福岡市中央区で従業員が風営法違反(客引き)で逮捕 両罰規定に注意

福岡市中央区で従業員が風営法違反(客引き)で逮捕 両罰規定に注意

キャバクラに勤めるAさんは,福岡市中央区の路上で,通行中の人に「いい子がいるから,そこの●●店に寄ってちょうだい」などと言って客引きしたとして警察に風営法違反客引き現行犯逮捕されました。
Aさんの雇用主は,今後の対応について刑事事件専門の弁護士無料法律相談しました。
(フィクションです。)

~風営法違反の「客引き」とは?~

風営法とは,正式名称を「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」といいます。
善良の風俗と清浄な風俗環境の保持,少年の健全な育成に障害を及ぼす行為の防止及び風俗営業の健全化を目的として,様々な規定を設けています。

その中で,風営法22条1号では「客引き」行為を禁止しています。
罰則は,52条1号で「6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金,又は懲役と罰金の併科」と定められています。

客引き」行為とは,相手方を特定して特定の営業所の客となるように勧誘することをいいます。
したがって,通行人にビラを配布したり,看板を出す等の方法により宣伝する行為は「客引き」には当たりません。

~両罰規定とは?~

両罰規定は,行為者(Aさん)が業務に関して違反行為をした場合に,行為者の他,その業務主たる法人や人を処罰する規定をいいます。
風営法客引き行為に関してもこの両罰規定があり,100万円以下の罰金に処する旨定められています(56条)。

法人を処罰すると言っても,実際に罰金を納付することになるのは,その法人の代表者,経営者になります。
また,従業員の逮捕をテレビなどのマスコミで取り上げられた結果,お店の評判や営業等に大きな損害が出かねません。

このような不利益を回避するためにも,早急に弁護士に弁護活動を依頼することが重要です。
依頼を受けた弁護士は,警察やマスコミに報道しないよう働きかけたり,行為者が起訴されないよう(つまり,不起訴になるよう),検察官に様々な事情を主張します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,風営法違反等の刑事事件でお悩みの方のための無料法律相談・初回接見サービスを随時受け付けています。
まずはフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
福岡県中央警察署への初回接見費用 35,000円)

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