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【福岡県久留米市 児童買春周旋事件②】 児童買春者が出頭を検討

2018-08-13

【福岡県久留米市 児童買春周旋事件②】 児童買春者が出頭を検討

~ 昨日付コラムの続き ~

自称スカウト業のAさんが児童買春周旋の罪で逮捕されたことを知ったXさんは,自身も福岡県久留米警察署逮捕されるかもしれないと不安になって警察に出頭したいと考えています。
Xさんは,刑事事件に強い弁護士無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)

~ 児童買春 ~

Xさんの話によれば,XさんはAさん名義の口座に3万円を振り込んだ上,Vさん(16歳)と性交したとのことでした。
ただ,児童買春の場合,対償(お金など)の供与の相手方は児童以外にも

・ 児童に対する性交等の周旋をした者
・ 児童の保護者又は児童をその支配下に置いている者

とされていることから,やはり本件でも児童買春が成立しそうです。

Xさんは警察署への出頭を検討しているようですが,本件で出頭しても自首とはみなされないおそれがあります。
なぜなら,捜査機関が犯人や犯罪事実を特定する前に出頭しなければ自首とはみなされないところ,本件では,警察ですでに,Xさんを児童買春の犯人と特定している可能性が高いからです。
ただし,自首とはならなくても,逮捕を回避できたり,のちのち情状面で有利に働く可能性はありますから,どうすれば逮捕を回避できるのか,有利に考慮してもらえるのかは,弁護士からアドバイスを受けた方がいいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
弊所では,捜査機関への出頭へ同行する出頭同行サービスもご提供させていただいています。
同サービスでは,出頭の同項に加えて,警察との出頭日時の調整,本人へのアドバイス等もさせていただいています。
お困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
福岡県久留米警察署への出頭同行費用:40,700円)

【福岡県久留米市 児童買春周旋事件①】児童買春が芋づる式に発覚?

2018-08-12

福岡県久留米市 児童買春周旋事件① 児童買春が芋づる式に発覚?

自称スカウト業のAさんは,会社員の男性XさんとVさん(16歳)を引き合わせ,久留米市内のホテルで1回3万円で性交させたという児童買春法違反児童買春周旋の罪),児童福祉法違反(淫行させる行為)で,福岡県久留米警察署逮捕されました。
(フィクションです)

~ 児童買春周旋の罪 ~

児童買春周旋の罪は,児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(児童買春法)第5条に定めがあります。

 児童買春の周旋をした者は,5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する

周旋とは,児童買春をしようとする者(Xさん)と児童買春の相手方となる児童(18歳未満の者,Vさん)との間に立って,児童買春が行われることを仲介することをいいます。
また,この場合,児童を淫行させたとして児童福祉法34条6号,60条1項に問われるおそれもあります。
淫行させたとは,児童(Vさん)をして他人(Xさん)を相手方として淫行させる場合などをいうからです。

~ 芋づる式に児童買春が発覚!? ~

児童買春周旋の罪の捜査では,Aさんが引き合わせた者は誰なのか特定しなければなりませんから,当然,児童買春をした者(Xさん),あるいはしようとした者にまで捜査の手が及ぶことが考えられます。
児童買春の周旋のみならず,児童買春も立派な犯罪(5年以下の懲役又は300万円の罰金)ですから発覚すれば逮捕されるおそれはあります。
このように,児童の裏に潜む業者などが摘発されたことをきっかけに児童買春を行った者が次々と摘発されていく事例も散見されます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
児童買春周旋,児童買春をしてお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
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福岡県久留米警察署への初回接見費用:36,300円)

【福岡市南区の暴行事件】被害弁償,示談なら刑事事件弁護士に 

2018-08-11

福岡市南区の暴行事件 被害弁償,示談なら刑事事件弁護士に 

福岡市南区に住むAさんは,職場の飲み会の帰り道,些細なことで同僚のVさんと口論となり,いきなりVさんの右ほほを右手拳で1回殴りました。
Aさんは他の同僚に取り押さえられ,通報を受け駆け付けた福岡県南警察署の警察官に暴行罪逮捕されました。
逮捕の通知を受けたAさんの家族は,まずは,刑事事件専門の弁護士にAさんとの接見を依頼しました。
(フィクションです)

~ 暴行罪(刑法208条) ~ 

刑法208条では
 
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは,2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する

と定められています。

つまり,暴行(人の身体に対する有形力の行使)を加えたが,相手方に怪我を負わせなかった(傷害するに至らなかったとき)場合は暴行罪,怪我を負わせた場合は傷害罪刑法204条)が成立します。
なお,傷害罪の故意(犯意)は暴行の故意で足りるとするのが通説・判例ですから,結局,暴行罪傷害罪の分水嶺は傷害という結果が発生したか否かにかかってきます。

~ 示談,不起訴を目指して ~

暴行罪は,他の罪と比べて比較的軽微な罪といえます。
また,事例のように,些細なことで偶発的に起こりやすいというのが特徴です。

よって,暴行罪の犯情(犯罪自体の情状)はそれほど重くありませんから,あとは被害者に真摯に謝罪し,被害弁償示談等で慰謝の措置を取ることが不起訴獲得に向けては重要となってきます。
最初は処罰感情が強くても,粘り強く被害弁償示談の交渉を進めていけば,最終的には被害弁償示談に応じていただける場合もございます。

しかし,当事者同士で示談等の交渉を進めることは避けた方がよいでしょう。
そもそも,被害者に交渉のテーブルについていただけないかもしれませんし,仮についたとしても,法外な示談金を要求されたり,お互い感情的になって交渉が決裂する可能性が高いです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,0120-631-881で24時間,無料法律相談初回接見サービスのご予約を承っています。
お気軽にお電話ください。
福岡県南警察署:初回接見費用:35,900円)

【福岡市中央区 盗撮事件】釈放に向けて示談する刑事事件弁護士

2018-08-10

福岡市中央区 盗撮事件 釈放に向けて示談する刑事事件弁護士

会社員Aさんは,福岡市中央区にある商業施設のエスカレーターで,目の前に立っていたVさんのスカートの下に持っていたスマートフォンを差し入れ,Vさんの下着等を撮影(盗撮)しました。
Aさんは,その行動を,施設の管理者から連絡を受け駆け付けた福岡県中央警察署の警察官に現認され,警察官に福岡県迷惑行為防止条例違反で現行犯逮捕され(その後勾留)ました。
Aさんの家族は,弁護士にAさんの釈放を依頼しました。
(フィクションです)

~ 勾留後の釈放手段 ~

Aさんの盗撮行為は,福岡県迷惑行為防止条例6条2項2号に該当するおそれがあります。
罰則6月以下の懲役又は50万円以下の罰金条例11条2項です。

ところで,勾留後の釈放手段には大きく分けて2つあります。
一つは勾留の裁判に対する「準抗告(不服申し立て)」と,勾留の決定を取消すという「勾留取消し請求」です。
どちらも,その主張が認められれば,勾留された方を釈放できるという点では同じですが,前者が違法な勾留決定を前提としているのに対し,後者はこれを適法であることを前提としている点で大きくことなります。

つまり,勾留取消し請求は,勾留自体は適法であるものの,その後に事情の変化が起き,勾留の理由・必要がなくなった場合に請求できるのです。
そして,事情の変化としてもっとも大きいのは,被害者側との示談ではないでしょうか。
仮に,被害者側と示談を成立させることができ,被害者の処罰感情が緩和されれば,被疑者が逃亡したり,盗撮に関する罪証隠滅行為を働くおそれはなくなり,勾留取消し請求において,勾留する理由も必要もないと主張しやすくなります。

勾留取消し請求は,準抗告に比べて数は少ないと言われていますが,それでも法律上認められている手段ですので検討の余地は十分にあります。
いずれにしても,早め早めに弁護士に依頼し,示談交渉など釈放に向けた弁護活動を始める必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,盗撮事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
盗撮事件,その他の刑事事件を起こし早期釈放をお望みの方は弊所の0120-631-881までお気軽にお電話ください。
初回接見サービス等を24時間受け付けております。
福岡県中央警察署までの初回接見費用:35,000円)

【少年】佐賀県神埼市 SNS上でのチケット詐欺で逮捕 弁護士接見

2018-08-09

【少年】佐賀県神埼市 SNS上でのチケット詐欺で逮捕 弁護士接見

佐賀県神埼市に少年Aさんは,SNS上に,「(人気グループのコンサートの)チケット譲って欲しい人は連絡ください」などと投稿し,連絡をつけてきたVさんにチケット代金2万円を自分名義の口座に振り込ませました。
ところが,Vさんの下にチケットを送られてくることはなく,Vさんは佐賀県神埼警察署被害届を出しました。
Aさんは,同署に詐欺罪逮捕されました。
少年事件に強い弁護士がAさんと接見しました。※少年=20歳未満の男女

(フィクションです)

~ チケット詐欺事件 ~

最近では,SNS等において,誰でも簡単に不特定多数の人と連絡をとることが可能であるため,これに起因するトラブルが増加しています。

チケット詐欺もこの一つです。
チケット詐欺とは,一般的に,行為者(Aさん)があたかもチケットを入手できる,又は入手していることを装い,被害者(Vさん)から現金などを手に入れる詐欺の一手段のことをいいます。

詐欺罪,①欺罔行為(騙す行為)→②錯誤(被害者が騙されること)→③処分行為による財物・財産上の利益の移転(被害者が現金を口座振込むことなど)という一連の流れがあってはじめて成立する犯罪です。
チケット詐欺においては,「チケット欲しい人は連絡ください」などと投稿することが①欺罔行為に当たり,それを見た人がチケットを入手できると信じ(②),それによって現金を振込む(③)などすれば,立派な詐欺罪に当たります。

また,少年だからといって逮捕されない保証はありません。
逮捕されれば,成人同様,あるいはそれ以上,長い期間に身柄拘束を受けるおそれがあります。
詐欺罪は財産犯ですから,罪を認める場合,何よりもまず被害者様に被害弁償をし,示談を成立させることが,早期の身柄解放,家庭裁判所による不処分決定などのよりよい結果へと繋がりやすくなります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件少年事件専門の法律事務所です。
弊所には,お子様が逮捕されそうで心配だ,逮捕されて学校のことなどが心配だなどとお悩みの方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。
無料法律相談初回接見サービスを24時間受け付けております。
佐賀県神埼警察署への初回接見費用:43,600円)

【佐賀市の児童買春刑事事件】ホテル代を出して性交等 弁護士に相談

2018-08-08

佐賀市の児童買春刑事事件 ホテル代を出して性交 弁護士に相談

私は,先日,18歳未満のVさんと連絡を取り合ってホテルへ行き,Vさんとセックスをしました。
その際,お金などのやり取りはしていませんが,ホテル代は私が払いました。
私は,児童買春の罪逮捕されるのでしょうか?不安で,佐賀北警察署出頭しようかとも考えています。
(フィクションです)

~ 児童買春の罪 ~

児童買春は,児童等に対し,対償を供与し,又はその供与の約束をして,児童に対し性交等をすることをいいます。罰則は5年以下の懲役又は300万円以下の罰金です。

本件で,問題となり得るのは,ホテル代の支払いが「対償」と言えるかどうかだと思われます。
そこで,まず,対償の意義を確認しますと,対償とは,児童に対して性交等をすることに対する反対給付としての経済的利益をいいます。

この点,対償とは言えないとする立場からは,

・そもそも本件ホテル代は,あくまでホテル側に支払われている
・ホテル代を児童が支払うことは稀で,行為者側が支払うことが当事者で明示又は黙示的に合意されており,児童がホテル代の支払いを性交等の反対給付とは考えない

などいう意見があるようです。
しかし,例えば,ホテルに特殊な設備等があって児童が希望していたホテルだったとか,予約困難な人気のホテルで高額な料金が必要なホテルだったなどという場合は,対償とみなされるということも考えられます。

結局は,対償かどうかは,対償の供与等が児童の性交等に応じることへの意思決定に重要な影響を及ぼしたか,ホテル代が経済的にみてどれくらいの経済的価値があるのかなどの事情を考慮して決められるものと思われます。

児童買春の罪が成立しない場合でも,佐賀県青少年健全育成条例違反が成立する場合があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,援交淫行事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
児童買春でお困りの方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。
福岡支部は,福岡県の他,九州各県,山口県における刑事事件の弁護活動を承っており,無料法律相談初回接見サービスを,上記のフリーダイヤルにて受け付けております。
佐賀北警察署への初回接見費用:43,640円)

【少年】特殊詐欺事件で摘発される少年が増加 少年事件に強い弁護士

2018-08-07

【少年】特殊詐欺事件で摘発される少年が増加 少年事件に強い弁護士

先日,警視庁から特殊詐欺事件での少年の摘発件数につき発表がありました。それによれば,特殊詐欺で摘発された少年の数は,昨年同時期と比べて2倍も増加したそうです。

~ 特殊詐欺で摘発される少年が増加 ~

特殊詐欺の代表的な例として,オレオレ詐欺架空請求詐欺融資保証金詐欺還付金等詐欺があります。
警視庁によると,平成30年上半期,特殊詐欺で摘発された1325人のうち368人が少年で,過去最多の摘発となった昨年と同じ時期の約2倍大幅に増加したとのことです。

特殊詐欺には多くの人物がそれぞれの役割を担って組織的になされることが多いです。
主犯格の者は,自身の逮捕・摘発をおそれ,大学生や高校生などの少年に対し,最も逮捕・摘発の危険が高い,出し子(被害者に振り込ませた銀行口座からお金を引き出す役),受け子(被害者から直接お金を受け取る役)のアルバイトを募集しています。
なお,受け子で摘発された少年は全体の約7割を占めています。

他方で,募集される側の少年の意識にも問題があるようです。
ある少年は「先輩から簡単に稼げると言われた」「犯罪とは知らなかった」「逮捕されるとは思ってもいなかった」などと話しているようです。
しかし,特殊詐欺は列記とした犯罪です。特殊詐欺とは気づかなくても,知らない口座から現金を引き出したり,見知らぬ人からお金を受け取る行為は何らかの犯罪に加担していると考えた方がよさそうです。
また,少年であっても特殊詐欺に関与していると疑われた場合は,やはり逮捕されます!

仮に逮捕された場合は長期間,身柄を拘束されることも予想されます。
そうなれば,学校やご家族等に様々な影響を与えかねませんから,少しでも特殊詐欺に関与したなと思われる方は,まずは少年事件に強い弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか?

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
弁護士が少年とともに更生の道を探します。
少年が特殊詐欺などで逮捕されお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。

【福岡県中間市 覚せい剤事件】 執行猶予なら刑事事件弁護士

2018-08-06

福岡県中間市 覚せい剤事件 執行猶予なら刑事事件弁護士

Aさんは,コインパーキングに停めていた車の中にいたところ,折尾警察署の警察官に職務質問を受け,Aさん承諾のもと自動車内を検索されたところ,サイドボックスの中からパケに入った白色製粉末を発見されてしまいました。
簡易検査の結果,白色製粉末が覚せい剤であることが判明し,Aさんは覚せい剤取締法違反(所持罪)で緊急逮捕されました。
Aさんは接見に来た弁護士に「いつか使おうと思って置いていたと思うが,発見されたときは忘れていた」と話しています。
(フィクションです)

~ 覚せい剤取締法違反(所持罪) ~

本罪については,覚せい剤取締法41条の2第1項に定めがあり,罰則は「10年以下の懲役」です。

所持罪は故意犯です。
所持罪故意とは,①当該物を所持しているという認識②当該物が規制薬物であるという認識から成っています。
ただし,①については,いったん所持の認識で所持した以上,一時それを忘却しても所持罪が成立する,②についても,何らかの規制薬物であるかもしれないという認識があれば所持罪が成立するとするのが判例です。

覚せい剤取締法違反所持罪の場合,所持量が微量であったり,故意の立証が難しいと判断される以外は起訴されるのが通常です。
裁判では,特に,再犯防止について的確に主張・立証する必要があるでしょう。
初犯の場合は執行猶予の可能性も高いでしょうが,覚せい剤の場合,執行猶予期間が経過した後の犯罪となれば執行猶予をできるかどうか微妙になってくる場合もあります。
そういった場合は特に,先ほど述べた主張・立証が重要となってきます。

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薬物事件でお困りの方はフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。
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折尾警察署までの初回接見費用:40,500円)

【福岡市中央区 刑事事件】わいせつ画像アップで略式裁判 弁護士対応 

2018-08-05

福岡市中央区 刑事事件 わいせつ画像アップで略式裁判 弁護士対応

福岡市中央区在住のAさんは,SNS上に児童(18歳未満の者)2名のわいせつな画像をアップしたとして,福岡県中央警察署にわいせつ電磁的記録記録媒体陳列罪逮捕されました。
勾留後,接見に来た弁護士がAさんに事件の見通しを説明する中で,略式裁判等について説明をしました。
(フィクションです)

~ わいせつ電磁的記録記録媒体公然陳列罪 ~

本罪は,わいせつな文書図画電磁的記録に係る記録媒体その他の物公然と陳列した場合に成立する犯罪です。

文書とは本など,図画とは写真,絵画,フィルム,CD,DVD,ビデオテープなどがこれに当たります。
電磁的記録に係る記録媒体とは,わいせつな画像データを記録・蔵置させたハードディスクがその代表です。
SNSにアップした画像はあくまで画像データであり写真ではありません。
SNS運営会社が管理・運営するハードディスク等が事例の客体であり,だからこそ罪名はわいせつ電磁的記録記録媒体公然陳列罪となっているのです(わいせつ図画公然陳列罪ではない)。

陳列とは,人がその内容を認識できる状態に置くことをいいます。内容を認識できるようにするために,何らかの行為(SNSサイトにアクセス等)を必要とする場合であっても陳列に当たります。

罰則は2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料です。

~ 略式裁判(手続き)とは ~

略式裁判とは,簡易裁判所が,原則として,検察官の提出した証拠のみに基づいて,公開の裁判を開かずにする裁判のことをいいます。
略式裁判では「100万円以下の罰金又は科料」の命令しか出すことができません。

上記のように,わいせつ電磁的記録記録媒体公然陳列罪には選択刑として罰金刑が定められていますから,初犯や余罪がなければ,略式裁判になる可能性もあります。
略式裁判をするには,被疑者の同意(略式手続きによることに異議がないこと)が必要です。
略式裁判では言い分を聞いてくれる手続きはありませんから,手続きに同意するかどうかは弁護士とよく相談して決めた方がよさそうです。
なお,略式命令の告知を受けた後,14日間は正式裁判を申し立てることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件のみを取り扱っている法律事務所です。
お困りの方は,まずはフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。
福岡県中央警察署までの初回接見費用:35,000円)

【福岡市東区 危険運転刑事事件】罪名変更で起訴 弁護士接見

2018-08-04

福岡市東区 危険運転刑事事件 罪名変更で起訴 弁護士接見

Aさんは,深夜午前1時頃,普通乗用自動車を運転して帰宅途中,前方約70メートルにある交差点の対面信号が赤色表示をしていたにも関わらず,「深夜だし交差点を通過する車はいないだろう」「早く家に帰ってゆっくりしたい」などと思って,時速約60キロメートルで交差点に進入したところ,右方から交差点に進入してきたVさん運転の軽自動車に自車を衝突させ,Vさん運転の軽自動車を電柱に衝突させてVさんに加療約1か月間を要する怪我を負わせました。
Aさんは,福岡県東警察署の警察官に過失運転致傷罪現行犯逮捕され,その後,福岡地方検察庁において,罪名を危険運転致傷罪に切り替えられて起訴されました。
(フィクションです)

~ 過失運転致傷罪,危険運転致傷罪 ~

過失運転致傷罪危険運転致傷罪とも「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下,法律)」に規定されています。
過失運転致傷罪法律5条に,危険運転致傷罪法律2条に定められています。
危険運転致死傷罪については法律2条1号から6号にその類型が定められており,本件は法律2条5号が適用されそうです(罰則15年以下の懲役)。

~ 危険運転致傷(法律2条5号) ~

法律2条5号には

 赤色信号(略)を殊更に無視し,かつ,重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

定められています。

赤色信号を殊更に無視し」とは,故意に赤色信号に従わない行為のうち,およそ赤色信号に従う意思のないものをいいます。この意思があるかどうかは,運転者が,どの地点で対面信号が赤色表示していたのを認識していたかにもよります。

次に,「重大な交通の危険を生じさせる速度」とは,自車が相手方と衝突すれば大きな事故を生じさせると一般的に認められる速度,あるいは,相手方の動作に即応するなどしてそのような大きな事故を回避することが困難と認められる速度のことをいい,通常時速20~30キロメートルであればこれに当たると考えられています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は交通事故などの刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
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