Archive for the ‘無免許運転’ Category
無免許運転による道路交通法違反が発覚、考えられる弁護活動は
無免許運転による道路交通法違反が発覚、考えられる弁護活動は
参考事件
福岡県豊前市に住んでいる会社員Aさんは、スーパーから自宅に帰る際にパトカーから車を止められました。
Aさんは運転免許証の提示を求められましたが、Aさんは免許証を忘れたと説明しました。
その後、Aさんのことを警察が調べると、Aさんは免許を数年間更新していなかったことが分かりました。
豊前警察署はAさんを道路交通法違反の容疑で逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)
道路交通法違反
無免許運転は一般的にもよく知られている犯罪ですが、これは正式な表現ではなく、道路交通法の規定に違反した場合はどのような罪状でも道路交通法違反と呼称されます。
無免許運転は道路交通法第64条に規定があり、「何人も、第84条第1項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(第90条第5項、第103条第1項若しくは第4項、第103条の2第1項、第104条の2の3第1項若しくは第3項又は同条第5項において準用する第103条第4項の規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。」と定められています。
この条文に違反した場合、道路交通法第117条の2の2第1項の規定により「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられます。
無免許運転は交通事故やその他の道路交通法違反が伴って発生してしまうと、より刑罰が重くなります。
交通事故を起こしていない無免許運転だけの道路交通法違反の場合、逮捕されない、または逮捕後に身体拘束する必要がないと釈放されることもあります。
しかし、参考事件のAさんは数年前から無免許状態であり、その状態で無免許運転を繰り返していたのであれば、事態を重く見られます。
その場合、逮捕され長期的に勾留される可能性も高くなります。
また、Aさんが本当に運転免許を忘れており、携帯していなかった場合でも別の道路交通法違反が成立します。
その場合、「免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない。」と定められた道路交通法第95条が適用され、罰金となります。
被害者のいない事件
参考事件は単純な無免許運転であるため、被害者は存在しません。
被害者がいる事件では示談交渉を行い、減刑や不起訴を目指すことが一般的で、示談の締結は処分に大きな影響を与えます。
ですがAさんの場合、事件の性質上示談交渉はできません。
このような事件で考えられる弁護活動として、贖罪寄付があげられます。
公的な組織や団体などに寄付することによって、事件を起こしてしまったことを反省する態度を示す行為が、贖罪寄付です。
しかし、贖罪寄付は多くの場合、弁護士を通して寄付を行う必要があります。
仮に弁護士を通す必要のない組織に贖罪寄付を行うとしても、専門的な知識がなければ減刑に効果的な寄付金額はわかりません。
そのため贖罪寄付をお考えであれば、法的専門知識を持った弁護士からサポートを受けることは必須と言えます。
交通違反に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、少年事件や刑事事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所はフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回無料の法律相談や逮捕された方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスのご予約を受け付けております。
フリーダイヤルは土曜日と日曜日だけでなく、祝日も含めて24時間対応しております。
無免許運転で事件を起こした、道路交通法違反の容疑でご家族が逮捕された、交通事故を起こしたといった際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部に、是非、ご相談ください。
無免許運転で高校生が逮捕 少年事件に強い弁護士
本日のコラムでは、高校生が無免許運転で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
無免許運転で高校生が逮捕
高校生のA君は、福岡市南区の国道で、友人から借りた原付バイクを無免許で運転中に自己転倒する事故を起こし、通報で駆け付けた福岡県南警察署の警察官に無免許運転で現行犯逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたA君の両親は弁護士を派遣することを検討しています。
(フィクションです)
少年による無免許運転
無免許運転とは、公安委員会の運転免許を受けていないにもかかわらず自動車や原付自転車を運転する行為をいい、運転免許を取得したことがない場合だけでなく、免許停止中の運転や、免許取り消し処分後に免許の再取得なく運転している場合も無免許運転に含まれます。
少年による無免許運転は、その多くが、運転免許自体を取得したことがないのに、自動車等を運転するケースです。
運転免許を一度も取得したことがなく、運転技術も未熟であることから、事故を起こしてしまう可能性も高いと言えるでしょう。
無免許運転を行った場合、無免許運転それ自体については、道路交通法違反となります。
無免許運転に対する罰則も定められており、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
無免許運転を常習的に行ったいた場合や、事故を起こしてしまった場合には、逮捕される可能性が高いと言えるでしょう。
無免許で人身事故を起こした場合には、無免許運転による罪が加重されることになります。
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律は、危険運転致死傷罪、発覚免脱罪、過失運転致死傷罪の罪を犯した時に無免許運転をした場合、刑が加重することを規定しています。
少年事件では、原則として、刑罰が科されることはありません。
捜査機関による捜査が終了すると、全ての事件が家庭裁判所に送致され、調査・審判を経て、少年に適した処分が決定されます。
少年法に基づく手続は、成人の刑事事件の手続と異なりますので、少年事件に詳しい弁護士に相談されるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
お子様が無免許運転で事故を起こしてしまいお悩みの方、逮捕されてお困りの方は、弊所までご相談ください。
【無免許運転】無免許運転の量刑
【無免許運転】無免許運転の量刑
無免許運転の刑事弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
配達の仕事をしているAさんは3か月前に自家用車を飲酒運転し(道路交通法違反)て検挙され、略式起訴されて罰金30万円の略式命令を受けて前科が付き、さらに免許取消しの行政処分を受けていました。しかし、Aさんは会社をクビになりたくたいと思って、そのことを会社には報告せずに無免許のまま会社の車を運転していました。そして、Aさんはいつものように、会社の車を運転して配達業に就いていたところ、赤色信号無視違反で福岡県飯塚警察署の警察官が運転するパトカーに呼び止められました。Aさんは警察官から免許証の提示を求められましたが、無免許だったため提示することができず無免許運転が発覚し、道路交通法違反の被疑者として逮捕されてしまいました。逮捕の通知を受けたAさんの妻は、弁護士にAさんとの接見を依頼しました。
(フィクションです。)
~ 無免許運転 ~
無免許運転については道路交通法64条1項に規定されています。
道路交通法64条1項
何人も、84条1項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(略)、自動車又は原動機付自転車(以下、自動車等)を運転してはならない。
なお、無免許運転を分類すると以下のように区分することができます。
純 無 免:いかなる運転免許も受けないで自動車等を運転
取消無免:運転免許が取り消された後に自動車等を運転
停止中無免:運転免許の効力が停止されている間に自動車等を運転
免許外無免:特定の種類の自動車等を運転することができる運転免許を受けているが、その運転免許で運転することができる種類の自動車以外の種類の自動車等を運転すること
失効無免:免許を受けた者が、その運転免許証の有効期間の更新をしないため失効しているのに自動車等を運転
以上はいずれも無免許運転です。
無免許運転となった以上、それまでの経緯に関係なく、自動車等を運転してはいけません。
無免許運転の罰則は
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
です(法117条の2の2第1号)。
また、無免許運転中に交通事故(人身事故)を起こした場合は、道路交通法とは別の自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下、法律といいます)が適用されるおそれがあります。
法律6条では、無免許運転による刑の加重規定が設けられています。
無免許運転+危険運転(人を負傷させた場合に限る)→6月以上の懲役
無免許運転+準危険運転→人を負傷させた場合、15年以下の懲役 人を死亡させた場合、6月以上の懲役
無免許運転+アルコール発覚免脱→15年以下の懲役
無免許運転+過失運転致死傷→10年以下の懲役
罰則は単なる無免許運転より格段に重たくなっていることがわかります。
~ Aさんの量刑は? ~
Aさんは、3か月前に飲酒運転(道路交通法違反)で検挙され、罰金30万円の前科を有しています。
そして、また今回、同じ道路交通法違反で検挙されています。
こうしたことから、Aさんは、今回は略式起訴ではなく正式起訴されるおそれが高いでしょう。
正式起訴されると、正式裁判を受けなければなりません。
正式裁判では、懲役刑を言い渡されるおそれが高いです。
懲役刑は6月から1年が相場といえます。
はじめての正式起訴の場合は、実刑に処せられることは少ないと思われます。つまり、執行猶予が付くことが多いかと思われます。
しかし、執行猶予期間中に交通違反を起こすと、ほぼ間違いなく実刑に処せられます。
注意しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。
福岡県筑前町で無免許運転 釈放の刑事弁護なら刑事弁護士
福岡県筑前町で無免許運転 釈放の刑事弁護なら刑事弁護士
Aさんは,福岡県筑前町の道路で,無免許で普通乗用車を運転したとして,福岡県朝倉警察署の警察官に道路交通法違反(無免許運転の罪)で現行犯逮捕されました。Aさんのご家族から依頼を受けAさんと接見した刑事弁護士は,※釈放に向けて刑事弁護を始めることにしました。
(フィクションです)
~ 厳罰化傾向の無免許運転 ~
※無免許運転については,道路交通法(以下「法」)64条1項に定めがあり,罰則は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です(法117条の2の2第1号)。近年は,無免許,※酒気帯び,酒酔いのいわゆる交通三悪と呼ばれる犯罪に対しては厳罰化の傾向にあります。初犯であれば罰金刑で済む場合もありますが,初犯であっても余罪が多数認められたり,無免許の前科があって前科の確定から期間を経ずして再犯した場合などは,最悪の場合,実刑(懲役刑,刑務所行き)となるおそれも出てきます。このため,警察は,余罪の捜査にも力を入れます。例えば,ガソリンスタンドの領収証やガソリンスタンドの防犯ビデオカメラ映像等の証拠をできる限り収集します。
また,無免許運転中に交通事故を起こした場合は,さらに最悪な結果をもたらしかねません。交通事故について定めた自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律6条4項では,交通事故(自動車運転中に人を死傷させた場合)を起こしたときに無免許運転だった場合は10年以下の懲役に処すると定めています。
~ 無免許運転と釈放 ~
ただ,無免許運転で現行犯逮捕されたという場合,罪証隠滅の対象は比較的少ないと考えられます。なぜなら,逮捕された方が無免許であることは,すでに捜査側に明らかな事実ですし,逮捕された方が自動車等を運転していた事実も,目撃者(警察官等)による現認や客観的証拠(防犯ビデオ映像等)から明らかな場合が多いからです。それでも,逃亡のおそれや無免許運転の常習性については疑われますから,釈放に当たってはこれらの事由がないことをしっかりと主張しなければなりません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,交通違反・事故をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。釈放をお望みの方,その他でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
(福岡県朝倉警察署までの初回接見費用:41,800円)
福岡市中央区の無免許運転で逮捕 身柄解放に向けて弁護士が接見
福岡市中央区の無免許運転で逮捕 身柄解放に向けて弁護士が接見
Aさんは,福岡市中央区で無免許のまま普通乗用車を運転したとして,中央警察署の警察官に道交法違反(無免許運転)の容疑で逮捕されました。
依頼を受けた弁護士は身柄解放に向けて,Aさんと接見しました。
(平成30年6月25日西日本新聞掲載事案を基に作成)
~ 無免許運転 ~
道路交通法(以下「法」)64条1項は「何人も,84条1項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(略),自動車又は原動機付自転車(以下,自動車等)を運転してはならない」と規定しています。
罰則は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です(法117条の2の2第1号)。
無免許運転の類型は,以下のように分類されます。
純 無 免:いかなる運転免許も受けないで自動車等を運転
取消無免:運転免許が取り消された後に自動車等を運転
停止中無免:運転免許の効力が停止されている間に自動車等を運転
免許外無免:特定の種類の自動車等を運転することができる運転免許を受けているが,その運転免許で運転することができる種類の自動車以外の種類の自動車等を運転すること
失効無免:免許を受けた者が,その運転免許証の有効期間の更新をしないため失効しているのに自動車等を運転
~ 無免許運転と身柄解放 ~
無免許運転の場合,罪証隠滅の対象(恐れ)は比較的少ない(小さい)と考えられます。
なぜなら,逮捕された方が無免許であることは,すでに捜査機関にとって明らか(警察は免許の有無を常に把握している)ですし,逮捕された方が自動車等を運転していた事実も,目撃者(警察官等)による現認や客観的証拠(防犯ビデオ映像等)から明らかな場合が多いからです。
したがって,無免許運転は在宅で捜査が進められることも多いです。
他方,無免許運転の常習性や逃亡の恐れなどが疑われた場合は逮捕される可能性は高まります。
このような場合には,特に,逃亡の恐れがないことを捜査機関や裁判所にしっかりアピールしなければ身柄解放は難しくなります。
早い段階での接見が早期の身柄解放につながることもありますので,ご家族,ご友人様が逮捕された場合は,ただちに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご用命ください。
(中央警察署までの初回接見費用:35,000円)
【福岡市南区の無免許運転・酒気帯び運転で逮捕】 ~身柄解放に尽力した弁護士~
【福岡市南区の無免許運転・酒気帯び運転で逮捕】 ~身柄解放に尽力した弁護士~
佐賀県唐津市に住むAさんは,友人らと福岡市に遊びに来て,自宅へと帰る際,警察官による職務質問を受け,その際,無免許運転と酒気帯び運転が発覚し,その場で,道路交通法違反の罪で逮捕されてしまいました。
Aさんが逮捕されたことを知らされた家族は,Aさんのことが心配になり,刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼することにしました。
Aさんについては,一度は勾留が認められたものの,弁護士による身柄解放活動の結果,勾留取消を得ることができ,Aさんは釈放されました。
(この事案はフィクションです)
《 無免許運転 》
無免許運転については,道路交通法第64条第1項に「何人も,公安委員会の運転免許を受けないで,自動車又は原動機付自転車を運転してはならない」旨規定されており,これに反した場合は,同法第117条の2の2第1号に規定されているとおり,3年以下の懲役又は50万円いかの罰金という刑罰を受けることになります。
《 酒気帯び運転 》
酒気帯び運転については,道路交通法第65条第1項に「何人も,酒気を帯びて車両等を運転してはならない」旨規定されており,これに反した場合は,同法第117条の2の2第3号に規定されているとおり,3年以下の懲役又は50万円以下の罰金という刑罰を受けることになります。
酒気帯び運転の場合,まず呼気検査が実施され,呼気1リットル中0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有している状態であれば,酒気帯び運転となります。
また,酒に酔って正常な運転ができない状態で運転(酒酔い運転)すると,同法第117条の2第1号の罰則が適用され,5年以下の懲役又は100万円以下の罰金という刑罰を受けることになります。
全国的に見ても,酒気帯び運転や酒酔い運転は後を絶たず,それどころか,お酒を飲んで車を運転したことにより死亡事故に発展するケースも多くなっています。
そのため,酒気帯び運転や酒酔い運転などの規定については,幾度となく,罰則規定が改正されてきました。
しかし,いくら法律を改正したところで,なくなるわけではないのが実情です。
無免許運転や酒気帯び運転で検察庁に書類が送られると,取調べ等を経て,裁判所に起訴されることは間違いありません。
処罰については,無免許運転若しくは酒気帯び運転のどちらか1つの違反だけであれば,諸事情を考慮して,罰金刑の処罰を受けるだけで済むかもしれませんが,上記事案のように,無免許運転と酒気帯び運転の2つの違反であれば,どのような諸事情を考慮しても,罰金刑で済まされず,裁判を経て,懲役刑の処罰を受けることになる可能性が高いと思われます。
福岡市南区の無免許運転・酒気帯び運転で逮捕されたり,取調べを受けてお悩みの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(法律相談:初回無料)
(福岡県南警察署までの初回接見費用:3万5,900円)
【福岡県久留米市の無免許運転幇助】なら刑事事件弁護士に早期相談!
福岡県久留米市の無免許運転幇助なら刑事事件弁護士に早期相談
福岡県久留米市に住んでいる,Xさんはまだ教習所に通っている最中で免許を交付されてはいませんでした。
しかし、どうしても公道を運転したかったXさんはAさんに、車を貸してもらう許可を取り,Aさんの車を運転しました。
なお,AさんはXさんが無免許であることをわかっていました。
Aの車の走行中,たまたま福岡県久留米警察署の職務質問に会い,無免許運転が発覚し、Xさんは道路交通法違反の容疑で、逮捕されてしまいました。
その後,Aさんの元にも警察が任意の取り調べに来たため,不安になったXさんは刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
【無免許運転】
無免許運転は誰でも知っている犯罪と思われます。
運転免許証の交付を受けていないにもかかわらず,車などを運転したばあい,道路交通法違反となってしまいます。
ですから,上記Xさんは,道路交通法違反(無免許運転)として,罰せられる可能性があります。
初犯で悪質性が少ない場合,多くは罰金処分となると思われますが,再犯を繰り返しているような悪質性が高い場合には,懲役刑となる可能性もあるため,たかが無免許運転などという考え方はやめた方が良いでしょう。
【無免許運転ほう助とは】
また,Aさんも,実は犯罪に問われる可能性がある行為をしていました。
それは車を貸し出す,つまりAさんの無免許運転という犯罪を手助けする行為です。
道路交通法は,無免許運転を行う可能性のあるものに車両を提供したり,運転者以外の立場で同乗したりすることを無免許運転のほう助にあたるとして禁止しています。
上記例のAさんは,このような行為にあたると考えられるため,捜査の対象になってしまったのでしょう。
もしも無免許運転ほう助の嫌疑でお困りの方は是非,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
弊所の弁護士は、刑事事件専門ですから,経験豊富です。
また,初回相談を無料で行っているため、皆様お気軽にご利用いただけます。
まずは相談予約だけでも、フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
(福岡県久留米警察署までの初回接見費用:3万9000円)
【福岡県春日市での無免許運転】刑事事件に強い弁護士が執行猶予獲得!
福岡県春日市での無免許運転 刑事事件に強い弁護士が執行猶予獲得!
福岡県春日市に住むAさんは、無免許運転をしていた被疑事実で福岡県春日警察署に事情を聴かれています。
Aさんが無免許運転で事情を聴かれるのは2回目で、前回は罰金処分になっています。
なお、今回、Aさんが無免許運転したのは、子供が怪我をして病院へ連れていくためでした。
Aさんは、今後の生活のためにも、執行猶予になりたいと考えており、刑事事件に強い弁護士事務所の弁護士に相談しました。
(フィクションです)
【無免許運転】
無免許運転とは、運転免許を受けないで自動車等を運転する場合に成立する、道路交通法違反の犯罪のことを指します。
運転免許を取得していないにもかかわらず、車を運転することはもちろんのこと、免許の失効後に運転した場合なども、無免許運転に該当します。
無免許運転をした場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。
【無免許運転で執行猶予】
一般的には、無免許運転をした場合、初犯であれば上記Aさんの1回目のように、略式裁判による罰金処分で済むことが多いとされています。
もっとも、無免許運転の回数や期間の長さによって変わってきますので、たとえ初犯であったとしても必ず罰金になるとは限らないことに注意が必要です。
また、上記Aさんのように、検挙が2回目であるなどという事情であれば、正式裁判で懲役刑を求刑されることもあります。
そのような場合、「家族の生活のためにも執行猶予を目指したい」と考えてご相談にいらっしゃる方もおられます。
執行猶予を目指すためには、情状面をしっかり主張する必要があります。
例えば
・やむに已まれぬ事情で無免許してしまった
・再犯防止策をとっている(車はすでに売却した)
・贖罪寄付をしている
などです。
あくまで、一例であり、個々人のケースによって、執行猶予を目指すために主張する事情は変わってきます。
福岡県春日市の無免許運転事件で執行猶予になりたいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで一度ご相談下さい。
(福岡県春日警察署 初回接見費用:3万6600円)