福岡県内で飲酒運転 相次ぐ逮捕者

福岡県内で飲酒運転 相次ぐ逮捕者

福岡県内において、飲酒運転の逮捕者が相次いでいる件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

相次ぐ飲酒運転の逮捕者

報道各社によりますと、17日未明、福岡県内で飲酒運転逮捕者が相次ぎました。
福岡市南区では、基準値の4倍を超えるアルコールを摂取した状態で車を運転していた50代の男性が酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕されました。
また北九州市小倉北区では、50代の男性が酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕されています。
(8月17日配信のFBS福岡放送のネットニュースを引用)

飲酒運転

アルコールを摂取した状態で車を運転すれば飲酒運転となり、警察の摘発を受けると刑事罰の対象となります。
飲酒運転は道路交通法違反ですが、交通反則通告制度の対象となりませんので、警察の摘発を受けると、反則切符(青切符)で処理されることなく刑事手続きが進みます。
飲酒運転には

①酒気帯び運転
②酒酔い運転

の何れかの法律が適用され、二つの違反の大きな違いは、違反者が酒に酔っていたかどうかです。 
アルコールを摂取して運転したが、酒に酔っていたとまでは言えないという場合は①酒気帯び運転が適用されますが、アルコールを摂取して酒に酔った状態で運転していたという場合には②酒酔い運転が適用されます。
酒気帯び運転の法定刑は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」ですが、②酒酔い運転の法定刑はそれよりも厳しく「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。
ちなみに①酒気帯び運転は、道路交通法で「血液1mlあたりのアルコール量が0.3mg以上の場合、または呼気1Lあたり0.15mg以上」と明確な基準値が設けられていますが、②酒酔い運転には明確な基準が定められているわけではありません。
ろれつが回らず会話が成立しなかったり、まっすぐ歩けない、視線が定まっていない等の状態が見受けられた場合に酒酔い運転と認定されることがあります。

飲酒運転の取締り強化

警察は、飲酒運転の撲滅に向けて取締りを強化していますが、全国的に見ても飲酒運転の絡む交通事故が後を絶たない現状にあります。
飲酒運転で警察に摘発されてしまった方のほとんどは「ちょっとぐらいなので大丈夫だと思った。」「酔っていなかったので大丈夫だと思った。」等と、違反と認識しているものの、「大丈夫だろう。」という安易な考えで飲酒運転してしまっているようですが、アルコールは、身体能力だけでなく判断能力に対しても大きな影響を及ぼしていますので、飲酒運転は絶対にしないでください。
また「飲酒運転ぐらいで逮捕されないだろう…」「飲酒運転ぐらいで報道されないだろう…」という安易な考えもやめておいた方がいいでしょう。
最近は交通事故の絡まない単なる飲酒運転であっても警察に逮捕されたり、ネットニュース等で報道される可能性が高く、そうなってしまえば、刑事罰や免許取消等の行政罰を受けるだけでなく日常生活を送る上で大きな不利益を被る可能性が高くなってしまい、失職等取り返しのつかない事態に陥る可能性もあります。

飲酒運転で逮捕、摘発された方は

福岡県内の飲酒運転で警察に逮捕されてしまった場合や、警察の摘発を受けてしまった場合は、こういった交通事件の弁護活動の実績豊富な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。
飲酒運転に関する無料法律相談のご予約は
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