Archive for the ‘薬物事件’ Category

【即日対応可能】福岡県早良警察署に弁護士を派遣※電話予約OK

2022-10-23

【即日対応可能】福岡県早良警察署への弁護士派遣について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県早良警察署への弁護士派遣(初回接見サービス)

フリーダイヤル 0120-631-881(24時間、年中無休)

までお電話ください。

参考事件

無職のAさんは、1年ほど前に仕事をクビになったことから生活が荒れてしまい、半年ほど前にSNSで知り合った売人から覚醒剤を購入し、それ以降、定期的に覚醒剤を使用していました。
そんな中、覚醒剤を使用した際の副作用からか、幻覚や幻聴が出てきたAさんは、ある日、自ら覚醒剤を持って福岡県早良警察署出頭したのです。
警察署で覚醒剤簡易鑑定が行われて、陽性反応が出たことから、Aさんは、その場で覚醒剤取締法違反現行犯逮捕されてしまいました。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)

福岡県早良警察署

〒814-0006
福岡市早良区百道1-5-15
電話番号 092-847-0110

福岡県早良警察署に弁護士を派遣する費用

交通費込み 36,300円

覚醒剤所持で逮捕

覚醒剤所持は、覚醒剤取締法違反となります。
覚醒剤は白色の結晶であることがほとんどですが、その結晶が本当に覚醒剤かどうかは、特殊な機械やキットを使用して鑑定しなければ分かりませんので、覚醒剤所持罪逮捕されるということは、事前に鑑定されていることになります。
通常、Aさんのように覚醒剤所持罪で現行犯逮捕される場合は、警察官による簡易鑑定が行われてその結果で陽性反応を示しているのですが、その後、再び科学捜査研究所において、より精密な鑑定が行われます。
過去には、警察官による簡易鑑定陽性反応を示したものの、その後の科学捜査研究所で行われる本鑑定で陰性反応を示したことから、誤認逮捕事件となった事例もあるので、あらゆるケースを想定して、どういった取調べ対応をするかは弁護士に相談することをお勧めします。

覚醒剤所持罪で現行犯逮捕されると…

覚醒剤所持罪現行犯逮捕されると、必ずと言っていいほどの確率で、尿検査が行われます。
尿検査は覚醒剤を使用しているかどうかを調べるために行うのですが、ここで多くの方が気にしているのは『最後に覚醒剤を使用してからどれぐらい経てば尿検査で陰性反応になるのか?』ではないでしょうか。
結論から言いますと、絶対にこの期間が空けば大丈夫というのはないでしょうか、捜査機関の共通認識は、覚醒剤を使用した直後から約2週間は陽性反応が出る可能性があると言われています。

覚醒剤取締法については、こちらで解説 ⇒⇒クリック

福岡県早良警察署に弁護士を派遣

福岡県早良警察署に派遣できる即日対応可能な弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。
福岡県早良警察署に弁護士を派遣する 初回接見サービス のご予約については、24時間対応しているフリーダイヤルでお待ちしております。

博多駅前で覚醒剤所持の男が逮捕 覚醒剤取締法違反(所持罪)とは

2022-08-07

博多駅前で覚醒剤所持の男が逮捕された事件を参考に、覚醒剤取締法違反(所持罪)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

参考事件

自営業のAさんは、数日前に密売人から購入した覚醒剤を車のダッシュボードに隠していました。
その車に乗って知人を迎えに行き、博多駅前に駐車していたところ、警察官から職務質問されたAさんは、警察官に覚醒剤が見つかってしまい、覚醒剤取締法違反(所持罪)現行犯逮捕されてしまいました。(フィクションです。)

覚醒剤取締法違反では、覚醒剤の所持を禁止しています。
覚醒剤の所持罪は、非営利目的(第41条の2第1項)と営利目的(第41条の2第2項)の2種類が存在します。
本日は、非営利目的の覚醒剤所持罪について解説します。

覚醒剤取締法第41条の2第1項で、覚醒剤を、みだり所持することが禁止されています。

「みだりに」とは
社会通念上正当な理由が認められないという意味です。
覚醒剤を適法に所持できる法定の除外事由については、覚醒剤取締法第14条第1項及び第2項に列挙されており、主に覚醒剤を取り扱う施設や機関に勤務する医師や研究者の他、法令に基いてする行為につき覚醒剤を所持する司法警察員や鑑定技師等です。

「所持」とは
人が物を保管する実力支配関係を内容とする行為です。
必ずしも物理的に把持する必要はなく、覚醒剤の存在を認識してこれを管理しうる状態であれば足りるとされています。
例えば、駅のコインロッカーに覚醒剤を隠していて、そのロッカーのカギを所持している場合や、第三者に保管を依頼している場合等であっても、覚醒剤を間接的に所持していたとして、覚醒剤の所持違反が成立する可能性が高いです。

所持の故意
覚醒剤の所持罪が成立するには、所持にかかる物が覚醒剤であるという認識と、覚醒剤を所持したという行為にあたる事実の認識と認容が必要です。

覚醒剤取締法違反に強い弁護士

博多区の薬物事件でお困りの方、覚醒剤所持事件を刑事事件に強い弁護士に相談したい方は、薬物事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部の弁護士にご相談ください。

また覚醒剤取締法違反で警察に逮捕されてしまった方のもとに弁護士を派遣する 初回接見サービス についても是非ご利用ください。

福岡市早良区の覚醒剤密輸事件で無罪を目指す弁護士

2022-07-26

福岡市早良区の覚醒剤密輸事件で無罪を目指す活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

覚醒剤密輸に関与して逮捕

福岡市早良区に住む外国籍のAさんは、外国に住む知人から「金塊が送るから受け取ってもらえないか」と頼まれました。
Aさんは、金塊を密輸することが法律に違反することを知っていましたが、知人から多額の報酬を約束されたことから、その依頼を引き受けてしまったのです。
しかし、Aさんが金塊だと思って受け取った荷物は約1.4キロにも及ぶ覚醒剤で、Aさんは、警察に覚醒剤取締法違反(営利目的輸入罪)、関税法違反(無許可輸入罪)で逮捕、起訴されてしまいました。
Aさんは今後の刑事裁判で、「荷物は金塊だと思っていた」などと一貫して覚醒剤輸入の故意を否認しての、無罪判決を目指しています。
(フィクションです。)

覚醒剤取締法(営利目的輸入の罪)

覚醒剤の営利目的輸入の罪は、覚醒剤取締法41条2項に規定されています。

41条2項 

営利の目的で前項の罪を犯した者は、無期若しくは3年以上の懲役に処し、又は情状により無期若しくは3年以上の懲役及び1000万円以下の罰金に処する。

「営利の目的」とは、犯人が自ら財産上の利益を得、又は第三者に得させることを動機、目的とする場合をいいます。
営利目的の存否は、犯人の主観にかかわるものですから、これを裏付ける証拠は犯人の自白しかありません。
そこで、自白がない場合は、覚醒剤の数量、価格、犯行の手口、態様のほか、犯人が犯罪行為に高額の資金を出捐していること、犯人が犯罪行為を近接した時期に同種薬物を販売していた事実があること、小分け道具等の薬物の密売に用いられる器具等を所持していたことなどの間接証拠(情況)を総合的に勘案して判断されるものと思われます。
「前項」とは41条1項のことをいいます。同項は、覚醒剤の輸入、輸出、製造の罪を定めた規定です。
覚醒剤の営利目的輸入罪は無期懲役刑が設けられている大変重たい罪です。

無罪の可能性はあるのか?

刑事訴訟法336条は

①被告事件が罪とならないとき
②被告事件について犯罪の証明がないとき

無罪判決を言い渡す、としています。
そして、覚醒剤取締法違反(営利目的輸入罪)において証明すべき事項は

〇覚醒剤を輸入したこと(客観的事実)
〇輸入したものが覚醒剤であると認識していたこと(主観的事実=故意)

の2点です。
この点、今回の事件では客観的事実については争うのが困難ですが、故意については争う価値があります。
実際に同じような事件で無罪判決が言い渡された刑事裁判で裁判官は

被告人に覚醒剤を含む違法薬物の認識があったとまでは認められない

とし、故意を否定して無罪判決が言い渡されたようです。

覚醒剤取締法違反で無罪を獲得できたとしても、関税法違反は有罪となる可能性が高い。

無罪を目指すなら

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、覚醒剤密輸をはじめとする薬物事件に強いと評判の法律事務所です。
薬物事件でお困りの方は、

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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、無料法律相談、 初回接見サービス を24時間体制で受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

福岡県小倉北警察署の覚醒剤使用事件 起訴後に保釈を目指す

2022-06-19

福岡県小倉北警察署の覚醒剤使用事件において、起訴後に保釈を目指す弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

覚醒剤使用事件で起訴~保釈を目指す~

北九州市小倉北区に住むAさん(23歳)は、福岡県小倉北警察署覚醒剤取締法違反(自己使用罪)で逮捕され、その後、起訴されてしまいました。
Aさんのご両親は、Aさんの体調のことなどが心配になって保釈請求を検討中です。
そこで、Aさんのご両親は、保釈請求のため刑事事件専門の弁護士に相談しました。
(フィクションです)

保釈とは 

保釈とは、被告人(裁判にかけられた人)に対する勾留の執行(効力)を停止して、その身柄拘束を解くことをいいます。
ここでは保釈請求はどのタイミングでできるのか、保釈されるのはどんな場合か、保釈のメリット、注意点についてご紹介します。

上記で述べたとおり、保釈は被告人のために認められた制度です。したがって、保釈請求は、身柄を拘束された方が被疑者から被告人に変わる瞬間、つまり「起訴後」に行うことができます。
ただし、保釈請求したからといって、直ちに釈放されるわけではありません。
請求を受けた裁判官、裁判所が請求を認めるべきか否か判断するのに時間を要しますし、仮に請求を認めたとしても、検察官から反対意見が出ればさらに時間を要することになります。
したがって、なるべく被告人を早く釈放したい場合は、起訴されたと同時に保釈請求を出すという方法も考えられます。

保釈の種類

刑事訴訟法は、保釈される場合として「権利保釈」「裁量保釈」「職権保釈」を規定しています。

権利保釈

刑事訴訟法89条は、次の場合を除いては、保釈を許可することを「原則」としました。これを「権利保釈」といいます。

1号 被告人が死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき

2号 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期10年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪判決の宣告を受けたことがあるとき

3号 被告人が常習として懲役3年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したおのであるとき

4号 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき

5号 被告人が、被害者その他の事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき

6号 被告人の氏名又は住居が分からないとき

裁量保釈

上記1号から6号までに当たる事由がある場合でも、裁判所(又は裁判官)は、保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅する恐れの程度のほか、身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情を考慮し、適当と認めるときは、職権で保釈を許可することができます。これを「裁量保釈」といいます。

保釈のメリットとデメリット

保釈は

・精神的、肉体的負担の軽減
・様々な処分を免れる
・家族が安心する
・裁判に向けた十分な打合せができる

等、多くのメリットがありますが、その逆に

・保釈保証金を準備しなければいけない
・保釈につき様々な条件が付けられる
・再び収容される

等のデメリットがあります。

保釈を求めるのなら

このコラムをご覧の方で、起訴後勾留されている方の保釈を希望される方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、保釈に関する無料法律相談を

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にて24時間、年中無休で受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。

なお起訴後勾留されている方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスについては⇒⇒こちらをクリック

福岡県宗像警察署に大麻が押収 逮捕されますか?

2022-06-17

福岡県城南警察署大麻押収された事件で、逮捕されるかどうかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県宗像警察署に大麻が押収

音楽活動をしているAさんは、数年前から大麻を使用しています。
使用する大麻は、音楽活動をする中で知り合った外国人から購入しています。
そんなある日、Aさんは帰宅しようと車を走らせていたところ、交通違反をしてしまって福岡県宗像警察署の警察官に停止を求められ、切符処理をされた際に、警察官に、所持品検査をされてカバンの中に隠し持っていた、大麻と吸引用のパイプが見つかってしまったのです。
警察官から「大麻かどうか鑑定します。」と言われたので、それらを任意提出したAさんは、今後、どのような手続きになり、自分が逮捕されるのか不安で、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

大麻を押収

最近では、薬物事件の中で、大麻事件の摘発が増加傾向にあり、特に若者の間で大麻が蔓延していることは社会問題にもなっています。
大麻事件とは、大麻の使用や、譲渡、譲受、栽培、輸出入等の事件で、これらは大麻取締法によって規制されています。
Aさんの起こした事件は、大麻の所持事件に当たりますが、大麻取締法では、大麻の所持について

①営利目的
②営利目的以外

の2種類が規定されています。
当然のことAさんには営利の目的はないので、②の事件に該当します。
営利目的以外の大麻事件が警察に発覚するきっかけが、警察官による職務質問等の際に行われる所持品検査である場合がよくあります。
警察は大麻らしきものを発見すると、それを押収して鑑定します。
その場で、簡易鑑定されて(現行犯)逮捕されることもありますが、Aさんのように、いったん押収されて後日鑑定されることも珍しくありません。

逮捕されるのですか?

押収された大麻が、鑑定で陽性反応を示すと、後日警察に逮捕される可能性があります。
ここで知っておいてもらいたいのが、「陽性=逮捕」ではないということです。
警察は押収した大麻から陽性の鑑定結果が出ただけで逮捕することはできません。
その鑑定結果を持って裁判官に対して逮捕状を請求し、裁判官が逮捕状を発付して初めて逮捕できるので、逮捕されるまでの期間は一律ではありません。
また逮捕されるかどうか、逮捕状が発付されるかどうかは、逮捕の要件が満たされているかどうかによりますので、自分が逮捕されるか不安のある方は早めに弁護士に相談しておいたほうがよいでしょう。

福岡県宗像警察署の大麻事件に強い弁護士

福岡県宗像警察署の大麻事件でお困りの方や、ご家族、ご友人が大麻事件を起こして警察に逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。
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福岡県城南警察署で任意採尿 覚醒剤使用容疑で緊急逮捕

2022-06-08

福岡県城南警察署で任意採尿 覚醒剤使用容疑で緊急逮捕

福岡県城南警察署で任意採尿された後覚醒剤使用容疑で緊急逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。


覚醒剤使用容疑で緊急逮捕

土木作業員のAさんは、自宅において、インターネットで入手した覚醒剤を、注射器を用いて使用しました。
覚醒剤を使用して二日ほどして、Aさんは覚醒剤の副作用なのか車を運転中に激しい眠気におそわれてしまい、街路樹に衝突する交通事故を起こしてしまいました。
目撃者の通報で福岡県城南警察署の警察官と共に、救急車が事故現場に駆け付けましたが、Aさんは、病院に搬送されると覚醒剤を使用したことが発覚してしまうと思い、救急車で搬送されることを拒み続け、無理矢理に帰宅しようとしました。
そうしたところ、その様子を見ていた警察官に覚醒剤の使用を疑われてしまい、救急車内で怪我の応急処置を受けた後、福岡県城南警察署に任意同行されて、任意採尿されました。
採尿後、警察署内で尿の簡易鑑定が行われて、鑑定の結果、覚醒剤成分の陽性反応がでたことから、Aさんは覚醒剤使用容疑緊急逮捕されたのです。
(フィクションです。)

任意採尿

警察官に覚醒剤の使用を疑われてしまうと、任意採尿を求められます。
任意採尿はその名のとおり任意なので拒否することができますが、任意採尿を拒んだとしても、覚醒剤を使用している疑いが強い場合、警察官は、裁判官に強制採尿の令状(捜索差押許可状)を請求し、その令状をもって強制採尿されてしまいます。
任意採尿された尿は覚醒剤成分を含んでいるか鑑定されて、その鑑定結果で陽性となった場合は、覚醒剤使用の容疑で逮捕されることになります。

覚醒剤使用の容疑で緊急逮捕

今回Aさんは、任意採尿された尿をその場で簡易鑑定されて緊急逮捕されています。
逮捕には、裁判官の発した逮捕状による通常逮捕、犯罪を犯したその場でされる現行犯逮捕、そして緊急を要する場合にされる緊急逮捕の3種類があります。
緊急逮捕とは、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときに許されている逮捕です。
今回の事件を整理すると

覚醒剤使用の法定刑は「10年以下の懲役」死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪
尿の簡易鑑定で陽性反応が出ている罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある
救急搬送を拒み帰宅しようとした…急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができない

と緊急逮捕できる要件を満たしているでしょう。

覚醒剤使用容疑で起訴されると

覚醒剤使用罪の法定刑は「10年以下の懲役」です。
実際に覚醒剤使用容疑で起訴されて有罪となった場合にどのような刑事罰が科せらるかは裁判官の裁量となります。
覚醒剤使用罪の量刑は、初犯であればほぼ間違いなく執行猶予付きの判決となるでしょうが、短期間の間に再犯を犯した場合は2回目から実刑となるでしょう。
覚醒剤は非常に依存性の高い違法薬物として有名で、覚醒剤事件は再犯率の非常に高い犯罪だとも言われていますので、覚醒剤を使用してしまった方は、専門医の治療を受けたり、薬物の専門機関で行われている更生プログラムに参加することをお勧めします。

福岡県城南警察署の薬物事件に強い弁護士

福岡県城南警察署の薬物事件でお困りの方や、ご家族、ご友人が薬物事件を起こして警察に逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。
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大麻取締法違反(栽培ほう助)で逮捕

2020-07-20

大麻取締法違反栽培ほう助)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

~事例~
福岡県福岡市中央区の園芸用品販売会社に勤めるAさんは、ある日、福岡県中央警察署大麻取締法違反栽培ほう助)の容疑で逮捕されました。
大麻の栽培に使用することを知りながら、複数の客に大麻育成に必要な照明器具などを販売したという疑いで、会社の社長Bさん、従業員のCさんと共に逮捕されました。
Aさんは、「大麻の栽培に使用されるなんて知らなかった。」と供述しているとのことですが、捜査機関は、県内で大麻の営利目的栽培で複数人を摘発しており、その被疑者らが栽培用具をAさんの勤める会社から購入したことが分かっており、客に対して栽培方法についてのアドバイスもしていたとみて調べを進めています。
(実際の事件を基にしたフィクションです。)

大麻取締法違反:栽培ほう助罪

大麻取締法で規制対象となる「大麻」とは、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)とその製品です。
大麻草の成熟した茎や樹脂を除くその製品、大麻草の種子やその製品は、大麻取締法における「大麻」から除かれます。

大麻取締法は、その第3条において、大麻取扱者以外の大麻の所持・栽培・譲受・譲渡し・研究目的使用を禁止しています。
大麻の所持・栽培・譲受・譲渡・研究目的使用が許される「大麻取扱者」というのは、大麻栽培者と大麻研究者です。
前者は、都道府県知事の免許を受けて、繊維もしくは趣旨を採取する目的で大麻草を栽培する者をいい、後者は、都道府県知事の免許を受けて、大麻を研究する目的で大麻草を栽培・使用する者をいいます。
大麻の所持・栽培・譲受・譲渡し・研究目的使用が許される「大麻取扱者」でない者が、大麻の所持・栽培・譲受・譲渡し・研究目的使用を行った場合には、大麻取締法違反となり刑事罰が科される可能性があります。

大麻の違法栽培に対する罰則については、大麻取締法第24条に規定されています。

第二十四条 大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、七年以下の懲役に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び三百万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。

「みだりに」というのは、「違法に」という意味で、この場合、許可を受けていないのに大麻を栽培等することを意味します。
大麻の違法栽培の法定刑は、7年以下の懲役です。
営利目的であった場合は、刑が加重され10年以下の懲役、情状により10年以下の懲役と300万円以下の罰金となります。

Aさんらは、大麻の栽培ほう助罪に問われています。
ほう助」については、刑法第62条に規定されています。

第六十二条 正犯を幇ほう助した者は、従犯とする。
2 従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。

ほう助犯は、「正犯をほう助した者」のことです。
ほう助犯が成立するためには、
ほう助者が「正犯をほう助」し、
②被ほう助者が犯罪を実行した
ことが必要となります。

①正犯をほう助すること
ほう助行為とほう助の故意が必要です。
ほう助行為は、実行行為以外の行為によって正犯を補助し、その実行行為を容易にする行為を行うことです。
ほう助の方法は、物理的であると精神的であるとを問いません。
また、正犯をほう助する意思も必要です。
ほう助の意思の内容については、学説により争いがあるところですが、被ほう助者である正犯が犯罪の結果を発生させることまでの認識・認容を意味すると一般的に理解されています。

②被ほう助者が犯罪を実行したこと
ほう助行為は行われたものの、正犯者が実行の着手に至らなかった場合、つまりほう助の未遂は、不可罰となります。
一方、被ほう助者が実行行為に出たものの、その犯罪が未遂に終わった場合を未遂犯のほう助といいますが、この場合は処罰の対象となります。

さて、Aさんは、用具を販売した客が大麻を栽培することを知らなかったと供述しています。
ほう助の故意を否認しているわけです。
主観的要件のため、ほう助の故意を立証することは容易ではありません。
しかし、故意を推認させるような証拠、例えば、客がAさんから大麻の栽培方法についてアドバイスを受けていた事実などがあれば、Aさんが単に「知らなかった」と主張しても通らないでしょう。
また、捜査機関の取調べにおいて、被疑者が供述した内容が供述調書として後の公判で証拠として使用される可能性がありますが、その取調べにおいて、故意があったと思わせるような供述が取られると、後々に争うことは難しいのです。
ですので、被疑者段階での取調べ対応はしっかりと行うことが重要です。

ご家族が刑事事件を起こしてしまった場合には、すぐに刑事事件に強い弁護士に接見を依頼されるのがよいでしょう。
弁護士は、逮捕された方から事件の詳細を伺った上で、今後の流れや取調べ対応について的確なアドバイスを行います。
特に、否認事件の場合には、自分の意に反した供述調書がとられないよう注意を払い取調べに対応する必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
刑事事件・少年事件でお困りであれば、弊所の弁護士に今すぐご相談ください。
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薬物事件で保釈なら

2020-03-24

薬物事件で保釈なら

薬物事件保釈について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県糸島市に住むAさんは、同区内の自宅アパートで、覚せい剤を注射する方法で使用しました。しかし、翌日、Aさん宅に福岡県糸島警察署の捜索が入り、尿の任意提出を求められ提出したところ、尿から覚せい剤成分が検出されたことから、Aさんは覚せい剤取締法違反の疑いで逮捕されてしまいました。Aさんは勾留され、国選弁護人が選任されましたが、国選弁護人の弁護活動には満足していませんでした。そして、10日間の勾留期間を経た後、Aさんは覚せい剤取締法違反で起訴されてしまいました。そこで、Aさんの父親は、国選弁護人から私選弁護人への切り替えを検討しており、Aさんを保釈してもらいたいと考えています。
(フィクションです)

~ 保釈とは ~

保釈とは、被告人(裁判にかけられた人)に対する勾留の執行(効力)を停止して、その身柄拘束を解くことをいいます。「被告人」とは起訴され、刑事裁判にかけられた人をいいますから、あくまで保釈請求は「起訴後」しかすることができません。

~ 保釈のメリットと保釈されないデメリット ~

保釈のメリットとしては以下の点が挙げられます。

①精神的、肉体的負担の軽減
→起訴されると自動的に2か月間の勾留が決まります。また、起訴されてから初めての裁判があるまで、裁判の準備期間などを考えると早くても1か月を要します。この間の留置場、拘置所暮らしの生活は多大な精神的、肉体的負担を伴いますが、保釈されればこれらの負担から解放されます。

②様々な処分を免れる
→身柄を拘束されていると会社、学校を休むことを理由に解雇、退学などの処分に繋がるおそれがあります。通常よりも早期に保釈されることによりこうした処分を免れる可能性があります。

③家族が安心する、負担が減る
→勾留中は限られた範囲でしか接見(面会)することができません。保釈されればこうした制限を気にする必要はありません。何よりご家族が安心されます。ご家族が留置場等へ面会に行く手間も省けます。

④裁判に向けた十分な打合せができる
→接見室だと事実上の制限があってなかなか十分な打ち合わせをすることができません。保釈されればいつでも弁護士に相談できるわけですし、何より落ち着いて、時間をかけて打合せを行うことができます。

⑤再犯防止に向けた対策を取ることができる
→身柄拘束中は、薬物の専門機関に通院するなどの具体的な再犯防止に向けた行動を取ることができません。保釈されれば再犯防止に向けた具体的な行動をとることができます。また、そのことが執行猶予獲得などの有利な結果に繋がる可能性があります。

~ 保釈の注意点 ~

ただ、保釈はメリットだけではありません。
以下の点に注意する必要があります。

①多額の保釈保証金が必要となる
→保釈保証金の額は、被告人の認否、事案の内容等に鑑みて裁判官(裁判所)が決めます(日産のカルロスゴーン社長が保釈保証金1億円を納付したことはニュースになりました)。決して安い金額ではなく、通常の簡易な事件でさえ100万円~150万円を準備する必要があります。

保釈条件を遵守する必要がある
→保釈を許可するにあたっては・裁判所から呼び出された場合は必ず出頭する・住居地を変更するには裁判所の許可を受ける・被害者への連絡は弁護人を介する
・被害者、目撃者、共犯者などの事件関係者と接触しない・薬物に近寄らないなどの条件を付けられます。全くフリーな状態で釈放されるわけではありません。

③保釈保証金は没収され、収容されるおそれがある
→決められた条件を守らなければ納付した保釈保証金は没収され、再び留置施設等に収容されるおそれがあります。カルロス・ゴーン被告も保釈条件を守らなかった結果、保釈保証金を没収され保釈許可決定が取り消されています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、薬物事件をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、弊所までお気軽にご相談ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。

【覚せい剤】覚せい剤所持と即決裁判

2020-03-16

【覚せい剤】覚せい剤所持と即決裁判

覚せい剤所持と即決裁判について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県久留米市に済むAさんは覚せい剤約0.03グラムを所持していたとして福岡県久留米警察署に現行犯逮捕され、その後勾留されました。Aさんは事実を認めており(前科なし)、弁護士は必要ないと思い、私選弁護人や国選弁護人を選任していません。そして、ある日、Aさんは検察官から「事件を起訴するが、刑事裁判は即決裁判に付したい、そのために弁護人を選任して欲しい」と言われました。Aさんは即決裁判が何か分からず、接見に来た家族に頼んで、刑事・薬物事件に強い弁護士に刑事弁護、即決裁判への対応を依頼してもらうようにしました。
(フィクションです。)

~ 覚せい剤所持、どこからが起訴、不起訴? ~

覚せい剤の所持は覚せい剤取締法によって処罰されます。
「所持」とは、「事実上の実力支配関係」とも言われています。すなわち、自分が直接手にしている必要はなく、社会通念上本人の実力支配、管理の及ぶ場所に保管していればいいとされています。
所持には①単純(非営利目的)所持と②営利目的所持の2種類があります。
①の法定刑は「10年以下の懲役」、②は「1年以上の有期懲役又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金」です。

なお、単純所持の場合、所持の量によっては

不起訴

となる場合もあります。
どこまでの量が不起訴で、どこからの量が起訴であるのかの基準は分かりません。
しかし、人によって異なりますが、1回の覚せい剤の使用量は

0.02g~0.03g

と言われています。
ですから、1回の使用分にも満たない0.00★程度の所持量であれば不起訴となることもあるでしょう。

~ 即決裁判とは ~

即決裁判とは、即決裁判対象事件について、事案が明白かつ軽微であって、証拠調べが速やかに終わるなどの事情があるときに、原則、1回の審理で判決の言い渡しまで行う裁判手続をいいます。
勾留中に起訴されると自動的に2か月の勾留が決まります。しかも、起訴されてから初めての裁判が行われるまでに早くても1か月程度を要するでしょう。

しかし、事案が軽微であって犯罪の成否に争いがなく、執行猶予付き判決が見込まれる事件についてさえ上記の手続きを取ることは、被告人(起訴された方)にも負担であるばかりか円滑な社会復帰の妨げとなるおそれがあります。また、そうした方をいつまでも収容する収容側にも大きな負担となります。

そこで、即決裁判手続きが認められています。
即決裁判を受けるメリットとしては、
1 審理は申立て後、原則、14日以内に開かれ1回で終わること
2 必ず執行猶予判決を言い渡されること(実刑判決は言い渡されない)
3 1、2に関連し、審理当日(判決当日)に釈放され、早期の社会復帰が可能となること
などが挙げられます。
他方、デメリットとしては
1 必ず有罪判決が言い渡されること
2 量刑不当を理由に控訴できるが、事実誤認を理由とする控訴はできないこと
などが挙げられます。

覚せい剤所持罪は即決裁判の対象となります。また、覚せい剤の所持量が微量であること、Aさんに前科がないこと、Aさんが事実を認めていることに鑑みれば、本件が即決裁判に付される可能性は十分あります。検察官が即決裁判の申立てをする場合は、被疑者の同意が必要です。また、即決裁判には上記のようなデメリットがあるため、裁判官は、被疑者が同意をするかどうかを明らかにしようとする場合において、被疑者に弁護人がいないときは、請求により、被疑者のために(国選の)弁護人を選任しなければならないとされています(さらに、即決裁判は、弁護人がいなければその審理を開くことができません。

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【危険ドラッグ】ダッシュボード内から危険ドラッグが発見!

2020-01-25

ダッシュボード内から危険ドラッグが発見!

危険ドラッグについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県古賀市に住むAさんは、車を運転中、後方から走ってきた福岡県粕屋警察署の警察官が運転するパトカーに呼び止められました。Aさんは車を停止させ、警察官の職務質問や所持品検査に応じました。すると、Aさんの車のダッシュボード内から、薬のようなものが発見されました。警察官が薬の成分を簡易検査すると「危険ドラッグ」であることが判明しました。そこで、Aさんは危険ドラッグを所持していたとして薬機法違反(所持罪)で現行犯逮捕されました。Aさんは、警察官や接見に来た弁護士に「危険ドラッグは私のものではない。」「友人か誰かが私の知らないうちにそこに隠したとしか考えられない。」「ダッシュボード内に入っていると知らなかった。」などと話しています。
(フィクションです)

~ 危険ドラッグ ~

危険ドラッグは、おもに、麻薬や覚醒剤の構造を変えた薬物のことをいいます。

危険ドラッグを規制する法律は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、略して「薬機法」と呼ばれる法律です。
薬機法では、

 中枢神経の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物(以下、略)として、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するもの

を「指定薬物」とし(薬機法2条15項)、指定薬物の

・製造
・輸入
・販売
・授与
・所持
・購入
・譲受
・医療等の用途以外の用途の施用

を禁止しています(薬機法76条の4)。

薬機法が制定される前までは、危険ドラッグは「脱泡ドラッグ」や「違法ドラッグ」などと呼ばれていました。

業として(反復継続する意思で)の、製造、輸入、販売、授与、所持(販売又は授与の目的で貯蔵し、陳列した者に限る)の場合は、

5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金。又は併科(薬機法83条の9)

単なる、製造、輸入、販売、授与、所持(販売又は授与の目的で貯蔵し、陳列した者以外)、購入、譲受、医療等の用途以外の用途の施用の場合は

3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又は併科(薬機法84条26号)

です。

~ Aさんの所持罪は成立する? ~

薬機法違反の所持罪が成立するには、「所持」していたことに加えて、危険ドラッグを所持していた「認識」があったことが必要です。
では、Aさんに危険ドラッグを所持していた認識を認めることはできるでしょうか?
Aさんが危険ドラッグの所持の認識を否認していることから問題となります。

この点、確かに、Aさんの車のダッシュボードから危険ドラッグが発見された、という事実は、Aさんの認識を推認させる状況証拠(間接事実)となりえます。
だからといって、それだけでAさんに危険ドラッグの所持の認識があると断定することはできません。
Aさんが言うように、第三者の持ち物である可能性も否定できないからです。

薬物の所持事案では、本件のように薬物の所持の「認識」を否認される方が多くいます。
その際、薬物がどういう経緯で、どこに、どういう形、状況で保存されていたのかがポイントとなります。
これらの事情が「認識」を推認させる事情ともなり得るからです。

捜査機関での取調べでは、上記の点に加えて、交友関係なども厳しく追及されることでしょう。
しかし、その際、どう対応してよいか分からない、という方も多いかと思われます。
そんなときは弁護士に対応を依頼ください。
弁護士でであれば、捜査機関の違法、不当な取調べに対し適切に対処することができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。

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