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福岡市南区の放火事件
福岡市南区の放火事件
福岡市南区に住むAさん(45歳)は,自己所有の木造一軒家(地震保険有り,火災保険なし)に妻(43歳)と二人暮らしをしていましたが,まともに働かないAさんに愛想を尽かしたAさんの妻は,二度と戻らない決意で一人家を出て所在不明となってしまいました。一人になったAさんは,前途を悲観し,家に火を付けて自殺しようと考えました。Aさんは,かねて買い置いていたガソリン約6.4リットルを居間,廊下,台所等の床面に満遍なく散布したところで,最後に大好きなタバコを一服してから,家に火をつけ自殺しようと考え,タバコに火をつけようとライターを点火しました。そして,タバコを吸い終え,これを和室の畳の上に投げ入れて畳を燃え上がらせました。ところが,偶然,Aさん方を訪ねてきた隣人がこれに気づき,直ちに消火したことから畳一枚を焼損するにとどまりました。
(フィクションです)
~ 放火の罪 ~
放火及び失火の罪は刑法第9章の刑法109条から118条に規定があります。その中でも,今回は,主に
・現住建造物等放火罪(刑法108条)
・非現住建造物等放火罪(刑法109条)
などが関係しそうです。
刑法108条
放火して,現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物(略)を焼損した者は,死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
刑法109条1項
放火して,現に人が住居に使用せず,かつ,現に人がいない建造物(略)を焼損した者は,2年以上の有期懲役に処する。
刑法109条2項
前項の物が自己の所有に係るときは,6月以上7年以下の懲役に処する。ただし,公共の危険を生じなかったときは,罰しない。
刑法112条
第108条及び第109条1項の罪の未遂は,罰する。
刑法115条
第109条1項(略)に規定する物が自己所有に係るものであっても,(略),又は保険に付したものである場合において,これを焼損したときは,他人の物を焼損した者の例による。
~ 現住建造物か非現住建造物か ~
Aさんは妻と暮らしていましたので,本件家屋は現住建造物でしょうか?この点,まず,Aさんの妻は二度と家に戻らない決意で家出をしていますから,Aさんは一人暮らしであると考えられます。そして,現住建造物における「人」とは,犯人以外の者のことを指しますから,Aさんが一人で暮らしている本件家屋は現住建造物ではなく,非現住建造物に当たります(刑法109条が適用されます)。
~ 刑法109条1項か刑法109条2項か ~
では,非現住建造物であるとして,刑法109条2項の適用となるのでしょうか?この点,Aさんは,本件家屋に地震保険をかけていました。刑法115条にいう「保険」とは,物の滅失,損傷に対する保険をいい,火災保険に限らず,海上保険,運送保険も含まれるとされているので,地震保険も「保険」に含まれると解されます。そして,刑法115条によれば,自己所有の非現住建造物を焼損した場合であっても他人の物を焼損したことにする,というのですから,本件では刑法109条2項ではなく刑法109条1項が適用されることになります。ちなみに,刑法115条の「例による」というのは,法定刑を刑法109条1項と同様,「2年以上の有期懲役にする」という意味です。
~ 既遂か未遂か ~
Aさんは,本件家屋に放火しようと火をつけたものの,畳一枚を焼損するに止まったというのですから,これが「焼損」といえるかが問題となります。この点,判例は,火が媒介物(火をつけた新聞紙等)を離れ目的物に燃え移り,目的物が独立して燃焼を継続し得る状態に達すれば焼損になるとしています。ところが,本件で燃やしたものは「畳」です。判例は,取り外し自由な雨戸,板戸,畳等は建造物の一部とは言えないと解しており,建造物を焼損する目的でこれらの物を焼損したにとどまったときは,建造物そのものを焼損したことにはなりません。よって,本件は未遂となります。
~ 未遂罪の刑の減軽 ~
刑法43条では未遂罪の減軽等につき規定しています。
刑法43条
犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は,その刑を減軽することができる。ただし,自己の意思により犯罪を中止したときは,その刑を減軽し,又は免除する。
前段は障害未遂,後段は中止未遂と呼ばれます。また,障害未遂は任意的減軽(裁判官の裁量による減軽)であるのに対し,中止未遂は必要的減軽(裁判官の裁量の余地のない減軽)である点が異なります。本件は非現住建造物放火罪の障害未遂で,「2年以下の有期懲役」が減軽されるかどうかは裁判官の裁量のよることになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,放火の罪をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。放火の罪等でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間受け付けております。
(福岡県南警察署までの初回接見費用:35,900円)

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刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
刑事事件と示談
刑事事件と示談
弁護活動の一つに示談交渉があります。示談とは,辞書で意味を調べると「話し合いで解決すること,民事上の紛争を裁判によらずに当事者の間で解決することと」と書かれています。通常は,示談交渉の中で,被害弁償金の額・支払方法,その他の約束事に関する合意がなされ,合意内容を示談書にまとめます。示談は,民事上の問題でしかありません。しかし,刑事上でも,様々な段階で考慮されることがあります。以下,段階別に,示談の効果や注意点等についてご説明いたします。
(フィクションです)
~ 示談の効果 ~
= 捜査着手前 =
警察などの捜査機関が事件を認知し,捜査に着手する前にも示談を成立させることができます。捜査機関の認知のきかっけは,捜査機関自身が事件を現認した場合などや,被害届や告訴・告発状の捜査機関への提出による場合です。前者の場合は,示談をする暇がありませんから捜査機関の認知を阻むことはできませんが,後者の場合は,通常,犯罪発生から認知まである程度の日数がありますから,その間に示談交渉を行うことが可能といえます。そして,示談を成立させることができれば,被害者らに被害届,告訴・告発状の提出を取り止めていただくことができるかもしれませんし,仮にそうなれば,捜査機関が事件を認知すること自体を阻止することができます。
= 警察の捜査着手後,検察庁への送致前 =
警察が捜査に着手した後も示談交渉を行うことは可能です。示談を成立させることができれば,被害者らに被害届,告訴・告発状を取消していただくことができるかもしれません。仮に,そうなれば,警察としては捜査を継続,あるいは検察庁へ事件を送致する意味がなくなりますから,事件不送致という結果を獲得できる可能性も高まります。また,一部の事件では,示談や被害弁償をすれば警察の微罪処分となる可能性もあります。微罪処分となれば,事件自体は検察官へ「報告」されますが,刑事罰や前科を受けることはありません。
= 検察庁送致後,刑事処分前 =
検察庁へ事件送致後も示談交渉を行うことは可能です。示談を成立させることができれば,被害者らに被害届,告訴・告発状を取消していただくことができるかもしれません。また,検察官が起訴という刑事処分をするにあたって告訴を必要とする犯罪を親告罪(例:器物損壊罪(刑法261条),過失傷害罪(刑法209条),未成年者略取・誘拐罪(刑法224条)など)と言いますが,起訴前に告訴が取消されていれば,検察官は親告罪につき自動的に不起訴処分にせざるをえません。不起訴となれば前科は付きません。また,親告罪以外の事件でも,示談は刑事処分を決める上で重要な考慮事情になります。示談が成立し,被害者の許しを得ていれば不起訴を獲得できる可能性は高くなります。ただし,検察官が示談成立を待つ義務はありません。中には示談交渉中に刑事処分を出す検察官もいます。
= 刑事処分(起訴)後 =
刑事処分前に示談を成立させたも,その他の事情により起訴されてしまう場合もあります。しかし,示談が無意味となるわけではありません。裁判官が量刑を決める上で重要な考慮事情になります。また,起訴後も引き続き示談交渉を行うことは可能です。示談の内容などによって,執行猶予判決を獲得できたり,刑の重さそのものが軽くなります。
~ 弁護士に示談交渉を依頼する際の注意点 ~
1 そもそも示談が可能な犯罪か?
示談が可能な犯罪とは,示談交渉が可能な被害者が存在する犯罪です。したがって,被害者の存在しない覚せい剤などの薬物事件,公務執行妨害罪など相手方が国家機関である事件などではそもそも示談交渉を行えません。また,被害額が数千万円,数憶万円を超える事件,被害者が重度の後遺症を負った事件など難解な事件に なればなるほど示談交渉の難易度はあがります。
2 連絡先が入手できなければ終わり
示談交渉は被害者側から連絡先を入手できてはじめてスタートできるものです。しかし,被害者側が連絡先を教えることを拒否した場合は,示談交渉に入るまでも なく弁護活動は終わってしまいます。
3 示談交渉の相手は「人」
示談交渉は相手方があってのことです。したがって,相手方が示談に応じてくれなければ,弁護士がいくら努力しても示談を成立させることはできません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。刑事事件における示談でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談等を24時間受け付けております。

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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
未成年者誘拐罪で告訴取消し
未成年者誘拐罪で告訴取消し
福岡県久留米市内に住むAさん(女性)は,交際相手である高校生のV君(16歳)の承諾を得た上で,V君を自宅に連れ込んだところ,福岡県久留米警察署の警察官に未成年者誘拐罪で逮捕されました。Vさんの母親が帰宅しないV君のことを心配し,警察に相談したところ本件が発覚したようです。Aさんの家族は,警察官からV君側から告訴状が出ていると聞かされました。Aさんの家族は何とか告訴を取消してもらえないか,刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです)
~ 未成年者誘拐罪(刑法224条) ~
未成年者略取誘拐罪は刑法224条に規定されています。関連する規定をご紹介します
刑法224条
未成年者を略取し,又は誘拐した者は,3月以上7年以下の懲役に処する。
刑法229条
第224条の罪(略)は,告訴がなければ公訴を提起することができない。
「略取」とは,略取された者の意思に反する方法,すなわち暴行,脅迫を手段とする場合や,誘惑に当たらない場合でしかも相手方の真意に反する方法を手段として,未成年者を自分や第三者の支配下に置くこと,「誘拐」とは,欺罔(騙すこと)や誘惑を手段として,他人を自分や第三者の支配下に置くことをいいます。「誘拐」と「略取」とをあわせて「拐取」ということもあります。
この暴行や脅迫,欺罔や誘惑は,必ずしも誘拐される未成年者に向けられる必要はありません。また,未成年者略取・誘拐罪の主体に制限はないため,未成年者の親族であっても未成年者誘拐罪の犯人となり得ます。ですから,例えば,未成年者の祖父が,その母親に対して,「ちょっと一緒に出掛けてくるから」などと言って,そのまま自宅に連れ去って家に帰さなかった,という場合にも未成年者誘拐罪が成立する可能性があるのです(もっとも,このような連れ去り行為が,例えば母親から虐待されている未成年者を保護するためであった場合など,子の利益に合致するという例外的な場合であれば,当該連れ去り行為は違法性を欠くとして,未成年者誘拐罪が成立しないこともあります。)
~ 未成年者が同意しても犯罪成立? ~
本件では,「未成年者のV君が同意しているのに,未成年者誘拐罪が成立するのはおかしいじゃないか」と疑問に思われる方もいらっしゃると思います。事実,家出少女を未成年者と知りながら自宅に住まわせていたとして未成年者誘拐罪の容疑で逮捕されたというニュースは物議を醸しました。
この点については,未成年者誘拐罪が何を保護しよう(守ろう)としているのかと関係があります。すなわち,未成年者誘拐罪は,未成年者の自由のほか,親権者・貢献者など保護監督者の監護権をも保護しようとしている,と考えるのが通説,判例です。よって,未成年者を誘拐した場合には,未成年者の行動の自由・権利を侵害するだけでなく,保護監督者が未成年を保護監督する自由・権利をも侵害したということになるのです。そのため,未成年者が同意をしていたとしても,その保護監督者が同意しない以上は未成年者誘拐罪が成立し得るということになります。
~ その他の犯罪 ~
誘拐の目的がわいせつ目的であったり,あるいは結婚目的であったと認められる場合は,わいせつ目的誘拐罪や結婚目的誘拐罪(刑法225条,1年以上10年以下の懲役)が成立することもあります。また,人を誘拐した者が,近親者その他誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて,その財物を交付させ,又はこれを要求する行為をした場合には,誘拐者身代金要求罪(刑法第225条の2第2項,無期又は3年以上の懲役)が成立することがあります。
~ 未成年者誘拐罪は親告罪 ~
冒頭でご紹介したように,未成年者誘拐罪は告訴がなければ公訴提起(起訴)できない親告罪です(刑法229条)。よって,すでに捜査機関に告訴が提出されている場合,告訴を取消してもらうことによって公訴提起(起訴)及びその後の刑事裁判を回避することができます。告訴を取消してもらうには,未成年者の保護監督者と折り合いがつくまで話し合い,適切な形式,内容で示談する必要が大きいと言えます。
弁護士あいち刑事事件総合法律事務所は,未成年者誘拐罪等をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。被害者側に告訴を取消してもらいたい,起訴を回避したいなどという方,その他でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。24時間,無料法律相談,初回接見サービスを受け付けております。
(福岡県久留米警察署までの初回接見費用:弊所までお問い合わせください)

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医師の業務上堕胎罪
医師の業務上堕胎罪
医師であるAさんは,妊娠9か月のBさん(22歳・女性)の依頼を受けて堕胎手術を行いました。
これにより胎児Vが母体から排出されましたが,この時Vは生命機能を有していた(=生きていた)ため,やむをえずAさんはVを窒息死させました。
この件についてAさんは,福岡県東警察署の警察官から業務上堕胎罪や殺人罪の容疑で取調べをしたいから警察署まで来てほしいという連絡を受けました。
警察官の取調べ対してどのように対応すればよいのか分からなくなったAさんは,刑事事件に強い弁護士に無料法律相談することにしました。
(フィクションです)
~ 業務上堕胎罪(刑法第214条) ~
医師や医薬品販売者が女子の依頼・承諾を受けて堕胎させた場合には,業務上堕胎罪が成立します。
「堕胎」とは,胎児を母体内で殺すか,または,自然の分娩期に先立って人工的に胎児を母体から分離・排出することをいいます。
上の事案のAさんが行った,いわゆる人工妊娠中絶手術は人工的に胎児VをBさんから排出するものだとして,業務上堕胎罪にあたるでしょうか。
~ 母体保護法 ~
人工妊娠中絶は,人工的に胎児を母体外に排出するものであるため,医師による人工妊娠中絶も業務上堕胎罪にあたりそうです。
しかしながら,母体の健康等という理由から,一定の要件のもとで人工妊娠中絶を認める必要があり,母体保護法という法律が,その要件について定めています。
母体保護法によれば、①妊娠の継続や分娩が身体的・経済的理由により母体の健康を著しくおそれのある場合、または、強姦等による妊娠の場合であること,②胎児が受胎後満22週未満であること,③医師会の指定する医師(=指定医師)が本人及び配偶者の同意を得て行うこと(配偶者が不明の場合や死亡した場合等には本人の同意のみで可)という3つの要件を満たす場合には,人工妊娠中絶が認められることになります。
上の事案のBさんは妊娠9か月であり,②の要件を満たさないことになります。
したがって,Aさんの行為は適法な人工妊娠中絶とはいえず,業務上堕胎罪にあたる可能性があります。
業務上堕胎罪が成立した場合,3月以上5年以下の懲役に処せられることがあります。
~ 殺人罪(刑法第199条) ~
人を殺した場合には,殺人罪が成立します。
人工妊娠中絶手術を行って胎児が排出され,その胎児が生きていた場合に殺害することは殺人罪にあたるでしょうか。
殺人罪における「人」に,母体から排出された胎児が含まれるかが問題となります。
法律上,胎児とは,受精卵が母体に着床した後,人になるまでの生命体をいいます。
胎児が人になるのは,胎児の身体の一部が露出したときなのか,あるいは全部が露出したときなのかという争いがありますが,全部が露出した場合に「胎児」ではなく「人」に当たることに争いはありません。
そうすると,上のVはBさんから排出され,全部が露出した時点で胎児ではなく人となりますから,これを殺すことは殺人罪に当たる可能性があります。
殺人罪が成立した場合,死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処せられることがあります。
では,堕胎罪と殺人罪との関係はどうなるでしょうか。
上の事案と似た裁判例では,堕胎罪と殺人罪の両方を成立させ,併合罪(確定裁判を経ていない2個以上の罪)としました。
併合罪となると,有期の懲役・禁錮刑を科す場合には,重い刑の1,5倍が長期となります。
業務上堕胎罪の有期懲役の最長は5年であり,殺人罪の有期懲役の最長は20年ですので殺人罪の方が重いです。
もっとも,それぞれの罪の長期の合計を超えることはできないため,20年の1,5倍の30年ではなく,25年の懲役が最長刑となります。
業務上堕胎罪と殺人罪を犯してしまった場合には,このような重い刑罰が科されることがあります。
このような重い刑罰を少しでも軽減することをお考えの方は,刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
早い段階での弁護活動が,刑罰の軽減につながることがあります。
業務上堕胎事件や殺人事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお電話ください。
(初回法律相談:無料)

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福岡市西区 死亡した母親を放置した死体遺棄罪で逮捕 弁護士が解説
福岡市西区 死亡した母親を放置した死体遺棄罪で逮捕 弁護士が解説
Aさんは,自宅で死亡した母親の遺体をそのまま放置したとして,福岡県西警察署に死体遺棄罪で逮捕されました。死体遺棄罪やそれに関連する犯罪について刑事事件い強い弁護士が解説します。
(フィクションです)
~ 死体遺棄罪(刑法190条) ~
死体遺棄罪は刑法190条に規定されています。
死体,遺骨,遺髪又は棺に納めてある物を損壊し,遺棄し,又は領得した者は,3年以上の懲役に処する
遺棄とは,通常は,社会通念上の埋葬とは認められない方法で死体などをその現在の場所から他の場所に移して放棄することをいいます。したがって,殺人犯が,死体を単に現場に放置したまま立ち去ったとしても,一般には,殺人罪のほか死体遺棄罪は成立しません。
しかし,例外的に,その死体について葬祭の義務を負う者が,葬祭の意思なく死体を放置してその場所から立ち去った,あるいは放置し続けていた場合は,不作為による遺棄に当たり死体遺棄罪が成立することがあります。
~ その他の犯罪 ~
まず,死体への関与が疑われているわけですから,当該人の死に関与していないか殺人罪(刑法199条)やそれに類する犯罪,例えば,嘱託殺人罪,同意殺人罪(刑法202条)を疑われます。
また,例えば,Aさんが母親の死亡届を提出しないまま年金を受給し続けたという場合は,死亡届を市役所に提出しなければならないにもかかわらず,これをしなかったという不作為が詐欺罪(刑法246条)の欺罔行為(=騙す行為)に当たるとして,詐欺罪を疑われます。
死体遺棄罪のみであれば執行猶予付きの判決も十分見込めますが,これらの罪も併せて起訴され,有罪となれば,量刑は相当厳しくなるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,死体遺棄罪をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。刑事事件でお困りの方は,まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。
(福岡県西警察署までの初回接見費用:37,100円)

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福岡市東区での刑事事件 保険金目的の放火の刑事弁護なら刑事弁護士へ
福岡市東区での刑事事件 保険金目的の放火の刑事弁護なら刑事弁護士へ
Aさんは火災保険金を得ようと思い,Bさん所有の人の住んでいない建造物に放火し,一部を焼損させたとして,福岡県東警察署に非現住建造物放火罪で逮捕されました。Aさんの家族は,刑事事件に強い弁護士に接見を依頼しました。
(フィクションです)
~ 非現住建造物放火罪(刑法109条) ~
非現住建造物放火罪は,放火して,現に人が住居に使用せず,かつ,現に人がいない建造物等を焼損した場合に成立する犯罪で,法定刑は2年以上の有期懲役です。
「放火して」とは,ひろく目的物の焼損に原因力を与える行為をいい,積極的に目的物又は媒介物に点火する作為による放火が典型ですが,不作為による放火も「放火して」に当たることがあります。
「現に人が住居に使用せず,かつ,現に人がいない」とは,犯人以外の者の住居に使用されず,かつ,犯人以外の者が現在しないことをいいます。よって,空き家のように現に人が住居に使用しない建物であっても,放火時に人がいた場合は現住建造物となります。
「焼損」とは,火力によって目的物を毀損したことをいいますが,どの程度毀損すれば「焼損した」と言えるか,つまり,放火罪の既遂となるかについては「独立燃焼説」と「効用喪失説」があります。判例や実務は前者の考え方を取っています。つまり,火が媒介物を離れて目的物に燃え移り,目的物が独立して燃焼を継続し得る状態に達すれば焼損になるという考え方です。よって,建物全体を燃やそうと思って,建物の柱に火をつけたところ,その建物全体あるいはその重要部分を燃やさなくても,柱やその周辺部分が燃えただけで「焼損した」に当たり得ることになります。
~ 詐欺罪は成立する?? ~
ところで,Aさんが保険金目的で建造物に放火したことをもって,詐欺罪は成立するでしょうか。
この点,詐欺罪の成立には騙す行為(欺罔行為,実行行為),つまり,事例では,保険金の請求手続きが必要となるわけですが,Aさんは請求手続きをする前に警察に逮捕されたようです。よって,詐欺罪は成立しません。
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(福岡県東警察署までの初回接見費用:36,000円)

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福岡県の刑事事件 医療過誤で患者に後遺症与え書類送検 弁護士に無料相談
福岡県の刑事事件 医療過誤で患者に後遺症与え書類送検 弁護士に無料相談
福岡市早良区に住む医師のAさんは,水と誤ってホルマリン液を患者に注入し,小腸のただれや神経痛などの後遺症を生じさせた医療過誤を起こし,福岡県早良警察署の捜査を受け,その後,業務上過失傷害罪で書類送検されました。今後自分がどうなるのか不安に思ったAさんは,刑事事件に強い弁護士に無料法律相談を申込みました。
(平成30年11月20日MBSニュース掲載事案を参考にして作成)
~ 医療過誤と刑事責任 ~
医療過誤とは,医療上の過誤(ミス)によって患者に被害(傷害,死亡等)が発生することと言われています。医療過誤が発生すれば,損害賠償責任などの民事責任のほか,Aさんのように警察の捜査が入って刑事事件化し,のちのち刑事責任を負わされる可能性もあります。
医療過誤での刑事事件の場合,医師が故意に患者に傷害を負わせた(傷害罪(刑法204条))とか,死亡させた(殺人罪(刑法199条))という稀なケースを除いては,過失犯,つまり業務上過失致死傷罪(刑法211条)の刑事責任に問われることが多いです。同罪は「業務上必要な注意を怠り,よって人を死傷させた」場合に成立する犯罪で,法定刑は「5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」です。
医療過誤の刑事事件では,過失の有無,因果関係の有無が争点となることが多いです。過失とは,医師として求められる注意義務を怠ったことをいいます。投薬の種類や量を誤る,患者や患部を間違える,輸血の際に血液型を誤るといった単純なミスについて過失を認めることには問題はないと思われますが,医療行為によっては,過失の有無を争う必要が出てくる場合もございます。次に,因果関係ですが,因果関係とは,医師の当該過失がなければ結果(傷害,死亡)が発生しなかったであろうという関係が認められることをいいます。仮に,医師の過失が認められても,因果関係が認められなければ刑事責任は問われません。医療過誤の場合,結果の発生に至るまでの過程には,医師の過失のみならず,様々な諸原因が関与していることが多いです。そこで,因果関係の有無を争う場合は,これらの諸原因を詳細に検討する必要があります。
~ Aさんの刑事責任 ~
水と誤ってホルマリン液を注入したというAさんの行為は,比較的単純な医療ミスと思われますから「過失」に当たる可能性が高いです。また,後遺症とは業務上過失致死傷罪の「傷害」に当たります。よって,Aさんの過失と傷害との間に因果関係が認められれば,Aさんは業務上過失傷害罪に問われることになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,医療過誤等高度な専門的知識を有する刑事事件にも対応しております。刑事事件でお困りの方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。

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万引きと微罪処分① 福岡県太宰府市での万引きに刑事弁護士が対応
万引きと微罪処分① 福岡県太宰府市での万引きに刑事弁護士が対応
福岡県太宰府市に住むAさんは,スーパーで万引きし,福岡県筑紫野警察署で事情を聴かれることになりました。Aさんから依頼を受けた弁護士は,微罪処分獲得に向けてお店側と示談交渉を始めました。
(フィクションです)
~ 微罪処分とは ~
微罪処分とは,警察が事件を検察庁を送致せず,被疑者への厳重注意,訓戒等で終了させる手続きのことをいいます。本来,警察が立件した事件は警察→検察へと送致することが基本です(刑事訴訟法246条本文)。しかし,「検察官が指定した事件」については例外的に送致する必要がありません(刑事訴訟法246条但書)。例外といいますが,微罪処分で処理される人員は意外と多いです。平成29年犯罪白書によれば,平成28年に微罪処分で処理された人員は6万7,346人で,全検挙人員の29.7%(約3割)を占めているとのことです。なお,「検察官が指定した事件」とありますが,検察官がいちいち事件が立件された都度指定しているのではなく,通常は,各都道府県を管轄する地方検察庁の検事正という役職の人が,各地域の実情に合わせて予め指定しています。
~ 微罪処分の対象事件 ~
あくまで微罪処分は例外措置ですから,どんな事件でも対象となるわけではありません。微罪処分の対象事件については,各都道府県で異なるとも思われますが,通常,窃盗罪,横領罪,占有離脱物横領罪,暴行罪などは対象とされています。なお,万引きは窃盗罪に当たりますから,万引きは微罪処分の対象事件ということになります。
~ 微罪処分となりうる基準 ~
しかし,微罪処分の対象事件だからといってすべての事件が微罪処分となるわけではありません。概ね以下の基準を満たす必要があります。
1 犯罪事実(犯情)が極めて軽微か
→窃盗罪,横領罪であれば被害額が2万円以下,暴行罪であれば凶器を使用していないことが基準となります。よって,同じ万引きであっても,被害額が2万円を超える万引きについては微罪処分の対象とはなりません。
2 被害弁償,示談ができているか
3 被害者が処罰を望んでいないか
4 前科,前歴がないか
万引きで微罪処分なら刑事事件の弁護士へお任せください。次回以降の「万引きと微罪処分」では,微罪処分の対象事件の刑事手続きなどについてご説明いたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、福岡県を中心として刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
交通死亡事故で示談なら刑事事件専門の弁護士 福岡県那珂川市
交通死亡事故で示談なら刑事事件専門の弁護士 福岡県那珂川市
福岡県那珂川市に住むAさん(25歳)は,車を運転中,スマートフォンを脇見し,前方道路を横断していたVさん(70歳)に気付かず,車をVさんに衝突させて路上に転倒させるなどし,搬送先の病院で死亡させる交通死亡事故を起こしました。Aさんは,刑事事件の対応を含め,※示談交渉を刑事事件専門の弁護士に依頼しました。
(フィクションです)
~ 交通死亡事故の過失,法定刑は ~
本件のような自動車運転中に過失により人を死亡させた交通死亡事故については,自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律5条に規定されています。当然のことながら,自動車運転者には「前方左右をよく確認しながら運転する注意義務」があるわけですが,スマートフォンを脇見しながら車を運転し,その注意義務を怠ったことが過失と言えるのです。5条に規定された法定刑は,7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金です。
~ 交通死亡事故で示談する刑事事件上の意義 ~
交通死亡事故で示談する刑事事件上の意義は
1 正式裁判を回避できる(略式裁判での罰金刑で済む)
2 正式裁判になったとしても軽い量刑となる
可能性があることです。
交通死亡事故の場合,結果の重大性に鑑みると起訴猶予での不起訴は考え難いです。よって,まずは,上記1の正式裁判の回避を目指します。そのためには,検察官が刑事処分を出す前に示談を成立させなければなりません。しかし,ご遺族側とすれば,何も加害者の刑事処分が決まる前に示談しなければならない理由はありません。ですから,この場合,刑事処分前に示談できるよう,検察官,ご遺族側の弁護士等と円滑に交渉を進めていく必要があるのです。仮に,ここで示談できなかったとしても,その後示談できれば正式裁判で※執行猶予付き判決を獲得できたり,懲役刑ではなく罰金刑となる可能性は残ります。
交通死亡事故の場合,病院へのお見舞い,葬儀・四十九日への参加等初期の対応が極めて重要となります。ここで対応を誤ると,示談が不可能となるといっても過言ではありませんから,はやめに刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご依頼いただくことをお勧めいたします。

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加重逃走罪について福岡の刑事弁護士が解説 弊所の初回接見とは?
加重逃走罪について福岡の刑事弁護士が解説 弊所の初回接見とは?
※窃盗罪で留置場に勾留されていたAさんは,接見室に設けたられたアクリル板を損壊し留置場から脱走しました。後日Aさんは,福岡県中央警察署に加重逃走罪などで逮捕されました。Aさんの家族は,弊所の※初回接見サービスを利用して弁護士の接見を依頼しました。
(フィクションです)
~ 加重逃走罪(刑法98条) ~
先日,大阪府富田林警察署から脱走し,加重逃走罪の疑いがかけられていた男性の身柄が確保されたことはご存知かと思います。報道によれば,大阪地方検察庁堺支部は,男性を加重逃走罪で起訴するとのことです。
加重逃走罪とはどんな罪なのでしょうか?
刑法98条に書かれてあることを分かりやすく整理すると,
1 主体
① 裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者
② 勾引状の執行を受けた者
2 手段
① 拘禁場若しくは拘束のための器具を損壊
② 暴行若しくは脅迫
③ 2人以上通謀
3 行為
① 逃走
ということになります。
勾留状が発せられ,それにより留置施設に勾留されている者は1①に当たります。2①の拘禁場には留置場(留置施設)も含まれます。法定刑は3月以上5年以下の懲役です。
~ 初回接見 ~
弊所の初回接見サービスとは,正式な弁護活動の契約前に,弁護士が。警察署などの留置施設に出張して、逮捕・勾留されている被疑者の方と接見(面会)するサービスのことをいいます。契約前に接見させていただくのは,まずは身柄を拘束されている方から直接お話をうかがって,「どんな事件で容疑をかけられているのか」「それについてどんな話をしているのか」などについて確認しなければ,その後の具体的な弁護活動を始めることができないからです。接見後は,ご家族などの依頼者様にご報告させていただきますので,その上で弊所と契約するか否か決めていただきます。
刑事事件の容疑がかけられている場合,逮捕されるのは,いつかは分かりません。迅速かつ具体的弁護活動をはじめるためにも,逮捕されたら弊所の初回接見サービスのご利用をご検討ください。
(福岡県中央警察署までの初回接見費用:35,000円)

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