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福岡市西区 死亡した母親を放置した死体遺棄罪で逮捕 弁護士が解説
福岡市西区 死亡した母親を放置した死体遺棄罪で逮捕 弁護士が解説
Aさんは,自宅で死亡した母親の遺体をそのまま放置したとして,福岡県西警察署に死体遺棄罪で逮捕されました。死体遺棄罪やそれに関連する犯罪について刑事事件い強い弁護士が解説します。
(フィクションです)
~ 死体遺棄罪(刑法190条) ~
死体遺棄罪は刑法190条に規定されています。
死体,遺骨,遺髪又は棺に納めてある物を損壊し,遺棄し,又は領得した者は,3年以上の懲役に処する
遺棄とは,通常は,社会通念上の埋葬とは認められない方法で死体などをその現在の場所から他の場所に移して放棄することをいいます。したがって,殺人犯が,死体を単に現場に放置したまま立ち去ったとしても,一般には,殺人罪のほか死体遺棄罪は成立しません。
しかし,例外的に,その死体について葬祭の義務を負う者が,葬祭の意思なく死体を放置してその場所から立ち去った,あるいは放置し続けていた場合は,不作為による遺棄に当たり死体遺棄罪が成立することがあります。
~ その他の犯罪 ~
まず,死体への関与が疑われているわけですから,当該人の死に関与していないか殺人罪(刑法199条)やそれに類する犯罪,例えば,嘱託殺人罪,同意殺人罪(刑法202条)を疑われます。
また,例えば,Aさんが母親の死亡届を提出しないまま年金を受給し続けたという場合は,死亡届を市役所に提出しなければならないにもかかわらず,これをしなかったという不作為が詐欺罪(刑法246条)の欺罔行為(=騙す行為)に当たるとして,詐欺罪を疑われます。
死体遺棄罪のみであれば執行猶予付きの判決も十分見込めますが,これらの罪も併せて起訴され,有罪となれば,量刑は相当厳しくなるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,死体遺棄罪をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。刑事事件でお困りの方は,まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。
(福岡県西警察署までの初回接見費用:37,100円)
福岡市東区での刑事事件 保険金目的の放火の刑事弁護なら刑事弁護士へ
福岡市東区での刑事事件 保険金目的の放火の刑事弁護なら刑事弁護士へ
Aさんは火災保険金を得ようと思い,Bさん所有の人の住んでいない建造物に放火し,一部を焼損させたとして,福岡県東警察署に非現住建造物放火罪で逮捕されました。Aさんの家族は,刑事事件に強い弁護士に接見を依頼しました。
(フィクションです)
~ 非現住建造物放火罪(刑法109条) ~
非現住建造物放火罪は,放火して,現に人が住居に使用せず,かつ,現に人がいない建造物等を焼損した場合に成立する犯罪で,法定刑は2年以上の有期懲役です。
「放火して」とは,ひろく目的物の焼損に原因力を与える行為をいい,積極的に目的物又は媒介物に点火する作為による放火が典型ですが,不作為による放火も「放火して」に当たることがあります。
「現に人が住居に使用せず,かつ,現に人がいない」とは,犯人以外の者の住居に使用されず,かつ,犯人以外の者が現在しないことをいいます。よって,空き家のように現に人が住居に使用しない建物であっても,放火時に人がいた場合は現住建造物となります。
「焼損」とは,火力によって目的物を毀損したことをいいますが,どの程度毀損すれば「焼損した」と言えるか,つまり,放火罪の既遂となるかについては「独立燃焼説」と「効用喪失説」があります。判例や実務は前者の考え方を取っています。つまり,火が媒介物を離れて目的物に燃え移り,目的物が独立して燃焼を継続し得る状態に達すれば焼損になるという考え方です。よって,建物全体を燃やそうと思って,建物の柱に火をつけたところ,その建物全体あるいはその重要部分を燃やさなくても,柱やその周辺部分が燃えただけで「焼損した」に当たり得ることになります。
~ 詐欺罪は成立する?? ~
ところで,Aさんが保険金目的で建造物に放火したことをもって,詐欺罪は成立するでしょうか。
この点,詐欺罪の成立には騙す行為(欺罔行為,実行行為),つまり,事例では,保険金の請求手続きが必要となるわけですが,Aさんは請求手続きをする前に警察に逮捕されたようです。よって,詐欺罪は成立しません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,放火罪をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。刑事事件の刑事弁護なら,まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。
(福岡県東警察署までの初回接見費用:36,000円)
福岡県の刑事事件 医療過誤で患者に後遺症与え書類送検 弁護士に無料相談
福岡県の刑事事件 医療過誤で患者に後遺症与え書類送検 弁護士に無料相談
福岡市早良区に住む医師のAさんは,水と誤ってホルマリン液を患者に注入し,小腸のただれや神経痛などの後遺症を生じさせた医療過誤を起こし,福岡県早良警察署の捜査を受け,その後,業務上過失傷害罪で書類送検されました。今後自分がどうなるのか不安に思ったAさんは,刑事事件に強い弁護士に無料法律相談を申込みました。
(平成30年11月20日MBSニュース掲載事案を参考にして作成)
~ 医療過誤と刑事責任 ~
医療過誤とは,医療上の過誤(ミス)によって患者に被害(傷害,死亡等)が発生することと言われています。医療過誤が発生すれば,損害賠償責任などの民事責任のほか,Aさんのように警察の捜査が入って刑事事件化し,のちのち刑事責任を負わされる可能性もあります。
医療過誤での刑事事件の場合,医師が故意に患者に傷害を負わせた(傷害罪(刑法204条))とか,死亡させた(殺人罪(刑法199条))という稀なケースを除いては,過失犯,つまり業務上過失致死傷罪(刑法211条)の刑事責任に問われることが多いです。同罪は「業務上必要な注意を怠り,よって人を死傷させた」場合に成立する犯罪で,法定刑は「5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」です。
医療過誤の刑事事件では,過失の有無,因果関係の有無が争点となることが多いです。過失とは,医師として求められる注意義務を怠ったことをいいます。投薬の種類や量を誤る,患者や患部を間違える,輸血の際に血液型を誤るといった単純なミスについて過失を認めることには問題はないと思われますが,医療行為によっては,過失の有無を争う必要が出てくる場合もございます。次に,因果関係ですが,因果関係とは,医師の当該過失がなければ結果(傷害,死亡)が発生しなかったであろうという関係が認められることをいいます。仮に,医師の過失が認められても,因果関係が認められなければ刑事責任は問われません。医療過誤の場合,結果の発生に至るまでの過程には,医師の過失のみならず,様々な諸原因が関与していることが多いです。そこで,因果関係の有無を争う場合は,これらの諸原因を詳細に検討する必要があります。
~ Aさんの刑事責任 ~
水と誤ってホルマリン液を注入したというAさんの行為は,比較的単純な医療ミスと思われますから「過失」に当たる可能性が高いです。また,後遺症とは業務上過失致死傷罪の「傷害」に当たります。よって,Aさんの過失と傷害との間に因果関係が認められれば,Aさんは業務上過失傷害罪に問われることになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,医療過誤等高度な専門的知識を有する刑事事件にも対応しております。刑事事件でお困りの方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。
万引きと微罪処分① 福岡県太宰府市での万引きに刑事弁護士が対応
万引きと微罪処分① 福岡県太宰府市での万引きに刑事弁護士が対応
福岡県太宰府市に住むAさんは,スーパーで万引きし,福岡県筑紫野警察署で事情を聴かれることになりました。Aさんから依頼を受けた弁護士は,微罪処分獲得に向けてお店側と示談交渉を始めました。
(フィクションです)
~ 微罪処分とは ~
微罪処分とは,警察が事件を検察庁を送致せず,被疑者への厳重注意,訓戒等で終了させる手続きのことをいいます。本来,警察が立件した事件は警察→検察へと送致することが基本です(刑事訴訟法246条本文)。しかし,「検察官が指定した事件」については例外的に送致する必要がありません(刑事訴訟法246条但書)。例外といいますが,微罪処分で処理される人員は意外と多いです。平成29年犯罪白書によれば,平成28年に微罪処分で処理された人員は6万7,346人で,全検挙人員の29.7%(約3割)を占めているとのことです。なお,「検察官が指定した事件」とありますが,検察官がいちいち事件が立件された都度指定しているのではなく,通常は,各都道府県を管轄する地方検察庁の検事正という役職の人が,各地域の実情に合わせて予め指定しています。
~ 微罪処分の対象事件 ~
あくまで微罪処分は例外措置ですから,どんな事件でも対象となるわけではありません。微罪処分の対象事件については,各都道府県で異なるとも思われますが,通常,窃盗罪,横領罪,占有離脱物横領罪,暴行罪などは対象とされています。なお,万引きは窃盗罪に当たりますから,万引きは微罪処分の対象事件ということになります。
~ 微罪処分となりうる基準 ~
しかし,微罪処分の対象事件だからといってすべての事件が微罪処分となるわけではありません。概ね以下の基準を満たす必要があります。
1 犯罪事実(犯情)が極めて軽微か
→窃盗罪,横領罪であれば被害額が2万円以下,暴行罪であれば凶器を使用していないことが基準となります。よって,同じ万引きであっても,被害額が2万円を超える万引きについては微罪処分の対象とはなりません。
2 被害弁償,示談ができているか
3 被害者が処罰を望んでいないか
4 前科,前歴がないか
万引きで微罪処分なら刑事事件の弁護士へお任せください。次回以降の「万引きと微罪処分」では,微罪処分の対象事件の刑事手続きなどについてご説明いたします。
交通死亡事故で示談なら刑事事件専門の弁護士 福岡県那珂川市
交通死亡事故で示談なら刑事事件専門の弁護士 福岡県那珂川市
福岡県那珂川市に住むAさん(25歳)は,車を運転中,スマートフォンを脇見し,前方道路を横断していたVさん(70歳)に気付かず,車をVさんに衝突させて路上に転倒させるなどし,搬送先の病院で死亡させる交通死亡事故を起こしました。Aさんは,刑事事件の対応を含め,※示談交渉を刑事事件専門の弁護士に依頼しました。
(フィクションです)
~ 交通死亡事故の過失,法定刑は ~
本件のような自動車運転中に過失により人を死亡させた交通死亡事故については,自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律5条に規定されています。当然のことながら,自動車運転者には「前方左右をよく確認しながら運転する注意義務」があるわけですが,スマートフォンを脇見しながら車を運転し,その注意義務を怠ったことが過失と言えるのです。5条に規定された法定刑は,7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金です。
~ 交通死亡事故で示談する刑事事件上の意義 ~
交通死亡事故で示談する刑事事件上の意義は
1 正式裁判を回避できる(略式裁判での罰金刑で済む)
2 正式裁判になったとしても軽い量刑となる
可能性があることです。
交通死亡事故の場合,結果の重大性に鑑みると起訴猶予での不起訴は考え難いです。よって,まずは,上記1の正式裁判の回避を目指します。そのためには,検察官が刑事処分を出す前に示談を成立させなければなりません。しかし,ご遺族側とすれば,何も加害者の刑事処分が決まる前に示談しなければならない理由はありません。ですから,この場合,刑事処分前に示談できるよう,検察官,ご遺族側の弁護士等と円滑に交渉を進めていく必要があるのです。仮に,ここで示談できなかったとしても,その後示談できれば正式裁判で※執行猶予付き判決を獲得できたり,懲役刑ではなく罰金刑となる可能性は残ります。
交通死亡事故の場合,病院へのお見舞い,葬儀・四十九日への参加等初期の対応が極めて重要となります。ここで対応を誤ると,示談が不可能となるといっても過言ではありませんから,はやめに刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご依頼いただくことをお勧めいたします。
加重逃走罪について福岡の刑事弁護士が解説 弊所の初回接見とは?
加重逃走罪について福岡の刑事弁護士が解説 弊所の初回接見とは?
※窃盗罪で留置場に勾留されていたAさんは,接見室に設けたられたアクリル板を損壊し留置場から脱走しました。後日Aさんは,福岡県中央警察署に加重逃走罪などで逮捕されました。Aさんの家族は,弊所の※初回接見サービスを利用して弁護士の接見を依頼しました。
(フィクションです)
~ 加重逃走罪(刑法98条) ~
先日,大阪府富田林警察署から脱走し,加重逃走罪の疑いがかけられていた男性の身柄が確保されたことはご存知かと思います。報道によれば,大阪地方検察庁堺支部は,男性を加重逃走罪で起訴するとのことです。
加重逃走罪とはどんな罪なのでしょうか?
刑法98条に書かれてあることを分かりやすく整理すると,
1 主体
① 裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者
② 勾引状の執行を受けた者
2 手段
① 拘禁場若しくは拘束のための器具を損壊
② 暴行若しくは脅迫
③ 2人以上通謀
3 行為
① 逃走
ということになります。
勾留状が発せられ,それにより留置施設に勾留されている者は1①に当たります。2①の拘禁場には留置場(留置施設)も含まれます。法定刑は3月以上5年以下の懲役です。
~ 初回接見 ~
弊所の初回接見サービスとは,正式な弁護活動の契約前に,弁護士が。警察署などの留置施設に出張して、逮捕・勾留されている被疑者の方と接見(面会)するサービスのことをいいます。契約前に接見させていただくのは,まずは身柄を拘束されている方から直接お話をうかがって,「どんな事件で容疑をかけられているのか」「それについてどんな話をしているのか」などについて確認しなければ,その後の具体的な弁護活動を始めることができないからです。接見後は,ご家族などの依頼者様にご報告させていただきますので,その上で弊所と契約するか否か決めていただきます。
刑事事件の容疑がかけられている場合,逮捕されるのは,いつかは分かりません。迅速かつ具体的弁護活動をはじめるためにも,逮捕されたら弊所の初回接見サービスのご利用をご検討ください。
(福岡県中央警察署までの初回接見費用:35,000円)
福岡市早良区で万引き 執行猶予とは?福岡の刑事弁護士に無料相談
福岡市早良区で万引き 執行猶予とは?福岡の刑事弁護士に無料相談
福岡市早良区に住む主婦のAさんは,ドッグフード2袋を買い物袋に隠匿して店外に出たところ,Aさんの様子を一部終始見ていた保安員に声をかけられ逮捕(窃盗罪)されました。Aさんの身柄は福岡県早良警察署の警察官に引き継がれましたが,夫が身元引受人となったことからAさんは釈放されました。Aさんと夫は,執行猶予を獲得できないか刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです)
~ 刑の全部の執行猶予(刑法25条)とは ~
※執行猶予とは刑の執行を猶予されることです。中でも,刑の全部の執行を猶予されることを刑の全部の執行猶予といい刑法25条にその要件が定められています。刑の執行を猶予されただけですから,無実・無罪となった,許されたということではありません。執行猶予は,あくまであなたが有罪であることを前提に,社会内での更生を期待して刑の執行を一時的に猶予しているにすぎないのです。
~ 必要的取消しと裁量的取消し ~
よって,何らかの事由により執行猶予が取消されることがありますので注意が必要です。刑法は①必要的取消し(必ず取消される),②裁量的取消し(取り消される場合がある)を定めています。①の例を挙げると,執行猶予期間中にさらに罪を犯し,その罪につき禁錮以上の実刑に処せられた場合(刑法26条1号)がります。この場合,実刑に処せられた刑(例えば,懲役1年)と執行猶予が付いた刑(例えば,懲役8月)とを併せて服役(懲役1年8月)しなければならなくなります!②の例を挙げると,執行猶予期間中に罪を犯し,罰金に処せられた場合(刑法26条の2第1号),保護観察の遵守事項を遵守せず,情状が重いとき(刑法26条の2第2号)などがあります。
執行猶予をいうと,とかくメリットの方を強調されがちですが,執行猶予はあくまで社会内更生を図るための制度であり,取消されることがあるということも頭に入れておくべきでしょう。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,万引きなどの刑事事件を専門の法律事務所です。執行猶予獲得ならフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
(福岡県早良警察署までの初回接見費用:35,500円)
福岡県鞍手町での放火 刑事弁護士は失火罪の適用を主張を検討!
福岡県鞍手町での放火 刑事弁護士は失火罪の適用を主張を検討!
Aさんは,福岡県直方警察署に※現住建造物等放火罪で逮捕されました。弁護士との接見でAさんは,火災の原因を「たばこの不始末だった」と話しました。そこで,弁護士は※失火罪の適用も視野に刑事弁護を始めることにしました。
(フィクションです)
~ 現住建造物等放火罪(刑法108条) ~
本罪は,故意に放火して,現に人が住居に使用する建造物等を焼損した場合に成立する犯罪で,法定刑は死刑又は無期若しくは5年以下の懲役です。本罪の故意としては,現に人が住居に使用する建造物等であることを認識し,かつ,これらを焼損することを認識・認容することを要するとされています。放火してとは,例えば,たばこの火をチラシ紙に燃え移らせ,それを畳4畳の部屋に投げ入れた行為などが典型ですが,はじめはたばこの不始末で畳みが燃えていたものの,これを消化することが可能であったのに,建物を焼損する意図で,殊更発火防止の措置を取らなかった場合など不作為による放火も含まれると解されています。
~ 失火罪(116条1項) ~
本罪は,失火により,刑法108条に規定する建造物等を焼損した場合に成立する犯罪で,法定刑は50万円以下の罰金です。失火とは,過失により出火させることをいいます。過失とは,具体的状況の下において一般普通人に要求される注意義務に反して,焼損に原因を与えたことをいいます。喫煙者に対しては,灰皿に捨てるなどして出火・発火の危険を防止すべき義務が課されるのはもはや常識です。にもかかわらず,これを怠り出火させた場合が失火となるのです。
~ 放火罪,失火罪の刑事弁護 ~
本件では,出火の原因はAさんの故意による行為ではなく,あくまで過失によるものだと主張していくことが考えられます。その結果,実際のケースでもありますが,当初,現住建造物等放火罪で逮捕されたところ失火罪で起訴される,あるいは裁判で失火罪と認定される(いわゆる認定落ち)という場合があります。両罪の法定刑には大きな開きがありますので,同様の主張をしていく意義は大いにあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。刑事事件でお困りの方は,まずは0120-631-881までお電話ください。
(福岡県直方警察署までの初回接見費用:41,400円)
自画撮り画像要求禁止 福岡県条例の改正案発表 淫行援交弁護士
自画撮り画像要求禁止 福岡県条例の改正案発表 淫行援交弁護士
8月31日,自画撮り画像要求を禁止し,違反した者に罰金を科す旨の福岡県青少年健全育成条例の改正案が福岡県から発表されました。
県によると,9月定例会で可決されれば九州・沖縄地区で初。来年2月1日の施行を目指しているとのことです。
(8月31日付日本経済新聞ニュースを基に作成)
~ 自画撮り被害の実情 ~
自画撮り被害とは,だまされたり,脅かされたりして,青少年(18歳未満の者)が自分の裸体をスマートフォン等で撮影させられた上,メール等で送らされる被害のことをいいます。県の発表によれば,以下のように,全国及び県内の自画撮り被害を受けた青少年数は増加傾向にあるようです。
平成25年 全国 270人 福岡県 22人
平成26年 全国 289人 福岡県 26人
平成27年 全国 376人 福岡県 23人
平成28年 全国 480人 福岡県 31人
平成29年 全国 515人 福岡県 49人
~ 改正理由 ~
1 自画撮り被害が増加傾向にある
2 自画撮り画像が一度流出してしまうと回収が困難となり,青少年に深刻な影響を与えることから被害を未然に防止する必要がある
3 児童ポルノ法では,要求行為に対する処罰はできない
~ 改正の内容 ~
青少年自身にかかる児童ポルノ(BL,DVDなどの記録媒体)や電磁的記録(写真データ等)等を提供するように当該青少年に求める行為で,次に掲げる状況・態様で行われるものを禁止し,罰則(具体的には不明)を設けるとされています。
1 青少年に拒まれたにもかかわらず求める
2 威迫する方法により求める
3 欺く方法により求める
4 困惑させる方法により求める
5 対償を供与し,又はその供与の約束をする方法により求める
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,援交・淫行事件などの刑事事件専門の法律事務所です。現在,自画撮り画像要求行為は規制されていないものの,自画撮り画像を受け取る行為は児童ポルノの製造の罪に当たるおそれもあります。援交・淫行事件などの児童買春・児童ポルノでお困りの方はフリーダイヤル0120-631-881までお電話お待ちしております。
福岡市中央区での客引き 釈放など目指すなら刑事事件弁護士
福岡市中央区での客引き 釈放など目指すなら刑事事件弁護士
Aさんは,福岡市中央区の路上で,男性らにして「ソープにいい子がおるけんこんね」などと声をかけたとして福岡県中央警察署の警察官に福岡県迷惑行為防止条例違反で逮捕されました。Aさんの家族は,釈放を願って,刑事事件専門の弁護士に刑事弁護を依頼しました。
(フィクションです)
~ 客引きとは? ~
客引きとは,一般的には,相手方を特定して特定の営業所の客となるように勧誘することをいうとされています。
客引きに関しては風営法と,意外かもしれませんが福岡県迷惑行為防止条例という条例にも規定されています。
風営法22条1号には
風俗営業を営む者は,次に掲げる行為をしてはならない
1号 当該営業に関し客引きすること
と規定されています。風営法では「当該営業に関し」客引きすることを禁止しています。つまり,営業者自身の客引き,あるいは従業員や営業者から依頼を受けた者の客引きを禁止しているのであって,それ以外の者が客引きを行っても風営法違反に問われることはありません。罰則は6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金で場合によっては懲役刑と罰金刑を併科されます(風営法52条1号)。
次に,福岡県迷惑行為防止条例では,中には風営法における風俗営業ではない営業(行為)について客引きを禁止しているものもあり注意が必要です。例えば,ソープランド,ファッションヘルス,アダルトショップ(条例5条1項1号イ),風俗案内所(条例5条1項1号ホ)などがその例です。また,風営法のように「風俗営業を営む者」との縛りがないため,例えば従業員の知人・友人等一見営業とは無関係の者が客引きを行っても処罰の対象とされます。罰則は50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料です(条例11条4項)。
風営法でも条例でも,違反すれば逮捕・勾留という身柄拘束を受けるおそれは十分あります。また,罰金刑といっても裁判が確定すれば前科が付きます。釈放したい,釈放されたいとお考えの方,前科が付くのを避けたい,不起訴を獲得したいなどとお考えの方は,刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお気軽にお電話ください。まずはフリーダイヤル0120-631-881で無料法律相談,初回接見サービスを24時間受け付けております。
(福岡県中央警察署への初回接見費用:36,000円)