福岡市中央区での客引き 釈放など目指すなら刑事事件弁護士

福岡市中央区での客引き 釈放など目指すなら刑事事件弁護士

Aさんは,福岡市中央区の路上で,男性らにして「ソープにいい子がおるけんこんね」などと声をかけたとして福岡県中央警察署の警察官に福岡県迷惑行為防止条例違反で逮捕されました。Aさんの家族は,釈放を願って,刑事事件専門の弁護士刑事弁護を依頼しました。
(フィクションです)

~ 客引きとは? ~

客引きとは,一般的には,相手方を特定して特定の営業所の客となるように勧誘することをいうとされています。
客引きに関しては風営法と,意外かもしれませんが福岡県迷惑行為防止条例という条例にも規定されています。
風営法22条1号には
 風俗営業を営む者は,次に掲げる行為をしてはならない
 1号 当該営業に関し客引きすること
と規定されています。風営法では「当該営業に関し」客引きすることを禁止しています。つまり,営業者自身の客引き,あるいは従業員や営業者から依頼を受けた者の客引きを禁止しているのであって,それ以外の者が客引きを行っても風営法違反に問われることはありません。罰則6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金で場合によっては懲役刑と罰金刑を併科されます(風営法52条1号)。
次に,福岡県迷惑行為防止条例では,中には風営法における風俗営業ではない営業(行為)について客引きを禁止しているものもあり注意が必要です。例えば,ソープランド,ファッションヘルス,アダルトショップ(条例5条1項1号イ),風俗案内所(条例5条1項1号ホ)などがその例です。また,風営法のように「風俗営業を営む者」との縛りがないため,例えば従業員の知人・友人等一見営業とは無関係の者が客引きを行っても処罰の対象とされます。罰則50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料です(条例11条4項)。

風営法でも条例でも,違反すれば逮捕・勾留という身柄拘束を受けるおそれは十分あります。また,罰金刑といっても裁判が確定すれば前科が付きます。釈放したい,釈放されたいとお考えの方,前科が付くのを避けたい,不起訴を獲得したいなどとお考えの方は,刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお気軽にお電話ください。まずはフリーダイヤル0120-631-881無料法律相談初回接見サービスを24時間受け付けております。
(福岡県中央警察署への初回接見費用:36,000円)

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