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福岡県直方市の娘を利用した窃盗事件 弁護士による被害弁償で執行猶予
福岡県直方市の娘を利用した窃盗事件 弁護士による被害弁償で執行猶予
Aさんは、実の娘(10歳)に指示してランドセルを盗ませました。
その後Aさんは窃盗罪の容疑で福岡地方裁判所に起訴されましたが、刑事事件に強い弁護士に被害弁償をお任せしていたこともあって、執行猶予付きの判決を得ることができました。
(平成29年12月18日共同通信掲載事案を基に作成しています。)
《 窃盗罪 》
他人の財物を奪った場合には刑法第235条の窃盗罪が成立します。
窃盗罪で起訴された場合には10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられる場合があります。
《 教唆犯 》
原則として、他人を唆して(他人に指示して)犯罪を実行させた場合にはその犯罪の教唆犯となります。
ある犯罪の教唆犯となった場合には、刑法61条1項によりその犯罪と同じ法定刑が科されますが、量刑判断で刑罰が軽くなる方向に働くことが多いです。
例えば窃盗罪の教唆犯となった場合には、法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金ですが、実際にはこれより軽い刑罰が科されることが多いでしょう。
《 間接正犯 》
ところが、他人を唆すにとどまらず、他人をあたかも道具のように用いて犯罪を実行したといえる場合には、その犯罪の教唆犯としてではなく間接正犯となります。
つまり、他人を利用したとはいえ、自ら犯罪を実行したことと何ら変わりはないという評価を受けることになります。
上の事案では、Aさんはわずか10歳という善悪の判断がいまだ不十分な年齢にあり、かつ娘という親の言うことに従う立場にある者を利用してランドセルを盗ませています。
そうすると、Aさんは自ら犯罪を実行したと変わりはないとして、窃盗罪の教唆犯ではなく間接正犯となる恐れが高いのです。
上の事案のAさんは、結果として窃盗罪で起訴されていますが、執行猶予付きの判決を受けています。
〇年の執行猶予をうけると、〇年間刑事事件を起こさずに済めば、刑に処せられなくなるというのが、執行猶予の仕組みです。
窃盗罪のような財産犯においては、被害弁償をしておくことで執行猶予につながることが多いです。
また、迅速に被害弁償をしておけば、不起訴となる場合もあります。
窃盗事件で被害弁償をお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回法律相談:無料)
(福岡県警察直方警察署までの初回接見費用:41,400円)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
福岡県嘉麻市の恐喝未遂事件で逮捕 前科回避に強い弁護士
福岡県嘉麻市の恐喝未遂事件で逮捕 前科回避に強い弁護士
Aは、携帯電話にインターネットで知り合ったVに裸の写真を送信させ、さらにVに「ばらまこうかな」「ばらまかれたくなければ金を振り込め」などのメールを送りましたが、結局、Vが福岡県警察嘉麻警察署へ相談に行ったため、Aはお金を手に入れることはできませんでした。
後日、前科が付くことを恐れたAは、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
まず、Aの行為は恐喝未遂罪に該当する可能性があります。
恐喝罪は、①「恐喝行為」があって、②被害者が怖い思い(畏怖)をし、③その怖い思いに基づく処分行為(例えば、お金を渡すなど)があって、④そのお金が行為者に渡るという一連の因果関係があってはじめて成立する犯罪です。
①「恐喝行為」とは、財物又は財産上の利益を供与させる手段として、人を畏怖させるような「暴行・脅迫」を言い、その「暴行・脅迫」は、相手方の反抗を抑圧するに至らない程度のものでなければならないとされています。
一般に、恐喝行為は、「脅迫」、すなわち人を畏怖させるような害悪の告知として行われ、Aの行為もこれに該当する可能性があります。また、Aはお金を受け取ってはいませんが、恐喝罪の場合、①「恐喝行為」を開始した時点で未遂罪が成立しますので、Aは恐喝未遂罪で刑事責任を問われる可能性があります。
では、Aが前科を回避するにはどうすればいいでしょうか?
事件になる前であれば、弁護士が被害者と示談などの交渉をすることで立件(送検)を回避し、前科を回避することができますし、立件(送検)された後でも、被害者と示談交渉を進めるなどして不起訴処分(裁判を受けないで済む処分)を目指し、結果的に前科を回避することができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、恐喝事件等の刑事事件を専門とした弁護士が所属しています。
恐喝未遂罪で前科を回避したい方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(●●県●●警察署への初回接見費用 円)
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
福岡県飯塚市の暴行事件 略式命令に強い刑事事件専門弁護士
福岡県飯塚市の暴行事件 略式命令に強い刑事事件専門弁護士
某スポーツ選手Aは、飲み会の席で後輩を殴ったとして、傷害罪の容疑で書類送検されていました。
この時点で、Aは刑事事件に強い弁護士に相談しました。
その後、福岡簡易裁判所はAに対して罰金50万円の略式命令を出しました。
(平成30年1月4日共同通信掲載事案を基に作成。ただし地名と裁判所名は変えています。)
《 暴行罪 》
人に暴行を加え、傷害するに至らなかったときには、刑法第208条の暴行罪が成立します。
暴行罪の法定刑は2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金または拘留若しくは科料です。
《 略式命令 》
長期の裁判手続きによる被疑者・裁判所の負担を軽減するために、略式手続という手続きがあります。
これは、裁判手続きを省略し、公開裁判をせず、書類手続のみで判決から刑の執行までを決めるものです。
略式手続がなされるためには、
①簡易裁判所が管轄する事件であること
②100万円以下の罰金や科料が法定刑であること
③被疑者が容疑を認め、かつ、略式手続をすることに異議がないこと
という3つの要件を満たす必要があります。
略式手続によって簡易裁判所からなされる命令が略式命令であり、これにより罰金・科料を支払うことになります。
略式手続の最大のメリットは、手続が早期に終結することにあり、早ければ一日で手続きが集結する場合もあります。
これにより、被疑者は裁判による長期間の精神的・経済的負担を免れることができ、社会復帰も早期にできます。
他方で、略式手続をするためには、被疑者が罪を認めていることが必要ですし、確実に前科がついてしまうというデメリットもあります。
略式手続を受けるべきか否かは事件ごとに異なりますので、刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
暴行事件で略式手続をお考えの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
(初回法律相談:無料)
(福岡県警察飯塚警察署までの初回接見費用:40,200円)
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
福岡県豊前市の商標法違反で逮捕 刑事事件専門の弁護士
福岡県豊前市の商標法違反で逮捕 刑事事件専門の弁護士
30代男性のAさんは、ネットオークションで某有名ブランドのパーカーに見せかけた偽物を販売していました。
購入した被害者から相談を受けた福岡県警察豊前警察署が捜査し、Aさんは商標法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
警察からAさんの逮捕を聞いたAさんの家族は、事情が全く分からないため、ひとまず刑事事件に強い法律事務所の初回接見を利用することにしました。
(フィクションです。)
~商標法違反とは~
「商標」とは、事業者が、自己の取り扱う商品・サービスを他人の物と区別するために使用するマーク(識別標識)です。
商標法に基づき特定の商標を登録することで得られる権利を商標権と言います。
商標権があることで、その商標の使用者は独占的に、その商標を使用することができます。
商標法は、商標権を侵害する行為等を禁止し、犯罪として刑罰を規定しています。
商標法は、商標を使用する者に対して、その商標を独占的に使用することを認め、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者(=消費者)の利益を保護することを目的」としています。
商標法違反(商標権侵害)の典型は、ブランドやメーカーのロゴなどを勝手に使ったり、コピー商品や偽ブランド品を製造・販売・所持したりする場合などです。
もし、商標権を侵害した者は、10年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科される可能性があります。
商標法違反で起訴されてしまった場合、過去の量刑からは、前科の有無に関わらず、3~4年程の執行猶予判決となることがあるようです。
ひかし、事件化せず当事者間の話し合いで解決できる場合もあります。
しかし、刑事事件化して罰金処分や懲役刑に課せられないためにも、商標法違反をしてしまった場合は早期に弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、商標法違反事件の取り扱いもある刑事事件専門の法律事務所です。
ご家族の突然の逮捕でお困りの方、商標法違反事件の刑事弁護をお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(福岡県警察豊前警察署への初回接見費用46,040円)
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
福岡県苅田町の刑事事件に強い弁護士 窃盗罪と遺失物横領罪の違い
福岡県苅田町の刑事事件に強い弁護士 窃盗罪と遺失物横領罪の違い
Vさんは、バス待ちの行列に並んでいる際、自分のカメラを近くの台に置いていました。
行列がバス改札口へと進む際にVさんはカメラを置き忘れ、その隙にAさんはVさんのカメラを奪いました。
置き忘れに気づいたVさんはすぐに引き返しましたが、カメラは奪われた後だったので、Vさんは福岡県警察行橋警察署の警察官に被害届を出しました。
Aさんには窃盗罪と遺失物横領罪のどちらが成立するでしょうか。
(最判昭和32年11月8日刑集11巻12号3061頁の事案を基に作成)
《 窃盗罪と遺失物横領罪 》
窃盗罪と遺失物横領罪は、自己の物ではないものを奪うという点で似ている犯罪です。
他人が占有する物を奪えば窃盗罪となりますし、誰の占有にも属していない物を奪えば遺失物横領罪となります。
では、上の事案の置き忘れられたカメラのような物を奪った場合にはどうなるでしょうか。
カメラはVさんの占有に属していたといえるでしょうか。
占有が認められるための要件として、①占有の事実と②占有の意思が必要となります。
もっとも、②占有の意思については、①占有の事実が存在すればそれに伴い認められると考えられています。
したがって、①占有の事実が認められるか否か重要な基準となります。
判例は、占有の有無の判断につき、時間的・場所的近接性を重視して、「通常人ならば何人も(占有を)首肯する」といえるかを判断しています。
上の事案の基となった判例では、行列が動き始めてから被害者が引き返すまでの時間は約5分、被害者の引き返した地点からカメラを置いていた台までの距離は約20mだったことを挙げて、カメラが被害者の占有を離脱したものとはいえないと判断しました。
そうすると、置き忘れた直後すぐ取りに引き返したという上の事案においては被害者の占有の事実が認められ、窃盗罪が成立する場合が多いでしょう。
窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役または50万円以下の罰金ですが、遺失物横領罪の法定刑は1年以下の懲役または10万円以下の罰金であり、法定刑に大きな違いがあります。
占有があるかないかの判断は非常に困難ですので、まずは刑事事件に強い弁護士に無料法律相談することをお勧めします。
窃盗事件や遺失物横領事件は刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
初回法律相談:無料
福岡県警察行橋警察署への初回接見費用:44,140円
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
北九州市門司区の酒気帯び運転 正式裁判回避には交通事件に強い弁護士
北九州市門司区の酒気帯び運転 正式裁判回避には交通事件に強い弁護士
30代男性のAさんは、会社の飲み会でお酒を飲んだ後、飲酒運転を「バレないだろう。大丈夫だろう。」と考え、そのまま車を運転し帰宅することにしました。
ところが、福岡県警察門司警察署の警察官が飲酒検問を行っており、Aさんはアルコール検査を受けることになりました。
その結果、Aさんから血中アルコール濃度が0.22mg検出されたため、酒気帯び運転で検挙されてしまいました。
(フィクションです。)
~酒気帯び運転~
飲酒による交通事件には「酒気帯び運転」「酒酔い運転」「酒気帯び運転による人身事故」「危険運転致死傷」等色々な交通事件があります。
今回は、「酒気帯び運転」を事例に説明したいと思います。
飲酒運転をした本人についての罰則は、「酒酔い運転」「酒気帯び運転」と2段階に分かれて規定されています。
「酒気帯び運転」とは、身体に政令で定める程度以上のアルコールを保有した状態(呼気1ℓ中のアルコール濃度が0.15ml以上の状態)で車両等を運転した場合です。
「酒気帯び運転」の罰則は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
なお、飲酒運転にはほかに、「酒酔い運転」があり、「酒酔い運転」とは、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態(酒に酔った状態)にも関わらず車両等を運転した場合で、罰則は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 です。
もし、上記事例のAさんが、「酒気帯び運転」で起訴されてしまうと、過去の量刑からは、罰金30万円程度、あるいは3~4年程の執行猶予になることが多いようです。
しかし、同罪の前科があると、場合によっては、10月程の実刑判決となってしまうこともあるようです。
~弁護活動~
酒気帯び運転による事件では、初犯であれば略式裁判による罰金処分で事件が終わることが多いため、起訴猶予による不起訴処分又は略式裁判による罰金処分になるように、つまりは正式裁判にならないように弁護活動を行います。
具体的には、違反行為の態様、経緯や動機、回数や頻度、交通違反歴などを慎重に検討して、酌むべき事情があれば警察や検察などの捜査機関に対して主張します。
ですから、正式裁判を回避したいのなら、早期に弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事件・刑事事件を専門で取り扱っている弁護士事務所で、初回は無料相談を承っています。
酒気帯び運転でお困りの方、正式裁判を回避したいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までぜひご相談ください。
(福岡県警察門司警察署 初回接見費用:41,940円)
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
北九州市戸畑区のチケット転売詐欺で逮捕 刑事事件には弁護士
北九州市戸畑区の刑事事件 チケット転売詐欺で逮捕 刑事事件には弁護士
20代女性のAさんは、インターネット上のウェブサイトに、「某有名アイドルのコンサートチケットを譲ります」との嘘の書き込みをしました。
書き込みを見たVさんは、書き込みの内容を信じ、Aさんから指定された口座にお金を振り込んでしまいました。
しかし、チケットはVさんの手元に届かないままコンサート当日を迎えてしまい、Aさんに電話がつながらないため、Vさんは福岡県警察戸畑警察署に被害届を出しました。
後日、Aさんは福岡県警察戸畑警察署に詐欺の容疑で逮捕されることとなってしまいました。
(フィクションです。)
~チケット転売・譲受による詐欺事件~
上記事例のAさんのような詐欺行為は、インターネットオークションやSNSでチケットの譲り先を募集し、不当に金銭をだまし取る詐欺罪の手口の1つです。
「〇〇のチケットほしい人いませんか」「当日行けなくなったのでチケットを譲りたいです」などといった文言で、チケットの譲り先を募集し、代金を振り込ませ、チケットを発送しない、偽物のチケットを送るという手口が主なようです。
もちろん中には、本当に善意でチケットを譲ろうという人もいるのですが、詐欺犯が紛れ込んでいる可能性もあるので、十分に注意が必要です。
インターネットのウェブサイトやSNSが発達した現在では、成人だけでなく、少年が加害者として今回のような詐欺事件を起こすことも容易になってきました。
実際に、10代の少女が同様の詐欺行為をした容疑で書類送検される事件も発生しています。
今回の詐欺に関しては、1件あたりの被害額はそこまで高くなくても、複数件集まれば膨大な被害金額となります。
被害金額次第では、厳しい刑事処分が待っている可能性は十分に考えられるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所です。
詐欺事件で逮捕されお困りの方、弁護士に刑事弁護を頼みたいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にぜひ無料法律相談ください。
(福岡県警察戸畑警察署 初回接見費用40,040円)
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
北九州市若松区の刑事事件 公務執行妨害罪で在宅起訴を弁護士に相談
北九州市若松区の刑事事件 公務執行妨害罪で在宅起訴を弁護士に相談
30代男性のAさんは、お酒に酔ってタクシー内で寝込んでしまいました。
困ったタクシー運転手は、福岡県警察若松警察署に通報し、Aさんの対応をお願いすることにしました。
駆けつけた警察官に対して、酔ったAさんは突き飛ばすなどしたため、公務執行妨害罪で逮捕されましたが、警察で取調べを受け、解放されました。
その後、Aさんは在宅起訴されることとなり、困ったAさんは、刑事事件に詳しい法律事務所に無料法律相談に行くことにしました。
(フィクションです。)
~在宅起訴とは~
「在宅起訴」とは、被疑者が警察等の留置施設に身柄拘束されていない状態で起訴することをいいます。
身柄を拘束されないことを「在宅」というので、在宅の状態で起訴されることを「在宅起訴」というのです。
~在宅事件~
一般的に逮捕されると、「逮捕→勾留→警察の捜査→検察の捜査→検察による起訴→刑事裁判→判決」と進んでいきます。
原則として逮捕から最大23日以内に検察官が起訴するか不起訴にするかの判断を行います。
しかし、今回の事例のAさんのように、逮捕がなされない、または逮捕されても勾留(身柄拘束)されないままでも、刑事手続は進んでいきます。
このように、被疑者が身柄拘束(逮捕・勾留)されていない事件を「在宅事件」と言います。
被疑者は事件以前と同じ日常生活を送りながら警察・検察の捜査を受け、起訴・不起訴の判断を待つことになります。
もし在宅事件で起訴(在宅起訴)された場合には略式裁判または正式裁判を受けることになります。
なお、
・最初は在宅事件として進んでいたが、新たな事実が発覚して逮捕されたために身柄事件になる
・逮捕・勾留された後に証拠が確保され、かつ、逃亡の恐れもないと判断されて釈放されたために在宅事件になる
ケースもあります。
在宅事件だからといって弁護士に相談することをためらう必要はありません。
在宅事件でも、裁判となれば無罪にならない限り前科がつくことになります。(略式裁判の罰金も前科になるのです。)
在宅事件は、身柄の自由を奪われていないため、自身で刑事弁護を依頼する弁護士を選べます。
在宅事件は身柄事件に比べて、捜査期間が長期化することが多いため、起訴されるか不安な状態を一人で抱え込むよりも、弁護士をアドバイザーとした方が安心できるというメリットもあります。
在宅事件・在宅起訴に関してお困りの方は、在宅事件を数多く取り扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(福岡県警察若松警察署 初回接見費用43,140円)
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福岡県警察折尾警察署にリベンジポルノで逮捕 告訴取下げの弁護士
福岡県警察折尾警察署にリベンジポルノで逮捕 告訴を取下げの弁護士
20代男性のAさんは、交際相手のVさんから一方的に振られてしまいました。
Vさんに振られてしまったことに、怒りが収まらないAさんは、Vさんと交際していた時に撮影した、Vさんと特定できるような裸の写真などをインターネットの掲示板に掲載しました。
後日、福岡県警察折尾警察署の警察官に、Aさんはリベンジポルノ防止法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
警察の取調べの際に、Vさんから告訴が出されていることを知りました。
(フィクションです。)
~リベンジポルノと告訴取下げ~
「リベンジポルノ」とは、別れた交際相手や配偶者に対する報復として、交際時に撮影した交際相手や配偶者のわいせつな行為の動画や写真を、インターネットの掲示板などで不特定多数に配布・公開する嫌がらせ行為のことをいいます。
このようなリベンジポルノを防ぐために、2014年11月に「リベンジポルノ防止法」(正式名称:私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律)が制定されることになりました。
リベンジポルノ防止法の大きな目的は、「私人の性的な画像、動画の提供の防止」にあります。
リベンジポルノ防止法に違反した場合の罰則規定は、以下の通りです。
・第三者が撮影対象者を特定することができる方法で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を不特定または多数の者に提供した者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。
・上記の方法で、私事性的画像記録物を不特定もしくは多数の者に提供し、または公然と陳列した者も、上記と同様とする。
つまり、上記事例のAさんが、相手の顔が分かるような状態で元交際相手の裸をネット上にアップしたような場合は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる可能性があるのです。
ちなみに、リベンジポルノ防止法違反は「告訴」がなければ公訴を提起することができない親告罪とされています。
しかし、すでに被害者から警察などの捜査機関などに対して「告訴」されていたとしても、被害者と示談をしてしっかりと謝罪と賠償をすることで、相手方が許し、「告訴」を取り下げてもらえた場合は、不起訴処分となる可能性を上げることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門で取り扱っている弁護士事務所です。
リベンジポルノ防止法違反の容疑で逮捕されてお困りの方、被害者に告訴を取下げてもらいたいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にぜひご相談ください。
(福岡県警察折尾警察署への初見接見費用:40,200円)
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北九州市八幡西区の重過失致死事件 書類送検なら弁護士に無料法律相談
北九州市八幡西区の重過失致死事件 書類送検なら弁護士に無料法律相談
Aさんはスマートフォンを操作しながら自転車に乗っていたところ、歩行者の女性にぶつかって死亡させてしまいました。
Aさんは福岡地方検察庁小倉支部へ重過失致死罪の容疑で書類送検されました。
Aさんは刑事事件に強い弁護士に無料法律相談することにしました。
(平成29年12月15日西日本新聞掲載事案を基に作成)
《 書類送検 》
書類送検とは逮捕等による身体拘束がない状態で、司法警察職員から検察官へ事件が送致されることです。
書類送検がなされることで捜査の主体が警察から検察に移ることになります。
《 重過失致死罪 》
重大な過失により人を死亡させた場合には、刑法第211条の重過失致死罪が成立します。
通常、自転車を運転する際には、人を怪我させたり死亡させたりしないように注意して運転しなければなりません。
それにもかかわらず、自転車の運転に必要な注意を怠り、この不注意によって人を死亡させてしまった場合には刑法第210条の過失致死罪が成立することになります。
ところが、この不注意の程度が重くなると単なる過失ではなく重過失となり、過失致死罪ではなく重過失致死罪となります。
過失致死罪の法定刑は50万円以下の罰金ですが、重過失致死罪になると5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金となり、非常に刑罰が重くなります。
実際の例としては、日本刀でふすまをついたところたまたまふすまの奥にいた長男に刺さって死亡させた事案や、路上でゴルフクラブをハーフスイングして付近を通りかかった女性に直撃させ死亡させた事案などで重過失とされています。
上の事案のスマートフォンを操作しながら自転車に乗り、歩行者にぶつかって死亡させたという行為も不注意の程度が重いとして重過失となる可能性が大きいです。
上の事案のAさんは、重過失致死罪で書類送検されていますので、このまま何もせずにいると起訴される場合があります。
とはいえ、被害者(遺族)との間で被害弁償をして、宥恕をいただくことで不起訴処分となる場合があります。
不起訴となれば、上述の刑罰を受けることもありませんし、前科がつくこともありません。
被害弁償をするに際しては、加害者本人が行うと罪証隠滅行為として不利になる場合がありますので、刑事事件に強い弁護士にお任せすることをお勧めします。
重過失致死罪の被害弁償、不起訴処分をご検討中の方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にまでご相談ください。
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