福岡市城南区の公務執行妨害事件 救急隊員に暴行した男が逮捕

福岡市城南区の公務執行妨害事件 救急隊員に暴行した男が逮捕

救急隊員に暴行した男が逮捕された、福岡市城南区の公務執行妨害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

事件概要(フィクションです。)

会社員のAさんは、仕事帰りに会社の同僚と福岡市城南区の居酒屋でお酒を飲みました。
そして酒に酔ったAさんは、居酒屋でトイレに行こうとした際に転倒し、テーブルの角に頭をぶつけて出血する怪我をしてしまったのです。
居酒屋の店員が119番通報して福岡市消防局の救急車が駆け付けたのですが、酒に酔っていたAさんは救急隊員の応急処置を拒否しました。
そして出血が止まらないAさんを心配した救急隊員が止血して病院搬送に応じるように説得したところ、Aさんはこの救急隊員に対して、テーブルの上にあったグラスを投げつける等の暴行をしたのです。
その結果Aさんは、後日、福岡県城南警察署に公務執行妨害罪の疑いで逮捕されてしまいました。

公務執行妨害罪

職務(公務)中の公務員に対して、暴行や脅迫を加えて公務の執行を妨害すれば公務執行妨害罪となります。
テレビのニュース等で報じられている公務執行妨害事件は、警察官に対して暴行したという内容の事件が多いので、みなさんは警察官に対して暴行等したら公務執行妨害罪となるというイメージかと思いますが、公務執行妨害罪の客体は公務員(みなす公務員を含む)ですので、今回の事件のように福岡市消防局の救急隊員に対する暴行行為も公務執行妨害罪となります。

公務執行妨害罪は、刑法第95条に規定されている法律で「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」の法定刑が定められています。
公務執行妨害罪が成立する場合、暴行罪や脅迫罪は公務執行妨害罪に吸収されるので独立で別罪を構成することはありませんが、暴行行為によって公務員が怪我をした場合は、公務執行妨害罪とは別に傷害罪も構成するので注意が必要です。

公務執行妨害罪で逮捕された場合は

公務執行妨害罪は逮捕される可能性が十分に考えられる犯罪です。
このコラムをご覧の方で、ご家族が公務執行妨害罪で警察に逮捕された方は、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。
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