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クレジットカードの不正使用 被害弁償なら詐欺事件・刑事事件に強い弁護士
クレジットカードの不正使用 被害弁償なら詐欺事件・刑事事件に強い弁護士
Aさんは、福岡県福岡市東区のガソリンスタンドVで給油しようとしましたが、現金を持っていませんでした。
そこでAさんは、助手席で寝ている友人Bさんの財布からクレジットカードを抜き取り、Bさんに成りすましてクレジットカードを示し、給油を受けました。
その後、AさんはBさんにクレジットカードを返しました。
Aさんは福岡県東警察署の警察官に取調べを受けたので、刑事事件に強い弁護士に相談すると、「まずは、被害弁償をきっちりしていこう」という話が出ました。
(フィクションです)
<< 詐欺罪 >>
クレジットカードをかってに抜きとった点につき、Aさんは、Bさんに対して窃盗罪の罪を負います。
ただ、それだけではなく、クレジットカードを使用した点について、Vに対して詐欺罪の罪も負う可能性が高いです。
クレジットカードは、その会員規約でカードの名義人以外の者による使用を禁止している場合がほとんどです。
これは、クレジットカードシステムがカードの名義人の支払い能力に対する信用を与えることを制度の根幹とするものだからです。
そうすると、AさんがBさん名義のクレジットカードを利用してBさんに成りすますことはVをだますことになります。
Vは、名義人以外の者によるクレジットカードの利用行為には応じないこととなっているのがほとんどです。
Vが、AさんをBさんではないと分かっていたならば、ガソリンを給油することはなかったですから、Vは、Aさんからガソリンをだまし取られたことになるわけです。
したがって、AさんはVに対して詐欺罪の罪を負うことになります。
他人名義のクレジットカードを利用した場合、カードの名義人が不正使用に気づいた場合には被害届を出す場合があります。
そうなると、警察の捜査により、加盟店に対する詐欺罪で逮捕されてしまう可能性があります。
逮捕を避けるために、早い段階で被害者に対して被害弁償をする必要があります。
具体的には、上の事案で言えば、Aさんに対してガソリン代分のクレジットカード使用料を支払ったりすることになるでしょう。
このような被害弁償は事件化する前に迅速に行う必要があり、そのためには被害弁償の交渉といった専門的スキルを有する刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
詐欺事件でお悩みの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にまでご相談ください。
(相談費用:初回無料)
(福岡県東警察署までの初回接見費用:3万6,000円)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
福岡県糟屋郡の同僚トラブル ストーカー行為での警察対応を弁護士に相談
福岡県糟屋郡の同僚トラブル ストーカー行為での警察対応を弁護士に相談
福岡県糟屋郡に住むAさんは、同僚のVさんに好意を抱いていました。何とかお付き合いができるようにと、Vから拒否されているのに、毎日頻繁にメールを送ったり、SNSのダイレクトメッセージで食事に誘ったりしていました。
ある日、福岡県粕屋警察署から、「Vが怖がっている。そのような行為はしないように」と注意を受けたのですが、Aは「そんな意図はなかった。謝りたい」として、再度、メールなどの連絡をしていました。
後日、粕屋警察署から「ストーカー規制法違反になりうるので、捜査する」と言われたAさんは、刑事事件専門の弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)
【同僚トラブル~ストーカー規制法】
会社で働いている場合、同僚の女性に好意を抱いてしまうという状況は容易に想像つきます。
しかし、上記のように相手が嫌がっているにもかかわらず、頻繁にメールやSNSでのダイレクトメールをしたような場合には、「ストーカー行為等の規制等に関する法律(通称、「ストーカー規制法違反」)」となってしまう可能性があります。
ストーカー規制法は、「ストーカー行為」を禁止しており、それに反した者は、「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金」が科されます(ストーカー規制法18条)。
また、警察からの禁止命令が出されていたにも関わらず、「ストーカー行為」をしたものに関しては、さらに重く「二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金」が科されます(ストーカー規制法19条1項)。
ここでいう「ストーカー行為」とは、同一の者に対して、付きまとい等(上記例でいえば、嫌がっているのに毎日頻繁にメールをしたりすること)を反復しておこなうことをいいます。
ストーカー行為の被害者は、被疑者とは接触したくないと思っていることがほとんどです。
しかし、被疑者は「怖がらせる意図はなかった。きちんと謝りたい。」と行動が収まらない傾向が高いです。
ですから、ストーカー規制法違反で捜査されており、被害者にちゃんと謝りたい場合には、第三者たる弁護士に一度相談をしてみることがよいでしょう。
福岡県糟屋郡の同僚トラブルでお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に一度ご相談ください。
(福岡県粕屋警察署 初回接見費用:3万7200円)
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
福岡市西区の会社トラブルで刑事事件 暴行罪で被害届なら弁護士に相談!
福岡市西区の会社トラブルで刑事事件 暴行罪で被害届なら弁護士に相談!
福岡県福岡市西区内の会社に勤めるAさんは、部下Vに対して指導の意味も込め、日常的に、怒号を浴びせたり、たまに「何をやっているんだ」と頭を軽くたたいたりしてしまっていました。
ある日、上司から呼び出されたAさんは、「Vが暴行罪で『福岡県西警察署に被害届を出す』と言っている。どうする?会社としても大事にはしたくないのだが…」と言われてしまいました。
自分が刑事事件の加害者になるとは思ってもいなかったAさんは、とても悩み、刑事事件専門の弁護士事務所に相談へ行きました。
(フィクションです)
【会社内でのトラブル】
会社内での法律トラブルには様々なものがあります。
例えば、パワハラや給料未払等の労働トラブルや、同僚同士の金銭トラブル、そして、上記のようなパワハラによる暴行や傷害罪などの刑事事件トラブルなどです。
弊所にも、上記のようなトラブルで「刑事事件化してしまいそうだが、どうしたらよいか」といった相談に来られる方も少なくありません。
上記例のように、暴行罪で被害届が警察署に出された場合、警察が捜査に動く可能性があります。
特に、会社内での暴行ということなので、A本人の取調べ以外にも、会社に対する捜索差し押え、会社関係者に対する取調べ等もなされる可能性もあります。
そうなれば、会社自体にも迷惑が掛かってしまうということで、「自ら会社を辞め」たり、「自主退職」を会社に勧められるケースも少なからず見られます。
そこで、まだ警察に被害届が出ていない段階では、しっかりと被害者に対して誠心誠意謝罪等して、被害届を出さないように交渉していく必要があります。
もっとも、当事者同士だと感情論になってしまい、話が平行線となる可能性も高く、まとまる話もまとまらない可能性があります。
また、被害者によっては、法外な金額をふっかけてくる人も少なからずいます。
ですから、暴行罪で被害届を出されそうであるという場合には、一度弁護士に相談をしてみることがよいでしょう。
弁護士に相談すれば対応についてのアドバイスや金額の相場などの呈示を受けることができますし、依頼をしたのであれば、本人に代わって謝罪賠償の手続きを行えます。
福岡県西区の会社トラブルでお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に一度ご相談ください。
(福岡県西警察署 初回接見費用:3万7100円)
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
福岡県福岡市東区の威力業務妨害容疑で逮捕 執行猶予判決を勝ち取る弁護士
福岡県福岡市東区の威力業務妨害容疑で逮捕 執行猶予判決を勝ち取る弁護士
福岡県福岡市東区在住のAは、人気アイドルグループの握手会を妨害したとして、福岡県東警察署の警察官に威力業務妨害容疑で逮捕されました。
4か月後、福岡地裁はAに懲役2年、執行猶予3年を言い渡しました。
(平成29年10月2日ホウドウキョクのニュースを基に作成されたフィクションです。)
~執行猶予~
執行猶予とは、有罪の判決を言い渡された者が、執行猶予期間中に他の刑事事件を起こさずに過ごせば、刑の言い渡しをなかったことにするという制度をいいます。
執行猶予判決をもらえれば、すぐに刑務所へ服役する必要はなく、もとの日常生活に戻ることが可能となります。
威力業務妨害罪で有罪判決を受けた上記Aの場合、猶予期間である3年間何ら犯罪を起こすことなく過ごせば、刑務所に服役することはなくなります。
威力業務妨害罪の有罪判決に執行猶予が付かなかった場合、Aは2年間刑務所に服役することになるため、執行猶予が付くかどうかはAとってとても重要です。
執行猶予を獲得するためには、裁判において、以下のような被告人の有利な事情を主張・立証することが大切です。
1.犯罪に関すること
・犯罪の悪質性が小さい
・計画性がなく突発的な事件
・被害が軽微
・組織性がない
2.情状に関すること
・示談が成立している
・被害者に謝罪し反省している
・犯行に及んだことに関して同情すべき事情がある
・前科・前歴がない
・更生の意思がある
・再発防止策がある
「これをすれば必ず執行猶予になる」といった方法があるわけではなく、他にも様々な点が執行猶予判決の判断要素となることがあります。
執行猶予判決を得て身柄が解放されるためには、少しでも早く刑事事件に強い弁護士に付いてもらうべきです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所であり、刑事弁護の経験が豊富な弁護士が多数揃っており、これまで多くの執行猶予判決を得てきました。
威力業務妨害容疑で逮捕され、執行猶予判決を得たい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(福岡県東警察署までの初回接見費用:3万6000円)
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
【福岡市中央区における無銭飲食事件】 ~刑事事件専門の弁護士に相談~
【福岡市中央区における無銭飲食事件】 ~刑事事件専門の弁護士に相談~
Aさんは,福岡市中央区内の飲食店になどにおいて,無銭飲食を繰り返し行っていました。
ところが,ある日,Aさんは,福岡県中央警察署の警察官により,無銭飲食の容疑で逮捕されてしまいました。
逮捕の連絡を受けたAさんの奥さんは,Aさんの今後が心配になり,刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
《 無銭飲食 》
無銭飲食とは,飲食店で飲食して代金を支払わずに逃げることを言います。
典型的な手口としては,①飲食した後,店員の目を盗んで立ち去ったり,②飲食後,「すぐに戻る」などと店員に告げるなどして,店から出てそのまま立ち去ることが挙げられます。
無銭飲食は,そのほとんどが刑法上の詐欺罪に該当します。
それは,支払う意思がないのに支払うと装って飲食物を注文し,その結果,店員が支払いが受けられるものと誤解させて,飲食物を提供させることが詐欺罪の構成要件に該当するからです。
《 詐欺罪~刑法第246条 》
詐欺罪が成立するには,①欺罔行為,②被害者の錯誤,③錯誤に基づく処分行為,④財物の移転という4つの要件と,それらの因果関係があることが必要になります。
①欺罔行為とは,相手を騙していること
②被害者の錯誤とは,欺罔行為によって相手が告知された内容を事実と勘違いすること
③錯誤に基づく処分行為とは,騙した被害者が財物を交付すること
④財物の移転とは,実際に財物の交付を受けること
以上の4点に因果関係がある,つまり,犯人が被害者を騙したことにより,被害者がこれを信じて財物を交付し,犯人が交付された財物を受け取るという構図が成り立ち,結果,詐欺罪が成立することになります。
《 詐欺罪(無銭飲食)の量刑 》
詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役であり,詐欺罪に罰金刑はありません。
そのため,詐欺罪で起訴されてしまうと,懲役刑の刑罰を受けることになります。
詐欺罪(無銭飲食)で起訴された場合,その量刑は,被害金額,被害弁償の有無,示談の有無及びその経緯,余罪の数,前科の有無などが総合考慮して判断されることになります。
詐欺罪(無銭飲食)で,初犯の場合,執行猶予付きの有罪判決に留まるケースがほとんどですが,再犯(2回以上)の場合は,ほぼ実刑判決を受けて刑務所に服役しなければならなくなります。
そのため,無銭飲食をして詐欺罪で逮捕された場合は,事実を認めることはもちろんのこと,被害者(被害店舗など)への謝罪や被害弁償を行い,示談を締結して,許しを得ることが,重要になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件専門の法律事務所です。
これまで,無銭飲食での詐欺事件をはじめ,多くの刑事事件を扱い,被害者との示談交渉を行い,成立させてまいりました。
ご家族やお知り合いが無銭飲食での詐欺事件で逮捕されてお困りの方は,是非,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。
(法律相談:初回無料)
(福岡県中央警察署までの初回接見費用:3万5,000円)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
【福岡県春日市における暴行事件で逮捕】 ~刑事事件に強い弁護士に相談~
【福岡県春日市における暴行事件で逮捕】 ~刑事事件に強い弁護士に相談~
福岡県春日市に住むAさんは,帰宅途中,通りすがりの男性Vさんと口論となり,Vさんの胸倉を掴んだ上,顔面を拳で1回殴打しました。
Vさんに怪我はありませんでしたが,Vさんが警察に被害申告したことから,Aさんは,暴行の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんが逮捕されたことを知った家族は,Aさんのことが心配になり,刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
《 暴行罪~刑法第208条 》
暴行罪とは,人に暴力を振るい,その結果,怪我まではしなかった場合に成立する犯罪であり,その法定刑は,2年以下の懲役又は30万円以下の罰金,拘留,科料となっています。
ここでいう「暴行」とは,「有形力の行使」です。
つまり,殴ったり,蹴ったりすることはもちろんのこと,物を投げつけたり,髪の毛を引っ張ったり,唾を吐きかける行為なども,暴行に該当します。
《 暴行事件における弁護活動 》
暴行事件はもちろんのこと,事件を起こして一度逮捕されて身柄拘束されてしまうと,周囲の人々に逮捕されたことが発覚するのはもちろんのこと,場合によっては,その事実が会社や学校に知られ,会社や学校を辞めざるを得ない状況に追い込まれ,不利益を被ることになってしまいます。
たとえ,事件の処分が不起訴処分になったとしても,逮捕・勾留という身柄拘束による不利益に変わりはありません。
そのため,逮捕・勾留されたことが発覚してしまう前,つまり,早期に身柄解放活動を行うことが重要になってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件専門の法律事務所です。
所属する弁護士は,これまでいくつもの刑事事件を扱ってきており,迅速な身柄解放活動も行うことができます。
ご家族やお知り合いが暴行事件で逮捕されたり,警察で取調べを受けたりしてお困りの方は,なるべく早い時期に,弊所までご相談ください。
(法律相談:初回無料)
(福岡県春日警察署への初回接見費用:3万6,600円)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
【福岡市南区の無免許運転・酒気帯び運転で逮捕】 ~身柄解放に尽力した弁護士~
【福岡市南区の無免許運転・酒気帯び運転で逮捕】 ~身柄解放に尽力した弁護士~
佐賀県唐津市に住むAさんは,友人らと福岡市に遊びに来て,自宅へと帰る際,警察官による職務質問を受け,その際,無免許運転と酒気帯び運転が発覚し,その場で,道路交通法違反の罪で逮捕されてしまいました。
Aさんが逮捕されたことを知らされた家族は,Aさんのことが心配になり,刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼することにしました。
Aさんについては,一度は勾留が認められたものの,弁護士による身柄解放活動の結果,勾留取消を得ることができ,Aさんは釈放されました。
(この事案はフィクションです)
《 無免許運転 》
無免許運転については,道路交通法第64条第1項に「何人も,公安委員会の運転免許を受けないで,自動車又は原動機付自転車を運転してはならない」旨規定されており,これに反した場合は,同法第117条の2の2第1号に規定されているとおり,3年以下の懲役又は50万円いかの罰金という刑罰を受けることになります。
《 酒気帯び運転 》
酒気帯び運転については,道路交通法第65条第1項に「何人も,酒気を帯びて車両等を運転してはならない」旨規定されており,これに反した場合は,同法第117条の2の2第3号に規定されているとおり,3年以下の懲役又は50万円以下の罰金という刑罰を受けることになります。
酒気帯び運転の場合,まず呼気検査が実施され,呼気1リットル中0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有している状態であれば,酒気帯び運転となります。
また,酒に酔って正常な運転ができない状態で運転(酒酔い運転)すると,同法第117条の2第1号の罰則が適用され,5年以下の懲役又は100万円以下の罰金という刑罰を受けることになります。
全国的に見ても,酒気帯び運転や酒酔い運転は後を絶たず,それどころか,お酒を飲んで車を運転したことにより死亡事故に発展するケースも多くなっています。
そのため,酒気帯び運転や酒酔い運転などの規定については,幾度となく,罰則規定が改正されてきました。
しかし,いくら法律を改正したところで,なくなるわけではないのが実情です。
無免許運転や酒気帯び運転で検察庁に書類が送られると,取調べ等を経て,裁判所に起訴されることは間違いありません。
処罰については,無免許運転若しくは酒気帯び運転のどちらか1つの違反だけであれば,諸事情を考慮して,罰金刑の処罰を受けるだけで済むかもしれませんが,上記事案のように,無免許運転と酒気帯び運転の2つの違反であれば,どのような諸事情を考慮しても,罰金刑で済まされず,裁判を経て,懲役刑の処罰を受けることになる可能性が高いと思われます。
福岡市南区の無免許運転・酒気帯び運転で逮捕されたり,取調べを受けてお悩みの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(法律相談:初回無料)
(福岡県南警察署までの初回接見費用:3万5,900円)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
【苅田町の覚せい剤所持事件で逮捕】 ~覚せい剤所持事件に詳しい弁護士に相談~
【苅田町の覚せい剤所持事件で逮捕】 ~覚せい剤所持事件に詳しい弁護士に相談~
福岡県京都郡苅田町で会社を経営するAさんは,深夜,車を運転している途中,警察官による職務質問を受け,その際,同時に行われた所持品検査により,セカンドバックの中に隠し持っていた覚せい剤が見つかってしまい,その場で,覚せい剤所持の容疑で逮捕されました。
Aさんは,警察官による所持品検査に納得がいかず,覚せい剤所持事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(この事案はフィクションです)
《 覚せい剤所持事件 》
覚せい剤所持は,覚せい剤取締法で禁止されており,これに違反した場合,10年以下の懲役の刑罰が科せられることになります。
単純な覚せい剤所持事件で起訴された場合,初犯の場合は執行猶予付きの有罪判決となる可能性が大きいですが,再犯の場合は,執行猶予を受けることができず,実刑判決を受けて,刑務所に服役しなければならないくなります。
また,覚せい剤所持事件で逮捕された場合,必ず,覚せい剤使用を疑われますので,必ず採尿をされることになります。
そして,採尿した尿の鑑定を行い,尿の仲から覚せい剤反応が出てしまうと,覚せい剤使用事件でも捜査をされ,場合によっては,再逮捕され,追起訴されることにもなります。
《 覚せい剤所持事件における刑事裁判 》
覚せい剤所持事件で起訴された場合,刑事裁判において,覚せい剤を発見したときの状況が争点になることがよくあります。
所持品検査とは,警察官の職務質問に付随して任意で行われる行為であり,対象者の承諾があって初めてできるとされています。
(対象者の承諾がない場合は,裁判官の発する捜索差押許可状によって行わなければなりません。)
しかし,覚せい剤所持事件において,この所持品検査が任意捜査の範囲を超えて行われる場合があるのです。
このように,任意捜査の範囲を超えて行われる所持品検査によって発見された覚せい剤などの証拠品については,違法収集証拠として,後に行われる裁判において,その証拠能力が争われ,証拠と認められないこともあります。
その場合,押収された覚せい剤に証拠能力がなくなりますので,結果的に,覚せい剤所持事件について「無罪」となる可能性があります。
実際に,これまでの覚せい剤所持事件の裁判において,この所持品検査の在り方をめぐって裁判で争われ,その結果,警察官が行った所持品検査が違法と認められて無罪となった事件がいくつも存在します。
福岡県京都郡苅田町において覚せい剤所持事件に詳しい弁護士をお探しの方,警察官の職務質問や所持品検査に疑問を抱いている方,刑事事件に詳しい弁護士をお探しの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお気軽にご相談ください。
(法律相談:初回無料)
(福岡県行橋警察署までの初回接見費用:4万4,140円)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
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刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
【福岡県太宰府市における交通死亡事故】 ~過失運転致死罪で逮捕~
【福岡県太宰府市における交通死亡事故】 ~過失運転致死罪で逮捕~
福岡県太宰府市に住むAさんは,自動車で通勤途中,わき見が原因で,道路端を歩いていたVさんを跳ね飛ばして死亡させる交通死亡事故を起こしてしまいました。
Aさんは,事故を目撃したXさんの通報により駆けつけた福岡県筑紫野警察署の警察官に,過失運転致死罪で逮捕されました。
Aさんの家族は,Aさんのことが心配になり,福岡県にある刑事事件専門の法律事務所の弁護士に弁護活動を依頼しました。
(フィクションです)
《 過失運転致死罪 》
毎日のように,新聞やテレビなどで交通死亡事故に関するニュースが報道されていますが,交通死亡事故を起こした場合,どのような法律で処罰されるでしょうか。
以前は,「刑法」に基づいて処罰されていましたが,悪質かつ危険な自動車による事故が増えてきたため,取り締まりの強化と厳罰化を理由に,平成26年に「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」が施行されました。
交通死亡事故の場合,この「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」によって処罰させることになるのです。
上記事案の場合,この法律の第5条に規定されている「自動車の運転上必要な注意を怠り,よって人を死傷させた者は,7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する」に該当し,過失運転致死傷罪で処罰されることになります。
過失運転致死傷罪が適用される理由としては,「わき見」は,自動車の運転上必要な注意を怠ったと判断されるからです。
《 刑事事件の流れ 》
どのような事件でも同じですが,警察に逮捕された場合,警察は,逮捕から48時間以内に身柄を釈放するか,検察庁に送致するかを判断します。
釈放されずに検察庁に送致された場合,検察庁の検察官が,24時間以内に身柄を釈放するか,裁判所に対して勾留請求するかを判断します。
裁判所に対して勾留請求がなされた場合,今度は,裁判官が,事件の内容等を検討し,勾留が必要か否かを判断するため,勾留尋問という手続きが行われます。
そして,勾留が不要と判断された場合は,速やかに身柄の釈放の手続きに入りますが,勾留が必要だと判断された場合は,警察署の留置施設又は拘置所の留置施設に,勾留が決定された日から10日間,勾留されることになり,警察や検察官の取調べを受けることになります。
この勾留期間は,裁判官の許可を得て,最大で20日間まで延長することが法律上認められています。
そのため,逮捕されて,さらに勾留された場合,最大で23日間,身柄を拘束されることになります。
刑事事件における弁護活動は,時間的制約があることから,スピードがとても重要になります。
そのため,早急かつ適切な対応が,依頼者やそのご家族,ご友人などを救うことに繋がっていきます。
福岡県太宰府市における交通死亡事故を起こしてお困りの方,ご家族やご友人が過失運転致死傷罪で逮捕されたり,取調べを受けている方で,刑事事件に強い弁護士をお探しの方は,是非,お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。
法律相談のご予約及び初回接見のご依頼は,フリーダイヤル0120-631-881で,24時間,365日受け付けております。
(法律相談:初回無料)
(福岡県筑紫野警察署までの初回接見費用:3万6,800円)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
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【福岡市西区における痴漢事件で逮捕】 ~弁護士により被害弁償と示談成立~
【福岡市西区における痴漢事件で逮捕】 ~弁護士により被害弁償と示談成立~
福岡市西区に住むAさんは,自宅へと帰る途中の電車内で,女性Vさんに痴漢行為をしたとして,周りの乗客らに取り押さえられ,駆けつけた警察官に身柄を引き渡されました。
その後,Aさんは,福岡県西警察署まで連れて行かれ,福岡県迷惑行為防止条例違反の容疑で逮捕されました。
そして,警察署で取調べなどを受けた後,Aさんは,釈放され,自宅へと帰ることができました。
Aさんは,釈放されたものの,今後のことが不安になり,刑事事件専門の弁護士に弁護活動を依頼することにしました。
(この事案はフィクションです)
≪ 痴漢 ≫
痴漢とは,人を著しく羞恥させ,または人に不安を覚えさせるような方法で,他人の身体に直接触れ,または衣服の上から触れることを言います。
触れるというのは,手で触れることに限定されるものではなく,自らぼ身体を他人に接触させることも含みます。
この痴漢については,福岡県迷惑行為防止条例の第6条に「卑わいな行為の禁止」を規定しています。
そして、これらに違反して痴漢行為を行った場合には,6月以下の懲役又は50万円以下の罰金の刑罰を科せられることになります。
≪ 痴漢事件における弁護活動 ≫
痴漢事件における弁護活動においては,まずは,被害者に対する謝罪と被害弁償,いわゆる示談交渉を行うことです。
最近では,被害者感情などが重要視されてきていることから,検察官が痴漢事件を処分するにあたっては,被害者との間で示談が成立しているか否かを非常に重視する傾向にあります。
そのため,痴漢事件において不起訴処分を得るためには,今お話しした被害者との示談が必要になってきます。
「示談」とは,加害者が被害者に対して謝罪するほか,精神的・肉体的苦痛を与えたという慰謝料名目で示談金を支払うなどして,被害者から許しを得ることはもちろん,被害届を提出しない又は被害届を取り下げるなど,加害者と被害者との間での事件が解決した旨,示談書という書面を取り交わすことです。
※ 示談によるそれぞれのメリット
⑴ 加害者側
・捜査機関が未介入の場合には,刑事事件化を阻止することができる
・逮捕されている場合には,釈放される可能性が高まる
・不起訴(執行猶予)処分になる可能性が高まる
・被害者から損害賠償請求をさせるおそれがなくなる
⑵ 被害者側
・捜査機関からの聞き取りや,起訴された場合,証人として出廷するなど,心理的負担がかかる
・事件現場へ近付くことの禁止など,再発防止のルール作りが出来る
・金銭的賠償を得ることができる
※示談の種類
・被害弁償~加害者が被害者に被害を金銭的に弁償すること。これにより将来の民事裁判の可能性を低くできます。
・示談~当事者が事件を解決すとる約束すること。将来の民事裁判を予防できます。
・宥恕付き示談~被害者の許しの意思が表示されている示談書。これにより,被害者が加害者を処罰することを望んでいないことが証明できます。
・嘆願書~被害者が加害者を許す書面。被害者が加害者の処罰を望んでいない又は軽い処罰を望んでいることを証明できます。
・被害届取り下げ~被害者が事件を刑事事件として立件されることを望んでいないことを示します。
・告訴取消し~被害者が処罰を望んでいないことを示すことができます。
このように,痴漢事件において示談を成立させることは,刑事処分の結果に大きく影響することになります。
しかし,加害者やその家族が,直接被害者と示談交渉を行うことは非常に難しいと言えるでしょう。
通常,捜査機関は加害者やその家族に,被害者の連絡先を教えることはしません。
それに,被害を受けた側は,感情的になり,加害者との交渉や,連絡をとることさえ拒否する場合が多いのです。
その点,示談交渉に長ける弁護士を介してであれば,加害者側の謝罪と反省を被害者に伝えた上で,示談をするメリット・デメリットを丁寧に説明し,粘り強く示談に応じてもらえるよう交渉することが可能です。
福岡市西区における痴漢事件で,逮捕されたり,取調べを受けてお困りの方,また,被害者の方との被害弁償・示談交渉でお悩みの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(法律相談:初回無料)
(福岡県西警察署への初回接見費用:3万7,100円)
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