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児童ポルノを送らせたら?拒否されたら?
児童ポルノを送らせたら?拒否されたら?
北九州市門司区に住むAさんは,SNSで知り合った女子中学生Vさん(13歳)に連絡して,スマートフォンで裸の写真や動画を撮らせ、それを自己のスマートフォンに向けて送らせました。その後,Aさんは,再びVさんに性的な写真や動画を送らせようとしたところ拒まれたため,「(以前に送らせた)動画をネットに公開するぞ」「写真を学校の校門の前にばらまくぞ」などと脅して送るよう要求しました。
(フィクションです)
~ 児童ポルノを送らせた場合 ~
本件のように,スマートフォンに向けて児童(18歳未満の者)の性的な写真や動画を送らせる(正確には,スマートフォンメモリに記憶・蔵置させる)行為は,児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律)7条4項に当たる可能性があります。
法律7条4項
(略)児童に第2条第3項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ,これを写真,電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより,当該児童に係る児童ポルノを製造した者も,第2項と同様とする。
なお、「姿態をとらせ」とありますが、行為者(Aさん)の言動等により,当該児童(Vさん)が当該姿態をとるに至ったことをいい,何も強制手段によることは要せず,被写体となる児童が製造に同意しているかどうかも無関係と解されています。「第2項と同様とする」とは、罰則が「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」であることを意味しています。
* 提供した側は処罰されないの? *
なお、ネットなどでは、よく「提供した側、つまり児童は処罰されないの?」などという声が挙がることがあります。確かに、児童ポルノを作ったり、他人に提供する行為は、法律7条7項の児童ポルノ提供目的製造罪(5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又は併科)、法律7条6項の児童ポルノ提供罪(前同様)に当たり処罰されるおそれがあります。しかし、提供した側が児童である場合は話は別です。なぜなら、そもそも法律は児童を保護するための法律だからです。つまり、児童を「被害者」と位置付けている以上、提供した児童を被疑者、犯人とするには難しいと考えられます。また、児童は法律上は少年(20歳未満の者)として扱われますから、少年法の適用と受け、基本的に、刑罰は科されないというのも理由の一つです。
~ 児童に拒否されたら? ~
では,事例の後半のように,児童に性的な写真・動画の送信を拒まれたにもかかわらず,さらに送るよう要求した場合,何らかの犯罪に当たるのでしょうか?
この点,上記の児童ポルノ製造の罪は,
実際に送らせた行為を処罰するもの
で,要求行為(提供を求める行為)を処罰するものではありません。
しかし,福岡県では,福岡県迷惑行為防止条例(以下、条例)で要求行為を処罰する旨の規定を設けています。
条例31条の2 何人も、青少年(18歳未満の者)に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
1号
青少年に拒まれたにもかかわらず、当該青少年に係る児童ポルノ等(略)の提供を行うように求めること。
2号
青少年を威迫し、欺き、若しくは著しく困惑させ、又は青少年に対し対償を供与し、若しくはその供与の約束をする方法により、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を行うように求めること。
この規定の「提供を行うように求めること」という文言からもお分かりいただけるかと思いますが、青少年に対し、児童ポルノを送るよう(提供するよう)求めただけで処罰する、という規定となっています。なお、1号は、青少年から一度拒まれたことが、2号は、威迫、欺き、困惑、対償の供与・約束行為が必要となっています。罰則は「30万円以下の罰金」です。
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福岡県の痴漢条例改正、施行
福岡県の痴漢条例改正、施行
福岡市中央区に住むAさんは,満員の通勤電車に乗って職場へ向かう途中、隣に座っていた女性Vさんのひざ掛けの上から女性の太ももを触りました。Aさんは、Vさんから大声を上げられ、「この人痴漢です」と言われたことから周囲にいた男性に次の降車駅で降ろされてしまいました。そして、Aさんは駆け付けた鉄道警察隊の警察官に福岡県迷惑行為防止条例違反で逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
~ 痴漢条例の改正、施行 ~
福岡県で痴漢行為を禁止する条例と言えば、
福岡県迷惑行為防止条例(以下、条例)
ですが、この度、条例が改正され、先日、6月1日から施行されていることはご存知でしょうか?(ご存知でない方は、一度、警察のホームページなどでご確認ください。)どう改正されたかと言えば、改正前の痴漢行為を禁ずる条例6条1項1号は
(改正前)
条例6条1項
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で次の行為をしてはならない。
1号 他人の身体に直接触れ、又は衣服の上から触れること。
とされていたのが、1号の部分に関し、
(改正後)
1号 他人の身体に触れ、又は衣服その他の身に付ける物(以下この条において「衣服等」という。)の上から触れること
に改正されています(衣服以下を改正)。
福岡県警察のホームページでは、「その他の身に付ける物」の例として、「マフラー」や「ひざ掛け」が挙げられています。
* 罰則も改正 *
痴漢の禁止行為の改正とともに、罰則も引き上げられています。改正前は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」だったところ、改正後は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に、常習として痴漢行為をした場合は、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」から「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に引き上げられています。
~ 逮捕後勾留までの流れ ~
逮捕後は,警察官の弁解録取という手続きが始まります。建前はAさんから弁解を聴く手続きですが,実質は取調べと同様です。ここでは罪を認めるのか,認めないのか聴かれ,その旨を書類にまとめられます。この書類は後々,裁判で証拠となり得ます。ですから,ここで曖昧な回答,意に反する回答をしてしまわないよう注意する必要があります。
警察官は,Aさんをそのまま拘束する必要があると判断したときは,逮捕から48時間以内に検察官にAさんを(書類及び証拠物とともに)検察官の元に送致する手続きを取らなけばなりません(①)。それまでは,引き続き警察官の取調べが行われることもあります。警察官から身柄の送致を受けた検察官も,警察官と同様,Aさんから弁解を聴く手続きを取ります(これも弁解録取といい,警察官と同様,書類が作成されます)。そして,検察官は,Aさんを身柄拘束を継続する必要があると判断したときは,Aさんの送致を受けたときから24時間以内(逮捕のときから78時間以内)に裁判官に勾留の請求をしなければなりません(②)。勾留請求された場合,Aさんは裁判所の勾留質問室というところへ連れていかれます。そして,今度は,裁判官による勾留質問が行われます。ここでも,これまで同様,書類が作られます(③)。裁判官は,勾留質問の結果などを踏まえてAさんを勾留するかどうか決めます。
~ 釈放活動 ~
このように,逮捕から勾留までには警察官(①),検察官(②),裁判官(③)の3段階の手続を踏んでいることが分かります。これは人の身柄拘束は重大な人権侵害であるため,各段階で,身柄拘束の理由・必要性をチェックして,不当な人権侵害を防止するためにあるのです。ですから,警察官,検察官には自らの権限でAさんを釈放することができますし,裁判官は検察官の勾留請求に「NO(却下)」といって検察官に釈放を促すことができるのです。ですから,弁護人としては,早期釈放のために,警察官,検察官,裁判官に働きかけて行きます。
早期釈放をお望みの方は、早めに弁護士へ弁護活動をご依頼ください!
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刑事事件と書類送検
刑事事件と書類送検
福岡市南区に住む会社員Aさんは、SNS上で知り合ったVさん(17歳)に頼んで、Vさんの全裸の写真画像を撮ってもらい、それを自身のスマートフォンに送信してもらって楽しんでいました。そうしたところ、ある日、Vさんのスマートフォンをチェックした母親が、Vさんが見知らぬ男に裸の写真画像などを送っていたっことを知りました。Vさんの母親はVさんとともに福岡県南警察署へ相談に行きました。後日、捜査の結果、Aさんは児童ポルノ(製造罪)の被疑者として調べを受けることになり、事件は、福岡地方検察庁へ書類送検されました。
(フィクションです)
~ 刑事事件と書類送検 ~
一部の事件を除き、刑事事件は検察官(検察庁)へ送致されます。これは身柄を拘束でもされない場合でも同様です。ただ、身柄を拘束されない場合の送致については「書類送検」と呼ばれています。
~ 児童ポルノ罪の製造罪 ~
児童ポルノ罪の製造罪は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(以下「法律」という)の7条3項,4項,5項,7項に規定されています。Aさんの行為は,法律7条4項の製造罪に該当しそうです。罰則は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金です。
法律7条4項
(略)児童に第2条第3項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第2項と同様とする。
~ 書類送検 ~
ニュースなどで聞く「書類送検」とは法律上の用語ではありません。
送検の「送」は送致の「送」、「検」は検察庁の「検」です。「送検」については、刑事訴訟法246条に規定されています。
刑事訴訟法246条
司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。但し、検察官が指定した事件については、この限りではない。
この規定に基づいて事件が検察官へ送致されることは、身柄を拘束された場合(身柄事件)でも、拘束されない場合(在宅事件)でも同様です。しかし、マスコミなどでは、在宅事件のことを、身柄事件と区別する意味で、特に「書類送検」と呼んでいるようです。
* 書類送検の時期 *
司法警察員は、当該事件の捜査を終え、事件関係の書類を整えた上で書類を検察官へ送致します。したがって、書類送検の時期は「司法警察員が捜査を終えた後」といことになります。いつ捜査を終わるかは、事件の内容、難易度、捜査機関側の都合などによって異なりますから一概に「いつ」になるかは分かりません。気になる方は、弁護人を通じてか、あるいは直接尋ねてみてもいいでしょう。
* 書類送検のその後 *
事件が検察庁へ送致されます。事件が検察庁へ送致されると担当の検察官から、取調べのための呼び出しを受けます。いつ呼び出しを受けるかについても、担当の検察官しだいとなりますので一概に「いつ」かは分かりません。そして、検察庁での取調べを終え、最終的な刑事処分(起訴、不起訴)が決まります。起訴された場合は、刑事裁判を受けなければなりません。裁判で実刑判決を受けた場合は刑務所へ収容されます(裁判が確定した場合)。
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福岡県で処罰される盗撮行為
福岡県で処罰される盗撮行為
福岡市西区に住む会社員のAさん(32歳)は、駅構内のエスカレーターで、前に座っていた女性のスカート内を盗撮したとして、福岡県迷惑行為防止条例違反で現行犯逮捕され、その釈放されました。Aさんは、刑事弁護を盗撮に強い弁護士に依頼しました。
~ 盗撮とは? ~
そもそも盗撮とはどんな行為をいうのでしょうか?盗撮について規定した福岡県迷惑行為防止条例(以下、条例)6条2項、3項をまとめると、盗撮とは次の行為をいうとされています。
= ポイント①(盗撮場所) =
・公共の場所、公共の乗物、その他公衆の目に触れるような場所(学校の教室、会社事務室、更衣室、貸切バスなど)(条例6条2項)
= ポイント②(盗撮対象) =
・通常衣服で隠されている人の身体又は他人が着用している下着(条例6条2項1号)
・衣服等で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着(条例6条2項2号)
・住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常の衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人(条例6条3項)
※注
条例6条2項2号、条例6条3項は改正部分(令和元年6月1日から施行)
= ポイント③(盗撮行為) =
・のぞき見る、写真機等(写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器)を用いて撮影する/盗撮する目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向ける(条例6条2項、3項共通)
・衣服等を透かして見ることができる機能を有する写真機等の当該機能を用いて、(衣服等で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着)の映像を見、又は撮影する(条例6条2項2号)
※注
条例6条2項2号は改正部分(令和元年6月1日から施行)
~ その他の罪 ~
盗撮行為はすれば条例違反に限らず、以下の罪にも問われる可能性があります。
= 建造物侵入罪 =
トレイ、更衣室などに入って盗撮したという場合です。罰則は3年以下の懲役または10万円以下の罰金です。
= 住居侵入罪 =
他人の住宅、敷地内に入って浴場にいる人を盗撮したなどという場合です。条例の改正によって、住居、浴場内にいる人に対する盗撮行為も処罰の対象とされたことから、住居侵入罪でも問われる可能性も十分ありえます。罰則は建造物侵入罪と同様です。
~ 盗撮で起訴されないためには ~
被害者と示談交渉を進めて示談を成立させ、その結果(示談書)を刑事処分を決める検察官へ提出する必要があります。示談交渉を進めるためには被害者と連絡を取り合う必要がありますが、被害者又は捜査機関が、直接加害者に連絡先を教えることはありません。そこで、示談交渉を進めるためには弁護士の力が必要となります。弁護士に依頼すれば、示談交渉が可能となるばかりでなく、適切な内容・形式で示談を締結してくれる可能性が高くなります。
~ 在宅事件では国で弁護士を付けてくれない ~
盗撮が発覚しても
・逮捕されなかった
・逮捕はされたが、刑事処分が決まる前に釈放された
という場合は、事件は在宅事件となります。
当初から、
・逮捕されなかった
場合は、国選弁護人は付きません。また、
・逮捕はされたが、刑事処分が決まる前に釈放された
という場合、途中まで国選弁護人が選任されていても、
釈放されると、選任の効力は失われます
ので、仮に、示談交渉を始めるところだった、示談交渉中だったなどという場合は、示談交渉がとん挫してしまう可能性もあります。そこで、これらの場合は、私選の弁護人を選任されることをお勧めいたします。在宅事件では、身柄は拘束されていませんからどうしても気を緩めがちとなりますが、結論(刑事処分)が出るまでは安心はできません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、盗撮事件をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスの予約受付を承っております。
痴漢で逮捕 早期釈放なら私選弁護士
痴漢で逮捕 早期釈放なら私選弁護士
福岡県太宰府市に住む会社員のAさん(41歳)は,西鉄電車内で痴漢をしたとして,福岡県中央警察署の警察官に福岡県迷惑行為防止条例違反で現行犯逮捕されました。実は,Aさんは,以前から同じ電車内で痴漢を繰り返しており警察官から目をつけられていました。Aさんの妻は,警察官からAさんを逮捕した旨の連絡を受けました。そこで,Aさんの妻は,警察官にAさんと面会させて欲しいと言いましたが,「明後日にでも弁護士を付けられる」「それまで待ちなさい」などと言われ断られました。Aさんの妻は,どうしていいかわからず,刑事事件専門の法律事務所に電話したところ,現時点では,弁護士ならAさんと面会できることを教えてもらい,さっそく,弁護士にAさんとの接見を依頼しました。
~ 刑事事件の弁護人 ~
刑事事件の弁護人には、国選と私選の2種類があります。
= 国選弁護人(起訴前) =
起訴前の国選弁護人は、勾留状を発布された(勾留された)被疑者が貧困等の事由により弁護人を選任することができない場合において、被疑者の請求により、国によって選任された弁護士のことをいいます。
国選弁護人は逮捕後すぐには選任されず、勾留状が発布されてからでなければ選任されません。
つまり逮捕されてすぐは、国選弁護人に弁護活動を依頼することはできないのです。
* 逮捕から勾留決定まで *
逮捕から勾留決定まではどのくらいの日数を要するのでしょうか?
法律上は、司法警察員(警察官など)は、身柄拘束を継続する必要があると認めるときは、逮捕後「48時間以内」に検察官の元へ事件を送致する手続を取らなければならないとされています。また、検察官も、身柄拘束を継続する必要があると認めるときは、被疑者を受け取ったときから「24時間以内」に勾留請求の手続を取らなければならないとされています。勾留請求から勾留決定が出るまでは半日から1日を要しますから、逮捕から勾留決定までは「3日から4日」は要することになります。
= 私選弁護人 =
私選弁護人は、被疑者その他弁護人選任権のある方から選任された弁護士のことをいいます。
国選弁護人と違い、どのタイミングでも選任することができ、逆にどのタイミングでも解任することができます。
逮捕前からでも選任することができますし、逆に起訴後に解任することもできます。
~ 痴漢事件で私選弁護人を選任するメリット ~
痴漢事件で私選弁護人を選任するメリットとしては以下の点が挙げられます。
= (早期の)示談交渉が可能となる =
まず、痴漢事件において示談交渉を始めようとしても、被害者はもちろん捜査機関も被害者の個人情状を教えてくれません。その点、弁護士であれば教えてくれる可能性が格段に上がります。また、私選の弁護人であれば、勾留前から示談交渉を始めることが可能です。
= 早期釈放が可能となる =
私選弁護人であれば、警察官、検察官、裁判官に意見書を提出するなどして釈放を働きかけることができます。上の示談交渉が進展していることを併せて主張すれば、釈放の可能性はさらに上がります。
= すぐに接見してくれる =
弁護活動は逮捕された方からお聴きした話の内容によって異なります。痴漢を否認するのであれば、示談交渉よりかはむしろ、逮捕された方への取調べ等へのアドバイス、客観的証拠の収集、現場での検証などが挙げられます。痴漢を認める場合は示談交渉が主となります。いずれにしても早めの接見が肝要です。
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風俗~本番禁止の理由、罰金の理由~
風俗~本番禁止の理由、罰金の理由~
福岡市博多区に住むAさんは、中州にある風俗店に入りました。風俗店には、「次の禁止行為が発覚した場合は、ただちに100万円を請求します。(1)本番行為(2)盗撮,(3)薬物使用,(4)暴力行為,(5)スカウト行為。」と書かれた張り紙が、誰でも見える位置に掲示されていました。
Aさんは、好みの風俗嬢Vさんを指名し、風俗嬢が待つ個室へ入りました。Aさんは、Vさんからサービスを受けるうち徐々にいい気持ちになり、本番行為は禁止されていることは知りながら、「誰からも見られていないからいいや。」などと考え、Vさんに現金3万円を渡しVさんと性交しました。後日、Vさんが体調を崩したことをきっかけに、店側に本番行為が発覚し、Aさんは店側から100万円の支払を請求をされています。
~ 風俗店が本番行為を禁止する理由 ~
いわゆるソープやデリヘルのような風俗店では,(1)本番行為(2)盗撮,(3)薬物使用,(4)暴力行為,(5)スカウト行為――などを禁止行為とし,禁止行為をし発覚すれば、「罰金」の支払いを求められることがあるかと思います。では,なぜ,そもそも風俗店は本番行為を禁止しているのでしょうか?それには次に掲げる理由が大きいと思われます。
= 売春防止法で処罰されるおそれがある =
売春防止法では「売春」行為を援助・助長する行為を禁じています。例えば,売春防止法11条では売春の場所を提供する行為を禁止しています。
売春防止法11条
1項 情を知って,売春を行う場所を提供した者は,3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
2項 売春を行う場所を提供することを業とした者は,7年以下の懲役及び30万円以下の罰金に処する。
店側が,風俗嬢の本番行為を容認して店で本番行為をさせていた場合,店あるいはその代表者等が「売春を行う場所を提供した者」あるいは「売春を行う場所を提供することを業とした者」に当たることになって処罰されるおそれがあるのです。
* 「売春」とは *
売春防止法2条で「売春」とは,対償(現金等)を受け,又は受ける約束で,不特定の相手方と性交をすること,と定義されています。
= 風営法による営業停止を命ぜられるおそれがある =
風営法(正式名称:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)31条1項では,店舗型性風俗特殊営業店の営業停止に関する規定を設けています。
すなわち,
店舗型性風俗特殊営業を営む者又はその代理人が,風営法に規定する罪や風営法4条1項2号ロからへなどに掲げる罪に当たる違法な行為をしたときなどは,公安委員会は,当該店舗型性風俗特殊営業を営む者に対し,8月を超えない範囲で期間を定めて当該店舗型性風俗特殊営業の全部又は一部の停止を命じることができる
とされています。「風営法4条1項2号ロからへ」に含まれる「二」には,先ほどご紹介した
売春防止法11条の罪(場所の提供の罪)
も含まれています。営業停止となれば,店側とすれば大きな経済的損失を被ることになります。
= 風俗店に対する悪評が広まる =
以上は法律上の効果・影響ですが,それだけにとどまりません。店側が何らかの法律に当たる行為をしたとなれば,警察の捜査を受けることになります。お店には警察のガサが入り,代表者はもちろん,風俗嬢らにも捜査の手が及ぶことになるでしょう。そうなれば,ネット等を通じて客からの悪評はいっきに広まり,お店で働こうとする風俗嬢も減っていくでしょう。店としては大きな経済的損失を被ることになります。
~ お店から求められる「罰金」の性質 ~
では、そもそもAさんは「罰金」を支払う必要があるのか、「罰金」の法的性質は何なのか検討していきたいと思います。
風俗店を利用した場合,お客は,通常,お店と風俗利用の「契約」をしていると考えられます。そして,その契約違反があった場合(今回でいえば,お客が禁止事項を破った場合)にお店はお客に対し損害額を請求することができます。そして,お店は予め「~~したら●●円払え」と予告しているのですから,これは賠償額の予定,つまり違約金(民法420条3項)と解されています。
お店側からの「罰金」請求=「違約金」の請求=損害額の予定
そして,「違約金」は損害額についての証明がなくても請求することができると考えられています。
以上から、Aさんはお店に違約金(罰金)を支払わなければなりません。
* 高額な金額は無効 *
しかし、違約金があまりに高額な場合は、公序良俗に反し「無効」(民法90条)とされる場合もあります。また、お金を要求する手段が社会通念上許容される程度を超えている場合は、恐喝罪等で告訴状、被害届を提出することもできます。お困りの際は弁護士に相談しましょう。
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裁判員裁判で性犯罪は厳罰化傾向
裁判員裁判で性犯罪は厳罰化傾向
Aさんは,北九州市八幡東区内の路上で,帰宅途中のVさんの背後からVさんの胸に両手をまわし,Vさんの胸を揉もうとしましたが,Vさんから両手を払いのけられてしまいました。Aさんは、逃げるVさんを追いかけました。そして、Aさんは、逃げるVさんが転倒したため、さらにわいせつな行為をしようと思いましたが、ちょうど近くを人が通りかかったため、顔を見られたと思い、その場から逃げました。Vさんは転倒した際,左腕に加療約1週間の打撲の怪我を負ったようです。Aさんは,後日,福岡県八幡東警察署に強制わいせつ致傷罪で通常逮捕され、検察に、同罪で起訴されてしまいました。Aさんは裁判員裁判を受けなければなりません。
(フィクション。)
~ 裁判員裁判 ~
裁判員制度は、国民が裁判員として刑事事件の裁判に参加し、裁判官とともに①被告人がの有罪か・無罪かや、②有罪とした場合にどの程度のの場合にどのような量刑刑罰(刑の種類とその重さ)がふさわしいのかを決める考える制度のことをいいます。2009年5月21日から始まり、先日、5月21日で10年を経過しました。
~ 性犯罪は厳罰化傾向 ~
報道によれば、裁判員裁判で審理される強姦罪(現在、強制性交等罪)や準強姦罪(現在、準強制性交等罪)を犯し、人を死傷させた場合に成立する強姦致死傷罪(現在、強制性交等致死傷罪)の裁判員裁判では厳罰化の傾向にあるといわれています。
裁判官だけの裁判(2008年から2012年3月)では、
懲役3年以上、5年以下
の量刑が全体の35.4%と最も多かったのですが、裁判員裁判(2012年6月から2018年12月末)では、
懲役5年以上、7年以下
の量刑が全体の26.4%と最も多かったそうです。2年前の、強姦罪(現在、強制性交等罪)、準強姦罪(現在、準強制性交等罪)の法定刑の引き上げ、同罪や強制わいせつ罪などの非親告罪化など、法改正の面でも性犯罪に対する厳罰化の傾向は顕著であるように思えます。そこで、今回は、裁判員裁判において、どんな性犯罪が審理されるのかご紹介したいと思います。
~ 裁判員裁判対象事件 ~
裁判員裁判は刑事事件の審判を対象とする制度ですが、全ての刑事事件を対象としているわけではありません。どの刑事事件が裁判員裁判の対象となるのかは、
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(以下、裁判員法)の2条1項
によって決められています。
裁判員法2条1項
1号 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件
2号 裁判所法第26条第2項第2号に掲げる事件であって、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係るもの(前号に該当するものを除く。)
= 1号について =
性犯罪で無期に当たる罪といえば、
・強制わいせつ致死傷罪(刑法181条1項、176条)
・準強制わいせつ致死傷罪(刑法181条1項、178条1項)
・監護者わいせつ致死傷罪(刑法181条1項、179条1項)
・強制性交等致死傷罪(刑法181条2項、177条)
・準強制性交等致死傷罪(刑法181条2項、178条2項)
・監護者性交等致死傷罪(刑法181条2項、179条2項)
などがあります。いずれも、基本罪(たとえば、強制わいせつ罪でいえば、暴行・脅迫を用いてわいせつな行為をすること)が未遂に終わった場合でも、相手方が怪我をしたり、死亡すれば、上記の罪に問われ得ることになりますから注意が必要です。
= 2号について =
「裁判所法第26条第2項第2号に掲げる事件」とは、死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪に係る事件、をいいます。これにあたる直接的な性犯罪はありませんが、たとえば、性交、わいせつ行為目的で被害者を監禁し、監禁によって人を死傷させた場合は監禁致死傷罪(刑法221条、220条)に問われることになり、同罪は2号に当たります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、裁判員裁判にも対応する刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方はフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談等を24時間受け付けております。
知人に児童買春の紹介を依頼
知人に児童買春の紹介を依頼
福岡県志免町に住むAさんは、以前、知人Bに買春の相手方となってくれる児童(18歳未満の者)を紹介するよう依頼したことがありました。ところが、その知人Bが福岡県粕屋警察署に逮捕されたことから自身も逮捕されるのではないかと不安になりました。そこで、Aさんは児童買春に強い弁護士に無料法律相談を申込みました。
(フィクション)
~ 児童買春とは? ~
Aさんの不安を解消するためには、そもそも「児童買春」とは何なのかという点を確認する必要があります。この点、「児童買春」とは、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律という)」の2条2項で、
次の各号に掲げる者(※)に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう
※次の各号に掲げる者
1号:児童
2号:児童に対する性交等の周旋をした者
3号:児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監督するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者
とされています。
ちなみに「対償」とは、児童に対して性交(淫行)等をすることに対する反対給付としての経済的利益をいい、現金のみならず、物品,、債務の免除などの財産上の利益も対償に含まれるとされています。金額の多寡は問われません。
~ Aさんの場合、児童買春に当たるか? ~
以上をまとめると、「児童買春」とは、
・上記の1号から3号の者に対し、
・対償を供与し、又はその供与の約束をし、
・その上で、性交等
をすることによって成立する犯罪だ、ということができます。
この点、Aさんは、Bさん(上記2号の児童に対する性交等の周旋をした者に当たり得る)に対償の供与の約束をしたかもしれませんが、実際に、児童とは性交等はしていないようです。したがって、Aさんが
児童買春の罪(5年以下の懲役又は300万円以下の罰金)
に問われることはありません。
なお、児童買春の罪に未遂犯を処罰する旨の規定もありません。
~ Bさんの罪 ~
ところで、Bさん、つまり児童買春を仲介する側は何らかの罪に問われるのでしょうか?この点、法律5条では、児童買春周旋の罪に関する規定を設けています。
法律5条1項
児童買春の周旋をした者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
法律5条2項
児童買春の周旋をすることを業とした者は、7年以下の懲役及び1000万円以下の罰金に処する。
「周旋」とは,児童買春をしようとする者(Aさん)と児童買春の相手方となる児童との間に立って,児童買春が行われることを仲介することをいいます。「業とした者」とは,反復継続して行う意思の下に児童買春の周旋を行う者を言います。通常は、一定期間、児童買春の周旋を行って利益を上げたと認められる場合がこれに該当するものと思われます。
法定刑を見てみると、実際に児童買春をした者よりも刑が重たいことが分かります。法律が、児童買春を助長・援助する行為を悪質だとみなし、厳罰をもって対処しようとしていることが分かります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、児童買春の罪をはじめとする刑事事件、少年事件を専門とする法律事務所です。刑事事件、少年事件でお困りの方は、まずは、お気軽に0120-631-881までお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。
風俗トラブル~本番をしていないのに~
風俗トラブル~本番をしていないのに~
Aさんは、福岡市東区内のラブホテルにデリヘル嬢(21歳)を呼び、そこでサービスを受けました。その後、Aさんは、サービスを受け終え客室を出たところ、玄関先に店員が待っていて、「女の子が無理矢理に性交されそうになったと言ってきた。レイプの未遂だから、示談金として100万円を払え。払えなければ告訴するからな。」と言われました。Aさんは、デリヘル嬢に暴行や脅迫はもちろん、性交もしていないのですが、店員の高圧的かつ執拗な態度に困っています。Aさんは「弁護士に相談する」などといってその場を逃れ、後日、弊所の弁護士に無料法律相談を申込みました。
(フィクションです。)
~ いわゆるレイプをしてしまった場合 ~
無理矢理、相手方と性交する行為を一般的に「レイプ」と呼びますが、刑法上このような行為は「強制性交等罪」(刑法第177条)に当たるおそれがあります。
刑法177条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役とする。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
刑法180条
刑法176条から前条までの罪の未遂は、罰する。
強制性交等罪の「暴行、脅迫」とは、例えば、相手方を殴ったり、蹴ったりすることはもちろん、馬乗りになる、羽交い絞めにする、「性交に応じなければ殺すぞ」などと言うなど、相手方の反抗を抑圧するに足りる程度のものであることが必要とされています。「性交」とは、膣内に陰茎を入れる行為をいいます。
刑法180条から分かるとおり、未遂犯も処罰されます。相手方と性交等をするつもりで、相手方に暴行・脅迫を加えたが、何らかの事情により性交等できなかった(性交の場合は陰茎を膣内に挿入できなかった)場合に未遂犯が成立します。
~ 今回のケースの場合は? ~
もっとも、今回のAさんは相手方に暴行、脅迫を加えていないことはもちろん、性交もしていないようです。したがって、Aさんが強制性交等の罪に問われることはありません。刑事事件化することもありませんし、警察に逮捕されたり、呼び出されることもないでしょう。
しかし、風俗利用の場合、ときに、Aさんのように、
犯罪に当たる行為をやってもいないのに、いろいろと因縁を付けられてお金を巻き上げられる
というケースもあり得ます。
~ 対処法 ~
ありもしない行為について因縁を付けられた場合の対処法についてご紹介いたします。
= 冷静に対処する =
犯罪に当たる行為をしていない場合、あなたに何ら落ち度はありません。また、上記で述べましたように、警察に逮捕されたり、呼び出されるということもありません。したがって、相手方から「警察に告訴するぞ」などと言われても、まずは落ち着いて対処しましょう。具体的には、Aさんのように「(知り合いの)弁護士に相談する」「警察官に相談する」などと言ってみてもいいでしょう。
= 言われたことを記録する、診断書を取る =
相手方から何を言われたか、については後々、刑事事件や民事事件に発展した場合の事認定の際に重要な要素となります。したがって、大変かもしれませんが、記憶の鮮明なうちに、相手方から何を言われたのかメモするなどして記憶にとどめておきましょう。場合によっては、録音機器等を利用することも有効です。
また、相手方から暴行を受け怪我をしたという場合は、その日のうちに病院を受診し、診断書(警察提出用)を取りましょう。その日にうちに受診しないと、後で裁判になった場合に、「本当に加害者の暴行によって怪我をしたの?」と疑念を持たれかねません。
= 絶対にお金を払わない、個人情報は教えない =
相手方は、いろいろ難癖をつけてあなたにお金を払わせようとしますが、絶対にお金を払ってはダメです。一度、払ってしまうと、取り返すのに時間と手間がかかってしまいます。また、「後で電話するなど」と言って電話番号などの個人情報は絶対に教えてはいけません。一度、個人情報を教えると、それを元にいろいろと詮索され、あなたはもちろん、ご家族や職場の方などにも迷惑をかけることになってしまいます。
~ 悪質な場合は弁護士に相談 ~
上記対処法でも対処しきれないなどの悪質な場合は、弁護士に相談しましょう。弁護士に依頼することで不当な請求を毅然とした態度で突き放すことができます。あまりにも悪質な場合は、法的措置(警察への告訴等)を取ることも可能です。お困りの際は、弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、風俗トラブルをはじめとする刑事事件、少年事件を専門とする法律事務所です。刑事事件、少年事件でお困りの方は、まずは、お気軽に0120-631-881までお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。
塾講師が教え子と淫行
塾講師が教え子と淫行
福岡市西区に住む大学生のAさん(21歳)は,学習塾でVさん(16歳)に対する個別指導を担当していました。Aさんには結婚を意識していた交際中の女性(24歳)がいた一方で,塾以外でもVさんと会いたいと思い,指導が終わるとVさんを自分の車に乗せて,Vさんの自宅近くまで送り届けていました。Aさんは,個別指導中や車内などで,Vさんにキスをしたり,胸を揉むなどした上,ホテルで性交を繰り返していました。そうしたところ,Aさんは,福岡県西警察署に児童福祉法違反、福岡県青少年健全育成条例違反で逮捕されました。
(平成28年6月21日最高裁決定に関する事例を基に作成したフィクションです)
~ 児童福祉法 ~
児童福祉法は戦後まもない頃、児童(18歳に満たない者)の健やかな成長と最低限度の生活を保障するために制定された法律です。児童福祉法には第1章から第8章まで設けられており、児童を保護するための様々な手続や措置等が定められています。先日、市が北九州市小倉北区の認可外保育施設へ立ち入り調査もこの児童福祉法という法律に基づくものでした。
児童への行為に対する「罰則」については第8章に設けられています。児童福祉法の第8章の60条には1項から5項まで罰則規定が設けられています。その第1項では、
第34条第1項第6号の規定に違反した者は、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
と規定されています。
~ 第34条第1項第6号(児童に淫行をさせる罪) ~
第34条第1項第6号を見ると
児童に淫行をさせる行為
と規定されています。
「させる行為」と規定されていますから、
自ら児童と性交した場合は含まれないのではないか??
との疑念を持たれるかもしれませんが、「させる行為」の意義につき、最高裁判所は、
直接たると間接たるとを問わず児童に対して事実上の影響力を及ぼして児童が淫行をなすことを助長し促進する行為をいい,そのような行為に当たるか否かは①行為者と児童との関係,②助長・促進行為の内容及び児童の意思決定に対する影響の程度,③淫行の内容及び淫行に至る動機・経緯,④児童の年齢,⑤その他当該児童の置かれていた具体的状況を総合考慮して判断するのが相当である(①から⑤までのナンバリングは筆者による)
旨判示しており、①から⑤の要件を満たす場合は、
自ら児童と性交に及んだ場合でも「させる行為」に当たる
としています。
* 最近の逮捕事例 *
5月20日、支援学校の寄宿舎指導員が、車の中で児童にみだらな行為をしたとして児童福祉法違反で逮捕されています(郡山署)。
~ 青少年健全育成条例も成立 ~
青少年健全育成条例(以下、条例)31条1項では、
何人も、青少年に対し、いん行又はわいせつな行為をしてはならない
と規定しています。ここで「いん行」とは、先ほどの児童福祉法の「淫行」と同義で、
広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきではなく,青少年を誘惑し,威迫し,欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか,青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性行為類似行為
をいうとされています。
罰則は「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。
~ 児童福祉法違反が基準に処罰される ~
本件で、児童福祉法違反と福岡県青少年健全育成条例の2つの罪が成立した場合は、児童福祉法違反の法定刑を基準に刑を科されます。このように、一個の行為(いん行)が2個以上の罪名に触れる場合を法律上「観念的競合」といいます。
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