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【福岡県柳川市で淫行②】逮捕なら援交・淫行,刑事事件の弁護士へ
【福岡県柳川市で淫行②】逮捕なら援交・淫行,刑事事件の弁護士へ
会社員のAさん(28歳)は,SNSで知り合ったVさん(16歳)と,福岡県柳川市のホテルで淫行しました。
そうしたところ,後日,Aさんは福岡県青少年健全育成条例違反で,福岡県柳川警察署に逮捕されました。
Aさんは,接見に来た弁護士に,「Vさんとは交際中の淫行だったので逮捕には納得いかない」などと話しています。
(フィクションです)
~ 淫行の罪 ~
昨日は,淫行の罪の概要等について解説いたしました。
本日は,上記Aさんの主張に関し解説していきたいと思います。
ところで,淫行とは「青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性行為類似行為」と判示されているということは昨日もご紹介しました。
つまり,淫行というためには,青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような事実関係が必要なのです。
具体的には以下の事実関係を検討する必要がありそうです。
(→には,青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っている,と認められやすい事実関係を記載しています。)
1 行為者と青少年との年齢差
→年齢差が極端に開いている
2 行為者と青少年との関係
→会社員,社会人と学生など(通常は出会わない関係)
3 行為者と青少年とが知り合った経緯
→出会い系サイトやSNSで知り合ったなど(非正規のルートで出会った)
4 知り合ってから淫行に至るまでの経緯,動機
→初めて会った日が初顔合わせなのに,その日に淫行したなど
5 淫行の内容,頻度
→淫行の内容が専ら行為者の性的嗜好,会った日に必ず淫行するなど
6 交際ややり取りの内容
→淫行,性的なやり取りがメイン,真剣な交際らしい出来事が少ない,皆無など
淫行に当たるか否かは以上の事実関係を子細に検討する必要がありそうです。
淫行に当たることを否認するのか,それとも認めて被害者側と示談等をするのか,どのような態度に出るのが適切なのかは一度,援交・淫行事件,刑事事件に詳しい弁護士に相談した方がよさそうです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所,援交・淫行事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
援交・淫行事件,その他の刑事事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
無料法律相談・初回接見サービスを随時受け付けおります。
(福岡県粕柳川警察署まで初回接見費用:42,800円)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
【福岡県柳川市で淫行①】逮捕なら援交・淫行,刑事事件の弁護士へ
【福岡県柳川市で淫行①】逮捕なら援交・淫行,刑事事件の弁護士へ
会社員のAさん(28歳)は,SNSで知り合ったVさん(16歳)と,福岡県柳川市のホテルで淫行しました。
そうしたところ,後日,Aさんは福岡県青少年健全育成条例違反で,福岡県柳川警察署に逮捕されました。
Aさんは,接見に来た弁護士に,「Vさんとは交際中の淫行だったので逮捕には納得いかない」などと話しています。
(フィクションです)
~ 淫行の罪 ~
淫行の罪は,相手方が※青少年であることを知りながら,青少年に対し,淫行又はわいせつな行為をした場合に処罰される罪です。
福岡県青少年健全育成条例では淫行の罪について31条1項に定めており,38条1項1号で罰則を2年以下の懲役又は100万円以下の罰金と定めています。
※青少年=18歳未満の者(他の法令により成年者と同一の能力を有されるとされる者を除く。)
淫行の罪が成立するには,行為者が,相手方が青少年であることを知っていながら淫行に及ぶこと(年齢に関する知情性)が必要ですが,はっきりと18歳未満の者と認識していなくとも,青少年の服装や体型,容姿はもちろん,当事者同士の知り合うまでの経緯,やり取りの内容・言動等から「○○歳かもしれない」「18歳未満かもしれない」「中学生かもしれない」などとの認識の下淫行に及べば,罪に問われてしまいます。
また,淫行とは,判例によれば「広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきではなく,青少年を誘惑し,威迫し,欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか,青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性行為類似行為」とされています。
本件では,Aさんの威迫等の行為はありません。
また,Aさんは「Vさんと交際中だった」「交際中の性交は淫行には当たらない」と主張しているようです。
ですから,本件では,AさんのVさんに対する淫行が「単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交」だったかどうかが問題となりそうです。
次回は,この点につき検討します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所,援交・淫行事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
援交・淫行事件,その他の刑事事件でお困りの方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。
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(福岡県柳川警察署まで初回接見費用:42,800円)
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【福岡市中央区 痴漢事件】否認で取調べ対応なら刑事事件弁護士
【福岡市中央区 痴漢事件】否認で取調べ対応なら刑事事件弁護士
福岡市中央区に住むAさんは,福岡県中央警察署から通勤途中の電車内で痴漢をしたという容疑をかけられています。
しかし,Aさんは,「故意に触ったわけではない」と一貫して容疑を否認しています。
Aさんは,一回目の取調べでは何とか否認を貫くことができましが「取調べがしんどくなってきた」などと,次回の取調べで否認を通せるか不安なようです。
そこで,Aさんは,痴漢事件,刑事事件専門の弁護士に無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)
~ 痴漢事件の取調べ ~
取調べは,外部からとの連絡を遮断されたいわゆる「密室」において行われています。
最近では,取調べの可視化といって,一部の事件に限り,取調べの録音録画を実施しているようですが,痴漢事件においてはまだまだ実施されるのは少ないようです。
録音録画の実施されていない取調べでは,第三者の目が届きずらく,事後的な検証も困難であることから,捜査官による怒号,威圧,人格を否定するかのような暴言,罵倒を浴びせるなどの行為が行われやすいと言えます。
ご相談者の中にも,痴漢事件に関して繰り返される取調べ,質問,捜査官の威圧・怒号などによって精神的な病気を患い,本当は痴漢をやっていないのに,やったと認めようかと悩んでおられる方もおられます。
しかし,痴漢事件に限らず,すべての刑事事件において,一度事実を認めてしまうと,後になってその話を覆すことは大変な労力と困難を伴います。
よって,痴漢をやった認識が明確にあるのにやってないと否認するのは別として,本当にやっていないのであれば最初から最後まで「やってない」という確固たる姿勢を貫くことが大切です。
そうはいっても,相手は取調べのプロですから,あの手この手を使ってあなたに痴漢を認めさせようとします。
ですから,取調べに不安がある方は,事前に痴漢事件,刑事事件専門の弁護士に相談したおいた方がいいでしょう。
弊所のご契約者様の中にも,痴漢事件において,最初から最後まで否認を貫き通し,不起訴(嫌疑不十分)を獲得した方もおられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
痴漢で要らぬ疑いをかけられるなどしてお困りの方は弊所の弁護士までご相談ください。
(福岡県中央警察署までの初回接見費用:35,000円)
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【福岡県宮若市 放火事件】執行猶予のため刑事事件の弁護士が接見
【福岡県宮若市 放火事件】執行猶予のため刑事事件の弁護士が接見
Aさんは,友人Bさんに賃貸していたAさん所有の倉庫を放火したとして,福岡県直方警察署に非現住建造物等放火罪の容疑で逮捕されました。
Aさんの家族は,執行猶予にしてもらいたく刑事事件に強い弁護士に接見を依頼することにしました。
(フィクションです)
~ 非現住建造物等放火罪(刑法109条) ~
非現住建造物放火罪の要件は
放火して,現に人が住居に使用せず,かつ,現に人がいない建造物等を焼損した
となっています。
非現住建造物等放火罪は,その客体を他人所有と自己所有とに分け,他人所有の場合は罰則が2年以上の有期懲役(刑法109条1項),自己所有の場合は6月以上7年以下の懲役(同条2項)です。
なお,自己所有の場合は,公共の危険が生じなかった場合には罰せられません。
ところで,刑法第115条は,建造物等が自己所有に係るものであっても,差押えを受けたり,他人に賃貸したり,保険に付したものである場合には,他人の物を焼損した者の例によると規定しています。
そうすると,本件では,刑法109条1項が適用され,Aさんには他人所有の非現住建造物等放火罪が成立し得ることになります。
一般的に,放火は,特定の個人の生命,身体,財産を侵害するとともに,不特定多数者の生命,身体,財産に不測の侵害を及ぼす危険を有する危険罪と言われています。
よって,他の犯罪と比べても罰則が高めであり,執行猶予獲得のハードルは高いです。
ただ,執行猶予獲得には「3年以下の懲役刑」を受けることが要件の一つであり,これからすると非現住建造物等放火罪の場合でも,他人所有,自己所有に関係なく執行猶予を獲得することは法律上可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,放火事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
お困りの方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。
(福岡県直方警察署までの初回接見費用:41,400円)
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【北九州市戸畑区の刑事事件】児童買春・淫行の時効は?
【北九州市戸畑区の刑事事件】児童買春・淫行の時効は?
北九州市戸畑区在住のAさんは,平成29年8月24日,Vさん(当時17歳)に3万円を渡しVさんと性交したという件で,福岡県戸畑警察署に逮捕されました。
Aさんとしては行為後なにもなかったことから「御咎めなし」と安心しきっていたところ,突然逮捕されたことから,接見に来た弁護士にショックを隠し切れないでいます。
(フィクションです)
~ 児童買春等の時効 ~
テレビなどでよく耳にする時効とは正式には公訴時効といいますが,時効が完成するまでの間は捜査を受ける(逮捕される)可能性は否定できません。
時効の起算点は,罪の犯罪行為(実行行為)が終了した時点です。
そして,時効の期間は,各罪の法定刑によって定まります(刑事訴訟法250条)。
たとえば,児童買春の法定刑は「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」で,時効の期間について定めた刑事訴訟法250条2項4号には「長期10年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については5年」と書かれていますから,児童買春の時効は5年です。
その他,援交・淫行に関する代表的な罪の時効は以下のとおりです。
児童ポルノ所持罪 →3年
児童ポルノ製造罪 →3年(ただし,不特定若しくは多数の者に対する提供目的の製造罪は5年)
淫行の罪(福岡県青少年健全育成条例)→3年
児童買春は,行為時に発覚するのは稀で,むしろ行為から何か月,下手したら何年か後に発覚し逮捕,勾留に至るケースが多いです。
それゆえ,現時点で逮捕されていない,警察から呼び出しがない,被害者から訴えられていないなどといっても安心はできません。
あなたが逮捕されるのは明日かもしれませんし,数か月後,数年後かもしれません。
いずれにしても,早め早めの対策が必要になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,援交・淫行事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
児童買春でお困りの方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。
24時間,無料法律相談,初回接見サービスを受け付けています。
(福岡県戸畑警察署までの初回接見費用:40,040円)
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福岡県の刑事事件弁護士解説③ 車上狙いの違法捜査で無罪判決
福岡県の刑事事件弁護士解説③ 車上狙いの違法捜査で無罪判決
Aさんは,スーパー駐車場に駐車中の無施錠の軽トラックの中から,発泡酒1箱(時価2500円相当)を窃取した(車上狙い)として現行犯逮捕,起訴されました。
裁判所は,車上狙いに対する警察の捜査を違法(①)と認定し,違法捜査と直接かつ密接に関連する証拠は排除される(②)から,Aさんの自白を補強する証拠がなく,Aさんを無罪(③)としました。刑事事件専門の弁護士が解説します。
(平成29年3月24日付鹿児島地方裁判所加治木支部判決を基に作成)
~ 補強法則(上記③について) ~
自白には,その自白を裏付ける証拠(補強証拠)を必要とする原則を補強法則といいます(刑事訴訟法319条2項等)。
補強法則が必要な理由は2つあります。
一つは「誤判防止」です。
自白は,捜査官等に対する迎合などから虚偽が混入している危険があり,その自白によって誤った裁判がなされるのを防止するために必要とされるのです。
もう一つは「自白偏重の防止」です。
自白は証明力の高い証拠と言われていますが,仮に補強証拠を要しないとすると,捜査官等が自白に頼りっきりになり,自白を獲得しようと強制・拷問等の人権侵害を招きやすくなります。
これらの事態を防止するために補強法則が必要とされるのです。
~ 本件の補強証拠とは? ~
本件の補強証拠は被害届(被害の日時・場所,被害品,時価,処罰感情等が記載されている書類)です。
実は,Aさん自身は自白,つまり窃盗(車上狙い)をやったこと自体は認めていました。
しかし,昨日のブログでご紹介したとおり,被害届は違法収集証拠として証拠から排除されたのです。
~ 被害届が証拠から排除された結果,,, ~
刑事訴訟法336条には
(略)被告事件について犯罪の証明がないときは,判決で無罪の言渡しをしなければならない
と規定されています。
犯罪について証明がないときとは,裁判官が被告事件の存在について合理的な疑いを超える心証を得るに至らなかった場合またはその心証があっても自白に補強証拠がない場合のことをいいます。
そして,本件では後者の場合にあたり,Aさんは無罪とされたのでした。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は車上狙いなどの刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件で無罪を獲得したいなどとお考えの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
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福岡県の刑事事件弁護士解説② 車上狙いの違法捜査で無罪判決
福岡県の刑事事件弁護士解説② 車上狙いの違法捜査で無罪判決
Aさんは,スーパー駐車場に駐車中の無施錠の軽トラックの中から,発泡酒1箱(時価2500円相当)を窃取した(車上狙い)として現行犯逮捕,起訴されました。
裁判所は,車上狙いに対する警察の捜査を違法(①)と認定し,違法捜査と直接かつ密接に関連する証拠は排除される(②)から,Aさんの自白を補強する証拠がなく,Aさんを無罪(③)としました。刑事事件専門の弁護士が解説します。
(平成29年3月24日付鹿児島地方裁判所加治木支部判決を基に作成)
~ 違法収集証拠とは(上記②について) ~
上記②の理論のことを違法収集証拠排除法則といい,同法則によって排除される証拠のことを違法収集証拠といいます。
判例(昭和53年9月7日)は「証拠物の押収等の手続に憲法35条及びこれを受けた刑事訴訟法218条1項等の所期する令状主義の精神を没却するような重大な違法があり,これを証拠として許容することが,将来における違法な捜査の抑制の見地からして相当でないと認められる場合においては,その証拠能力は否定される」としています。
つまり,「重大な違法」と「違法捜査の抑制の見地から相当でないこと」を証拠排除の要件としているのです。
~ 本件ではどう認定されたか? ~
本件では,
ア 車上狙いに対するなりすまし捜査(以下,本件捜査)を行うべき必要性がほとんどなく,適法手続からの逸脱の程度は大きいこと
イ 国家が犯罪の発生(車上狙い)を一定程度促進する結果となってしまっていること
ウ 警察官には捜査方法の選択につき重大な過失があったといえること
エ 警察官の証言から,本件捜査の適法性に関する司法審査逸脱の意図がみられること
などを理由に,車上狙いに対する本件捜査には「重大な違法」があり,さらに,本件捜査により獲得された証拠を許容することは「違法捜査の抑制の見地から相当でない」と認定されました。
~ 本件で排除される証拠とは? ~
裁判では,車上狙いに対する本件捜査と直接かる密接な関連性を有する被害届,捜索差押調書,実況見分調書,現行犯人逮捕手続書が違法収集証拠として証拠から排除されました。
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福岡県の刑事事件弁護士解説① 車上狙いの違法捜査で無罪判決
福岡県の刑事事件弁護士解説① 車上狙いの違法捜査で無罪判決
Aさんは,スーパー駐車場に駐車中の無施錠の軽トラックの中から,発泡酒1箱(時価2500円相当)を窃取した(車上狙い)として現行犯逮捕,起訴されました。
裁判所は,警察の捜査を違法(①)と認定し,違法捜査と直接かつ密接に関連する証拠は排除される(②)から,Aさんの自白を補強する証拠がなく,Aさんを無罪(③)としました。刑事事件専門の弁護士が解説します。
(平成29年3月24日付鹿児島地方裁判所加治木支部判決を基に作成)
~ 事件の概要(違法と認定された捜査とは?) ~
本件は,警察官がスーパーの駐車場に無人かつ無施錠の軽トラック(助手席上に発泡酒1箱,食パン等が放置)を駐車し,Aさんがこれに対し車上狙いに出たところを現行犯逮捕した(以下,本件捜査という)というものでした。
~ なぜ,違法と認定されたのか?(上記①について) ~
裁判所は,まず,車上狙いに対する本件捜査を「なりすまし捜査」と仮称した上で,同捜査を任意捜査の一類型と位置づけました。
そして,なりすまし捜査と判例(平成16年7月12日 最一小決)が定義した「おとり捜査」の違いを指摘しつつも,両者は本来犯罪を抑止すべき立場にある国家が犯罪を誘発しているとの側面があり,その捜査活動により捜査の公正が害される危険を孕んでいるという本質的な性格は共通しているから,判例が指摘したおとり捜査が許容される要件は,車上狙いに対するなりすまし捜査でも有用であるとしました。
判例が指摘した要件とは,ア,機会があれば犯罪を行う意思があると疑われる者を対象としていること,イ,直接の被害者がいない薬物犯罪等の捜査において,通常の捜査のみでは当該犯罪の摘発が困難であること,です。
裁判所は,Aさんがアには当たると認めました。
しかし,イに関して,・車上狙いは密行性が高い薬物犯罪等とは異なり,証拠の収集や犯人の検挙が困難な犯罪類型ではないこと,・具体的にみても,通常の捜査手法ではその捜査を遂げることが困難であると認めるべき事情がなことなどを理由に,車上狙いに対するなりすまし捜査の必要性はほとんどなく,本件捜査は任意捜査として許容される範囲を逸脱しており違法と判示したのです。
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【福岡県うきは市 児童ポルノ製造】再逮捕で刑事事件弁護士対応
福岡県うきは市 児童ポルノ製造 再逮捕で刑事事件弁護士対応
会社員Aさんは,正当な理由なく,包丁をバックの中に隠匿していたとして銃砲刀剣類所持等取締法違反で福岡県うきは警察署に逮捕,その後,勾留されました。
Aさんは,この件については処分保留で釈放されましたが,今度は,久留米市内のホテルでVさん(17歳)の裸の姿態を携帯電話機で撮影し,そのデータをSDカードに保存したとして,児童ポルノ製造罪で再逮捕されました。
(8月19日付西日本新聞記事を基に作成)
~ 児童ポルノ製造罪 ~
児童ポルノ法(略称,以下「法」)では,児童ポルノ製造罪に関し様々な規定を置いています。
法7条3項⇒児童ポルノの提供目的による「製造」
法7条4項⇒児童に児童の裸などの姿態をとらせる方法による「製造」
法7条5項⇒児童にひそかな方法による「製造」
法7条7項⇒不特定若しくは多数の者に対する提供目的による「製造」
~ 処分保留,再逮捕 ~
Aさんは包丁を隠匿していた件については処分保留となったようです。
処分保留とは文字通り刑事処分が保留されたというだけにすぎませんから,不起訴になったとか,許されたとかいう意味ではありません。
検察官が処分保留にしたということは,それ以上身柄を拘束してまで捜査を継続する必要はないという意思表示とも取れます。
したがって,釈放,つまり身柄拘束を解かれるのが通常です。
ただし,あくまで身柄拘束は,その罪ごと,事件ごとに行われるというのが現在の実務です(これを事件単位の原則といいます)。
つまり,A罪で釈放となった場合でも,B罪で再逮捕,再勾留されるおそれがあります。
再逮捕の場合,被疑者の逃亡等を阻止するため,釈放手続き中に逮捕状を持った刑事が待ち構えていて,釈放されるやすぐに逮捕状を被疑者に示し再逮捕するというのが通常のようです。
ただし,身柄拘束が罪ごと,事件ごとに行われるという原則は,釈放,身柄解放の場合にもそのまま当てはまります。
たとえA罪で早期に釈放されなかったからといって,B罪でもそうなるとは限りません。
釈放の可否はあくまで罪ごと,事件ごとに判断されるのです。
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(福岡県うきは警察署までの初回接見費用:45,240円)
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刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
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【少年】福岡県嘉麻市のぐ犯少年 少年事件に強い弁護士に無料相談
【少年】福岡県嘉麻市のぐ犯少年 少年事件に強い弁護士に無料相談
福岡県嘉麻市に住むAさん(16歳)は高校を退学後,両親との折り合いが悪く,家出をしていました。
Aさんは家出中,風俗で働いたり,援助交際をしたりして生活費や遊ぶお金を稼いでいました。
しかし,ある晩,Aさんは警察官に補導され,家庭裁判所にぐ犯少年として送致されました。
Aさんの両親は,今後のことが不安になって少年事件専門の弁護士に無料相談を申込みました。
(フィクションです)
~ ぐ犯少年とは ~
ぐ(虞)犯少年とは,次の少年法3条1項3号イないしニに定められている事由があって,その性格または環境に照らし合わせて,将来罪を犯し,または刑罰法令に触れる行為をするおそれがある少年(20歳未満の者)のことを言います。
ぐ犯少年であるかどうかは,1回限りのぐ犯事由の該当行為や行状だけでは判断されず,飲酒,喫煙,怠学,風俗での稼働・援交の事実等の外部的行状に加えて本人の性格,環境などに照らし総合的に判断されています。
ぐ犯少年の取り扱いは,年齢により異なります。
・14歳未満の者=児童相談所に通告
・14歳以上18歳未満の者=家庭裁判所へ送致,通告OR児童相談所に通告
・18歳以上20歳未満の者=家庭裁判所に送致又は通告
児童相談所へ通告された場合でも,最終的に家庭裁判所へ送致されることがあります。
また,家庭裁判所に送致された場合,少年審判を受けなければなりません(少年法3条1項3号)。
少年審判が開かれれば「少年院送致」「保護観察」「児童自立支援施設・児童養護施設送致」という保護処分が下されるおそれがあります。
また,少年が保護のため緊急を要する状態であって,その福祉上必要であると認めるときは同行状が発せられ,少年鑑別所に収容されることもあります(少年法12条1項,17条1項2号)。
ですから,ぐ犯少年だからといって安心はできません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
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(福岡県嘉麻警察署までの初回接見費用:43,900円)
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