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【事例解説】道路交通法違反(酒酔い運転)事件の弁護活動
酒に酔って蛇行運転した架空の道路交通法違反(酒酔い運転)事件を参考に、酒気帯び運転と酒酔い運転の違いや道路交通法違反(酒酔い運転)事件の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
参考事件
酒に酔った状態で車を運転したとして、糸島市在住の自営業の男性Aが、道路交通法違反(酒酔い運転)の容疑で、福岡県糸島警察署の警察官に現行犯逮捕されました。
深夜、パトカーで警ら中の警察官が、蛇行運転するAの車を停車させ、Aの呼気を検査したところ、基準値を超える0.8mg/ℓのアルコールが検出されたとのことです。
Aは「仕事帰りに飲酒し、運転した」と供述し、道路交通法違反(酒酔い運転)の容疑を認めています。
(事例はフィクションです。)
「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の違い
酒を飲んで運転することを一般的に「飲酒運転」と呼びますが、飲酒運転は法律上の用語ではなく、道路交通法では、「酒気帯び運転」又は「酒酔い運転」として処罰の対象となります。
「酒気帯び運転」とは、身体に政令で定める基準(呼気0.15mg/ℓ以上又は血中0.3mg/mℓ)以上にアルコールを保有する状態で車両等を運転することをいいます(法第65条第1項、117条の2の2第1項3号)。
一方、「酒酔い運転」とは、酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態)で車両等を運転することをいいます(法第117条の2第1項1号)。
酒気帯び運転のように、法令上の数値基準はなく、飲酒の影響により、直進歩行ができない、呂律が回っていない、質疑に対して正常な受け答えができない、といった状態になっている場合、「酒に酔った状態」と認定されることが多いとされます。
そのため、酒に弱い人が、少量の飲酒で上記のような状態になった場合、仮に身体に保有するアルコールの量が酒気帯び運転の基準以下であっても、酒酔い運転として処罰される可能性があります。
なお、法定刑は、酒気帯び運転は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金、酒酔い運転は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金となっています(法第117条の2、117条の2の2)。
本件Aは、基準値を超える0.8mg/ℓアルコールが検出されたことから、少なくとも酒気帯び運転が成立し、飲酒の影響で蛇行運転を行うほどの状態にあり、アルコール検出量が基準値の5倍を超えたことも事実上相まって、「酒に酔った状態」にあったとして、酒酔い運転が成立する可能性があると考えられます。
道路交通法違反(酒酔い運転)事件の刑事弁護
酒酔い運転の場合、事故を起こしていなくても、酒酔いの程度や運転の態様、運転の動機・経緯や前科前歴の有無などの事情から、起訴され正式裁判となり、懲役刑となる可能性が十分にあります。
そのため、早い段階で、刑事事件に強く、道路交通法違反事件での弁護活動の経験豊富な弁護士への依頼をお勧めします。
罪を認める場合の弁護活動としては、上記事情を十分に精査し、被疑者に対し取調べ対応のアドバイスを行った上で、例えば、動機に酌むべき事情があったこと、常習性がなかったことなど、被疑者(被告人)に有利に働き得る事情を検察官や裁判官に的確に主張して、略式命令(罰金刑)、執行猶予付き判決を目指すことが考えられます。
また、被疑者(被告人)が真摯に反省し、被疑者(被告人)が運転しなくても生活を送れるという再犯防止の環境を整えているかという点も、刑の減軽等を目指すために重要です。
例えば、運転免許を自主的に返納したり、車を売却すること、家族等に送迎の協力を得たり、職場の近くに転居するなど、弁護士は、被疑者(被告人)の反省や再犯防止の環境整備がなされていることを客観的に示す取組みを、被疑者(被告人)やご家族にアドバイスすることも可能です。
福岡県の刑事事件に関するご相談は
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に強く、飲酒運転などの道路交通法違反事件において、刑の減軽等を獲得した実績があります。
福岡県での道路交通法違反(酒酔い運転)事件でご家族が逮捕されるなどしてご不安をお抱えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部へご相談ください。
福岡県内で飲酒運転で相次ぐ 一晩で3人が逮捕
先週末の5月19日夜から20日朝にかけて、福岡県内で飲酒運転が相次ぎ、3人が逮捕されたようです。(5月20日配信の九州放送記事を引用)
そこで本日のコラムでは、飲酒運転の刑事責任等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
飲酒運転
皆さんご存知のとおりお酒を飲んで車等の車両を運転すると飲酒運転となり、免許停止や免許取り消しといった行政の処分だけでなく、いわゆる「前科」と呼ばれる、刑事罰を受けることとなります。
飲酒運転が警察に発覚するケースは様々で、代表的なのは飲酒検問等による警察官の取締りですが、その他にも、事故を起こして発覚するケースや、警察への情報提供によって発覚するケースもあります。
また『飲酒運転は現行犯じゃないと検挙されない。』と思われている方が多いようですが、警察官が運転しているところを現認していなくても、防犯カメラ映像などから運転していたことを証明して飲酒運転で立件されることがあるので注意が必要です。
飲酒運転の刑事責任
それでは飲酒運転の刑事責任について解説します。
飲酒運転は大きく分けて「①酒気帯び運転」と「②酒酔い運転」の2種類の違反があります。
①酒気帯び運転
酒気帯び運転については、道路交通法第65条第1項に「何人も酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と規定されており、これに違反した場合は、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられることになります。
呼気検査の結果が、呼気1リットル中0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有している状態であれば、酒気帯び運転となってしまいますが、この基準値に満たなかった場合は取締りの対象外となります。
②酒酔い運転
酒に酔って正常な運転ができない状態で運転すると、酒酔い運転の法条が適用され、「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられることになります。
酒酔い運転については、数値は関係なく正常な運転ができる状態かどうかで判断されます。
飲酒運転で逮捕されると
単なる飲酒運転の場合、警察に逮捕されたとしても48時間以内に釈放され、勾留が決定することは滅多にありませんが、交通事故を起こしている場合などは、勾留が決定し身体拘束期間が長期化することもあります。
まずは弁護士に相談を
飲酒運転で取締りを受けた方で、今後の手続きや、刑事処分に関して不安のある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部の無料法律相談をご利用ください。
無料法律相談のご予約は フリーダイヤル0120-631-881 にて、24時間、年中無休で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
飲酒運転の発覚をおそれて検知拒否 飲酒検知拒否罪で逮捕
飲酒運転の発覚をおそれて検知拒否したとして、飲酒検知拒否罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
参考事件
長距離トラックのドライバーをしているAさんは、同僚と明け方までお酒を飲んだ翌日早朝に、釣りに行くためにマイカーを運転していましたが、その道中で信号無視をしてしまい、パトロール中の福岡県糸島警察署のパトカーに停止を求められ、車を停止させました。
そして警察官から飲酒検知を求められたのですが、Aさんは、飲酒運転の発覚をおそれて、呼気検査に応じませんでした。
10分以上にわたって警察官から飲酒検知に協力するように説得されましたが、Aさんは、車内に閉じこもり拒否し続けたのです。
そうしたところ、Aさんは飲酒検知拒否罪で現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
飲酒検知拒否罪
飲酒運転の基準は、警察官による飲酒検知によって立証される場合がほとんどですが、この飲酒検知のための呼気検査を拒否したり、警察官の飲酒検知を妨害した場合は飲酒検知拒否罪となります。
まず道路交通法では警察官が飲酒検知する法的根拠を、道路交通法第67条3項で定めており、ここでは「飲酒運転していると認められる運転手に対して、警察官が飲酒検知できる」旨が規定されています。
そして道路交通法第118条の2において「第67条3項の規定による警察官の検査を拒み、又は妨げた者は3月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と飲酒検知拒否罪を規定しているのです。
様々な飲酒検知拒否事件
Aさんのように、警察官から飲酒検知を求められたにも関わらず、呼気検査を拒否した場合。
一度は検知に応じようとしたが、警察官の指示に従わず飲酒検知できなかった場合。
飲酒検知を受ける際は、必ず呼気検査前にうがいをするように警察官に求められますが、この指示に従わずうがいを拒否した場合や、検知に使用する風船を膨らまさなかった場合など。
警察官が検知している作業を妨害した場合。
警察官が飲酒検知の作業をしている際に、検知管を割ったり、検知道具を取り上げたりして検察官の飲酒検知を妨害する行為。
逮捕されるの?
飲酒検知拒否罪は、法律的には、飲酒運転を立証するための飲酒検知を拒否したり、妨害する行為を取り締まることを目的にしていますが、警察等の捜査機関は、飲酒運転の逃げ得を許さないために、身体拘束して飲酒検知するために、飲酒検知拒否罪を適用しますので、飲酒運拒否罪は現行犯逮捕される可能性が高いでしょう。
逮捕後は警察署に連行されて、そこでも飲酒検知を求められるでしょうが、そこでも検知拒否をした場合は、裁判官の許可状をもって血液中のアルコール濃度を調べるために採血されることとなります。
通常の飲酒検知は、呼気中のアルコール濃度を検知する方法によるものですが、この場合は、血液中のアルコール濃度を検知することによっても飲酒運転が立証されてしまいます。
裁判官の許可状がある場合は、強制的に手続きが進みますので、拒否しても実力行使で病院に連行され、採血されてしまうので注意が必要です。
交通事件に強い弁護士
飲酒検知を拒否したからといって必ず飲酒検知拒否罪が成立するわけではありません。
過去には、刑事裁判で無罪判決が言い渡された飲酒検知事件もあるので、ご家族が飲酒検知拒否罪で逮捕された場合は、まずは、弁護士を派遣することが重要です。
飲酒検知拒否罪で逮捕された方の弁護活動をご希望の方は、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。
粕屋警察署に逮捕された…即日対応できる弁護士
本日のコラムでは、粕屋警察署に逮捕されてしまった方の事件を参考に、即日対応した弁護士の活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
粕屋警察署に逮捕された事件(フィクションです。)
自営業のAさんは、知人とお酒を飲んで帰宅途中に、飲酒運転をしてしまい福岡県粕屋警察署に現行犯逮捕されました。
Aさんは、飲酒後に車を運転して帰宅していたところ、その道中で飲酒検問していることに気付き、直前でUターンして引き返し逃走しようとしたようです。
そして、パトカーの追跡を受け、しばらく逃走を続けたのですが、ガードレールに接触する単独事故を起こして車が停止し、逃走途中に犯した交通違反(信号無視)で現行犯逮捕された後、飲酒検知を受けて飲酒運転(酒気帯び)でも逮捕されました。
Aさんの家族は、粕屋警察署からの連絡で逮捕を知ったのですが、事件の詳しい内容を知らされなかっらことから今後が不安です。
即日対応の初回接見サービス
まずはAさんが留置されている警察署に弁護士を派遣し、Aさんと面会(接見)して、逮捕された事件の内容を把握した上で、今後の手続きや、刑事処分の見通しをご案内することができます。
この初回接見サービスは、有料となっていますが、電話でご予約いただくことができ、基本的にはご予約いただいたその日のうちに即日対応していますので、ご家族の方はいち早く逮捕された事件の内容を知ることができ、今後に対する不安を軽減するすることができます。
初回接見サービス後の活動
初回接見サービスをご利用いただいた後に、弁護活動のご契約をいただくとすぐに弁護活動を開始することができます。
よく「刑事弁護活動はスピードが命」と言われますが、実際に成果を求めるのであれば少しでも早く弁護活動を開始する等のスピードが求められます。
いち早く弁護活動を開始することで、釈放が早くなったり、場合によっては科せられる刑事処分が軽減されることもあります。
刑事事件に強い弁護士
刑事弁護活動は特殊性が強く、逮捕された事件によって活動の内容は様々です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件を専門に扱っている法律事務所で、一般的な刑事事件だけでなく、Aさんのような交通事件、また再犯率が高いと言われる薬物事件や、専門知識を必要とする少年事件における付添人活動など、ずば抜けた実績と経験がございます。
福岡県内で即日対応している、刑事事件に強い弁護士をお探しの方は、是非ご利用ください。
飲酒後、お酒が抜けるまでの時間は?残酒運転について~②~
~昨日からの続き~
「もうお酒は抜けてると思っていた」というのは通じるのか
今回、問題にしているような事例で、時々出会うのは、「もうお酒は抜けていると思っていた」という主張です。
これは、法律上では、故意がなかったという主張になります。
罪に問われるためには、原則として法律上故意というものが必要になり、今回の飲酒運転についてもそれは当てはまります。
難しいことは省きますが、要は、飲酒運転の罪に問われるためには、酒気を帯びている状態であることを認識していたことが必要になります。
そして、「もうお酒は抜けていると思っていた」という主張は、酒気を帯びている状態であることを認識していなかったと主張することに当たると思われます。
では、そのように主張すれば、罪に問われることはないのでしょうか。
残念ながら、法律上はそのような仕組みにはなっておらず、そのような主張をしたにもかかわらず、罪に問われる場合があります。
運転時に、酒気を帯びている状態であることを認識していたかどうかは、運転者の内心の問題です。
しかし、この点が問題になる場合には、客観的な事情からして、運転時に、酒気を帯びている状態であることを認識していたかどうかが判断されることになります。
この客観的な事情としては、事案に応じて様々ですが、一例を挙げるとすれば、まずは飲んだお酒の量が考えられます。
一般的な感覚からしても、かなり多い量を飲んでいるとすれば、まだお酒が残っていたと思っているだろうといえることが多いと思われます。
また、今回は飲酒後6時間を経過しているというケースを想定していますが、実際には飲酒してから何時間経過しているかという点も重要になります。
長ければ長いほど、もうお酒が抜けていたと認識していたという判断に傾きます。
さらには、発覚の経緯も重要になってくると思われます。
たとえば、事故をしてしまい、それがお酒の影響を受けていると思われる事故態様であれば、酒気を帯びている状態であることを認識していたという判断に傾きますし、事故を起こしていなくとも、ふらついて運転していたため、職務質問されたということも同様に評価されることになります。
結局は、単に「飲み終わってから6時間経過していたので、もうお酒は抜けていると思っていた」と主張するだけでは、飲酒運転の罪に問われないわけではなく、具体的な根拠(特に、上に挙げたような客観的な事情)をもってそのような主張をする必要があります。
もうお酒が抜けていると思っていたのに飲酒運転の容疑を掛けられたら…
これまでお話ししてきたとおり、飲酒運転の容疑がかかった際、単に「もうお酒を抜けていると思っていた」と主張するのでは、最終的に罪に問われ、刑事裁判になってしまう可能性があります。
しかし、実際に飲酒運転の罪が成立するかどうかは、先ほどお話ししたように、詳細な事実関係を検討し、それを踏まえて、警察に対してどのような話しをしていくか(あるいは、どのような話しはしないのか)を決める必要があります。
なぜなら、警察段階で話し、その話した内容が書かれた書類(供述調書と呼ばれます)が、後々の裁判での証拠になるからです。
どのような事情が重要になってくるかどうかは事案に応じて様々ですので、飲酒運転の容疑を掛けられた場合には、まずは弁護士に相談をし、事実関係を整理するところから始めるべきだと思われます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、飲酒運転、残酒運転に関するご相談を随時受け付けております。
専門弁護士による、初回無料の法律相談をご希望の方は
フリーダイヤル 0120-631-881
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飲酒後、お酒が抜けるまでの時間は?残酒運転について~①~
福岡県内でも飲酒運転で逮捕されたといったニュースをよく見かけます。
これから、忘年会シーズンを迎えることもあり、お店で飲酒をする機会も増えてくると思います。
お店で飲酒する際に気を付けるべきなのは、帰り道、絶対に飲酒した状態で運転をしてはいけないということ。
この飲酒運転に関してよく聞くのが、「飲酒してから6時間経てば、運転しても大丈夫」というフレーズです。
実際に、飲酒してから6時間経過すれば、運転しても、飲酒運転にならないのでしょうか。
本日から2日間にわたっては、飲酒運転の弁護活動経験が豊富な、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部の弁護士が、飲酒運転と残酒運転について解説します。
飲酒運転とは
まず、飲酒運転に関する法律をみていきます。
なおここでは、飲酒運転をした本人の刑事責任について考えます。
道路交通法(以下「道交法」といいます。)65条1項は、「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」と定めています。
その上で
①道交法117条の2第1号は、「第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあったもの」については『5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する』としています。
また
②道交法117条の2の2第3号は、「第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあったもの」については『3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する』としています。
そして、道路交通法施行令44条の3は、道交法「117条の2の2第3号の政令で定める身体に保有するアルコールの程度は、血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラムとする。」としています。
①と②の違いは、簡単にいえば、酒に酔っている「程度」の違いです。
飲酒運転の容疑がかかり、警察に声を掛けられた段階で、通常は呼気検査が行われます。その結果、呼気1リットル当たり0.15ミリグラム以上のアルコールが検出された場合は、②の罪に問われることになりますが、さらに、「酒に酔った状態」にあると判断された場合には、①の罪に問われることになります。
ここで、今回問題になっている、飲酒後6時間経過した場合を考えてみると、当然、アルコールが体から抜けるスピードには個人差があります。
そして、これまで話した法律の定め方を見ると、飲酒後6時間経過したかというのは関係なく、呼気からどれくらいのアルコールが検出されたかどうかによって、上記②に該当するかどうかが決まります。
なお、あまり考えられないですが、飲酒後6時間経過したにもかかわらず、「酒に酔った状態」(つまり、①の罪に問われるような状態)で運転したというのは、当然、①の罪に問われる可能性があります。
~明日に続く~
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参考事件
会社員のAさんは、仕事を帰りに同僚と酒を飲みに行き、その帰路に、飲酒運転をしてしまい福岡県東警察署に現行犯逮捕されました。
夫の帰宅が遅いことを心配した妻が、Aさんの携帯電話に電話してもつながらず、近所の警察署に相談して事件が発覚したのですが、妻は「飲酒運転で逮捕している。」としか教えてもらうことができませんでした。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)
福岡県東警察署
〒812-0053
福岡市東区箱崎7-8-2
電話番号 092-643-0110
福岡県東警察署に弁護士を派遣する費用
交通費込み 36,740円
飲酒運転
皆さんご存知のとおり、お酒を飲んで車等を運転すると飲酒運転となり刑事処罰の対象となります。
福岡県内では飲酒運転が相次いでおり、福岡県警も取締りを強化していると聞きます。
ところで皆さんは「飲酒運転」には、「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の2種類の違反があることをご存知でしょうか?
酒気帯び運転
飲酒検知の結果が、呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15mg以上である場合、酒気帯び運転となります。
酒気帯び運転の罰則規定は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
この罰則規定は、いわゆる刑事手続きにおける刑事罰ですので、こういった刑事罰の他に、行政処分が科せられます。
行政処分については、呼気1リットル中のアルコール濃度が0.25mg以上の場合は、免許が取り消される可能性が非常に高くなります。
酒酔い運転
飲酒検知の結果に関係なく、酒に酔った状態で車等を運転すると酒酔い運転となります。
酒に酔っているかどうかは、取締り時に、警察官が、違反者の言動や歩行状態等の検査を行って判断します。
酒酔い運転の罰則規定は、酒気帯び運転よりも厳しく「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。
また行政処分は、免許が取り消される上に、欠格期間も3年と非常に厳しい処分となる可能性が高いです。
運転手以外も刑事罰の対象に
飲酒運転は、実際にハンドルを握って運転していた者だけでなく、飲酒運転することを知って車両を提供したり、車を運転することを知って酒を提供したり、飲酒運転である事実を知って同乗している場合も、刑事罰の対象となります。
福岡県東警察署に弁護士を派遣
福岡県東警察署に派遣できる即日対応可能な弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。
福岡県東警察署に弁護士を派遣する 初回接見サービス のご予約については、24時間対応しているフリーダイヤルでお待ちしております。
福岡県内で飲酒運転 相次ぐ逮捕者
福岡県内で飲酒運転 相次ぐ逮捕者
福岡県内において、飲酒運転の逮捕者が相次いでいる件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
相次ぐ飲酒運転の逮捕者
報道各社によりますと、17日未明、福岡県内で飲酒運転の逮捕者が相次ぎました。
福岡市南区では、基準値の4倍を超えるアルコールを摂取した状態で車を運転していた50代の男性が酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕されました。
また北九州市小倉北区では、50代の男性が酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕されています。
(8月17日配信のFBS福岡放送のネットニュースを引用)
飲酒運転
アルコールを摂取した状態で車を運転すれば飲酒運転となり、警察の摘発を受けると刑事罰の対象となります。
飲酒運転は道路交通法違反ですが、交通反則通告制度の対象となりませんので、警察の摘発を受けると、反則切符(青切符)で処理されることなく刑事手続きが進みます。
飲酒運転には
①酒気帯び運転
②酒酔い運転
の何れかの法律が適用され、二つの違反の大きな違いは、違反者が酒に酔っていたかどうかです。
アルコールを摂取して運転したが、酒に酔っていたとまでは言えないという場合は①酒気帯び運転が適用されますが、アルコールを摂取して酒に酔った状態で運転していたという場合には②酒酔い運転が適用されます。
①酒気帯び運転の法定刑は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」ですが、②酒酔い運転の法定刑はそれよりも厳しく「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。
ちなみに①酒気帯び運転は、道路交通法で「血液1mlあたりのアルコール量が0.3mg以上の場合、または呼気1Lあたり0.15mg以上」と明確な基準値が設けられていますが、②酒酔い運転には明確な基準が定められているわけではありません。
ろれつが回らず会話が成立しなかったり、まっすぐ歩けない、視線が定まっていない等の状態が見受けられた場合に酒酔い運転と認定されることがあります。
飲酒運転の取締り強化
警察は、飲酒運転の撲滅に向けて取締りを強化していますが、全国的に見ても飲酒運転の絡む交通事故が後を絶たない現状にあります。
飲酒運転で警察に摘発されてしまった方のほとんどは「ちょっとぐらいなので大丈夫だと思った。」「酔っていなかったので大丈夫だと思った。」等と、違反と認識しているものの、「大丈夫だろう。」という安易な考えで飲酒運転してしまっているようですが、アルコールは、身体能力だけでなく判断能力に対しても大きな影響を及ぼしていますので、飲酒運転は絶対にしないでください。
また「飲酒運転ぐらいで逮捕されないだろう…」「飲酒運転ぐらいで報道されないだろう…」という安易な考えもやめておいた方がいいでしょう。
最近は交通事故の絡まない単なる飲酒運転であっても警察に逮捕されたり、ネットニュース等で報道される可能性が高く、そうなってしまえば、刑事罰や免許取消等の行政罰を受けるだけでなく日常生活を送る上で大きな不利益を被る可能性が高くなってしまい、失職等取り返しのつかない事態に陥る可能性もあります。
飲酒運転で逮捕、摘発された方は
福岡県内の飲酒運転で警察に逮捕されてしまった場合や、警察の摘発を受けてしまった場合は、こういった交通事件の弁護活動の実績豊富な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。
飲酒運転に関する無料法律相談のご予約は
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福岡県筑紫野警察署に飲酒運転で逮捕 逮捕後の流れは?
福岡県筑紫野警察署に飲酒運転で逮捕 逮捕後の流れは?
福岡県筑紫野警察署に飲酒運転で逮捕された場合の逮捕後の流れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事件概要
福岡県筑紫野市に住む自営業のAさんは、市内の飲食店で行われた会合に出席し飲酒したのですが、当初は代行を呼んで帰宅する予定にしていたので、お店の近くまで車で行き、駐車場に車をとめていました。
しかし、会合が終わりそれほど酔っていないと感じたAさんは、車内で1時間ほど休憩した後に、車を運転して帰宅したのです。
そうしたところAさんは、帰宅までの道中でパトカーに呼び止められて飲酒検知されてしまいました。
検知の結果、基準値を大きく上回るアルコールが検出されたAさんは、飲酒運転の疑いで逮捕されてしまったのです。
(フィクションです)
飲酒運転の端緒
飲酒運転が発覚する経緯としては、警察官に飲酒運転を現認された場合、警察官の交通検問にひっかかった場合はもちろん、自損事故を事故を起こし110番通報、119番通報された場合、信号待ちで停車中のところ、青信号になっても発進しなかったため後方の運転者に飲酒運転を疑われて110番通報された場合など様々です。
飲酒運転とは
飲酒運転は「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」に区分されます。
「酒気帯び運転」とは、血液1ミリリットルにつき0.3mg又は呼気1リットルにつき0.15mg以上アルコールを保有する状態で車両等(軽車両(自転車など)を除く)を運転することをいいます(法65条1項、117条の2の2第1号)。
一方で、「酒酔い運転」は、酒気帯び運転のように数値以上の飲酒を必要としません。「酒酔い運転」とは、酒気を帯びて車両等を運転した場合で、その運転した場合に酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態)にあった場合の運転をいいます(法65条1項、117条の2第1号)。
つまり、身体に保有するアルコールの量が上記の数値以下であっても、「酒に酔った状態」と判断されれば酒酔い運転とされる可能性があります。
なお、酒気帯び運転か酒酔い運転かの区別は、上記の数値のほか、運転者の歩行状況、警察官に対する受け答え状況、酒臭の程度、飲酒状況などを総合的に勘案して第一次的には警察官が判断します。
罰則は「酒気帯び運転」は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金、「酒酔い運転」は5年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。
逮捕後の流れ
逮捕から勾留までは以下の経過をたどります。
①逮捕
↓
②警察官の弁解録取→釈放?
↓
③送致(送検)
↓
④検察官の弁解録取→釈放?
↓
⑤勾留請求
↓
⑥裁判官の勾留質問→釈放?
↓
⑦勾留(決定)
⑦勾留されると10日間の身柄拘束が決定します。
その後、法律上は20日間までは延長される可能性があります。
勾留決定については不服申し立てを行うことが可能で、不服申し立てが認められた場合は期間の途中でも釈放されます。
また、⑦勾留決定までも釈放されるチャンスはありますので、飲酒運転で逮捕された方の早期釈放をご希望の方は弁護士までご相談ください。
筑紫野市の飲酒運転に関するご相談は
福岡県筑紫野市の飲酒運転でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。
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飲酒運転で警察に逮捕された方には弁護士を派遣することができる 初回接見サービス をご用意していますので是非ご利用ください。
飲酒運転で逮捕された後の流れ
飲酒運転で逮捕された後のな流れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡市東区に住むAさんは過去に飲酒運転で検挙され、1回目は罰金30万円の略式命令を受けていました。そして、Aさんはある日、「事故さえ起こさなければ大したことないだろう」と考え、飲酒運転したところ自車を道路脇の電柱に衝突させる自損事故を起こしてしまいました。Aさんは、近くに住む人に110番通報され、駆け付けてた福岡県東警察署に警察官から飲酒運転の疑いで事情を聴かれるなどしました。その結果、Aさんは酒気帯び運転していたことが判明し、道路交通法違反(酒気帯び運転の罪)の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~飲酒運転~
酒気帯び運転の罪に関する規定は、道路交通法(以下「法」)65条1項、117条の2の2第3号、道路交通法施行令(以下「施行令」)44条の3にあります。
法65条1項
何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
法117条の2の2 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
3号 第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等(軽車両を除く)を運転した者で、その運転した場合いおいて身体に政令で定める程度以上に アルコールを保有する状態にあったもの
施行令44条の3
法第117条の2の2第3号の政令で定める身体に保有するアルコールの程度は、血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラムとする。
つまり、酒気帯び運転とは、血液1ミリリットルにつき0.3mg又は呼気1リットルにつき0.15mg以上アルコールを保有する状態で車両等(軽車両(自転車など)を除く)を運転することをいいます。そして、酒気帯び運転の罪では、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金の刑を科されるおそれがあります。
酒酔い運転の罪に関する規定は、上記の法65条1項のほかに、法117条の2第1項にあります。
法117条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
1項 第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転した場合において酒に酔った状態(アルコールの影響により正常 な運転ができないおそれがある状態をいう。)にあったもの
酒気帯び運転の罪の場合、血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラムと具体的数値が必要ですが、酒酔い運転の罪の場合、「酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態)」と具体的数値までは必要とされていません。つまり、酒酔い運転の罪の場合、人によっては、たとえ、酒気帯び運転の罪で必要とされる数値以下の数値であっても、諸般の事情から酒酔い運転とされることがあります。お酒に弱い方、肝機能が正常でない方などは注意した方がよいでしょう。
~逮捕から勾留までの流れ~
逮捕から勾留までは以下の経過をたどります。
①逮捕
↓
②警察官の弁解録取→釈放?
↓
③送致(送検)
↓
④検察官の弁解録取→釈放?
↓
⑤勾留請求
↓
⑥裁判官の勾留質問→釈放?
↓
⑦勾留(決定)
このように、逮捕から勾留までは警察官、検察官、裁判官が手続に関与します。
それは、逮捕、勾留という重大な権利侵害について慎重を期すためです。
⑦勾留されると10日間の身柄拘束が決定します。
その後、法律上は延長も可能性もあります。
仮に、勾留された場合は勾留に対する不服申し立てを行って早期釈放を目指す必要があります。
また、延長されそうな場合は検察官に働きかけを行ったり、実際に延長された場合は不服申し立てを行って早期釈放を目指します。
比較的長期間の身柄拘束である勾留回避に向けては、警察官、検察官、裁判官に対して働きかけを行っていきます。
具体的には、意見書を提出したり、場合によっては直接面談することもあります。
なお、通常、弁護士が初回の接見のご依頼を受けてから弁護活動を始めることができるのは早くても③の段階です。
したがって、検察官、裁判官に対する働きかけがメインとなってくるでしょう。
もっとも、逮捕前から弁護活動のご依頼を受けていた場合は警察官に対する働きかけも行っていきます。
長期の身柄拘束となると様々場面で障害が出てきますから、早期に釈放されることに越したことはありません。
早期釈放をご希望の方は弁護士までご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、飲酒運転をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。どうぞ、お気軽にご相談ください。
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