福岡県筑後市の窃盗事件 執行猶予が可能か弁護士に無料法律相談
私(Aさん)は,平成30年3月10日にスーパーで万引きしたという窃盗罪で,6月20日に裁判を受ける予定です。
実は,私は,窃盗罪の前科(平成26年3月30日確定,懲役1年,4年間の執行猶予)を有しています。
再び執行猶予を獲得することは可能でしょうか?
(フィクションです)
~回答~
法律上は「可能」です。
以下,その理由を説明します。
~理由(執行猶予の猶予期間経過の効果など)~
執行猶予の要件については刑法25条に定めがあります。
その要件を満たさなければなりません。
まず,注意が必要なのは,執行猶予の要件を満たしているかどうかの基準はあくまで「判決期日時」(刑法25条1項本文)ということです。
次に,確認いただきたいのが,「執行猶予が取り消されることなくその猶予期間が経過した場合は,刑の言渡しは,効力を失う」ということです(刑法27条)。
これは,,刑が消滅するということ(ただし,前科は消えない)を意味しますので,執行猶予の要件との関係でいえば,Aさんは「前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者」に該当するのです(刑法25条1項1号)。
以上の話をまとめます。
確かに,Aさんは執行猶予期間中に万引きをしています。
しかし,仮に,判決期日が6月20日だった場合は,その時点では猶予期間は経過していますから,それまでに執行猶予が取り消されることがなければその刑の効力は消滅し,執行猶予の要件を満たすということになるのです。
ただし,冒頭で申し上げましたが,これはあくまで法律上の話です。
裁判官が,執行猶予期間中に同種犯罪を犯したことなどを重視して,実刑判決(執行猶予が付かない判決)を下す恐れも十分考えられます。
それを避けるには,裁判で,Aさんにとって有利な事情(情状)をしっかり主張していく必要があるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には,窃盗罪等の刑事事件で執行猶予に関する知識や執行猶予獲得のためのノウハウを備えた弁護士が所属しています。
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(福岡県警察筑後警察署への初回接見費用:41,700円)