福岡県うきは市で過失傷害事件 親告罪の対応,告訴取消しには刑事弁護士へ

福岡県うきは市で過失傷害事件 親告罪の対応,告訴取消しには刑事弁護士へ

A(17歳)さんは野球の部活で素振りの練習をしていたところ,近くにいた同級生のVさんの頭にバットを当ててしまい,Vさんに全治約1か月の怪我をさせました。
Vさんの親はVさんの怪我が大きかったっことなどから,福岡県うきは警察署長宛に告訴状を提出しました。
そこで,Aさんは過失傷害罪で警察で取調べを受けることになりました。
(フィクションです)

~告訴~

告訴とは,告訴権を有する者(被害者等)が,捜査機関(検察官又は司法警察員)に対し,犯罪事実を申告し,犯人の処罰を求める意思表示を言います。

犯罪の中にはこの告訴がなければ起訴できない犯罪があります。
これを親告罪と言います。

刑法典で定められている例を挙げれば,名誉毀損罪(刑法230条),侮辱罪(刑法231条),過失傷害罪(刑法209条),器物損壊罪(刑法261条)などがあります。

刑法典の他にも,特別法で親告罪とされているものがありますから,ご自身が行った犯罪が告訴が必要な親告罪か否かは弁護士に相談するとよいでしょう。

~親告罪と刑事弁護~

親告罪では,罪の被害を被った人,つまり被害者が存在していることが前提です。
ご自身が罪を認めているのならば,被害者と話し合いや示談をすることが賢明でしょう。

示談が成立すれば,そもそも被害者が捜査機関に告訴状を提出しないということもありえるでしょうし,仮に提出していたとしても告訴を取消し,送検の見送り,不起訴などへとつながる可能性が出てきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には,過失傷害罪等の親告罪に関する刑事事件を専門に取り扱う弁護士が所属しており,示談などから不起訴処分等を獲得した実績を多数有しています。
ご家族,ご友人などが過失傷害罪等を犯しお困りの方は,ぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(福岡県警察うきは警察署への初回接見費用:45,240円)

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