福岡県福岡市南区のストーカー事件で逮捕されたら…刑事事件に強い弁護士へ
福岡県福岡市に住むAさんは、近くに住む女性Vさんにひそかに好意を寄せており、連絡をしつこくしてしまうなどしていました。
VさんはAさんに対して、ストーカーまがいの行為をやめるように伝えましたが、Aさんがストーカー行為をやめることはありませんでした。
恐怖の限界を感じたVさんは、福岡県南警察署に被害届を提出し、Aさんは、ストーカー規制法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
【ストーカー行為とは】
ストーカー行為とは、具体的にどのような行為を指すのでしょうか。
一般的に想像されるストーカー行為は、つきまとい・待ち伏せ・押しかけなどがあげられるでしょう。
他にも、監視していることを告げる行為や、電話やFAXを繰り返す行為なども、ストーカー行為にあたります。
例えば、帰宅直後に「お帰りなさい」などと電話する行為などがこれに当たり、ストーカー規制法によって規制されています。
【ストーカー規制法違反について】
以前は、ストーカー規制法違反は親告罪だったため、告訴権者による告訴無しでは起訴されない犯罪でしたが、ストーカー規制法の改正がなされたことにより、ストーカー規制法違反は非親告罪となりました。
しかし、非親告罪化したからといって、被害者の方への謝罪や弁償、示談が不要になったわけではありません。
ストーカーの被害者の方の今後のケアにとっても、被疑者・被告人の今後にとっても、被害者の方への謝罪や弁償、示談は重要なものです。
被害者の方に許しを得ることができれば、不起訴処分や罰金刑での手続き終了、執行猶予付き判決の獲得などを得られる可能性が高まります。
弁護士事件あいち刑事事件総合法律事務所では、ストーカー事件に関するご相談・ご依頼も受け付けています。
弊所の弁護士は、ストーカー事件のような性犯罪を含む、刑事事件専門の弁護士です。
初回の相談は無料ですので、ぜひお気軽にご利用ください。
0120-631-881では、いつでも相談のご予約をお取りすることが可能です。
(福岡県南警察署までの初回接見費用:3万5900円)

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