Archive for the ‘覚せい剤’ Category

【福岡県中間市 覚せい剤事件】 執行猶予なら刑事事件弁護士

2018-08-06

福岡県中間市 覚せい剤事件 執行猶予なら刑事事件弁護士

Aさんは,コインパーキングに停めていた車の中にいたところ,折尾警察署の警察官に職務質問を受け,Aさん承諾のもと自動車内を検索されたところ,サイドボックスの中からパケに入った白色製粉末を発見されてしまいました。
簡易検査の結果,白色製粉末が覚せい剤であることが判明し,Aさんは覚せい剤取締法違反(所持罪)で緊急逮捕されました。
Aさんは接見に来た弁護士に「いつか使おうと思って置いていたと思うが,発見されたときは忘れていた」と話しています。
(フィクションです)

~ 覚せい剤取締法違反(所持罪) ~

本罪については,覚せい剤取締法41条の2第1項に定めがあり,罰則は「10年以下の懲役」です。

所持罪は故意犯です。
所持罪故意とは,①当該物を所持しているという認識②当該物が規制薬物であるという認識から成っています。
ただし,①については,いったん所持の認識で所持した以上,一時それを忘却しても所持罪が成立する,②についても,何らかの規制薬物であるかもしれないという認識があれば所持罪が成立するとするのが判例です。

覚せい剤取締法違反所持罪の場合,所持量が微量であったり,故意の立証が難しいと判断される以外は起訴されるのが通常です。
裁判では,特に,再犯防止について的確に主張・立証する必要があるでしょう。
初犯の場合は執行猶予の可能性も高いでしょうが,覚せい剤の場合,執行猶予期間が経過した後の犯罪となれば執行猶予をできるかどうか微妙になってくる場合もあります。
そういった場合は特に,先ほど述べた主張・立証が重要となってきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
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福岡市東区 覚せい剤使用事件で尿を偽装 刑事弁護士が接見 

2018-07-19

福岡市東区 覚せい剤使用事件で尿を偽装 刑事弁護士が接見 

Aさんは,覚せい剤取締法違反東警察署家宅捜索を受けた際,覚せい剤使用の逮捕を免れるため,知人の女性Bさんに電話して母親の尿を自宅へ持ってくるように頼み,自宅に届けられた尿を自己の体内に入れて尿を偽装したとして,同署に証拠隠滅罪教唆逮捕されました。
逮捕されたAさんの家族は,刑事事件に強い弁護士接見を依頼しました。
(平成30年7月2日)朝日新聞デジタル掲載事案を基に作成)

~ 証拠隠滅罪(刑法第104条) ~

他人の刑事事件に関する証拠隠滅した場合には,証拠隠滅罪が成立します。
証拠とは,刑事事件につき,捜査・裁判機関において,国家刑罰権の有無や範囲を判断・確定するに当たって関係があると認められる一切の資料をいい,本件では尿がこれに当たるでしょう。
また,隠滅とは,物理的に滅失させるだけではなく,証拠の顕出を妨げ,若しくはその価値を滅失・減少させるすべての行為をいいます(実例では,結局,Aさんの尿から覚せい剤反応が出たということですから「隠滅」といえるのかどうか検討する必要がありそうです)。

なお,証拠隠滅罪のポイントは,「他人の」刑事事件に関する証拠という点であり,「自己」の刑事事件に関する証拠を隠滅しても犯罪は成立しません。
犯人が自己の証拠を隠滅することは人情の自然であり,一般に期待可能性がないからです。

他方で,「自己の」刑事事件の証拠であっても,他人を教唆して(そそのかして)自己の刑事事件の証拠を隠滅させた場合は証拠隠滅罪教唆犯が成立すると解されています。
この理由については諸説ありますが,判例は,他人を教唆してまで自己の証拠を隠滅することは,もはや法の放任する防御の範囲を逸脱すると判示しています。
教唆犯の場合も正犯同様の刑が科されます(刑法61条1項)から,法定刑は「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金」です。

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北九州市戸畑区の覚せい剤共同使用事件 保釈は刑事専門の弁護士にお任せ

2018-07-08

北九州市戸畑区の覚せい剤共同使用事件 保釈は刑事専門の弁護士にお任せ  

A女さんは,同居していたB男さんに,覚せい剤成分が含まれた水溶液入り注射器を身体に打ってもらいました。
A女さんはB男さんとともに,自宅に来た戸畑警察署の警察官に,覚せい剤使用(共謀)で逮捕され,起訴されました。
Aさんは弁護士に保釈請求してもらいたいと考えていますが,国選の弁護士が積極的ではないため,Aさんの家族が私選で弁護人を選任し,保釈請求を依頼しました。
(フィクションです)

~ 覚せい剤の「使用」とは ~

覚せい剤取締法(以下「法」)では,一定の場合(法19条各号)を除いて,覚せい剤を使用することを禁止(法19条)しています。
罰則は「10年以下の懲役」です。

ちなみに,他人の身体に覚せい剤を注射する行為も,他人に注射してもらう行為も「使用」に当たります
通常は,使用者の間で覚せい剤使用の共謀(刑法60条)が認められます。

~ 薬物事犯と保釈 ~

薬物事犯の場合,残念ながら,逮捕・勾留される可能性が高く,その後の身柄解放のための申立てもなかなか通りにくいというのが実情のようです。
それは,捜査段階では,被疑者の身柄を拘束し,薬物使用の常習性や薬物の入手ルート等を捜査し事案の全容を解明する必要が高いためと考えられます。
他方で,起訴後は,それらの捜査はある程度終了していると考えられます。
したがって,保釈請求をして,身柄解放できる可能性も高まると言えます。
保釈が許可され,身柄解放することができれば,本人の肉体的・精神的負担の軽減につながるだけではなく,裁判に向けた打ち合わせをじっくり行うことができるなどのメリットがあります。

他方,保釈(請求)する際は

1 起訴後にしか認められないこと
2 多額のお金を準備しなければならないこと
3 保釈が許可されても,住む場所を制限されるなど様々な条件が付くこと
4 条件を守らなければ,保釈保証金は没収され,再び刑事施設に収容されること

なども考慮しておかなければなりません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
薬物事件などで保釈請求をご検討中の方は,まずは,弊所の初回接見サービス無料法律相談等のご利用をご検討ください。
戸畑警察署への初回接見費用:400,40円)

北九州市折尾区の覚せい剤使用事件 保釈は刑事専門の弁護士にお任せ  

2018-06-20

北九州市折尾区の覚せい剤使用事件 保釈は刑事専門の弁護士にお任せ  

ある日,Aさん宅に警察官が来て,警察官から尿を提出して欲しいと言われました。
Aさんは,はじめ拒否しましたが,警察官の説得により提出に応じました。
尿は陽性反応を示したため,Aさんは,覚せい剤使用の罪折尾警察署逮捕されました。
(フィクションです)

~覚せい剤使用罪における尿検査~

覚せい剤の尿検査については,まずは警察官から尿を任意に提出するよう促されるのが通常です。
あくまで「任意」ですから拒むことは可能です。

しかし,尿の提出を拒否した場合,警察は「強制採尿」という強制手段に出ます。
強制採尿は,尿道にカテーテルを挿入して強制的に尿を採取する方法で,裁判官が発する条件付捜索差押許可状(いわゆる強制採尿令状)により行うこと可能です。
また,その令状の効力として,最寄りの警察署まで被疑者を連行することができるとするのが裁判所の考え方です。

~薬物事犯と保釈~

保釈とは,被告人(裁判にかけられた人)に対する勾留の執行(効力)を停止して,その身柄拘束を解くことをいいます。
保釈は被告人のための制度ですから,起訴(裁判にかけられた)後しか請求できません
保釈請求できる人は,被告人のほか,弁護人,法定代理人,配偶者などが認められていますが,法律の専門家である弁護人に任せた方が無難でしょう。

薬物事犯の場合,逮捕・勾留される可能性が高いです。
それは,常習性や薬の入手ルート等を捜査し事案の全容を解明する必要が高いためと考えられます。
他方で,起訴後は,それらの捜査はある程度終了していると考えられます。
したがって,事案にもよりますが,保釈請求をして,被告人の身柄を解放できる可能性も高まると言えます。

ただし,上記で述べたように,保釈は,勾留を「停止」するにすぎません。
条件を守らなかったりすれば,保釈を取り消され再び身柄拘束される可能性もあります。
また,保釈には,多額のお金が必要となることにも注意が必要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、覚せい剤取締法違反等の刑事事件を専門に取り扱う弁護士が所属しています。
ご家族,ご友人などが起訴されたが保釈請求をしてもらいたいなどとお考えの方は,ぜひ一度弊所へご相談ください。
折尾警察署への初回接見費用 40,500円)

福岡県筑紫野市 覚せい剤使用で逮捕 一部執行猶予の対象となる?

2018-06-11

福岡県筑紫野市 覚せい剤使用で逮捕 一部執行猶予の対象となる?  

福岡県筑紫野市在住のAさんは,筑紫野警察署覚せい剤取締法違反緊急逮捕されました。
Aさんは,平成29年12月に,刑務所を出所(覚せい剤取締法違反(使用)で1年6月服役)したばかりで,尿の鑑定も陽性であることから起訴される可能性が高いです。
Aさんと接見した弁護士は,再犯防止の観点からも,一部執行猶予判決を獲得できないか検討しています。
(フィクションです)

~ 薬物事件における一部執行猶予 ~

薬物事件を犯した者に対する一部執行猶予については,「薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律(以下「法律」)」に規定があります。

一部執行猶予判決を受けるには次の要件が必要です(法律3条)。

1 薬物使用等の罪を犯したこと
2 本件で,1の罪又は1の罪及び他の罪について3年以下の懲役又禁錮の判決の言い渡しを受けること
3 刑事施設における処遇に引き続き社会内において規制薬物等に対する依存の改善に資する処遇を実施することが,再び犯罪をすることを防ぐために「必要」であり,かつ,「相当」であること

なお,薬物使用等の罪については,他の犯罪と異なり,前科の要件は必要とされていません
つまり,Aさんのような累犯前科を持つ方であっても,一部執行猶予判決の対象となり得ます

~ 薬物使用等の罪とは? ~

では,一部執行猶予が対象とする「薬物使用等の罪」とは何でしょうか?
主な犯罪は次のとおりです(法律2条2項参照)。

1 大麻の所持又はその未遂罪(同項2号
2 毒物,劇物の使用,使用目的の所持(同項3号
3 覚せい剤の所持,使用等又はこれらの罪の未遂罪(同項4号

一部執行猶予は,確かに一部の刑の執行を猶予される制度ですが,実刑判決の一部であることに変わりはありません!
また,薬物使用等の罪に関しては,必ず保護観察が付きます法律4条1項)。

薬物事件でお困りの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお電話ください。
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筑紫野警察署までの初回接見費用:36,700円)

福岡県飯塚市の覚せい剤使用事件 保釈は刑事専門の弁護士にお任せ  

2018-05-08

福岡県飯塚市の覚せい剤使用事件 保釈は刑事専門の弁護士にお任せ  

ある日,Aさん宅に警察官が来て,警察官から尿を提出して欲しいと言われました。
Aさんは,はじめ拒否しましたが,警察官の説得により提出に応じました。
尿は陽性反応を示したため,Aさんは,覚せい剤使用の罪で福岡県警察飯塚警察署逮捕されました。
(フィクションです)

~覚せい剤使用罪における尿検査~

覚せい剤の尿検査については,まずは警察官から尿を任意に提出するよう促されるのが通常です。
あくまで「任意」ですから拒むことは可能です。

しかし,尿の提出を拒否した場合,警察は「強制採尿」という強制手段に出ます。
強制採尿は,尿道にカテーテルを挿入して強制的に尿を採取する方法で,裁判官が発する条件付捜索差押許可状(いわゆる強制採尿令状)により行うこと可能です。
また,その令状の効力として,最寄りの警察署まで被疑者を連行することができるなどと判示した判例があります。

~薬物事犯と保釈~

保釈とは,被告人(裁判にかけられた人)に対する勾留の執行(効力)を停止して,その身柄拘束を解くことをいいます。
保釈は被告人のための制度ですから,起訴(裁判にかけられた)後しか請求できません。
保釈請求できる人は,被告人のほか,弁護人,法定代理人,配偶者などが認められていますが,法律の専門家である弁護士に任せた方が無難でしょう。

薬物事犯の場合,逮捕勾留される可能性が高いです。
それは,常習性や薬の入手ルート等を捜査し事案の全容を解明する必要が高いためと考えられます。
他方で,起訴後は,それらの捜査はある程度終了していると考えられます。
したがって,保釈請求をして,被告人の身柄を解放できる可能性も高まると言えます。

ただし,上記で述べたように,保釈は,勾留を「停止」するにすぎません。
条件を守らなかったりすれば,保釈を取り消され再び身柄拘束される可能性もあります。
また,保釈には,多額のお金が必要となることにも注意が必要です。

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覚せい剤取締法違反等で,ご家族,ご友人などが起訴されたが保釈請求をしてもらいたいなどとお考えの方は,ぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
(福岡県警察飯塚警察署への初回接見費用:40,200円)

福岡県行橋市の覚せい剤事件 無罪主張をする刑事専門の弁護士 

2018-05-06

福岡県行橋市の覚せい剤事件 無罪主張をする刑事専門の弁護士  

Aさんは,覚せい剤取締法違反で福岡県警察行橋警察署逮捕されました。
Aさんは,初回接見に来た弁護士に,「覚せい剤を使った覚えはない」と話しています。
(フィクションです)

~覚せい剤使用罪と故意~

覚せい剤使用罪は故意犯,すなわち,犯人がその物を覚せい剤であると認識し(①覚せい剤に対する認識),自らの意思で体内に摂取した(②使用についての認識)と言えなければ成立しない犯罪です。

しかし,①の認識の程度については,必ずしも「覚せい剤である」という確定的な認識である必要はなく,「覚せい剤かもしれない」」「違法な薬物かもしれない」「何か怪しい薬だ」などという程度の認識でも,①の認識ありとされてしまいます。

~覚せい剤使用罪と無罪主張~

覚せい剤使用罪での無罪主張として,②の認識を否認するケースがあります。
具体的には,「知らない間に飲み物の中に混入されていて,それを飲んでしまった」とか「寝ている間に,誰かに注射された」などと言った無罪主張です。

この点に関し,過去に被告人が同様の無罪主張をした裁判で,裁判所は「覚せい剤が体内から検出された以上,「特段の事情」がない限り,覚せい剤を使用したことが推認される」と判示しました。
通常,日常生活で覚せい剤成分を摂取することはあり得ないから,体内から覚せい剤が検出された以上は,②自らの意思で覚せい剤を使ったと推認するというのが裁判所の考え方です。

ただ,あくまで「推認」ですから,反証は可能です。
弁護側としては,「特段の事情」の存在を主張していくことで,裁判所に②に関し合理的疑いを生じさせ,無罪判決の獲得を目指します。
実際に,「特段の事情」が認められて無罪判決を獲得した裁判例もあります。
しかし,そのハードルは高いため,仮に裁判で無罪主張をするなら,事前に弁護士と綿密に打ち合わせる必要があるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、覚せい剤取締法違反等の薬物事件を専門に取り扱う弁護士が所属しております。
覚せい剤取締法違反逮捕され裁判にかけられたが,無罪主張をしたいとお考えの方は,ぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
(福岡県警察行橋警察署への初回接見費用:44,140円)

北九州市若松区の覚せい剤使用事件 累犯前科有りでも一部執行猶予は可?

2018-05-02

北九州市若松区の覚せい剤使用事件 累犯前科有りでも一部執行猶予は可?

Aさんは,平成30年2月1日に,自宅で覚せい剤使用の罪(以下「本件」という)で福岡県警察若松警察署に逮捕され,刑事裁判を受けることになりました。
Aさんは,覚せい剤罪前科(懲役1年6月・平成26年9月1日,刑務所出所)を有しています。
Aさんの家族が,今後の方針について,刑事事件専門の弁護士無料法律相談しました。
(フィクションです)

~覚せい剤取締法違反と累犯~

覚せい剤取締法では,一定の場合以外は,覚せい剤を使用することを禁止しており(19条),それに違反した者には「10年以下の懲役に処する」と定めています(41条の3)。

ところで,「累犯」とは,簡単にいうと,前刑の出所時(平成26年9月1日)から5年以内に犯した罪(本件)のことを言います。
そして,前刑の前科のことを一般的に「累犯前科」と言います。

~累犯前科と一部執行猶予制度~

累犯前科を有する場合であっても,法律上,執行猶予を獲得できなくはありません。
しかし,その可能性は限りなく低いと言わざるを得ません。

他方,実刑判決の一部ではありますが,通常よりも早期の社会復帰を可能にする「一部執行猶予制度」というものがございます。
懲役2年の判決を受けても,そのうち6月につき2年間執行猶予ということであれば,通常よりも6月はやく社会復帰できます。
しかも,薬物事犯の場合,刑法上の一部執行猶予と異なり,累犯前科を有していても一部執行猶予制度を適用することができます。

しかし,この制度の獲得を目指すかどうかは,弁護士とよく相談し,一部執行猶予のデメリットもよく認識した上で決めた方がよさそうです。
すなわち,薬物事犯の一部執行猶予には必ず保護観察が付き,保護観察所や保護司さんの監督に服さなければなりません。
また,決められた事項を守らなければ,一部執行猶予が取り消され,再び,刑務所へ収容されることもあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,覚せい剤取締法違反等の刑事事件を専門に取り扱う弁護士が所属しています。
覚せい剤使用事件等で一部執行猶予の獲得などををお考えの方は,ぜひ一度,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(福岡県若松警察署 初回接見費用:43,140円)

福岡空港の覚せい剤使用事件で逮捕 贖罪寄付なら薬物事件に詳しい弁護士

2018-04-26

福岡空港の覚せい剤使用事件で逮捕 贖罪寄付なら薬物事件に詳しい弁護士

30代男性のAさんは、覚せい剤使用の罪で福岡県警察福岡空港警察署逮捕されてしまいました。
過去にも覚せい剤使用事件逮捕されたことのあるAさんは、初回接見(面会)に来た弁護士に、刑事処分を少しでも軽くできないかと相談したところ、「贖罪寄付」という制度があることを知りました。
(フィクションです。)

~贖罪寄付とは~

贖罪寄付(しょくざいきふ)」とは、刑事事件を起こした方が、反省の思いを形にするために、慈善団体などに寄付をして、寄付したお金を公益活動に役立ててもらうことをいいます。
寄付する慈善団体の一例としては、法テラスや各都道府県の弁護士会、公益法人などもあり、日本弁護士連合会に贖罪寄付をすると、「贖罪寄付証明書」を発行してもらえます。

被害者がいる事件の場合、被害者と示談をすることで、被害感情を緩和し、被害弁償がなされたことによる刑事責任の軽減化を図ることができます。
しかし、今回の上記事例のAさんのように、薬物使用事件のように被害者がおらず、物理的に示談をすることができない場合において、刑事処罰を少しでも軽くする手立てとして、「贖罪寄付」を検討することができるのです。

とはいえ、検察官や裁判官は、贖罪寄付の有無や寄付の金額だけで処分を検討しているわけではありません。
事件に対する本人の反省状況や再発防止に向けた取組み、ご家族の監督状況などの諸事情を総合的に検討して処分を判断しています。

従って、贖罪寄付をしたからといって、必ず処分に対して効果があるというわけではありません。
贖罪寄付を考えている場合には、寄付するかどうか、寄付するとしてどれくらいの金額を寄付するかなど弁護士に相談するとよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、年間多数の薬物事件の相談・依頼を承っている刑事事件専門の法律事務所です。
ご家族が覚せい剤使用事件で逮捕されてしまいお困りの方、贖罪寄付について弁護士に相談したいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(福岡県警察福岡空港警察署 初回接見費用34,600円)

福岡県大川市の覚せい剤事件で職務質問 相談には刑事事件専門の弁護士

2018-02-10

福岡県大川市の覚せい剤事件で職務質問 相談には刑事事件専門の弁護士

Aは、路上を歩いているとき、警察官から職務質問を受け、所持品検査の結果、バックの中に覚せい剤を入れていたことが判明しました。
Aは福岡県筑後警察署の警察官に逮捕されましたが、警察官の対応に不満を持っており、心配したAの家族は弁護士無料法律相談することにしました。
(フィクションです)

覚せい剤などの薬物事件の場合、職務質問が事件発覚の端緒となることが多々あります。
ところで、この職務質問については、警察官職務執行法という法律に規定されており(同法第2条)、警察官はこの規定に基づいて職務質問を行っています。
また、所持品検査については法律の規定はないものの、職務質問に付随する処分として許容されています。

ただ、職務質問所持品検査も、相手方の「任意」の協力下で行われることが原則で、それを超えて行われる職務質問所持品検査は違法となる可能性があります。
例えば、警察官が、Aさんの承諾もないのにバックの中に無理やり手を突っ込んで、覚せい剤を取るという行為は、プライバシー侵害の最たるものであり違法と言えるでしょう。
実際に、警察官の職務質問所持品検査を違法と認定した判例もあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、覚せい剤事件をはじめとする薬物事件刑事弁護に強い弁護士が所属しています。
法律の専門家である弁護士が、依頼者様にとってよりよい結果を獲得すべく、的確にアドバイスいたしますので、覚せい剤事件職務質問の対応にお困りの方はぜひ一度ご相談ください。
当事務所では、誰でも気軽に相談できる「無料法律相談」を承っております。
(福岡県筑後警察署 初回接見費用:41,700円)

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