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援交の公訴時効

2019-08-15

援交の公訴時効

援交の公訴時効について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県大牟田市に住むAさん(40代男性)は、インターネット上で知り合った複数の18歳未満の少女と実際に出会い、わいせつな行為や性交を繰り返していました。そうしたところ、Aさんは、令和元年7月18日、福岡県大牟田警察署の警察官から突然、自宅の捜索(ガサ)を受け、Aさんの携帯電話やパソコン等を押収されてしまいました。そして、後日、Aさんは、平成28年9月18日、福岡県大牟田市内のホテルで18歳未満の少女に淫行(性交)をした福岡県青少年健全育成条例違反の疑いで、大牟田警察署から呼び出しを受けました。Aさんは、取調べで余罪についても追及を受けましたが、警察官に「今回疑いをかけられている件が最後だ。」「それ以降は少女と会ってもいないし、わいせつ行為、淫行などしていない。」と言いました。こうして、Aさんは、1回目の取調べでは余罪や常習性について否認したものの、今後この態度を貫けるのかどうか不安になりました。そこで、Aさんは刑事事件に強い弁護士に無料法律相談を申込みました。対応した弁護士によると、Aさんの話だけみれば、確かに、Aさんは少女にわいせつな行為や淫行をしているものの、全て公訴時効にかかっていたとのことです。
(フィクションです)

~ はじめに ~

援助交際に伴うわいせつ行為、淫行・性交を行った際、すぐに警察に発覚することは稀です。むしろ、警察に発覚することなく数か月や数年の長い時間が経ってから、少女の保護者が警察に性被害を相談したり、少女が警察に補導される、などの経緯で警察に発覚するケースがほとんどです。
そこで、過去の援助交際のことを忘れて普段通りに過ごしていると、事例のAさんのように、ある日、突然に警察官の捜索を受けて携帯電話やパソコンなどを押収され、被疑者として捜査機関の捜査を受けるという事態も十分想定し得ます。

~ 公訴時効にかかっている事件は別 ~

このように、携帯電話やパソコンを押収され、そこに少女との援助交際をうかがわせるような記録がの残っていた場合は過去の事件であっても立件されることは十分あり得ます(事例のAさんもそうでした)。この場合、まず少女やその保護者からの被害届の提出が先行し、被害届の内容に概ね合う内容が携帯電話やパソコン等に記録されていた場合にあなたが被疑者だと疑われてしまうのです。

しかし、いくら被害届が提出されていたとしても公訴時効にかかっている事件については話は別です。
公訴時効は,一般的には単に「時効」と呼ばれています。時効が完成すれば,検察官はその事件につき公訴を提起する(起訴する,裁判にかける)ことができなくなります。時効の期間は各罪の法定刑によって定まり(刑事訴訟法250条)、時効の起算点は罪の犯罪行為(実行行為)が終了した時点とされています。

では,児童買春罪の時効は何年でしょうか?
児童買春罪の法定刑は

5年以下の懲役又は300万円以下の罰金

で、時効の期間について定めた刑事訴訟法250条2項4号によれば

長期10年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については 5年

ですから、

児童買春罪の時効は5年

ということになります。児童買春の罪における時効の起算点は性交等が終了した時点です。よって、たとえば、Aさんが平成26年8月18日に、Vさんと児童買春の約束をし、同月25日に性交をすれば、児童買春罪の時効の起算点は平成26年8月25日であり、時効満了日は令和元年8月24日(8月25日午前0時をもって時効完成)ということになります。

同様の考え方で、福岡県青少年健全育成条例違反の「いん行及びわいせつな行為」にかかる罪の公訴時効

3年

となります。事例のAさんは、平成28年9月18日に少女といん行したということですから、警察のガサの時点ではまだ時効は完成していなかったことなどから立件されたものと思われます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所宇福岡支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが24時間体制で、初回接見無料法律相談の予約を受け付けております。

少女と淫行して税理士になれる?

2019-08-10

少女と淫行して税理士になれる?

少女と淫行した税理士の今後について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡市中央区に住むAさん(21歳)は福岡市内の大学に通い、税理士になることを目指して勉強していましたが、時間ができた際には、趣味仲間が集まるSNSを利用し息抜きしていました。そうしたところ、AさんはSNSで女子高生Vさん(16歳)と意気投合し、実際に会うことになりました。当日、Aさんは待ち合わせ場所でVさんを待っていると一見して中学を卒業したばかりの女性がAさんに向かって歩いてきました。Aさんは、スマートフォンで「Vさんですか?」と尋ねるとVさんから「そうです」という返信がきたので、Vさんと落ち合いました。AさんとVさんはさらに意気投合し、ホテルに行くことに決めました。そして、Aさんはホテル代など全て自分で負担し、Vさんと性交しました。ところが、その後、Aさんはホテルを出てVさんと別れた直後、福岡県中央警察署の警察官から職務質問を受けてしまい、Vさんと性交したことを認めました。そこで、Aさんは福岡県青少年健全育成条例違反の被疑者として立件されてしまいました。Aさんとそのご両親は、税理士になれなくなるのだけは避けたいと思い、青少年との淫行に詳しい弁護士に無料法律相談を申込みました。
(フィクションです。)

~ どんな罪に当たる? ~

福岡県青少年健全育成条例(以下、条例)31条1項(以下、本項)には次のように書かれています。

何人も、青少年に対し、いん行又はわいせつな行為をしてはならない

「青少年」とは、条例2条1号により

18歳未満の者(他の法令により成年者と同一の能力を有するとされてる者を除く)

とされています。他の法令の代表は民法です。民法753条では

未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす

とされていますから、これからすると婚姻した18歳未満の者は「青少年」ではないということになります。
淫行(いん行)」の定義ですが、判例によれば「広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきではなく、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性行為類似行為」とされています。後者の「青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っている」か否かは、職業、年齢差、知り合ってからいん行に至るまでの期間、いん行に至るまでの経緯、いん行態様、いん行後の交際状況などによって判断されるものと思います。したがって、たとえ、「交際の一環だった」とか「恋愛対象としてみていた」などと話しても通じない可能性もあります。
最後に、本罪は相手方の年齢を確認することにつき過失がない他は、年齢を知らないことを理由として処罰を免れることはできない、とされていることに注意が必要です(条例38条8項)。

~ 罰則は?税理士にはなれない? ~

条例31条1項違反の罰則は、

2年以下の懲役又は100万円以下の罰金

とされています(条例38条1項1号)。

そして、税理士法4条では、税理士になることができない条件(欠格条項、欠格事由ともいいます)の一つとして、

国税又は地方税に関する法令及びこの法律以外の法令の規定により禁錮以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しないもの

と規定しています(4条6号)。
つまり、仮に、Aさんが福岡県青少年健全育成条例違反で「禁錮以上の刑」に処せられた場合は税理士になることができません。
ただし、この「禁錮以上の刑」とは禁錮刑を含む、懲役刑、死刑を指します。罰金刑を含みません。また、「処せられた」とは、裁判を受け、その裁判が確定したことを意味します。したがって、裁判を受ける前の捜査段階(取調べなどを受けている段階)では、当然「処せられた」とはいえず、まだ税理士になることはできるということになります。
さらに、仮に、禁錮以上の刑に処せられても(執行猶予付き判決の場合も含む)、服役が終わった後、執行猶予期間が経過した後3年を経過すれば欠格事由は消滅します。
他方、税理士法上、受験資格にしては上記のような制限はありません。したがって、仮に、懲役刑に処せられたとしても試験を受けることは何ら問題はありません。

~ 罰金刑、不起訴処分を望むなら ~

まずは、被害者に真摯に謝罪し、被害弁償を行い、示談を成立させることが大切です。ただし、示談交渉は当事者同士で行ってはいけません。円滑かつ適切な形で示談を成立させるには弁護士に力が必要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが24時間体制で、初回接見無料法律相談の予約を受け付けております。

準強制わいせつ罪から準強制わいせつ致傷罪に

2019-08-09

準強制わいせつ罪から準強制わいせつ致傷罪に

準強制わいせつ罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県八女市に住むAさん(27歳)は介護士で、この日は、女性介護士Bさん(25歳)と二人で夜勤勤務(夜22時から翌朝8時まで)を担当していました。AさんとBさんは話し合って、途中仮民を取るなど休憩を挟みながらお年寄りなどの介護にあたっていました。そして、2時間ほど経過した後、Aさんは、Bさんから「仮眠を取りたい」と言われたことからこれを了承し、一人で勤務に当たっていました。ところが、Aさんは、1時間経過してもBさんが起きてこないことから仮眠室へ行くと、Bさんが勤務服を脱ぎ、下着姿で寝ているのを見ました。Aさんはこれを見て気持ちが高ぶり、「誰も見ていないからこの隙に触ってしまえ」などと考えてBさんに近づき、熟睡中だったBさんの下着の中に手を入れ、指でBさんの陰部などを触るなどしたところ、目を覚ましたBさんから「何をしているんですか!」などと言われました。Aさんは驚いて、「警察に通報する」などと言って仮眠室から出ていこうとするBさんの左肩に手をかけ、Bさんをその場に転倒させてしまいました(後日、Bさんは加療5日間の傷害を負ったことが判明)。その後、Aさんは、準強制わいせつ致傷罪福岡県八女警察署に逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

~ 準強制わいせつ罪とは ~

今回Aさんんが逮捕された準強制わいせつ致傷罪についてご説明する前に、準強制わいせつ罪についてご説明したいと思います。

本罪は刑法178条1項に規定されています。

刑法178条1項
 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ,又は心神を喪失させ,若しくは抗拒不能にさせて,わいせつな行為をした者は,第176条の例による。

Bさんは、熟睡中だったということですから「抗拒不能」だったといえますし、Aさんが、Bさんの下着の中に手を入れ、指でBさんの陰部などを触るなどした行為は「わいせつな行為」に当たるでしょう。
「第176条の例による」との「第176条」とは「強制わいせつ罪」を指しています。「例による」とは、法定刑をその罪と同様とする、という意味で、強制わいせつ罪の法定刑は「6月以上10年以下」ですから、準強制わいせつ罪の法定刑も「6月以上10年以下」となります。

~ 準強制わいせつ致傷罪とは ~

準強制わいせつ致死傷罪とは、準強制わいせつ罪または準強制わいせつ罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた場合に成立する犯罪です。刑法181条1項に規定されています。

刑法181条1項
 第176条、第178条1項(略)又はこれらの未遂の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は3年以上の懲役に処する。

本罪は

無期懲役刑

が規定されている非常に重たい罪です。

まず、「第178条1項(略)の罪を犯し」という点については上記で確認したことからよいかと思います。また、「死傷」の「傷」とは傷害のこと、すなわち、怪我を含む相手方に生理的機能障害を生じさせることをいい、今回、Bさんは加療約5日間の怪我をしていますから、この点も問題はないかと思います。

問題は、「よって」の部分、すなわち、準強制わいせつ致死傷罪において、

傷害・死亡という重い結果が、どのような行為によって発生したことが必要であるか

という点です。この点、確かに、Bさんの傷害は、Aさんのわいせつ行為から直接生じたものではなく、Bさんの傷害はAさんの行為に「よって」生じた、とはいえず準強制わいせつ致傷罪は成立しないかのようにも思えます。
しかしながら、判例(平成20年1月22日)は、

準強制わいせつ罪を犯した者が、わいせつ行為を行う意思をなくした後、逃走するために被害者に暴行を加え傷害を負わせた事例

で、準強制わいせつ致死傷罪の成立を認めています。裁判所は、被害者に生じた傷害は、

わいせつ行為に密接に関連、付随する行為だ

として、死傷の結果が、直接わいせつ行為から生じていなくとも、準強制わいせつ致死傷罪が成立し得ることを認めているのです。
今回、Bさんの傷害はAさんがBさんの左肩に手をかけるという行為から生じています。そして、確かに、AさんのBさんの左方に手をかけるという行為は、AさんのBさんに対するわいせつ行為の後に行われてはいます。しかし、Aさんは、わいせつ行為から逃走中のBさんの左肩に手をかけているわけですから、Aさんの行為はわいせつ行為と密接に関連、付随する行為といえそうです。

そこで、Aさんは、準強制わいせつ致傷罪で逮捕されたものと思われます。

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援助交際の時効はいつ?

2019-08-01

援助交際の時効はいつ?

援助交際と時効について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県久留米市に住むAさん(29歳)は、SNSで知り合ったVさん(16歳)とLINEで「1回の性交、5万円」という約束で会うことに決め、久留米市内のホテル前の公園で待ち合わせました。Aさんが待っていると、Vさんから「SNSで知り合った方ですよね?」とLINEメールが入ったため「そうです」と返信しVさんと落ち合いました。Aさんは、Vさんを見ると、「確かに、LINEでやり取りしたように高校生だし幼いな」と思い、このままVさんと性交すれば児童買春の罪に当たることは分かっていましたが、この機会を逃すわけにはいかないと思い、Vさんとホテルに入り、Vさんに約束通り5万円を渡してVさんと性交しました。その後、AさんはVさんとの連絡を途絶えさせてしまってVさんの近況が分からないため、Vさんが補導されたり、Vさんの親が警察に相談するなどしてVさんとの性交が発覚しないか不安になってきました。そこで、Aさんは、インターネットで児童買春の罪などの時効を調べてみることにしました。
(フィクションです)

~ はじめに ~

援助交際による性犯罪がその日にばれるといういことは稀で、

・少女の保護者が,少女の非行や異変に気付き,少女に問いただしたところ援助交際が発覚し警察に通報,相談した
・少女が警察の補導に遭った
・警察がサイバーパトロールで少女の援助交際の書き込みを見つけた
・少女が性病等で病院を受診し,病院から警察へ通報された

場合などに、

後日発覚する

というケースが多いのではないでしょうか?ただし、その発覚する日が行為後からどのくらい経過した日なのかというのは、当然のことながら誰にも予想することができません。すなわち、、今日かもしれませんし、数か月後、数年後かもしれません。

そこで、援助交際による性犯罪をした方の中には

いつ時効が完成するのかはっきりと知りたい

という方も中にはおられるのではないでしょうか?
そこで、本日は、時効についてご説明したいと思います。

~ 時効とは ~

テレビなどでよく耳にする「時効」とは正式には公訴時効といい、時効が完成すれば、検察官はその事件につき公訴を提起する(起訴する,裁判にかける)ことができなくなります。時効の期間は、各罪の法定刑によって定まり(刑事訴訟法250条)、時効の起算点は、罪の犯罪行為(実行行為)が終了した時点とされています。

援助交際において成立し得る罪としては、児童買春の罪、淫行の罪(福岡県青少年健全育成条例違反)、児童ポルノの罪があります。また、援助交際といっても、相手方児童の意に反した性交等の場合や、相手方児童が13歳未満の者である場合は強制性交等罪、強制わいせつ罪が成立し得ます。

では,児童買春の罪の時効は何年でしょうか?
この点、児童買春の罪の法定刑は

5年以下の懲役又は300万円以下の罰金

です。そして、時効の期間について定めた刑事訴訟法250条2項4号によれば

長期10年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については5年

ですから、児童買春の罪の時効

5年

ということになります。児童買春の罪における時効の起算点は性交等が終了した時点です。よって、たとえば、Aさんが平成26年6月30日に,Vさんと児童買春の約束をして,7月3日に性交をすれば,児童買春の罪の時効の起算点は平成26年7月3日であり,時効満了日は令和元年7月2日(7月3日午前0時をもって時効完成)ということになります。
児童買春等の他に、淫行の罪の時効は3年、児童ポルノ製造の罪も3年(ただし,不特定若しくは多数の者に対する提供目的の製造罪は5年)です。

~ 時効が完成するとどうなるの? ~

時効が完成すると起訴されなくなります。起訴されないということは刑事裁判を受ける必要はなく、その結果、懲役刑や罰金刑の刑罰を受けるおそれもありません。
もちろん、時効が完成した後は、逮捕しても無意味ですから逮捕されることはありませんが、時効が完成するまではその可能性は残されています。

時効が完成するまでは「いつ逮捕されるのか」などといった不安との闘いとなりますから、そうした不安から逃れたい方は警察に出頭、自首することも検討しましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは、0120-631-881までお気軽にお電話ください。24時間体制で、無料法律相談初回接見の予約を受け付けております。

ネット上でわいせつ行為~配信した側と閲覧する側の罪~

2019-07-31

ネット上でわいせつ行為~配信した側と閲覧する側の罪~

公然わいせつ罪ついて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

北九州市小倉北区に住む会社員女性のAさん(28歳)は、「小遣い銭稼ぎ」と称し、自宅にあるパソコンなどを使用して全裸でわいせつな行為をする動画を生配信していたところ、福岡県小倉北警察署署の突然のガサ(捜索)を受け、パソコン等を押収され、公然わいせつ罪で逮捕されてしまいました。Aさんと同居していた両親は、突然のガサを受け、また娘が逮捕されたことに驚き、娘が何をしたのか詳しく知りたいため、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(事実を基にしたフィクションです。)

~ はじめに ~

ひと昔前であれば、公然わいせつ罪といえば、公園や駅などの公共の場で、全裸姿、あるいは、一部の性的部位を露出するという態様が多かったように思いますが、最近ではインターネットなどの普及によって、インターネット上でこのような行為をし、公然わいせつ罪で逮捕されるという事例が散見されます。

先日、6月28日には、事例のように全裸でわいせつな行為をしていたユーチューバーの女性が警視庁に公然わいせつ罪で逮捕されていますし、同月26日には、全裸でわいせつな行為をしている映像をインターネット上でライブ中継したとして、名古屋市北区のアダルト動画配信会社社長ら男女4人が愛知県警に公然わいせつ罪で逮捕されています。

~ 公然わいせつ罪とはどんな罪? ~

公然わいせつ罪は刑法174条に規定されています。
 
刑法174条
 公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

簡単にご説明しますと、「公然と」とは、不特定又は多数人が認識することができる状態をいいます。「認識することができる状態」であれば公然となるわけですから、必ずしも認識されている必要はありません。インターネットの世界では、世界中の誰もがいつでも、どこでも、好きなときに情報を得ることができる世界であることは既に周知の事実であるといっても過言ではありません。そこで、全裸でわいせつな行為をする動画を生配信している際、たまたま誰からも閲覧されていなかったとしても「公然」に当たりますし、閲覧されいたとすればなおさら「公然」に当たるでしょう。
次に、「わいせつな行為」とは、行為者又はその他の物の性欲を刺激興奮又は満足させる動作であって、普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するもの、とされており、全裸となる行為はもちろん、自らの下半身を露出する行為や、性交渉を見せつける行為などもこれにあたると考えられます。

* わいせつ電磁記録媒体公然陳列罪との違い *

これまでご紹介した事例とは異なり、わいせつな行為を行っている様子を録画し、この録画映像をインターネット上で公開したという場合には、わいせつ電磁記録媒体公然陳列罪(刑法第175条1項)が成立すると考えられます。
いずれの行為も、わいせつな行為の動画をインターネット上で公開したという点で共通していますが、公開されたわいせつな行為がリアルタイムで行なわれたものなのか、それとも過去(インターネット上に公開される以前)に行われたものなのかという点で異なります。
わいせつ電磁記録媒体公然陳列罪の法定刑は「2年以下の懲役又は250万円以下の罰金もしくは科料、又は懲役及び罰金の併科」となっています。

~ 閲覧した側は罪に問われないの? ~

閲覧する側がいるからこそ配信する側が存在するわけでして、配信する側が処罰されるのであれば閲覧する側も処罰されないの?などと疑問を持たれる方もいるかもしれませんが、閲覧行為そのものを処罰する法令はありません。しかしながら、その動画を何かの記録媒体に保存、所持していた場合は話は別です。

つまり、閲覧した対象者(配信者側)が18歳未満の者と知りつつ、その動画等を所持、保管していた場合は児童ポルノ禁止法(略称)の所持罪、所管罪(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)で処罰されるおそれはありますし、18歳以上の場合であっても、有償で頒布する目的で記録媒体を所持したり、保管した場合はわいせつ電磁的記録媒体所持罪・保管罪(2年以下の懲役又は250万円以下の罰金もしくは科料、又は懲役及び罰金の併科)で処罰されるそおれがあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは、0120-631-881までお気軽にお電話ください。24時間、無料法律相談初回接見サービスの受け付けを行っております。

養護者による高齢者虐待②

2019-07-25

養護者による高齢者虐待②

高齢者虐待について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

会社員のAさん(55歳)は、重度の認知症の母親Vさん(83歳)と福岡県春日市内のアパートで二人暮らしでした。Aさんは、10年程前から認知症だった母親を一人で支えてきましたが、日に日に病状が悪化する母親を介護しつづけるのも我慢の限界に達しようとしていました。Aさんは、日頃から母親の介護に対するストレスを抱え込むようになり、趣味のパチンコをする他ストレスを吐き出すはけ口を見失い、母親に対し、殴る、蹴るの暴力を繰り返すようになりました。また、Aさんはケアマネジャーの勧めにかかわらず介護サービスを利用しようともせず、食事も一日一回だけコンビニ弁当を買い与えるだけという生活のため、Vさんの健康状態は寝たきりに近い状態まで悪化してしまいました。そうしたところ、ケアマネジャーがAさんがパチンコに行っている間、Aさん宅を訪問した際、Vさんの異変に気づき、Vさんが高齢者虐待を受けて生命及び身体に危険が生じていると判断し、高齢者虐待防止法により市町村に通報しました。その後、Aさんは立入り調査を受け、事態を重く見られ、春日警察署に保護責任者遺棄罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

~ はじめに ~

先日の、養護者による高齢者虐待①では、高齢者虐待が増加していることや高齢者虐待の定義、高齢者虐待の中でも「身体的虐待」が多いことなどをご紹介しました。本日は、高齢者虐待の種別(身体的虐待、介護等放棄、心理的虐待、性的虐待、経済的虐待)ごとにどんな罪に問われうるのかみていきたいと思います。
ところで、高齢者虐待法では、高齢者虐待に当たる行為に対する処罰・罰則を設けていませんから、刑法上の罪に問われることはあっても高齢者虐待防止法で処罰されることはありません。ちなみに、高齢者処罰防止法では、正当な理由なく、地域包括支援センターの職員等の立ち入り調査を拒むなどしたり、職員等の質問に答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした場合などに、30万円以下の罰金に処する旨規定しています。

~ 身体的虐待 ~

身体的虐待とは、高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること、をいいます。

・殴る
・蹴る
・無理矢理食事を口に入れる
・どこかに拘束する・監禁する

などの行為がこれに当たります。
刑法上は、暴行罪(刑法208条、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料)、傷害罪(刑法204条、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金)、強要罪(刑法223条、3年以下の懲役)、逮捕・監禁罪(刑法220条、3月以上7年以下の懲役)、逮捕・監禁致傷罪(刑法221条、3月以上15年以下の懲役)に問われる可能性があります。さらに、高齢者を死亡させた場合は、傷害致死罪(刑法205条、3年以上の有期懲役)、逮捕・監禁致死罪(刑法221条、3年以上の有期懲役)に問われる可能性があります。

~ 介護等放棄 ~

介護等放棄とは、高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、養護者以外の同居人による身体的虐待、心理的虐待、性的虐待と同様の行為の放置等養護を著しく怠ること、をいいます。

・食事を与えない
・入浴させない
・オムツを取り替えない

などの行為がこれに当たります。
刑法上は、保護責任者遺棄等罪(刑法218条、3月以上5年以下の懲役)に問われる可能性があります。さらに、介護等放棄によって、高齢者を死傷させた場合は保護責任者遺棄等致死傷罪(刑法219条、死亡の場合、3年以上の有期懲役、傷害の場合、3月以上15年以下の懲役)に問われる可能性があります。また、介護等放棄は、「養護者以外の同居人による身体的虐待、心理的虐待、性的虐待と同様の行為の放置等」も含まれますから、養護者以外の同居人が犯した刑法上の罪の共犯(共同正犯、教唆犯、幇助犯)に問われる可能性もあります。

~ 心理的虐待、性的虐待、経済的虐待 ~

心理的虐待とは、高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと、をいいます。

刑法上は、名誉棄損罪(刑法230条、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金)、侮辱罪(刑法231条、拘留又は科料)、場合によっては脅迫罪(刑法222条、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金)に問われる可能性があります。

性的虐待とは、高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること、をいいます。

刑法上は、強制わいせつ罪(刑法176条、6月以上10年以下の懲役)、準強制わいせつ罪(刑法178条1項、6月以上10年以下の懲役)、強制性交等罪(刑法177条、5年以上の有期懲役)、準強制性交等罪(刑法178条2項、5年以上の有期懲役)に、さらにその際、高齢者に怪我をさせたり、高齢者を死亡させた場合は強制わいせつ致死傷罪(刑法181条1項、無期又は3年以上の懲役)、強制性交等致死傷罪(刑法181条2項、無期又は6年以上の懲役)に問われる可能性があります。

経済的虐待とは、養護者又は高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること、をいいます。

・高齢者の現金(お金)を勝手に使う
・高齢者のクレジットカードを利用して決済する

などの行為がこれに当たります。
刑法上は、窃盗罪(刑法235条、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金)、詐欺罪(刑法246条、10年以下の懲役)、横領罪(刑法252条1項、5年以下の懲役)、業務上横領罪(刑法253条、10年以下の懲役)に問われる可能性があります。

~ 刑事裁判になったら?? ~

高齢者虐待は絶対に許される行為ではありません。しかし、それに至るまでの経緯やそれに至った理由などは人それぞれ異なり、それぞれの事情を詳細にみていくと、一概に、養護者を非難できない事情もあると思います。仮に、上記の罪で刑事裁判に至ってしまった場合は、そうした事情を裁判で明らかにし、適切な量刑を獲得すべく努めなければなりません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は,刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。刑事事件・少年事件でお悩みの方は,まずは,0120-631-881までお気軽にお電話ください。24時間,無料法律相談初回接見サービスの受け付けを行っております。

児童養護施設内での性犯罪

2019-07-20

児童養護施設内での性犯罪

児童養護施設内での性犯罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

北九州市小倉南区に住む児童養護施設の職員だったAさんは、約7年間、同区内の児童養護施設に児童指導員として勤務し、入所する児童の生活全般を指導する立場にいました。ところが、Aさんは、昨年10月、自らの地位、立場を利用し、入所していた児童Vさんを福岡県内のホテルに連れ出し、ホテルでVさんにわいせつな行為をしました。後日、Vさんが他の児童養護施設職員に相談し、本件が発覚しました。職員はVさんとともに福岡県小倉南警察署に相談に行き、Vさんは被害届を提出。Aさんは、小倉南警察署に児童福祉法違反(児童に淫行をさせる罪)で逮捕されてしまいました。
(事実を基に作成したフィクションです。)

~ 児童養護施設職員による性犯罪 ~

事例は、今年3月、児童養護施設の職員が、児童養護施設に入所中の児童に対し、ホテルでわいせつな行為をさせたとして逮捕されたニュースを基に作成しています。

児童養護施設職員による性犯罪が全国各地で相次いでいるようです。

北海道では、昨年1月、児童養護施設の男性職員が、入所中の女子児童3人に性的虐待を繰り返していたことが発覚。その後、男性職員は強制わいせつ罪(6月以上10年以下の懲役)などで起訴され、裁判で懲役4年6月の実刑判決を受けています。佐賀県でも、3年前、児童養護施設の元男性職員が施設内で男子児童の体などを触るなどして強制わいせつ罪で実刑判決を受けています。

児童養護施設は、小児性愛などの性的指向を持つ人にとって犯行しやすい環境、場となっている可能性がある」と指摘する専門家もいます。

~ 児童養護施設とは? ~

そもそも、職員が努める児童養護施設とはどんな施設なのでしょうか?

児童養護施設は、児童福祉法41条に基づき、
・保護者のいない児童(乳児を除く。ただし、安定した生活環境の確保その他の理由により特に必要のある場合には、乳児を含む)
・虐待されている児童
・その他環境上養護を要する児童
を入所させてこれを養護し、あわせて退所した者に対する相談その他の自立のための援助を行うことを目的とする施設です。

平成28年10月現在で、全国に603か所設置されており、福岡県内には20の児童養護施設が設けられています。

~ 強制わいせつ罪、児童に淫行させる罪 ~

強制わいせつ罪の法定刑は

6月以上10年以下の懲役

です。同罪は、人に暴行、脅迫を加えてわいせつな行為に及んだ場合に成立する犯罪です。また、相手方が13歳未満である場合は、暴行、脅迫がなくても同罪が成立します。

淫行をさせる罪は、児童福祉法36条〇項に規定された「禁止行為」の一つで、法定刑は

10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又は併科

とされています。ちなみに、「させる行為」とありますが、暴行や脅迫を手段とすることを要せず、児童をして淫行をさせる行為のみならず、児童に事実上の影響力を及ぼしている状態で自ら淫行した場合もこの「させる行為」に当たるとされています。また、「淫行」とは性交のみならず、口腔性交、肛門性交などの性交類似行為を含みます。

両罪とも大変重たい罪ですから気を付けましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、性犯罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。性犯罪でお悩みの方、ご家族が性犯罪で逮捕されお困りの方などは、お気軽に弊所の弁護士にご相談ください。弊所では、24時間、専門のスタッフが無料法律相談初回接見のご予約を電話で受け付けております。

準強制性交等罪の発覚前に示談

2019-07-15

準強制性交等罪の発覚前に示談

北九州市小倉北区に住むAさんは(43歳)は、同市内で居酒屋を営む経営者です。Aさんは、ある日、店を休業にして、店の従業員と暑気払いを開き、2時間程度飲み食いした後、お開きとしました。Aさんは、店に一人で残って後片付けなどしていました。Aさんは、従業員は皆、店から出たと思っていましたが、ある個室をのぞいてみると、女性Vさんが顔を真っ赤にした状態で寝ていました。Aさんは、Vさんに声をかけましたが反応がありませんでした。AさんはVさんを介抱しようとしたところ、Vさんが薄着だったことから、Vさんの胸元が開いているのに気づきました。Aさんはそれを見て気分高揚し、Vさんが意識のないうちにVさんと性交しようと考えました。そして、Aさんは、Vさんが着ていたパンツや下着を脱がしてVさんと性交しました。ところが、性交中にVさんが意識を取り戻したため、AさんはVさんに突き飛ばされ、Vさんから「何ばしよっと?」「慰謝料払わんと警察に訴えるよ」などと言われました。
(フィクションです)

~ 準強制性交等罪 ~ 

Aさんの行為は準強制性交等罪に当たる可能性があります。
準強制性交等罪は刑法178条2項に規定されていますから,まず,その規定の内容を確認しましょう。

刑法178条2項
 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ,又は心身を喪失させ,若しくは抗拒不能にさせて,性交等をした者は,前条の例による。

前条とは刑法177条のことを指します。

刑法177条
 13歳以上の者に対し,暴行又は脅迫を用いて性交,肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という)をした者は,強制性交等の罪とし,5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し,性交等をした者も,同様とする。

「心神喪失」とは,精神の障害によって正常な判断能力を失っている状態をいいます。例えば,熟睡,泥酔・麻酔状態・高度の精神病などがこれに当たります。
「抗拒不能」とは,心神喪失以外の理由によって心理的・物理的に抵抗することが不可能又は著しく困難な状態をいいます。恐怖,驚愕,錯誤などによって行動の自由を失っている場合などはこれに当たります。
「(心身喪失・抗拒不能に)乗じる」とは既存の当該状態を利用することをいいます。「心神喪失・抗拒不能にさせる」手段には制限はありません。麻酔薬,睡眠薬の投与・使用,催眠術の施用,欺罔などはいずれもその手段となり得るでしょう。
「前条の例よる」の「前条」とは177条のことを指します。「例による」とは,法定刑を177条と同様,「5年以上の有期懲役」とするという意味です。

本件では、まず、Vさんの泥酔の程度が問題となるでしょう。Vさんが泥酔状態だったことが明らかとなれば、Aさんの行為は

人の心神喪失に乗じて性交をした

に当たる可能性が高いといえます。

~ 発覚を回避するなら ~

本件の場合、Vさんが警察に相談に行ったり、被害届を提出しないかぎりは、警察に発覚することは考えられません。:
そこで、警察に発覚することを防ぐためには、何よりもVさんに真摯に謝罪し、示談交渉を進め、示談を成立させて「警察に被害届、告訴状を提出しない」旨の確約を得る必要があります。

しかし、当事者間で示談交渉を進めるのは絶対にやめましょう。性犯罪の場合も、被害者やそのご家族の処罰感情が高い場合が多く、当事者間で示談を成立させるのは現実的に不可能です。それどころか、下手に被害者に接触を試みると、警察に被害届を出された上、罪証隠滅行為を図ったと疑われてしまって逮捕に繋がるおそれもないとはいえません。ですから、性犯罪の示談交渉は弁護士に任せましょう。

弁護士であれば、交渉しだいで、適切な内容、形式で示談を成立させることが可能です。また、適切な内容・形式で示談を成立させることができれば、成立後、被害者から訴えられるというおそれなく安心して生活することができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,性犯罪事件をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談初回接見サービスを24時間受け付けております。

淫行の罪と任意出頭 

2019-07-13

淫行の罪と任意出頭    

福岡春日市に住むAさん(40歳)は,出会い系サイトで知り合ったVさん(16歳)が18歳未満の者であると知りながら,Vさんと福岡市内のホテルへ行き,そこでVさんと淫行しました。そして、AさんはVさんとホテルで別れ、ホテルを出て一人で歩いていたところ、警察官から職務質問を受けてしまいました。Aさんは逮捕されることはありませんでしたが、後日、中央警察署出頭するうよう求められています。Aさんは、今後のことのことが不安になって淫行事件に強い弁護士に無料相談を申込みました。
(フィクションです)

~ 淫行の罪 ~

淫行の罪の内容と罰則から確認することとします。福岡県の場合,淫行の罪は,福岡県青少年健全育成条例(以下,条例)の31条1項に規定されています。

条例31条1項
 何人も,青少年に対し,いん行又はわいせつな行為をしてはならない。
 ※青少年=18歳未満の者(他の法令により成年者と同一の能力を有されるとされる者を除く。)

また,罰則については,条例38条1項1号に規定されています。

条例38条 次の各号のいずれかに該当する者は,2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

1号 31条1項の規定に違反した者

つまり,淫行罪に問われた場合は,2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる可能性があるのです。

* 金品の供与、あるいはその約束がある場合は? *

金品の供与、あるいはその約束がある場合は児童買春の罪に問われる可能性があります。児童買春とは、児童等に対し、対償(現金等)を供与し、又はその供与をする約束をして、当該児童に対し、性交等をすることをいいます。児童買春の罪の罰則は「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」です。

~ 任意同行(任意出頭) ~

任意同行あるいは任意出頭は刑事訴訟法198条1項を根拠としています。

刑事訴訟法198条1項
 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があると認めるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。

任意同項を呼ばれるものには、この刑事訴訟法198条1項の規定に基づき行われるものと、警察官職務執行法2条2項の規定に基づき、挙動不審者等に対し職務質問を行うため付近の警察署等に同行を求める場合がありますが、本件は前者の場合に当たります。

~ 任意同項は拒否できる? ~

任意同行は、あくまで捜査機関の任意処分であり、対象者の意思に基づいて行われることを要しますから、拒否することはできます。
しかし、正当な理由なく任意同行に応じない、不出頭を繰り返す、ということになれば、それが「逃亡又は罪証隠滅のおそれ」の一つの微表として逮捕されることはあり得ます。

* 逮捕の要件 *

逮捕の要件は、「逮捕の理由」と「逮捕の必要」に区分されます。
ここで、逮捕の必要とは、被疑者の逃亡、あるいは罪証隠滅等を防止するため、被疑者の身体の拘束を要することをいいます(刑事訴訟規則143条の3等)。
不出頭が数回に及ぶなど特段の事情が存在し、逃亡等のおそれがないとはいえないと判断されれば「逮捕の必要」があるとされ、逮捕される可能性もありますから注意が必要です。

~ 逮捕されたら弁護士と接見 ~

逮捕直後の接見は弁護士しか認められていません。弁護士と接見することにより、取り調べや等に対するアドバイスを受けられたり、今後の見通しなどについて知ることができます。また、私選弁護人として契約すれば、釈放に向けて早期に動き出してもらえます。万が一逮捕された場合は、弁護士と接見することをお勧めいたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談初回接見サービスを24時間受け付けております。

片思いからストーカー

2019-07-12

片思いからストーカー

福岡県岡垣町に住む女性会社員Aさん(28歳)は、職場の同僚Vさん(31歳)に片思いをしていました。AさんはVさんに思いを伝えようと手紙を書き、Vさんの机の上に置きましたが返答はありませんでした(①)。次に、Aさんは、Vさんの住所を突き止めようと、仕事終わりにVさんの後を尾行しVさんの自宅及び住所を把握しました(②)。そして、Aさんは、Vさんの奥さん宛の手紙(「Vさんの子を妊娠しているのでお願いだからVさんと別れてください」という内容のもの)をVさんの住所宛に送りました(③)。それでもVさんから何ら反応はありませでした。その後、AさんはVさんが引っ越したことを知りました。そこで、Aさんは再び以前と同様の行為を繰り返しました。そうしたところ、Aさんは、Vさんからストーカー行為で訴えると言われました。逮捕されるかもしれないと不安になったAさんは、弁護士に無料相談を申し込みました。
(実際の事例を基に作成したフィクションです)

~ はじめに ~

Aさんの行為はストーカーに当たるのでしょうか?
この疑問にお答えするには、ストーカー規制法が規定する「ストーカー行為」の意味について知っておく必要があります。

~ ストーカー行為とは ~

ストーカー行為」の定義については、ストーカー規制法2条3項に規定されています。

2条3項
 この法律において「ストーカー行為」とは、同一の者に対し(ア)、つきまとい等(イ)(第1項第1号から第4号まで及び第5号(電子メールの送信等に係る部分に限る。)に掲げる行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)を反復してすること(ウ)をいう。

文章は長いですが、まとめると、「ストーカー行為」とは、要は

ア 同一の者に対する
イ つきまとい等 を
ウ 反復してすること

ということになります。

~ つきまとい等 ~

事例番号①から③を見ると、上記のア、ウの要件は満たしそうです。では、イについてはどうでしょうか?
「つきまとい等」の定義については、ストーカー規制法2条1項で規定されています。

2条1項
 つきまとい等とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。

とされています。  

* 恋愛感情その他の好意の感情 *

ストーカー規制法の「つきまとい等」というためには、

・恋愛感情その他の好意の感情を充足する目的
・恋愛感情その他の好意の感情が満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的

が必要です。
「恋愛感情その他の好意の感情」とは、好きという気落ちや親愛感を意味しますが、さらに「つきまとい等」というためには、これらの感情を充足する目的、つまり、相手方が好意の感情が相手方に受け入れられることや相手方がそれに応えて何らかの行動を取ることを望んで当該行為を行うこと、が必要となります。

~ 具体的行為 ~

2条1項では「次の各号に掲げる行為」として1号から8号まで「つきまとい等」に当たり得る行為を規定しています。

まず、Aさんの①の行為については手紙の内容にもよりますが、2号(その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと)または3号(面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること)に当たる可能性があります。
②の行為については1号(つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居等の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと)に当たる可能性があります。
最後に、③の行為については3号に当たる可能性があります。

~ おわりに ~

まとめると、Aさんの行為は「ストーカー行為」に当たる可能性が高いと思われます。「ストーカー行為」で訴えられた、逮捕されるか心配だなどという方は、ぜひ、一度弊所の弁護士までお気軽にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお悩みの方は,まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが、24時間体制で、無料法律相談初回接見サービスを受け付けております。

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