少年事件 少年法の目的から少年法の全体図を福岡の刑事弁護士が俯瞰
福岡市城南区の学校に通うAさん(17歳)は暴行罪で福岡県早良警察署での取調べを受け,その後事件は検察庁を経て家庭裁判所へ送致されました。Aさんは家庭裁判所で少年審判を受け,保護観察の保護処分を受けました。
(フィクションです)
~ はじめに ~
少年とは20歳未満の男女をいいます。少年が刑事事件を起こした場合は少年法が適用されます。そこで,本日は,少年法にはいったいどんなことが規定されているのか,少年法の目的からその全体像を俯瞰してみたいと思います。
~ 少年法の目的とは ~
少年法1条には次のように規定されています。
(この法律の目的)
少年の健全な育成を期し,①非行のある少年に対して②性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに,③少年の刑事事件について特別の措置を講じることとを目的とする
~ ①から③について ~
次に,①から③を細かくひも解いていきます。
① 非行のある少年
「罪を犯した少年」と規定していないのが特徴です。つまり,少年法は本来,刑事責任能力のない14歳未満の少年(触法少年),現在は非行を犯していないが将来犯すおそれのある少年(虞犯少年)をも対象にしているため,あえて「非行のある少年」としているのです。
② 保護処分
少年法の基本は,少年の性格の矯正,環境調整を行って少年の更生,再犯防止を図ることです。保護処分には,「保護観察」「児童自立支援施設又は児童養護施設への送致」「少年院送致」の3種類があり,少年審判により決定されます。
③ 特別の措置
②の基本に対する特別措置です。つまり,少年であっても少年審判ではなく,成人と同様の刑事裁判を受けることがあることを指しています。刑事裁判で有罪とされれば,年齢により異なりますが,死刑,懲役刑,罰金刑などの刑罰を受けることがあります。
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