されることもあります。
この場合、条例と異なり懲役刑しかないことに注意が必要です。
◇弁解録取◇
弁解録取とは、警察官や検察官が、被疑者から事件に関する弁解(話)を聴く手続きをいいます。
警察官、検察官は、弁解録取によって、引き続き被疑者の身柄を拘束する必要があるのかどうか判断します。
弁解録取は法的には「取調べ」ではありません。
しかし、弁解録取を受ける方にとっては取調べと変わりなく感じることでしょう。
また、弁解録取時に話した内容は、逮捕された方にとって有利、不利を問わずのちの証拠として使われる危険があります。
したがって、弁解録取時から、取調べのために認められた以下の法的権利は躊躇なく行使する必要があります。
~黙秘権~
取調官は、取調べを始めるにあたって、被疑者に対し、自己の意思に反して供述する必要がない旨を告げる必要があります。
あなたは、取調中は終始沈黙(黙秘)することができます。
~増減変更申立権~
供述調書が作成されると、取調官から内容に間違いがないかどうか問われます。
ここで自分の意図したこと(話したこと)と異なる内容が書かれてあった場合は、どんな些細なことでも構いませんので、遠慮なく、内容の変更、あるいは内容の増減を申し立ててください。
~署名押印拒否権~
供述調書の内容の確認が終わると、最後に、供述調書への署名・押印を求められます。
ここで、署名・押印してしまうと、その供述調書に書かれた内容=あなたが話した内容として裁判で証拠として扱われることになります。
取調官は、あなたに署名・押印させようと説得を試みますが、署名・押印の拒否は、あくまであなたの判断で行うことができます。
~出頭拒否権、退去権~
在宅事件の場合、被疑者は、捜査機関からの出頭要請を拒否することができます。
また、取調べ後は、いつでも取調べ室から退去することができます。
ただし、身柄を拘束されている場合、実務上、退去権は認められていません。
◇警察官の誘いに動じないように注意が必要◇
痴漢事件においては、被害者の話の内容、逮捕された方の話の内容が特に重要視されます。
しかし、取調べに当たる警察官は、特に本件のような場合、「被害者が勇気をもって申し出たのだから被害者の言っていることが本当だろう。」という考えを持つ傾向があります。また、自白はいまだに証拠価値が高い、と考えられる傾向にありますから、警察官はあの手この手を使ってあなたに罪を認めさせようとします。
警察署などの取調室内において、警察官から一方的に取調べを受ける場合、痴漢行為をしていないと主張し続けることは簡単ではありません。
また、本件の警察官が言うことも半分は真実で、そういわれた方にとっては、「そうであるならばいっそのこと認めてしまおう。」という気持ちになることも無理はありません。
しかし、いったん罪を認めてしまうと、あとでそのことを覆すことは大きな手間と時間がかかります。
本当に痴漢を行っていないならば、その主張、態度を貫くしかありません。
◇取調べに不安、不満のある方は弁護士に相談◇
弁護士であれば、取調べで自らの主張、態度を貫くあなたの味方となれます。
お困りの方は弁護士までご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、痴漢事件をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
ご家族、ご友人が痴漢事件で逮捕されお困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までご連絡ください。
無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。

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青少年育成条例違反の弁護活動
青少年育成条例違反の弁護活動
青少年育成条例違反の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡市東区に住む会社員のAさん(28歳)は,SNSで知り合ったVさん(16歳)が18歳未満であることは知っていました。ある日,Aさんは,Vさんをホテルに誘おうと思って,Vさんに電話し,Vさんの保護者の承諾を得ないまま,深夜Vさんを自宅から連れ出しました(①)。そして,AさんはVさんを福岡市東区内のホテルへ誘い,Vさんと性交しました(②)。ところが、AさんはVさんと一緒にホテルから出てきたところ、巡回中の私服警察官の職務質問を受け、上記①、②の事実が発覚してしまいました。Aさんは福岡県青少年健全育成条例違反の被疑者として取調べを受けることになりました。Aさんは取調べ後逮捕されることなく自宅に戻ることを許されましたが、今後のことが不安になって淫行などに詳しい弁護士に無料法律相談することにしました。
(フィクションです)
~ 福岡県青少年健全育成条例 ~
青少年健全育成条例は,名称こそ多少の違いはあるものの,全国各都道府県単位で制定されています。条例の目的は,青少年の健全な育成を阻害するおそれのある行為を防止して,青少年の健全な育成を図ることを目的としています(条例1条)。なお,ここで青少年とは,18歳未満の者(他の法令により成年者と同一の能力を有するとされる者を除く。)をいうとされています(条例2条1号)。
では,条例にはどんな罪が規定され,罰則はどうなっているのかご紹介いたします。
~ いん行の罪(行為②) ~
条例31条1項 何人も,青少年に対し,いん行又はわいせつな行為をしてはならない。
罰則は2年以下の懲役又は100万円以下の罰金です(条例38条1項1号)。
「いん行」とは,判例によれば「広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきではなく,青少年を誘惑し,威迫し,欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか,青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性行為類似行為」とされています。
~ 深夜に外出させる行為の罪(行為①) ~
条例34条2項 何人も,保護者の指示を受け,又はその同意を得た場合その他正当な理由がある場合のほかは,深夜に青少年を連れ出し,同伴し,又はとどめてはならない。
罰則は30万円以下の罰金又は科料です(条例38条5項14号)。
青少年の同意があっても本罪は成立します。ただ,本罪が成立するには
・青少年に対して刑罰法令に触れる行為を行う目的があったこと
・刑罰法令に触れる行為が青少年に対して行われること若しくは刑罰法令に触れる行為を青少年が行うことを知っていたこと
・青少年の不良行為を誘発し,若しくは助長する態様であること
のいずれかであることが必要です。本件のAさんの場合,Vさんにいん行する目的でVさんを連れ出しているわけですから,「青少年に対して刑罰法令に触れる行為を行う目的があったこと」に当たるでしょう。
~ 青少年健全育成条例違反の弁護活動 ~
弁護活動の中心は示談交渉です。
示談交渉は加害者自ら行うことも可能ですが、本件のような場合、スマートフォンを警察に押収され、物理的に被害者と接触することはほぼ不可能でしょう。また、仮に物理的に可能であるとしても、加害者自ら被害者と接触することは避けましょう。下手に接触するとそのこと自体が逮捕のリスクを高めることになってしまいます。
したがって、示談交渉は弁護士に任せましょう。
弁護士であれば、被害者の連絡先などを把握している警察に「被害者と示談したい」旨を申し入れ、被害者から弁護士に教えてよい旨の確認が取れれば、警察を通じて被害者の連絡先などを取得することができます。こうしてまず示談交渉を始めることが可能となります。
また、弁護士であれば円滑に示談交渉を進めることが可能で、最終的に適切な内容・形式の示談所をまとめることができます。
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刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
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【盗撮】送検前に釈放?~
【盗撮】送検前に釈放?
盗撮の送検前の釈放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡市西区に住む会社員のAさん(34歳)は、駅構内のエスカレーターで、前に座っていた女性のスカート内を盗撮したとして、福岡県迷惑行為防止条例違反で現行犯逮捕されました。そこで、逮捕の通知を受けたAさんの妻Bさんは、弁護士XにAさんとの接見を依頼しました。その後、弁護士Xから接見の報告を受けたBさんは、弁護士報酬が高いことに驚きその場で契約はしませんでした。ところが、Aさんは検察庁へ送検される前に釈放され、「在宅」被疑者として捜査を受けることになりました。AさんとBさんは話し合った結果、接見を依頼した弁護士に刑事弁護を依頼することに決めました。
(フィクションです。)
~盗撮~
盗撮については福岡県迷惑行為防止条例6条2項,3項に規定されています。
規定によると
①他人の身体又は着用している下着を写真機等(スマートフォンなどを含む)を用いて撮影する行為
②衣服等を透かして見ることができる機能を有する写真機等を用いて、衣服等で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着の映像を見、又は撮影する行為
③①・②号の行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向ける行為
④他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人の姿態を写真機等を用いて撮影する行為
⑤④の行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向ける行為
を「盗撮行為」として規制しています。
なお、「写真機等」にはスマートフォンのほか小型カメラなど写真、動画撮影機能がついている装置は含まれると考えてください。
また、「他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」とは、住居、便所、浴場、更衣室のほか風俗店の個室なども含まれます。
さらに、③、⑤からもお分かりいただけるように、「写真機等を設置し、又は他人の身体に向ける行為」だけでも処罰される可能性があります。つまり、映像に対象者の身体や下着が映っていなくても処罰される可能性があるということです。十分注意しましょう。
盗撮行為に対する罰則は
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
です。また、常習として盗撮行為を行った場合は、
2年以下の懲役又は100万円以下の罰金
です。
~送検前に釈放~
警察に逮捕され、身柄拘束を継続する必要があると判断された場合、その後検察庁へ送致される(送検)手続きが取られます。
ところが、警察の判断でこの送検前に釈放されることもしばしばあります。
そもそも、
罪証隠滅のおそれ
逃亡のおそれ
がある認められる場合に身柄を拘束されるわけですから、反対にこれらの事情が認められない場合は身柄を拘束することはできず直ちに身柄を釈放しなければなりません。
現行犯逮捕の場合は、盗撮行為を見ず知らずの第三者に現認されていることが多いでしょうし、犯行に使用したスマートフォンなどは捜査機関に押収されるでしょう。したがって、被疑者が罪証隠滅行為を図る客観的可能性は低いと考えられます。
また、定職に就いている、適切な監督者がいる、ご家族と同居している、前科前歴がない(初犯である)、監護・介護を要する方がいるなどの事情が認められる場合には逃亡のおそれがないと判断されやすいでしょう。
~ 弁護士に接見を依頼しても弁護活動してくれない? ~
弁護士と身柄を拘束された方との初めての接見を「初回接見」といいます。
通常、初回接見という場合、弁護士が身柄を拘束された方と「接見」をすることを内容とするものであって、その後の弁護活動は含まれないことに注意が必要です。弊所の場合も同様です。
したがって、初回接見後に、弁護士に弁護活動を依頼する場合は、弁護士が所属する法律事務所(あるいは弁護士)との間で新たに委任契約を結ぶ必要があります。
今回、Bさんは初回接見後の弁護活動につき委任契約を結ばれていませんが、たまたま捜査機関の判断でAさんが釈放された、という結果となっているわけです。
~在宅では弁護士は選任されない~
仮に、今回、Aさんの身柄拘束が継続され、Aさんが勾留されたとしたら、Bさんがそれまでに私選の弁護人を選任しない限り、Aさんに国選弁護人が選任されていたはずです。
しかし、今回、Aさんは勾留前に釈放されていますから、Aさんに国選弁護人が選任されることはありません。
在宅事件でも身柄事件と同様に厳しい取調べを受けることが予想されます。また、ご自身で示談交渉しようとしても捜査機関は加害者に被害者の連絡先などを教えません。したがって、厳しい取調べに対応してほしい、被害者と示談交渉してほしい、などという場合は私選の弁護人を選任するしかありません。
お困りの際はお気軽にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、盗撮をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。盗撮でお困りの方は、弊所までお気軽にご相談ください。24時間、無料法律相談(ご案内はこちら→無料法律相談のご案内)、初回接見サービス(ご案内はこちら→初回接見サービスのご案内)を受け付けております。

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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
【傷害】傷害致死罪と正当防衛
【傷害】傷害致死罪と正当防衛
傷害致死罪と正当防衛について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県筑紫野市に住むAさんは、天神でお酒を飲んだ後、一人で西鉄天神駅へと向かっていたところ、すれ違いざまに男性Vさんの肩と軽くぶつかってしまいました。Aさんは酒に酔っていたこともあって、Vさんがわざと自分にぶつかってきたものと思い、Vさんに「なんやこのやろう!」と大声を上げました。すると、Aさんは、「何だって。」などと言いながら近づいてくるVさんに胸ぐらをつかまれたため、Vさんの両肩を両手で押して払いのけた、Vさんを地面に転倒させ、頭を地面に打ち付けさせてVさんを意識不明の状態とし、搬送先の病院で死亡させしまいました。Aさんは現場に駆けつけてきた福岡県中央警察署の警察官に事情を聴かれました。Aさんは警察官に「正当防衛だ。」などと主張しましたが、傷害致死罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~ 傷害致死罪の成立要件 ~
犯罪が成立するためには、行った行為が
①法律に規定する構成要件に該当し(構成要件該当性)
②違法であり(違法性)
③行った行為の責任を行為者に帰責できる(有責性)
ことが必要とされています。
傷害致死罪の①構成要件は、
暴行行為+被害者の死+暴行と被害者の死との間に因果関係
です。
しかし、構成要件を満たしても直ちに犯罪が成立するわけではなく、②、③を順次検討していく必要があります。
このうち正当防衛の成立の可否を検討しなければならないのが②の場面です。
~ 正当防衛 ~
ある行為が犯罪に当たると思われても、その行為に違法性がなければ犯罪は成立しません。この違法性に該当しない事由のことを「違法性阻却事由」といいます。Aさんが主張している「正当防衛」(刑法36条)は違法性阻却事由の一つです。違法性阻却事由は、正当防衛のほかにも緊急避難(刑法37条)、正当行為(刑法35条)があります。
刑法36条
急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
「急迫」とは、法益(今回でいえば、Aさんの身体)侵害が現に存在するか、目前に差し迫っていることをいいます。ですから、過去の侵害や将来の侵害に対しては正当防衛は認められません。例えば、相手から足を蹴られ、その侵害が一応去った後、相手を追っかけて相手の顔面を殴ったとしても正当防衛は成立しません。「不正」とは違法であることをいいます。「侵害」とは、法益に対する実害又はその危険を生じさせる行為をいいます。
「権利」とは、法律で「〇〇権」と明文化されているものに限らず、広く法律上保護されている法益をいいます。
「防衛」とは、侵害から法益を守ることをいいます。防衛行為は、侵害者に向けられた行為でなければなりません。例えば、AさんがVさんから刃物で襲われたため、その場にいたWさんを盾にしてWさんに傷害を負わせたという場合、Wさんとの関係で緊急避難(刑法37条)が成立する余地はあっても正当防衛は成立しません。
防衛行為は、自己又は他人の権利を防衛するためのものでなければなりません。そこで、正当防衛が成立するには、防衛行為が防衛の意思に基づくことを要するかが問題となります。この点、判例は必要との立場をとっています(最判昭和46年11月16日など)。ただし、防衛行為は、緊急状況下で行われることが多いと思われますから、防衛の意思の意義を「急迫不正の侵害を認識しつつ、これを避けようとする単純な心理状態」と解する説もあります。
「やむを得ずにした」とは、具体的事情の下において、その防衛行為が、侵害を排除し、又は法益を防衛するために必要かつ相当なものであったことをいいます。防衛行為の相当性ともいわれています。防衛行為の相当性を超えたものが過剰防衛です(刑法36条2項)。防衛行為の相当性は、法益の権衡と防衛行為事態の態様の2つの面から検討し、具体的事情の下で社会的・一般的見地から見て必要かつ相当か否かと判断します。例えば、素手で向かってくる相手に対し、刃物を用いて対抗する場合は相当性を欠く場合が多いでしょうが、体格、腕力等において優勢な者に対して刃物で対抗してもなお相当性が認められる場合もあります。
~ おわりに ~
正当防衛を主張するケースでは、当事者双方から事件当時の出来事を詳細に聴き出した上で、上記要件に当てはまるかどうか判断するという極めて高度な技術と知識が必要となります。正当防衛を適切に主張するなら、刑事事件専門の弁護士に刑事弁護を依頼しましょう。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
児童買春と早期釈放
児童買春と早期釈放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
◇児童買春で逮捕~早期釈放を望む家族~◇
福岡県田川市に住むAさん(21歳)は、SNSで知り合ったV(16歳)さんが18歳未満の少女であると知りながら、ホテルでVさんに現金5万円を渡し、Vさんと性交しました。
ところが、Aさんは、後で自分のしたことを後悔し警察にいつ逮捕されるのか不安で眠れない夜を過ごしていたところ、ある日突然、福岡県田川警察署の警察官により逮捕されてしまいました。
Aさんの家族はAさんの早期釈放のため、Aさんとの接見を依頼することとしました。
(フィクションです。)
◇「児童買春」とは◇
児童買春の罪は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律)」に規定されています。
法律2条2項では、「児童買春」を
児童等に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童等に対し、性交等をすること
としています。
ここで性交等とは、性交のほか性交類似行為、又は自己の性的好奇心を満たす目的で児童の性器等を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいいます。
そして、法律4条では
児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
としています。
これからするとAさんの行為は児童買春の罪に当たる可能性が高いでしょう。
◇早期釈放◇
警察に逮捕された後は警察の留置場に収容されます。
その後、警察官の弁解録取という、あなたから事件についての弁解を聴く手続を受けます(実質は取調べと同じです)。
この後、釈放されることもありますが、釈放されない場合は、逮捕のときから48時間以内に検察庁へ事件と身柄を送致(送検)されます。
検察庁でも同じく弁解録取の手続を受けます。この後、釈放されることもあります。
釈放されない場合は、被疑者を受け取ったときから24時間以内に勾留請求の手続が取られます。
勾留請求されると今度は、裁判官による勾留質問の手続を受けます。
ここでも事件のことについて聴かれますが、この後釈放されることもあります。
釈放されない場合は、勾留請求が許可された、つまり勾留が決定したと考えて間違いありません。
釈放されなければ、最終的に警察官から勾留状という令状を示されます。
勾留状には被疑者がどんな事実のどんな罪で勾留されるかなどが記載されています。
最初の勾留期間は、検察官が勾留請求をした日から10日間です。
その後、「やむを得ない事由」がある場合は、最大10日間期間を延長されます。
ただ上記のように、勾留前でも釈放される可能性があることはお分かりいただけたかと思います。
この勾留前に釈放されることを一般的に早期釈放といいます。
~早期釈放のために~
早期釈放のために、弁護士としては警察官、検察官、裁判官に釈放に向けた働きかけを行っていきます。
具体的には意見書を提出したり、直接面談したりします。
これらの活動は弁護士しかできませんから、早期釈放を希望される場合は弁護士に弁護活動をご依頼ください。
◇児童買春で逮捕された方の早期釈放を目指す弁護士◇
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下着等が映っていない盗撮事件の示談について
下着等が映っていない盗撮事件の示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。
◇盗撮事件で逮捕◇
福岡県新宮町に住むAさんは、福岡市博多区内の会社に勤める会社員です。
Aさんは仕事の飲み会の後終電間際の列車に乗って自宅に帰ろうと、JR博多駅を利用しようと駅構内のエスカレーターに乗ったところ、すぐ前に自分好みのスカートを履いた女性Vさんが立っていました。
そこでAさんはスカートの中を盗撮したいと思い、スマートフォンのカメラアプリを起動させ、スカートの下から下着を撮影しようとしました。
ところが、Aさんはこの行動を一部終始見ていたWさんに声を掛けられ、駆け付けた鉄道警察隊に身柄を引き渡されました。
そして、Aさんは容疑を認めたためその場で逮捕されてしまいました。深夜にAが逮捕されたという連絡を受けたAさんの家族は、刑事事件専門の弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)
◇下着等が映っていなかったら?◇
実際には下着や身体が映っていなくても盗撮行為に当たるとされることがありますから注意が必要です。
盗撮行為については福岡県迷惑行為防止条例6条2項,3項に規定されています。
第6条2項
何人も、公共の場所、公共の乗物その他の公衆の目に触れるような場所において、正当な理由がないのに、前項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。
1号
通常衣服で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着をのぞき見し、又は写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下この条において「写真機等」という。)を用いて撮影すること。
2号
衣服等を透かして見ることができる機能を有する写真機等の当該機能を用いて、衣服等で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着の映像を見、又は撮影をすること。
3号
前二号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。
3項
何人も、正当な理由がないのに、第一項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。
1号
住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人の姿態をのぞき見し、又は写真機等を用いて撮影すること。
2号
前号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。
6条2項3号、3項2号からすると、「写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること」だけでも盗撮行為に当たる可能性があることがお分かりいただけると思います(ただし、実際に盗撮行為をする目的が必要です)。
◇盗撮事件の示談交渉◇
罪を認める場合は、一刻も早く被害者と示談交渉を進めることが肝要です。
示談交渉を進めているということは、基本的に罪を認めていることが前提で、その結果罪証隠滅のおそれはないと判断され、早期釈放に繋がりやすくなります。
また、示談が成立すれば、被疑者に有利な情状として考慮され、不起訴獲得の可能性が高くなります。被害者様から「被疑者を処罰しないで欲しい」などという宥恕条項を獲得できれば、その可能性はさらに上がることとなるでしょう。
◇盗撮事件に強い弁護士◇
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
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