福岡市早良区の火炎放射器作成で軽犯罪法違反 書類送検なら弁護士
Aさんは、火炎放射器を作成し、使用したとして、軽犯罪法違反の容疑で福岡県警察早良警察署に捜査されていましたが、先日福岡地方検察庁に書類送検されました。
Aさんは、刑事事件に強い弁護士に無料法律相談することにしました。
(平成30年1月22日TBS NEWS報道事案を基に作成)
《 軽犯罪法 》
刑法上規定される犯罪行為とまではいえないけれども、軽微な秩序違反行為を処罰するための法律が軽犯罪法です。
軽犯罪法では、覗き(のぞき)やこじき、騒音など合計33個の行為を禁止しています。
その中で、軽犯罪法第1条第10項は、「相当の注意をしないで、銃砲又は火薬類、ボイラーその他の爆発する物を使用し、又はもてあそ」ぶことを禁じています。
上の事案でAさんが作成した火炎放射器は、このうち「火薬類、ボイラーその他の爆発する物」に該当する可能性が高く、相当の注意をせずにこれを使用したとして書類送検されたものと考えられます。
なお、軽犯罪法で処罰される行為は、秩序違反が軽微であることから、法適用濫用の禁止規定が存在します(軽犯罪法第4条)。
《 書類送検 》
書類送検は、逮捕などによる身体拘束を伴わない状態で、警察から検察へと事件が送致されることをいいます。
逮捕されて留置場等で拘束されるわけではないので、普段通りの生活を送ることはできますが、その後不起訴処分で終わらずに起訴されることは十分にあり得ます。
そのため、書類送検された場合には、逮捕されていないからといって油断せず、刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
軽犯罪法違反の法定刑は拘留または科料と軽微ですが、被害弁償等の弁護活動により、不起訴となったり、略式手続という通常の裁判と比較して簡易な手続きで済ませたりできることがあります。
軽犯罪法違反で書類送検された場合には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回相談費用:無料)
(福岡県警察早良警察署までの初回接見費用:35,500円)