Archive for the ‘ひき逃げ・当て逃げ’ Category
相手方が急に進路変更~ひき逃げになる?~
相手方が急に進路変更~ひき逃げになる?~
ひき逃げについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡市早良区に住むAさんは、仕事を終え、普通乗用自動車を運転して片側3車線の道路の中央線を法定速度範囲内で走行しながら帰宅していたところ、前方約50メートル地点に、自車と同一方向に走行するVさん運転のオートバイクを認めました。Aさんは、徐々にVさんとの距離を詰めていたことから、「右側から追い抜こう」と思い、車線を右に変更してVさんを追い抜こうとしたところ、自車をVさん運転のオートバイクに衝突させてしまい、Vさんを路上に転倒させるなどしてしまいました(Vさんは救急車で搬送され、加療約1か月間の傷害と診断されました)。Aさんは「オートバイが後ろを確認せず車線変更してぶつかってきた」「自分には責任はない」と考え、その場から逃走しました。しかし、その後、目撃者の話などから、ひき逃げしたのはAさんだということが判明し、Aさんは早良警察署に過失運転致傷、道路交通法違反(ひき逃げ=救護措置義務違反、事故報告義務違反)の被疑者として逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
~ 「ひき逃げ」について ~
ひき逃げについては、道路交通法(以下「法」)72条1項に定められています。
すなわち、その前段では車両等の運転者の「救護措置義務」を、後段では警察官に対する「事故報告義務」を定めています。
車両等の運転者は、交通事故があった場合、負傷者の救護や道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならず(救護措置義務)、さらに、警察官に対し当該交通事故の内容(日時、場所、死傷者の数、負傷の程度等)を報告しなければならない(事故報告義務)のです。
救護義務違反の罰則は、法117条1項で
5年以下の懲役又は50万円以下の罰金
、2項で、
10年以下の懲役又は100万円以下の罰金
の2種類がありますが、2項は、人の死傷が当該運転者の運転に起因する場合に適用される罰則です。過失運転致傷罪が成立する場合は、通常、2項が適用されます。
事故報告義務の罰則は、
3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
です。
~ 過失ない場合、事故に責任ない場合は? ~
なお、Aさんは「オートバイが後ろを確認せず車線変更してぶつかってきた」「自分には責任はない」などと話しているようですが、ひき逃げでその主張は通じるのでしょうか?
この点、法72条1項では、救護措置義務を課される者を
交通事故があったときの、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員
事故報告義務を課される者を
当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員)
としており、判例(昭和50年4月3日)は、救護義務を負う者について、
刑事上、民事上の責任とは関係なく、人の負傷又は物の損壊について故意、過失があったか否かを問わず、運転者その他の乗務員が等しく負うべきもの
としています。これからすれば、救護義務は
Aさんに過失があろうがなかろうが関係なく、交通事故が起きた場合に課される義務
ということになり、上記Aさんの主張は通りづらいものと考えられます。
法72条1項は、人命、道路の安全を優先して、加害者か被害者か、過失があるかないかに関係なく、交通事故を起こした全ての者に義務を課しているということを忘れないでください。
~ 交通事故の認識がない場合は別 ~
救護義務違反、報告義務違反は故意犯、つまり、交通事故を起こしたこと(人の死傷、物の損壊があったことについて)の認識がなければ成立しない罪です。ただし、認識の程度は、必ずしも確定的であることを必要とせず、未必的認識で足りるとされています。
交通事故の認識があったか否かは、交通事故の態様、事故後の状況などによって判断されます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスの予約受付を承っております。
福岡県北九州市 飲酒運転でひき逃げ 出頭なら刑事弁護士に相談
福岡県北九州市 飲酒運転でひき逃げ 出頭なら刑事弁護士に相談
Aさんは,飲酒酩酊状態で車を運転し,道路を横断していたVさんをはねて怪我をさせたにもかかわらずそのまま逃走したひき逃げ事故を起こしました。Aさんは,福岡県若松警察署に※出頭・自首しようかと考え,刑事事件に強い弁護士に※無料相談を申込みました。
(平成30年9月6日朝日新聞デジタル掲載事案を参考にして作成)
~ 危険運転致傷罪,道路交通法違反 ~
危険運転致傷罪を規定する自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律2条1号には
アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
と規定され,この行為によって,人を負傷させた場合は15年以下の懲役に処せられます。アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態かどうかは,事故の態様,事故前の飲酒量及び酩酊状況,事故前の運転状況,事故後の言動,飲酒検知結果等を総合的に考慮して判断されます。
次に,ひき逃げについては,道路交通法(以下「法」)72条1項に定められています。すなわち,その前段では車両等の運転者の「救護措置義務」を,後段では警察官に対する「事故報告義務」を定めています。罰則は,救護措置義務違反については10年以下の懲役又は100万円以下の罰金(法117条2項,ただし人の死傷が当該運転者の運転に起因するものであるとき),事故報告義務違反については3月以下の懲役又は5万円以下の罰金(法119条1項10号)です。
~ 出頭・自首 ~
本件のような場合,勇気を出して警察に出頭することも方法の一つでしょう。出頭すれば※逮捕を回避できたり,刑事処分や量刑を決める上で,有利な情状として勘案されることもあります。また,出頭がそのまま自首とされることもあります。自首となれば,法律上の減軽措置を受けられることがあります。ただし,自首の成立には要件が必要ですから,「自首に当たるか不安だ」「出頭するとしても逮捕されるか不安だ」「どう警察に話していいか分からない」などと不安をお持ちの方は,刑事事件専門の弁護士まで無料相談をお申込みください。
あいち刑事事件総合法律事務所は,飲酒運転・ひき逃げをはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。24時間,無料相談等を受け付けております。
北九州市八幡西区のひき逃げ事件 自首なら弁護士に無料法律相談
北九州市八幡西区でひき逃げ 自ら出頭するなら弁護士に無料相談
Aさんは車を運転してT字路交差点を右折中,横断歩道上を歩いていたVさんに車を衝突させ,Vさんを路上に転倒させました。
Aさんは,事故が会社にばれたら首になるかもしれないと怖くなり,Vさんを救護することなく,その場から立ち去りました。
しかし,Aさんは,後日,大変なことをしてしまったと猛省し,八幡西警察署に出頭しようかと弁護士に無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)
~ 「ひき逃げ」について ~
ひき逃げについては,道路交通法(以下「法」)72条1項に定められています。
すなわち,その前段では車両等の運転者の「救護措置義務」を,後段では警察官に対する「事故報告義務」を定めています。
車両等の運転者は,交通事故があった場合,負傷者の救護や道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならず(救護措置義務),さらに,警察官に対し当該交通事故の内容(日時,場所,死傷者の数,負傷の程度等)を報告しなければならない(事故報告義務)のです。
罰則は,救護措置義務違反については10年以下の懲役又は100万円以下の罰金(法117条2項,ただし人の死傷が当該運転者の運転に起因するものであるときに限る),事故報告義務違反については3月以下の懲役又は5万円以下の罰金(法119条1項10号)です。
~ 警察への出頭(自首) ~
本件のような場合,勇気を出して警察に出頭することも方法の一つでしょう。
出頭すれば,それが自首とみなされ刑が減軽されることがあり(刑法42条1項),場合によっては逮捕を回避できたり,,刑事処分や量刑を決める上で,有利な情状として勘案されることもあります。
。
他方で,出頭した段階では,すでにあなたが犯人であることが判明するなどしていて自首とはみなされなかったり,最悪の場合,逮捕されることもないとも限りません。このように,出頭による効果はメリットだけではありませんので慎重な判断が必要のようです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,ひき逃げ等の交通事故でお悩みの方のための無料法律相談・初回接見サービスを随時受け付けています。
まずはフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。
(八幡西警察署への初回接見費用:41,740円)
福岡市早良区の自転車ひき逃げ② 逮捕回避のため弁護士に無料法律相談
福岡市早良区の自転車ひき逃げ② 逮捕回避のため弁護士に無料法律相談
~前回(5月22日付ブログ)からの続き~
無料法律相談のため事務所を訪れたAさんは対応した弁護士に,「自転車を止めてV君(7歳)の様子を確認したが,大丈夫そうだったのでそのまま立ち去った」と話しています。
(フィクションです)
~自転車事故の救護義務違反(道路交通法72条1項前段,117条の5第1号)~
罰則規定である法117条の5第1号には「第72条第1項前段に違反した者」と書かれてあります。
この点,法72条1項前段には「交通事故があったときは,当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は,直ちに車両等の運転を停止して,負傷者を救護し,道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。」と書かれてあります。
なお,「交通事故」とは,車両等の交通による人の死傷若しくは物の損傷を言います(法67条2項)。
今回,Aさんは,V君が怪我をしてなさそうだった(人の傷とは言えない)から,本件の事故が「交通事故」,あるいはV君は「負傷者」と言えず,自分に救護義務はないのではないかということを言いたそうです。
~考察~
この点に関し,最高裁判所は,「(略)全く負傷していないことが明らかであるとか,負傷が軽微なため被害者が医師の診療を受けることを拒絶した場合を除き,(略)すみやかに医師の診察を受けさせる等の措置を講ずべきであり,この措置をとらずに,運転者自身の判断で,負傷は軽微であるから救護の必要はないとして,その場を立ち去るがごときは許されない」旨判示しています(昭和45年4月10日)。
Aさんが講じるべき措置としては,医師の診察を受けさせる以外にも,救急車を呼ぶ,保護者や担任の先生と連絡を取る,近くの人に救助を求めて病院まで同行するなどの方法が考えられます。
以上より,Aさんは救護措置義務違反に問われる可能性が高そうです。
ひき逃げ事故を起こしてしまったなという場合,まずは自首を検討するのも逮捕を回避するための方法の一つです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,どうしても逮捕を回避したいという方のための無料法律相談等を随時受け付けています。
まずはフリーダイヤル0120-631-881までお電話をお待ちしています!
(早良警察署への初回接見費用:35,500円)
福岡市早良区の自転車ひき逃げ① 逮捕回避のため弁護士に無料法律相談
福岡市早良区の自転車ひき逃げ① 逮捕回避のため弁護士に無料法律相談
Aさんは帰宅途中,自転車事故を起こしました。
AさんはV君(7歳)の様子などから「大した事故ではない」と思い,そのまま立ち去りました。
しかし,Aさんは,後日,福岡県早良警察署に逮捕されるかもしれないと不安になり,弁護士に無料法律相談しました。
(フィクションです)
~「ひき逃げ」について~
ひき逃げについては,道路交通法(以下「法」)72条1項に定められています。
すなわち,その前段では車両等の運転者の「救護措置義務」を,後段では警察官に対する「事故報告義務」を定めています。
車両等の運転者は,交通事故があった場合,負傷者の救護や道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならず(救護措置義務),さらに,警察官に対し当該交通事故の内容(日時,場所,死傷者の数,負傷の程度等)を報告しなければならない(事故報告義務)のです。
「車両等」には自転車も含まれますから,自転車の運転者が交通事故を起こし負傷者等を出した場合も同様の義務が課せられます!
ただし,救護措置義務に関する罰則については,自動車と自転車で区別されています。
自動車については法117条1項で「5年以下の懲役又は50万円以下の罰金」,2項で「10年以下の懲役又は100万円以下の罰金」,自転車については法117条の5第1号で「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金」と定められています。
事故報告義務については,両者の区別なく法119条10号で「3月以下の懲役又は5万円以下の罰金」です。
~逮捕を避けるには?~
逮捕を避けるには,まず,勇気を出して警察に自首,出頭することが肝要です。
しかし,そうは言いながら「実際自首,出頭したら逮捕されるか不安だ」などと,自首,出頭を躊躇っておられる方もいるかもしまれません。
そんなときは,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の「出頭同行サービス」をご利用ください。
同サービスでは,本人に代わり,弁護士が警察と自首,出頭日時の調整をしたり,実際に出頭に付き添うなどさせていただきます。
弊社では,ひき逃げ等の交通事故でお悩みの方のための無料法律相談・初回接見・出頭同行サービスを随時受け付けています。
まずはフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
(福岡県早良警察署への初回接見費用:35,500円)
当て逃げは道路交通法違反? 北九州市若松区の刑事事件を弁護士に無料相談
当て逃げは道路交通法違反? 北九州市若松区の刑事事件を弁護士に無料相談
Aさんは、北九州市若松区の駐車場で、停車中の車にぶつけてしまいました。
Aさんは相手の車に傷がついてしまったことに気が付きましたが、バレなきゃ大丈夫と思って逃げ出しました。
後日不安になったAさんが刑事事件に強い弁護士に無料法律相談したところ、当て逃げは道路交通法違反となる場合があると言われました。
(フィクションです)
《 道路交通法 》
自動車を運転中に人をひいてしまったのに逃げ出すひき逃げについては何かしらの犯罪に当たるというイメージを持たれると思います。
では、自動車運転中、壁や他人の自動車にぶつけてしまったのに逃げ出す当て逃げについてはいかがでしょうか。
道路交通法第72条1項は、交通事故があった際には負傷者の救護措置や警察官への報告をすること等を義務付けています。
ここでいう交通事故というのは、人身事故にとどまらず、物損事故をも含みます。
そのため、いかに軽微な物損事故であっても、警察官に報告する必要があります。
では、このような救護措置義務、報告義務に違反した場合にはどうなるでしょうか。
道路交通法第117条の5第1号、第119条第1項第10号は、道路交通法第72条1項に違反した場合に以下のような刑罰を定めます。
救護措置義務違反:1年以下の懲役、又は10万円以下の罰金
報告義務違反:3月以下の懲役、又は5万円以下の罰金
上の事案では、交通事故により負傷者が生じたわけではありませんので、救護措置義務はありません。
しかし、物損事故を起こしており、報告義務があったにもかかわらず、これを怠っています。
したがって、Aさんは報告義務違反として、3月以上の懲役、又は5万円以下の罰金が科される場合があります。
物損事故を起こしてしまった場合には、その場から逃げ出さずきちんと適切な処理をすることが本来は望ましいです。
とはいえ、実際に事故を起こしてしまった際怖くなって逃げてしまうことはあり得ないとはいえません。
万が一、当て逃げをしてしまった場合には、刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
その後いかなる処置をとればより不利益にならないかということをお示しできます。
当て逃げでお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回法律相談:無料)
(福岡県警察若松警察署までの初回接見費用:43,140円)
福岡県糟屋郡の死亡ひき逃げ事件 自首によって減刑を望む弁護士
Aは、福岡県糟屋郡を車で走行中、歩行者をはねて死亡させる事故を起こしましたが、警察や救急車を呼ぶことなく逃走しました。
被害者が死亡したことを知ったAは、この死亡ひき逃げ事件を捜査していた福岡県粕屋警察署に出頭し、
過失運転致死罪の容疑で逮捕されました。
(平成29年10月30日日テレニュース24掲載事案を基に作成)
さてAの出頭は自首に当たるのでしょうか?福岡県の刑事事件に強い弁護士が解説します。
<< 自首 >>
自首とは、「罪を犯した者が捜査機関に事件が発覚する前に、自発的に自己の犯罪事実を申告し、その処分を求める意思表示をすること」です。
「発覚する前」とは、犯罪の事実、又は警察等の捜査機関が犯人を特定していない場合をいいます。
つまり、警察等の捜査機関に犯罪の事実が発覚していても、犯人が判明していない段階で、犯人自ら警察に出頭した場合は自首が認められる可能性がありますが、すでに警察等の捜査が進み、犯人が判明している段階で警察に出頭した場合は、自首が認められないこともあります。
また自首とは、自ら起こした事件の犯罪事実を申告することなので、取調べにおいて捜査員の質問に答えるだけでは不十分で、積極的に犯罪事実を供述する必要があります。
福岡県糟屋郡で起こった死亡ひき逃げ事件は、警察が事件の発生は把握し、捜査に着手していますが、犯人を特定していたかどうかは分かりません。
Aが福岡県粕屋警察署に出頭した時点で、警察が、死亡ひき逃げ事件の犯人がAであることを特定していなければ、Aが捜査員に対して自らが犯人であることを申告し、犯罪事実を進んで供述すれば、自首が認められる可能性が大です。
ちなみに、自首が認められた場合、その後の処分が軽くなる可能性があります。
また自首して逮捕、勾留された場合には、通常の逮捕によって身体拘束を受ける被疑者と比べて、証拠隠滅や逃亡の虞が低いので、その後の身柄解放が認められ易くなることも考えられます。
刑事事件を起こして警察に自首することをお考えの方は、事前に刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
福岡県粕屋警察署に自首を考えておられる方、福岡県の死亡ひき逃げ事件でお困りの方は、刑事事件専門の法律事務所、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(初回相談費用:無料)
(福岡県糟屋警察署までの初回接見費用:3万7,200円)
福岡市西区の刑事事件に強い弁護士 ひき逃げ事件で自首するなら相談を
福岡市西区の刑事事件に強い弁護士 ひき逃げ事件で自首するなら相談を
福岡市西区に住む会社員のA子さんは、夜間、福岡市西区内で車を運転していたところ、人をはねてしまい、怖くなってしまったことから、そのまま帰宅しました(ひき逃げ)。
A子さんは、帰宅後、人をはねたことを両親に相談し、福岡県西警察署に自首すべきかどうかなど相談するため、刑事事件専門の弊所の弁護士に相談しました。
(この事案はフィクションです)
【ひき逃げ事件】
全国的にも、「ひき逃げ」のニュースは後を絶ちません。
ひき逃げ行為とは、車を人にぶつけたりした場合に、その人を救護することなく、そのまま逃げ去った場合に成立します。
日本の法律では、「ひき逃げ罪」というような法律はありません。
人を轢いて怪我させてしまった場合、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律4条の「過失運転致死傷罪」となります。
この「過失運転致傷罪」の法定刑は「7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金」と定められています。
それに加え、ひき逃げ行為をした場合、道路交通法72条前段の「救護義務違反」となります。
事故を起こした車の運転手が、その事故により怪我をした人を適切な方法で救護する義務を果たすことなく現場から逃げた場合、5年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。
また、事故を起こした場合は、警察に報告する義務がありますので、ひき逃げ行為は、道路交通法72条後段の「報告義務違反」にもあたり、3月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられます。
つまり、車で人をはねて怪我をさせてしまった場合、すぐに警察へ連絡したり、怪我した人を救護をしていれば、上記の「過失運転致死傷罪」が成立するに過ぎないにも関わらず、ひき逃げした場合は、道路交通法上の救護義務違反や報告義務違反となり、より重く罰せられることになってしまいます。
ひき逃げ事件においては、一度現場から逃げているので、その後逮捕されてしまうケースが多いです。
A子さんのように、ひき逃げについて自首したり、自ら出頭したとしても、逮捕されてしまう可能性はあります。
また、逮捕されてしまうと、その後、裁判所において勾留決定がなされ、身柄拘束の機関が長くなることもあります。
ひき逃げ事件を起こしてしまったり、ひき逃げ行為について自首を考えている方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
早期にご相談・ご依頼いただくことで、逮捕や勾留といった身体拘束回避活動や、取調べへの助言などを行うことができます。
(福岡県西警察署への初回接見費用:3万7,100円)