Archive for the ‘刑事事件’ Category
わいせつ物公然陳列罪で逮捕
わいせつ物公然陳列罪で逮捕
福岡県川崎町に住むAさんは,自分の元恋人Vさんに嫌がらせをする目的で,かつて交際していた時に撮影したVさんの全裸の写真データをインターネット掲示板にアップロードしました。そうしたところ,Aさんは,福岡県田川警察署の警察官にわいせつ物公然陳列罪の容疑で逮捕されました。逮捕の通知を受けたAさんの家族は,刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(フィクションです)
~ わいせつ物頒布等罪 ~
刑法175条1項
わいせつな文書,図画,電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し,又は公然と陳列した者は,2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し,又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も,同様とする。
= わいせつな文書,図画,電磁的記録に係る記録媒体その他の物 =
判例で,「わいせつ」とは,
徒らに性欲を興奮または刺せしめ,かつ,普通人の正常な性的羞恥心を害し,善良な性的道徳観念に反するもの
とされています。
また,ここでいう
・「文書」とは本など文字によって表示されるもの
・「図画」とは写真,絵画など象形的方法によって表示されるもの
・「電磁的記録に係る記録媒体」とはハードディスク,BL・DVD・CD,USBメモリー,フラッシュメモリー,インターネット上のサーバー,ビデオカセットテープなど電磁的記録(情報)が記録・蔵置されているもの
・「その他の物」とは,彫刻物,模擬物など
のことをいいます。
= 頒布 =
「頒布」とは,不特定又は多数人に対して有償又は無償で交付することをいいます。
そのため,特定の人に対して1回限りで交付することは「頒布」には当たりません。
もっとも,特定の1人に対する1回限りの交付であっても,反復継続して交付する意思があれば,「頒布」に当たりうると判断した裁判例があります。
また,「頒布」と言えるためには,現実に交付・引き渡しがされることが必要であり,例えば,わいせつ物を郵送したが,配送途中の事故により相手方に到達しなかったという場合には,「頒布」には当たらないことになります。
= 公然と陳列 =
「公然と陳列」とは,不特定又は多数の者が閲覧することができる状態に置くことをいいます。
そのため,特定少数人のみが閲覧できるという状態にすぎない場合には,原則として「公然と陳列」には当たらないことになります。
しかし,特定少数人のみが閲覧できる状態にすぎない場合であっても,これが不特定多数の者を勧誘した結果,たまたま特定少数人のみが閲覧しただけに過ぎないという場合(例えば,わいせつな映像を上映しようと思い,映画館に不特定多数の者を勧誘したが,結果として小数人しか来ず,小数人しか閲覧しなかったという場合)には,例外的に「公然と陳列」に当たりうると判断した裁判例があります。
= まとめ =
Vさんの全裸の写真データは「わいせつな電磁的記録」に当たります。そして,インタネット上の写真データを記憶・蔵置するサーバーが「電磁的記録に係る記録媒体」に当たるでしょう。インターネット上にアップロードすれば,不特定又は多数の者が閲覧できる状態に置かれるということですから,Aさんの行為は「公然と陳列」したことに当たるでしょう。以上から,Aさんは,わいせつ物公然陳列罪で処罰されるおそれが出てきます。
~ その他 ~
その他,Aさんの行為は,
リベンジポルノ被害防止法(私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(以下,法律))の公表罪(法律3条1項)
に当たおそれがあります。法定刑は3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
ただし,公表罪が成立する場合も様々な要件をクリアすることが必要ですから,詳細は法律を確認するか弁護士にお尋ねください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,わいせつ物公然陳列罪などをはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は,まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間受け付けております。

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刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所は、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。
刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 福岡支部 弁護士紹介
北九州市門司区の暴行事件
北九州市門司区の暴行事件
福岡県北九州市門司区に住むAさんは,職場の同僚であるVさんの胸ぐらをつかんだ暴行罪の容疑で福岡県門司警察署から呼び出し受けました。Aさんとしてはまさか刑事事件に発展するとは思ってもおらず,慌てて刑事事件に強い弁護士に無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)
~ 暴行罪 ~
暴行罪の規定は以下のとおりです。
刑法208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは,2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
以下,どんな行為が暴行罪の「暴行」に当たるのか,傷害罪との違いはどの点にあるのかなどについて解説いたします。
= どんな行為が暴行罪の「暴行」に当たるのか =
暴行罪の「暴行」とは,人の身体に向けられた不法な有形力の行使をいうとされています。もっとも典型なのが
殴る,蹴る,突く,押す,投げ飛ばすなど
直接人の身体に触れる行為が挙げられます。もっとも,暴行罪の「暴行」は直接人の身体に触れる行為に限らず,
・着衣を強く引っ張る行為
・胸ぐらをつかむ行為
・人に向かって石やガラスコップを投げる行為,棒を振りかざす行為
・毛髪等を切断する行為
・室内で太鼓等を連打する行為
・耳元で拡声器を通じて大声で怒鳴りつける行為
・狭い室内で日本刀を振り回す行為
などがあります。また,最近では,自動車のあおり運転が話題となっていますが,あおり運転行為も暴行罪の「暴行」に当たることがあります。
= 傷害罪との違い =
次に,暴行罪と傷害罪の違いについて解説いたします。
・結果の違い
暴行罪は暴行を加えたが怪我が発生しなかったときに成立し,傷害罪は暴行を加え怪我(傷害)が発生したときに成立します。通常,怪我の有無は医師の診断書に基づいて認定されます。
・法定刑,量刑の違い
暴行罪は2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料で,傷害罪は15年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。量刑にも大きく影響します。通常,初犯者の場合,暴行罪では罰金10万円から20万円が相場ですが,傷害罪ではそれより高額か,あるいは正式裁判で懲役刑を言い渡されることもあります。
~ 暴行罪の刑事弁護 ~
暴行罪でも逮捕されることはあります。逮捕されれば,長期間身柄を拘束されることもありますし,長期間身柄を拘束されれば生活に大きな影響が出ることは間違いありません。では,このような事態を回避するためには,どんな弁護活動が必要なのでしょうか?
= 暴行事実を認める場合 =
被害者に真摯に謝罪することから始まります。本来なら,直接会って謝罪することが筋でしょうが,被害者がこれを拒否するのであれば謝罪文を郵送する等の方法が考えられます。しかし,その内容によっては,被害者の気持ちを逆なでしてしまうおそれもありますから,謝罪文の内容は弁護士にチェックしてもらった方がいいでしょう。次に,示談交渉に入ります。しかし,ここで被害者と直接会うことは避けた方が無難です。謝罪文同様,被害者の気持ちを逆なでして示談交渉が決裂してしまうおそれがあるからです。やはり,弁護士に間に入ってもらう方がスムーズに示談交渉を進めることができます。
= 暴行事実を認めない場合 =
まずは,被疑者,被害者,目撃者がいる場合は目撃者から話を聴くなどして事実関係を確かめます。そして,その結果を意見書などの書類にまとめ,刑事処分を決める検察官に提出し,不起訴処分,早期釈放を求めます。仮に,起訴され,裁判となった場合でも,証人尋問等で被害者,目撃者の証言の信用性に疑いを生じさせ,無罪判決を獲得しなければなりません。
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無免許運転と看護師の欠格事由
無免許運転と看護師の欠格事由
福岡市早良区に住むAさん(20歳)は看護師を目指していました。そして,看護師になるため普段は福岡市内の専門学校に電車で通学していました。しかし,ある日,Aさんは,学校帰りに遠方にいる友人に会いに行く必要があったことから,親に無断で車を運転して通学しました。ところが,その途中,Aさんは福岡県早良警察署の警察官に赤色信号無視で呼び止められてしまいました。Aさんは,警察官から免許の呈示を求められましたが,免許を持っていなかったことから呈示できず,無免許運転したことがばれてしまいました。Aさんは逮捕されずに済みましたが,今後のことが不安になって弁護士に無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)
~ 無免許運転 ~
= 無免許運転とはどんな罪? =
まず,無免許運転の規定から確認することにします。
道路交通法(以下,法)64条1項
何人も,第84条1項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(~略~により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。
法84条1項
自動車及び原動機付自転車を運転しようとする者は,公安委員会の運転免許を受けなければならない。
法117条の2の2 次の各号のいずれかに該当する者は,3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1号 法令の規定による運転の免許を受けている者(略)でなければ運転し,又は操縦することができないこととされている車両等を当該免許を受けないで(法令の規定により当該免許の効力が停止されている場合を含む。)~略~運転した者
以上から,無免許運転した場合は,3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられるおそれがあります。なお,無免許運転といってもその態様は様々で,
・いかなる運転免許も受けていない,純無免許運転
・運転免許が取り消された後に運転した,取消無免許運転
・免許の効力停止中に運転した,停止中無免許運転
・特定の車両以外の車両を運転することを許可されてないで運転した,免許外無免許運転
・免許の有効期間を更新しないまま運転した,失効無免許運転
があります。これらは全て無免許運転となります。
= 逮捕されるの?刑の重さは? =
Aさんは逮捕されませんでしたが,無免許運転を繰り返していた場合など悪質な場合などは逮捕されるおそれもあります。無免許運転の場合,通常,起訴猶予による不起訴処分となる可能性は低く,初犯の場合であれば,略式起訴され,略式裁判で罰金20万円から40万円の命令を言い渡されることが多いかと思われます。また,常習性が顕著である場合は,正式起訴され,裁判に出廷しなければなりません。裁判で有罪と認められれば,事案にもよりますが,おおよそ懲役8月から1年2月の刑を言い渡されることが多いかと思います(悪質な場合は,それ以上を言い渡されることもあります)。
~ 看護師の欠格事由 ~
無免許運転した場合は,刑事処分の他に行政処分(免許点数の加算,停止期間,欠格期間の延長など)も受けることになります。また,刑罰を受けることで免許や免許取得にも影響が出ることから注意が必要です。
看護師については,保険師助産師看護師法という法律に以下の規定があります。まず,これから看護師免許の取得を目指している方は以下の規定に注意する必要があります。
9条 次の各号のいずれかに該当する者には,前二条による免許を与えないことがある
1号 罰金以上の刑に処せられた者
「罰金以上の刑」とは,罰金刑,禁錮刑,懲役刑,死刑のことを指し,「処せられた」とは裁判を受け,その裁判が確定したことを言います。
逮捕中の場合はまだ裁判すら受けていない段階ですので,逮捕された事実のみをもって看護師等になれないということはありませんが,先ほども申し上げたとおり,無免許運転では,略式罰金の命令を受けることも多いですから,もし無免許運転が発覚すれば上記の9条1号に当たるおそれもでてきます。
次に,すでに看護師免許を受けている方は以下の規定に注意する必要があります。
14条 (略)看護師が第9条各号のいずれかに該当するに至ったときは,(略),厚生労働大臣は,次に掲げる処分をすることができる。
1号 戒告
2号 3年以内の業務の停止
3号 免許の取消し
つまり,すでに看護師免許をお持ちの方が罰金以上の刑に処せられた場合,免許を取消されるおそれが出てくるというのですから注意が必要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,無免許運転をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお悩みの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間受け付けております。
(福岡県早良警察署までの初回接見費用:35,500円)

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痴漢と冤罪
痴漢と冤罪
福岡市博多区に住むAさんは,満員電車内で,突然,Vさんから「この人痴漢です」と言われ腕を捕まれました。Aさんは,痴漢をした覚えは一切ありませんでした。
Aさんは全く身に覚えがなかったため,無実であることを主張しようと,次の駅で降り,駅員に促されるまま駅の事務室へ行きました。そうして,Aさんは,事務室で駅員へ説明していると,通報を受け駆け付けた福岡県博多警察署の警察官から警察署まで来るよう言われました。Aさんは取調べで,警察官から「認めればはやく家に帰れるぞ」などと言われました。
(フィクションです)
~ 痴漢はどんな罪に当たるの? ~
痴漢罪という罪名はございません。ではいったいどんな条例,法律に当たり,どんな罪に当たり,どんな罰則が設けられているのでしょうか?
= 福岡県迷惑行為防止条例 =
まず,痴漢行為は福岡県迷惑行為防止条例(以下,条例)6条1項が定める行為に当たるおそれがあります。
条例6条1項
何人も,公共の場所又は公共の乗物において,正当な理由がないのに,人を著しく羞恥させ,又は人に不安を覚えさせるような方法で次に掲げる行為をしてはならない。
1号 他人の身体に直接触れ,又は衣服の上から触れること
本罪は故意犯ですから,本罪が成立するには,犯人の故意,つまり
触れてやろうという意図
が必要です。ですから,満員電車内などでたまたま(偶然に)他人の身体に触れたという状況が認められる場合には,故意がなく,本罪は成立しません。
次に,罰則はどうでしょうか?罰則は,
条例11条2項で 6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
条例12条1項で 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
と定められています。条例12条1項は,痴漢行為を常習として行った場合に適用される犯罪で,通常よりも刑が重くなっていることが分かります。
= 強制わいせつ罪など =
なお,痴漢行為は,何も「公共の場所」「公共の乗物」だけで行われるとは限りません。また,「公共の場所」「公共の乗物」で行われた場合でも,痴漢行為の態様によっては強制わいせつ罪に当たるおそれが出てきます。
刑法176条
13歳以上の者に対し,暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は,6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し,わいせつな行為をした者も,同様とする。
また,痴漢行為の機会に,被害者に怪我をさせた場合は,強制わいせつ致傷罪が適用されるおそれが出てきますから注意が必要です。
刑法181条
第176条(略)の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し,よって人を死傷させた者は,無期又は6年以上の懲役に処する。
~ 痴漢でなぜ冤罪が生じやすいのか ~
冤罪とは,痴漢の犯人として捜査を受け,裁判を受けたものの,結果として無実だった場合をいいます。
ところで,痴漢事件では,この冤罪が生じやすいと言われていますが,なぜでしょうか?
それは,一つには,
痴漢事件では客観(物的)証拠が乏しい
という点が挙げられます。
客観証拠とは,その名のとおり,主観(先入観,偏見など)が排除された証拠,つまり,純粋に事実のみを映し出した証拠のことをいいます。たとえば,防犯ビデオカメラ映像などが客観証拠に当たります。
しかし,電車内に防犯ビデオカメラが設置されているわけではありません。また,被害者や目撃者が痴漢行為を予想してスマートフォンなどのカメラ録画機能を作動しているわけでもありません。
目は口ほどに物を言うをいう言葉があるのと同様,捜査の世界では「客観(物的)証拠は語る」と言われ,人の供述証拠よりもとても重要視されるのですが,痴漢事件ではそれが乏しいか全くないのです。
そうすると,客観(物的)証拠が乏しい痴漢事件では,痴漢行為を立証するためには,どうしても被害者,目撃者の供述などの主観(供述)証拠に頼らざるをえなくなるのです。
しかし,考えてみてください。人の記憶ほど曖昧なものはありません。人の記憶は,もともとその人の思い込み,先入観で汚染されている可能性がありますし,場合によっては人からの誤導や誘導で汚染される場合もあります。また,時が経てば経つほど記憶は薄れ,事件時の記憶は曖昧になってくるものです。
痴漢事件では,そうした危険な供述に頼らざるを得ないことから,冤罪が生まれやすいと言われています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,痴漢事件をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。ご家族,ご友人が痴漢事件で逮捕されお困りの方は,まずはお気軽に0120-631-881までご連絡ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。
(福岡県博多警察署までの初回接見費用:34,300円)

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福岡市中央区での風営法違反
福岡市中央区での風営法違反
福岡市中央区でキャバクラを営む店長Aさんは,お店で18歳未満の女性Vさん(17歳)に客の側につかせ,継続的に客の談笑の相手とさせたり,酒類等の提供をさせた(接待させた)として,風営法違反の罪で福岡県中央警察署に逮捕されました。Aさんは,接見に来た弁護士に,「18歳未満とは知らなかった」などと話しています。
(フィクションです)
~ 風営法について ~
風営法は,正式名称,
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「法律」)
といいます。
その名のとおり,法律では「風俗営業等」に関する必要な規制等を定めています。
= 風俗営業とは =
まず,「風俗営業」については,以下の営業を意味します(法律2条1項各号)。
1号営業:社交飲食店,料理店(キャバレー,スナック,パブ,キャバクラ,ラウンジなど)
2号営業:低照度飲食店(カップル喫茶など)
3号営業:区画席飲食店(ネットカフェなど)
4号営業:マージャン店,パチンコ店など
5号営業:ゲームセンター,ダーツバーなど
= 風俗営業等の「等」とは =
法律では,上記の「風俗営業」の他に「性風俗関連特殊営業」(法律2条5項),「特定遊興飲食店営業」(法律2条11項),「接待業務委託営業」(法律,「酒類提供飲食店営業」に対する規制等を定めていることから「風俗営業等」とされています。
ちなみに,「性風俗関連特殊営業」は店舗型性風俗特殊営業(=ソープランド,ファッションヘルスなど),無店舗型性風俗特殊営業(=デリヘル,アダルトグッズ販売など),映像送信型性風俗特殊営業(アダルトサイト),店舗型性風俗特殊営業,無店舗型電話異性紹介営業に分類されています。
~ 風俗営業の禁止行為 ~
法律22条1項各号には,以下のとおり,「風俗営業」における禁止行為が定められています。
風俗営業を営むものは,次に掲げる行為をしてはならない。
1号:客引きをすること
2号:客引きのための立ちふさがり,つきまといをすること
3号:営業所で18歳未満の者に客の接待をさせること
4号:営業所で18歳未満の者を客に接する業務に従事させること(午後10時から午前6時までの間)
5号:18歳未満の者を営業所に客として立入らせること
6号:営業所で20歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること
~ 「接待」の意義 ~
以上からすると,Aさんの行為は法律22条1項3号に当たりそうです。
ところで「接待」とは,法律2条3項で
歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう
と定義されています。具体的には,平成30年1月30日,警視庁生活安全局が発出している
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準
の「第4 接待について」という項目が参考になるかと思います。
これによると「接待」とは,
営業者,従業者等との会話やサービス等慰安や歓楽を期待して来客する客に対して,その気持ちに応えるため営業者側の積極的な行為として相手を特定して3の各号に掲げるような興趣を添える会話やサービス等を行うことをいう。言い換えれば,特定の客又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うこと
とされています。具体例として,「談笑,お酌等」,「ショー等」,「歌唱等」,「ダンス」,「遊戯等」,「その他」の項目が挙げられています。それぞれの具体的な解釈基準については,上記運用基準を参照されてください。
~ 罰則など ~
法律22条1項3号に違反した場合は,法律50条1項4号により
1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処せられ,場合によっては,懲役刑と罰金刑を併科(両方の刑を受ける)
されるおそれがあります。
なお,この罪に関しては,営業者に過失がない場合以外は,当該18歳未満の者の年齢を知らないことを理由として処罰を免れることはできません(法律50条2項)。
「過失がない」とされるためには,本人の陳述,身体的発育状況等の外観的事情を覚知しただけでは足りず,運転免許証や戸籍謄本等の信用性のある公的資料等で確認するとか,家族等に事情を聴いて調査するなど年齢確認につき万全を期さなければならないと考えられています。
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(福岡県中央警察署までの初回接見費用:35,000円)

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統計で見る公然わいせつの検挙率,身柄率
統計で見る公然わいせつの検挙率,身柄率
会社員のAさんは,福岡県福津市内にある誰もいない公園のベンチに座っていた際,性欲を満たすために着ていたズボンから自己の陰茎を出したところ,たまたま近くを通りかかったVさんにその場面を見られてしまいました。その後,Aさんは自宅へ帰りましたが,通行人から福岡県宗像警察署に通報され逮捕されるかもしれないと不安になり,公然わいせつに詳しい弁護士に無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)
~ 公然わいせつ罪(刑法174条) ~
公然わいせつ罪は刑法174条に規定されています。
刑法174条
公然とわいせつな行為をした者は,6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
= 公然 =
「公然」とは,不特定又は多数の者が認識することができる状態をいいます。現実に不特定又は多数の者に認識される必要はなく,その可能性があれば足りるとされています。したがって,公園や道路に,仮に誰もいなかったとしても,いつ不特定の者である通行人の目に触れるとも限りませんから,公園や道路は公然性が認められる場所です。また,屋内や車内であっても,容易に第三者の目に触れるような場所であれば公然性は認められます。
= わいせつな行為 =
判例によれば,「わいせつな行為」とは,行為者又はその他の者の性欲を刺激興奮又は満足させる行為であって,普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するものをいうとされています。性器の露出はその典型ですが,衣服を着用していても性的部位を殊更に強調する衣服を着用したまま公共の場所を歩くといった行為も「わいせつな行為」に含まれることがあります。
~ 公然わいせつ罪の検挙率は? ~
平成30年版犯罪白書によると,平成29年の公然わいせつ罪の「事件認知件数」は
2721件
でした。平成26年の「3143件」をピークに減少傾向にあるものの,平成初期が1000件代で推移していたことに比べれば依然として高い数字といます。
次に,平成29年の公然わいせつ罪の「事件検挙件数」は
1723件
でした。
よって,平成29年の公然わいせつ罪の「検挙率」は
1723÷2721= 約63%
ということになります。
~ 公然わいせつ罪の身柄率は? ~
ここで,身柄率とは,平成29年内に①検察庁で処理した件数のうち,②逮捕され,検察官の元へ身柄送致された件数(逮捕期間中に釈放された件数は含まない)の割合のことを意味します。平成30年版犯罪白書によれば,平成29年の公然わいせつ,わいせつ物頒布等罪の「身柄率(②÷①)」は
32.7%
でした。
同じ性犯罪の中でも強制わいせつ罪の身柄率が「63.5%」,強制性交等罪の身柄率が「58.2%」に比べると,公然わいせつ罪等の身柄率は「低い」ことが分かります。このことは,
公然わいせつ罪で検挙されても,逮捕されないか,あるいは逮捕されたとしても逮捕期間中に釈放される可能性が比較的高い
ことを意味しています。しかし,まったく逮捕されないという保証はありませんので安心はできません。
~ その他 ~
その他,逮捕され,検察官の元へ送致された後はどうなのでしょうか?
この点につき,平成30年版犯罪白書によれば,平成29年の公然わいせつ,わいせつ物頒布等罪における①逮捕されたまま検察官の元へ送致された件数のうち,②検察官が勾留請求した件数の割合(「勾留請求率(②÷①)」)は,
76.4%
でした。
他の刑法犯が軒並み,90%代,あるいはそれに近い数字をたたき出しているのに対し,公然わいせつ罪等の「勾留請求率」は比較的「低い」ことが分かります。このことは,
他の刑法犯に比べて,検察官の判断で逮捕された方を釈放している割合が比較的高い
ことを意味しています。
しかし,76.4%という数字も決して低い数字ではありません。なお,勾留請求された件数のうち,勾留請求が認容された件数が
516件
却下された件数が
74件
でしたので,
勾留請求されてしまえば,比較的高い確率で勾留(10日間の身柄拘束)されてしまうことが分かります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,公然わいせつ罪をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。公然わいせつ罪やその他の刑事事件でお困りの方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。24時間,無料法律相談,初回接見サービスを受け付けております。

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リベンジポルノで告訴取下げ
リベンジポルノで告訴取下げ
福岡県豊前市に住むAさんは,長年交際していたVさんから別れ話を切り出されました。Aさんは,Vさんと寄りを戻そうと,Vさんに何度も説得を試みましたがVさんの気持ちが変わることはありませんでした。そこで,Aさんは,交際時に密かに撮影し,自宅のパソコンに保存していたVさんとの性交時の動画データ(顔などからVさんと分かるもの)を,ツイッター上に複数回に渡り投稿しました。この事実を知ったVさんは,福岡県豊前警察署に告訴状を提出しました。そして,後日,Aさんは豊前警察署から呼び出しを受けました。今後のことが不安になったAさんは,リベンジポルノに詳しい弁護士に無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)
~ リベンジポルノ被害防止法 ~
リベンジポルノ被害防止法は,正式名称「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(以下,法律)」といいます。
= 私事性的画像記録(リベンジポルノ)とは =
「私事性的画像記録(リベンジポルノ)」とは,法律2条1項各号に掲げられた撮影対象者(Vさん)の姿態(姿など)が撮影された画像に係る電磁的記録その他の記録をいいます(ただし,撮影対象者が,第三者がそれを閲覧することを認識した上で,任意に撮影を承諾し又は撮影したものは除きます)。
●法律2条1項各号
1号 性交又は性交類似行為に係る人の姿態
2号 他人が人の性器等(性器,肛門又は乳首をいう)を触る行為又は人が他人の性器等を触る行為に係る人の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
3号 衣服の全部又は一部を着けない人の姿態であって,殊更に人の性的な部位(性器等若しくはその周辺部,臀部又は胸部をいう)が露出され又は強調されているもの であり,かつ,性欲を興奮させ又は刺激するもの
●電磁的記録その他の記録
画像・動画データなどを指します。「画像に係る電磁的記録」とありますから,音声データは含まれません。
●但書
撮影対象者が,第三者がそれを閲覧することを認識した上で,任意に撮影を承諾し又は撮影したものは除かれます。つまり,グラビアの画像データは「私事性的画像記録」には当たりません。
●本件では?
性交時のVさんの姿態は法律2条1項1号に当たりますし,電磁的記録である動画データにその姿態が記録されています。また,Aさんはひそかにこの動画データを撮影していたということですから,Vさんが撮影に承諾していたものとは考えられません。
したがって,本件動画データは「私事性的画像記録(リベンジポルノ)」に当たり得ます。
= どんな行為が処罰されるのか?罰則は? =
私事性的画像記録(リベンジポルノ)について,どんな行為が罰せられるのか,どんな罰則が設けられているかについては法律3条に規定があります。
●公表罪(法律3条1項)
行為:第三者が撮影対象者を特定することができる方法で,私事性的画像記録(リベンジポルノ)を不特定又は多数の者に提供すること
→「第三者が撮影対象者を特定することができる方法」での提供が必要ですがので,本人しかわからないというのでは公表罪は成立しません。また,「提供」とありますが,その概念は広く,LINEグループに送信する,FacebookやTwitterなどのSNSに投稿する行為も「提供」に当たります。
罰則:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
●公表目的提供罪(法律3条3項)
行為:法律3条1項の行為をさせる目的で,私事性的画像記録(リベンジポルノ)を提供すること
→たとえば,知人に拡散させる目的で,その知人に私事性的画像記録(リベンジポルノ)をLINEなどで送信することなどがあります。上記と異なり,「不特定又は多数の者」との文言がありませんから,本項では特定人から特定人への「提供」行為が処罰の対象となります。
罰則:1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
●本件では?
Aさんの行為は法律3条1項の公表罪に当たるでしょう。
~ 公表罪も公表目的提供罪も親告罪 ~
公表罪も公表目的提供罪も,被害者の告訴がなければ公訴を提起できない(起訴できない)親告罪です。したがって,既に捜査機関に告訴状が提出されている場合でも,被害者が公訴提起前に告訴を取消せば,刑事処分は必然的に「不起訴」となります。被害者に告訴を取消していただくには,まずは真摯に謝罪し,示談交渉をはじめることが有用です。また,既に拡散してしまった画像データをどう消去するのかなどといった点も大切となるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,リベンジポルノ事案をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。お困りの方は,まずはお気軽に0120-631-881までご連絡ください。24時間,無料法律相談,初回接見サービスを受け付けております。

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他人名義のクレジットカード使用で詐欺罪
他人名義のクレジットカード使用で詐欺罪
Aさんは多額の借金を抱え,返済も滞りがちでした。そのため,自己名義のクレジットカードを使用することができない状態でした。しかし,物欲のあるAさんは,それでも以前から目をつけていた指輪(時価10万円)が欲しいという気持ちを抑えることができず,何とかしてこれを手に入れたいと思っていました。そこで,Aさんは,友人のBさんからBさん名義のクレジットカードを借り,これを使って宝石店Cで指輪を買うことにしました。Aさんからこの話を聞いたBさんは当初は断りましたが,「10万円分だけならいいよ」などと言って,渋々自己名義のクレジットカードをAさんに貸しました。
そして,Aさんは,宝石店Cに行き,Bさん名義のクレジットカードを店員Dに呈示するなどし,店員Dから指輪を受け取りました。ところが後日,Aさんは,福岡県糸島警察署の警察官から呼び出しを受け,詐欺罪で取調べを受けました。今後のことが不安になったAさんは,刑事事件に強い弁護士に無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)
~ 詐欺罪(刑法第246条) ~
他人の財物をだまし取った場合には詐欺罪が成立します。
詐欺既遂罪が成立するには,①欺罔行為(=騙すこと)→②錯誤(=騙されること)→③錯誤に基づく処分行為(=財物を交付すること)→④財産的損害の発生,およびこれら①から④が一連の流れとして連結していることが必要です。
Aさんは,Bさん名義のクレジットカードを宝石店Cの店員に呈示して店員から指輪を受け取っていますが詐欺罪は成立するでしょうか。
= 欺罔行為 =
まず,AさんがB名義のクレジットカードを呈示する行為は①「欺罔行為」に当たるでしょうか。
宝石店Cとしては,クレジットカードの呈示さえあれば,それがAさんであろうがBさんであろうが問題はないようにも思えます。
しかしながら,クレジットカードは,その会員規約でカードの名義人以外の者による使用を禁止している場合がほとんどです。
これは,クレジットカードシステムがカードの名義人の支払い能力に対する信用を供与することを制度の根幹とするものであるからです。
そうすると,宝石店Cとしては,名義人以外の者によるクレジットカードの利用行為には応じないこととなっているのがほとんどですので,AさんがBさん名義のクレジットカードを呈示する行為は①「欺罔行為」に当たるでしょう。
= 錯誤,錯誤に基づく処分行為 =
Aさんの欺罔行為によって,結果的に,店員Dは指輪をAさんに渡しているわけですから,店員Dに②「錯誤」があったといえます。また,店員Dは,AさんがBさんではないと分かっていたならばAさんに指輪を渡すことはなかったと言えますから,③「錯誤に基づく処分行為」もあったといえます。
= 財産的損害の発生 =
宝石店Cは指輪をAさんに渡しているのですが,これにより④「財産的損害」が発生したといえるでしょうか。
そもそもクレジットカードシステムは,カード会社が利用者にカードを発行し,利用者は欲しい商品をクレジット加盟店(宝石店C)からカードで購入し,この代金をカード会社がクレジット加盟店に立替払いし,カード会社は利用者から立て替え払いした代金を受け取るという流れで商品・代金のやり取りが行われるものです。
そうすると,クレジット加盟店は,カード会社から商品代金の立替払いを受けられるわけですから,財産的損害は発生していないとも考えられそうです。
この財産的損害の考え方については諸説ありますが,裁判例は,
・クレジット加盟店が商品そのものを引き渡したことが財産的損害であると考える説
に立っているようです(福高昭和56年9月21日など)。
この考え方からすると,宝石店CはAさんに指輪を交付していますから,宝石店Cに④「財産的損害が発生」したということになります。
= まとめ =
以上より,Aさんには詐欺既遂罪が成立する可能性が高そうです。また,クレジットカード名義人(Bさん)からカードの利用を承諾されていたとしても,詐欺既遂罪が成立に影響はないものと思われます。この点につき,平成16年2月9日の最高裁判例が参考となります。
ご家族が刑事事件で逮捕されてお困りの方、詐欺事件で取調べを受けており対応にお悩みの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談は無料です。
詳しくは、フリーダイアル0120-631-881までお問い合わせください。

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刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
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住居侵入罪で緊急避難
住居侵入罪で緊急避難
Aさんは,Bさんら複数人の者から突然因縁をつけられ,殴る蹴るの暴行を受けたので逃げようとしましたが,他に逃げ場がなかったことから,近くのVさんの家の敷地内に無断で立ち入りました。Vさんは,見知らぬAさんが無断で自分の家の敷地内に立ち入ったことに驚き,とっさに110番通報をしたので,Aさんは駆けつけた福岡県柳川警察署の警察官により住居侵入罪で逮捕されてしまいました。Aさんが逮捕されたことを知ったAさんの家族は,刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(事実を基にしたフィクションです)
~ 住居侵入罪とは ~
刑法130条
正当な理由がないのに,人の住居若しくは人の看守する邸宅,建造物若しくは艦船に侵入し,(略)た者は,3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
= 人の住居 =
「人の」とは,自己以外の他人のという意味です。よって,行為者(Aさん)が単独で居住する住居や,他の者と共同生活を営んでいる住居は,人の住居とは言えません。次に,「住居」とは,日常生活に使用するため人が占有する場所をいい,起臥寝食に使用されていることを必要とすると解されています。「住居」である以上,居住者が常に居住していることを要しないとされており,一時旅行に出て家人不在の留守宅も「住居」です。ただし,空き家や建築中の家,オフシーズンの別荘は後記の「邸宅」あるいは「建造物」に当たります。
= 邸宅 =
「邸宅」とは「住居」として使用する目的で造られた家屋で「住居」に使用されていないものをいい,空き家やオフシーズンの別荘などがこれに当たります。
= 建造物 =
「建造物」とは,一般に屋根を有し,障壁又は支柱によって支えられた土地の定着物であって,その内部に出入りできる構造を有するものとされており,官公署の庁舎,,学校,工場,倉庫,駅舎などがこれに当たります。
「建造物」については,建物の周りを囲む塀が建造物に当たるかどうかが争われた裁判例があり,裁判所は,塀が建物とその敷地を外部からの干渉を排除するという建物利用の工作物であるということを指摘して,塀が「建造物」に当たると判断しました。
= 人の敷地内に立ち入ったら? =
人の敷地が「囲繞地」の場合は,敷地も「住居」,「邸宅」に当たります。その敷地が「囲繞地」というためには様々な要件をクリアすることが必要ですが,要は,外観的にも機能的にも住居の一部と言えるかどうかがいちおうの基準となるものと思います。
= 侵入 =
「侵入」とは,住居等の平穏を害する形で立ち入ること,すなわち,住居者・看守者の意思又は推定的意思に反して立ち入ることをいいます。
= まとめ =
以上を踏まえると,AさんがVさんの敷地内に立ち入ったという行為は,敷地が「囲繞地」であれば住居侵入罪あるいは邸宅侵入罪に当たる可能性があります。
~ 緊急避難とは ~
刑法37条1項
自己又は他人の生命,身体,自由又は財産に対する現在の危難を避けるため,やむを得ずにした行為は,これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り,罰しない。ただし,その程度を超えた行為は,情状により,その刑を減軽し,又は免除することができる。
= 正対正の関係 =
緊急避難は,正当防衛(刑法36条1項)と似ていますが,正当防衛が悪いことをしようとする人に対する反撃(正対不正の関係)であるのに対し,緊急避難は何ら悪いことをしていない人に対する反撃(正対正の関係)です。そのため,緊急避難では正当防衛と異なり,「やむを得ずにした行為より生じた害」が「避けようとした害」の程度を超えないことが必要とされています。
上の事案でいうと,「やむを得ずにした行為より生じた害」とは,「住居」や「邸宅」に誰を立ち入らせるのかというVさんの住居権です。他方,「避けようとした害」とは,AさんがBさんらからの暴行から身を守ろうという身体の安全に対する権利です。一般的に,前者よりも後者の方が重要だと考えられますので,本件では,「やむを得ずにした行為より生じた害」が「避けようとした害」の程度を超えないといえそうです。
= 緊急避難の効果 =
ある行為が緊急避難に当たる場合,その行為が罰せられることはありません。つまり,本件では,3年以下の懲役刑や10万円以下の罰金刑を受けることはありません。ただし,そうであるからといって,逮捕や起訴されないという保証はありません。仮に起訴された場合は裁判で緊急避難の成立を主張し,無罪判決獲得に努める必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,住居侵入罪,邸宅侵入罪などをはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。お困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。24時間,無料法律相談,初回接見サービスの受付を行っています。

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ラーメン店主の名誉棄損罪で示談
ラーメン店主の名誉棄損罪で示談
福岡県久留米市で長年ラーメン店を経営してきたベテランのAさんは近年の経営難に悩みを抱えていました。Aさんの個人としては,経営難に陥った原因の1つとして,約1年前に,Aさんの店から約100メートル離れた場所に新種のラーメンを提供するラーメンB店が進出し,従来からAさんのお店に足を運んでいたお客さんを奪われ,客足が遠のき売上が減少したことにあると考えていました。そこで,Aさんは,なんとかこの経営難を乗り切ろうと,B店に対する悪評を流すことを思いつきました。Aさんは,グルメサイトのB店に対する口コミ欄に「ここは(B店は)お客の残した麺,スープを使いまわしている」「ラーメンだけではない,ご飯や餃子など全てだ」などと書き込みました。すると,ある日,Aさんは,福岡県久留米警察署から名誉棄損罪で呼び出しを受けました。そこで,Aさんは,今後のことが不安になって刑事事件専門の弁護士に無料相談を申込みました。
(フィクションです)
~ 名誉棄損罪(刑法230条) ~
刑法230条1項
公然と事実を摘示し,人の名誉を毀損した者は,その事実の有無にかかわらず,3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
= 公然と事実を摘示 =
公然とは,不特定又は多数人が認識し得る状態と解されています。そして,不特定又は多数人が認識し得る状態は,不特定又は多数人の視聴に達し得べき状態であれば足り,現実に,人々が覚知したことを要しないとされています。
事実を摘示するとは,人の社会的評価を低下させるおそれのある具体的事実を指摘,表示することをいいます。例えば,Aさんのように「ここは(B店は)お客の残した麺,スープを使いまわしている」「その人は不倫している」などと言った場合です。他方で,「B店のラーメンはまずい」「店主は愛想が悪い」と言った場合,これは事実を摘示したことにはならず,単なる意見・憶測に過ぎませんから,侮辱罪(刑法231条)に当たることはあっても名誉棄損罪に当たることはありません。
ところで,グルメサイトの口コミ欄などはインターネットを経由して,誰でも,いつでも閲覧することが可能です。よって,Aさんが口コミ欄に上記内容を書き込む行為は「公然と事実を摘示した」ことに当たる可能性が高いです。もっとも,口コミ欄には,様々な感想・意見が書き込まれることが予定されています。しかし,その許容限度を超えた場合は侮辱罪となったり,Aさんのように悪評を流す目的で事実を書き込んだ場合は名誉棄損罪となることがあるので注意が必要です。
= 事実,名誉 =
ところで,上記で出てきた「事実」とは,それが真実か否かを問いません。これは考えてみれば当然のことですが,よく誤解されやすいため注意が必要です。「名誉」とは,人の社会的評価又は価値と解されています。そのため名誉棄損罪は,人の社会的評価又は価値の保護を目的として作られた罪名です。そして,事実が真実である場合よりもむしろ根も葉もない虚偽,嘘の場合の方が人の社会的評価又は価値を失墜させるおそれは大きい場合もあります。ですから,後者の場合にも,名誉棄損罪で処罰され得ることになります。
Aさんの例でいうと,ラーメン店が麺,スープなどを使いまわしするというのはほとんど稀なケースです。ですから,根も葉もない事実の可能性が高いですが,それでも名誉棄損罪の「事実」に当たることになります。
= 毀損 =
毀損とは,人の社会的評価又は価値を低下させることをいいます。ただし,その評価が現実に害されたことを必要とするものではなく,これが害されるおそれのある状態が発生したことで足りるとされています。
= 名誉毀損罪が成立しない場合 =
刑法230条の2第1項では,摘示された事実が
1 「公共の利害に関する事実」であって,
2 摘示行為の目的が公益を図ることにあったと認められ,
3 摘示された真実であったことの証明があったとき
は罰しないと規定しています。例えば,政治家や公務員などのスキャンダルと公表し,上記の要件を満たした場合などがこれに当たります。また,3に関しては,真実であることの証明ができなかったとしても,当時の状況から真実であると信じるに足りる根拠があった場合には名誉棄損罪の故意がなく,名誉棄損罪は成立しないとされています。
ただし,Aさんについては,上記1から3の要件には該当しがたいと思われます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,名誉棄損罪等の刑事事件でお悩みの方のための無料法律相談等を随時受け付けています。まずはフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

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