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【事例解説】未成年者と交際 淫行条例違反で取り調べ
未成年者と交際し性交したことで、福岡県青少年健全育成条例違反(淫行)で取り調べを受けた事件を参考に、福岡県青少年健全育成条例違反(淫行)とその弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
参考事件
福岡県糸島市の飲食店店長の男性A(27歳)は、アルバイト従業員の女子高校生V(17歳)と交際関係になり、同市内のA自宅やホテルで性行為を複数回行いました。
事実を知って憤慨したVの両親から警察に通報があり、Aは福岡県青少年健全育成条例違反(淫行)の容疑で警察の呼び出しを受け、取り調べを受けることとなりました。
(事例はフィクションです。)
福岡県青少年健全育成条例違反(淫行)とは
福岡県青少年健全育成条例第31条は、青少年(18歳未満の者)に対し、淫行又はわいせつな行為をしてはならない、と定めています。
判例によると、「淫行」とは、(ア)青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交等、又は(イ)青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交等、と解釈されています。
福岡県青少年健全育成条例違反(淫行)で有罪となった場合、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。
真剣な交際関係であったことの主張
Aは、Vと真剣な交際関係であったとして、行った性行為は、上記(ア)又は(イ)に該当する性交等ではなく、福岡県青少年健全育成条例違反(淫行)は成立しないと主張することが考えられます。
本件で、Vの両親は交際を認知しておらず、事実を知った後すぐに警察に通報していることは、真剣な交際関係であったかの判断において不利な事情になると考えられます。
また、過去の裁判例から、当事者の年齢、知り合った際の当事者間の立場の違い、知り合ってから交際するまでの経緯と期間、交際内容、交際してから性行為するまでの期間、性行為してからの交際内容、など様々な要素を勘案して判断されることが予想されます。
福岡県青少年健全育成条例違反(淫行)の弁護活動
真剣な交際関係にあったことを主張して罪の成立を争うことは容易でないと思われるため、被害者との示談を成立させ不起訴処分を目指すことも、現実的な選択肢の一つとなります。
被害者が未成年者のため、通常、示談交渉は両親等の保護者と行うこととなりますが、本件のように、保護者が子の被害に憤慨するなど感情的になり、被害者本人との示談交渉の場合よりも難航するおそれがあるため、刑事事件に強く、示談交渉の経験の豊富な弁護士への相談をお勧めします。
示談金の支払いと併せて、子と今後一切接触しないことを誓約することにより、示談書に「刑事処罰を求めない」旨の宥恕条項を入れてもらうことで、不起訴処分を得られる可能性を高めることが期待できます。
福岡県の刑事事件に関するご相談は
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、性犯罪を含む刑事事件を多数取り扱い、福岡県青少年健全育成条例違反(淫行)事件において、示談締結による不起訴処分を獲得している実績があります。
福岡県青少年健全育成条例違反(淫行)で自身やご家族が警察の取り調べを受けるなどしてご不安をお抱えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部へご相談ください。
女子高生とわいせつ行為 未成年と知らなくても犯罪ですか?(年齢不知)
女子高生とわいせつ行為をして淫行事件を参考に、未成年と知らなくても犯罪が成立するのか…年齢不知について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
女子高生とわいせつ行為(淫行事件)
北九州市八幡西区に住むAさんはSNSを通じて高校2年生の女子高生と知り合いました。Aさんと女子高生はSNSでやり取りをする内に仲良くなり、実際に会ってご飯を食べに行くことになったので、念のためにAさんは女子高生に年齢を確認したところ、女子高生からは「18歳」と教えてもらいました。
そして一緒にご飯を食べに行った当日、Aさんは女子高生を誘ってラブホテルに行き、女子高生に手淫してもらいました。
それから数カ月して、Aさんのもとに福岡県八幡警察署から電話があり「淫行の容疑で取調べをしたいので出頭してください。」と言われました。
女子高生が18歳だと思っていたAさんは、自分が行為が犯罪に当たるのか不安で、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
淫行について
福岡県青少年健全育成条例(以下、条例)には、淫行(いん行)の罪に関し次の規定が設けられています。
条例31条1項
何人も、青少年に対し、いん行又はわいせつな行為をしてはならない。
条例38条 次のいずれかの各号に該当する者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
1項1号 第31条第1項の規定に違反した者
つまり、裁判で、淫行の罪で「有罪」とされた場合は「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に処せられることをまず押さえておきましょう。
「淫行」の意義
次に、「手淫」が淫行に当たるのか検討しますが、最高裁判所は
広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく,青少年を誘惑し,威迫し,欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか,青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為
と解しています。
そして、「性交類似行為」は「実質的にみて、性交と同視し得る態様における性的な行為」をいい、
・手淫
・肛門性交
・口腔性交
などがこれに当たると解されています。
したがって、「手淫」は「淫行」に当たる、含まれるということになります。
年齢認識
条例は、青少年との淫行を禁じています。
ここで「青少年」とは「18歳未満の者」をいいます(条例2条1号)から、条例違反に問われるには相手方が青少年、つまり、18歳未満であることの認識していたことが必要です。
この点、Aさんは、女子高生から「18歳」と言われ、相手が18歳未満であることの認識はないように思えます。
しかし条例では、原則、青少年の年齢を知らない、認識していないことを理由として処罰を免れることはできません。
つまり、青少年の年齢認識につき、不注意な点(過失)があっても処罰されるということになります(条例38条8項本文)。
例外もある
ただし、過失がないときは処罰を免れることができます(条例38条8項但書)。
「過失がないとき」とは、社会通念に照らし、通常可能な確認が適切に行われているか否かによって判断されるとされています。
具体的には、単に青少年の年齢、生年月日を尋ねただけ、あるいは身体を外観等からの判断だけでは足りず、自動車運転免許証、住民票等の公信力のある書面で確認するか、又は、保護者に問い合わせるなど客観的に通常可能とされるあらゆる方法を用いて確認している場合をいい、かつ、そのことを裁判で立証する必要があります。
実際は、そこまで行って淫行している方は多くなく、以上のことを要求されてしまうと、結果として無過失責任を問われているのと同じ結果となってしまっています。
淫行事件に関するご相談は
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県青少年健全育成条例違反など刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
刑事事件・少年事件を起こしお困りの方は、まずは
フリーダイヤル0120-631-881
までお気軽にお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、無料法律相談、初回接見サービスのご予約を、24時間、年中無休で受け付けております。
【淫行】前科をつけたくない
【淫行】前科をつけたくない
淫行と前科について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
北九州市小倉北区に住むAさんは、SNSを通じて知り合ったVさん(16歳)と淫行目的で会い、同区内のホテルでVさんと淫行しました。その後、Vさんの行動を不審に思ったVさんの両親が福岡県小倉北警察署に相談。小倉北警察署の警察官が補導巡回中のところVさんを発見、補導したことでAさんとの淫行の件が発覚しました。そこで、Aさんは、ある日自宅にいたところ、警察官の突然のガサを受け、パソコン、スマートフォンなどを押収されてしまいました。また、Aさんは小倉北警察署までの同行を求められ、福岡県青少年健全育成条例違反の被疑者として事情を聴かれました。Aさんは逮捕されることなく帰宅を許されましたが、前科がつくのを避けたいと思い、弁護士との無料法律相談を申し込みました。
(フィクションです)
~青少年との淫行を処罰する青少年健全育成条例~
全国の都道府県自治体は、青少年(20歳未満の者)の健全育成のための条例を設けており、その条例の中で
青少年に対する淫行、あるいはわいせつな行為
をすることを禁じています。
福岡県では福岡県青少年健全育成条例(以下、条例といいます)31条で青少年に対する淫行、わいせつな行為をすることを禁じています。
条例31条1項
何人も、青少年に対し、いん行又はわいせつな行為をしてはならない。
罰則は条例38条1項1号に規定されています。
条例38条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
1号 31条1項の規定に違反した者
「何人も」とありますから、男女に関係なく犯罪の主体となります。
「いん行」の意義については、最高裁(昭和60年10月23日)が、。
広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきではなく、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性行為類似行為
としています。
なお、18歳未満の少年少女(児童)にお金などを渡したり、渡す約束をして性交等に及んだ場合は、児童買春の罪(5年以下の懲役又は300万円以下の罰金)に問われるおそれがありますから注意しましょう。
~前科をを回避するには?~
前科を回避するには
検察官の起訴を回避すること
が現実的な方法だと考えます。
そもそも前科は刑事裁判で有罪判決の言渡しを受け、その裁判が確定した後につくものです。
したがって、検察官の起訴を回避する、すなわち、不起訴処分を獲得することができればそもそも刑事裁判を受ける必要はなく、裁判で有罪の判決を受けるおそれもなく、前科が付くおそれもないというわけです。
不起訴処分を獲得するには、まずは被害者に精神誠意謝罪し、被害弁償、示談に向けた話し合いを進めていく必要があります。そして、被害者に被害弁償するなどして示談を成立させることができればあなたにとって有利な情状として考慮され、不起訴処分を獲得できる可能性が高くなるでしょう。
もちろん事件の当事者間でも被害弁償、示談交渉をすることはできます。
しかし、事件当事者というだけあって、感情のもつれなどから被害弁償、示談交渉がなかなかうまく進まない場合もございます。
そんなときは弁護士が力になれます。
示談交渉に関する経験、知識が豊富な弁護士であれば、適切な内容・形式で示談を成立させることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、淫行の罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。
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【淫行】大阪淫行条例改正の動き
大阪府淫行条例改正の動き
福岡県と大阪府の淫行条例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県飯塚市に住む会社員のAさん(40歳)は、SNSで知り合ったVさん(16歳)が18歳未満の者であると知りながら、Vさんと福岡県飯塚市内のホテルへ行き、そこでVさんと淫行しました。そうしたところ、数か月経って、Aさんは、福岡県飯塚警察署に、福岡県青少年健全育成条例違反で逮捕されました。Aさんは、接見に来た弁護士に、「Vさんとは交際中だったので逮捕には納得いかない」などと話しています。
(フィクションです。)
~ 福岡県と大阪府の淫行条例 ~
淫行条例とは、各都道府県単位で制定されている「青少年健全育成条例」のことです。淫行条例の名称は各都道府県自治体によって異なります。なお、福岡県は福岡県青少年健全育成条例、大阪府も大阪府青少年健全育成条例と呼ばれています。
なぜ、今回、大阪府の淫行条例を持ち出したかというと、今、大阪府の淫行条例が改正に向けて動き出しており、それがネットなどで話題となっているからです。
また、大阪府の現在の淫行条例と福岡県の淫行条例を比べてみると両者の違いがよくわかり、なぜ大阪府が淫行条例の改正に向けて動き出しているかがよくわかります。
現在の大阪府の淫行条例の規定(一部)は以下のとおりです。
大阪府淫行条例39条 何人も、次に掲げる行為を行ってはならない
2号 専ら性的欲望を満たす目的で、青少年を威迫し、欺き、又は困惑させて、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと
これに対し、福岡県の淫行条例の規定は以下のとおりです。
福岡県淫行条例31条1項
何人も、青少年に対し、いん行又はわいせつな行為をしてはならない。
つまり、大阪府の淫行条例では淫行またはわいせつな行為の手段として青少年に対する「威迫」「欺く」「困惑」を必要としているのに対し、福岡県の淫行条例ではそれを必要としていません。
ここで、たとえば「威迫」とは、暴行、脅迫に至らない程度の言語、動作、態度等により心理的威圧を加え、相手方に不安の怠を抱かせること、「欺き」とは、嘘を言って相手方を錯誤に陥らしめ、又は真実を隠して錯誤に路らしめることを言います。
大阪府ではこうした要件が加わるだけで捜査機関側の淫行の立件、立証が難しく、それが淫行の温床にもつながっていると批判されており、それが今回の淫行条例の改正の動きにつながっています。
今後は、淫行の手段とされている「威迫」「欺き」「困惑」の要件はなくなりそうですが、真剣な交際中の淫行については処罰の対象から除外するとのことです。今後いかなる規定となるかは不明ですが、このことは現在の福岡県の淫行条例でも同様です。なぜなら、「淫行」の意義について判例は
広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきではなく、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性行為類似行為
としており、これからすれば「真剣な交際」と認められるのであれば「淫行」には当たらないからです。
ただ、「真剣な交際」か否かは、
①加害者と青少年の年齢(差)、関係、
②知り合った経緯、
③知り合ってから性交に至るまでの期間・経緯、
④性交の内容、頻度、⑤加害者側の事情(独身か否かなど)、
⑤被害者側の事情(学生か否かなど)、
⑥交際内容などの事情
などの客観的事情も検討する必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。
【淫行】太宰府市~淫行事実を家族に知られたくない
【淫行】太宰府市~淫行事実を家族に知られたくない
淫行について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県太宰府市に住むAさんは、SNSで知り合ったVさん(16歳)をホテルに誘った上、ホテルでVさんに淫行に及びました。そうしたところ、Aさんは後日、福岡県筑紫野警察署から福岡県青少年健全育成条例違反の被疑者として呼び出しを受けました。Vさんの帰りが遅いことを心配したVさんの両親がVさんを問い詰めたところ、Aさんとの淫行の事実を認め、警察に相談したところ本件が発覚したようです。Aさんは罪を認め、何らかの刑事処分を受けることは覚悟しています。しかし、Aさんは妻、子ども2人の4人暮らしで、家族との関係を考えると淫行の事実だけは家族に知られたくないと考えています。そこで、どうすれば家族に知られることがないか、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
~ 青少年との淫行を処罰する青少年健全育成条例 ~
全国の都道府県自治体は、青少年(20歳未満の者)の健全育成のための条例を設けており、その条例の中で
青少年に対する淫行、あるいはわいせつな行為
をすることを禁じています。
福岡県では福岡県青少年健全育成条例(以下、条例といいます)31条で青少年に対する淫行、わいせつな行為をすることを禁じています。
条例31条1項
何人も、青少年に対し、いん行又はわいせつな行為をしてはならない。
罰則は条例38条1項1号に規定されています。
条例38条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
1号 31条1項の規定に違反した者
「何人も」とありますから、男女に関係なく犯罪の主体となります。
「いん行」の意義については、最高裁(昭和60年10月23日)が、。
広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきではなく、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性行為類似行為
としています。
なお、18歳未満の少年少女(児童)にお金などを渡したり、渡す約束をして性交等に及んだ場合は、児童買春の罪(5年以下の懲役又は300万円以下の罰金)に問われるおそれがありますから注意しましょう。
~ 家族に知られないようにするには? ~
性犯罪に問われた方の中には、家族との関係が悪化することをおそれて
・家族にだけは知られたくない
・家族に知られることだけは回避してほしい
などとご希望される方もおられます。
家族に知られないようにするには、まずは
逮捕を回避すること
が先決です。
逮捕されてしまえば、ご自宅に帰ることができませんし連絡を取ることができませんから、それだけで「何かあったのではないか?」と疑われてしまいます。また、報道によりリスクもあります。警察官に申し出なければ、逮捕の事実をご家族に通知されてしまうおそれもあります。
逮捕を回避するには、はやめはやめに弁護士に相談しましょう。
弁護士が逮捕回避に向けて具体的にアドバイスします。
お聴きした内容にもよりますが、被害者との示談交渉を勧められることがあります。示談交渉によって、被害者が被害届や告訴状を捜査機関に提出しないことを示談条件に盛り込むことができ、盛り込むことができた場合は被害届などの提出によって捜査機関に事件のことが発覚するのを阻止することができるからです。
また、捜査機関からの呼び出し、罰金の納付などに関するの通知を遮断することも必要です。
警察や検察とご家族との接触があれば、やはり何らかの犯罪を犯したのではないか、などと疑われてしまいます。
通知を遮断するためには、警察官や検察官にその旨申し出ましょう。一定の配慮はしてくれるはずです。
さらに、見落としがちなのが裁判所からの通知です。
仮に、罰金刑に処せられた場合、何ら対処しなければ、略式命令の謄本がご自宅に書留で郵送されてきます。
それを避けるには、検察官、あるいは起訴された段階で裁判所に「略式命令謄本を直接取りに行くこと」を伝えましょう。
正式裁判となった場合も、裁判所からの連絡は弁護人に留め、弁護人から通知を受ける方法が無難です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、淫行事件をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが24時間体制で、初回接見、無料法律相談の予約を受け付けております。
少女と淫行~北九州市小倉南区
少女と淫行~北九州市小倉南区
少女と淫行について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
北九州市小倉南区に住むAさんは、SNSを通じて知り合ったVさん(16歳)と淫行目的で会い、同区内のホテルでVさんと性交しました。その後、Vさんの行動を不審に思ったVさんの両親が福岡県小倉南警察署に相談。小倉南警察署の警察官が補導巡回中のところVさんを発見、補導したことでAさんとの性交の件が発覚しました。そこで、Aさんは、ある日自宅にいたところ、警察官の突然のガサを受け、パソコン、スマートフォンなどを押収されてしまいました。また、Aさんは小倉南警察署までの同行を求められ、福岡県青少年健全育成条例違反の被疑者として事情を聴かれました。Aさんは逮捕されることなく帰宅を許されましたが、今後のことが不安になり、弁護士との無料法律相談を申し込みました。
(フィクションです)
~ 淫行の罪 ~
淫行の罪は、相手方が青少年(18歳未満の者。ただし、他の法令により成年者と同一の能力を有されるとされる者を除く。)であることを知りながら、青少年に対し、淫行又はわいせつな行為をした場合に処罰される罪です。
福岡県青少年健全育成条例(以下、条例)の31条1項で禁止されており、条例38条1項1号で罰則が設けられています。
条例31条1項
何人も、青少年に対し、いん行又はわいせつな行為をしてはならない
条例38条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(1) 第31条第1項の規定に違反した者
判例によれば、「淫行」とは、「広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきではなく、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性行為類似行為」とされています。
これからすると、青少年に威迫、欺罔、困惑などの手段を用いた場合はもとより、行為者と青少年との年齢差、行為者と青少年との関係性、行為者と青少年とが知り合った経緯、知り合ってから淫行に至るまでの経緯、動機、淫行の内容、頻度交際ややり取りの内容などを考慮して「青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っている」としか認められないような場合にも、淫行の罪に問われる可能性があります。
また、淫行の罪に問われるには、相手方を青少年であると知っている必要がありますが、その認識の程度は確定的なものである必要はなく、青少年の服装や体型、容姿はもちろん、当事者同士の知り合うまでの経緯、やり取りの内容・言動等から「○○歳かもしれない」「18歳未満かもしれない」「中学生かもしれない」などという未必的な認識であれば足りるとされています。また、条例の38条8項にはその認識に関する推定規定(知情性推定規定)が設けられており、行為者が相手方を青少年と知らない場合でも、過失がないほかは知っていたものと推定するとしています。
条例38条8項
(略)、第31条、(略)の規定に違反した者は、青少年の年齢を知らないことを理由として、第1項、(略)の規定による処罰を免れることはできない。ただし、過失のないときはこの限りではない。
~ お金を払って性行したら? ~
なお、AさんがVさんにお金を払って、あるいは払う約束をして性交した場合は、児童買春の罪に問われる可能性があります。
児童買春については、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律)の2条2項で定義されており、法律4条で罰則が設けられています。
法律2条2項
法律2条2項
児童買春とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交のほか性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう)をすることをいう。
一 児童
二 児童に対する性交等の周旋をした者
三 児童の保護者(略)
法律4条
児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが24時間体制で、初回接見、無料法律相談の予約を受け付けております。
【福岡県柳川市で淫行②】逮捕なら援交・淫行,刑事事件の弁護士へ
【福岡県柳川市で淫行②】逮捕なら援交・淫行,刑事事件の弁護士へ
会社員のAさん(28歳)は,SNSで知り合ったVさん(16歳)と,福岡県柳川市のホテルで淫行しました。
そうしたところ,後日,Aさんは福岡県青少年健全育成条例違反で,福岡県柳川警察署に逮捕されました。
Aさんは,接見に来た弁護士に,「Vさんとは交際中の淫行だったので逮捕には納得いかない」などと話しています。
(フィクションです)
~ 淫行の罪 ~
昨日は,淫行の罪の概要等について解説いたしました。
本日は,上記Aさんの主張に関し解説していきたいと思います。
ところで,淫行とは「青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性行為類似行為」と判示されているということは昨日もご紹介しました。
つまり,淫行というためには,青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような事実関係が必要なのです。
具体的には以下の事実関係を検討する必要がありそうです。
(→には,青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っている,と認められやすい事実関係を記載しています。)
1 行為者と青少年との年齢差
→年齢差が極端に開いている
2 行為者と青少年との関係
→会社員,社会人と学生など(通常は出会わない関係)
3 行為者と青少年とが知り合った経緯
→出会い系サイトやSNSで知り合ったなど(非正規のルートで出会った)
4 知り合ってから淫行に至るまでの経緯,動機
→初めて会った日が初顔合わせなのに,その日に淫行したなど
5 淫行の内容,頻度
→淫行の内容が専ら行為者の性的嗜好,会った日に必ず淫行するなど
6 交際ややり取りの内容
→淫行,性的なやり取りがメイン,真剣な交際らしい出来事が少ない,皆無など
淫行に当たるか否かは以上の事実関係を子細に検討する必要がありそうです。
淫行に当たることを否認するのか,それとも認めて被害者側と示談等をするのか,どのような態度に出るのが適切なのかは一度,援交・淫行事件,刑事事件に詳しい弁護士に相談した方がよさそうです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所,援交・淫行事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
援交・淫行事件,その他の刑事事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
無料法律相談・初回接見サービスを随時受け付けおります。
(福岡県粕柳川警察署まで初回接見費用:42,800円)
【福岡県柳川市で淫行①】逮捕なら援交・淫行,刑事事件の弁護士へ
【福岡県柳川市で淫行①】逮捕なら援交・淫行,刑事事件の弁護士へ
会社員のAさん(28歳)は,SNSで知り合ったVさん(16歳)と,福岡県柳川市のホテルで淫行しました。
そうしたところ,後日,Aさんは福岡県青少年健全育成条例違反で,福岡県柳川警察署に逮捕されました。
Aさんは,接見に来た弁護士に,「Vさんとは交際中の淫行だったので逮捕には納得いかない」などと話しています。
(フィクションです)
~ 淫行の罪 ~
淫行の罪は,相手方が※青少年であることを知りながら,青少年に対し,淫行又はわいせつな行為をした場合に処罰される罪です。
福岡県青少年健全育成条例では淫行の罪について31条1項に定めており,38条1項1号で罰則を2年以下の懲役又は100万円以下の罰金と定めています。
※青少年=18歳未満の者(他の法令により成年者と同一の能力を有されるとされる者を除く。)
淫行の罪が成立するには,行為者が,相手方が青少年であることを知っていながら淫行に及ぶこと(年齢に関する知情性)が必要ですが,はっきりと18歳未満の者と認識していなくとも,青少年の服装や体型,容姿はもちろん,当事者同士の知り合うまでの経緯,やり取りの内容・言動等から「○○歳かもしれない」「18歳未満かもしれない」「中学生かもしれない」などとの認識の下淫行に及べば,罪に問われてしまいます。
また,淫行とは,判例によれば「広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきではなく,青少年を誘惑し,威迫し,欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか,青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性行為類似行為」とされています。
本件では,Aさんの威迫等の行為はありません。
また,Aさんは「Vさんと交際中だった」「交際中の性交は淫行には当たらない」と主張しているようです。
ですから,本件では,AさんのVさんに対する淫行が「単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交」だったかどうかが問題となりそうです。
次回は,この点につき検討します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所,援交・淫行事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
援交・淫行事件,その他の刑事事件でお困りの方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。
無料法律相談・初回接見サービスを随時受け付けおります。
(福岡県柳川警察署まで初回接見費用:42,800円)
福岡県大牟田市の淫行事件 青少年と知らなかったでは済まされない?
福岡県大牟田市の淫行事件 青少年と知らなかったでは済まされない?
A(38歳)さんは,女子高生V(16歳)とホテルで性交(いん行)しました。
Aさんは,事前のVとのやり取りでは,Vは19歳と聞いていたし,当日のVの服装や容姿を見ても間違いなさそうだったので,Vにそれ以上尋ねることはしませんでした。
ところが,数日後,Aは福岡県大牟田警察署から福岡県青少年健全育成条例違反(淫行条例)の件で呼び出しを受けました。
(フィクションです)
~知らなかったでは済まされない!?~
淫行条例31条1項には「何人も,青少年に対し,いん行又はわいせつな行為をしてはならない」と定められており,これに違反した者は「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に処せられる可能性があります(38条1号)。
ところで,青少年とは「18歳未満の者(他の法令により成年者と同一の能力を有するとされる者を除く)」を言います(2条1号)。
したがって,行為者に31条1項の罪を問うには,行為者が相手方を青少年,つまり18歳未満の者と認識していなければなりません。
ところが,淫行条例の38条7項には「知情性推定規定」というものを設けています。
これは,行為者が相手方を青少年と知らない場合でも,その知情性を推定する(知っていたものとして扱う)という規定のことです。
つまり,行為者が相手が18歳未満の者であることを知らなかった場合でも処罰を免れることはできないのです。
ただし,過失がない場合はこの限りではありません(38条7項但書)。
過失がない場合とは,年齢確認について相当な注意義務を果たしていたこと言います。
淫行条例では,上記のように年齢の知情性や当該行為がいん行,わいせつな行為に該当するか否かをめぐって裁判で争点になりやすいです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,淫行条例等の刑事事件でお悩みの方のための無料法律相談・初回接見サービスを随時受け付けています。
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(福岡県大牟田警察署への初回接見費用 43,200円)
北九州市若松区の福岡県青少年健全育成条例違反 弁護士に刑事弁護を依頼するなら
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Aは、V(17歳)と出会い系サイトを通じて知り合い、連絡を取り合って一緒にホテルまで行き、そこでVと性交しました。
その後、福岡県警察若松警察署に逮捕されるかもしれないと不安になったAは、弁護士に刑事弁護を依頼しました。
(フィクションです)
~福岡県青少年健全育成条例違反~
福岡県青少年健全育成条例(以下、「本条例」といいます)第31条第1項には、
「何人も、青少年に対し、いん行又はわいせつな行為をしてはならない。」と定められています。
青少年に対し、いん行又はわいせつな行為を行った者は「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」(本条例38条1項1号)の刑事処罰を課せられる可能性があります。
ここにいう「青少年」とは、18歳未満の者をいいます。
「いん行」とは、青少年に対する性行為一般をいうものではなく、「青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいう」とされています。
つまり、真摯な交際の上での性行為であれば処罰の対象外となります。
~福岡県青少年健全育成条例違反と刑事弁護~
本件のように青少年を相手とした事件では、主に、加害者が相手方を青少年、つまり18歳未満の者と認識していたかどうかが問題となることが多いようです。
もし、加害者が、被害者が18歳未満の者であることに疑いを持っていた場合、弁護人である弁護士としては、当時における青少年の風貌、会話等から、誰が見ても18歳以上と考えるような事情が認められるか否かを検討しなければなりません。
また、反対に、加害者が被害者が18歳未満であることを認識し、自分の行ったことに争いのない場合でも、青少年の親権者との間で示談を成立させるなどして、警察の事件化を阻止したり、逮捕・勾留しないよう働きかけたり、送検を阻止したり、不起訴処分を獲得したりすることができます。
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福岡県青少年健全育成条例違反を犯してしまいお困りの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(福岡県警察若松警察署への初回接見費用43,140円)