刑事事件と書類送検

刑事事件と書類送検 

福岡市南区に住む会社員Aさんは、SNS上で知り合ったVさん(17歳)に頼んで、Vさんの全裸の写真画像を撮ってもらい、それを自身のスマートフォンに送信してもらって楽しんでいました。そうしたところ、ある日、Vさんのスマートフォンをチェックした母親が、Vさんが見知らぬ男に裸の写真画像などを送っていたっことを知りました。Vさんの母親はVさんとともに福岡県南警察署へ相談に行きました。後日、捜査の結果、Aさんは児童ポルノ(製造罪)の被疑者として調べを受けることになり、事件は、福岡地方検察庁書類送検されました。
(フィクションです)

~ 刑事事件と書類送検 ~

一部の事件を除き、刑事事件は検察官(検察庁)へ送致されます。これは身柄を拘束でもされない場合でも同様です。ただ、身柄を拘束されない場合の送致については「書類送検」と呼ばれています。

~ 児童ポルノ罪の製造罪 ~

児童ポルノ罪の製造罪は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(以下「法律」という)の7条3項,4項,5項,7項に規定されています。Aさんの行為は,法律7条4項の製造罪に該当しそうです。罰則は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金です。

法律7条4項

(略)児童に第2条第3項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第2項と同様とする。

~ 書類送検 ~

ニュースなどで聞く「書類送検」とは法律上の用語ではありません。
送検の「送」は送致の「送」、「検」は検察庁の「検」です。「送検」については、刑事訴訟法246条に規定されています。

刑事訴訟法246条

司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。但し、検察官が指定した事件については、この限りではない。

この規定に基づいて事件が検察官へ送致されることは、身柄を拘束された場合(身柄事件)でも、拘束されない場合(在宅事件)でも同様です。しかし、マスコミなどでは、在宅事件のことを、身柄事件と区別する意味で、特に「書類送検」と呼んでいるようです。

* 書類送検の時期 *

司法警察員は、当該事件の捜査を終え、事件関係の書類を整えた上で書類を検察官へ送致します。したがって、書類送検の時期は「司法警察員が捜査を終えた後」といことになります。いつ捜査を終わるかは、事件の内容、難易度、捜査機関側の都合などによって異なりますから一概に「いつ」になるかは分かりません。気になる方は、弁護人を通じてか、あるいは直接尋ねてみてもいいでしょう。

* 書類送検のその後 *

事件が検察庁へ送致されます。事件が検察庁へ送致されると担当の検察官から、取調べのための呼び出しを受けます。いつ呼び出しを受けるかについても、担当の検察官しだいとなりますので一概に「いつ」かは分かりません。そして、検察庁での取調べを終え、最終的な刑事処分(起訴、不起訴)が決まります。起訴された場合は、刑事裁判を受けなければなりません。裁判で実刑判決を受けた場合は刑務所へ収容されます(裁判が確定した場合)。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。24時間、無料法律相談初回接見サービスの予約受付を承っております。

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