Archive for the ‘性犯罪’ Category
【援交・児童買春】不出頭と逮捕
【援交・児童買春】不出頭と逮捕~福岡県筑紫野市
不出頭と逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県筑紫野市に住む会社員のAさんは、SNSを通じて知り合った17歳の児童とホテルで会い、現金3万円を渡して性交を行いました。後日、Aさんは知らない番号から着信があり、不審に思ってネットで検索すると福岡県筑紫野警察署の電話番号でした。Aさんは「児童買春の件で電話がかかってきたんだ」だと思いましたが、対応してしまうと逮捕されてしまうのではないかと怖くなってしまい、それ以来、警察から電話がかかってきても無視し続けていました。ところが、数週間後、Aさん宅に福岡県筑紫野警察署の警察官が訪れ、Aさんは児童買春の罪の疑いで逮捕されてしまいました。その場にいたAさんの家族は、援交・児童買春に強い弁護士にAさんとの接見を依頼しました。
(フィクションです。)
~ 逮捕 ~
被疑者の身体を拘束し、引き続き短期間の拘束を継続することを逮捕といいます
逮捕には、通常逮捕、緊急逮捕、現行犯人逮捕の3種類があります。
このうち通常逮捕は、裁判官のあらかじめ発する逮捕状によってする逮捕をいいます。
通常逮捕の特徴は、裁判官のあらかじめ発する逮捕状を必要とする点です。つまり、この逮捕状がなければ被疑者を逮捕することはできません。では、どういう場合に逮捕状が発せられるのかといえば、
・逮捕の理由
・逮捕の必要性
が存在する場合とされています。
逮捕の理由とは、証拠関係からその罪を犯したと疑うに足りる相当な理由がある場合をいいます。
逮捕の必要性とは、罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれが認められる場合をいいます。
裁判官から発布された逮捕状を捜査機関がいつ執行するのかは分かりません。発布された逮捕状には有効期限が定められていますから、その有効期限内であればいつでも執行されます(逮捕されます)。
~ 不出頭と逮捕 ~
捜査期間からの出頭に応じるか否かはあなたの自由(任意)です。
この点は、刑事訴訟法198条1項からも明らかです。
刑事訴訟法198条1項
検察官、検察事務官、司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があると認めるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。
しかし、正当な理由なく不出頭を繰り返すと、そのこと自体が
・罪証隠滅のおそれ
・逃亡のおそれ
の微表であるとして逮捕状を発布されてしまう可能性があります。
援交・児童買春事案は、児童本人からの申告によって捜査機関に発覚することは少なく、むしろ保護者が援交・児童買春に気付いて通報したり、児童が補導されてしまい、SNSでのやり取り等が発覚してしまったりして発覚するケースが多くあります。
そのため、援交・児童買春から数か月、場合によって1年以上後に警察から連絡が来る可能性はありますので、ご不安の場合は事前に相談されることもご検討ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
【のぞき】のぞきと罰則
【のぞき】のぞきと罰則
のぞきと罰則について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
Aさんは福岡県筑前町にある温泉施設の清掃員でした。そして、Aさんは日頃の清掃作業の中で唯一、女子の露天風呂をのぞき見できる場所を知っていました。そこで、Aさんは「立入禁止」との看板が掲示されていたにもかかわらずその場所に立ち入り、女子露天風呂をのぞき見していました。ところが、Aさんは後方から温泉施設の職員に「そこで何をしているんだ!」などと声を掛けられ、その場から立ち去りましたが追いかけてきた職員につかまってしまいました。職員が露天風呂に入っていた女性から被害の申告を受けたようでした。その後、Aさんは駆け付けた福岡県朝倉警察署の警察官に引き渡され、のぞき見の罪と建造物侵入罪で逮捕されました。
(フィクションです。)
~ のぞきについて ~
「のぞき」という単語は、まず、福岡県迷惑行為防止条例6条3項に出てきます。
福岡県迷惑行為防止条例6条3項
何人も、正当な理由がないのに、第1項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。
1 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人の姿態をのぞき見し、又は写真機等を用いて撮影すること。
2 前号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。
「のぞき見」とは、物陰や隙間などからこっそり見ることをいいます。
肉眼で見ることはもちろん、望遠鏡、カメラなどを通して見ることも「のぞき見」に当たります。
裸などを盗撮した後、その裸などが撮影された動画を見る行為は条例では不可罰でしょう。
なぜなら、撮影された動画を見る行為以前の盗撮行為が条例で処罰されるからです。
しかし、軽犯罪法の「のぞき見」については若干意味が異なるようです。
軽犯罪法ではその1項23号で
正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
は、拘留又は科料に処する、とされています。
ここでも「のぞき見」というワードが出てきています。
しかし、軽犯罪法の「のぞき見」とは、
・裸などを盗撮した後、その裸などが撮影された動画を見る行為
・携帯やスマートフォンなどで撮影録画する行為
も「のぞき見」に当たると解されています。
後者の行為については、条例の盗撮行為と区別がつきづらいです。
この点、窃視の罪は「場所」をのぞき見た行為を処罰するものですから、かつては
・盗撮したものの裸などが映っていなかった
などという場合に軽犯罪法の窃視の罪が適用されていました。
しかし、条例が改正され、現在では
・のぞき見目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向ける行為
も処罰の対象となります。
したがって、軽犯罪法の窃視の罪が適用される場面はさほど多くはないと思われます。
~ のぞきの刑罰 ~
条例違反は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」、常習の場合は「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。
軽犯罪法違反は「拘留又は科料」です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、のぞきをはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は,まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。
無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。どうぞ、お気軽にご相談ください。

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【性犯罪】主たる性犯罪と未遂規定
【性犯罪】主たる性犯罪と未遂規定
性犯罪と未遂について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡市西区の会社員Aさん(30歳)は、福岡市市の居酒屋でお酒を飲んだ後歩いて自宅へ帰る途中、性的欲求を満たすため、前を歩いていたで女性Vさん(25歳)と性行しようと考えました。そこで、AさんはVさんを尾行し、Vさんが人気のない公園に入ったところでVさんに「すみません。ここら辺の地理に疎いもので、今宿駅までの行き方を教えてくれませんか?」と言って声をかけVさんに近づきました。そして、Aさんは、Vさんがスマートフォンを出してアプリの地図を使って案内している隙に、「ちょっとこい、言うことを聞け」などと言いながらVさんの腕を両手でつかんでさらに人気の少ない場所へと連れて行きました。ところが、AさんはVさんの腕を離した隙にVさんに逃げられたことから性行を行うことはできませんでした。Aさんは、後日、福岡県西警察署に強制性交等未遂罪で逮捕されました。Aさんの家族から依頼を受けた弁護士が、Aさんと接見をしました。
(フィクションです。)
~ 主たる性犯罪と未遂規定 ~
未遂と聞くと、罪に問われないなどと軽く考えられる方も中にはおられるのではないでしょうか?
しかし、犯罪の「未遂」も立派な犯罪です。
ある犯罪の未遂犯として処罰されるには、その犯罪について未遂を処罰する旨の規定が設けられている必要があります。
刑法は、既遂犯を処罰するのを原則としており、その前の段階である未遂を処罰するのはあくまで例外としているためです。
刑法44条
未遂を罰する場合は、各本状で定める。
たとえば、今回、Aさんに疑いがかかっている強制性交等罪についてみていきます。
強制性交等罪は刑法177条に規定されています。
(強制性交等)
刑法177条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛こう門性交又は口腔くう性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
そして、刑法180条に
(未遂)
刑法180条
第176条から前条までの罪の未遂は、罰する。
という規定が設けられています。
この規定によって、強制性交等罪の未遂も処罰されるというわけです。
ちなみに、強制わいせつ罪は刑法176条に規定されており、やはり、刑法180条によってその未遂罪も処罰されます。
(強制わいせつ)
刑法176条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
~ どこからが未遂、どこからが既遂? ~
では、どこからが未遂で、どこからが既遂でしょうか?
この点、未遂に関する刑法43条では次のように規定されています。
刑法43条
犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
つまり、犯罪の「実行に着手(実行の着手)」してからが未遂ということになります。
犯罪の実行に着手したかどうかは、犯罪実現の現実的具体的危険性が認められるかどうか、という観点から決められます。
強制性交等罪の場合、「暴行・脅迫」が加えられた時点で、一応、「実行の着手」ありとされます。
本件では、AさんがVさんの腕を両手で引っ張る行為が「暴行」に当たるでしょう。
しかし、外形的には単なる暴行罪(刑法208条)の「暴行」か強制性交等罪の「暴行」か分かりません。
そこで、もっとより具体的に、犯罪実現の現実的具体的危険性が認められるかどうか、という観点から「実行の着手」の有無を決めるのです。
そして、犯罪実現の現実的具体的危険性の有無は、行為者の主観(犯意)のほか、客観的事情(犯行現場の状況など)を総合考慮して決められます。
たとえば、仮に、AさんがVさんに「やらせろ。」などと言っていた場合は、AさんがVさんの腕を両手で引っ張る行為は、強制性行等罪の犯意がより具現化しているものといえ、強制性交等罪の実行の着手ありと認定され得る材料となるでしょう。
このように、どこからが未遂か既遂かの判断は難しいですから、お困りの方は弁護士までご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスの予約受付を承っております。

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【のぞき】のぞき見と犯罪~福岡県大牟田市
【のぞき】のぞき見と犯罪~福岡県大牟田市
のぞき見について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県大牟田市に住むAさんは、同市内の他人方敷地内に立ち入り、浴室の窓からスマートフォンをを差し入れて入浴中のVさん(25歳)の裸体をのぞき見ました。しかし、Vさんがスマートフォンの存在に気づき「のぞき見!」と大声を出したことで、Aさんは外に出てきた家族により現行犯逮捕されました。なお、Aさんのスマホに映像は保存されていませんでした。
(フィクションです)
~ のぞき見と犯罪 ~
のぞき見で適用される法令は、福岡県迷惑行為防止条例と軽犯罪法です。
福岡県迷惑行為防止条例第6条には以下の規定が設けられています。
条例6条2項 何人も、公共の場所、公共の乗物その他の公衆の目に触れるような場所において、正当な理由がないのに、前項に規定する方法(人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法)で次に掲げる行為をしてはならない。
1号 通常衣服で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着をのぞき見し、又は写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下この条にお いて「写真機等」という。)を用いて撮影すること。
2号 前号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること 」
条例6条3項 何人も、正当な理由がないのに、第一項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。
1号 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人の姿態をのぞき見し、又は写真機等 を用いて撮影すること。
2号 前号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。
今回、Aさんは、浴場にいるVさん(の裸)に対して、カメラを差し向けています。
したがって、Aさんの行為は条例6条3項2号に当たるおそれがあります。実際に、身体、裸が映っていなくても条例違反に問われることがあります。
罰則は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金ですが、常習として行った場合は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。
軽犯罪法第1条第23号は
正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
「拘留または科料」に処することを定めています。
仮に、のぞき見行為が条例に当たらない場合は、軽犯罪法違反に問われるおそれがあります。
さらに、他人の敷地内に勝手に立ち入った場合は住居侵入罪に問われるおそれがあります。
同罪の住居とは住居の一部と認められる敷地も含まれるからです。
同罪の罰則は3年以下の懲役又は10万円以下の罰金です。
~ のぞき見で逮捕されると ~
逮捕されると警察の留置場に収容されます。
それから約3日程度の身柄拘束を受けて、勾留(逮捕に引き続く身柄拘束)か否か判断されます。
この間、捜査機関や裁判所に釈放を求めることも可能です。
ただ、国選弁護人は選任されませんから、釈放を求める場合は私選弁護人を選任する必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。

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【性犯罪】強制わいせつ致傷罪~性犯罪者のための再犯防止プログラム
【性犯罪】強制わいせつ致傷罪~性犯罪者のための再犯防止プログラム
令和元年10月11日、鹿児島地方裁判所で、登校中の女子中学生Vさんにわいせつな行為をしようと企て、Vさんの首を絞めたり、ガラス片のようなもので頭を数回殴るなどの暴行を加え、Vさんに加療約10日間の怪我を負わせるなどして強制わいせつ致傷罪などの罪に問われた男性に対し、懲役8年の実刑判決が言い渡されました。検察の求刑(懲役7年)を超える異例の判決でした。男性は、昨年8月に、熊本県内の自宅に侵入し、就寝中の女性の体を触ろうとした準強制わいせつ未遂罪など、同9月、別の住宅から下着を盗もうとした窃盗未遂罪に問われ、今年3月、熊本地方裁判所で懲役2年、3年間執行猶予(保護観察付)の判決の言い渡しを受けたばかりでした。男性は保護観察期間中、性犯罪の「再犯防止プログラム」を受講していたそうです。
(報道を基に作成しています。)
~ 強制わいせつ致傷罪は重たい罪 ~
まず、強制わいせつ致傷罪がどんな罪か確認します。
強制わいせつ致傷罪は刑法181条1項に規定されています。
刑法181条1項
第176条若しくは第178条1項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって、人を死傷させた者は、無期又は3年以上の懲役に処する。
第176条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
以上の規定からすれば、強制わいせつ致傷罪は、
・強制わいせつ既遂罪(刑法176条)又はその未遂罪が成立したこと
・行為の「機会」に人に怪我をさせたこと(因果関係が認められること)
という条件を満たした場合に成立します。
この点、事例の男性は、わいせつな行為をする目的でVさんの首を絞めたり、ガラス片のようなもので頭を数回殴る「暴行」を加えてたことが認められます。もっとも、わいせつな行為にまでは及んでいないことから強制わいせつ未遂罪が成立するにとどまります。次に、男性は上記に暴行によってVさんに怪我させたものと認められますから、行為の「機会」に人に怪我をさせたといえます。
このことから男性に強制わいせつ致傷罪が成立しています。
~ 再犯防止プログラムとは ~
今回、男性が執行猶予期間中であったこと、保護観察期間中であったこと、再犯防止プログラムを受けていたにもかかわらず同じ性犯罪に及んでいたことや犯行態様の悪質性から求刑を上回る判決が言い渡されたようです。
ところで、この再犯防止プログラムは、2004年に奈良市で起きた小学生女児の殺害事件がきっかけとなり、2006年から導入されたものです。性犯罪につながる認知の偏り、自己統制力の不足等の自己の問題性を認識させ、その改善を図るとともに、再犯をしないための具体的な方法を習得させることを目的としています(犯罪白書より)。
受講の対象者は、性犯罪の傾向が進んでいると認められる受刑者や保護観察付きの執行猶予判決を受けた人で、一定の事由が認めらえる場合を除いて原則受講がき義務付けられています。
近年では、下着窃盗を繰り返す被告人に対し、検察が敢えて保護観察付執行猶予判決を求めるなど、性犯罪傾向が進んでいる人に対しては、検察、保護観察所が連携して裁判後も国の監視、監督下に置いて更生の道を歩ませようとする取り組みも行われています。
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【盗撮】勾留前の釈放
【盗撮】勾留前の釈放
盗撮と勾留前の釈放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡市東区に住むAさんは、JRは博多駅に向かう電車内で女子高生のスカート内を盗撮したとして、福岡県博多警察署の警察官に福岡県迷惑行為防止条例違反で逮捕されてしまいました。Aさんの妻はAさんの逮捕後、警察官からAさんを逮捕した、との連絡を受け、盗撮事件をはじめとする刑事事件を専門に取り扱う弁護士にAさんとの接見を依頼しました。依頼を受けた弁護士はAさんと接見後、Aさんの妻との間で契約を交わし、さっそく弁護活動に取り掛かりました。具体的には、担当の検察官に被害者と示談交渉したい旨を申し入れるとともに、検察官には勾留請求しないよう、裁判官(裁判所)には仮に勾留請求された場合は勾留請求を却下するよう意見書を提出しました。すると、Aさんは勾留前に釈放されました。結局、検察官が勾留請求しなかったようです。
(フィクションです。)
~ 勾留前に釈放されることがある ~
釈放とは、ご存じのように、身柄拘束を解かれることをいいます。
刑事事件において、釈放されるタイミングは大きく
・勾留前(の釈放)
・勾留後起訴前(の釈放)
・起訴後(の釈放)=保釈
の3つに分けることができます。
このうち本件は
・勾留前
の釈放に当たります。
警察官に逮捕された場合、逮捕後はおおむね以下の経過をたどっていきます。
①逮捕→②警察の留置場に収容→③警察官の「弁解録取」→④送検→⑤検察庁での弁解録取→⑥検察官の勾留請求→⑦裁判官の勾留質問→⑧裁判官の勾留決定
↓ ↓ ↓
釈放 釈放 釈放
①から⑧までの間を「勾留前」、あるいは「逮捕期間」とも呼びます。
そして、この期間に釈放されることを「勾留前の釈放」といいます。
ちなみに、①から④までは最大48時間、④から⑥までは最大で24時間(ただし、①から⑥まで最大で72時間を超えることができない)の時間が法律上許容されています。したがって、⑦裁判官の勾留質問までにはおおよそ3日間はかかると考えたほうがいいでしょう。
今回、Aさんは⑤検察庁で弁解録取を受けた後、⑥検察官に勾留請求されることなく釈放されています。
~ どうして釈放されるの? ~
そもそも身柄を拘束される大きな理由は、被疑者に「罪証隠滅のおそれ」、「逃亡のおそれ」があると認められるからです。
そこで、こうしたおそれがないと判断された場合は釈放されます。
そして、意外かもしれませんが釈放権限を持つのは、弁護士でも裁判官でもなく警察官、検察官です(裁判官が勾留請求を却下した場合でも、最終的に釈放するのは検察官です)。つまり、警察官、検察官も被疑者に「罪証隠滅のおそれ」、「逃亡のおそれ」がにないかどうかチェックし、これらのおそれがある判断した場合は身柄を拘束し、おそれがないと判断した場合は自らの権限で釈放できるのです。
~ 勾留前の釈放を目指すには? ~
勾留前の釈放を目指すには、私選弁護人を選任して弁護活動を行ってもらうほかありません。
なぜなら、国選弁護人は⑧裁判官の勾留決定が出た後でなければ選任されないからです。
勾留前に弁護士が行うことは、まずは早期釈放に向け意見書を提出するなどして捜査機関や裁判官に働きかけることです。
この働きかけがあるのとないのとでは、捜査機関、裁判官に与えるインパクトは大きく異なります。
私選弁護人を選任するまでの流れは事例のとおり、まず、弊所と初回接見(弁護士と1回限りの接見)のご契約をしていただきます。
そして、弁護士から接見後に報告を受けた上で、弊所と弁護活動のための委任契約を締結していただくかどうかご判断いただきます。
委任契約を締結後は、すみやかに弁護士が釈放に向けての弁護活動を始めます。
★初回接見のご案内はこちら→★初回接見のご案内★
~ 釈放後は在宅事件として捜査を受ける ~
仮に、無事に釈放されててもそれで事件が終わりというわけではありません。
事件は在宅事件として刑事処分が出るまで捜査を受けます。
取調べ対応や被害者への被害弁償、示談交渉が必要な場合は、やはり私選弁護士の弁護活動が必要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、盗撮をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は,まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。
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刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
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【盗撮】透かしカメラを使って
【盗撮】透かしカメラを使って
透かしカメラの盗撮について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
会社員のAさん(35歳)は、仕事やプライベートで何もかも上手くいかないことにストレスを抱えており、盗撮してストレスを発散しようと思いました。そこで、Aさんは、仕事が休みの日、衣服等を透かして見ることができる機能を有する透かしカメラを、カメラレンズ大の穴を開けた手提げバックに隠して公園へ行きました。そして、Aさんはベンチに座り、予め起動させた透かしカメラを入れたバックを膝に置き、薄着の女性に向けていたところ、警察官から「君、何しているの?」「盗撮しているよね?」と声をかけられました。Aさんは、穴の空いたバックを持っていたところを警察官に不信に思われたようです。Aさんは近くの交番まで同行を求められました。そして、交番で、警察官と一緒に透かしカメラの映像を見ると、女性の下着等が映っており、撮影日時から今さっき盗撮したことが判明しました。そこで、Aさんは、福岡県迷惑行為防止条例違反の被疑者として逮捕されてしまいました。Aさんのご家族から依頼を受けた弁護士へ示談や釈放に向けて弁護活動を始めました。
(フィクションです。)
~ 福岡県迷惑行為防止条例 ~
福岡県では、福岡県迷惑行為防止条例(以下、条例6条で盗撮行為を規制しています。
第六条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で次に掲げる行為をしてはならない。
一 他人の身体に直接触れ、又は衣服その他の身に着ける物(以下この条において「衣服等」という。)の上から触れること。
二 前号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
2 何人も、公共の場所、公共の乗物その他の公衆の目に触れるような場所において、正当な理由がないのに、前項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。
一 通常衣服で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着をのぞき見し、又は写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下この条において「写真機等」という。)を用いて撮影すること。
二 衣服等を透かして見ることができる機能を有する写真機等の当該機能を用いて、衣服等で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着の映像を見、又は撮影をすること。
三 前二号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。
3 何人も、正当な理由がないのに、第一項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。
一 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人の姿態をのぞき見し、又は写真機等を用いて撮影すること。
二 前号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。
このうち、Aさんの行為は条例6条2項2号に当たります(公園=「公共の場所」、透かしカメラをバックに隠して穴から女性の下着等を盗撮する=「人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法」、「衣服等を透かして見ることができる機能を有する写真機等の当該機能を用いて、衣服等で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着を撮影をする)。
~ 罰則 ~
罰則は条例11条1項で
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
常習性が認められる場合は条例12条1項で
2年以下の懲役又は100万円以下の罰金
とされています。
~ 盗撮で逮捕されたら示談を目指す理由 ~
Aさんの弁護士は示談に向けて弁護活動を始めたようです。
示談を目指すのは、まず、
早期釈放が可能となる
からです。示談を目指すことと早期釈放は一見して結びつかないように思いますが、早期釈放を目指す多くの弁護士が釈放のための弁護活動と並行して示談に向けた弁護活動もするはずです。それは、一般的には、示談を目指す(示談意向)→罪を認める→罪証隠滅のおそれ・逃亡のおそれなし、と考えられるからです。
また、示談を成立させることができれば、刑事処分としては「不起訴」を獲得できる可能性が高くなるでしょう。被害者から「被疑者を処罰しないで欲しい」という宥恕を獲得できればその可能性はさらに高くなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、盗撮をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが24時間体制で、初回接見、無料法律相談の予約を受け付けております。

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刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
【盗撮】勾留前の釈放~東区
【盗撮】勾留前の釈放~東区
盗撮と勾留前の釈放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡市東区に住むAさんは、JRは博多駅に向かう電車内で女子高生のスカート内を盗撮したとして、福岡県博多警察署の警察官に福岡県迷惑行為防止条例違反で逮捕されてしまいました。Aさんの妻はAさんの逮捕後、警察官からAさんを逮捕した、との連絡を受け、盗撮事件をはじめとする刑事事件を専門に取り扱う弁護士にAさんとの接見を依頼しました。依頼を受けた弁護士はAさんと接見後、Aさんの妻との間で契約を交わし、さっそく弁護活動に取り掛かりました。具体的には、担当の検察官に被害者と示談交渉したい旨を申し入れるとともに、検察官には勾留請求しないよう、裁判官(裁判所)には仮に勾留請求された場合は勾留請求を却下するよう意見書を提出しました。すると、Aさんは勾留前に釈放されました。結局、検察官が勾留請求しなかったようです。
(フィクションです。)
~ 勾留前に釈放されることがある ~
釈放とは、ご存じのように、身柄拘束を解かれることをいいます。
刑事事件において、釈放されるタイミングは大きく
・勾留前(の釈放)
・勾留後起訴前(の釈放)
・起訴後(の釈放)=保釈
の3つに分けることができます。
このうち本件は
・勾留前
の釈放に当たります。
警察官に逮捕された場合、逮捕後はおおむね以下の経過をたどっていきます。
①逮捕→②警察の留置場に収容→③警察官の「弁解録取」→④送検→⑤検察官の弁解録取→⑥検察官の勾留請求→⑦裁判官の勾留質問→⑧裁判官の勾留決定
①から⑧までの間を「勾留前」、あるいは「逮捕期間」とも呼びます。
そして、この期間に釈放されることを「勾留前の釈放」といいます。
勾留前の釈放のタイミングは③警察官の弁解録取を受けた後、⑤検察官の弁解録取を受けた後、⑦裁判官の勾留質問を受けた後です。
ちなみに、①から④までは最大48時間、④から⑥までは最大で24時間(ただし、①から⑥まで最大で72時間を超えることができない)の時間が法律上許容されています。したがって、⑦裁判官の勾留質問までにはおおよそ3日間はかかると考えたほうがいいでしょう。
今回、Aさんは⑤検察庁で弁解録取を受けた後、⑥検察官に勾留請求されることなく釈放されています。
~ 勾留前の釈放を目指すには? ~
勾留前の釈放を目指すには、私選弁護人を選任して弁護活動を行ってもらうほかありません。
なぜなら、国選弁護人は⑧裁判官の勾留決定が出た後でなければ選任されないからです。
勾留前に弁護士が行うことは、まずは早期釈放に向け意見書を提出するなどして捜査機関や裁判官に働きかけることです。
この働きかけがあるのとないのとでは、捜査機関、裁判官に与えるインパクトは大きく異なります。
私選弁護人を選任するまでの流れは事例のとおり、まず、弊所と初回接見(弁護士と1回限りの接見)のご契約をしていただきます。
そして、弁護士から接見後に報告を受けた上で、弊所と弁護活動のための委任契約を締結していただくかどうかご判断いただきます。
委任契約を締結後は、すみやかに弁護士が釈放に向けての弁護活動を始めます。
★初回接見のご案内はこちら→★初回接見のご案内★
~ 釈放後は在宅事件として捜査を受ける ~
仮に、勾留前に釈放されててもそれで事件が終わりというわけではありません。
事件は在宅事件として刑事処分が出るまで捜査を受けます。
取調べ対応や被害者への被害弁償、示談交渉が必要な場合は、やはり私選弁護士の弁護活動が必要となります。
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【淫行】太宰府市~淫行事実を家族に知られたくない
【淫行】太宰府市~淫行事実を家族に知られたくない
淫行について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県太宰府市に住むAさんは、SNSで知り合ったVさん(16歳)をホテルに誘った上、ホテルでVさんに淫行に及びました。そうしたところ、Aさんは後日、福岡県筑紫野警察署から福岡県青少年健全育成条例違反の被疑者として呼び出しを受けました。Vさんの帰りが遅いことを心配したVさんの両親がVさんを問い詰めたところ、Aさんとの淫行の事実を認め、警察に相談したところ本件が発覚したようです。Aさんは罪を認め、何らかの刑事処分を受けることは覚悟しています。しかし、Aさんは妻、子ども2人の4人暮らしで、家族との関係を考えると淫行の事実だけは家族に知られたくないと考えています。そこで、どうすれば家族に知られることがないか、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
~ 青少年との淫行を処罰する青少年健全育成条例 ~
全国の都道府県自治体は、青少年(20歳未満の者)の健全育成のための条例を設けており、その条例の中で
青少年に対する淫行、あるいはわいせつな行為
をすることを禁じています。
福岡県では福岡県青少年健全育成条例(以下、条例といいます)31条で青少年に対する淫行、わいせつな行為をすることを禁じています。
条例31条1項
何人も、青少年に対し、いん行又はわいせつな行為をしてはならない。
罰則は条例38条1項1号に規定されています。
条例38条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
1号 31条1項の規定に違反した者
「何人も」とありますから、男女に関係なく犯罪の主体となります。
「いん行」の意義については、最高裁(昭和60年10月23日)が、。
広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきではなく、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性行為類似行為
としています。
なお、18歳未満の少年少女(児童)にお金などを渡したり、渡す約束をして性交等に及んだ場合は、児童買春の罪(5年以下の懲役又は300万円以下の罰金)に問われるおそれがありますから注意しましょう。
~ 家族に知られないようにするには? ~
性犯罪に問われた方の中には、家族との関係が悪化することをおそれて
・家族にだけは知られたくない
・家族に知られることだけは回避してほしい
などとご希望される方もおられます。
家族に知られないようにするには、まずは
逮捕を回避すること
が先決です。
逮捕されてしまえば、ご自宅に帰ることができませんし連絡を取ることができませんから、それだけで「何かあったのではないか?」と疑われてしまいます。また、報道によりリスクもあります。警察官に申し出なければ、逮捕の事実をご家族に通知されてしまうおそれもあります。
逮捕を回避するには、はやめはやめに弁護士に相談しましょう。
弁護士が逮捕回避に向けて具体的にアドバイスします。
お聴きした内容にもよりますが、被害者との示談交渉を勧められることがあります。示談交渉によって、被害者が被害届や告訴状を捜査機関に提出しないことを示談条件に盛り込むことができ、盛り込むことができた場合は被害届などの提出によって捜査機関に事件のことが発覚するのを阻止することができるからです。
また、捜査機関からの呼び出し、罰金の納付などに関するの通知を遮断することも必要です。
警察や検察とご家族との接触があれば、やはり何らかの犯罪を犯したのではないか、などと疑われてしまいます。
通知を遮断するためには、警察官や検察官にその旨申し出ましょう。一定の配慮はしてくれるはずです。
さらに、見落としがちなのが裁判所からの通知です。
仮に、罰金刑に処せられた場合、何ら対処しなければ、略式命令の謄本がご自宅に書留で郵送されてきます。
それを避けるには、検察官、あるいは起訴された段階で裁判所に「略式命令謄本を直接取りに行くこと」を伝えましょう。
正式裁判となった場合も、裁判所からの連絡は弁護人に留め、弁護人から通知を受ける方法が無難です。
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【盗撮】南区の盗撮事件で取調べ対応
【盗撮】南区の盗撮事件で取調べ対応
会社員のAさんは、西鉄大橋駅に設けられた登りのエスカレーターに、右手にスマートフォンを把持し右腕を下に垂らした状態で乗っていたところ、後方の男性Wさんから「お兄さん、ちょっと待ってください。」などと言われ呼び止められました。Aさんは「落とし物でもしたのかな」と思ってWさんに「何ですか。」と言ったところ、意外にもWさんから「今、盗撮してましたよね?」と言われました。AさんはWさんに「してませんよ。」と何度も反論しましたが、Wさんは聞き入れてくれませんでした。そこで、Aさんは身の潔白を晴らすため、Vさんにスマートフォン内の画像、動画フォルダ内を見せ、「ほら、何も映ってませんよね?」といいました。すると、AさんはWさんから「映っていなくても盗撮になるんですよ。」「盗撮する目的で差し向けただけでも立派な犯罪なのですよ。」と言われました。Aさんは「盗撮目的なんかないですよ。」と言いましたが、やはり聞き入れてもらえず、ちょうどそのとき駆け付けた福岡南警察署の警察官に引き渡され、警察署で福岡県迷惑行為防止条例違反の被疑者として取調べを受けることになりました。Aさんは、取調べでは何とか盗撮目的を否認しましたが、今後も否認し続けられるか不安になって弁護士に無料法律相談を申し込みました。
(フィクションです。)
~ 下着や身体が映っていなくても盗撮とされる条例 ~
以下のとおり、福岡県迷惑行為防止条例6条2項3号、3項2号では、
・盗撮目的での写真機等の設置
・盗撮目的で写真機等を他人の身体に向ける行為
を禁止しています。
第6条 (略)
2項 何人も、公共の場所、公共の乗物その他の公衆の目に触れるような場所において、正当な理由がないのに、前項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。
1号 通常衣服で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着をのぞき見し、又は写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下この条において「写真機等」という。)を用いて撮影すること。
2号 衣服等を透かして見ることができる機能を有する写真機等の当該機能を用いて、衣服等で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着の映像を見、又は撮影をすること。
3号 前二号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。
3項 何人も、正当な理由がないのに、第一項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。
1号 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人の姿態をのぞき見し、又は写真機等を用いて撮影すること。
2号 前号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。
罰則は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、常習として行った場合は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。
今回、Aさんは、西鉄大橋駅のエスカレーターという「公共の場所」において、盗撮する目的で、「写真機等を他人の身体に向けた」として条例6条2項3号違反に問われているわけです。
~ 取調べ対応 ~
Aさんは盗撮目的はなったと言っています。
他方で、Wさんからは「盗撮目的があった。」と言われ、警察官からも同様に追及されるでしょう。
盗撮目的があったかなかったかは内心に関わる事情ですから、Aさんが「盗撮目的があった。」と言えば「盗撮目的があった」と判断されてしまうおそれがあります。
したがって、取調べなどで追及されても絶対に認めてはいけません。後でその話を覆すことも不可能ではありませんが、覆すには多大な労力と時間がかかります。
もし、捜査官の追及に屈しそうであれば弁護士に取調べ対応を依頼しましょう。弁護士が捜査官との間に入ってあなたを守ります。
ちなみに、盗撮目的があったかなかったかの判断にはあなたの「供述」ももちろん大切ですが、その他の証拠からも判断(認定)されるものです。
ですから、たとえあなたが「盗撮目的はなかった。」などと頑なに否認しても、その他の証拠から「盗撮目的があった」と判断される可能性もあります。
そうした場合、どう対応すればよいかも含めて弁護士に相談しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが24時間体制で、初回接見、無料法律相談の予約を受け付けております。

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当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
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