再度の全部執行猶予判決を得るには? 福岡県直方市での万引き事件
Aさんは,窃盗罪で懲役1年,3年間の執行猶予判決を受けていましたが,その執行猶予期間中に,福岡県直方市のスーパーで万引き(以下「本件」という)をし,裁判を受けることになりました。
Aさんは,再度,執行猶予判決を獲得できないか,弁護士に無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)
~刑の全部の執行猶予(刑法25条)とは~
執行猶予とは刑の執行を猶予されることです。
しかしながら,あくまで刑の執行が「猶予」されているだけであって「免除」されたわけではありません。
その期間中に何らかの犯罪を犯しその罪で実刑判決を受ければ,執行猶予は取り消され,実刑判決の刑と猶予された刑とを併せて刑に服しなければなりません(仮に本件で懲役8月の実刑判決を受けた場合,前の刑(懲役1年)と併せて1年8月刑に服さなければなりません)。
~再度の全部執行猶予判決(刑法25条2項)を得るには?~
まず,Aさんが再度の執行猶予判決を受けることは可能なのでしょうか??
再度の執行猶予の要件は,次のとおりです。
1 前に禁錮以上の刑に処せられ,その刑の全部の執行猶予期間中に罪を犯したこと(ただし,猶予期間中に保護観察が付いている場合を除く)
2 本件で1年以下の懲役または禁錮の言い渡しを受けること
3 情状が特に酌量すべきものであること
まず,事例から1の要件を満たすことは明らかです。
そして,Aさんが本件で懲役1年以下の判決を受け(2の要件),かつ,情状に特に酌量すべきものがあるとき(3の要件)は,Aさんが再度の執行猶予判決を受けることも可能ということになります。
そのためには,裁判で,Aさんに酌量すべき情状があることを具体的に主張していく必要があるでしょう。
前回の裁判以上に再犯防止のための具体策があること,環境が整っていること,犯行に至った動機,経緯につき斟酌すべき事情があることなどをしっかり主張する必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は,万引き等の刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
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(福岡県直方警察署 初回接見費用:41,400円)