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福岡県の盗撮条例改正
福岡県の盗撮条例改正
先日、痴漢行為、盗撮行為などを規制する福岡県迷惑行為防止条例が改正、平成31年3月1日に公布されています(以下、改正条例という)。施行日は、令和元年6月1日です。改正条例では、「痴漢行為」「盗撮行為」「嫌がらせ行為」を規制する規定の内容及びそれらの罰則を改正しています。そこで、今回は、そもそもどうして改正する必要があったのか、「盗撮行為」に関して、改正前と改正後ではどのように変わったのか、についてみていきたいと思います。
~ 改正の理由 ~
福岡県警察のホームページでは改正の理由を以下のように説明しています。
「スマートフォンの急速な普及や情報技術の発達等により、改正前の条例では取締りができない住居の浴室、ホテルの客室等での盗撮事案等が発生し、また、インターネット上の掲示板やブログ等への嫌がらせ行為などの新たな迷惑行為が出現しています。このような悪質な迷惑行為を未然に防止し、県民生活の安全、安心を確保するために、今回、条例の一部改正を行ったものです。」
~ 盗撮行為の改正 ~
では、盗撮行為に関する改正の内容について具体的にみていきたいと思います。盗撮行為に関しては「盗撮行為の追加」「被写体(盗撮される人)の変更」及び「罰則の引き上げ」があされています。
~ 盗撮行為の追加 ~
改正条例6条2項2号に次の規定が追加されました。
衣服等を透かして見ることができる機能を有する写真機等(写真機、、ビデオカメラその他これらに類する機器)の当該機能を用いて、衣服等で覆われている他人の身体又は他人が着用している下着の映像を見、又は撮影すること
なお、従前から設けられている
写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること(行為)
については改正条例6条2項3号に移動しましたから、
2項2号の行為をする目的で、写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること(行為)
も処罰の対象となります。
~ 被写体の変更 ~
改正前の条例6条3項1号では、被写体として、
「公衆便所、公衆浴場、公衆が利用することができる更衣室その他の公衆が通常衣服の全部又は一部を着けないでいるような場所」で当該状態にいる人
としていたところ、改正条例6条3項1号では
「住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けないでいるような場所」で当該状態にある人
の姿態をのぞき見し、又は写真機等を用いて撮影することを禁じることとされました。
ここでは住居が追加されたこと、また「公衆」が削除され、あるいは「公衆」から「人」とされたことが特徴です。したがって、これまで条例では規制されなかった、
・住居の部屋の中、浴室
・ホテルの一室
・病院の診察室
・風俗店の個室
なども含まれ、そこにいる人の姿態を盗撮した場合は改正条例で処罰されることになりますから注意が必要です。
~ 罰則の引き上げ ~
改正前までは、通常の盗撮行為については、
6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
とされていたところ、改正条例11条1項では
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
とされています。また、盗撮行為を常習として行った場合にちうては改正前は
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
とされていたところ、改正条例12条1項では
2年以下の懲役又は100万円以下の罰金
とされており、刑が重たくなっています。
~ 施行は令和元年6月1日から ~
冒頭でもご紹介したとおり、改正条例の施行日は令和元年6月1日からです。ということは、この日以降の盗撮行為については改正条例が適用されることになります。なお、施行日前の盗撮行為については従前の条例が適用されることになります(改正条例附則2条)。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,盗撮事件をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。
博多区の卑わいな言動と釈放
博多区の卑わいな言動と釈放
福岡市博多区に住むAさんは、同区内の公園において、スパッツの股間部分にペットボトルなどを入れた状態で、同公園にいた女子中学生2人にその状態を見せつけるつもりで背後から近づいたところ、その様子を不審に思った男性のWさんに「おい、何しているんだ」などと声をかけられたことから、その場を立ち去りました。しかし、Aさんは追いかけてきたWさんらにつかまり、通報を受け駆け付けた福岡県博多警察署の警察官に、福岡県迷惑行為防止条例違反(卑わいな言動の罪)の被疑者として現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~ 条例の卑わいな言動 ~
福岡県迷惑行為防止条例(以下、条例)といえば、
盗撮、痴漢を禁止する条例
とイメージしがちですが、実は、盗撮、痴漢を禁止する条文と同じ条文の中で「卑わいな言動」を禁止する規定を設けています。条例6条1項では
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で次に掲げる行為をしてはならない。
とし、その1号、2号で、
1号 他人の身体に直接触れ、、又は衣服の上から振れること。
2号 前号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
としています。1号が、いわゆる痴漢に関する規定で、2号が「卑わいな言動」に関する規定です。ここで、「卑わいな言動」とは
社会通念上,性的道義観念に反する下品でみだらな言語又は動作をいう
とされています。Aさんの行為は、世間一般人の目から見れば、男性の陰茎を勃起させることを想起させるもので「社会通念上,性的道義観念に反する下品でみだらな動作」ということができ、「卑わいな言動」に当たるでしょう。なお、過去には、
・女性に対して執拗に卑わいな言葉をかけ続ける
・女子学生に卑わいな画像や動画を見せる
などの行為も「卑わいな言動」に当たるとされています。
* 女子中学生は見ていないが?? *
本件で、Aさんは女子中学生の背後から近づいていますので、女子中学生はAさんの行為を認識していないと思われます。しかし、このような場合、つまり直接の被害者が犯人の行動を認識していなくても罪は成立します。条例は、個人というよりかは社会の平穏な生活を保持することを目的(条例1条)としているからです。公共の場所や乗物において、他人から見て嫌悪感を催す行為をすれば、直接の被害者が認識していなくても処罰の対象となり得ますので注意しましょう。
~ 罰則は ~
条例11条2項では
6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
また、「卑わいな言動」を常習として行った場合の条例12条1項では
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
としています。
~ 釈放に向けた弁護活動 ~
Aさんは逮捕後は,「警察→検察→裁判所」での手続を踏むことが予定されます。ただし、「警察」、「検察」、「裁判所」の段階で釈放との判断がなされることがあります。仮に、「裁判所」でも釈放と判断されない場合は、勾留されたことになるでしょう。勾留期間は、検察官の勾留請求があってから10日間,その後は「やむを得ない事由」がある場合に限り,最大10日間の勾留延長が認められています。このように,勾留されてしまうと,比較的長期間の身柄拘束を受け,その期間が長引けば長引くほど,日常生活へ与える影響は大きくなります。したがって,早めの早めに釈放に向けた弁護活動を開始することが望まれます。
釈放に向けた弁護活動(起訴前)には,①検察官に送致前,②検察官の勾留請求前,③勾留後の3段階があります。①,②の段階では,警察や検察官,裁判官に対し意見書などを提出するなどして身柄を拘束しないよう働きかけます。また,③の段階では,法律上の不服申し立ての手段を用いたり,不起訴処分を求める意見書を提出するなどして,満期(勾留請求から10日後)前の身柄解放,勾留延長期間の短縮などにも努めます。
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今年3月に相次いだ性犯罪の無罪判決について
今年3月に相次いだ性犯罪の無罪判決について
福岡県久留米市に住むAさんは(48歳)は,妻(46歳)と長女(19歳)の3人暮らしです。ある日,Aさんは,家族3人で外出中,妻には内緒で長女Vさんをホテルへ誘い,Vさんと性交しました。そして,数か月後,Aさんは福岡県久留米警察署に準強制性交等罪で逮捕されました。Aさんは,「Vとは同意の上だった」と話していましたが,結局は,同じ罪で起訴されてしまいました。
(フィクションです)
~ はじめに ~
平成31年3月28日、名古屋地方裁判所岡崎支部で、準強制性交等罪で起訴され裁判にかけられた男性に対し無罪判決が宣告されました。すでにマスコミ等で大きく報道され、ご存知の方も多いのではないでしょうか?今年3月に出された性犯罪関連の無罪判決は以下のとおりです。
* 今年3月の性犯罪無罪判決 *
3月12日 福岡地裁久留米支部 準強姦罪 女性が抵抗できない状態だったが男性が同意していると誤信する状況にあった 控訴中
3月19日 静岡地裁浜松支部 強制性交致傷罪・傷害罪 男性から見て明らかにわかる形で女性が抵抗していないので男性に故意がなかった 確定
3月26日 名古屋地裁岡崎支部 準強制性交等罪 長女は同意しておらず抵抗できない精神状態であったが、恐怖で拒めなかったとはいえない 控訴中
3月28日 静岡地裁 強姦罪 長女の証言が変遷。家族が気づかなかったのは不自然で不合理 控訴中
これらの判決を受けて、5月13日には、性被害者当事者を中心とした団体が、法務省と最高裁に刑法やその運用の見直しなどを求める要望書を提出しました。なお、数年前に成立した「刑法の一部を改正する法律(以下、改正刑法)」の附則第9条では
この法律の施行後3年を目途として、性犯罪における被害の実情、この法律による改正後の規定の施行の状況等を勘案し、性犯罪に係る事案の実態に即した対処を行うための施策の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講じるものとする
とされています。改正刑法が施行されたのが
平成29年7月13日
でしたから、来年の7月13日頃を目途にさらに法改正の動きが高まる可能性があります。
~ 準強制性交等罪とは ~
ところで、名古屋地裁岡崎支部の裁判で問われた準強制性交等罪とはどんな罪なのでしょうか?同罪は刑法178条2項に規定されていますから,まず,その規定から確認しましょう。
刑法178条2項
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ,又は心身を喪失させ,若しくは抗拒不能にさせて,性交等をした者は,前条の例(刑法177条)による。
準強制性交等罪は、物理的あるいは心理的な方法で被害者の抵抗を封じるか、あるいは少なくとも抵抗が困難な状態にして、性交等を行ったり、そのような状態にある被害者に対して性交等を行ったりすることを処罰する規定です。上記の規定では、そのような状態を「抗拒不能」という言葉で表現しています。これまで判例や裁判例で有罪とされた例では
・睡眠薬やアルコールを飲ませて意識を失わせて性交等をした場合
・被害者に治療が必要であると誤信させて姦淫(性交)をした場合
・姦淫を拒めば身近な者に危難が生じると誤信させて姦淫した場合
などがあります。
~ なぜ無罪? ~
では,なぜ,名古屋地裁岡崎支部は無罪判決を下したのでしょうか?
裁判所は、心理的な「抗拒不能」の程度に関し、
性交に応じなければ生命・身体等に重大な危険を加えられるおそれがあるという恐怖心から抵抗できなかった場合や、相手方の言葉を全面的に信じこれに盲従する状況にあったことから性交に応じるほかには選択肢がないと思い込まされていたような場合
と判示しています。そして、
以前に性交を拒んだ際に受けた暴力は恐怖心を抱くようなものではなく,抵抗を続けて拒んだり,弟らの協力で回避したりした経験もあり,抗拒不能な状態だったとは認められない
として無罪としています。
しかし、過去の判例や裁判例の基準からして、名古屋地裁岡崎支部の「抗拒不能」の程度に関する解釈はあまりにもハードルが高いとして、異論を唱える専門家の方もおられます。名古屋地裁岡崎支部の裁判を含め3つの裁判が現在控訴中です。今後の経過を注視していきたいと思います。
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13歳未満の者に対する性犯罪
13歳未満の者に対する性犯罪
北九州市八幡東区に住むAさん(43歳)は、近所の公園で、ランドセルを背負って一人でブランコに乗って遊んでいた小学生の女児Vちゃん(当時11歳)に近づき、「おじさんの言うことを聞けば、好きなお菓子を買ってあげるよ」などと言って、Vちゃんを人目につかない公園内の公衆トイレに連れ込みました。そして、Aさんは下着を脱ぎ、勃起した自己の陰茎をVちゃんの口に含ませたところ、公園を散歩していた人に見つかりその場から逃走しました。しかし、Aさんは通報により駆け付けた福岡県八幡東警察署の警察官にわいせつ目的誘拐罪、強制性交等罪で逮捕されました。
(フィクションです。)
~ 13歳未満の者に対する性犯罪 ~
刑法に定められている性犯罪の中で、13歳未満の者か否かで犯罪の成立要件が区別されている罪は
・強制わいせつ罪(刑法176条)
・強制性交等罪(刑法177条)
・強制わいせつ致死傷罪(刑法181条)
・強制性交等致死傷罪(刑法182条)
の4つです。
法定刑については、強制わいせつ罪は「6月以上10年以下の懲役」、強制性交等罪は「5年以上の有期懲役」、強制わいせつ致傷罪は「無期又は3年以上の懲役」、強制性交等致傷罪は「無期又は6年以上の懲役」です。
~ 被害者が13歳未満の場合は犯罪成立のハードルが低い ~
強制わいせつ罪も強制性交等罪のも、程度の差こそあれ、犯罪が成立するには被害者に対する
暴行・脅迫が必要
とされています。しかし、13歳未満の場合は、それが
不要
なのです。つまり、犯罪成立にとっての要件が一つ不要というわけですから、それだけ、犯罪成立のハードルが低いということになります。犯罪成立の要件を緩めることで、社会に抑止力を与え、13歳未満の者を性犯罪から守ろうという意図があります。
* 強制性交等罪の「性交等」 *
13歳未満の者に対する強制性交等罪は、13歳未満の者に「性交等」さえすれば成立します。「性交等」とは、性交の他に
肛門性交、口腔性交
が含まれます。膣内、肛門内、口腔内に挿入した時点で既遂となり、射精の有無は問わないとされています。
* 強制わいせつ罪の「わいせつな行為」 *
判例によれば,「わいせつな行為」とは,行為者又はその他の者の性欲を刺激興奮又は満足させる行為であって,普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するものをいうとされています。例として、
・被害者の乳房を触る,揉む,舐める
・被害者の性器を触る,舐める
・自己の性器を触らせる、舐めさせる
・自己の陰茎を性器に押し当てる
などが挙げられます。
~ 誘拐した場合は別の罪も ~
未成年者(20歳未満の者)を誘拐した場合は未成年者誘拐罪、人を誘拐した場合はわいせつ目的等誘拐罪が成立する可能性があります。前者の法定刑は「3月以上7年以下の懲役」、後者は「1年以上10年以下の懲役」です。なお、前者は、検察官の起訴に告訴を必要とする親告罪ですが、後者は、強制わいせつ罪等が非親告罪化されたことに伴い、同様に非親告罪とされています。
「誘拐」とは、欺罔や誘惑を手段として、被害者をその保護された従来の生活環境から自己又は第三者の実力的支配下に置く行為をいうとされており、Aさんの行為もこれに当たります。また、AさんはトイレでVちゃんに口腔性交をしていますから、わいせつ目的も認められるのではないでしょうか?
~ 量刑は非常に重たい ~
13歳未満の者に対する性犯罪については、非常に重い刑となることが予想されます。強制性交等罪の法定刑は最低でも懲役刑が
5年
であり、よほどの減軽が認められない限りは
実刑
となる可能性が高いでしょう。
・量刑を少しでも軽くしたい
・執行猶予を付けられることはできないだろうか
などとお悩みの方は弊所の弁護士までご相談ください。
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痴漢行為と略式手続
痴漢行為と略式手続
福岡県久山町に住むAさんは,博多駅に向かう電車内で,隣の席に座っていた女性Vさんの太ももや脚などを触りました。そうしたところ,Aさんは,Vさんに手を握られ、「さっき痴漢しましたよね?」「触りましたよね?」などと声をかけられ、博多駅において駆け付けた駅員とともに駅員室へ連れていかれました。そして、駅員室へ駆けつけた福岡県博多警察署の警察官に身柄を引き渡されました。その後、Aさんは勾留され、勾留期間中、弁護人を通じて示談交渉を試みましたが示談を成立させることはできませんでした。そして、Aさんは、検察庁での取調べで検察官から略式裁判に応じるかどうかの確認を求められました。
(フィクションです)
~ 痴漢行為とは ~
福岡県迷惑行為防止条例(以下、条例)6条1項には次の規定が設けられています。
条例6条1項
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で次に掲げる行為をしてはならない。
1号 他人の身体に直接触れ、又は衣服の上から振れること。
2号 前号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
痴漢行為に関する規定は1号です。ただし、本項で処罰されるには、当該行為が「人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法」である必要があります。
「人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法」とは、「社会通念上人に著しく性的恥じらいを感知させ、又は不安を覚えさえるであろう程度の方法」とされており、社会通念上客観的に判断されます。
罰則は条例11条2項及び12条1項に設けられています。条例11条2項は通常の痴漢行為に対する罰則で「6月以下の懲役又は100万円以下の罰金」、12条1項は、常習として痴漢行為を行った際の罰則で「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。
~ 略式裁判とは? ~
略式裁判は,公開の法廷に出頭する必要がなく,裁判官が書面だけで審理を行う裁判のことをいいます。国民には通常の裁判を受ける権利が認められていますから,略式裁判をするには,被疑者の同意が必要です。ここで、略式裁判を受けるメリットとしては,
1 懲役刑を受けるおそれがない(略式命令では100万円以下の罰金又は科料の刑の命令しか出せない)
→将来,刑務所で服役するおそれがなくなる
2 公開の法廷に出廷する必要がない
→会社を休む必要がない(通常の日常生活を送れる),裁判を他人の目に晒されることはない(事件を秘密にできる)
などといった点が挙げられます。略式裁判は、通常の裁判手続を省略する裁判です。ですから、痴漢行為を否認する場合は、略式手続に応じてはいけません。通常の裁判で事実を争う必要があります。
* 他にもメリット *
略式裁判を受けるメリットとしては、
略式命令が出た時点で釈放される
という点も挙げられます。つまり、例えば、勾留中の場合、勾留期間9日目で検察官により略式起訴されたとしましょう。その場合、通常、その日に裁判官による略式裁判が行われ(先ほども申しましたように裁判への出廷の必要はない)、略式命令をすることができないこと、略式命令をすることが相当でないこと以外は、その日に略式命令が出されます。略式命令が出されると勾留状の効力が失効するとの規定があります(刑事訴訟法345条)から、その時点で釈放されるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、痴漢事件をはじめとする刑事事件、少年事件を専門とする法律事務所です。痴漢事件その他の刑事事件、少年事件でお困りの方は、まずは、お気軽に0120-631-881までお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。
(福岡県博多警察署までの初回接見費用:34、300円)
告訴されるか不安
告訴されるか不安
福岡県志免町に住む会社役員のAさん(54歳)は、日頃から部下であるVさん(28歳)に好意を寄せていました。そして、ある日、Aさんは会社の給湯室で部下のVさんと二人きりになったところ、いきなりVさんにキスをしたり、Vさんの胸を触るなどしました。その後、Aさんは何事もなかったかのように出勤を続けていましたが、Vさんは体調不良を理由に会社を休んでいます。Aさんは、警察に刑事告訴されないか不安でいます。そこで、Aさんは弁護士に無料法律相談を申込みました。
~ はじめに ~
ある犯罪を犯したと疑われてる人、すなわち告訴される側の人からすれば、
・いつ告訴されるのだろう
・告訴されたらどうなるのだろう
・告訴を阻止する、告訴を取消してもらうにはどうすればいいのだろう
などというお悩みをお持ちではないでしょうか?そこで、今回は、ある犯罪を犯したと疑われている人(被疑者・被告人)のためにも「告訴」について解説したいと思います。
~ 告訴とは ~
告訴とは,犯罪の被害者その他法律上告訴権を有する者が,捜査機関(検察官,司法警察員)に対し,犯罪事実を申告して犯人の処罰を求める意思表示をいいます。
* 被害届との違い *
被害届は被害があった旨の申告であるのに対し,告訴はそれに加えて処罰を求める意思表示が必要な点で異なります。
また,告訴は,告訴できる方(告訴権者)が刑事訴訟法で決められているのに対し,被害届に関してはそのような決まりはありません。さらに,告訴は,「犯人を知った日から6か月を経過したとき」はすることができませんが,被害届にはそのような決まりはありません(時効が完成するまで提出することができます)。
= 告訴できる人は? =
犯罪により害を被った者(いわゆる被害者)(刑事訴訟法230条)、被害者の法定代理人が基本です。被害者の法定代理人は、独立して告訴をすることができます(刑事訴訟法231条1項)。「独立して」とは、被害者本人に告訴の意思があるかどうかに関係なく、被害者の告訴権が消滅しても独立の立場で告訴ができるという意味です。
* 法定代理人 *
法定代理人とは、法律により代理権を有することを定められた者のことをいいます。例として、親権者(本人が未成年の場合)、未成年後見人(本人が未成年で、後見人となるべき者がいない場合)、成年後見人(本人が成年後見開始の審判を受けた場合)などがあります。
= 告訴の方法は? =
告訴は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員(警察官の階級で「巡査部長」以上の者)に対してしなければなりません。裁判官、検察事務官、巡査の警察官(一部を除く)、被疑者・加害者に対する告訴は有効ではありません。
= 告訴できる期間は? =
親告罪については告訴期間が定められています。「犯人を知ったとき」から6か月間です。
* 親告罪とは *
親告罪とは、検察官が公訴を提起する(起訴する)際、告訴を必要とする犯罪のことをいいます。非親告罪であれば、告訴は不要ですし、告訴期間の定めはありませんから、いつでも告訴されることになります。ただし、非親告罪の場合、法的には告訴の意味は少ないと思われますから、実際は「被害届」を提出されることが多いかと思います。
* 親告罪である犯罪の例 *
名誉毀損罪、侮辱罪、未成年者略取誘拐罪、過失傷害罪、親族間の窃盗罪などがあります。
Aさんの行為は「強制わいせつ罪」に当たる可能性があります。強制わいせつ罪は、かつては親告罪でしたが、現在は非親告罪です。
~ 被害届、告訴の提出を阻止するには? ~
まずは、真摯に謝罪した上で、被害者の方と示談することが最優先です。示談書には「被害届・告訴を提出しない」旨の条項を入れることが必要となるでしょう。
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児童ポルノ公然陳列の罪で不起訴処分獲得
児童ポルノ公然陳列の罪で不起訴処分獲得
福岡市中央区に住むAさんは、ファイル共有ソフトを利用して、児童ポルノなどのわいせつ動画のダウンロードやアップロードを行っていたとして、福岡県中央警察署に児童ポルノ(公然陳列の罪)とわいせつ電磁的記録記録媒体公然陳列罪で逮捕されてしまいました。逮捕の通知を受けたAさんの両親は、不起訴処分獲得のため刑事弁護のため,刑事事件に強い弁護士に刑事弁護を依頼しました。
(フィクションです)
~ 逮捕罪名について ~
まず、Aさんが逮捕された罪の内容から簡単にご紹介します。
= 児童ポルノ(公然陳列の罪) =
本罪は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律)7条6項に規定されています。
法律7条6項
児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
※併科=懲役刑と罰金刑とを併せて科すこと
「児童ポルノ」の意義に関しては、法律2条3項に規定されています。それによると、「児童ポルノ」とは、次の児童の姿態を記録された写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物をいうとされています。
・児童との性交、性交類似行為又は児童による性交、性交類似行為
・他人が児童の性器等を触る行為、児童が他人の性器等を触る行為であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
・衣服の全部又は一部を着けない児童の姿で、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調され、かつ、性欲を興奮又は刺激させるもの
= わいせつ電磁的記録記録媒体公然陳列罪 =
本罪は刑法175条1項に規定されています。
刑法175条1項
わいせつな文書,図画,電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し,又は公然と陳列した者は,2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し,又は懲役及び罰金を併科する。
* 電磁的記録に係る記録媒体 *
サーバー、ハードディスク、DVD、BLなどが挙げられます。
* 公然 *
不特定又は多数の者が認識し得る状態をいいます。現実に見られていなくても、そのような状態に置くだけで公然性が認められます。
~ 不起訴処分を獲得するには?? ~
事件を起訴するか、不起訴にするか判断するのは検察官です。したがって、不起訴処分を獲得するには、検察官に対し再犯防止策を示し、その結果、再犯のおそれがないことなどを訴えていく必要があるでしょう。
* 具体的には? *
具体的には、今回は、パソコンやインターネットを使った犯罪ですから、まずはプロバイダ契約を解約するなどして再犯できない環境を整えることが必要でしょう。また、ご家族と同居していればそのご家族にしっかり監督してもらうことが必要です。同居していないのであれば、引っ越しなども検討しましょう。
弁護士は、再犯防止策を取った上で、起訴は相当ではない旨の意見書を検察官に提出するなどして不起訴処分獲得に努めます。
* 勾留中に不起訴処分の方針が決まったら?? *
事件を起訴するかしないか、勾留中の被疑者を釈放するかしないかの権限を有しているのは検察官です。検察官は、勾留中に公訴を提起しないとき(不起訴処分にしたとき)は、直ちに被疑者を釈放しなければなりません。また、処分自体は決まっていないものの、勾留の理由(罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれ)、勾留の必要がなくなった場合も同様です。後者の場合、いったん処分は保留(処分保留)のまま釈放されます。
* 処分保留 *
処分保留とは、文字通り、検察官が起訴にするか不起訴にするかの判断を保留することをいいます。起訴の可能性は残されていますから釈放されたからといって安心はできません。
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淫行の罪で自首を検討
淫行の罪で自首を検討
介護福祉士を目指す福岡県中間市に住むAさん(21歳)は,出会い系サイトで知り合ったVさん(16歳)が18歳未満の者であると知りながら,Vさんと北九州市折尾区内のホテルへ行き,そこでVさんと淫行しました。その後,Aさんは介護福祉士の試験が近づいてきたことから,介護福祉士に関するサイトの情報を見たところ,「禁錮以上の刑に処せられた」場合は「社会福祉士,介護福祉士」になることができないことが分かりました。そこで,Aさんは,警察にばれる前に自首しようと刑事事件に強い弁護士に相談することとしました。
(フィクションです)
~ はじめに ~
社会福祉士,介護福祉士の資格などについて定めた「社会福祉士及び介護福祉士法」3条2号には
禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
は社会福祉士,介護福祉士となることはできない(欠格事由),と定められています。
そこで,Aさんがいうように,このような事態を避けるために自首することがAさんにとって適切(有効)なのか検討していきたいと思います。
* 「禁錮以上の刑に処せられ」とは *
禁錮,懲役,死刑を指し,罰金刑は含まれません。「処せられ」とは,その刑を言い渡した裁判が確定したことをいい,執行猶予付き判決を受けた場合も含まれます。
* 「執行を終わり」とは *
服役が終了したことをいいます。
* 「執行を受けることがなくなつた」とは *
仮釈放後の残刑期間経過,刑の時効成立,恩赦による刑の執行免除のことをいいます。
~ 淫行の罪 ~
そのためには,まず,淫行の罪の内容と罰則から確認することとします。福岡県の場合,淫行の罪は,福岡県青少年健全育成条例(以下,条例)の31条1項に規定されています。
条例31条1項
何人も,青少年に対し,いん行又はわいせつな行為をしてはならない。
※青少年=18歳未満の者(他の法令により成年者と同一の能力を有されるとされる者を除く。)
また,罰則については,条例38条1項1号に規定されています。
条例38条 次の各号のいずれかに該当する者は,2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
1号 31条1項の規定に違反した者
つまり,淫行罪に問われた場合は,2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる可能性があるのです。
~ 自首とは ~
次に,自首についてご説明いたします。
自首とは,
①捜査機関に犯罪事実又は犯人が発覚する前に,
②犯人が自ら進んで自己の犯罪事実を捜査機関に申告し,
③その処分を委ねる意思表示の
ことをいうとされています。
この要件を満たさない場合は「自首」として認められません。
自首が成立した場合の「法律上の効果」としては
減軽されることがある(任意的減軽=裁判官の判断,裁量しだい)
ことでしょう。懲役刑であれば「2年以下の懲役」が「1年以下の懲役」に,罰金刑であれば「50万円以下の罰金」にまで減軽されます。
~ 自首することは適切(有効)か? ~
上記のよいうに,自首が成立しても必ず減軽されるわけではありません。しかし,自首が成立すると次のような「事実上の効果」を得られます。
・逮捕のリスクが減る(在宅のまま処理される)
・量刑で有利となる
逮捕のリスクが減ることで
・勉強に集中できる
・学校に通える
・試験を受験できる
ことができます。自首することは,反省の態度を示すことに繋がり,量刑の面で有利となり得ます。つまり,
・本来,懲役刑のところを罰金刑
なとという量刑となり得ることも考えられます。そうすると,介護福祉士の場合,「禁錮以上の刑に処せられた」ことが欠格事由となっていますから,欠格事由に当たる可能性も回避することができるのです。
~ おわりに ~
以上の意味では,Aさんにとって,自首することは適切・有効かと思います。しかし,これはあくまで自首が成立した場合の話ですから,まずは自首が成立するかどうかは弁護士に相談するなどして確認する必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間受け付けております。
取調べ認められている権利,対応方法
取調べ認められている権利,対応方法
北九州市小倉北区に住むAさんは,JR小倉駅の構内で盗撮した件で,福岡県小倉警察署から福岡県迷惑行為防止条例違反の疑いで出頭の要請を受けました。Aさんは,警察から出頭要請を受けることははじめてで,警察でどんなことをされるのか不安で一杯です。そこで,Aさんは出頭前に一度,盗撮事件に強い弁護士に相談することにしました。
~ メインは取調べ ~
刑事事件において,犯人(被疑者)が警察署で受けることとすれば,警察官の取調べがメインとなります。取調べと聴くと,みなさんはどんなことを想像されるでしょうか?まず,取調べ室はプライバシーを確保する観点からも,警察官の事務室とは別の箇所に設けられ,もちろん,犯人一人につき一個の部屋が設けられています。いわゆる密室と呼ばれる部屋です。そして,その密室に,少なくとも話を聴く警察官が一人,メモを取る一人が入ります。つまり,「犯人」対「警察官2人」となるわけです。また,ここがミソなのですが,犯人は取調べ室の扉とは反対側の席に座るよう誘導されます。これは,一つには,以下でご説明するとおり取調べ室からの退去権が認められているのですが,扉とは反対側に座らせることによって退去権行使への心理的抑止を図っているとも受け取れそうです。
~ 取調べに関する最近の流れ ~
報道によれば,政府は,4月16日,一部の事件の全過程について,取調べの録音・録画(可視化)の義務化を6月1日から始めることを閣議決定したとのことです。取調べの義務化については,3年前に成立している改正刑事訴訟法に盛り込まれていることが特徴です。義務化される事件は
・裁判員裁判対象事件(強盗殺人,殺人,放火など一定の重大事件)
・検察が独自に捜査する事件(汚職,収賄事件など)
です。盗撮は,残念ながら「裁判員裁判対象事件」でもなければ,「検察が独自に捜査する事件」でもないため義務化の対象ではありません。しかし,法律には明記されなくても検察,警察の内部の通達等により対象となり得ることも予想されます。
~ 取調べで認められている権利 ~
上記のとおり,盗撮は取調べ可視化の対象事件ではありませんが,取調べで認められている法的権利は対象事件であろうがなかろうが関係ありません。そこで,以下では取調べで認められている法的権利について今一度確認してみることにします。
= 黙秘権=
取調官は,取調べを始めるにあたって,被疑者に対し,自己の意思に反して供述する必要がない旨を告げる必要があります。あなたは,取調中は終始沈黙(黙秘)することができます。
= 増減変更申立権 =
供述調書が作成されると,取調官から内容に間違いがないかどうか問われます。ここで自分の意図したこと(話したこと)と異なる内容が書かれてあった場合は,どんな些細なことでも構いませんので,遠慮なく,内容の変更,あるいは内容の増減を申し立ててください。
= 署名押印拒否権 =
供述調書の内容の確認が終わると,最後に,供述調書への署名・押印を求められます。ここで,署名・押印してしまうと,その供述調書に書かれた内容=あなたが話した内容として裁判で証拠として扱われることになります。取調官は,あなたに署名・押印させようと説得を試みますが,署名・押印の拒否は,あくまであなたの判断で行うことができます。
= 出頭拒否権,退去権 =
在宅事件の場合,被疑者は,捜査機関からの出頭要請を拒否することができます。また,取調べ後は,いつでも取調べ室から退去することができます。ただし,身柄を拘束されている場合,実務上,退去権は認められていません。
~ おわりに ~
以上のように,取調べには法的権利が認められているものの,いざ行使となると「本当に行使していいのか?」「警察官が怖くて行使できない」という方も多い方と思われます。そういった場合は,一度,弁護士へご相談ください。弁護士であれば,より具体的なアドバイスをさせていただくことが可能です。
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少年の児童ポルノ製造事件
少年の児童ポルノ製造事件
福岡県久留米市の高校に通っているA君(17歳)は,SNSで知り合った別の高校に通う女子高生Vさん(16歳)に,LINEで「裸の写真送って」とメッセージを送り,Vさんの自撮りした裸の写真画像を手に入れました。しかし,A君はその後,Vさんから「親が久留米警察署に相談に行くと言っている」と聞き,不安になったことから,このことを自分の親に相談しました。そして,A君は親とともに,少年事件に詳しい弁護士に相談に訪ねることにしました。
(フィクションです)
~ 児童ポルノ製造の罪 ~
児童ポルノ製造の罪は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(以下「法律」という)の7条3項,4項,5項,7項に規定されています。今回のAさんの行為は,法律7条4項の製造罪に該当しそうです。法律7条4項によれば,
児童に第2条第3項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ,これを写真,電磁的記録に係る記録媒体その他の物により描写することにより,当該児童に係る児童ポルノを製造した者 ※児童=18歳に満たない者(法律2条1項)
が処罰の対象とされるとしています。
少し言い回しが難しいですが,要は,
児童の裸などの姿(第2条第3項各号のいずれかに掲げる姿態)をスマートフォンなど(正確には,電磁的記録に係る記録媒体その他の物)に記録(描写)した者
が対象となると考えればいいでしょう。
なお,「姿態をとらせ」とは,行為者(Aさん)の言動等により,当該児童が当該姿態をとるに至ったことをいいます。行為者自らがとったか否かは問わず,また強制によることを要しないと解されています。
* 児童の同意がある場合 *
児童の同意がある場合は,製造の罪は成立しないのでしょうか?
この点,製造の罪は,児童ポルノの製造行為が児童の心身に有害な影響を与える性的搾取行為にほかならず,流通の危険もあることから処罰の対象とされるものです。よって,たとえ児童が児童ポルノの製造につき同意・承諾していたとしても児童の心身に害悪を及ぼすことに変わりはないですし,児童ポルノの流通の危険も以前として存在します。よって,児童の同意・承諾があっても児童ポルノ製造の罪は成立すると解されています。もっとも,製造者(Aさん)と児童(Vさん)との関係,児童の同意・承諾の有無,その経緯等に鑑みて,違法性が認められないなどの理由から犯罪が成立しないとされる場合は考えられます。
* 要求しただけの場合 *
児童ポルノを送るよう要求したが,相手から拒否されたため児童ポルノを入手することができなかった場合は福岡県青少年健全育成条例に定める「児童ポルノ等の提供をを求める行為の禁止の罪」に当たる可能性があります。
~ 少年事件の流れ,刑事処分 ~
少年の場合も,事件が認知されれば,家裁送致までは基本的には成人と同様の流れとなります。逮捕・勾留され身柄を拘束されることもありますし,在宅被疑者として警察から出頭の要請に応じなければなりません。
家裁送致後は,身柄を拘束されている場合は,通常,観護措置を取られ少年鑑別所に収容されます。収容後は,専門職員による調査・面会,家庭裁判所調査官による調査・面会などを受けることになります。在宅の場合も,家庭裁判所調査官による調査・面会などを受け,最終的には,少年審判を受ける必要がある場合があります(審判不開始により受ける必要がない場合もあります)。
少年審判では,保護観察,少年院送致などの保護処分,検察官送致(いわゆる逆送)の決定が下されます。
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