青少年育成条例違反の弁護活動

青少年育成条例違反の弁護活動

青少年育成条例違反の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡市東区に住む会社員のAさん(28歳)は,SNSで知り合ったVさん(16歳)が18歳未満であることは知っていました。ある日,Aさんは,Vさんをホテルに誘おうと思って,Vさんに電話し,Vさんの保護者の承諾を得ないまま,深夜Vさんを自宅から連れ出しました(①)。そして,AさんはVさんを福岡市東区内のホテルへ誘い,Vさんと性交しました(②)。ところが、AさんはVさんと一緒にホテルから出てきたところ、巡回中の私服警察官の職務質問を受け、上記①、②の事実が発覚してしまいました。Aさんは福岡県青少年健全育成条例違反の被疑者として取調べを受けることになりました。Aさんは取調べ後逮捕されることなく自宅に戻ることを許されましたが、今後のことが不安になって淫行などに詳しい弁護士に無料法律相談することにしました。
(フィクションです)

~ 福岡県青少年健全育成条例 ~

青少年健全育成条例は,名称こそ多少の違いはあるものの,全国各都道府県単位で制定されています。条例の目的は,青少年の健全な育成を阻害するおそれのある行為を防止して,青少年の健全な育成を図ることを目的としています(条例1条)。なお,ここで青少年とは,18歳未満の者(他の法令により成年者と同一の能力を有するとされる者を除く。)をいうとされています(条例2条1号)。

では,条例にはどんな罪が規定され,罰則はどうなっているのかご紹介いたします。

~ いん行の罪(行為②) ~

条例31条1項 何人も,青少年に対し,いん行又はわいせつな行為をしてはならない。 

罰則は2年以下の懲役又は100万円以下の罰金です(条例38条1項1号)。

「いん行」とは,判例によれば「広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきではなく,青少年を誘惑し,威迫し,欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか,青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性行為類似行為」とされています。

~ 深夜に外出させる行為の罪(行為①) ~

条例34条2項 何人も,保護者の指示を受け,又はその同意を得た場合その他正当な理由がある場合のほかは,深夜に青少年を連れ出し,同伴し,又はとどめてはならない。

罰則は30万円以下の罰金又は科料です(条例38条5項14号)。

青少年の同意があっても本罪は成立します。ただ,本罪が成立するには

・青少年に対して刑罰法令に触れる行為を行う目的があったこと
・刑罰法令に触れる行為が青少年に対して行われること若しくは刑罰法令に触れる行為を青少年が行うことを知っていたこと
・青少年の不良行為を誘発し,若しくは助長する態様であること

のいずれかであることが必要です。本件のAさんの場合,Vさんにいん行する目的でVさんを連れ出しているわけですから,「青少年に対して刑罰法令に触れる行為を行う目的があったこと」に当たるでしょう。

~ 青少年健全育成条例違反の弁護活動 ~

弁護活動の中心は示談交渉です。
示談交渉は加害者自ら行うことも可能ですが、本件のような場合、スマートフォンを警察に押収され、物理的に被害者と接触することはほぼ不可能でしょう。また、仮に物理的に可能であるとしても、加害者自ら被害者と接触することは避けましょう。下手に接触するとそのこと自体が逮捕のリスクを高めることになってしまいます。

したがって、示談交渉は弁護士に任せましょう。
弁護士であれば、被害者の連絡先などを把握している警察に「被害者と示談したい」旨を申し入れ、被害者から弁護士に教えてよい旨の確認が取れれば、警察を通じて被害者の連絡先などを取得することができます。こうしてまず示談交渉を始めることが可能となります。
また、弁護士であれば円滑に示談交渉を進めることが可能で、最終的に適切な内容・形式の示談所をまとめることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、淫行事件をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。淫行をはじめとする刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。

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