Archive for the ‘財産事件’ Category
【窃盗】他人に万引きさせたら?
【窃盗】他人に万引きさせたら?
他人に万引きさせた場合の窃盗罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県水巻町に住むAさんは、無職でお金がなく、日頃の食糧費を賄うことにも苦労していました。そこで、Aさんはスーパーで食料品を万引きしようと思いましたが、1年ほど前に同じ万引きで有罪判決を受け執行猶予中だったことから「刑務所に行きたくない」と思い、妻Bさんにスーパーで万引きするよう言いました。最初、Bさんは断りましたが、Bさんも同じ家族としてく生活に困っていたことからAさんの言うとおりスーパーで万引きしました。そうしたところ、Bさんが福岡県折尾警察署に窃盗罪で逮捕され、Aさんも窃盗罪の教唆犯として逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
~ Bさんの罪 ~
今回、実際に万引きしたのはBさんです。
ですから、まず罪に問われるのはBさんでしょう。
そして、Bさんが窃盗罪に問われることは明らかです。
窃盗罪は刑法235条に規定されています。
刑法235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
★窃盗罪についての詳しい解説はこちら→★窃盗罪★
~ Aさんの罪 ~
しかし、直接万引きしていなくても罪に問われることがあります。
それが共犯の場合です。
共犯は、
①他人と意思疎通して協力しあって犯罪を実現する「共同正犯」
②人を唆して他人に犯罪を実現させる「教唆犯」
③他人の犯罪の実現を容易にするため手助けする「幇助犯」
の3つに区分されます。
今回、Aさんは①の共同正犯に問われているようです。
共同正犯は刑法60条に規定されています。
刑法60条
「共同して実行した」とは具体的には
・共犯者間(AさんとBさんの)意思の連絡(通謀の意思連絡)
・共同実行の事実
が必要とされています。
しかし、本件のように、共同正犯の事案では、直接は万引きをしていないものの、直接万引きをしたと同視できるという場合(共犯者間の意思の連絡はあっても、共同実行の事実が認められない場合)もあります。
この場合、Aさんは共謀共同正犯という理論によって窃盗罪に問われる可能性があります。
共謀共同正犯は共同正犯の中の一つです。
なお、共犯者間の意思連絡が認められない場合、Aさんは共同正犯でなく教唆犯に問われる可能性があります。
「教唆」とは、まだ犯罪に対する実行の決意をしていない他人(今回の場合、Bさん)を唆して、犯罪実行の決意を生じさせることをいいます。
教唆犯は刑法61条1項に規定されています。
刑法61条
人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
教唆が成立するには、
・人を教唆すること
・それに基づいて被教唆者(Bさん)が犯罪を実行すること
の2つの要件がそろうことが必要とされています。
教唆犯は、自ら犯罪を実行した者(正犯者(今回の場合、Bさん)といいます)と同様の地位にあるとみなされ、正犯者と同様の刑を科すとされています。
つまり、共同正犯でも教唆犯でも「正犯」とされることに変わりはありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、万引きをはじめとする窃盗罪などの刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが24時間体制で、初回接見(ご案内はこちら→★初回接見のご案内★)、無料法律相談(ご案内はこちら→★無料法律相談のご案内★)の予約を受け付けております。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
【窃盗・横領】嘉麻市~窃盗罪?横領罪?
【窃盗・横領】嘉麻市~窃盗罪?横領罪?
福岡県嘉麻市に住むAさんは、同市内にあるコンビニエンスストアにてアルバイトをしていました。Aさんは主に、レジや商品の補充・陳列の仕事を任されていました。
ところが、Aさんは、ある日、深夜のアルバイトに入り、バックヤードで管理されていた現金を横領したことをきっかけに、店側にばれないように少しずつっ現金を持ち去ることを繰り返すようになりました。そんな中、Aさんは店長に呼ばれ横領のことを追及されて白状したことから、そのまま店長とともに福岡県嘉麻警察署に出頭しました。Aさんは、店長から「全額弁償してくれるなら被害届を提出しない。」と言われており、まだ事件は刑事事件化していません。そこで、Aさんは今後どうすればよいか相談するため、弁護士との無料法律相談を申し込みました。
(フィクションです)
~ 窃盗罪?横領罪? ~
職場のお金や商品を勝手に持ち去ったという場合、まず横領事件として報道されることが多いかと思います。
しかし、だからといって、必ずし刑法の横領罪が成立するとは限りません。
横領罪は刑法252条に規定されています。
刑法252条
1 自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
つまり、横領罪が成立するには、横領した者が「自己の占有する他人の物」といえなければならないのです。
「自己の占有」するかどうかは、
・店側と従業員との委託関係
・従業員の権限、委託の範囲
などから判断されます。
この点、本件のAさんはアルバイトです。
アルバイトはお店のお金の管理までは任されないのが一般的です。Aさんはレジや商品の補充・陳列を任されていたようでした。
したがって、Aさんには
・お金の管理に関して店側との委託関係が認められず
・その権限もない
ことから、Aさんが勝手に持ち出したお金は「自己の占有する他人の物」とはいえず、Aさん横領罪ではなく窃盗罪(刑法235条)に問われます。
刑法235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
~ 窃盗罪で示談交渉する際の注意点 ~
窃盗罪で示談交渉する際の注意点をいくつか挙げます。
まず、示談交渉にあたっては、これから弁償しようとする額と被害者の主張する金額とがおおむね一致しているかどうか確認する必要があります。
もし金額に大きな開きがある場合は、交渉過程において詰める必要があります。
また、示談交渉にあたっては、金額以外のその他の条件もきちんと詰める必要があります。のちのち示談を成立させたといっても、その内容しだいで捜査機関や裁判所に与えるインパクトは大きくことなるからです。
少しでも有利な条件で示談を成立させるには、弁護士の力を借りた方がよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗罪をはじめとする刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。窃盗罪での示談交渉をご希望の方は、まずは、0120-631-881までお気軽にお電話ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスの受け付けを行っております。
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【詐欺、恐喝】博多区での借金回収
【詐欺、恐喝】博多区での借金回収
借金回収と詐欺罪、恐喝罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡市博多区に住むAさんは、約1年前、友人Vさんから懇願され、「3か月後から月3万円、Aの口座に振り込む方法で返済する」との約束で、Vさんに100万円を貸しました。ところが、Aさんは、3か月後から1度も返済を受けることなく貸付から1年が経過し、その間、Vさんとも音信不通となってしまいました。怒りが頂点に達したAさんは、SNSを見ていたところ、たままたVさんの投稿を見つけ、それをきっかけにVさんと連絡を取り合うようになりました。そして、Aさんは、Vさんに「おれには背後に落とし前をつけてくれる人がいるからな。」などと嘘を言い、「貸した金はきちんと返せよ。」などというメールを送信して借金返済を催促しました。すると、AさんはVさんから「落とし前をつけてくれる人って暴力団かい?」「それならこっちもそれなりの対応するわ。」などという返信を受けました。Aさんは、これを受けて「警察に恐喝罪、詐欺罪で被害届を出されるかもしれない」と思いVさんに謝罪しようと考えましたが、自分から謝罪するのも癪だと思い、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
~ 詐欺罪 ~
相手方に嘘を言ってお金を騙し取る行為は詐欺罪に当たる可能性があります。
詐欺罪は刑法246条に規定されています。
1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
つまり、(1項)詐欺罪が成立するためには、「人を欺く行為」により「財物を交付させた」ことが必要となります。これをもっとかみ砕くと、詐欺罪の成立には、
①欺罔行為(騙す行為)→②錯誤(被害者が騙される)→③処分行為(錯誤に基づき被害者が財物を交付する)→④処分行為に基づく財物・財産上の利益の移転(欺罔者が財物・財産上の利益を取得する)
という客観的な一連の流れのほか、行為者において、①~④までの流れの認識(故意)が必要とされています。
~ 恐喝罪 ~
また、AさんはVさんに「暴力団」を匂わせる言葉を伝えており、恐喝罪に当たる可能性があります(本件のような場合、恐喝罪か詐欺罪のどちらか一方が成立しますが、その区別は微妙です。最終的には被害者がどのように感じ、思ったのか、という点が重要となってくるのではないかと思います)。
詐欺罪も恐喝罪も、被害者の意思に基づいてお金などの財物を取得する点では同じですが、恐喝罪は「暴行」、「脅迫」を手段とする点で詐欺罪と異なります。
恐喝罪は刑法249条に規定されています。
刑法249条
1項 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
「恐喝」とは、財物の交付又は財産上不法の利益を得るために行われる「暴行」又は「脅迫」のことをいいますが、恐喝罪の場合、一般的に脅迫行為が行われることが多いと思われます。ただ、その程度は、
相手方の反抗を抑圧するに至らない程度
のもの、すなわち、
相手方に畏怖あるいは困惑、不安の念を生ぜしめるに足る程度
のものが必要とされています。
~ 権利行使と詐欺罪、恐喝罪 ~
本来、債権者(権利者=Aさん)は、債務者(義務者=Vさん)に対して、例えば「貸したお金を返してください。」等の権利行使を行うことができます。しかし、その権利行使の態様が度を超えた場合は「違法」とされるおそれもあることから注意が必要です。
この点、最高裁判所昭和30年10月14日判決は、権利行使と恐喝罪について、 従来の判例を踏襲し、「他人に対して権利を有する者が、その権利を実行することは、その権利の範囲内であり且つその方法が社会通念上一般に忍溶すべきものと認められる程度を超えない限り、何等違法の問題を生じないけれども、右の範囲程度を逸脱するときは違法となり、恐喝罪の成立することがあるものと解するを相当とする。」と判断しています。
~ 交渉により事件化回避 ~
本件のような場合、Aさんは刑事事件の被疑者として、Bさんは民事事件の被告として裁判にかけられる可能性があり、双方とも似たような立場にあるといえます。
したがって、話し合い(交渉)により解決することがベストです。
交渉に慣れた弁護士にご相談ください。
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【窃盗】糸島市~車いす生活の父親が万引きで逮捕②
【窃盗】糸島市~車いす生活の父親が窃盗罪万引きで逮捕②
車いす生活の父親が万引きした件につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県糸島市に住む高齢の男性Aさん(79歳)は、5年前に脳梗塞を患い半身不随となって電動車いす生活を余儀なくされていました。Aさんは、10年前にすでに妻に他界され一人暮らしを送っていましたが、自宅から車で約10分のところに長男夫婦が住んでおり、週末に食事などの世話を受けていました。ある日、Aさんは、食料の買い出しに、所持金5000円をもって自宅から電動車いすに乗って近いスーパーに出かけました。Aさんはスーパーに入ると旬のカキを見つけました。ところが、Aさんは「お金を使うのがもったいない」と思い、電動車いすに乗ったまま車いすにかけていた手提げ袋にかき2個を入れ、レジで精算することなく店外に出ました(万引き)。そうしたところ、Aさんは、Aさんの行動を一部終始みていた保安員に「おじいちゃん、精算がお済でないですよ。」などと声をかけられその場で窃盗罪で現行犯逮捕されてしまいました。そして、Aさんは、スーパーに駆け付けた福岡県糸島警察署の警察官に身柄を引き渡されそのまま警察署内の留置場に収容されてしまいました。一方、逮捕の通知を受けた長男夫婦はこれを聞いて驚き、父親を釈放してもらうため弁護士に接見とその後の弁護活動を依頼しました。
~ はじめに ~
前回の「車いす生活の父親が万引きで逮捕されました①」では、
・万引きは窃盗罪に当たる立派な犯罪であること
・万引きで逮捕される可能性は十分あること
・逮捕の条件として「逮捕の理由」と「逮捕の必要性」が必要とされること
を解説しました。
本日は、逮捕後の流れなどについて解説します。
~ 逮捕されると留置場に収容される ~
逮捕されると留置場(正式には留置施設)に収容されます。
留置場は、全国の各都道府県警察署内に設けられた、主に被疑者の逃走、罪証隠滅行為を防止するための施設です。
一定の場合(運動、診断、入浴等)を除き、8畳ほどの簡素な居室の中で生活することになります。規則正しい生活を強いられ、場合によっては共同で狭い居室の中で生活しなければなりません。また、食事は出ますが、警察署内に調理する場所はなく、専ら外注した弁当を配膳されます。当然、好きなもの、食べたいものが配膳されるわけではありませんし、冷めていて温めることもできません。入浴は、夏場は週に2回、冬場は週に1回とされていることが多いようです。
~ 逮捕後の流れ ~
留置場(正式には留置施設)に収容されると、警察署内で、司法警察員による弁解を聴く手続、すなわち「弁解録取」の手続が取られます。その上で、身柄を拘束する必要があるか否かを判断され、警察官が拘束する必要がないと判断したときは釈放され、必要がある判断したときは逮捕から48時間以内に、犯人及び事件を検察官の元に送致する手続を取られます(送検)。また、送致を受けた検察官によっても「弁解録取」という手続が取られます。そして、身柄拘束の必要がないと判断された場合は釈放され、必要があると判断された場合は、犯人を受け取ってから24時間以内に、裁判官に対し勾留請求の手続を取られます。勾留請求されると裁判官による「勾留質問」を受け、勾留するか釈放するか判断されます。勾留決定が出た場合は10日間拘束されます(ただし、不服申し立ての制度あり)。
逮捕→(警察での)弁解録取→送致(送検)→(検察での)弁解録取→勾留請求→裁判所での勾留質問→勾留
~ 逮捕された場合はただちに釈放に向けて動き出そう ~
留置場の生活は自由がきかず過酷なものです。また、その期間が長引けば長引くほど過酷さを極め、逮捕された方にとっては相当な負担となるでしょう。
近年は、Aさんのような高齢者が比較的軽微と言われる万引きを繰り返し、留置場に収容されることが多いようです。しかしながら、対応する留置場はバリアフリー化が進んでおらず、留置場内では介護に不慣れな警察官が対応しなけばならないため、逮捕された方にとっても警察官にとっても大変な苦労をされているとのことです。
そもそも、その前に、Aさんのような一見して罪証隠滅や逃亡のおそれが認められそうにもない方がなぜ逮捕されたのか、そしてなぜその後釈放されないのか疑問の残るところです。
今年6月には同様の高齢者の方が17日間も留置場に拘束されていたと報道されています。
一見逮捕の必要のない事案についてはただちに釈放に向けて動き出す必要があります。
父親などのご家族が逮捕され、いっこくもはやい釈放をお望みの場合は弁護士までご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、窃盗罪をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。専門のスタッフが無料法律相談、初回接見の「予約」を24時間体制で受け付けております。お気軽にお電話ください。
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【窃盗】糸島市~車いす生活の父親が万引きで逮捕
【窃盗】糸島市~車いす生活の父親が万引きで逮捕
車いす生活の父親が窃盗罪で逮捕された件につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県糸島市に住む高齢の男性Aさん(79歳)は、5年前に脳梗塞を患い半身不随となって電動車いす生活を余儀なくされていました。Aさんは、10年前にすでに妻に他界され一人暮らしを送っていましたが、自宅から車で約10分のところに長男夫婦が住んでおり、週末に食事などの世話を受けていました。ある日、Aさんは、食料の買い出しに、所持金5000円をもって自宅から電動車いすに乗って近いスーパーに出かけました。Aさんはスーパーに入ると旬のカキを見つけました。ところが、Aさんは「お金を使うのがもったいない」と思い、電動車いすに乗ったまま車いすにかけていた手提げ袋にかき2個を入れ、レジで精算することなく店外に出ました(万引き)。そうしたところ、Aさんは、Aさんの行動を一部終始みていた保安員に「おじいちゃん、精算がお済でないですよ。」などと声をかけられその場で窃盗罪で現行犯逮捕されてしまいました。そして、Aさんは、スーパーに駆け付けた福岡県糸島警察署の警察官に身柄を引き渡されそのまま警察署内の留置場に収容されてしまいました。一方、逮捕の通知を受けた長男夫婦はこれを聞いて驚き、父親を釈放してもらうため弁護士に接見とその後の弁護活動を依頼しました。
~ 万引きは窃盗罪 ~
まずもって確認しなければならないのは、どんな態様・方法であるかを問わず、万引きは
窃盗罪
という立派な犯罪であるということです。
窃盗罪は刑法235条に規定されています。
刑法235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
~ 万引きで逮捕されるの? ~
万引きも犯罪である以上、逮捕される可能性は十分にあります。
そして、万引きといえば、保安員等に万引きの瞬間を目撃され、店外に出たところで逮捕される
現行犯人逮捕
のイメージが多いかと思いますが、逮捕には「現行犯逮捕」のほかに「通常逮捕」、「緊急逮捕」の3種類があり、通常逮捕や緊急逮捕によっても逮捕されることがあります。
現行犯逮捕と通常逮捕、緊急逮捕との違いは、前者は逮捕状を不要とする、後者は逮捕状を必要とする(緊急逮捕の場合は事後的に必要とする)点です。つまり、万引きといっても現行犯逮捕によりその場で逮捕されることはもちろん、逮捕状により後日逮捕されることも十分あり得るのです。
~ どんな場合に逮捕されるの? ~
逮捕には条件があります。
それは「逮捕の理由」と「逮捕の必要性」です。
逮捕の理由とは、簡単にいうと
犯人が罪を犯したと疑われること
です。
犯人が罪を犯したとかどうかは、様々な証拠に基づき判断されます。本件のような現行犯逮捕の場合は、「万引きを見た」という「保安員の供述」が決め手となるでしょう。
次に、逮捕の必要性については、まずは逮捕の必要性に関する刑事訴訟規則を確認していただきます。
それによると、
刑事訴訟法143条の3
逮捕状の請求を受けた裁判官は、逮捕の理由があると認める場合においても、被疑者の年齢及び境遇並びに犯罪の軽重及び態様その他諸般の事情に照らし、被疑者が逃亡する虞がなく、かつ、罪証を隠滅する虞がない等明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、逮捕状の請求を却下しなければならない。
つまり、逮捕の必要性とは
罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれがあること
をいいいます。
そして、罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれがあることは、
被疑者の年齢及び境遇並びに犯罪の軽重及び態様その他諸般の事情
から判断する、としているのです。
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【財産事件】占有の概念②
【財産事件】占有の概念②
財産事件における占有の概念について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県新宮町に住むAさんは、自宅まで帰る脚に困っていたため、道端に放置されてあった自転車に乗って自宅に帰宅し、自転車はとりあえず自宅の庭に停めておきました。すると、翌日、Aさんは自宅に福岡県粕屋警察署の警察官の訪問を受け、警察官から「庭に停めてある自転車はあなたのものかい?」と尋ねられました。Aさんは、警察官に「すみません、勝手に乗って帰ったものです。」と言ったところ、窃盗罪の被疑者として警察署で事情を聴かれることになりました。Aさんは逮捕されることはありませんでしたが、今後のことが不安になったため、今後の対応などについて弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
~ 前回のおさらい ~
前回の「刑法における占有の概念」では
・刑法における「占有」の概念の重要性
・占有の意義(物に対する事実上の支配力)
・占有が認められる具体例(被害者が現実に把持している場合、被害者が現実に把持していない場合(自宅内))
についてご紹介しました。
今回は、
・占有が認められる具体例
の続きからご紹介します。
~ 具体例③(被害者が現実に把持していない場合(自宅外)) ~
たとえば、駅構内のトイレ内に置き忘れられている財布を盗んだ、という場合です。
財布の持ち主は置き忘れてから約3分後、トイレに戻りましたがそのときすでに盗まれていました。
ただ、このように、被害者の自宅、その他被害者が排他的に管理・支配する場所以外でも、支配力が及ぶと認められる財物については、意識して財物を置いた場合であると、一時的にそこに置き忘れた場合であるとを問わず占有が認められるのが一般です。
この点、確かに、駅のトイレは被害者が排他的に管理・支配する場所、とはいえませんが、被害者は置き忘れてから約3分後という短時間で財布を置き忘れたことに気づきトイレに取りに戻っていることからすると、財布に対する被害者の支配力はいまだ失われていない、というべきでしょう。
したがって、この財布を盗った場合は窃盗罪に問われる可能性があります。
また、もともとの被害者の支配力が失われたとしても、別の者の排他的な管理・支配下に置かれたと認められる場合は、その別の者に占有が認められます。
たとえば、上記の財布が駅の落とし物係に届けられた場合は、その落とし物係の責任者に占有が移ります。
~ 死者の占有 ~
では、死者には占有は認められるでしょうか?
死者には占有の意思も事実も認められず、物に対する支配力は認められなさそうです。
= 物を盗る目的で人を殺害し物を盗った場合 =
この場合は被害者の生前有していた占有を殺害=奪取という一連の行為によって侵害し、これを自己の占有に移すものであると解し、死者の占有を認め、強盗殺人罪(刑法240条後段、死刑又は無期懲役)の既遂を認めるのが通説・判例(大判大2年10月21日など)。
= 人を死亡させた後に、物を盗る意思が生じ物を盗った場合 =
この点については様々な説がありますが、
被害者の生前有していた占有は、死亡と時間的・場所的に近接した範囲内である限り、なお継続している
と考えるのが妥当ですし、判例(最判昭41年4月8日)も同様の考え方をしています。
= 人の死亡と無関係な人が物を盗った場合 =
この者との関係では、死者の占有は失われているといえます。
したがって、この場合、窃盗罪ではなく占有離脱物横領罪(刑法254条、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料)が成立します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、財産事件をはじめとする刑事事件、少年事件を専門とする法律事務所です。刑事事件、少年事件でお困りの方は、まずは、お気軽に0120-631-881までお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
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【詐欺】宗像市~お金の貸し借りで詐欺罪に問われる?
【詐欺】宗像市~お金の貸し借りで詐欺罪に問われる?
お金の貸し借りと詐欺罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県宗像市に住む無職のAさんはギャンブルなどで約500万円の借金を抱えていました。そうしたところ、Aさんは、偶然会った知人のVさんに「理由はいえないけどお金が必要になった。」、「すぐに返すから50万円貸してくれないかな?」と言いました。これを聞いたVさんは「1回だけならいいか。」と思い、Aさんのことを何ら疑うことなくATMで10万円を引き出しAさんに渡しました。ところが、AさんはVさんから借りたお金をギャンブルに使い果たし、職に就くことなく、借入から1年過ぎてもVさんにお金を返すことはありませんでした。AさんはVさんから電話で返済の催促を受けていましたが、「すぐに返すからちょっと待ってて。」などと言うのみで一向に返済せずにいたところ、ついに福岡県宗像警察署に詐欺罪で逮捕されてしまいました。Vさんが宗像警察署に被害届を提出したようです。
(フィクションです)
~ お金の貸し借りで詐欺罪に問われる? ~
詐欺罪は刑法246条に規定されています。
刑法246条
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
まずは、人を欺いたかどうか、がポイントとなります。
人を欺く行為を「欺罔行為」といいます。欺罔行為とは、重要な事実を偽って人を騙すことです。
そして、Aさんが故意に(騙す意図をもって、騙すつもりで)欺罔行為を行った場合は詐欺罪に問われる可能性がありますし、故意がなければ詐欺罪に問われることはありません。
ただ、故意(騙す意図)があったのかのかなかったのかは内面の事情ですから、外から見てわかるものではありません(お金を貸してと言われ貸して、その返済がなかった被害者にとってみれば騙されたも同然と考えても致し方ないことでしょう)。
ですから、故意があったかなかったかは
・職業の有無、社会的地位
・お金の借り入れ状況(返済能力の有無)
・借入金額
・欺罔文言の内容
・欺罔文言に対して取った行動
などを詳細に検討してみるといいでしょう。
この点、Aさんは「無職」です。また、約500万円の借金を抱えています。これからすると、Aさんにとっては50万円という金額は安くはない金額です。ですから、これらの事情はAさんに「騙す意図」があったと認定される事情となりえます。また、Aさんが「すぐに返す。」と言った「すぐ」には人により幅がありますが、社会通念上、1年も2年経過することを「すぐ」とは言わないでしょう。また、Aさんは職にもついていなかったというのですから、やはり「騙す意図」があったと認められてもおかしくはない状況にあります。
反対に、返す、と言ってお金を返していなくても、返済のための具体的な行動をとっている、その他返済が遅れたことにつきやむを得ない情状がある、という場合は「騙す意図」がないと認定される方向に働きやすくなります。
~ お金の貸し借りで逮捕された場合は弁護士に接見を ~
以上、非常に話を単純化して解説しましたが、実際の場面ではもっと複雑化してきます。
要は、詐欺罪の場合、言った言わなかった、聞いた聞かなかったという可能性にもなりかねないからです。
ですから、お金の貸し借りで逮捕された場合は、まずは弁護士と接見し、自らの主張を固めておく必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、詐欺罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。
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刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
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財産事件における占有の概念
財産事件における占有の概念
財産事件における占有の概念について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県新宮町に住むAさんは、自宅まで帰る脚に困っていたため、道端に放置されてあった自転車に乗って自宅に帰宅し、自転車はとりあえず自宅の庭に停めておきました。すると、翌日、Aさんは自宅に福岡県粕屋警察署の警察官の訪問を受け、警察官から「庭に停めてある自転車はあなたのものかい?」と尋ねられました。Aさんは、警察官に「すみません、勝手に乗って帰ったものです。」と言ったところ、窃盗罪の被疑者として警察署で事情を聴かれることになりました。Aさんは逮捕されることはありませんでしたが、今後のことが不安になったため、今後の対応などについて弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
~ 財産事件における「占有」の概念の重要性 ~
刑法上、「占有」という言葉は、刑法242条、刑法252条(横領罪)、刑法253条(業務上横領罪)、刑法254条(占有離脱物横領罪)の4か条にしか使われていません。
刑法252条
自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
刑法253条
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
刑法254条
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
しかし、その他の罪であっても、たとえば窃盗罪は他人の「占有」を侵害することにその本質があるとされています。
刑法235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
また、「占有」の概念は、窃盗罪と横領罪、占有離脱物横領罪とを区分するためのメルクマークであり、財産犯の罪の成立を考えるうえで極めて重要です。
~ 「占有」の意義 ~
そこで、「占有」の意義が重要となりますが、刑法上の「占有」とは、
ある一定の物に対する事実上の支配力を有していること
をいいます。
法律上ではなく事実上でいいわけですから、その支配力が法的に保護され得るものである必要はありません。
たとえば、AさんがVさんのバックを盗った場合、刑法上は、Aさんにバックに対する占有が認められます。したがって、もともとの所有者であったVさんがさんが支配しているバックを勝手に盗れば窃盗罪に問われてしまう可能性もあるのです。
次に、現実に把持・監視している必要はなく、支配力を及ぼして入ればいいことになります(占有の客観的要素)。
つまり、財物が社会通念上占有者の支配力の及ぶ場所に存在することで足りるとされています。
なお、占有の客観的要素に加えて、占有の主観的要素(物を支配している認識)も必要です。
ただし、いちいち「どこに、何がある」などと認識している必要はなく、一般的、概括的認識で足りるとされています。
~ 具体例①(被害者が現実に把持している場合) ~
以上からすると、まず、被害者が現実に物を把持している場合は被害者に「占有」が認められやすいでしょう。
したがって、その被害者の物を盗った場合は窃盗罪に問われます。
~ 具体例②(被害者が現実に把持していない場合(自宅内))~
たとえば、旅行中の被害者宅に立ち入り現金を盗んだ、という場合です。
この場合、確かに、被害者は現金を把持していません。
しかし、自宅その他自己が排他的に管理・支配している場所においては、その場所それ自体が排他的に管理、支配されている以上、そこに存在する個々の財物について、いちいち認識していなくても、当然、居住者等の包括的は支配意思は及んでいるというべきです。したがって、現金に対する「占有」は認められます。
したがって、この場合でも窃盗罪は成立します。
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援助交際少女をおとりに恐喝未遂
援助交際少女をおとりに恐喝未遂
先日、神奈川県で援助交際をネタにした少年による恐喝未遂事件が起きました。
本日は、この事例を基に、恐喝罪についてあいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県久留米市の高校に通うのA君(16歳)を含む同級生の3人(B君、C君)は、お金欲しさから、かねてから援助交際でお金を得ていたWさん(16歳)をおとりにして援助交際を申し込んだ相手からお金をカツアゲすることを企てました。そこで、A君はWさんに、定期的に援助交際を申し込まれている男性Vさん(40歳)にスマートフォンで連絡を取らせ、指定した日にラブホテルで落ち合わせることにしました。そして、A君ら3人は、予定の日に久留米市内のラブホテルに潜伏し、WさんとVさんがラブホテルに到着し個室に入ったのを確認した上で部屋に入りました。そして、B君がVさんに、「おっさん終わったね。」「写真撮ったから。」「これが公開されたら仕事も家族も終わりだね。」「そうされたくなければ50万円払いなよ。」といいました。A君ら4人は、Vさんから「お金を降ろしにいく。」と言われたことからラブホテルを出て、近くのコンビニでVさんがお金を降ろすのを待っていたところ、Vさんから110番通報を受け駆け付けた福岡県久留米警察署の警察官に事情を聴かれてしまいました。そして、A君ら4人は、恐喝未遂罪の共犯(共同正犯)で逮捕されてしまいました。
(実際にあった事例を基に作成したフィクションです。)
~ 援助交際をネタに恐喝 ~
援助交際は児童買春の罪(5年以下の懲役又は300万円以下の罰金)にも当たり得る犯罪ですからやってはいけません。
しかし、援助交際をネタに援助交際を申し込んだ相手からお金を巻き上げる行為は恐喝罪に当たり得る犯罪行為ですのでこれもまたやってはいけません。
恐喝罪は刑法249条に規定されています。
刑法249条
1項 人を恐喝して財物を交付させた者は,10年以下の懲役に処する。
2項 前項の方法により,財産上不法の利益を得,又は他人にこれを得させた者も,同項と同様とする。
ここで、「恐喝」とは、財物の交付又は財産上不法の利益を得るために行われる「暴行」又は「脅迫」のことをいいますが、恐喝罪の場合、一般的に脅迫行為(害悪の告知)が行われることが多いと思われます。害悪の告知とは、相手方またはそれと密接な連帯感情にある者(配偶者など)の
生命、身体、自由、財産、名誉、社会的信用、地位、家庭の平和など
を損失、失墜させる旨を告げることをいいます。また、その程度は、
相手方の反抗を困難ならしめる程度(困惑、不安の念(もっとも、困惑といっても、単に「困っちゃうな」などという程度ではなく、人の自由意思を制限、妨害するに足りるものであることが必要です)
のものであることが必要とされています。
この点、B君の
「おっさん終わったね。」「写真撮ったから。」「これが公開されたら仕事も家族も終わりだね。」「そうされたくなければ50万円払いなよ。」
と告げる行為は、まさに恐喝罪の「脅迫」に当たります。
なお、恐喝罪の成立に必要とされる行為の全部を行っていなくても、その実現に向けて一部(援助交際を受ける、ラブホテルに誘い込む、写真を撮るなど)でも加担していれば恐喝罪の共犯とされます。
本件は、実際にお金を取っていませんから、恐喝未遂罪の共犯で逮捕されています。
~ 逮捕から家庭裁判所送致まで ~
警察に逮捕されると、少年であっても警察の留置場(留置施設)に収容されます。
逮捕後の流れは、
①逮捕→②検察官送致→③検察官による「勾留請求」OR「勾留に代わる観護措置請求」→④裁判官による「勾留決定」OR「勾留に代わる観護措置決定」→⑤家庭裁判所送致→観護措置決定
という手続を踏みます(なお、この間、不服申し立て等により釈放を早めることも可能です)。
①から②まで最大で48時間、①から③まで最大で72時間拘束されます。なお、①の段階では警察官の、②の段階では、検察官の判断により釈放されることがあります。また、③の段階、つまり、請求を受けた裁判官の判断により釈放されることもあります。
勾留決定があった場合(④)は、逮捕された際に収容された留置場へ収容されるでしょう。勾留に代わる観護措置決定があった場合(④)は指定された少年鑑別所へ収容されます。つまり、逮捕時の留置場から少年鑑別所へ身柄を移されます。
勾留の期間は、検察官の勾留請求があった日から「10日間」で、その後、やむを得ない事由がある場合は最大「10日間」延長されることがあります。観護措置の期間も請求の日から「10日間」ですが、延長は認められていません。
拘束された少年は、上記の期間内に警察や検察の捜査を受け、事件を⑤家庭裁判所へ送致される手続を取られます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが24時間体制で、初回接見、無料法律相談の予約を受け付けております。
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占有離脱物横領と被害弁償
占有離脱物横領と被害弁償
占有離脱物横領罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
北九州市若松区に住むAさんはJRに乗車していた際、座席に置かれていた財布(Vさん所有)を見つけました。Aさんはしばらくそのままにしていましたが、誰も取りに来る様子がなく、周りに人もいなさそうだったことから、置き忘れ「自分のものにしてしまえ」と思い、その財布を手に持ったまま電車から降り降車駅を降りました。ところが、後日、Aさんは福岡県若松警察署の警察官から占有離脱物横領罪の疑いをかけられ、警察署まで出頭するよう呼び出しを受けてしまいました。AさんがVさんの財布のようなものを手に持っている防犯ビデオ映像、Vさんが財布を取りに帰った時間と同映像に記録された時間との近接性などからAさんが犯人だと疑われたようです。Aさんは事実を認め、被害者に被害弁償したいと考えています。
(フィクションです。)
~ 占有離脱物横領罪 ~
占有離脱物横領罪は刑法254条に規定されています。
刑法254条
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
「遺失物」も「漂流物」も「その他占有を離れた他人の物(占有離脱物)」の例示です。
そして、「その他占有を離れた他人の物」とは、その物(本件でいえば財布)の持ち主の元(占有)から離れたものをいいます。
「横領」とは、簡単にいうと自分のものにすることです。
では、本件の電車の座席に置かれていた財布は、「持ち主の元から離れたもの」すなわち「占有離脱物」と言えるのでしょうか?
この点、Vさんの占有が及んでいない場合は占有離脱物といえますが、占有が及んでいる場合は「他人の物」として窃盗罪(刑法235条)の客体となります。
そして、財物に対して占有が及んでいるかどうかは、主として①支配の事実と②支配の意思によって判断されます。
例えば、財布をその持ち主が実際に手に持っているという場合には、①支配の事実が明白であり、占有が及んでいると認められるでしょう。
しかしながら、持ち主が財物を実際に手に持っていないという場合でも、例えば、マンションの自転車置き場に自分の自転車を置いているという場合には、実際に手に持っている場合に比べて①支配の事実が弱いとはいえ、自分の物として自転車置き場に置く意思があると考えられますので、②支配の意思があり、占有が及んでいると認められるでしょう。
なお、本件のような置き忘れの事案については、占有を認めたものもあれば、占有を認めなかったものもあります。
占有を認めた例としては、バス待ちの行列の中でカメラを置き忘れた者が約5分後に約20メートル離れたところで気づいて引き返したという場合、公園のベンチにポシェットを置き忘れた者が約27メートル離れた時点で持ち去られたという場合などがあります。
他方、占有を認めなかった例としては、スーパーマーケットの6回ベンチに財布を置き忘れた者が約10分後に地下1階に移動した時点で置き忘れに気づいて引き返したという場合があります。
これらのケースを見ると、置き忘れた時点と置き忘れに気づいた時点との時間的・距離的な離隔が小さい場合には占有が認められ、逆に離隔が大きい場合には占有が認められないという傾向にあるといえそうです。
いずれにしても、被害者の占有が及んでいるかどうかは、
・被害者が置き忘れに気づいたのかどうか
・気づいたとしてどのタイミングか(置き忘れてからの時間的間隔、場所的距離)
・物の特性
などを総合的に考慮して決せられます。
~ 被害弁償 ~
占有離脱物横領罪のような財産犯では、まず何よりも被害者に真摯に謝罪した上で被害者弁償し、示談を締結させることが不起訴処分獲得に繋がりやすくなります。
ただし、当事者同士で謝罪の意を示したり、被害弁償の手続きを進めたり、示談交渉することはなかなか難しいでしょう。
そこで、弁護士が当事者の間に入って示談交渉などを進めてまいります。
お困りの方は弁護士にご相談ください。
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