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北九州市戸畑区のチケット転売詐欺で逮捕 刑事事件には弁護士
北九州市戸畑区の刑事事件 チケット転売詐欺で逮捕 刑事事件には弁護士
20代女性のAさんは、インターネット上のウェブサイトに、「某有名アイドルのコンサートチケットを譲ります」との嘘の書き込みをしました。
書き込みを見たVさんは、書き込みの内容を信じ、Aさんから指定された口座にお金を振り込んでしまいました。
しかし、チケットはVさんの手元に届かないままコンサート当日を迎えてしまい、Aさんに電話がつながらないため、Vさんは福岡県警察戸畑警察署に被害届を出しました。
後日、Aさんは福岡県警察戸畑警察署に詐欺の容疑で逮捕されることとなってしまいました。
(フィクションです。)
~チケット転売・譲受による詐欺事件~
上記事例のAさんのような詐欺行為は、インターネットオークションやSNSでチケットの譲り先を募集し、不当に金銭をだまし取る詐欺罪の手口の1つです。
「〇〇のチケットほしい人いませんか」「当日行けなくなったのでチケットを譲りたいです」などといった文言で、チケットの譲り先を募集し、代金を振り込ませ、チケットを発送しない、偽物のチケットを送るという手口が主なようです。
もちろん中には、本当に善意でチケットを譲ろうという人もいるのですが、詐欺犯が紛れ込んでいる可能性もあるので、十分に注意が必要です。
インターネットのウェブサイトやSNSが発達した現在では、成人だけでなく、少年が加害者として今回のような詐欺事件を起こすことも容易になってきました。
実際に、10代の少女が同様の詐欺行為をした容疑で書類送検される事件も発生しています。
今回の詐欺に関しては、1件あたりの被害額はそこまで高くなくても、複数件集まれば膨大な被害金額となります。
被害金額次第では、厳しい刑事処分が待っている可能性は十分に考えられるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所です。
詐欺事件で逮捕されお困りの方、弁護士に刑事弁護を頼みたいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にぜひ無料法律相談ください。
(福岡県警察戸畑警察署 初回接見費用40,040円)
福岡市東区の詐欺事件で逮捕 前科をつけないよう不起訴処分獲得
福岡市東区の詐欺事件で逮捕 前科をつけないよう不起訴処分獲得
福岡市東区在住の40代女性のAさんは、交際していた40代男性のVさんに対して「子どもを妊娠したが中絶手術をするので20万円かかる」などとうそを言い、Vさんから現金をだまし取ろうとしました。
Vさんが福岡県警察東警察署に被害届を提出したことで、Aさんは詐欺罪の容疑で逮捕されることとなってしまいました。
Aさんは前科を付けずに事件を終わらせたいと思い、刑事事件専門の法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)
~詐欺事件と前科~
刑法第246条の詐欺罪は、「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する」とあります。
つまり、犯人が被害者を騙した事により、被害者がこれを信じて財物を処分し、犯人がこれを得るという行為が処罰の対象となるのです。
上記事例のAさんは、Vさんから現金をだまし取る目的でうそをついていますので、Aさんが詐欺罪にあたる可能性は十分に考えられます。
Aさんがもし起訴されてしまえば、詐欺罪には罰金刑がありませんので、執行猶予がつかなければ刑務所に服役しなければならなくなりますし、執行猶予がついたとしても前科になってしまいます。
前科を付けずに今回の事件を終わらせるためには、不起訴処分獲得を目指す刑事弁護を弁護士にお願いすることをお勧めします。
~不起訴処分の獲得~
「不起訴処分」とは、起訴するか否かを判断する検察官が、終局処分としての公訴を提起しない処分のことを言います。
不起訴処分の種類としては、以下のように分けられます。
①被疑事実が罪とならないときなど訴訟条件を欠く場合
②嫌疑なしや嫌疑不十分など犯罪の嫌疑がない場合
③刑の免除や起訴猶予など犯罪の嫌疑はあるが起訴をしない場合
上記事例の場合は、Aさんのように犯行を認めているような場合、③の起訴猶予処分による不起訴処分の獲得を目指すことになります。
詐欺罪のケースでは、初犯であり、内容が悪質ではないこと、被害者との示談が成立していることを条件に、不起訴処分になる場合があります。
不起訴処分を獲得するためには、被害者との示談成立が非常に重要です。
被害者との示談交渉は、弁護士を介して行うことで、感情的な口論に終わることを回避することが出来ますし、被疑者の謝罪を受け入れ被疑者を許してくれる(宥恕)可能性を高めることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、詐欺罪などの刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
詐欺罪の容疑で逮捕されてしまいお困りの方、不起訴処分の獲得をお考えの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(福岡県警察東警察署への初見接見費用:36,000円)
福岡県飯塚市の詐欺事件で逮捕 刑を軽くするには刑事事件専門の弁護士
福岡県飯塚市の詐欺事件で逮捕 刑を軽くするには刑事事件専門の弁護士
20代男性のAさんは、芸能人やアイドル、プロスポーツ選手などの偽のサイン入り色紙や写真などをインターネットのオークションサイトで販売し、代金をだまし取っていたとして、福岡県警察飯塚警察署に詐欺の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは、少しでも刑を軽くしてもらいたいと考え、家族の依頼により初回接見に来た弁護士に相談しました。
(11月7日の産経ニュースを基にしたフィクションです。)
~詐欺事件の軽を軽くする~
詐欺罪とは、人の財産をだまし取る行為によって成立する犯罪のことをいいます。
詐欺罪の成立には、①欺く行為(だますつもりで被害者をだましたということ)、②錯誤(被害者がだまされたこと)、③処分行為(被害者がだまされたまま、自分の財産を渡したこと)、④財物・財産上の利益の移転(財産が犯人又は第三者に移ったこと)、⑤財産上の損害が必要で、これらが客観的にも主観的にも事件の中の流れで結ばれていることが必要となってきます。
詐欺罪は、刑法246条1項には「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と定められており、決して軽いものではありません。
もし、上記事例のAさんのようにインターネットオークションによる詐欺事件で逮捕・起訴されてしまうと、過去の量刑では、1年2月程の実刑判決となってしまうような場合もあるようです。
もちろん、前科前歴の有無や犯行の様態なども考慮はされますが、重い刑事罰になってしまう可能性は十分に考えられるということです。
では、上記事例のAさんのように、少しでも刑を軽くしたい場合にはどうしたらよいのでしょうか。
詐欺事件においては、財物などをだまし取られてしまった被害者の方が存在します。
そのため、詐欺事件を起こしてしまった場合には、被害者と示談を成立させることが重要となります。
特に詐欺事件の場合には、現実に財産上の被害が出ていますので、何よりもまず、被害の回復を行うことが大切になります。
被害者への弁償や示談を成立させることができれば、刑を軽くするための説得材料となり得るのです。
もっとも、被害者の方は、被害にあったことに対して、強い怒りを持っている場合が多いです。
当事者同士で示談を締結することは難しいので、示談交渉は弁護士を通じて行うことをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、詐欺事件などの刑事事件においても多くの示談締結を経験しております。
ご家族が詐欺事件の容疑で逮捕されてお困りの方、刑を軽くしたいとお考えの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(福岡県警察飯塚警察署への初見接見費用:40,200円)
銀行口座の不正売買で福岡県西警察署から呼出し 刑事事件に強い弁護士
~事件~
福岡県西区に住む無職Aは、自分の銀行口座を、2万円で知人に譲渡しました。
数ヶ月後、この口座が振り込め詐欺に使用されたとして、福岡県西警察署から呼出しを受けたAは、警察で取調べを受けました。
Aは銀行口座の不正売買に強い弁護士に法律相談しました。
(このお話はフィクションです。)
先日、インターネットに銀行口座の不正売買に関する毎日新聞の記事が掲載されました。
この記事には、警察庁が、銀行口座を不正に売買したとして、全国の警察が今年上半期に検挙した人数が958人にも及んでおり、警察庁は、銀行口座の不正売買を「特殊詐欺を助長する犯罪」として位置付けて、今後も厳しく取り締まっていく方針が掲載されていました。
(平成29年11月5日付 毎日新聞の記事から抜粋)
それではAのように自身の銀行口座を不正売買する行為は、どんな犯罪になるのでしょうか。
①販売(譲渡)目的で口座を開設した場合
最初から他人に銀行口座を販売(譲渡)する目的で口座を開設した場合は、銀行を騙して口座を開設したとして「詐欺罪」に抵触する可能性があります。、
詐欺罪で起訴された場合、10年以下の懲役を科せられる可能性があります。
②すでに保有する銀行口座を他人に販売(譲渡)した場合
長年取引のない銀行口座を、他人に販売(譲渡)した場合は「犯罪収益移転防止法に関わる法律」に抵触する可能性があります。
この法律の第26条で、有償、無償に関わらず、他人に自分名義の銀行口座を譲渡する行為を禁止しており、違反した場合、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金又はその両方が科せられる可能性があります。
③販売(譲渡)した銀行口座が、他の犯罪に使用される事を知って販売(譲渡)した場合
銀行口座が使用された犯罪の共犯として罰せられる可能性があります。
例えば、譲渡した銀行口座が、特殊詐欺に利用される事を知った上で、銀行口座を販売(譲渡)すれば、特殊詐欺の共犯若しくは幇助犯となる可能性があります。
銀行口座の不正売買について、警察は取り締まりを強化しています。
福岡県で自身の銀行口座を他人に販売(譲渡)してしまった方は、福岡県の刑事事件に強い弁護士、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
刑事事件に強い弁護士が、無料でご相談に応じます。
無料法律相談のご予約は0120-631-881(通話料無料)までお気軽にお電話ください。
福岡県飯塚市の保険金目的の放火事件 刑事事件に強い弁護士が詐欺未遂罪を解説
昨日、福岡県飯塚警察署管内で起こった火災保険金目的の放火事件における、非現住建造物等放火罪について紹介しましたが、本日は、詐欺未遂罪について、福岡県の刑事事件に強い弁護士が解説します。
<<詐欺罪>>
詐欺罪は、他人から財物をだまし取る犯罪です。
詐欺罪は、「①人を騙す(欺罔行為)→②騙される(錯誤)→③財産的処分行為→④財物の交付」の構成要件から成り立ち、これらには因果関係が必要となります。
また、詐欺罪は財物の交付だけでなく、欺罔行為によって、錯誤に陥った人から財産上不法の利益を得た場合でも成立します(2項詐欺)。
飯塚市で起こった保険金目的の放火事件で、Aは、保険会社に火災保険金を請求しています。
当然、自らの放火が原因で起こった火事に対しては、保険金は支払われませんので、Aが保険会社に保険金の請求をする行為を、詐欺罪の欺罔行為と捉えることができます。
しかしながら、保険会社からAに保険金が支払われることはありませんでした。
つまり詐欺罪の構成要件である④財物の交付が欠けているので、火災保険金を保険会社から騙し取ろうとしたAの行為は、詐欺未遂罪にとどまるのです。
仮にAの事件で、Aが保険金目的で放火しただけで、保険会社に保険金を請求しなかった場合は、詐欺罪の着手とされる①欺罔行為がないので、詐欺未遂罪も成立しません。
≪罰則≫
もしAが、非現住建造物等放火罪と詐欺未遂罪の2つの罪で起訴された場合、併合罪となり、法定刑の重いほうの刑の長期懲役刑が1.5倍となる可能性があります。
非現住建造物等放火罪でAは他人所有の非現住建造物に放火しているため、ここでの法定刑は2年以上の有期懲役(最長で20年)です。
詐欺未遂罪の法定刑は、詐欺罪と同じ10年以下の懲役ですので、Aには、非現住建造物等放火罪の最長懲役刑20年を1.5倍した、最長で30年の懲役が科される可能性があります。
福岡県飯塚市で、詐欺罪、詐欺未遂罪でお困りの方、ご家族、ご友人が警察に逮捕された方は、福岡県で刑事事件に強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に、ご相談ください。
(初回法律相談:無料)
飯塚市の保険金目当ての放火事件 刑事事件に強い弁護士が非現住建造物等放火罪を解説
~事件~
飯塚市に住む自営業Aは、他人所有の、人が住んでいない住宅に放火しました。
後日Aは、自分が放火した事を隠し、保険代理店職員に火災状況を説明するなどして、火災保険金を請求して騙し取ろうとしましたが、警察が捜査を開始したためAに保険金は支払われませんでした。
後日Aは、非現住建造物等放火および詐欺未遂容疑で警察に逮捕されました。
(この事件は、平成29年11月1日西日本新聞掲載の記事を基に作成しています。)
<< 非現住建造物等放火罪 >>
火災保険金目的で放火した場合、放火罪と詐欺罪の成立が考えられます。
詐欺罪については次回触れることにし、今回は放火罪について解説します。
放火罪は、大きく「現住建造物等放火罪」「非現住建造物等放火罪」「建造物等以外放火罪」の3つに分類されます。
今回の事件でAは「人が住んでいない住宅」に放火しているので非現住建造物等放火罪になりますが、人が住んでいない住宅であっても、現に住宅内に人が居た場合は現住建造物等放火罪となるので注意しなければなりません。
非現住建造物等放火罪は、放火した非現住建造物が自己所有か他人所有かによっても成立要件や、罰則が異なります。
Aの様に他人所有の非現住建造物に放火した場合、建造物が焼損すれば、非現住建造物等放火罪が成立するのに対して、自己所有の非現住建造物に放火した場合は、公共の危険性が発生した場合に限り処罰されます。
公共の安全の危険性とは、不特定多数の人の生命、身体、財産に対して危険が生じることです。
ちなみに、他人所有の非現住建造物に放火した場合は、未遂であっても処罰の対象となりますが、自己所有の非現住建造物に放火した場合、未遂に対する罰則規定はなく、刑事罰の対象とはなりません。
そして起訴された場合の罰則規定も異なります。
他人所有の非現住建造物に放火した場合は、2年以上の有期懲役の罰則が定められているのに対して、自己所有の非現住建造物に放火した場合は、6月以上7年以下の懲役の罰則が定められています。
何れにしても、非現住建造物等放火罪は非常に厳しい罰則が定められた法律です。
もし非現住建造物等放火罪で逮捕された場合は、早い段階で刑事事件に強い弁護士を選任する事をお勧めします。
福岡県で非現住建造物等放火罪でお困りの方、刑事事件に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回法律相談:無料)
(福岡県飯塚警察署までの初回接見費用:40,200円)
クレジットカードの不正使用 被害弁償なら詐欺事件・刑事事件に強い弁護士
クレジットカードの不正使用 被害弁償なら詐欺事件・刑事事件に強い弁護士
Aさんは、福岡県福岡市東区のガソリンスタンドVで給油しようとしましたが、現金を持っていませんでした。
そこでAさんは、助手席で寝ている友人Bさんの財布からクレジットカードを抜き取り、Bさんに成りすましてクレジットカードを示し、給油を受けました。
その後、AさんはBさんにクレジットカードを返しました。
Aさんは福岡県東警察署の警察官に取調べを受けたので、刑事事件に強い弁護士に相談すると、「まずは、被害弁償をきっちりしていこう」という話が出ました。
(フィクションです)
<< 詐欺罪 >>
クレジットカードをかってに抜きとった点につき、Aさんは、Bさんに対して窃盗罪の罪を負います。
ただ、それだけではなく、クレジットカードを使用した点について、Vに対して詐欺罪の罪も負う可能性が高いです。
クレジットカードは、その会員規約でカードの名義人以外の者による使用を禁止している場合がほとんどです。
これは、クレジットカードシステムがカードの名義人の支払い能力に対する信用を与えることを制度の根幹とするものだからです。
そうすると、AさんがBさん名義のクレジットカードを利用してBさんに成りすますことはVをだますことになります。
Vは、名義人以外の者によるクレジットカードの利用行為には応じないこととなっているのがほとんどです。
Vが、AさんをBさんではないと分かっていたならば、ガソリンを給油することはなかったですから、Vは、Aさんからガソリンをだまし取られたことになるわけです。
したがって、AさんはVに対して詐欺罪の罪を負うことになります。
他人名義のクレジットカードを利用した場合、カードの名義人が不正使用に気づいた場合には被害届を出す場合があります。
そうなると、警察の捜査により、加盟店に対する詐欺罪で逮捕されてしまう可能性があります。
逮捕を避けるために、早い段階で被害者に対して被害弁償をする必要があります。
具体的には、上の事案で言えば、Aさんに対してガソリン代分のクレジットカード使用料を支払ったりすることになるでしょう。
このような被害弁償は事件化する前に迅速に行う必要があり、そのためには被害弁償の交渉といった専門的スキルを有する刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
詐欺事件でお悩みの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にまでご相談ください。
(相談費用:初回無料)
(福岡県東警察署までの初回接見費用:3万6,000円)
【福岡市中央区における無銭飲食事件】 ~刑事事件専門の弁護士に相談~
【福岡市中央区における無銭飲食事件】 ~刑事事件専門の弁護士に相談~
Aさんは,福岡市中央区内の飲食店になどにおいて,無銭飲食を繰り返し行っていました。
ところが,ある日,Aさんは,福岡県中央警察署の警察官により,無銭飲食の容疑で逮捕されてしまいました。
逮捕の連絡を受けたAさんの奥さんは,Aさんの今後が心配になり,刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
《 無銭飲食 》
無銭飲食とは,飲食店で飲食して代金を支払わずに逃げることを言います。
典型的な手口としては,①飲食した後,店員の目を盗んで立ち去ったり,②飲食後,「すぐに戻る」などと店員に告げるなどして,店から出てそのまま立ち去ることが挙げられます。
無銭飲食は,そのほとんどが刑法上の詐欺罪に該当します。
それは,支払う意思がないのに支払うと装って飲食物を注文し,その結果,店員が支払いが受けられるものと誤解させて,飲食物を提供させることが詐欺罪の構成要件に該当するからです。
《 詐欺罪~刑法第246条 》
詐欺罪が成立するには,①欺罔行為,②被害者の錯誤,③錯誤に基づく処分行為,④財物の移転という4つの要件と,それらの因果関係があることが必要になります。
①欺罔行為とは,相手を騙していること
②被害者の錯誤とは,欺罔行為によって相手が告知された内容を事実と勘違いすること
③錯誤に基づく処分行為とは,騙した被害者が財物を交付すること
④財物の移転とは,実際に財物の交付を受けること
以上の4点に因果関係がある,つまり,犯人が被害者を騙したことにより,被害者がこれを信じて財物を交付し,犯人が交付された財物を受け取るという構図が成り立ち,結果,詐欺罪が成立することになります。
《 詐欺罪(無銭飲食)の量刑 》
詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役であり,詐欺罪に罰金刑はありません。
そのため,詐欺罪で起訴されてしまうと,懲役刑の刑罰を受けることになります。
詐欺罪(無銭飲食)で起訴された場合,その量刑は,被害金額,被害弁償の有無,示談の有無及びその経緯,余罪の数,前科の有無などが総合考慮して判断されることになります。
詐欺罪(無銭飲食)で,初犯の場合,執行猶予付きの有罪判決に留まるケースがほとんどですが,再犯(2回以上)の場合は,ほぼ実刑判決を受けて刑務所に服役しなければならなくなります。
そのため,無銭飲食をして詐欺罪で逮捕された場合は,事実を認めることはもちろんのこと,被害者(被害店舗など)への謝罪や被害弁償を行い,示談を締結して,許しを得ることが,重要になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件専門の法律事務所です。
これまで,無銭飲食での詐欺事件をはじめ,多くの刑事事件を扱い,被害者との示談交渉を行い,成立させてまいりました。
ご家族やお知り合いが無銭飲食での詐欺事件で逮捕されてお困りの方は,是非,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。
(法律相談:初回無料)
(福岡県中央警察署までの初回接見費用:3万5,000円)
福岡市城南区における無銭飲食事件で逮捕~刑事事件に強い弁護士に相談
福岡市城南区における無銭飲食事件で逮捕~刑事事件に強い弁護士に相談
福岡市城南区に住むAさんは,無銭飲食を繰り返し行っていました。
ところが,ある日,Aさんは,福岡県早良警察署の警察官により,無銭飲食の容疑で逮捕されてしまいました。
逮捕の連絡を受けたAさんの家族は,刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
【無銭飲食】
無銭飲食とは,飲食店で飲食して代金を支払わずに逃げることを言います。
典型的な手口としては,①飲食した後,店員の目を盗んで立ち去ったり,②飲食後,「すぐに戻る」などと店員に告げるなどして,店から出てそのまま立ち去ることが挙げられます。
無銭飲食は,そのほとんどが刑法上の詐欺罪に該当します。
それは,支払う意思がないのに支払うと装って飲食物を注文し,その結果,店員が支払いが受けられるものと誤解させて,飲食物を提供させることが詐欺罪の構成要件に該当するからです。
【詐欺罪】
詐欺罪が成立するには,①欺罔行為,②被害者の錯誤,③錯誤に基づく処分行為,④財物の移転という4つの要件と,それらの因果関係があることが必要になります。
①欺罔行為とは,相手を騙していること
②被害者の錯誤とは,欺罔行為によって相手が告知された内容を事実と勘違いすること
③錯誤に基づく処分行為とは,騙した被害者が財物を交付すること
④財物の移転とは,実際に財物の交付を受けること
以上の4点に因果関係がある,つまり,犯人が被害者を騙したことにより,被害者がこれを信じて財物を交付し,犯人が交付された財物を受け取るという構図が成り立ち,結果,詐欺罪が成立することになります。
【詐欺罪(無銭飲食)の量刑】
詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役であり,詐欺罪に罰金刑はありません。
仮に,詐欺罪(無銭飲食)で起訴された場合,その量刑は,被害金額,被害弁償の有無,示談の有無及びその経緯,余罪の数,前科の有無などが総合考慮して判断されることになります。
詐欺罪(無銭飲食)で,初犯の場合,執行猶予付きの有罪判決に留まるケースがほとんどですが,再犯(2回以上)の場合は,ほぼ実刑判決を受けて刑務所に服役しなければならなくなります。
そのため,無銭飲食をして詐欺罪で逮捕された場合は,事実を認めることはもちろんのこと,被害者(被害店舗など)への謝罪や被害弁償を行い,示談を締結して,許しを得ることが,重要になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件専門の法律事務所です。
これまで,無銭飲食での詐欺事件をはじめ,多くの刑事事件を扱い,被害者との示談交渉を行い,成立させてまいりました。
ご家族やお知り合いが無銭飲食での詐欺事件で逮捕されてお困りの方は,是非,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。
(法律相談:初回無料,福岡県早良警察署への初回接見費用:3万5,500円)
筑前町のオレオレ詐欺事件~逮捕・勾留されたら弁護士に相談!
筑前町のオレオレ詐欺事件~逮捕・勾留されたら弁護士に相談!
Aさんは,筑前町に住むVさんにオレオレ詐欺を行い,200万円をR銀行の口座に振り込ませました。
Aさんは,知人Bさんに事情を説明し,R銀行の口座から200万円を引き出すよう依頼し,Bさんは,R銀行の口座から200万円を引き出しました。
Vさんは,オレオレ詐欺の被害に遭ったと分かり,朝倉警察署に被害届を提出しました。
その後,Aさんは詐欺罪で,Bさんは窃盗罪で,それぞれ逮捕されてしまいました。
(この事案はフィクションです)
【オレオレ詐欺とは】
オレオレ詐欺とは,特殊詐欺の犯行態様の一つです。
特殊詐欺には,オレオレ詐欺のほか,架空請求詐欺,還付金等詐欺などがあります。
オレオレ詐欺は,警察に逮捕されないよう,複数の者が役割を分担して組織的に行われているのが実情です。
上記事案においては,Aさんが騙す役の「かけ子」,Bさんは現金引出し役の「出し子」です。Aさんは,Vさんを騙してお金を振り込ませていますので,詐欺罪が成立し,Bさんは,銀行から不正なお金を盗んだことになるので,窃盗罪が成立する可能性があります。
【オレオレ詐欺における量刑】
「かけ子」の場合,騙し取った金額にもよって異なりますが,平均で懲役4年~5年の実刑判決が下される可能性があります。
「出し子」の場合,犯行の中心的役割を果たしてはいないため,初犯であれば,執行猶予付きの有罪判決を受ける可能性があります。
【オレオレ詐欺事件における弁護活動について】
オレオレ詐欺は組織的な犯行ですから,一度逮捕されてしまうと必ず勾留され,さらに余罪が判明すれば再逮捕されることも珍しくありません。
勾留されると最大で20日間は留置施設等に留められることになり,通勤や通学もできなくなります。
そのため,早期釈放を求めるには,逮捕された段階で,すぐに弁護士に相談して弁護を依頼し,勾留決定される前に,検察官や裁判官に対し,釈放を求めるなどの弁護活動が重要になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件専門の法律事務所であり,24時間365日,無料相談を受け付けていますので,すぐに弁護活動を行うことができます。
ご家族がオレオレ詐欺で逮捕されてお困りの方は,すぐに,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。
(法律相談 初回無料)
(朝倉警察署への初回接見費用 4万1,900円)