Archive for the ‘性犯罪’ Category

国家公務員が透かしカメラで盗撮

2019-07-09

国家公務員が透かしカメラで盗撮

国家公務員のAさん(35歳)は、仕事やプライベートで何もかも上手くいかないことにストレスを抱えており、盗撮してストレスを発散しようと思いました。そこで、Aさんは、仕事が休みの日、衣服等を透かして見ることができる機能を有する小型カメラを、カメラレンズ大の穴を開けた手提げバックに隠して天神の警固公園へ行きました。そして、Aさんはベンチに座り、予め起動させた小型カメラを入れたバックを膝に置き、薄着の女性に向けていたところ、警察官から「君、何しているの?」と声をかけられました。Aさんは、穴の空いたバックを持っていたところを警察官に不信に思われたようです。Aさんは近くの交番まで同行を求められました。そして、交番で、警察官と一緒に小型カメラの映像を見ると、女性の下着等が映っており、撮影日時から今さっき盗撮したことが判明しました。そこで、Aさんは、福岡県迷惑行為防止条例違反の被疑者として取調べを受けることになりました。
(フィクションです。)

~ はじめに ~

これから暑くなるにつれ、街には薄着姿の女性が多くなるのではないでしょうか?それに比例して盗撮の件数も増えると言われています。
従来、盗撮と言えば、

衣服で隠されている身体や下着

を撮影したり、あるいはその目的でカメラ等を設置したり、向けたりする行為などをいうとされてきましたが、先日、施行された改正福岡県迷惑行為防止条例(以下、改正条例)では、

新たな行為も処罰の対象

とされたことから、これから暑い季節に向けては注意が必要です。

~ 改正の内容 ~

改正条例では以下の行為が禁止されるようになりました。

 衣服等を透かして見ることができる機能を有する写真機等の当該機能を用いて、衣服等で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着の映像を見、又は撮影すること。

 ※写真機等=写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器

つまり、一般的に言われる「透かしカメラ」を用いての盗撮が禁止されたのです。また、上の目的で

 写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。

も禁止されます。つまり、たまたま身体や下着が映っていなかったという場合でも処罰されることがあるというわけです。

~ 罰則は?? ~

罰則は、通常、

1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

ですが、常習として盗撮を行ったと認められる場合には、

2年以下の懲役又は100万円以下の罰金

が科されることになります。

~ 公務員の懲戒処分 ~

最後に、公務員の懲戒について解説いたします。

国家公務員の場合、国家公務員法82条に懲戒に関する規定が設けられています。

国家公務員法82条1項
 職員が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、これに対し懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。

 1号 この法律若しくは国家公務員倫理法又はこれらの法律に基づく命令(略)に違反した場合
 2号 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
 3号 国民全治あの奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合

なお、盗撮をした場合は、この3号に当たる可能性があります。いかなる懲戒処分を決めるかは任命権者(所属する組織の長)の裁量によると思いますが、人事院がある一定の指針を公表しています(人事院総長発「懲戒処分の指針について」)。それによると、盗撮の場合

停職又は減給

とされています。

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援助交際で逮捕回避なら

2019-07-06

援助交際で逮捕回避なら

鹿児島県出身の会社員のAさん(23歳)は、今年の4月に地元の大学を卒業して福岡市内にある企業に就職したため、福岡市中央区のアパートで一人暮らしをしていました。ところが、ある日、Aさんは、SNSで知り合った18歳未満の少女Vさんを自宅内に呼び込み援助交際(児童買春)をしました。しかし、後日、Aさんは、少女が警察に補導されたことを知り、補導がきっかけで少女と援助交際をしたことがばれ、警察に逮捕されるのではないかと考えました。そこで、Aさんは、逮捕されれば自分が援助交際をしたことが家族だけではなく、会社にもばれることになってしまい、会社をクビになるのではないかと不安になり、何とか逮捕回避できないか弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

~ 援助交際と児童買春の罪 ~ 

援助交際は、恋愛目的以外での交際を目的とした女性に対し、金銭などの対価を支払い、あるいは支払う約束をして、女性と性交などをすることをいいます。援助交際を希望する女性の年齢には幅があると思いますが、女性が18歳未満の場合は児童買春の罪などで処罰されるおそれがあります。

児童買春の罪を定めた「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規定及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律)」は、児童買春を

法律2条3項各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等をすること(法律2条2項)

としており、

児童買春をした者を5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する

としています。

ちなみに、「性交等」とは、性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいいます。

~ 逮捕後の流れ ~

ここで簡単に逮捕後の流れについてご紹介します。

逮捕後は、通常、警察の留置場に収容されます。その後、警察官の弁解録取という、あなたから事件についての弁解を聴く手続を受けます(実質は取調べと同じです)。ここで釈放されない場合は、逮捕のときから48時間以内に検察庁へ事件と身柄を送致されます(この間に、警察官の取調べを受けます)。検察庁でも同じく弁解録取の手続を受けます。ここで釈放されない場合は、被疑者を受け取ったときから24時間以内に勾留請求の手続が取られます。

勾留請求されると今度は、裁判官による勾留質問の手続を受けます。ここでも事件のことについて聴かれます。ここで釈放されない場合は、勾留決定が出たと考えて間違いありません。最終的には警察官から勾留状という令状を示されます。勾留状には、あなたがどんな事実のどんな罪で勾留されるかなどが記載されています。最初の勾留期間は、検察官が勾留請求をした日から10日間です。その後、「やむを得ない事由」がある場合は、最大10日間期間を延長されます。

~ 逮捕を回避するには ~

確実に逮捕されない方法はありませんが、逮捕される可能性を大きく下げる方法はあります。

= 被害者と示談する =

被害者と示談することができれば、被害者が警察に被害届を提出しない可能性が高まります。また、可能であれば、示談書に「被害届」を提出しない旨の条項を盛り込みましょう。警察に被害届が提出されなければ、警察があなたが援助交際をした事実を認知することはなく、捜査に動きだすことはありません。したがって、逮捕回避することができます。なお、示談交渉を円滑に進めるためには刑事事件における示談交渉に慣れた弁護士に任せましょう。

= 警察に出頭(自首)する =

警察に出頭(自首)すれば、捜査機関側から「捜査に協力的な人間だ」と思われ、事件は在宅のまま、つまり逮捕されないまま捜査が進められる可能性が高まります。出頭(自首)の際には、身元引受人等の上申書を提出するなどして逮捕回避に努めなければなりません。また、出頭(自首)するといっても様々な不安が出てきますから、そのような場合は弁護士からアドバイスをもらい、不安であれば弁護士に付き添ってもらいましょう。
 
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福岡県の痴漢

2019-07-05

福岡県の痴漢

福岡県春日市に住む会社員のAさんは、西鉄天神駅に向かう通勤電車内で、前に立っていた女子高生Vさん(16歳)のスカートの中に手を入れ、Vさんの太ももなどを触る痴漢行為をしました。Aさんは、Vさんから「この人痴漢です。」と言われたことから周囲の男性に取り押さえられ、西鉄天神駅で、駆け付けた鉄道警察隊の警察官に福岡県迷惑行為防止条例違反で逮捕されてしまいました。逮捕の通知を受けたAさんの妻は、Aさんとの接見を弁護士に依頼しました。
(フィクションです。)

~ 痴漢を禁止する条例 ~

福岡県では、福岡県迷惑行為防止条例(以下、条例)で6条1項1号で痴漢行為を禁止しています。

条例6条1項
 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で次に掲げる行為をしてはならない。
1号
 他人の身体に直接触れ、又は衣服その他の身に付けている物(略)の上から触れること

* 改正条例施行 *

実は、6月1日から改正条例が施行されています。
痴漢については、「衣服」以下の文言が

(従前)「(衣服)の上から触れること。」→(改正)「(衣服)その他の身に付けている物(略)の上から触れること」

に改正されています。また、罰則について、

(従前)「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」→(改正)「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」

に、常習として痴漢をした場合は

(従前)「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」→(改正)「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」

に改正されています。

~ 福岡県の痴漢の実情 ~

福岡県警察本部鉄道警察隊が、平成30年6月1日から6月30日までの間、インタ―ネットにより、痴漢犯罪に関するアンケート調査を行ったところ、男女計281名(男性75名、女性206名)から回答を得ました。
すると、「これまでに、痴漢の被害に遭ったことがありますか」という問いに、

・はい 43.8%
・いい 56.2%

との回答を得たということです。また、「痴漢の被害にあったことがある」と回答された方を対象に、「あなたが、痴漢の被害にあった場所はどこですか(複数回答可)」という問いを投げかけると、

・電車  68.3%
・路上  26.8%
・駅構内 13.8%
・バス  11.4%
・店内   6.5%
・公園   4.1%
・その他  6.5%

との回答を得たとのことで、

電車内での痴漢が圧倒的に多い

ことが分かります。さらに、これも「痴漢の被害にあったことがある」と回答された方を対象に、「あなたが、痴漢の被害にあった時間帯はいつですか」との問いを投げかけると、

・朝  33.3%
・夕方 28.5%
・夜  19.5%
・昼  17.1%

と、

朝が多い

ことが分かります。

~ 顕在化してない?痴漢の実態 ~

アンケートでは、「痴漢の被害にあったことがある」と回答された方を対象に、「あなたが、痴漢の被害にあったときに、誰かに相談しましたか。」という問いも投げかけており、

・はい  58.5%
・いいえ 41.5%

という結果に。さらに、「いいえ」と回答した方に、「相談しなかった理由」を聴くと、

我慢すればいいと思った 43.1%

が一番多い結果となっており、痴漢の実態数は顕在化してない可能性があります。

~ おわりに ~

痴漢は現行犯逮捕されるパターンが多いかと思われますが、そうとも限りません。あなたが痴漢をしたという証拠がそろえば、後からでも逮捕されることは十分あり得ます。逮捕されそうで不安だ、などという方は痴漢に強い弊所の弁護士まで一度ご相談ください。

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少年事件~子どもが逮捕ですべきこと、前科~

2019-07-02

少年事件~子どもが逮捕ですべきこと、前科~

福岡市早良区に住むの高校3年生のA君は、日頃の勉強ストレスを発散から、夜道、一人で帰宅途中の女性Vさん(19歳)を背後から襲い、Vさんの胸などを揉むなどしました。ところが、A君は、ある日突然、福岡県早良警察署の警察官から自宅のガサを受け、強制わいせつ罪で逮捕されてしまいました。その場にいたA君の母親は驚き、どうしていいか分からず、少年事件に強い弁護士事務所を探し当て、弁護士にA君との接見を依頼しました。また、A君の母親は、A君に前科が付き、将来に影響が出てしまわないか酷く心配しています。
(フィクションです)

~ 子どもが逮捕されたらすべきこと ~

子ども逮捕された場合、まず真っ先に考えることは、

・学校への連絡は?
・学校に逮捕されることは通知されるの?
・退学処分となってしまわないだろうか?

などということではないでしょうか?

福岡県では、

ふくおか児童生徒健全育成サポート制度(以下、児童生徒サポート制度という)

というものが制定されており(平成25年1月1日から施行)、これに基づいて警察から学校へ通知されているようです。
児童生徒サポート制度では、

県内の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校に通う児童又は生徒

が、

非行などの問題行動を起こして逮捕などされた場合

に、

非行事案の概要、児童生徒の氏名、その他児童生徒の健全育成に資するために必要な情報

について、

警察(連絡責任者=警察署長)から学校(学校長)へ通知する

ものとされています。

* 通知を回避するには? *

ただし、児童生徒サポート制度では、

捜査、調査その他の理由により連絡をすることが適当でないと認めるときは、連絡をしないことができる

とされています。したがって、通知を回避するには、情報の発信元である警察に働きかけを行う必要があります。しかし、弁護人に弁護活動を依頼し段階ではすでに手遅れという場合もありますから、その場合は、学校に不当な処分をしないよう働きかけを行う必要があります。学校の処分は、その学校の裁量によります。

* 親は何をすべき? *

特に、お子さまが中学生、高校生の場合は、学校に「休む」旨の連絡を入れたほうが無難かもしれません(無断欠席となれば、そのことで処分を受けるおそれがあります)。このとき事件のことは伝えなくてもよいです。しかし、身柄拘束が続けば事件のことを内密にしておくことが難しくなりますし、お子さまの社会復帰も難しくなります。そこで、弁護士に弁護活動を依頼して、一刻も早い釈放(社会復帰)を目指すべきです。

~ 逮捕されたら前科が付くの? ~

逮捕されただけでは前科は付きません。
前科は、刑事裁判を受けて有罪のお墨付きを受け、その裁判が確定したときにはじめてつきます。

しかも、少年(20歳未満の者)の場合、成人とは異なった手続を踏みます。
つまり、逮捕、勾留され、一定期間、捜査機関(警察、検察)の捜査を受けることは成人とほぼ同様ですが、その後、少年事件は家庭裁判所へ送られます(少年少年鑑別所に収容されます)。そして、家庭裁判所調査官などの調査を受け、少年審判を開くかどうか、開かれた場合は何らかの処分を受けます。

* 少年審判における処分・決定 *

少年審判では「保護処分(保護観察、児童自立支援施設又は児童養護施設への送致、少年院送致のいずれか)」、保護処分を下さない「不処分」、少年事件を検察官の元へ送致する「逆送」、一定期間少年の様子を観る「試験観察」の決定が出されます。
「保護処分」、「不処分」の決定を受けた場合は、

前科は付きません

が、「逆送」の決定を受けた場合、その後の手続は成人と同様に進みますから、前科が付く可能性があります。「試験観察」は中間処分で、一定期間、少年の様子を観た後、「保護処分」などの決定を受けます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談初回接見サービスを24時間受け付けております。

発覚前に児童買春の弁護人を選任

2019-06-25

発覚前に児童買春の弁護人を選任

Aさんは,福岡市博多区内のホテルで,18歳未満の少女Vさんと援助交際(児童買春)をしました。Aさんは,Vさんと会う前、Vさんから「18歳」と聞いていたものの、Vさんとのやり取りや会った際の印象からやっぱり「16歳」前後ではないかと思うようになりました。そこで、Aさんは児童買春の罪で逮捕されたら大変だと思い、今後のことについて,刑事専門の弁護士に無料相談を申込みました。
(フィクションです)

~ 児童買春の罪 ~ 

児童買春については、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律)」に規定されています。
法律2条2項よると、児童買春とは,

法律2条2項各号に掲げる者に対し,対償を供与し,又はその供与の約束をして,当該児童に対し,性交等をすること

とされています。
そして,法律4条では,

児童買春をした者を5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する

と定めています。

※児童=18歳に満たない者
※法律2条2号各号に掲げる者=1号:児童、2号:児童に対する性交等の周旋をした者、3号:児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監督する者

~ 児童買春の罪おける認識(故意) ~

ところで,児童買春の罪は故意犯ですから,同罪が成立するには,行為者(Aさん)が相手方をVさんと児童、すなわち18歳未満の者であると認識していなければなりません。この認識の程度は,18歳未満の者であると確定的に認識(確定的故意)している場合はもちろん,18歳未満かもしれないなどという認識(未必的故意)でも足りると解されています。

では,この認識はどの時点で必要なのでしょうか?
この点,児童買春の罪では「対償の供与+性交等」あるいは「対償の約束+性交等」が児童買春の行為とされていますから,18歳未満であることの認識は「対償の供与」あるいは「対償の約束」をした時点で存在していなければなりません。つまり,「対償の供与」あるいは「対償の約束」をした後で,「やっぱり18歳未満かもしれない」などと思ったとしても,児童買春の故意を欠き,児童買春は成立しません。

* 取調べには注意 *

しかし、警察官や検察官は、「18歳未満とは思わなかった」などというあなたの話を容易に信じてはくれません。取調べでは、この年齢の認識につき厳しく追及されることが予想されますから、取調べ前にしっかりと弁護士からのアドバイスを受けておくことをお勧めいたします。
捜査機関が、年齢の認識につき厳しく追及してくるのは、

犯罪の成立にとって欠かせない

ことはもちろんですが、

認識を裏付ける証拠がない

ことも挙げられます。この場合は、年齢の認識の立証につきあなたの自白しか頼る証拠がないため、取調べが厳しくなることも予想されるのです。

~ 発覚前に私選弁護人を選任 ~

私選の弁護人の利点は,いつでも選任が可能ということではないでしょうか?これに対し,国選の弁護人は,逮捕され勾留状が発布されてからでないと選任できません。しかし,逮捕・勾留された場合,報道され,児童買春をしたことが職場に知れ渡り,解雇されるなどという最悪の事態を招きかねません。このような社会的不利益を回避するためには,逮捕前から弁護士を選任し,逮捕回避に向けた弁護活動をしてもらう必要があります。

あなたがいくら児童買春の罪は成立しないと思っていても、逮捕される可能性は十分あります。はやめはやめの対策を行っておきましょう。

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児童ポルノを送らせたら?拒否されたら?

2019-06-21

児童ポルノを送らせたら?拒否されたら?

北九州市門司区に住むAさんは,SNSで知り合った女子中学生Vさん(13歳)に連絡して,スマートフォンで裸の写真や動画を撮らせ、それを自己のスマートフォンに向けて送らせました。その後,Aさんは,再びVさんに性的な写真や動画を送らせようとしたところ拒まれたため,「(以前に送らせた)動画をネットに公開するぞ」「写真を学校の校門の前にばらまくぞ」などと脅して送るよう要求しました。
(フィクションです)

~ 児童ポルノを送らせた場合 ~

本件のように,スマートフォンに向けて児童(18歳未満の者)の性的な写真や動画を送らせる(正確には,スマートフォンメモリに記憶・蔵置させる)行為は,児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律)7条4項に当たる可能性があります。

法律7条4項
(略)児童に第2条第3項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ,これを写真,電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより,当該児童に係る児童ポルノを製造した者も,第2項と同様とする。

なお、「姿態をとらせ」とありますが、行為者(Aさん)の言動等により,当該児童(Vさん)が当該姿態をとるに至ったことをいい,何も強制手段によることは要せず,被写体となる児童が製造に同意しているかどうかも無関係と解されています。「第2項と同様とする」とは、罰則が「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」であることを意味しています。

* 提供した側は処罰されないの? *

なお、ネットなどでは、よく「提供した側、つまり児童は処罰されないの?」などという声が挙がることがあります。確かに、児童ポルノを作ったり、他人に提供する行為は、法律7条7項の児童ポルノ提供目的製造罪(5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又は併科)、法律7条6項の児童ポルノ提供罪(前同様)に当たり処罰されるおそれがあります。しかし、提供した側が児童である場合は話は別です。なぜなら、そもそも法律は児童を保護するための法律だからです。つまり、児童を「被害者」と位置付けている以上、提供した児童を被疑者、犯人とするには難しいと考えられます。また、児童は法律上は少年(20歳未満の者)として扱われますから、少年法の適用と受け、基本的に、刑罰は科されないというのも理由の一つです。

~ 児童に拒否されたら? ~

では,事例の後半のように,児童に性的な写真・動画の送信を拒まれたにもかかわらず,さらに送るよう要求した場合,何らかの犯罪に当たるのでしょうか?
この点,上記の児童ポルノ製造の罪は,

実際に送らせた行為を処罰するもの

で,要求行為(提供を求める行為)を処罰するものではありません。
しかし,福岡県では,福岡県迷惑行為防止条例(以下、条例)で要求行為を処罰する旨の規定を設けています。

条例31条の2 何人も、青少年(18歳未満の者)に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
1号
 青少年に拒まれたにもかかわらず、当該青少年に係る児童ポルノ等(略)の提供を行うように求めること。
2号
 青少年を威迫し、欺き、若しくは著しく困惑させ、又は青少年に対し対償を供与し、若しくはその供与の約束をする方法により、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を行うように求めること。

この規定の「提供を行うように求めること」という文言からもお分かりいただけるかと思いますが、青少年に対し、児童ポルノを送るよう(提供するよう)求めただけで処罰する、という規定となっています。なお、1号は、青少年から一度拒まれたことが、2号は、威迫、欺き、困惑、対償の供与・約束行為が必要となっています。罰則は「30万円以下の罰金」です。

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福岡県の痴漢条例改正、施行 

2019-06-17

福岡県の痴漢条例改正、施行  

福岡市中央区に住むAさんは,満員の通勤電車に乗って職場へ向かう途中、隣に座っていた女性Vさんのひざ掛けの上から女性の太ももを触りました。Aさんは、Vさんから大声を上げられ、「この人痴漢です」と言われたことから周囲にいた男性に次の降車駅で降ろされてしまいました。そして、Aさんは駆け付けた鉄道警察隊の警察官に福岡県迷惑行為防止条例違反で逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

~ 痴漢条例の改正、施行 ~

福岡県痴漢行為を禁止する条例と言えば、

福岡県迷惑行為防止条例(以下、条例)

ですが、この度、条例改正され、先日、6月1日から施行されていることはご存知でしょうか?(ご存知でない方は、一度、警察のホームページなどでご確認ください。)どう改正されたかと言えば、改正前の痴漢行為を禁ずる条例6条1項1号は

(改正前)
条例6条1項 
 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で次の行為をしてはならない。
1号 他人の身体に直接触れ、又は衣服の上から触れること。

とされていたのが、1号の部分に関し、

(改正後)
1号 他人の身体に触れ、又は衣服その他の身に付ける物(以下この条において「衣服等」という。)の上から触れること

改正されています(衣服以下を改正)。
福岡県警察のホームページでは、「その他の身に付ける物」の例として、「マフラー」や「ひざ掛け」が挙げられています。

* 罰則も改正 *

痴漢の禁止行為の改正とともに、罰則も引き上げられています。改正前は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」だったところ、改正後は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に、常習として痴漢行為をした場合は、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」から「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に引き上げられています。

~ 逮捕後勾留までの流れ ~

逮捕後は,警察官の弁解録取という手続きが始まります。建前はAさんから弁解を聴く手続きですが,実質は取調べと同様です。ここでは罪を認めるのか,認めないのか聴かれ,その旨を書類にまとめられます。この書類は後々,裁判で証拠となり得ます。ですから,ここで曖昧な回答,意に反する回答をしてしまわないよう注意する必要があります。

警察官は,Aさんをそのまま拘束する必要があると判断したときは,逮捕から48時間以内に検察官にAさんを(書類及び証拠物とともに)検察官の元に送致する手続きを取らなけばなりません(①)。それまでは,引き続き警察官の取調べが行われることもあります。警察官から身柄の送致を受けた検察官も,警察官と同様,Aさんから弁解を聴く手続きを取ります(これも弁解録取といい,警察官と同様,書類が作成されます)。そして,検察官は,Aさんを身柄拘束を継続する必要があると判断したときは,Aさんの送致を受けたときから24時間以内(逮捕のときから78時間以内)に裁判官に勾留の請求をしなければなりません(②)。勾留請求された場合,Aさんは裁判所の勾留質問室というところへ連れていかれます。そして,今度は,裁判官による勾留質問が行われます。ここでも,これまで同様,書類が作られます(③)。裁判官は,勾留質問の結果などを踏まえてAさんを勾留するかどうか決めます。

~ 釈放活動 ~

このように,逮捕から勾留までには警察官(①),検察官(②),裁判官(③)の3段階の手続を踏んでいることが分かります。これは人の身柄拘束は重大な人権侵害であるため,各段階で,身柄拘束の理由・必要性をチェックして,不当な人権侵害を防止するためにあるのです。ですから,警察官,検察官には自らの権限でAさんを釈放することができますし,裁判官は検察官の勾留請求に「NO(却下)」といって検察官に釈放を促すことができるのです。ですから,弁護人としては,早期釈放のために,警察官,検察官,裁判官に働きかけて行きます。

早期釈放をお望みの方は、早めに弁護士へ弁護活動をご依頼ください!

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刑事事件と書類送検

2019-06-15

刑事事件と書類送検 

福岡市南区に住む会社員Aさんは、SNS上で知り合ったVさん(17歳)に頼んで、Vさんの全裸の写真画像を撮ってもらい、それを自身のスマートフォンに送信してもらって楽しんでいました。そうしたところ、ある日、Vさんのスマートフォンをチェックした母親が、Vさんが見知らぬ男に裸の写真画像などを送っていたっことを知りました。Vさんの母親はVさんとともに福岡県南警察署へ相談に行きました。後日、捜査の結果、Aさんは児童ポルノ(製造罪)の被疑者として調べを受けることになり、事件は、福岡地方検察庁書類送検されました。
(フィクションです)

~ 刑事事件と書類送検 ~

一部の事件を除き、刑事事件は検察官(検察庁)へ送致されます。これは身柄を拘束でもされない場合でも同様です。ただ、身柄を拘束されない場合の送致については「書類送検」と呼ばれています。

~ 児童ポルノ罪の製造罪 ~

児童ポルノ罪の製造罪は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(以下「法律」という)の7条3項,4項,5項,7項に規定されています。Aさんの行為は,法律7条4項の製造罪に該当しそうです。罰則は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金です。

法律7条4項

(略)児童に第2条第3項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第2項と同様とする。

~ 書類送検 ~

ニュースなどで聞く「書類送検」とは法律上の用語ではありません。
送検の「送」は送致の「送」、「検」は検察庁の「検」です。「送検」については、刑事訴訟法246条に規定されています。

刑事訴訟法246条

司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。但し、検察官が指定した事件については、この限りではない。

この規定に基づいて事件が検察官へ送致されることは、身柄を拘束された場合(身柄事件)でも、拘束されない場合(在宅事件)でも同様です。しかし、マスコミなどでは、在宅事件のことを、身柄事件と区別する意味で、特に「書類送検」と呼んでいるようです。

* 書類送検の時期 *

司法警察員は、当該事件の捜査を終え、事件関係の書類を整えた上で書類を検察官へ送致します。したがって、書類送検の時期は「司法警察員が捜査を終えた後」といことになります。いつ捜査を終わるかは、事件の内容、難易度、捜査機関側の都合などによって異なりますから一概に「いつ」になるかは分かりません。気になる方は、弁護人を通じてか、あるいは直接尋ねてみてもいいでしょう。

* 書類送検のその後 *

事件が検察庁へ送致されます。事件が検察庁へ送致されると担当の検察官から、取調べのための呼び出しを受けます。いつ呼び出しを受けるかについても、担当の検察官しだいとなりますので一概に「いつ」かは分かりません。そして、検察庁での取調べを終え、最終的な刑事処分(起訴、不起訴)が決まります。起訴された場合は、刑事裁判を受けなければなりません。裁判で実刑判決を受けた場合は刑務所へ収容されます(裁判が確定した場合)。

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福岡県で処罰される盗撮行為

2019-06-14

福岡県で処罰される盗撮行為

福岡市西区に住む会社員のAさん(32歳)は、駅構内のエスカレーターで、前に座っていた女性のスカート内を盗撮したとして、福岡県迷惑行為防止条例違反で現行犯逮捕され、その釈放されました。Aさんは、刑事弁護を盗撮に強い弁護士に依頼しました。

~ 盗撮とは? ~

そもそも盗撮とはどんな行為をいうのでしょうか?盗撮について規定した福岡県迷惑行為防止条例(以下、条例)6条2項、3項をまとめると、盗撮とは次の行為をいうとされています。

= ポイント①(盗撮場所) =

・公共の場所、公共の乗物、その他公衆の目に触れるような場所(学校の教室、会社事務室、更衣室、貸切バスなど)(条例6条2項)

= ポイント②(盗撮対象) =

・通常衣服で隠されている人の身体又は他人が着用している下着(条例6条2項1号)
・衣服等で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着(条例6条2項2号)
・住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常の衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人(条例6条3項)

※注
 条例6条2項2号、条例6条3項は改正部分(令和元年6月1日から施行)

= ポイント③(盗撮行為) =

・のぞき見る、写真機等(写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器)を用いて撮影する/盗撮する目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向ける(条例6条2項、3項共通)
・衣服等を透かして見ることができる機能を有する写真機等の当該機能を用いて、(衣服等で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着)の映像を見、又は撮影する(条例6条2項2号)

※注
 条例6条2項2号は改正部分(令和元年6月1日から施行)

~ その他の罪 ~

盗撮行為はすれば条例違反に限らず、以下の罪にも問われる可能性があります。

= 建造物侵入罪 =

トレイ、更衣室などに入って盗撮したという場合です。罰則は3年以下の懲役または10万円以下の罰金です。

= 住居侵入罪 =

他人の住宅、敷地内に入って浴場にいる人を盗撮したなどという場合です。条例の改正によって、住居、浴場内にいる人に対する盗撮行為も処罰の対象とされたことから、住居侵入罪でも問われる可能性も十分ありえます。罰則は建造物侵入罪と同様です。

~ 盗撮で起訴されないためには ~

被害者と示談交渉を進めて示談を成立させ、その結果(示談書)を刑事処分を決める検察官へ提出する必要があります。示談交渉を進めるためには被害者と連絡を取り合う必要がありますが、被害者又は捜査機関が、直接加害者に連絡先を教えることはありません。そこで、示談交渉を進めるためには弁護士の力が必要となります。弁護士に依頼すれば、示談交渉が可能となるばかりでなく、適切な内容・形式で示談を締結してくれる可能性が高くなります。

~ 在宅事件では国で弁護士を付けてくれない ~

盗撮が発覚しても

・逮捕されなかった
・逮捕はされたが、刑事処分が決まる前に釈放された

という場合は、事件は在宅事件となります。
当初から、

・逮捕されなかった

場合は、国選弁護人は付きません。また、

・逮捕はされたが、刑事処分が決まる前に釈放された

という場合、途中まで国選弁護人が選任されていても、

釈放されると、選任の効力は失われます

ので、仮に、示談交渉を始めるところだった、示談交渉中だったなどという場合は、示談交渉がとん挫してしまう可能性もあります。そこで、これらの場合は、私選の弁護人を選任されることをお勧めいたします。在宅事件では、身柄は拘束されていませんからどうしても気を緩めがちとなりますが、結論(刑事処分)が出るまでは安心はできません。

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痴漢で逮捕 早期釈放なら私選弁護士

2019-06-12

痴漢で逮捕 早期釈放なら私選弁護士

福岡県太宰府市に住む会社員のAさん(41歳)は,西鉄電車内で痴漢をしたとして,福岡県中央警察署の警察官に福岡県迷惑行為防止条例違反で現行犯逮捕されました。実は,Aさんは,以前から同じ電車内で痴漢を繰り返しており警察官から目をつけられていました。Aさんの妻は,警察官からAさんを逮捕した旨の連絡を受けました。そこで,Aさんの妻は,警察官にAさんと面会させて欲しいと言いましたが,「明後日にでも弁護士を付けられる」「それまで待ちなさい」などと言われ断られました。Aさんの妻は,どうしていいかわからず,刑事事件専門の法律事務所に電話したところ,現時点では,弁護士ならAさんと面会できることを教えてもらい,さっそく,弁護士にAさんとの接見を依頼しました。

~ 刑事事件の弁護人 ~

刑事事件の弁護人には、国選と私選の2種類があります。

= 国選弁護人(起訴前) =

起訴前の国選弁護人は、勾留状を発布された(勾留された)被疑者が貧困等の事由により弁護人を選任することができない場合において、被疑者の請求により、国によって選任された弁護士のことをいいます。
国選弁護人は逮捕後すぐには選任されず、勾留状が発布されてからでなければ選任されません。
つまり逮捕されてすぐは、国選弁護人に弁護活動を依頼することはできないのです。

* 逮捕から勾留決定まで *

逮捕から勾留決定まではどのくらいの日数を要するのでしょうか?
法律上は、司法警察員(警察官など)は、身柄拘束を継続する必要があると認めるときは、逮捕後「48時間以内」に検察官の元へ事件を送致する手続を取らなければならないとされています。また、検察官も、身柄拘束を継続する必要があると認めるときは、被疑者を受け取ったときから「24時間以内」に勾留請求の手続を取らなければならないとされています。勾留請求から勾留決定が出るまでは半日から1日を要しますから、逮捕から勾留決定までは「3日から4日」は要することになります。

= 私選弁護人 =

私選弁護人は、被疑者その他弁護人選任権のある方から選任された弁護士のことをいいます。
国選弁護人と違い、どのタイミングでも選任することができ、逆にどのタイミングでも解任することができます。
逮捕前からでも選任することができますし、逆に起訴後に解任することもできます。

~ 痴漢事件で私選弁護人を選任するメリット ~

痴漢事件で私選弁護人を選任するメリットとしては以下の点が挙げられます。

= (早期の)示談交渉が可能となる =

まず、痴漢事件において示談交渉を始めようとしても、被害者はもちろん捜査機関も被害者の個人情状を教えてくれません。その点、弁護士であれば教えてくれる可能性が格段に上がります。また、私選の弁護人であれば、勾留前から示談交渉を始めることが可能です。

= 早期釈放が可能となる =

私選弁護人であれば、警察官、検察官、裁判官に意見書を提出するなどして釈放を働きかけることができます。上の示談交渉が進展していることを併せて主張すれば、釈放の可能性はさらに上がります。

= すぐに接見してくれる =

弁護活動は逮捕された方からお聴きした話の内容によって異なります。痴漢を否認するのであれば、示談交渉よりかはむしろ、逮捕された方への取調べ等へのアドバイス、客観的証拠の収集、現場での検証などが挙げられます。痴漢を認める場合は示談交渉が主となります。いずれにしても早めの接見が肝要です。

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