Archive for the ‘刑事事件’ Category
立ちションって犯罪?
立ちションって犯罪?
福岡県久留米市に住むAさんは、飲み会の帰り、尿意をもよおし小便をしたくなったため、明治通り沿いにある神社のブロック塀に向かって小便をしたところ、たまたまその状況を目撃していた近くに住むWさんが100番通報しました。Aさんは気分よくJR久留米駅へ向かっていたところ、久留米警察署の警察官に職務質問を受けてしまいました。
(フィクションです)
~ 立小便って犯罪? ~
男性なら誰しも立小便の経験があるのではないでしょうか?いわゆる「立ちション」です。しかし、「立ちション」を取り締まる法律があることはご存知でしょうか?Aさんのような目に遭わないためにも、ぜひ、一度ご一読ください。
~ 立ちションは軽犯罪法違反 ~
立ちションは軽犯罪法違反に問われます。軽犯罪法1条26号【排せつ等の罪】には
街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者
と規定されています。軽犯罪法1条には1号から34号までの規定がありますが、罰則は全て「拘留」又は「科料」です。
* 「拘留」と「勾留」」の違い *
「拘留」と「勾留」は読み方は同じですが、意味は全く異なります。「拘留」は刑罰の一種で,1日以上30日未満の範囲で刑事施設に拘置させられること、「勾留」は刑罰ではなく,身柄を拘束するため裁判及びその執行のことを言います(つまり、勾留されること、身柄拘束を受けること)。起訴前の勾留期間は、一部の事件を除き、最大で20日間です。
* 語句解説 *
「街路」とは、市街地の道路をいいます。当該道路が国道、都道府県道等であるか市町村道であるかは無関係です。人家等が周囲にないような場所に位置する山道やあぜ道等は「街路」には当たりません。
「公衆の集合する場所」とは、平素多数の人が集合する場所であれば足り、現に人が集合している必要はありません。屋内屋外を問いません。駅の構内、競技場、劇場、町の広場等がこれに当たります。
~ 立ちションを「させた」場合も本号の罪 ~
本号の「させる」とは、専ら幼児等の責任無能力者(刑法41条)に大小便をさせることを指します。
子どもの頃、親に
「立ちションしたい」
と言ったところ、親から
「そこら辺でしてきなさい」
などと言われたことがあります。しかし、その小便をした場所が、街路又は公園その他公衆の集合する場所であった場合は
その親は本号違反に問われる
ということだったんですね!自分自身が親となった今、気を付けたいと思います(笑)。
~ その他に当たり得る罪 ~
排せつ等の罪は、「街路又は公園その他公衆の集合する場所」での排せつ等を禁じる規定ですが、それ以外の場所でも罪に問われることはあります。たとえば、どうしても我慢できなくなったため、階段の踊り場で小便を場合はどうでしょうか?その場合は小便をしたコンクリート壁を「損壊」したということで
器物損壊罪(刑法261条)
に問われる可能性があります。ここでいう「損壊」とは、物理的損壊のみならず、物の本来の効用を失わせる行為をいうとされており、小便は「損壊」に当たるでしょう。器物損壊罪の罰則は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料です。
~ おわりに ~
立ちションでも犯罪は犯罪です。お困りの方は弊所の弁護士までご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスの予約受付を承っております。
刑事事件と書類送検
刑事事件と書類送検
福岡市南区に住む会社員Aさんは、SNS上で知り合ったVさん(17歳)に頼んで、Vさんの全裸の写真画像を撮ってもらい、それを自身のスマートフォンに送信してもらって楽しんでいました。そうしたところ、ある日、Vさんのスマートフォンをチェックした母親が、Vさんが見知らぬ男に裸の写真画像などを送っていたっことを知りました。Vさんの母親はVさんとともに福岡県南警察署へ相談に行きました。後日、捜査の結果、Aさんは児童ポルノ(製造罪)の被疑者として調べを受けることになり、事件は、福岡地方検察庁へ書類送検されました。
(フィクションです)
~ 刑事事件と書類送検 ~
一部の事件を除き、刑事事件は検察官(検察庁)へ送致されます。これは身柄を拘束でもされない場合でも同様です。ただ、身柄を拘束されない場合の送致については「書類送検」と呼ばれています。
~ 児童ポルノ罪の製造罪 ~
児童ポルノ罪の製造罪は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(以下「法律」という)の7条3項,4項,5項,7項に規定されています。Aさんの行為は,法律7条4項の製造罪に該当しそうです。罰則は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金です。
法律7条4項
(略)児童に第2条第3項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第2項と同様とする。
~ 書類送検 ~
ニュースなどで聞く「書類送検」とは法律上の用語ではありません。
送検の「送」は送致の「送」、「検」は検察庁の「検」です。「送検」については、刑事訴訟法246条に規定されています。
刑事訴訟法246条
司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。但し、検察官が指定した事件については、この限りではない。
この規定に基づいて事件が検察官へ送致されることは、身柄を拘束された場合(身柄事件)でも、拘束されない場合(在宅事件)でも同様です。しかし、マスコミなどでは、在宅事件のことを、身柄事件と区別する意味で、特に「書類送検」と呼んでいるようです。
* 書類送検の時期 *
司法警察員は、当該事件の捜査を終え、事件関係の書類を整えた上で書類を検察官へ送致します。したがって、書類送検の時期は「司法警察員が捜査を終えた後」といことになります。いつ捜査を終わるかは、事件の内容、難易度、捜査機関側の都合などによって異なりますから一概に「いつ」になるかは分かりません。気になる方は、弁護人を通じてか、あるいは直接尋ねてみてもいいでしょう。
* 書類送検のその後 *
事件が検察庁へ送致されます。事件が検察庁へ送致されると担当の検察官から、取調べのための呼び出しを受けます。いつ呼び出しを受けるかについても、担当の検察官しだいとなりますので一概に「いつ」かは分かりません。そして、検察庁での取調べを終え、最終的な刑事処分(起訴、不起訴)が決まります。起訴された場合は、刑事裁判を受けなければなりません。裁判で実刑判決を受けた場合は刑務所へ収容されます(裁判が確定した場合)。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスの予約受付を承っております。
福岡県で処罰される盗撮行為
福岡県で処罰される盗撮行為
福岡市西区に住む会社員のAさん(32歳)は、駅構内のエスカレーターで、前に座っていた女性のスカート内を盗撮したとして、福岡県迷惑行為防止条例違反で現行犯逮捕され、その釈放されました。Aさんは、刑事弁護を盗撮に強い弁護士に依頼しました。
~ 盗撮とは? ~
そもそも盗撮とはどんな行為をいうのでしょうか?盗撮について規定した福岡県迷惑行為防止条例(以下、条例)6条2項、3項をまとめると、盗撮とは次の行為をいうとされています。
= ポイント①(盗撮場所) =
・公共の場所、公共の乗物、その他公衆の目に触れるような場所(学校の教室、会社事務室、更衣室、貸切バスなど)(条例6条2項)
= ポイント②(盗撮対象) =
・通常衣服で隠されている人の身体又は他人が着用している下着(条例6条2項1号)
・衣服等で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着(条例6条2項2号)
・住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常の衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人(条例6条3項)
※注
条例6条2項2号、条例6条3項は改正部分(令和元年6月1日から施行)
= ポイント③(盗撮行為) =
・のぞき見る、写真機等(写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器)を用いて撮影する/盗撮する目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向ける(条例6条2項、3項共通)
・衣服等を透かして見ることができる機能を有する写真機等の当該機能を用いて、(衣服等で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着)の映像を見、又は撮影する(条例6条2項2号)
※注
条例6条2項2号は改正部分(令和元年6月1日から施行)
~ その他の罪 ~
盗撮行為はすれば条例違反に限らず、以下の罪にも問われる可能性があります。
= 建造物侵入罪 =
トレイ、更衣室などに入って盗撮したという場合です。罰則は3年以下の懲役または10万円以下の罰金です。
= 住居侵入罪 =
他人の住宅、敷地内に入って浴場にいる人を盗撮したなどという場合です。条例の改正によって、住居、浴場内にいる人に対する盗撮行為も処罰の対象とされたことから、住居侵入罪でも問われる可能性も十分ありえます。罰則は建造物侵入罪と同様です。
~ 盗撮で起訴されないためには ~
被害者と示談交渉を進めて示談を成立させ、その結果(示談書)を刑事処分を決める検察官へ提出する必要があります。示談交渉を進めるためには被害者と連絡を取り合う必要がありますが、被害者又は捜査機関が、直接加害者に連絡先を教えることはありません。そこで、示談交渉を進めるためには弁護士の力が必要となります。弁護士に依頼すれば、示談交渉が可能となるばかりでなく、適切な内容・形式で示談を締結してくれる可能性が高くなります。
~ 在宅事件では国で弁護士を付けてくれない ~
盗撮が発覚しても
・逮捕されなかった
・逮捕はされたが、刑事処分が決まる前に釈放された
という場合は、事件は在宅事件となります。
当初から、
・逮捕されなかった
場合は、国選弁護人は付きません。また、
・逮捕はされたが、刑事処分が決まる前に釈放された
という場合、途中まで国選弁護人が選任されていても、
釈放されると、選任の効力は失われます
ので、仮に、示談交渉を始めるところだった、示談交渉中だったなどという場合は、示談交渉がとん挫してしまう可能性もあります。そこで、これらの場合は、私選の弁護人を選任されることをお勧めいたします。在宅事件では、身柄は拘束されていませんからどうしても気を緩めがちとなりますが、結論(刑事処分)が出るまでは安心はできません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、盗撮事件をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスの予約受付を承っております。
八女市で刃物を示して脅迫
八女市で刃物を示して脅迫
福岡県八女市に住むAさんは、路上を歩いていた女性のVさん(70歳)に対し、剪定ばさみを見せながら「オレは刃物持っとるけんな」などと脅迫したところ、Vさんの110番通報により駆け付けた福岡県八女警察署の警察官に「暴力行為等処罰に関する法律違反」で逮捕されてしまいました。
(令和元年5月15日西日本新聞に掲載されたニュースを基に作成)
~ 認知度が低い?暴力行為等処罰に関する法律 ~
刑法の暴行罪(刑法208条)、脅迫罪(刑法222条)、器物損壊罪(刑法261条)はよく知られていると思いますが、
暴力行為等処罰に関する法律
はなかなか認知されていないのではないでしょうか?しかし、私たちに身近な暴力罪、脅迫罪、器物損壊罪に関連した法律ですし、実際に検挙者が出ていることも事実です。
~ 暴力行為等処罰に関する法律とは? ~
では、暴力行為等処罰に関する法律とはどんな法律なのでしょうか?
暴力行為等処罰に関する法律(以下、法律)は、集団的、常習的あるいは兇器を用いて行われる暴行罪、脅迫罪、器物損壊罪、傷害罪(刑法204条)について刑法の刑を加重する(法律1条関係(2条関係の説明は省略します)などした法律です。
大正15年4月に制定されたふる~い法律で、第一次世界大戦後の社会的、経済的不満がまん延する大正末期に続発した集団的・常習的な暴力行為、面会強請、強談威迫などに対処するために制定されたと言われています。
~ 法律が適用される例 ~
2014年12月、神奈川県横浜市鶴見区の鶴見川河川敷で、少年3人が被害者(当時17歳)に殴るなどの暴行を加えた上、川で溺死させた事件ではこの法律が適用されています(加えて保護責任者遺棄致死罪も適用。少年3名はのちに少年院送致の保護処分を受けています)。
法律1条では、
多衆の威力を示して刑法208条の罪を犯した場合
は処罰する旨規定されています。「多衆」とは、多数自然人の単純な集合を意味し、何人以上なら「多衆」と決まっているわけではありません。具体的事案に応じて集合時間・場所、集合者各人の年齢・性別など各種事情を総合して判断されます。
法律1条に規定された刑法上の罪は暴行罪、脅迫罪、器物損壊罪で、それぞれの罪を犯した場合に、
加重●●罪
と言われます。罰則は、
3年以下の懲役又は30万円以下の罰金
です。
~ 本件では? ~
本件でも法律1条が適用されます。法律1条では、上記のほかにも、
兇器を示して刑法222条の罪を犯した場合
を処罰する旨規定しています。「兇器」とは、人の生命・身体に害を加えるのに使用されるような器具をいいます。鉄棒、こん棒のように本来用途においては人を殺傷すべきものではないが、殺傷のために使えば使いえる器具(いわゆる「用法上の兇器」)も含むとされています。
~ 常習犯の場合はさらに重たい罪にも! ~
法律1条の3では、常習として傷害罪、暴行罪、脅迫罪、器物損壊罪を犯した者が人を傷害した場合としなかった場合とで罰則を分けています。
前者の場合は「1年以上15年以下の懲役」、後者の場合は「3月以上5年以下の懲役」です。
いずれにしても罰金刑がありませんから、法律1条よりかは刑が重たくなっていることが分かります。
~ 示談交渉は弁護士に依頼 ~
この種事件においても示談交渉が、今後の刑事処分や量刑を決める上で大切になってきます。お困りの方は弁護士へご相談ください。
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痴漢で逮捕 早期釈放なら私選弁護士
痴漢で逮捕 早期釈放なら私選弁護士
福岡県太宰府市に住む会社員のAさん(41歳)は,西鉄電車内で痴漢をしたとして,福岡県中央警察署の警察官に福岡県迷惑行為防止条例違反で現行犯逮捕されました。実は,Aさんは,以前から同じ電車内で痴漢を繰り返しており警察官から目をつけられていました。Aさんの妻は,警察官からAさんを逮捕した旨の連絡を受けました。そこで,Aさんの妻は,警察官にAさんと面会させて欲しいと言いましたが,「明後日にでも弁護士を付けられる」「それまで待ちなさい」などと言われ断られました。Aさんの妻は,どうしていいかわからず,刑事事件専門の法律事務所に電話したところ,現時点では,弁護士ならAさんと面会できることを教えてもらい,さっそく,弁護士にAさんとの接見を依頼しました。
~ 刑事事件の弁護人 ~
刑事事件の弁護人には、国選と私選の2種類があります。
= 国選弁護人(起訴前) =
起訴前の国選弁護人は、勾留状を発布された(勾留された)被疑者が貧困等の事由により弁護人を選任することができない場合において、被疑者の請求により、国によって選任された弁護士のことをいいます。
国選弁護人は逮捕後すぐには選任されず、勾留状が発布されてからでなければ選任されません。
つまり逮捕されてすぐは、国選弁護人に弁護活動を依頼することはできないのです。
* 逮捕から勾留決定まで *
逮捕から勾留決定まではどのくらいの日数を要するのでしょうか?
法律上は、司法警察員(警察官など)は、身柄拘束を継続する必要があると認めるときは、逮捕後「48時間以内」に検察官の元へ事件を送致する手続を取らなければならないとされています。また、検察官も、身柄拘束を継続する必要があると認めるときは、被疑者を受け取ったときから「24時間以内」に勾留請求の手続を取らなければならないとされています。勾留請求から勾留決定が出るまでは半日から1日を要しますから、逮捕から勾留決定までは「3日から4日」は要することになります。
= 私選弁護人 =
私選弁護人は、被疑者その他弁護人選任権のある方から選任された弁護士のことをいいます。
国選弁護人と違い、どのタイミングでも選任することができ、逆にどのタイミングでも解任することができます。
逮捕前からでも選任することができますし、逆に起訴後に解任することもできます。
~ 痴漢事件で私選弁護人を選任するメリット ~
痴漢事件で私選弁護人を選任するメリットとしては以下の点が挙げられます。
= (早期の)示談交渉が可能となる =
まず、痴漢事件において示談交渉を始めようとしても、被害者はもちろん捜査機関も被害者の個人情状を教えてくれません。その点、弁護士であれば教えてくれる可能性が格段に上がります。また、私選の弁護人であれば、勾留前から示談交渉を始めることが可能です。
= 早期釈放が可能となる =
私選弁護人であれば、警察官、検察官、裁判官に意見書を提出するなどして釈放を働きかけることができます。上の示談交渉が進展していることを併せて主張すれば、釈放の可能性はさらに上がります。
= すぐに接見してくれる =
弁護活動は逮捕された方からお聴きした話の内容によって異なります。痴漢を否認するのであれば、示談交渉よりかはむしろ、逮捕された方への取調べ等へのアドバイス、客観的証拠の収集、現場での検証などが挙げられます。痴漢を認める場合は示談交渉が主となります。いずれにしても早めの接見が肝要です。
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チケット転売防止法が施行②
チケット転売防止法が施行②
~ ケース1 ~
福岡市博多区に住むAさんは、スポーツ観戦チケットの不正転売を行ったとしてチケット転売防止法違反で博多警察署から呼び出しを受けてしまいました。今後のことが不安になったAさんは、刑事事件に詳しい弁護士に相談を申込みました。
~ ケース2 ~
福岡市中央区に住むAさんは、有名芸能人グループのコンサートチケットを不定転売する目的で、知人のBさんからコンサートチケットを譲り受けたとしてチケット転売防止法違反で福岡県中央警察署から呼び出しを受けてしまいました。
(いずれもフィクションです。)
~ はじめに ~
前回は、チケット転売防止法(正式名称:特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律(以下、法律といいます))の目的、特定興行入場券の内容等、法律の概要についてご説明いたしました。今回は、法律で禁止される
・不正転売
・不正転売目的の譲り受け
についてご説明した上で、
・転売目的でのネット上のチケット購入に対する罪
についても簡単にご説明したいと思います。
~ 不正転売の禁止(法律3条) ~
法律3条には
何人も、特定興行入場券の不正転売をしてはならない
と規定されており、これに違反した場合は、
1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又は併科する
とされています(併科とは、懲役刑と罰金刑を同時に処せられる、という意味です)。
ここで、「特定興行入場券の不正転売」とは、法律2条4項で、
「興行主の事前の同意を得ない特定興行入場券の業として行う有償譲渡であって、興行主等の当該特定興行入場券の販売価格を超える価格をその販売価格とするものという」
とされています。特定興行入場券については前回説明しております。
* 業として行う *
「業として」とは、反復継続する意思をもって、という意味です。
・購入した後すぐに転売している
・転売で得た収益が大きい
・過去に多数回の取引がある
・販売額が定価をはるかに上回っている
などという事実が認められる場合は、
検挙された事実が、たまたま一回の取引であっても、「業として行う」に当たる
可能性があります。では、
コンサートのチケットを入手したものの、急用が入って行けなくなったことから転売した
という場合はどうでしょうか?この場合は、それが真実で、上に挙げた事実が認められない場合は「業として行う」には当たらないと考えます。
いずれにせよ、法律ができたことでチケットの転売はしずらくなってきた、ということは間違いありません。不安な方は、一度、弁護士へ相談されることをお勧めいたします。
~ 不正転売目的の譲り受け(法律4条) ~
法律4条には
何人も、特定興行入場券の不正転売を目的として、特定興行入場券を譲り受けてはならない
とされており、罰則は法律3条と同様
1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又は併科
です。不正転売ではなく、その前段階の、譲り受け行為を規制するものです。
~ 転売目的でチケットを購入したら? ~
転売目的でチケットを購入したら、法律ではなく刑法246条の2の
電子計算機使用詐欺罪
に問われる可能性があります。同罪は詐欺罪の補充規定で、法定刑は詐欺罪と同様
10年以下の懲役
です。転売目的でチケットを購入し、それを転売すれば、
電子計算機使用詐欺罪と特定興行入場券の不正転売罪の両罪が成立する
と考えられます。
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チケット転売防止法が施行①
チケット転売防止法が施行①
~ ケース1 ~
福岡市博多区に住むAさんは、スポーツ観戦チケットの不正転売を行ったとしてチケット転売防止法違反で博多警察署から呼び出しを受けてしまいました。今後のことが不安になったAさんは、刑事事件に詳しい弁護士に相談を申込みました。
~ ケース2 ~
福岡市中央区に住むAさんは、有名芸能人グループのコンサートチケットを不定転売する目的で、知人のBさんからコンサートチケットを譲り受けたとしてチケット転売防止法違反で福岡県中央警察署から呼び出しを受けてしまいました。
(いずれもフィクションです。)
~ チケット転売防止法とは ~
チケット転売防止法とは、正式名称
特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律(以下、法律といいます)
といい、平成30年12月14日に公布され、
令和元年6月14日から施行
されます。法律では、
・不正転売の禁止
・不正転売目的の譲受けの禁止
・興行入場券の適正な流通の確保に関する措置
について規定され、上記2つの行為に対しては
1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又は併科
の罰則が規定されています。
~ 法律の目的 ~
法律1条には法律の目的について次のように書かれてあります。
「特定興行入場券の不正転売を禁止するとともに、その防止等に関する措置等を定めることにより、興行入場券の適正な流通を確保し、もって興行の振興を通じた文化及びスポーツ振興並びに国民の消費生活の安定に寄与するとともに、心豊かな国民生活の実現に資することを目的とする。」
近年、人気のコンサートや舞台・スポーツのチケットが一般購入者の手には入らず、発売と同時に買い占められて転売サイトやSNS上で大量転売される事態が相次いでいます。こうした事態が生じると、チケットを購入したい人にチケットが回らず、コンサートやスポーツなどの入場客数に影響を与え、ひいては文化やスポーツの発展に重大な影響を与えかねません。そこで制定されたのが法律(チケット転売防止法)だ、というわけです。
~ 特定興行入場券とは ~
法律上、チケットは「特定興行入場券」と呼ばれています。「特定興行入場券」は、
・興行入場券(それを提示することにより興行を行う場所に入場することができる証票)であること(法律2条2項)
・不特定又は多数の者に販売されること
・興行主等が、販売時に、興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨を明示し、かつ、その旨を当該入場券の券面等に表示していること
・興行が行われる特定の日時及び場所並びに入場資格者又は座席が指定されていること
・興行主等が、販売時に、入場資格者又は購入者の氏名及び連絡先を確認する措置を講じ、かつ、その旨を当該入場券の券面等に表示していること
の5つの要件を満たしたものをいいます(法律2条3項)。
* 興行とは *
これまで「興行(こうぎょう)」という言葉が頻発していますが、「興行」については法律2条1項で
「映画、演劇、演芸、音楽、舞踊その他の芸術及び芸能又はスポーツを不特定又は多数の者に見せ、又は聴かせること(日本国内において行われるものに限る。)をいう」
と定義されています。
* 興行主等とは *
興行主(興行の主催者)又は興行主の同意を得て興行入場券の販売を業として行う者をいいます(法律2条3項1号)。
~ おわりに ~
今回は、法律の概要についてご説明いたしました。次回は、法律で禁止される行為の内容などについてご説明いたします。
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万引きと在宅実刑
万引きと在宅実刑
北九州市小倉南区に住むAさんは,シングルマザーとして子ども2人(5歳児、3歳児)と暮らしていましたが、万引き(窃盗罪)の執行猶予期間中に再度万引きをし、小倉簡易裁判所で懲役10月の実刑判決を受けてしまいました。Aさんとしては控訴する意思はなく、刑に服そうと考えています。Aさんは服役中、子どもを自分の親へ預けようと考えていますが、いつから刑務所に入るのか、いつ出所できるのか心配しています。
(フィクション。)
~ はじめに ~
刑事裁判で実刑の判決を受けた場合、その日から刑務所に入らないといけないかといえばそうではありません。判決で言い渡された刑を執行する(刑務所に入れられる)ことができるのは、その判決を言い渡した裁判が
確定した日
からとなります(刑事訴訟法471条)。
そこで、まず、確定とは何なのかご説明いたします。
~ 確定とは ~
確定とは,判決の内容に対しこれ以上不服申し立てをすることができなくなった状態のことをいいます。被告側,検察側が上訴することなく,上訴期間(14日間)が経過して裁判が確定した場合を「自然確定」といいます。なぜ,自然というのかといいますと,自然確定以外の事由,すなわち,当事者(被告人,検察官)の意思で確定することができるからです。つまり,被告人,検察官は上訴期間経過前に上訴権を「放棄」したり,すでにした上訴を「取り下げ」たりすることができます。一方が上訴権を放棄した場合は、他方が上訴権を放棄するか、上訴期間が経過したときに裁判が「確定」します。上訴を取り下げた場合は、その上訴を取り下げた日に裁判が確定します。
「大阪府寝屋川市の中学1年の男女2人を2015年に殺害したとして殺人罪に問われ、1審・大阪地裁で死刑判決を受けた山田浩二被告人が、先日、控訴を取り下げ、死刑が確定した」というニュースは記憶に新しいところです。
* 具体例を使って *
では、具体的にいつ裁判が確定するのかご説明いたします。
わかりやすく、Aさん判決の第一審裁判が「令和元年6月3日(月)」にあったとします。すると、判決の言い渡しの翌日から控訴期間は14日間ですから、「令和元年6月17日(月)」が控訴申立期限ということになります。そして、その「翌日の6月18日(火)」が裁判の確定日です。したがって、Aさんに対しては、6月18日から刑の執行が可能ということになります。
~ 確定後はどういう流れで刑務所に入るの? ~
刑の執行機関は検察官です(刑事訴訟法472条1項)。しかし、実際には、検察官の指揮を受けた検察庁の職員(検察事務官)が刑務所に入れる手続(事務)を行います。在宅事件の場合、身柄を拘束されていませんから、通常、検察庁から「いつ」出頭するよう手紙が届きます。裁判確定日に出頭を要請されることは少なく、
確定日から数日経過した日
を指定されることが多いと思われます。ここで、正当な理由なく出頭しない場合、強制的に身柄を拘束されることもありますから注意が必要です。出頭後は、検察事務官によって刑務所まで連れていかれます。その後は、出所時まで自宅へ戻ることはできません。
~ Aさんはいつ出所できるの? ~
Aさんは、本件で懲役10月の実刑判決を受けています、それに加えて、執行猶予を言い渡された判決も必ず取消されますから、その刑についても併せて服役しなければなりません。その刑が、仮に、懲役8月だったとすると、Aさんの満期出所日は、
令和2年12月18日
ということになります。しかし、これはくまで満期での出所日ですから、服役態度がよく仮出所が認められた場合は、この日より早く出所できます。そこは、実際に服役してみなければ分かりません。
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風俗~本番禁止の理由、罰金の理由~
風俗~本番禁止の理由、罰金の理由~
福岡市博多区に住むAさんは、中州にある風俗店に入りました。風俗店には、「次の禁止行為が発覚した場合は、ただちに100万円を請求します。(1)本番行為(2)盗撮,(3)薬物使用,(4)暴力行為,(5)スカウト行為。」と書かれた張り紙が、誰でも見える位置に掲示されていました。
Aさんは、好みの風俗嬢Vさんを指名し、風俗嬢が待つ個室へ入りました。Aさんは、Vさんからサービスを受けるうち徐々にいい気持ちになり、本番行為は禁止されていることは知りながら、「誰からも見られていないからいいや。」などと考え、Vさんに現金3万円を渡しVさんと性交しました。後日、Vさんが体調を崩したことをきっかけに、店側に本番行為が発覚し、Aさんは店側から100万円の支払を請求をされています。
~ 風俗店が本番行為を禁止する理由 ~
いわゆるソープやデリヘルのような風俗店では,(1)本番行為(2)盗撮,(3)薬物使用,(4)暴力行為,(5)スカウト行為――などを禁止行為とし,禁止行為をし発覚すれば、「罰金」の支払いを求められることがあるかと思います。では,なぜ,そもそも風俗店は本番行為を禁止しているのでしょうか?それには次に掲げる理由が大きいと思われます。
= 売春防止法で処罰されるおそれがある =
売春防止法では「売春」行為を援助・助長する行為を禁じています。例えば,売春防止法11条では売春の場所を提供する行為を禁止しています。
売春防止法11条
1項 情を知って,売春を行う場所を提供した者は,3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
2項 売春を行う場所を提供することを業とした者は,7年以下の懲役及び30万円以下の罰金に処する。
店側が,風俗嬢の本番行為を容認して店で本番行為をさせていた場合,店あるいはその代表者等が「売春を行う場所を提供した者」あるいは「売春を行う場所を提供することを業とした者」に当たることになって処罰されるおそれがあるのです。
* 「売春」とは *
売春防止法2条で「売春」とは,対償(現金等)を受け,又は受ける約束で,不特定の相手方と性交をすること,と定義されています。
= 風営法による営業停止を命ぜられるおそれがある =
風営法(正式名称:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)31条1項では,店舗型性風俗特殊営業店の営業停止に関する規定を設けています。
すなわち,
店舗型性風俗特殊営業を営む者又はその代理人が,風営法に規定する罪や風営法4条1項2号ロからへなどに掲げる罪に当たる違法な行為をしたときなどは,公安委員会は,当該店舗型性風俗特殊営業を営む者に対し,8月を超えない範囲で期間を定めて当該店舗型性風俗特殊営業の全部又は一部の停止を命じることができる
とされています。「風営法4条1項2号ロからへ」に含まれる「二」には,先ほどご紹介した
売春防止法11条の罪(場所の提供の罪)
も含まれています。営業停止となれば,店側とすれば大きな経済的損失を被ることになります。
= 風俗店に対する悪評が広まる =
以上は法律上の効果・影響ですが,それだけにとどまりません。店側が何らかの法律に当たる行為をしたとなれば,警察の捜査を受けることになります。お店には警察のガサが入り,代表者はもちろん,風俗嬢らにも捜査の手が及ぶことになるでしょう。そうなれば,ネット等を通じて客からの悪評はいっきに広まり,お店で働こうとする風俗嬢も減っていくでしょう。店としては大きな経済的損失を被ることになります。
~ お店から求められる「罰金」の性質 ~
では、そもそもAさんは「罰金」を支払う必要があるのか、「罰金」の法的性質は何なのか検討していきたいと思います。
風俗店を利用した場合,お客は,通常,お店と風俗利用の「契約」をしていると考えられます。そして,その契約違反があった場合(今回でいえば,お客が禁止事項を破った場合)にお店はお客に対し損害額を請求することができます。そして,お店は予め「~~したら●●円払え」と予告しているのですから,これは賠償額の予定,つまり違約金(民法420条3項)と解されています。
お店側からの「罰金」請求=「違約金」の請求=損害額の予定
そして,「違約金」は損害額についての証明がなくても請求することができると考えられています。
以上から、Aさんはお店に違約金(罰金)を支払わなければなりません。
* 高額な金額は無効 *
しかし、違約金があまりに高額な場合は、公序良俗に反し「無効」(民法90条)とされる場合もあります。また、お金を要求する手段が社会通念上許容される程度を超えている場合は、恐喝罪等で告訴状、被害届を提出することもできます。お困りの際は弁護士に相談しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスの予約受付を承っております。
実刑判決と保釈
実刑判決と保釈
福岡県行橋市に住むAさんは覚せい剤取締法違反(使用罪)で起訴されました。その後、Aさんに付いた国選弁護人が保釈請求をして裁判所に許可され、Aさんは釈放されました。ところが、その後、Aさんは、裁判で懲役1年6月の実刑判決を受けてしまいました。Aさん及びAさんの身元引受人のAさんの雇用主は判決に納得がいっていません。Aさんの雇用主は、再び、Aさんを保釈できないか刑事事件専門の弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
~ 実刑判決を受けると保釈の効力はどうなる? ~
保釈とは、被告人(裁判にかけられた人)に対する勾留の執行(効力)を停止して、その身柄拘束を解くことをいいます。つまり、保釈とは、身柄拘束の効力を
停止する
にすぎず、
取り消した
わけではありません。したがって、身柄拘束(勾留)の効力が復活した場合は、再び、身柄を拘束される(勾留される)ことになります。この点につき、刑事訴訟法343条は、
禁錮以上の刑に処する判決の宣告があったときは、保釈又は勾留の執行停止は、その効力を失う。この場合には、あらたに保釈又は勾留の執行停止の決定がないときに限り、第98条(収容)の規定を準用する。
としています。
「禁錮以上の刑」とは、死刑、懲役刑のことを指します。執行猶予付きの判決が言い渡された場合は、勾留の効力は失われますから、「判決」とはもちろん実刑判決のことをいいます。刑事訴訟法第98条には、検察事務官等が検察官の指揮を受けて、被告人を刑事施設(拘置所等)に収容しなければならない旨が規定されています。
* 保釈保証金(保釈金)は戻ってくるの? *
実刑判決を受けた場合、保釈金が戻ってくるか心配される方が多いですが、戻ってきます!保釈保証金が没収されるのは、あくまで、正当な理由なく裁判に出頭しなかった場合など、裁判所から指定された条件を守らなかった場合で、実刑判決を受けたことはその条件の中には含まれないからです。
~ 実刑判決を受けた後も保釈は可能? ~
もちろん、可能です。控訴をしなくても保釈請求をすることは可能ですが、控訴をしない場合、保釈請求をすることの実益がありませんから、通常は、控訴の申し立てをすると同時に(再)保釈の請求をします。上記のとおり、実刑判決が出ると、その時点で(裁判所で)身柄を拘束され、そのまま刑事施設に収容されてしまいますが、保釈の許可が出て保釈保証金を納付すれば、再び釈放されます(いったん身柄拘束された後、釈放されるということです)。
~ 保釈するにはどうすればいいの? ~
第一審の判決が出る前に弁護人に
実刑判決の見込み
を尋ねましょう。ここで、その見込みが高い場合は、「控訴して結論がよくなる見込み」を尋ね、少しでもその見込みがある場合は
・控訴したい旨
・保釈(請求)して欲しい旨
を伝えましょう。第一審の弁護人がいつまで弁護活動をできるかについての明確な規定はありませんが、実務では、
控訴申立てによって事件が控訴審に移るまで、または控訴期間の満了まで
とされています。したがって、保釈を望む場合は、
現在選任されている弁護人が控訴申立をする前に保釈請求をしてもらう
必要があります。弁護人が控訴申立をしてしまうと、その後は弁護活動をする権限がなくなってしまうからです。
~ 新たに弁護人を選任することも検討を! ~
しかし、ここで一つ問題があります。第一審の弁護人に保釈請求をしてもらっても、その弁護人は結局は控訴審は担当しない(可能性が高い)ということです。つまり、これを請求を受けた裁判所から見れば、「控訴審を担当しない弁護人からの保釈請求書」という風に映ってしまうのです。もちろん、控訴審を担当する弁護人としない弁護人との間で法的な効力に違いはありませんが、やはり、控訴審を担当する弁護人が書いた保釈請求書の方がどうしてもより説得力のあるものに映ってしまいます。また、「国選でいいや」とのんびり構えていても、選任されるまでに時間がかかります。
そこで、
実刑判決後、すぐに保釈されたい!
という方は
私選の弁護人を選び、控訴申立て、保釈請求から控訴審まで全て担当してもらう
というのも一つの手です。ぜひ、ご検討ください。
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